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1956-04-10 第24回国会 衆議院 運輸委員会 第24号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十一年四月十日(火曜日) 午前十時三十二分
開議
出席委員
委員長
松山
義雄君
理事
今松 治郎君
理事
臼井
莊一君
理事
山本 友一君
理事
青野 武一君
理事
中居英太郎
君 有田 喜一君 伊藤
郷一
君 生田 宏一君 關谷 勝利君 中嶋
太郎
君 濱野 清吾君 堀内 一雄君
眞鍋
儀十君
井岡
大治君 池田
禎治
君 西尾 末廣君 松岡 駒吉君
山口丈太郎
君
出席政府委員
運輸政務次官
伊能繁次郎
君 運 輸 技 官 (
港湾局長
)
天埜
良吉君
委員外
の
出席者
運輸事務官
(
港湾局倉庫課
長) 大森 重義君 専 門 員 志鎌 一之君 ————————————— 本日の会議に付した案件
倉庫業法案
(
内閣提出
第一五一号) —————————————
松山義雄
1
○
松山委員長
ただいまより
運輸委員会
を開会いたします。
倉庫業法案
(
内閣提出
第一五一号)を議題として
質疑
に入りたいと思いますが、その前に
政府
より
法案
の
説明
をいたしたい
旨申し出
がありますので、これを許します。
天埜良吉
2
○
天埜政府委員
今回提案されましたところの
倉庫業法案
につきまして、一応逐条的にその
概要
を御
説明
申し上げます。 第一条は、この
法律
の
目的
を定めたものでありまして、
倉庫業
の適正な
運営
と
倉庫証券
の円滑な
流通
を確保することをもって、この
法律
の
目的
といたしております。 第二条は、この
法律
の用語の意義を明らかにいたしますために、
倉庫
、
倉庫業
及び
倉庫証券
につきまして定義をいたしたものであります。 第三条は、
倉庫業
の
公益生
にかんがみ、その
営業
につきましては、
運輸大臣
の
許可
を受けることを要することといたしたものであります。 第四条は、
営業
の
許可
の
申請手続
を定めたものであり、第五条は、
運輸大臣
がこの
許可
をいたします場合の
基準
を定めたものであります。 第六条から第九条までの
規定
は、
倉庫業者
の
営業
に関する料金及び
倉庫寄託約款
についての
運輸大臣
に対する
届出義務
、
運輸大臣
の
変更命令権等
、
所要
の
規定
を設けたものであります。 第十条は、
倉庫業者
が特定の
利用者
に対しまして不当な
差別的取扱い
をいたしますことを禁止したものであります。 第十一条及び第十二条は、
営業
に使用する
倉庫
について規制をいたしたものでありまして、
倉庫業者
がその位置や
構造設備
または
保管物品
の種類を変更しようとするときは、
運輸大臣
の
認可
を要するものといたしますとともに、その
倉庫
の
構造
及び
設備
を
一定
の
基準
に適合するよう維持する
義務
を課し、その
基準
に適合していない場合には
運輸大臣
において、その
修理改造等
の
命令
をすることができることといたしたものであります。 第十三条は、
倉庫証券
の
流通性
にかんがみ、
倉庫証券
の
発行
については、従来
通り運輸大臣
の
許可
を要するものといたしますとともに、その
許可
を行う場合の
基準
を定めたものであります。 第十四条は、
倉庫業者
が
倉庫証券
を
発行
する場合は、従来
通り
その受寄物を
火災保険
に付する
義務
を課したものであります。 第十五条及び第十六条は、
倉庫業者
間の集荷に関する
協定等
につきまして、
私的独占
の禁止及び
公正取引
の確保に関する
法律
の
適用
を除外いたしますための
規定
であります。 第十七条から第十九条までの
規定
は、
倉庫業者
について
営業
の譲渡、法人の合併及び相続が行われました場合における
営業
及び
発券
の
許可
に基く公法上の地位の承継につきまして
所要
の
規定
をなしたものであります。 第二十条は、
倉庫業者
の
営業
の
廃止
につきまして
届出義務
を課したものであります。 第二十一条及び第二十二条は、
倉庫業者
に対する
監督処分
の
規定
でありまして、
運輸大臣
は
一定
の場合には、
営業
の
停止
もしくはその
許可
の
取り消し
、または
倉庫証券
の
発行
の
停止
もしくはその
許可
の
取り消し
をすることができることといたしたものであります。 第二十三条と第二十七条までの
規定
は、この
法律
の雑則とも申すべき
規定
でありまして、
許可
または
認可
に付する
条件
、被
処分者
に対する聴聞、被
処分者
の訴願、
運輸大臣
の権限の委任、
運輸大臣
の
報告徴収権
及び
立ち入り検査権
につきまして必要な
規定
を設けたものであります。 第二十八条から第三十二条までの
規定
は、この
法律
の実施を確保いたしますために、必要な
罰則
を設けたものであります。 次に
附則
でございますが、
附則
第一条は、この
法律
の
施行期日
を定めたものでありまして、この
法律
は公布の日から六ヵ月を経過した日から
施行
することといたしております。
附則
第二条は、この
法律
の
施行
に伴い
現行倉庫業法
を
廃止
するための
規定
であります。
附則
第三条から第五条までの
規定
は、
現行倉庫業法
の
廃止
に伴う
経過措置
でありまして、第三条は、
既存業者
について二ヵ年間は、この
法律
による
許可
を受けないでも引き続き
倉庫業
を営むことができることといたしますこともに、
倉庫
の
構造設備
につきましてもその
基準
を若干緩和したものであり、第四条は、
現行法
によっていたしました
処分
や
手続
に関する
経過措置
、先五条は、
罰則
に関する
経過措置
を定のたものであります。
附則
第六条は、
冷蔵倉庫業
のように、特殊の
保管方法
を用いて営む
倉庫業
につきましては、その業態の
特殊事情
にかんがみまして、当分の
間営業
の
許可
を要しないものとするほか、
所要
の
適用
の特例を設けたのであります。
附則
第七条から第十一条までの
規定
は、
倉庫証券
を
発行
する場合に
現行倉庫業法
の一部を準用することといたしている
水産業協同組合法
、
中小企業等協同組合法
及び
森林法
の一部
改正
のための
所要
の
規定
であります。 以上がこの
法律案
の
概要
の
説明
であります。
松山義雄
3
○
松山委員長
質疑
の通告がありますので、順次これを許します。
井岡
君。
井岡大治
4
○
井岡委員
まずこの
法案
の第一条に「
倉庫業
の適正な
運営
及び
倉庫証券
の円滑な
流通
を確保する」こういうようにうたっておりますが、
資料
を見ますとかなり
証券
を
発行
されておらない
業者
がある。これとの
関連並び
に、従ってこういう
業者
や
流通云々
といっておりますが、
証券
を
発行
しない
倉庫
にはどういう
取扱い
をするか、この点をまずお聞きいたしたいと思います。 〔
委員長退席
、
臼井委員長代理着席
〕
天埜良吉
5
○
天埜政府委員
お話
の点は
資料
の第二表でおわかりのように、
倉庫証券
の
発行
をしてない
倉庫業者
が
相当
あるのでございますが、これは
特殊事情
がありまして、実は戦後における特殊な
経済事情
といたしまして、
倉庫
の
保管
のはい時分、大宗を占める
主要食糧
が
政府
の
統制下
におかれまして、また
経済基盤
の壊滅に伴いまして
銀行信用
が
対人信用
を偏重いたしました等によりまして、
倉庫証券
に対する需要が減少いたしておりました。そのために
倉庫証券
を
発行
しない
倉庫業
の存立が可能であったという点でありまして、そうしてまた今申しましたように、主食のようなものについては
倉庫証券
を
発行
する必要がない。またそういうような
倉庫
で、
製粉会社
だとか、そういうようなところがほかの業と兼業しておりますような場合にその方の仕事が多い。そうして
倉庫証券
の
発行
を
申請
しないというようなものがございまして、そのほかに
貿易会社
と兼業しておるもの、それから
商事会社
と兼業しておるものというようなのがございまして、現在までに
申請
をしていないのがかなりございますのでこういう
状態
になっておりますが、これは逐次必要になって参りますれば
発券倉庫
であることの
申請
があると思います。その場合にはそれに対して
発券
の
許可
をしていくようにしたいというふうに考えております。
井岡大治
6
○
井岡委員
今の答弁では少し私はわからないのです。と申しますのは、この
資料
によりますと、
発券
をしておる
倉庫
が大小合せまして四百九十一、
発券
をしておらないのが六百十一、こういうことになっております。ところが今
局長
は、この
発券
をしておらないのは主として
食糧
の問題からくる
倉庫
であるからこういうようにやっておらない。それからもう
一つ
の
理由
は、一部
商社
につながった
倉庫
がこれを
発券
しておらない、こういう
お話
でございます。私は大きな官の
倉庫
ではあるいはそういうように考えられないこともございません。あるいはまた
農業協同組合
の
倉庫等
を考えれば、そういうことも考えられないのではございますが、しかしこの中には、かなり小さい
倉庫
もあるわけで、必ずしもそういうようには私
理解
しないのですが、同時に、もし第二の
商社等
の
関係
からくるということになりますと、十五条に、独禁法を排除するという
考え方
になっておられるようです。こういうことになってくると勢いこれはいわゆる
倉庫証券
の円滑なる
流通
を確保するということにはならないのじゃないか、こういうように思うのですが、この点もう一度
お答え
をいただきたい。
天埜良吉
7
○
天埜政府委員
ただいまの点でございますが、非
発券業者
の中に
相当
小さいのがおって、それで
発券業者
になっていないのじゃないかというように承わったのでありますが、これはそういうことではなしに、今の点で
倉庫証券
があまり
流通
する
状態
が少かったということと、それから先ほども申しましたように
倉庫証券
がなくても、しばらくの間やってこれたという点がございましたので、これから
倉庫証券
の
流通
をするために
相当申請
が出てくるもの、こういうふうに考えます。その場合には
倉庫証券
の
流通
を確保するように、
発券業者
の
申請
に対して
許可
を与えていきたいというふうに考えております。
井岡大治
8
○
井岡委員
これから出てくるだろうと思いますということですから、これはそういうふうに思わないと言ってみたところでどうにもならないことですが、それではいわゆる法を制定するなり、
改正
する必要が非常に稀薄になってくると思うのです。ということは、現在
中小倉庫
はなぜ
発券
ができないのか、こういう点をやはり考えてみなければいけないと思うのです。これをやることによって、かなり現在の
中小倉庫
の
方々
は苦しくなる。こういう点から
発券
しておらない、こういうように考えておるのですが、これからおいおいなってくるだろう、こういうような
お話
ですが、もしならなかった場合、結局問題は大きな
倉庫業者
だけがこの
倉庫業
を営んでいく、こういうことになろうかと考える。従ってそのためにそこからくる
中小倉庫
に対する
圧迫
というものが考えられるのですが、もう一度
お答え
をいただきたいのです。
天埜良吉
9
○
天埜政府委員
今の点でございますが、
中小倉庫
といえども必要な
申請
があれば、これはどんどん
発券
の
許可
を与えるようにしておりますし、それからそういうようなものの
育成
については、できるだけめんどうを見ることにしております。
井岡大治
10
○
井岡委員
これは今の
法律
でも
発券
を
申請
すれば
発券
できるようになっておるのですね。ところが新たに
法律
を
改正
するというのは、いわゆる
倉庫証券
の円滑な
流通
をはかるということが一番大きな
目的
じゃないか、こういうように私は思うのです。ですから当然それは
申請
をしてくれば今でも
許可
をしますということになっておるのでありますが、こういうことが今度の法の
改正
の第一の
理由
じゃないかと思うの一です。この点はどうなんですか。
天埜良吉
11
○
天埜政府委員
この点は社会の
倉庫証券
の
必要度
といいますか、
流通度
の
必要性
に応じて生ずることなんでございますが、現在も、
倉庫証券
の発展を必要として
申請
してくるものについては
許可
をするのでありまして、将来、これは見通しでございますが、必要になることと思われますので、そのつど
発券
をしていきたいというふうに考えております。
井岡大治
12
○
井岡委員
それでは全く私の
質問
に答えておらないのですね。私は、その
流通
を円滑に確保するということが
目的
であれば、当然
発券
をするようにしなければならないのではないか、こういうように尋ねておるのです。そこでこれは、やはり
証券
を
発行
して、そうしてその荷物の安全を確保するということになると、勢いそちらの方に流れていくわけですね。そうなってくると、
中小企業
は自滅してしまうのではないか。ですから
流通
を確保するということが
目的
であれば、なぜその
発券
をさすように努力をしないのか。そのためにはどういう処置が必要なのか、こういうことを
質問
をしておるのであって、将来
発券
をするようになってくるであろうというようなことでは、私は
改正
の
理由
が非常に稀薄になってくると思うのです。この点もう一度お伺いいたしたい。
天埜良吉
13
○
天埜政府委員
今の点で、
発券
のことは、これは
発券
をした方が非常に
流通性
をよくするという点で、
発券
の
申請
があれば
許可
をするという法の
建前
になっておりまして、
発券
を
申請
するかどうかということにつきましては、
行政指導
によりまして、
発券
をするようにしたらどうかというふうに勧めていきたいと思います。
井岡大治
14
○
井岡委員
現実
の問題として、当然第一条の
目的
に沿うためには
行政指導
をやらなければいけないと思うのです。そうしないで、
発券
をしなくても十分いけるのだということになれば、
局長
はこれは戦後の特異的な形態だ、こういうふうに申されておりますが、これで十分やっていけるわけなんですから、あえて
発券
をするようなことはしない。むしろ非
発券業者
の方がだんだんふえてくるのではないか。こういう立場で
行政指導
をしなければいけない。この点は私はそのように
理解
をします。ただ問題は、それをやる場合どういうふうにしてやるかということが、かなり大きな問題になってくると思うのです。特にこれは
中小企業
が非常に
発券
をしておらないような傾向を示しておりますから、そういう
中小企業
の
業者
に対してどうするかということが具体的にわからないと、なかなかこの問題は了解ができにくい問題ですから、具体的に
一つ
御
説明
をいただきたい。
天埜良吉
15
○
天埜政府委員
第三表でごらん願いますように
資本金
というのはあまり問題にならないのですけれども、百万円以上五百万円
未満
の
業者
に対しても百八十一、三七%というような
発券
をしておりますし、それから
申請
を出しているのがどんどんふえておりまして、
昭和
二十四年から三十年二月まででありますが、三百二十一件の
申請
がありまして、二百七十一の
許可
をしております。これは大体八四%に当ります。このように
発券業者
は逐次ふえて参っております。
井岡大治
16
○
井岡委員
実は私
たち
はこの
資料
をもらって問題を検討しておるわけなんですが、この
資料
は今の
お話
では違うわけなんですね。三表でしょう。三表を見ますと、
発券業者
は、今の百万円以上五百万円
未満
で百八十一件、三七%、非
発券業者
は三百十七件というように出ておるのです。ところが今の話ではそれは違う、こういうふうに言われるのですか。
天埜良吉
17
○
天埜政府委員
いや、違うのではありません。百万円以上五百万円
未満
というような
資本
のものに対しても百八十一件というように、
相当
な数がありますということでありまして、そのほかにも非
発券
が
かなり数
がございます。
井岡大治
18
○
井岡委員
私が聞いておるのはそれが問題なんですね。この
資料
に基きますと、非
発券業者
の方が多いわけなんですね。ところが法第一条はこういうようにうたっておるのです。「この
法律
は、
倉庫業
の適正な
運営
及び
倉庫証券
の円滑な
流通
を確保することを
目的
とする。」となっておる。こういうようにうたわれておる以上は、
発券業者
がふえてこなければいけない。ふえるようにしなければならない。もっと厳密な意味に言うと、全部
発券業者
にすることが
目的
でなければならぬと思う。ところがこれではそういうことになっておらない。ですから、このなっておらない
理由
はどこにあるかということと、将来これを
発券業者
にするように
行政指導
をすると言われるのだが、それはどういう
方法
でやられるのか。現在のままでやるならば、このままでも
倉庫業
はいわゆる
設備
さえ完備していけばそれでやれるわけなんです。それではこの第一条の
目的
と違ってくるのではないか。ですから、この点の
関連
がどうなっておるかということと、この二点を具体的に
説明
してもらいたいというのです。
天埜良吉
19
○
天埜政府委員
御説の点、要旨を間違えておりましたが、
倉庫証券
の
発券
をすることの要請がふえてくる見込みでございますので、この点については非
発券
の
業者
に、これは
発券倉庫
になるべきものなんだから、
申請
をしてするようにという具体的な勧誘をする。それからもう
一つ
は、いろいろ資力だとかそういうような点で、
中小業者
に
中小企業金融公庫等
からの
融資
を
あっせん
して、
援助
をしたいというふうに考えております。
昭和
二十八年度からこれは始まったのでありますが、
昭和
二十八年には件数で三十九件、一億二千四百万円、
昭和
二十九年度には百三件ありまして、二億八千六百三十五万円、三十年度には九十二件ございまして、三億二千百九十五万円、こういうふうに
融資
の
あっせん
をしていきたいというふうに考えております。
井岡大治
20
○
井岡委員
中小企業金融公庫等
から
融資
をするという
お話
ですが、私はそれだけで直ちにこれがなるとは思わないのです。というのは、私のところに
倉庫業法
に対する
反対
の
陳情書
が来ておるのですが、この
陳情書
の中にも、非
発券業者
の犠牲の上において今度の法を制定しようとしているのだというように言ってきている。これは
中小倉庫
の
方々
ばかりから来ているのです。ですから、私はこの
人たち
の
考え方
というものが必ずしも全部であるとは
理解
はしておりませんが、この問題を明確にしてやらないと、これを
改正
しても、実際問題として実効が上らないのではないか、こういうように思うからこの点を申し上げておるので、十分この点は注意をしていただかなければいけないと思います。従って、もう一度
中小倉庫
に
金融
その他をやってやるということを明らかにしてやらないといけないと思いますので、
十分お願い
をいたしたいと思います。
天埜良吉
21
○
天埜政府委員
今の
金融
の面もそうでございますが、
倉庫業
、ことに
中小企業
の
倉庫業
については、
固定資産税
なんかの問題も大きく響いて参りますので、この点についても
軽減方
に特に尽力をしなければならぬというふうに考えております。
井岡大治
22
○
井岡委員
現在の
固定資産税
の問題からくるいろいろな問題があるということなんですが、そうなると、それをどういうようにやるかということについて、思いつきでなくて、今お考えになっておるところを
お話
いただきたいと思います。
天埜良吉
23
○
天埜政府委員
現在
減点率
ということによりまして、
一部分——部分
といいますか、
利用率
の少いものについてこれを減税してくれるようにということを
自治庁
とも相談いたしまして、今それを実行しつつあるのでございます。しかしこれでは不十分でございますので、
固定資産税
が根本的に
減免
になるようにということを努力したいと思います。
井岡大治
24
○
井岡委員
局長
は
固定資産税
の
減免
のことを考慮したい、こういうように申されておるわけですが、幸いに
次官
もお見えになっておられることですから、この点は
局長
の言われるように
理解
していいかどうか、この点
次官
にお伺いをしたい。
伊能繁次郎
25
○
伊能政府委員
さいぜん来
井岡先生
の
お尋ね
は大へんごもっともでございまして、当初
法案改正
に際して、一部の、主としてお説のように
中小倉庫業者
からの
反対
だったろうと思いますが、そういう面の
反対
があったことも事実でございます。過去において私どもこの問題を、従来の
商工省
から
運輸省
に、
港湾
の
倉庫
、
奥地倉庫
というように分けて、
輸送
と一体化して
倉庫業
というものを今後
育成
していかなければならぬということにいたしましたのが、
昭和
十八年でございます。それ以来約十三年の間、当省で
育成
して参りましたが、私は少しこの
法律改正
がおくれたと思いますが、戦後のあの
昭和
二十四、五年当時のいわゆる
やみ輸送
、
やみ
の
混乱時代
におきましては、
倉庫証券
、
倉荷証券等
のいろいろな不正事実もありまして、その際においては、御
指摘
のように
本法改正
の趣旨にも十三条でうたっておりますが、「
運輸大臣
は、前項の
許可
をしようとするときは、次の
基準
によってしなければならない。」ということで、
倉庫証券許可
の
条件
について明らかにしておりますが、そういう点についての
基準
がやや厳格であったと存じます。しかし最近におきましては
経済界
も逐次安定して参りましたので、御
指摘
のように、
理想
は
お話
の
通り
であって、いやしくも
倉庫業
を営む者はいかなる
倉庫業者
であろうとも、
倉庫証券
、預
証券
、
倉荷証券
その他が
発券
できることが、
倉庫業法
の常態であろうと思います。ところが現状においては
農業倉庫
との競合あるいはその他との
関係
がありまして、地方においてはまだいわゆる
弱小倉庫業者
というものも決して少くないわけであります。それらに対して、
運輸省
としてはでき得る限り
倉庫業
の適正な
運営
とそれから
倉庫証券
の円満な
流通
、この両面を考えて
育成
していかなければなりませんので、御
指摘
のように、
理想
は
倉庫業者
であればすべて
倉庫証券
が
発行
できるということが
建前
でなければなりませんが、一方
倉庫証券
の
流通
の面と荷主の保護並びに
有価証券
の適正な
流通
の面からいたしますと、信用度が高いということが必要でありまして、小さい
倉庫業者
の
倉庫
の実態については、ときには
雨漏り
もしくは
鼠害
、いろいろな盗
害等
の若干の弊害もないわけではありません。従ってそれらについては
営業停止行為
とかいろいろな
処分行為
も行われておりますので、できるだけ
一定
の
基準
まで
倉庫業
というものを高めていかなければいかぬということで、さいぜん
天埜局長
から
お話
のような
中小企業金融公庫
、
中小企業協同組合法
による
助成等
で、
金融措置
は逐次円滑化して参りまして、昨年度まですでに七億数千万円の
金融措置
も講じてやっておりますし、一方前国会におきまして、
皆様方
の御
援助
を得て
固定資産税
の
減免措置
ということも逐次やれるようになりましたので、これらの
措置
によって今後特に弱小未
発券倉庫業者
に対する
指導
と申しますか、
現地監査
と申しますか、こういうようなものを強化して、できる限りこの法制を実施いたしますのは、
中小倉庫業者
に対して
圧迫
ではない、
育成
の面でやらなければいかぬということを私ども考えておりますので、この点は私、御
指摘
のように、今後そういう方向で進むということを明確にお約束と申しますか、言明をいたしたいと存ずる次第であります。
井岡大治
26
○
井岡委員
そこでもしそういうようにやっていかれるということであるならば、これはまだもっとほかにありますが、
関連
しておりますので
お尋ね
をするわけですが、現在の
金融措置
といっても、
中小
の
金融公庫等
でこればかりに使うわけにはいきません。そういうことになってくると、かなり
政府
がご
あっせん等
をおやりになっても、二年以内にこれを改めてしまうということにはなかなかなりにくいのではないか、こう思うのです。そうしますと、実際問題として現在の小さいのはつぶれていくという格好になりはしないか、こう思うのですが、この点はどうですか。
天埜良吉
27
○
天埜政府委員
現在やっております
倉庫業者
の持っておる
倉庫
でございますが、これは今
次官
から
お話
のありましたような
鼠害
があったり、
雨漏り
というようなのもございますが、それほど高い
基準
にまで一度に持っていこうということではないのでございまして、たとえばこの中でいいますならば、
建築基準法
でいう
防火構造
以上のものにすれば、
倉庫業
としまして足りるのではないか。ですから
木骨板張り
というようなのに対して、これは
木骨
であっても
鉄鋼モルタル塗り
にするというようなわずかな
改造
でいける、また中に入れます
品種
に応じましては必ずしもそうしなくても、たとえば鉱石だとか塩だとかいうものについては、現在のままでもいいのではないかというふうにも考えますので、二年間の期間内に現在行なっているものが脱落するということはほとんどないものというふうに考えております。
井岡大治
28
○
井岡委員
局長
の
お話
ではいわゆる
品種
とかそういう点で考慮している、こういうように言われておりますが、しかし
法律
は十一条、十二条に
一定
の
基準
を立てるわけなんですね。これは省令でお定めになるのだろうと思うのです。そうした場合ここでは、できるだけそういう実情に即してやりますと言われても、
現地
で
指導
される係官はそこまで
現実
には幅がないと思うのです。またそういう幅があったのでは、
基準
というものは設けなくたっていいことになるわけで、
局長
のせっかくの御答弁ではございますが、私はそのように受け取れないのです。ですからもし
局長
の
お話
しになるようなことでありますならば、その点をもっと明らかにしなければいけないと思うのですが、この点はどうですか。
天埜良吉
29
○
天埜政府委員
今の点につきまして、種類、
構造
、
設備
については省令に譲ってございますが、大体の考えを申しますとこういうふうに考えております。
構造
及び
設備
に関する
基準
の一般的
基準
としましては、
倉庫
の主要
構造
部は
建築基準法
所定の
構造
耐力を有するほか、建物の軸部及びが側壁貨物の横圧に耐え得る強度を有し、かつ床は
保管
貨物の量に応ずる荷重耐力を有する、つまりこわれものを入れてもこわれないようにする。それから必要に応じて適当な防火及び消火上の
構造
及び
設備
を有する。それから必要に応じて適当な盗難防止上の
構造
及び
設備
を有する。それから高潮による浸水のおそれのある場所に位置する
倉庫
は適当な防潮
設備
を有する。 それから
保管
物の品目別に言いますと、一般穀類を
保管
する場合には、
建築基準法
による
防火構造
以上の
構造
を有するほか、防鼠、防虫
設備
及び適当な換気装置を備え、かつ燻蒸可能な
構造
及び
設備
を有する。それから乾繭等を
保管
する場合には
建築基準法
による
防火構造
以上の
構造
を有するほか、適当な換気装置を有すること。ただし床の積載荷重はこれら貨物の重量に耐え得る程度をもって足りる。それから一般雑貨の場合には、
建築基準法
による
防火構造
以上の
構造
を有するほか、適当な換気装置及びネズミ返しを有する。それからばらセメント、ばら穀類のような場合には、それの収容量に応じ適当な強度の側壁及び床を有する。それから塩、肥料、鋼材、鉱物、土石等を
保管
する場合には、これは盗難防止上有効な
設備
さえ持っていればよい。それから危険品を
保管
する場合には、こういう薬品類で危険のある場合には
建築基準法
による適当な
構造
及び
設備
を有するほか、危険物の取締りに関する都道府県条例の
規定
に適合すること。以下こういうような
状態
でございます。 また位置に関する
基準
としましては、危険品を
保管
する場合は、爆発等による被害を他に与えないような周辺建築物から適当の距離を隔てた場所に位置する。塩、たばこ、用紙等を
保管
する場合は低湿地を避ける。その他の物品を
保管
する場合には、危険物の
保管
場所その他これに類する危険の場所に位置しない。こういうような無理のないところで
規定
をしたいというふうに考えております。
井岡大治
30
○
井岡委員
今たくさん言っていただいたので、これはあとで議事録を見ればわかるわけですが、一応今申されたことをできたらプリントして
資料
にしていただきたいと思います。
天埜良吉
31
○
天埜政府委員
承知いたしました。
井岡大治
32
○
井岡委員
それからついででございますが、
発券業者
と非
発券業者
の数字はわかっているのですか。どういうところが
発券
していない、どういうところが
発券
しているのかということを
業者
の名前を明確にしていただければ、この問題はさらに明確になってくる。同時にそのことによって今言われた
基準
と照らし合せて、果して二年でいいのか、三年にしなければいけないのか、こういうこともわかってこようと思うのですが、この次にそれを出していただきたいと思うのです。
天埜良吉
33
○
天埜政府委員
数が多いので、ちょっと時間がかかるかと思いますが、
倉庫
の名前、会社の名前の方ならば……
井岡大治
34
○
井岡委員
ですから全部は出せなければ、大体どういうところだということはわかると思うのです。あなたの方で数字を書いておられるところを見れば、ちゃんとトータルだけ出ておるのです。トータルが出ていてわからないというはずはないから、それをお願いします。
天埜良吉
35
○
天埜政府委員
全国になると数が非常に多うございますので、どことか一地区分だけでも……
井岡大治
36
○
井岡委員
それでは東京と大阪と福岡、これくらい出していただけばよい。大体わかるでしょう。——大へんなことのようですから、
中小倉庫
はどのくらい、大体固まっておるところはあなたの方にはどの県だということがおわかりだと思うのです。それからまん中ほどはどこだ、大きいのはどこだ、こういうようにすれば大体のなにが出ると思いますから、それで出していただきたいと思います。 次に料金の策定について、その適否を大臣がきめられるようになっておるわけですが、この点について実際問題として大臣がこれでいいのか悪しのかということになると、今までのいわゆる慣例からということになると思うのです。現在
倉庫業
それ自体についてかなりダンピングをやっておるという点からどの程度が適正であるかどうかということについては、そう簡単にきまらないのではないか、こう思うのですが、この点はどういうふうにしておきめになるのか。この点を
一つ
お伺いをいたしたいと思います。
天埜良吉
37
○
天埜政府委員
これは届出を受けて適正でない場合に大臣がやるということになっておりますが、まあ地区ごとに総合的な計算法で、それで適正な利潤を適正な遂行ができるかどうかという腹案を持っていたいというふうに考えます。
臼井莊一
38
○
臼井
委員長
代理 濱野清吾君から
関連
質問
があります。
天埜良吉
39
○
天埜政府委員
ちょっと
現実
に沿うた
質問
をいたしますが、ただいま
局長
は百万以上、五百万以内の
発券
者が百八十一ある、こういう
お話
でしたが、
資本金
は小さくとも
発券
者たり得る、こういうお言葉だと了承するのです。それをそのまま受け取りますと、あなたがただいま同僚に
お答え
しました建築
構造
などを勘案すると、百万や二百万、五百万では建造物があなたの希望するようにできないのでありますが、この点はどう始末したらいいのですか。
天埜良吉
40
○
天埜政府委員
今の建造物の
規定
の件でございますが、これは
防火構造
以上と申しましてもそんなにむずかしい
規定
ではございませんで、現在
木骨
で板張りになっているようなところは困りますので、
木骨
鉄網モルタル塗りですか、その程度にいたします。これは面坪当り約二千円かかる予定なのでございます。
濱野清吾
41
○濱野委員
倉庫
は多くは交通がまことに便利であって、しかも都市地帯に建設されていることは御承知の
通り
であります。かりにお説のように坪当り二千円くらいの建設費だとして、できますか。他の
法律
の制約を受けませんか。たとえば大阪、東京あたりでは防火建築でなければ建築法上許さぬということになっておりますが、あなたの御
説明
では東京や大阪でもできるという前提のもとに立っているのですが、そういうことができますか。
天埜良吉
42
○
天埜政府委員
ただいま申しましたのは、防火建築に
改造
するのに
木骨
鉄網モルタル塗りの
方法
を用いる、こういうことなのであります。それに二千円かければ防火建築以上という規格にはまるところになるということを申し上げたので、新しく作る場合はまた別なのであります。
濱野清吾
43
○濱野委員 そこでほのかにあなた方のお気持がうかがわれるのでありますが、今までの木造で免許したものを改めてモルタル塗りにしよう、こういうような
お話
は、既設の免許
業者
にはそのまま
適用
できるのです。しかし新しく免許を受ける諸君に対しては、そういう百万や五百万の
資本
ではできないということはおわかりでしょう。——おわかりになりますか。
天埜良吉
44
○
天埜政府委員
その
通り
でございまして、
倉庫
の建物が幾らくらいになりますか。——その場合には防火建築以上のものでないと困るということであります。
濱野清吾
45
○濱野委員 そうしますと防火建築以上のものであって、そうしてしかも少くとも
中小企業
を
圧迫
しない。——
証券
を
発行
するということは、ものの
流通
を円滑にし、正確にするということがねらいであります。そういう見地から見れば
資本
の大小は問わない。ただ荷主を保護しなければならぬということは当然なのです。荷主の品物を保護する見地からいけば、
資本金
が大きいから保護できるというものではないでしょう。
資本金
が少いから保護できないというものではないでしょう。そういう意味で確かに百万以内の
資本金
の
方々
に対しましても、すでに百八十一件という免許を与えているという
説明
だと思う。しかるに実際の行政
措置
は坪数の制限をしております、これは一体どういうわけなのですか。
天埜良吉
46
○
天埜政府委員
それは
現行法
における点で坪数を勘案する、資力信用の面で勘案するという程度でありまして、坪数によって必ずしも制限をしておるわけではないのであります。
濱野清吾
47
○濱野委員 それははなはだ聞き捨てにならぬお言葉でありますが、これはどうも
局長
さんは少々下の方のお仕事をよくお知りになっていないのではないですか。三百坪から五百坪、七百坪、千坪となってきたではありませんか。大きなワクをつけて、そうして同僚に対する答弁が百万円以上五百万円以内ならば免許ができるとか
許可
ができるとかいうようなことは、心にもないことを
局長
さんおっしゃっているのではないですか。
天埜良吉
48
○
天埜政府委員
坪数につきましては、資力、信用を考えるときの
一つ
の点でありまして、必ずしも坪数だけによって
発券
を左右するということではないのであります。
濱野清吾
49
○濱野委員 しかし
現実
は違いますね。今の行政
処分
をしております
現実
は違いますね。議会の答弁だというならば、あなた方の役人としての業務用の答弁であって、実際利害
関係
を持っておる人民側から見るならば、それは大きなうそだということになるわけですね。
局長
さんは
現実
を知らな過ぎるのではないですか。
天埜良吉
50
○
天埜政府委員
これは私のやっております
関係
では、坪数というのは参考の程度でありまして、決してそのために左右するということはないはずでございます。
濱野清吾
51
○濱野委員 それは
現実
と違うのです。私は現に
倉庫
を持っておるのです。
食糧
倉庫
です。これは虫も入らない、ばい菌もたからない、りっぱな
食糧
倉庫
を持っておるのです。ところが七百坪でなければいかぬということになっておる。私のところにはあなた方の後輩がたくさんいるのです。
運輸省
出身の諸君がいる、あなた方の仲間があなた方の仲間にお願いに行くと、これが重大なる
一つ
の要件になっておる。われわれから言わせると、
証券
発行
はできないという行政
措置
を今おやりになっておるのですが、あなたの委員会における
お話
とは大へんな違いがある。そうしますと、実際の行政面ではあなた方の部下に人民側は虐待されておるわけです。どうなんですか。
天埜良吉
52
○
天埜政府委員
もしそういうことでございましたら、それは非常な誤まりでございますから、よく気をつけてそういうことのないようにいたしたいと思います。従って坪数でどうのこうのということはないはずであります。
濱野清吾
53
○濱野委員 それは最近まことにありがたい発見でありまして、われわれとしては非常に幸福であります。さっそく
局長
はそれぞれの部下に対してその通牒を出していただけますか、どうですか。
天埜良吉
54
○
天埜政府委員
坪数によってのみ——そういうことが重要なファクターになっておらないということを伝えます。
濱野清吾
55
○濱野委員 これは
港湾
倉庫
ではないのです。
奥地倉庫
なのです。それから通運
業者
は大がい三百坪、五百坪、六百坪の
倉庫
を持っておらなければ事業にならないのです。再建築の
倉庫
は大がいモルタルです。厳重なモルタルです。ことにうどん粉であるとか米であるとかいう
倉庫
は食品
倉庫
でありますから、特殊な建造物を特っておるのです。それでもあなたの方は
倉庫証券
を
発行
させないではありませんか。そうしてただいたずらに坪数だけを厳重に主張して免許ができぬと、こういうのですね。ですからこの
法案
を見ても、あなた方はやはり大
資本
を擁護する。実は
倉庫業
というものは
証券
の
流通
自在、そういう目途を持っておるのだけれども、それとはあべこべな、期せずして大
資本
家を擁護するようになっておる。同僚からの
質疑
もおそらくその心配だと思う。それは資力信用の
一つ
としてその坪数を検査しただけであって、総体的に見てその事業の主体が信用があり、資力もあると見るべきで、その坪数だけで判断すべきものでない。そしてその坪数がかりに小さくても、百坪であっても二百坪であっても、それぞれの建築上、
構造
上の要件が備われば、それは許すべきものだ、そういうふうに直ちに通牒を出してくれますか。
天埜良吉
56
○
天埜政府委員
全く御趣旨の
通り
になっておるものというふうに私は考えしおりましたが、その点が行われてないようでありますから、さっそく通牒に出してそういうふうに改めるようにいたします。
濱野清吾
57
○濱野委員 非常にありがたいお言葉を初めて聞いたわけでございますが、どうも今までの行政
措置
はそういうことで権利をじゅうりんされておったわけです。これは今から損害賠償をあなに方に訴えても仕方がありませんが、伊能
次官
は、ただいま
局長
のお言葉についてどういうお考えを持っているか。
一つ
あなたの
次官
としてのお言葉をちょうだいいたしたいと思います。
伊能繁次郎
58
○
伊能政府委員
私も従来
倉庫
につきましては、いろいろと濱野先生御
指摘
のような面が全然なくはなかったような感じもいたします。最近においても私主として
農業倉庫
、農林省の
関係
の
食糧
倉庫
でありましたが、その
関係
のことを農林省と折衝をしているいろいろ世話をいたしたこともありますが、今のような御
指摘
の点、ことに通運業と
倉庫
の
関係
、しかも実質的には、通運業
関係
の
倉庫
は、他の監督というよりは、
指導
の面もございまするので、
相当
整備されたものが多いと思いますが、それらが七百坪あるいは五百坪に足らないということだけで
倉庫証券
の
発券
ができないということは、荷主側にとりましても荷物の円滑な
流通
を非常に阻害いたしますし、また業界自体としても
営業
の適正な
運営
の上に支障を生ずると思いますので、今
天埜
港湾局長
が御答弁申し上げましたような趣旨で、さっそく通牒を出すことにいたします。
濱野清吾
59
○濱野委員 どうぞ行政
措置
を誤まらないように、そうして誤まった行政
措置
は、今後再び誤まりを重ねないように、伊能政務
次官
からすみやかに通牒をお出し下さるようにお願いいたします。 もう
一つ
お伺いしておきます。
局長
は、
融資
の
あっせん
などについては、
中小企業
公庫等より
相当
金が行っている。少くとも七億数千万の金が出ている、こうおっしゃるのでありますが、この
融資
を
申請
したメンバーがどの会社で、その創立の時期はいつで、
資本金
は幾らであるか、そうして何年何月にこの
融資
あっせん
をだれがしたか、この点の
資料
をお出し願いたい。と申しますのは、実は議会では、
融資
の
あっせん
を
運輸省
はやってくれるとおっしゃっております。しかしそれは海運
業者
の大きいのや、あるいは日通のような陸運
業者
には、頼まなくてもいろいろ
あっせん
をやっているかもしれませんが、
中小企業
者には実際はやってくれていない。陸運局あたりへさんざん泣きつきましても、これは金のことですから、なかなか右から左にいかないのです。しかるにただいま
局長
さんのおっしゃるところによると、何年度に一億余万円、何年度に二億余万円、何年度に三億何千万円というような計画があり、また実績があるような御
説明
でありますが、こういう
人たち
が一体どういう
人たち
であったか、どういう会社であったか、こういうことを私ども検討してみたいと思いますので、すみやかにこの
資料
を御提出願いたい。私の
質問
はこれで終ります。
臼井莊一
60
○
臼井
委員長
代理 それでは濱野清吾君の要求の
資料
の御提出をお願いいたします。
井岡大治
61
○
井岡委員
実は濱野さんから詳しく御
質問
なさったわけですが、問題は、私の
質問
を進めていくと結局同じことになるのです。濱野さんも言われたように、
局長
は
中小企業
を非常に大事にされているような
お話
なんですが、実際はやっていない。大阪の大きなところを調べてみてきたところで、一向に調べにならない。ですからもう少し具体的に
資料
を出していただいてからでないと、なかなか御
質問
申し上げることができないと思うのです。 この点だけ
一つ
お尋ね
しておきたいと思いますが、中央市場なんかに
倉庫
があるわけですが、こういう
倉庫
についてどういう考えを持っておられるのか、この点を
一つ
お伺いいたします。
天埜良吉
62
○
天埜政府委員
中央市場の状況を私つまびらかでありませんけれども、そこでやはり
倉庫
を持ちまして一般に
営業
用にすれば、今まででありますればやはり
倉庫業
として届けましてやっているはずでございますが、中央市場の
関係
のものはよく考えておりませんが、もしそうでなしに自家用としてやっておれば、
倉庫業法
に
関係
ないと思います。
井岡大治
63
○
井岡委員
もう
一つ
農業協同組合
の
倉庫
については
火災保険
を免除する、こういうように考えていいかどうか、この点を明らかにしていただきたい。
天埜良吉
64
○
天埜政府委員
農業倉庫
につきましては、こっちの所管外になっておりますので……。
井岡大治
65
○
井岡委員
除外されている、こういうふうに
理解
していいのですね。
天埜良吉
66
○
天埜政府委員
さようでございます。
井岡大治
67
○
井岡委員
私の申し上げているのは、問題は結局第一条の問題と、
中小倉庫
をどういうふうに
育成
するかということが、一番大きな問題になると思うのです。ですからこの問題は、
資料
を出していただいて、後ほどもう少しお伺いをいたしたいと思います。
關谷勝利
68
○關谷委員 私この
倉庫業法
を読みますと、どうも不備なところ、不満なところがたくさんあります。以前の
倉庫業法
というものはまことにまずい
倉庫業法
であったので、今度完全なものに切りかえたいという、以前の業法の一部を
改正
いたしました際の御答弁であったのでございますが、その完全なものにしたいというてでき上りました
倉庫業法
が、またきわめて不完全なものになって参りましたことを、まことに遺憾に考えているものであります。多少経過がわかっておりますと、この
法案
というものは、法制局でいじめられ、水産庁でいじめられて、奇形児のようにでき上ったように考えられますので、まことに遺憾でありますが、この
倉庫業法案
は今できたものを近い機会に修正する御意思があるかないのかを伺うことは、ちょっと非常識なといいますか、お気の毒な
質問
のようにも思いますが、早い機会に修正でも
改正
でもせられようというふうな御意図でありますかどうか、この点
お尋ね
するのも無理なようにも思いますが、御意向だけを伺ってみたいと思います。
天埜良吉
69
○
天埜政府委員
今の点でございますが、経過などよく御存じで、すっきりしない点、抜けた点、当分水産業については現在の
通り
にいくとかいうような点がございますので、そのような点をできればすっきり直していきたいというふうには考えております。
關谷勝利
70
○關谷委員 なるべくすみやかに
改正
をしていただきたい、こういうふうに考えます。
倉庫業
が
許可
制になりますと、
倉庫業
を
許可
せられたものは、すなわち
発券
もできるのだというところに持っていくことが
理想
的でありまして、そうすることによって、しかもこの
法律
を作りますと同時に、先ほどから問題になっておりましたが、
融資
等を思い切ってやるということで、この
倉庫
の
基準
も引き上げられますし、荷主の便をはかることができる、こういうふうなことになりますので、私
たち
も次の修正の場合には、この
倉庫業
を
許可
制とする限り、
発券
もこれに伴うものであるということにしていただきませんことには、
倉庫
の
構造
等を
義務
づける意義がない、こういうふうなことにもなって参りますし、
倉庫業
の改善というふうなことも考えられないのであります。 なおこの
法律
のままでいたしますと、
発券
のできない
倉庫
の
利用者
はおいおい減って参ります。荷主が減ってくるということになりますと、
発券
のできる
倉庫
の方へ荷物が集まってくるということになりまして、結局先ほどから問題になっておりました大きな
倉庫業者
の擁護になって、小さな
倉庫業者
はやがて消えてなくなれ、こういうふうなことになってくるのではないかということで、私
たち
これを非常に心配をいたしておりますし、結果は必ずそのようになって参りますので、そういうふうな事態が起らない以前にこれに対処する
方法
をお考え願いたい、私はこのように考えます。 なおまたこの
倉庫業
の場合には、これは商法五百九十八条であったと思いますが、これについて
発券
することを要すと書いてあるのでありますが、
発券
の
許可
のない
倉庫
というものは、これは商法違反である、こういうふうなことも考えられるのでありますが、この点につきましてあなた方はどういうふうな御解釈をとっておられますか、伺っておきたいと思います。
天埜良吉
71
○
天埜政府委員
今の
お話
の
通り
でございまして、商法五百九十八条及び六百二十七条によりますと、「
倉庫
営
業者
ハ寄託者ノ請求ニ因リ寄託物ノ預
証券
及ヒ質入
証券
ヲ交付スルコトヲ要ス」こういうことになっておりまして、要求されれば出すというのが
倉庫業者
の
建前
であるわけでありますが、この点で在来も
倉庫業
で
発券
しないものがたくさんあったということは、先ほど来
お話
がございましたように非常にまずいわけでありまして、一挙にそこまでいきたいと実は考えてはきたのでございますが、経過的と申しますか、そこまですみやかに
育成
をして、そのうちにそういうふうになって
発券
しない
倉庫
はなくなっていくようにしたいというふうに考えておる次第であります。
關谷勝利
72
○關谷委員 大体そういうふうな御意見で、次にはそういうふうな段階に到達するように努力せられるということでありますので、これ以上多くを申し上げたくないのでありますが、これが最初は
許可
をいたしますと、
発券
許可
も伴うということになっておりましたのが、法制局の方の法の体系の
関係
でこういうことになったということを私聞きまして、まことに遺憾に考えておるのであります。業態に見合うといいますか、ほんとうにそういうふうな事柄に適合するように、
法律
というものは定められなければならないのが本来でありますのに、法の体系から実態を無視するような
法律
ができるということはまことに遺憾でありまして、そういうふうなことはあり得ないことだ、これをもう少し研究をいたしましたならば、私は実態に即応した
法律
ができるであろう、こういうふうに考えますので、すみやかにそういうふうな実態に即したような
法律
ができますように、御研究を願いたいということだけを申し上げて、私の
質問
を打ち切ります。
臼井莊一
73
○
臼井
委員長
代理 他に御
質疑
はありませんか。 なければ暫時休憩いたします。 午前十一時四十八分休憩 ————◇————— 〔休憩後は開会に至らなかった〕