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1955-12-16 第23回国会 参議院 本会議 第8号
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会議録情報
0
昭和三十年十二月十六日(金曜日) 午前十一時二十分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第八号 昭和三十年十二月十六日 午前十時開議 第一
食糧管理特別会計法
の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第二 交付税及び
譲与税配付金特別会計法
の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三
人権擁護事業予算増額
に関する請願(二件)(委員長報告) 第四 戦犯者の釈放に関する請願(委員長報告) 第五 鹿児島県与論島茶花港に
入国管理事務所設置
の請願(委員長報告) 第六 鹿児島県大隅町
大隅簡易裁判所庁舎新築
に関する請願(委員長報告) 第七
北海道中頓別簡易裁判所等
の庁舎新築に関する請願(委員長報告) 第八
鹿児島地方裁判所加治木支部庁舎建設
に関する請願(委員長報告) 第九
在外抑留同胞帰還促進等
に関する請願(二件)(委員長報告) 第一〇 日ソ交渉に関する請願(委員長報告) 第一一 ソ連等の
抑留同胞帰還促進
に関する請願(委員長報告) 第一二 長崎県鳥島海域の
米軍爆撃演習地変更等
に関する請願(委員長報告) 第一三 農民課税の適正化に関する請願(委員長報告) 第一四 在外財産の処理促進に関する請願(委員長報告) 第一五 岡山県津山市に
国民金融公庫支所設置
の請願(三件)(委員長報告) 第一六 三級清酒設定反対に関する請願(二件)(委員長報告) 第一七
葉たばこ耕作振興
に関する請願(委員長報告) 第一八 旧海軍文官の
退職賞与未払金支払促進
に関する請願(委員長報告) 第一九
学校保健法制定
に関する請願(二件)(委員長報告) 第二〇
産業教育振興費国庫補助増額
に関する請願(二件)(委員長報告) 第二一
公立学校事務職員
の身分に関する請願(委員長報告) 第二二 福岡県
観世音寺保存施設費国庫補助
に関する請願(委員長報告) 第二三 香川大学に
夜間短期大学設置
の請願(委員長報告) 第二四
五大市市立幼稚園教員
の給与に関する請願(委員長報告) 第二五
五大市市立定時制高等学校教員
の給与に関する請願(委員長報告) 第二六 福島県
老朽学校校舎改築費国庫補助増額
に関する請願(委員長報告) 第二七 宮崎県下の
教育施設災害復旧
に関する請願(委員長報告) 第二八 高山祭及び屋台の調査に関する請願(委員長報告) 第二九
危険校舎改築促進臨時措置法
の一部改正等に関する請願(委員長報告) 第三〇 学校児童、生徒の傷害補償制度の立法化に関する請願(委員長報告) 第三一 町村合併による
中小学校統合学校施設費助成
の請願(委員長報告) 第三二 要生活保護家庭の義務教育学童に
教科書無償給与
の請願(委員長報告) 第三三
片山病撲滅事業施設促進
に関する請願(委員長報告) 第三四
保健所費補助増額
に関する請願(委員長報告) 第三五 蚊、
はえ撲滅予算増額
に関する請願(委員長報告) 第三六 長野県の
水道施設費国庫補助等
に関する請願(委員長報告) 第三七 北海道森町の上水道敷設に関する請願(委員長報告) 第三八
北海道浜頓別
町の上水道敷設に関する請願(委員長報告) 第三九
附添看護制度廃止反対
に関する請願(六件)(委員長報告) 第四〇 鹿児島県里塚敬愛園の災害復旧予算に関する請願(委員長報告) 第四一
医療扶助審議会設置反対
に関する請願(委員長報告) 第四二 生活保護法に基く
保護費全額国庫負担
の請願、(委員長報告) 第四三 教護院の国立移管に関する請願(委員長報告) 第四四 未
帰還者留守家族等
の援護強化に関する請願(委員長報告) 第四五 愛知県旧豊川海軍工しょう殉職者遺族の援護に関する請願(委員長報告) 第四六 健康保険等の
保険給付費国庫補助
に関する請願(二件)(委員長報告) 第四七 日雇労働者の就労増加等に関する請願(委員長報告) 第四八 宮崎県の
失業対策事業わく拡大
に関する請願(委員長報告) 第四九 食糧管理の適正に関する請願(委員長報告) 第五〇 急
傾斜地帯農業振興臨時措置法
の期限延長に関する請願(三件)(委員長報告) 第五一 山形県の
干ばつ被害農家救済
に関する請願(委員長報告) 第五二 米の
予約売渡制存続等
に関する請願(委員長報告) 第五三
さつまいも処理対策
に関する請願(二件)(委員長報告) 第五四 米の配給量増加に関する請願(三件)(委員長報告) 第五五 米の統制撤廃反対に関する請願(三件)(委員長報告) 第五六 北海道十勝川上流音更川のかんがい用水に関する請願(委員長報告) 第五七 北海道上士幌町等所在の
国有林野払下げ
に関する請願(委員長報告) 第五八
北海道宮野漁港修築工事継続施行
に関する請願(委員長報告) 第五九 北海道豊浜、乙部両
漁港修築整備工事施行
に関する請願(委員長報告) 第六〇
北海道太田漁港拡張工事施行
に関する請願(委員長報告) 第六一
北海道落石漁港修築工事施行
に関する請願(委員長報告) 第六二 北海道熊石漁港しゆんせつ等に関する請願(委員長報告) 第六三
北海道久遠漁港修築工事施行
に関する請願(委員長報告) 第六四
北海道上浦漁港修築工事施行
に関する請願(委員長報告) 第六五 北海道本別町所在の
国有林野払下げ
に関する請願(委員長報告) 第六六
北海道勇足地区
の造田施設に関する請願(委員長報告) 第六七 北海道熊石村
黒岩地区かんがい事業施行
に関する請願(委員長報告) 第六八
北海道長磯漁港修築工事施行
に関する請願(委員長報告) 第六九
北海道砂原漁港修築工事施行等
に関する請願(委員長報告) 第七〇
北海道居辺無水地域
の農業開発促進に関する請願(委員長報告) 第七一 北海道根室未開発地域の
農業開発促進等
に関する請願(委員長報告) 第七二
北海道姫川上流
に小川ダム築設の請願(委員長報告) 第七三 北海道士幌村
新田地区開拓事業促進等
に関する請願(委員長報告) 第七四 急
傾斜地帯農業振興臨時措置法
の一部改正に関する請願(委員長報告) 第七五
農業改良普及員
の強化等に関する請願(委員長報告) 第七六
北海道駒ケ岳山ろく火山灰地帯
の農業確立に関する請願(委員長報告) 第七七 北海道知内村の
土地改良事業促進等
に関する請願(委員長報告) 第七八
北海道川汲漁港
築設工事促進に関する請願(委員長報告) 第七九
北海道尾札部漁港拡張工事促進
に関する請願(委員長報告) 第八〇
北海道福島漁港修築工事継続等
に関する請願(委員長報告) 第八一
北海道石崎漁港修築工事施行等
に関する請願(委員長報告) 第八二
北海道涌元漁港完成促進等
に関する請願(委員長報告) 第八三 農業振興対策に関する請願(委員長報告) 第八四 静岡県
網代漁港修築整備工事施行
に関する請願(委員長報告) 第八五
漁業労務加配米増量等
に関する請願(委員長報告) 第八六
北海道勇払原野開発等
に関する請願(委員長報告) 第八七 北海道稚内市の水害対策に関する請願(委員長報告) 第八八 北海道中川村の水害対策に関する請願(委員長報告) 第八九 鹿児島県
笠之原地区畑地かんがい事業施行等
に関する請願(委員長報告) 第九〇 米の
予約売渡制存続
に関する請願(三件)(委員長報告) 第九一 北海道の
土地改良事業
に関する請願(委員長報告) 第九二
北海道団体営土地改良事業
の地区指定等に関する請願(委員長報告) 第九三
北海道道営及び団体営土地改良事業
に関する請願(委員長報告) 第九四
北海道畑地かんがい事業費国庫補助増額
に関する請願(委員長報告) 第九五
北海道総合開発等
の関連事業に関する請願(委員長報告) 第九六
北海道美唄地区土地改良事業施行
に関する請願(委員長報告) 第九七
北海道浜頓別町内ポンニタチナイ開拓道路開さく
に関する請願(委員長報告) 第九八
北海道頓別船入
まの昇格に関する請願(委員長報告) 第九九 北海道雨竜、大鳳両川のこう水被害救済に関する請願(委員長報告) 第一〇〇
北海道東天北地区
を
高度集約酪農地域
に指定するの請願(委員長報告) 第一〇一 北海道岩見沢市隣接でい炭地帯の
土地改良事業対策
に関する請願(委員長報告) 第一〇二
福岡地区以西底引網漁船船員
の
労働条件改善等
に関する請願(委員長報告) 第一〇三
蚕糸業振興法制定促進等
に関する請願(委員長報告) 第一〇四
北海道新湊漁港整備促進
に関する請願(委員長報告) 第一〇五 北海道猿払村のこう
水被害農家救済
に関する請願(委員長報告) 第一〇六
北海道仙法志漁港修築工事促進等
に関する請願(委員長報告) 第一〇七
北海道音調津漁港修築工事促進
に関する請願(委員長報告) 第一〇八 北海道広尾町を魚田開発地に指定するの請願(委員長報告) 第一〇九
北海道苫前漁港防災工事施行等
に関する請願(委員長報告) 第一一〇 北海道美深町の
水害復旧対策
に関する請願(委員長報告) 第一一一
自作農維持創設資金
のわく拡大に関する請願(委員長報告) 第一一二 宮崎県の農林水産被害に対する復興資金の請願(委員長報告) 第一一三 特殊土じよう地帯災害防除及び
振興臨時措置法
の期限延長に関する請願(委員長報告) 第一一四 農業共済金の早期概算払に関する請願(委員長報告) 第一一五 でん粉の
政府買上げわく拡大等
に関する請願(委員長報告) 第一一六
宮崎県内開拓地入植者
に対する営農資金の特別わく拡大等の請願(委員長報告) 第一一七 ラミー価格の安定等に関する請願(委員長報告) 第一一八 宮崎県
開拓地入植者住宅復旧費国庫補助増額
に関する請願(委員長報告) 第一一九 米の配給量増加等に関する請願(二件)(委員長報告) 第一一〇 新潟県東頸城郡内の
耕地災害復旧工事施行
に関する請願(委員長報告) 第一二一 新潟県東頸城郡内の
治山砂防工事施行
に関する請願(委員長報告) 第一二二 北海道幌延村開拓実施計画に関する請願(委員長報告) 第一二三
北海道遠別漁港
築設促進等に関する請願(委員長報告) 第一二四 北海道天塩町の開拓事業等に関する請願(委員長報告) 第一二五 北海道羽幌町
築別地区土地改良事業促進等
に関する請願(委員長報告) 第一二六 北海道小平村川上地区に
補水ダム設置等
の請願(委員長報告) 第一二七 北海道更別村
集団湿地帯土地改良工事促進等
に関する請願(委員長報告) 第一二八 北海道鬼鹿村港町、苫前町三渓間に
開拓道路開さく等
の請願(委員長報告) 第一二九 北海道のこう
水被害農家救済
に関する請願(委員長報告) 第一三〇 肥料管理の合理化等に関する請願(委員長報告) 第一三一
農業災害補償制度確立
に関する請願(委員長報告) 第一三二 畑作農業の経営安定対策に関する請願(委員長報告) 第一三三 北海道の風害木処理に伴う自家用材に関する請願(委員長報告) 第一三四 北海道の農業指導、試験及び研究機関の拡充強化に関する請願(委員長報告) 第一三五
食糧管理制度等
に関する請願(委員長報告) 第一三六
北海道酪農安定対策
に関する請願(委員長報告) 第一三七 新潟県
林道大栃山線開設工事施行
に関する請願(委員長報告) 第一三八
農林漁業金融公庫法
の一部改正に関する請願(委員長報告) 第一三九
市町村公共事業用地買収
に関する請願(委員長報告) 第一四〇
北海道花咲港拡張工事促進等
に関する請願(委員長報告) 第一四一 北海道森港
修築工事促進
に関する請願(委員長報告) 第一四二 鹿児島県和泊港築港促進に関する請願(委員長報告) 第一四三 北海道苫小牧港築設等に関する請願(委員長報告) 第一四四 青森港に大型船ふ頭築設の請願(二件)(委員長報告) 第一四五 北海道香深港
修築工事施行
に関する請願(委員長報告) 第一四六 北海道沓形港
修築工事促進
に関する請願(委員長報告) 第一四七 北海道鴛泊港
修築工事促進等
に関する請願(委員長報告) 第一四八 北海道増毛港
拡張整備工事施行
に関する請願(委員長報告) 第一四九 十勝沖地震による
北海道広尾港湾施設沈下改修工事促進
の請願(委員長報告) 第一五〇 北海道広尾港
修築工事施行
に関する請願(委員長報告) 第一五一
北海道天塩港湾
築設工事促進に関する請願(委員長報告) 第一五二 福岡県の
港湾整備促進等
に関する請願(委員長報告) 第一五三 北海道留萠港北岸船だまり
築造用地収用費国庫負担等
に関する請願(委員長報告) 第一五四 北海道広尾町に測候所設置の請願(委員長報告) 第一五五 宮崎県細島港に
海上警備救難署設置
の請願(委員長報告) 第一五六
北海道落石崎灯台
に霧笛設置の請願(委員長報告) 第一五七 東京都三宅島に
無線方位信号所設置
の請願(委員長報告) 第一五八 北海道矢越岬に灯台設置等の請願(委員長報告) 第一五九
国有鉄道等公社職員
の石炭手当に関する請願(委員長報告) 第一六〇 宝泉寺、隈府両
駅間鉄道敷設促進
に関する請願(委員長報告) 第一六一 釧路、北見相生両
駅間等鉄道敷設促進
に関する請願(委員長報告) 第一六二 上川、十勝三股両
駅間鉄道敷設促進
に関する請願(委員長報告) 第一六三 富内、十勝清水両瞬間
鉄道敷設工事再開
に関する請願(委員長報告) 第一六四
石勝線鉄道新設
に関する請願(委員長報告) 第一六五 広島県加計画、島根県浜田市
間鉄道敷設促進
に関する請願(委員長報告) 第一六六
日勝鉄道海岸線敷設
に関する請願(委員長報告) 第一六七 甲府、長野両
駅間鉄道電化促進
に関する請願(二件)(委員長報告) 第一六八
赤穂線鉄道電化計画樹立等
に関する請願(委員長報告) 第一六九
常磐線鉄道電化促進
に関する請願(委員長報告) 第一七〇 美作土居、新見両駅間に汽車車運行の請願(委員長報告) 第一七一 肥薩線に急行列車運行の請願(委員長報告) 第一七二
伯備線鉄道強化
に関する請願(委員長報告) 第一七三 岡山県新見市正田郵便局の集配局昇格に関する請願(委員長報告) 第一七四 北海道に簡易保険、
郵便年金加入者ホーム設置
の請願(三件)(委員長報告) 第一七五 簡易保険、
郵便年金積立金
の
融資範囲拡大等
に関する請願(四件)(委員長報告) 第一七六 簡易保険の
保険金最高制限額引上げ
に関する請願(三件)(委員長報告) 第一七七
簡易保険診療所
の増設等に関する請願(三件)(委員長報告) 第一七八 宮崎県大河内部落の
災害復旧促進
に関する請願(委員長報告) 第一七九 北海道由仁町の水害対策に関する請願(委員長報告) 第一八〇 岡山県児島市の
災害復旧公共事業施行
に関する請願(委員長報告) 第一八一 北海道雨竜村の水害対策に関する請願(委員長報告) 第一八二
北海道雨竜川等
による水害応急対策に関する請願(委員長報告) 第一八三 北海道納内村の
水害復旧対策
に関する請願(委員長報告) 第一八四 北海道苫前町の
水害復旧対策
に関する請願(委員長報告) 第一八五 北海道伊達町の
災害復旧工事促進等
に関する請願(委員長報告) 第一八六 北海道の
天然小河川改修費国庫補助
に関する請願(委員長報告) 第一八七 宮崎県下の
土木災害復旧工事促進
に関する請願(委員長報告) 第一八八 北海道秩父別村の
災害復旧工事等
に関する請願(委員長報告) 第一八九
北海道札内川護岸築堤工事施行等
に関する請願(委員長報告) 第一九〇
北海道歴舟川災害復旧工事施行等
に関する請願(委員長報告) 第一九一 北海道多度志村の
水害復旧対策
に関する請願(委員長報告) 第一九二 北海道豊富村の
水害復旧対策
に関する請願(委員長報告) 第一九三 北海道留萠市の
水害復旧対策
に関する請願(委員長報告) 第一九四 昭和二十八年
水害復旧費国庫補助等
に関する請願(委員長報告) 第一九五
災害復旧事業
の
箇所指定実施促進
に関する請願(委員長報告) 第一九六 県道隠
地天応停車場線災害復旧工事等促進
に関する請願(委員長報告) 第一九七
北海道浜頓別町内
の
被害道路改良工事施行
に関する請願(委員長報告) 第一九八 高知県国分川
改修工事促進
に関する請願(委員長報告) 第一九九 埼玉県
元荒川改修工事施行
に関する請願(委員長報告) 第二〇〇 埼玉県妻沼町
地先刀水橋下流堤防復旧工事促進
に関する請願(委員長報告) 第二〇一
北海道利別川治水工事施行
に関する請願(委員長報告) 第二〇二
北海道知内川治水工事施行等
に関する請願(委員長報告) 第二〇三 北海道長萬部川
改修工事施行
に関する請願(委員長報告) 第二〇四 北海道石狩、雨竜両
河川治水事業促進等
に関する請願(委員長報告) 第二〇五
北海道頓別川治水工事施行
に関する請願(委員長報告) 第二〇六
北海道ぺオツベ
川を特殊河川として
改良工事促進等
に関する請願(委員長報告) 第二〇七
北海道小紋別川改修工事施行等
に関する請願(委員長報告) 第二〇八 福岡県
曲川鉱害復旧工事継続
に関する請願(委員長報告) 第二〇九
北海道天野川砂防工事施行
に関する請願(委員長報告) 第二一〇 広島県
大屋大川砂防工事施行
に関する請願(委員長報告) 第二一一
北海道戸蔦別川砂防工事施行
に関する請願、(委員長報告) 第二一二
北海道札内川外
二
河川砂防工事施行
に関する請願(委員長報告) 第二一三 新潟県東頸城郡内の
地すべり対策事業促進
に関する請願(委員長報告) 第二一四 国道十九号線
改良工事施行
に関する請願(委員長報告) 第二一五 二級
国道小樽江差線
中一部
改良工事施行
に関する請願(委員長報告) 第二一六 二級
国道小樽江差線
中一部
改良工事施行等
に関する請願(委員長報告) 第二一七
県道津山備前線
中一部
改良工事施行
に関する請願(委員長報告) 第二一八
函館尾札部線道路改良工事施行
に関する請願(委員長報告) 第二一九
北海道地方費道厚沢部上磯線改良工事施行等
に関する請願(委員長報告) 第二二〇 北海道虻田駅、
洞爺湖温泉間道路舗装等
に関する請願(委員長報告) 第二二一
県道豊岡飾磨港線改良工事施行
に関する請願(委員長報告) 第二二二 国道十九号線
改良工事施行
に関する請願(委員長報告) 第二二三 新潟県
主要地方道柏崎松代十日町線改良工事施行等
に関する請願(委員長報告) 第二二四
北海道浜頓別
、豊富間の
産業道路改良工事施行等
に関する請願(委員長報告) 第二二五
国道清水直江津線改良工事施行
に関する請願(委員長報告) 第二二六 一級国道五号線
等改良工事施行
に関する請願(委員長報告) 第二二七 二級
国道留萠稚内線
中一部
改良工事促進等
に関する請願(委員長報告) 第二二八
国道岡山松江線等
の
改良工事施行
に関する請願(委員長報告) 第二二九
国道熊本宮崎線中村所橋
を永久橋に架替する等の請願(委員長報告) 第二三〇 岡山県小田川二万橋架替に関する請願(委員長報告) 第二三一
北海道音更川音更橋
を永久橋とする等の請願(委員長報告) 第二三二 二級
国道小樽江差線中新栄橘
を永久橋に架替する等の請願(委員長報告) 第二三三
北海道頓別川浜頓別橋外
三橋の永久橋架替に関する請願(委員長報告) 第二三四 新潟県東頸城郡内の橋りようを永久橋に架替するの請願(委員長報告) 第二三五 北海道本別、白糠両町間に産業道路開通の請願(委員長報告) 第二三六 北海道大成、太櫓両
村間道路開さく
に関する請願(委員長報告) 第二三七 北海道糠平、三
股間道路開さく
に関する請願(委員長報告) 第二三八 北海道糠平、
然別湖畔間自動車道路開さく
に関する請願(委員長報告) 第二三九 北海道森町、厚沢部村間に道路開さくに関する請願(委員長報告) 第二四〇 北海道落部、厚沢部両村間の
道路開さく工事促進等
に関する請願、(委員長報告) 第二四一 北海道広尾町豊似、日高浦河町間に道路開さくの請願(委員長報告) 第二四二
道路財源法制定
に関する請願(委員長報告) 第二四三
道路財源法制定等
に関する請願(委員長報告) 第二四四
北海道石狩支庁管内
の総合開発に関する請願(委員長報告) 第二四五
北海道天塩川上流総合開発等
に関する請願(委員長報告) 第二四六 福島県伊南川上流に多
目的防災ダム築造
の請願(委員長報告) 第二四七
北海道森町海岸浸食防除工事施行
に関する請願(委員長報告) 第二四八 広島県
天応町住宅地域
の海水浸入防除に関する請願(委員長報告) 第二四九 新潟市大火の災害復旧に関する請願(二件)(委員長報告) 第二五〇 宮崎県の
公営住宅わく拡大
に関する請願(委員長報告) 第二五一 住宅金融公庫に対する災害住宅の特別わく拡大等の請願(委員長報告) 第二五二 北海道室蘭市に
海事官庁合同庁舎建設
の請願(委員長報告) —————————————
河井彌八
1
○
議長
(
河井
彌八君) 諸般の
報告
は、朗読を省略いたします。 —————・—————
河井彌八
2
○
議長
(
河井
彌八君) これより本日の会議を開きます。
日程
第一、
食糧管理特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
日程
第二、
交付税
及び
譲与税配付金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上、両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
3
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。まず
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長岡崎真一
君。 [
岡崎真一
君登壇、拍手]
岡崎真一
4
○
岡崎真一
君 ただいま
議題
となりました二
法律案
につきまして、
大蔵委員会
における
審議
の経過並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず
食糧管理特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 今
年度
におきましては、米の増収と
買上価格
の
引き上げ等
によりまして、
政府
の買い入れが、当初の
計画
に比して著しく進んでいることは御承知の通りであります。このために
食糧管理特別会計
における
食糧買
入代金の支払いも
増加
いたしまして、
食糧証券
の発行、
借入金等
もすでにその
限度
に達しておる
状況
であります。かつまた、その
借入金等
の
ピーク
は、十二月ないし一月になりまするのが毎年の例でございますが、今
年度
も、この
会計
の
収支
の
状況
から見ますると、この
ピーク
が十二月になるのではないかと予想されます。かかる
状況
にかんがみまして、十二月末におけるこの
会計
の
借入金等
の残額は約三千四百億円になると予想されます。さような次第で、これに若干の余裕を見込みまして、
本案
は
食糧管理特別会計法
第四条の二の規定によるこの
会計
の
負担
に属する
証券
、
借入金
及び一時
借入金
の
限度額
二千六百億円を三千五百億円に引き上げようとするものであります。
委員会
の
審議
に当りましては、米の
買上数量
の
増加
に伴うこの
会計
の
収支バランス
の問題、
明年度
の
消費価格
の決定問題、
余剰米等
の
集荷対策等
について
質疑
がなされたのでありますが、詳細は
速記録
によって御承知願います。
質疑
を終りまして、討論、採決の結果、
全会一致
をもちまして原案通り可決すべきものと決定いたしました。 次に、
交付税
及び
譲与税配付金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
地方財政
が窮乏しております
状況
に対処するために、本
年度
限り総額百六十億円の
臨時地方財政特別交付金
を
地方団体
に交付することとして、別途
昭和
三十
年度
の
地方財政
に関する
特別措置法案
及び
昭和
三十
年度
特別会計予算補正特
第二号が提出されたことに伴いまして、
臨時地方財政特別交付金
に関する経理を本
会計
において行うこととし、この
交付金
の
所要財源
は別に
予算
で定めるところによりまして、
一般会計
からこの
会計
に繰り入れられることとするとともに、この
交付金
の支弁のため必要のある場合は、この
会計
の
負担
において
借入金
をすることができる等の
所要
の
改正
をはかろうとするものであります。
本案
の
審議
に当りましては、百六十億円の
財源捻出
を的確に示し得ない事由、及び
一般会計
予算
の補正を今回の措置と同時に提出しなかった理由等につきまして
質疑
がだされたのでありまするが、詳細は
速記録
によって御承知願います。
質疑
を終りまして討論に入りましたところ、木村委員より、「百六十億円は後に
一般会計
よりこの
会計
に繰り入れるということであるが、公共事業費及び一般経費等の節減及び繰り延べ等その内容が明確でなく、また実際の操作においては一時
借入金
をするということであり、いわば自分の金を自分で借りるというような不可思議なものであつて、賛成することができない」との反対意見が述べられ、採決の結果、多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(拍手)
河井彌八
5
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。 まず、
食糧管理特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
、全部を問題に供します。
本案
に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
河井彌八
6
○
議長
(
河井
彌八君) 総員起立と認めます。よって
本案
は、
全会一致
をもって可決せられました。 —————・—————
河井彌八
7
○
議長
(
河井
彌八君) 次に、
交付税
及び
譲与税配付金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
、全部を問題に供します。
本案
に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
河井彌八
8
○
議長
(
河井
彌八君) 過半数と認めます。よって
本案
は可決せられました。 —————・—————
河井彌八
9
○
議長
(
河井
彌八君)
日程
第三より第八までの
請願
を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
10
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。まず
委員長
の
報告
を求めます。法務
委員長
高田なほ子君。 〔高田なほ子君登壇、拍手〕
高田なほ子
11
○高田なほ子君 ただいま
議題
になりました
請願
につきまして、法務
委員会
における審査の経過並びに結果を御
報告
いたします。
請願
第百二十三号及び第百三十五号は、
人権擁護事業予算増額
に関するもので、人権擁護委員は憲法の保障する国民の基本的人権を擁護することを使命として、日夜その重責の完遂のために努力をしているのでありますが、この職務遂行のための
政府
の
予算
がきわめて僅少のため、十分の成果を上げ得ない実情にございますので、すみやかに本
予算
の増額措置を講ぜられたいとの趣旨のものであり、
請願
第百二十四号は
戦犯者
の釈放に関するもので、戦後十年平和条約発効後三年余を経過した今日、いまだ戦犯問題は根本的解決に至らず、なお多数の同胞が巣鴨刑務所に拘置されていることは、人道上からも、国民感情の面からも、まことに遺憾なことであり、受刑者の不安な前途と留守家族の窮乏生活は、まことに忍び得ないものがあるから、戦争受刑者の全面的早期釈放の実現をはかられたいとの趣旨のものであります。
請願
第百六十二号は
鹿児島
県
与論島茶花
港に
入国管理事務所設置
を要望するもので、
与論島茶花
港は、本邦最南端の対沖縄貿易の基点であって、税関支署出張所、動物検疫所等貿易施設の充実が期せられつつありますが、出入国については遠く沖永良部に渡り審査を受けなければならない実情であるため、経済的、時間的浪費は貿易振興に重大なる悪影響を及ぼしているので、本港に入国管理事務所を早急に設置されたいとの趣旨のものであります。
請願
第二百二十二号は、
鹿児島
県
大隅
町
大隅簡易裁判所庁舎新築
に関するもので、本簡易裁判所は、
昭和
二十二年設置された当時、岩川町役場庁舎の一部を借用し、
昭和
二十四年区検察庁庁舎が新築されると同時に、この区検察庁庁舎の一部を借用して現在に至っておりますが、社会情勢の推移に伴い、事件は激増の一途をたどり、庁舎は狭隘をきわめておりますから、
昭和
三十一
年度
中において
大隅
簡易裁判所庁舎を新築せられたいとの趣旨であります。
請願
第二百五十三号は、
北海道中頓別簡易裁判所等
の
庁舎新築
に関するもので、本裁判所は
昭和
二十五年開設せられたのでございますが、当時急遽開庁のために、庁舎としては町役場庁舎の一部に仮設備をいたしまして、これを充用し、今日に至りましたため、近時取扱い件数の激増に伴いまして、現庁舎ではまことに狭隘をきわめ、すでに腐朽はなはだしく、裁判所としての体裁はもちろん、法廷等も形式的にあるのみで、業務の執行にまことに支障が多いから、本裁判所並びに旭川家庭裁判所中頓別支部の庁舎をなるべくすみやかに建築せられたいとの趣旨のものであります。
請願
第三百三十五号は、
鹿児島地方裁判所加治木支部庁舎建設
に関するもので、本支部は、
昭和
二十年八月十一日戦災により焼失し、終戦直後応急的に仮設されまして、今日まで十カ年を経過いたしましたが、建設当時の
状況
としては、資材不足の配給時代のため、構造そのものも、まことに簡素に過ぎ、土台、柱等が白アリの被害を受けております上に、たびたび台風によって損傷の度を加えており、現在では危険建築として使用に耐えない実情にあるから、すみやかに本庁舎を建設せられたい、このような趣旨のものであります。 以上七件について、本
委員会
におきましては、
政府
関係者及び最高裁判所の事務担当官の意見を聞き、慎重
審議
の結果、その願意はおおむね妥当としてこれを採択し、議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(拍手)
河井彌八
12
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 これらの
請願
は、
委員長報告
の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
河井彌八
13
○
議長
(
河井
彌八君) 総員起立と認めます。よってこれらの
請願
は、
全会一致
をもって採択し、内閣に送付することに決定いたしました。 —————・—————
河井彌八
14
○
議長
(
河井
彌八君)
日程
第九より第十二までの
請願
を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
15
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。まず
委員長
の
報告
を求めます。外務
委員長
山川良一君。 〔山川良一君登壇、拍手〕
山川良一
16
○山川良一君 ただいま
議題
となりました
請願
五件を一括御
報告
いたします。 このうち四件は、今日なおソ連、中共地域にある抑留同胞の帰還並びに
戦犯者
の即時釈放を早急にはかられたいとの
請願
で、他の一件は、漁場保存のため、長崎県
鳥島海域
の米軍爆撃演習を中止する等の措置を講ぜられたいとの
請願
であり、外務
委員会
におきましては、審査の結果、いずれも願意を妥当と認め、議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました。 以上、
報告
いたします。(拍手)
河井彌八
17
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 これらの
請願
は、
委員長報告
の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
河井彌八
18
○
議長
(
河井
彌八君) 総員起立と認めます。よってこれらの
請願
は、
全会一致
をもって採択し、内閣に送付することに決定いたしました。 —————・—————
河井彌八
19
○
議長
(
河井
彌八君)
日程
第十三より第十八までの
請願
を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
20
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。まず
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長岡崎真一
君。 〔
岡崎真一
君登壇、拍手〕
岡崎真一
21
○
岡崎真一
君 ただいま上程せられました
大蔵委員会
付託の
請願
につきまして、本
委員会
における
審議
の経過並びにその結果を御
報告
申し上げます。
大蔵委員会
におきましては、紹介議員から趣旨の説明、各委員の意見及び
政府
の見解を十分に聴取いたしまして、その上
質疑
応答を重ね、慎重に
審議
いたしましたのでありまするが、その結果は、次の通りであります。
日程
第十三は、
農民課税
に際し、税務当局が農業団体と緊密な連絡をとる等、一そう課税の
適正化
をはかられたいとの趣旨であり、
日程
第十四は、引揚者の
在外財産
の補償措置を促進せられたいとの趣旨であるが、支払条件等は別として、
政府
においても、すみやかに調査の上、善処すべきであることが適当と考えられ、
日程
第十五は、
岡山
県
津山
市に、国民金融公庫支所を設置せられたいとの趣旨であり、
日程
第十六は、三級清酒の設定により、酒類業界が混乱に陥り、酒税収入は、かえって減少し、国庫収入にも悪影響を及ぼすので、三級清酒の設定に反対であるとの趣旨であります。
日程
第十七は、最近油かすの価格が高騰し、葉タバコの生産費中に占めまする肥料費の
負担
割合が激増しておりまするので、安い菜種かす及び綿実かすを中共より輸入してもらいたいとの趣旨であり、
日程
第十八は、元
海軍文官
の退職賞与中、連合軍最高司令官の指令によりまして支払いを停止せられた部分について、講和条約発効の今日、支払いを促進せられたいとの趣旨であり、いずれも妥当と考えられます。 よって以上九件は、いずれも議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(拍手)
河井彌八
22
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 これらの
請願
は、
委員長報告
の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
河井彌八
23
○
議長
(
河井
彌八君) 総員起立と認めます。よってこれらの
請願
は、
全会一致
をもって採択し、内閣に送付することに決定いたしました。 —————・—————
河井彌八
24
○
議長
(
河井
彌八君)
日程
第十九より第三十二までの
請願
を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
25
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。まず
委員長
の
報告
を求めます。文教
委員長
飯島連次郎君。 〔飯島連次郎君登壇、拍手〕
飯島連次郎
26
○飯島連次郎君 ただいま上程されました文教
委員会
付託の
請願
十六件に関しまして、
委員会
における
審議
の経過並びにその結果を御
報告
申し上げます。 これらの
請願
のうち、文教施設に関するものといたしましては、
福島
県
老朽学校校舎改築費国庫補助増額
に関するものほか三件でありまして、公立学校の施設に対して、国庫の補助
負担
の増額を要望する趣旨等であります。 次に教育職員の身分及び
給与
に関するものにつきましては、
公立学校事務職員
の身分に関するもの等三件であります。 また文化財に関するものにつきましては、岐阜県高山祭及び屋台について、国が専門家による調査を望むもの及び
福岡
県観世音寺の重要文化財保存施設に対し、国庫補助に関するもの二件であります。 その他学徒の健康保持増進のための学校保健法の制定、産業教育振興法の国庫補助金の増額、
香川大学
に夜間短期大学の設置、児童生徒の
傷害補償制度
の
立法化
及び要生活保護学童に対する教科書無償給付等の七件であります。
委員会
におきましては、以上の
請願
に関しましては、慎重
審議
の結果、これらの
請願
は、いずれもその趣旨を妥当と認め、これを採択の上、内閣に送付すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(拍手)
河井彌八
27
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 これらの
請願
は
委員長報告
の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
河井彌八
28
○
議長
(
河井
彌八君) 総員起立と認めます。よってこれらの
請願
は、
全会一致
をもって採択し、内閣に送付することに決定いたしました。 —————・—————
河井彌八
29
○
議長
(
河井
彌八君)
日程
第三十三より第四十八までの
請願
を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
30
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。まず
委員長
の
報告
を求めます。社会労働
委員長
重盛壽治君。 〔重盛壽治君登壇、拍手〕
重盛壽治
31
○重盛壽治君 ただいま
議題
となりました
請願
二十二件について、社会労働
委員会
における
審議
の経過並びに結果を御
報告
申し上げます。 これらの
請願
は、公衆衛生医務、社会福祉、社会保険、労働問題に大別されるのであります。 まず公衆衛生医務関係では、
片山病撲滅事業施設促進
に関する
請願
ほか十二件でありまして、その要旨を一括して申し上げますと、日本住血吸虫病撲滅対策事業促進、
保健所費補助増額
、蚊、ハエ撲滅
予算
増額、上下水道施設国庫補助増額、つき添い看護制度廃止反対等であります。 次に社会福祉関係では、
医療扶助審議会設置反対
に関する
請願
ほか四件でありまして、その要旨は、医療扶助
審議
会設置の反対、
生活保護法
の
保護費全額国庫負担
、
教護院
の
国立移管
、未帰還者留守家族及び戦没者遺家族の
援護強化
の要望等であります。 次に社会保険関係では、
健康保険等
の
保険給付費国庫補助
に関する
請願
ほか、同一件外一件でありまして、その要旨は、健康保険及び国民健康保険の保険給付費に対し、二割以上の国庫
負担
実現の要望であります。 最後に労働問題関係としては、
日雇労働者
の
就労増加等
に関する
請願
ほか一件でありますが、その要旨は、
日雇労働者
の処遇改善及び失業対策事業、ワク拡大の要望等であります。
委員会
においては、以上の
請願
を慎重に
審議
いたしました結果、願意の大体は妥当なものと認めまして、いずれも議院の会議に付して内閣に送付すべきものと決定した次第であります。 以上をもちまして、御
報告
を終ります。(拍手)
河井彌八
32
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 これらの
請願
は、
委員長報告
の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
河井彌八
33
○
議長
(
河井
彌八君) 総員起立と認めます。よって、これらの
請願
は、
全会一致
をもって採択し、内閣に送付することに決定いたしました。 —————・—————
河井彌八
34
○
議長
(
河井
彌八君)
日程
第四十九より第百三十九までの
請願
を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
35
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。まず
委員長
の
報告
を求めます。農林水産
委員長
棚橋小虎君。 〔棚橋小虎君登壇、拍手〕
棚橋小虎
36
○棚橋小虎君 ただいま
議題
になりました農林水産関係の
請願
について、農林水産
委員会
における審査の経過及び結果を
報告
いたします。 これらの
請願
の趣旨は、多種多様でありますが、これを大別いたしますと、農業関係では、米の統制問題をめぐっていろいろな論議が高まっておりますので、
食糧管理
制度に関するものがはなはだ多く十四件に達し、そのうち
統制撤廃反対
に関するものが六件、現行予約売渡制の存続を希望するもの一件、
食糧管理
の適正を要望するもの二件、米の増配に関するもの五件であります。次に開墾及び開拓等農地開発に関するもの十四件、灌漑、排水、溜池、客土等、
土地改良事業
に関するもの十四件、農地法に関するもの三件でありまして、これら農地関係の
請願
のうち、その大部分が
北海道
からのものであります。 次に台風二十二号の被害等本年の災害対策に関するもの九件、
農業共済金
の早期支払い、農業災害補償制度の確立、澱粉、ラミー及び大小豆の価格
安定等
、農林経済関係のもの十三件、台風常襲地帯及び急傾斜地帯等、特殊地帯の特別立法、または特殊立法の期限の延長に関するもの七件、
農業改良普及員
の
強化等
、農業改良関係のもの二件、
北海道
の酪農安定対策等、畜産関係のもの二件、蚕糸業振興法の制定等、蚕糸関係のものが一件であります。 また
北海道上士幌
の国有林野払い下げ等、林野関係のものが五件、水産関係では、
北海道
宮野漁港
修築工事施行
に関するもの等、漁港修築に関するものが最も多く、合計二十四件あります。
委員会
におきましては、これらの
請願
について、
政府
当局の意見をも徴し、慎重
審議
いたしましたが、その中でも
北海道十勝
川
上流音更川
の灌漑用水に関する
請願
は、これと全く同じ趣旨の
請願
が、去る第二十二回国会に提出され、それは、その際の審査
報告
においても
報告
されております通り、十勝土地改良区が、その水利権に基いて利用している音更川の水量が糠平ダムによって低下するのに対処して、既得水利権と許可水量を確保すること、明年かんがい期前に取水施設及び付帯施設の改良工事を電源開発会社の
負担
で実施すること、水温上昇の措置を講ずること等を内容としたものでありまして、
請願
の趣旨を了承して採択されたものであります。しかるに、これらの諸対策が実施されないうちに、康平ダムは、去る九月二十日湛水を開始し、かねて懸念されていた通り、
明年度
以降下流のかんがい事業に重大な影響が生ずることになるとして、再
請願
されたのでありまして、特別の関心が払われました。 かくて審査の結果、結論を得るに至らなかった台風常襲地帯特別措置法制定に関する
請願
等七件については、これを留保し、ただいま
議題
となりました百一件は、
全会一致
をもって、議院の会議に付し、採択の上内閣に送付し、
政府
を促して、すみやかにこれが実現を期すべきものと決定いたしました。 右、御
報告
申し上げます。(拍手)
河井彌八
37
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 これらの
請願
は、
委員長報告
の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
河井彌八
38
○
議長
(
河井
彌八君) 総員起立と認めます。よってこれらの
請願
は、
全会一致
をもって、採択し、内閣に送付することに決定いたしました。 —————・—————
河井彌八
39
○
議長
(
河井
彌八君)
日程
第百四十より百七十二までの
請願
を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
40
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。まず
委員長
の
報告
を求めます。運輸
委員長
左藤義詮君。 〔左藤義詮君登壇、拍手〕
左藤義詮
41
○左藤義詮君 ただいま上程になりました
日程
第百四十から第百七十二までの
請願
に関しまして、運輸
委員会
における
審議
の結果について御
報告
申し上げます。
日程
第百四十から第百五十二までの十四件は、港湾
修築工事促進等
に関するものであります。
日程
第百五十三は、留萠港船だまり築造に伴う土地収用費及び家屋移転補償費についての国庫
負担
に関するものであります。
日程
第百五十四は、
北海道広尾
町に測候所を設置せられたいという趣旨のものであります。
日程
第百五十五は、
宮崎
県細島港に警備救難署を設置し、巡視船を配置せられたいという趣旨のものであります。
日程
第百五十六から第百五十八までの三件は、航路標識設置に関するものであります。
日程
第百五十九は、
国有鉄道等公社職員
に対する
石炭手当
を公務員に準じて制度化し、
北海道
手当として、科学的に検討の上実情に適したものとしてほしいという趣旨のものであります。
委員会
におきましては
審議
の結果、いずれも願意を妥当と認めました。
日程
第百六十から第百六十六までは、いずれも鉄道の新線建設促進に関するものでありまして、
委員会
におきましては現地の事情を勘案し、経済、産業の振興、資源の開発、民生の安定、文化の向上、鉄道網の完成等の見地から、願意を妥当と認めました。
日程
第百六十七から第百六十九までは、鉄道の電化促進に関するものでありまして、
委員会
におきましては、輸送力の強化、経費の節減、サービスの改善等の見地から、願意を妥当と認めました。
日程
第百七十から第百七十二までは、ディーゼルカーの運行、急行列車の設定等、いずれも国鉄のサービス改善に関する要望でありまして、
委員会
におきましては、いずれも沿線住民並びに一般利用者の利便を考慮し、願意を妥当と認めました。 よって、以上三十五件は、いずれも議院の会議に付するを要し、内閣に送付するを要するものと、
全会一致
をもって決定いたした次第であります。 右、御
報告
申し上げます。(拍手)
河井彌八
42
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 これらの
請願
は、
委員長報告
の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
河井彌八
43
○
議長
(
河井
彌八君) 総員起立と認めます。よってこれらの
請願
は、
全会一致
をもって採択し、内閣に送付することに決定いたしました。 —————・—————
河井彌八
44
○
議長
(
河井
彌八君)
日程
第百七十三より第百七十七までの
請願
を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
45
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。まず
委員長
の
報告
を求めます。逓信
委員長
松平勇雄君。 〔松平勇雄君登壇、拍手〕
松平勇雄
46
○松平勇雄君 ただいま
議題
となりました
請願
につきまして、逓信
委員会
における
審議
の経過並びに結果を御
報告
申し上げます。 本件
請願
は、
岡山
県
新見
市
正田郵便局
の
集配局昇格
に関する
請願
、
北海道
に
簡易保険
、
郵便年金加入者ホーム設置
の
請願
三件、
簡易保険
、
郵便年金積立金
の
融資範囲拡大等
に関する
請願
四件、
簡易保険
の保険金最高制限額引き上げに関する
請願
三件、
簡易保険診療所
の
増設等
に関する
請願
三件の十四件であります。
委員会
におきましては、以上の諸件について慎重
審議
の結果、いずれも願意を妥当と認め、これを採択し、議院の会議に付し、かつ内閣に送付すべきものと、
全会一致
をもって決定した次第であります。 右、御
報告
申し上げます。(拍手)
河井彌八
47
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 これらの
請願
は、
委員長報告
の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
河井彌八
48
○
議長
(
河井
彌八君) 総員起立と認めます。よってこれらの
請願
は、
全会一致
をもって採択し、内閣に送付することに決定いたしました。 —————・—————
河井彌八
49
○
議長
(
河井
彌八君)
日程
第百七十八より第二百五十二までの
請願
を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
50
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。まず
委員長
の
報告
を求めます。建設
委員長
赤木正雄君。 〔赤木正雄君登壇、拍手〕
赤木正雄
51
○赤木正雄君 ただいま
議題
となりました
請願
七十六件につきまして、建設
委員会
における
審議
の結果を御
報告
申し上げます。
日程
第百七十八から
日程
第百九十七までの二十件は、
北海道
及び
宮崎
、
福岡
、
広島
県等における河川及び道路の
災害復旧促進
に関するものであります。
日程
第百九十八から
日程
第二百八までの十一件は、高知県国分ほか十河川の
改修工事促進
に関するものであります。
日程
第二百九から
日程
第二百十三までの五件は、
北海道
天野川、
広島
県大屋大川等の砂防工事促進に関するものであります。
日程
第二百十四から
日程
第二百二十八までの十五件は、
国道
十九号線ほか十四の
国道
、地方道の改良工事促進に関するものであります。
日程
第二百二十九から第二百三十四までの六件は、
岡山
県小田川二万橋等の
永久橋
にかけかえに関するものであります。
日程
第二百三十五から第二百四十一までの七件は、
北海道
における糠平・三股間ほか五カ所の
道路開さく
に関するものであります。
日程
第二百四十二及び第二百四十三は「
道路財源法制定
に関するものであります。
日程
第二百四十四から第二百四十六までの三件は、
北海道石狩
地区及び天塩川上流並びに
福島
県伊南川における
総合開発
に関するものであります。
日程
第二百四十七及び第二百四十八は、
広島
県天応町及び
北海道森
町における海岸侵食防除に関するものであります。
日程
第二百四十九ほか一件は、
新潟
市大火の
災害復旧促進
に関するものであります。
日程
第二百五十及び二百五十一は、災害地域に対する公営住宅及び住宅金融公庫資金貸付のワク
拡大等
に関するものであります。
日程
第二百五十二は、
北海道室蘭
市に
海事官庁合同庁舎建設
を要請するものであります。 右のうち、
日程
第百九十四の
昭和
二十八年水害復旧促進の利子補給に関する部分を除き、以上、いずれも国土の保全及び開発等のため、願意おおむね妥当なるものと認めまして、これを議院の会議に付し、内閣に送付することを要するものと決定をいたした次第でございます。 以上、御
報告
いたします。(拍手)
河井彌八
52
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
日程
第百九十四の
請願
については、意見書案が付されております。 これらの
請願
は、
委員長報告
の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
河井彌八
53
○
議長
(
河井
彌八君) 総員起立と認めます。よってこれらの
請願
は、
全会一致
をもって採択し、内閣に送付することに決定いたしました。 議事の都合により、これにて暫時休憩いたします。 午後零時二分休憩 —————・————— 午後六時二十七分
開議
河井彌八
54
○
議長
(
河井
彌八君) 休憩前に引き続き、これより会議を開きます。 参事に
報告
させます。 〔参事朗読〕 本日議員秋山俊一郎君外十六名から
委員会
審査省略の要求書を附して左の議案を提出した。 日韓問題に関する決議案本日
委員長
から左の
報告
書を提出した。
昭和
三十
年度
特別
会計
予算
補正(特第2号)可決
報告
書 奄美群島復興特別措置法の一部を
改正
する
法律案
可決
報告
書 日本中央競馬会の国庫納付金等の臨時特例に関する
法律案
可決
報告
書 原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国
政府
とアメリカ合衆国
政府
との間の協定の締結について 承認を求めるの件議決
報告
書 原子力基本法案可決
報告
書 原子力
委員会
設置法案可決
報告
書 総理府設置法の一部を
改正
する
法律案
可決
報告
書 地方行政
委員会
請願
審査
報告
書第一号 内閣
委員会
請願
審査
報告
書第一号 商工
委員会
請願
審査
報告
書第一号 —————・—————
河井彌八
55
○
議長
(
河井
彌八君) この際、お諮りいたします。 日韓問題に関する決議案(秋山俊一郎君外十六名発議)
本案
は、発議者から
委員会
審査省略の要求書が提出されております。 発議者要求の通り
委員会
審査を省略し、直ちに
本案
の
審議
に入ることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
56
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。よって
本案
を
議題
といたします。まず発議者の趣旨説明を求めます。秋山俊一郎君。 〔秋山俊一郎君登壇、拍手〕
秋山俊一郎
57
○秋山俊一郎君 日韓問題に関する決議案の趣旨弁明を行いたいと存じます。 私は自由民主党、社会党、緑風会、無所属クラブ、第十七控室の各党各派を代表いたしまして、ただいま
議題
となっておりまする日韓問題に関する決議案につきまして、趣旨弁明を行わんとするものであります。まず決議案を朗読いたします。 日韓問題に関する決議案
政府
は、日韓両民族の融和を期するため、最近の新情勢にかんがみ、この際新たなる決意をもって、韓国
政府
の理解と反省を促し、あらゆる方途を講じて、速やかにこれが根本的解決を図るべきである。 特に緊迫せる漁業問題については、公海自由の原則に基き、漁船の安全操業を確保する措置を講ずべきである。 右決議する。 本決議案は、各党各派の共同提案になるものでありまして、このことをもっていたしましても、本問題がいかに重大なる問題であるかということがわかるのであります。そもそも日本と韓国とは、いわゆる一衣帯水のきわめて近接せる隣国でありまして、しかも、ともに自由国家群の一員として、善隣友好の関係になければならない間柄であります。しかるに韓国
政府
は、
昭和
二十七年一月広範なる海域に国際法及び国際慣行を無視いたしまして、公海自由の原則をじゅうりんして、いわゆる李承晩ラインなるものを設定いたしまして、あるいは自国の防衛に名をかり、あるいは海洋資源の保護を名とし、あるいはまた自国漁業の保護等の名目のもとに、勝手に主権宣言を行なって、この海域において操業する日本漁船を不法にも片っぱしから拿捕、抑留し、あるいは銃撃を加えて殺傷し、また明らかに日本の領土であります竹島を不法占拠いたしまして、日本の船舶に銃撃を加えるなど、暴戻きわまる行為を続けて参りました。今日まで拿捕せられました漁船二百九隻、抑留船員は二千七百二十三人に達しまして、本年十二月一日現在、いまだ帰らざるものが百九隻、六百五十一人に及んでおります。これら抑留されております漁船船員はきわめて残酷な取扱いを受け、日本同胞よりのわずかなる差入品によって、辛うじて飢えと寒さをしのいでおります
状況
でございまして、中には栄養失調に陥り、また疾病にかかりまして、生命の危険に瀕しておる者さえ生じておるとのことであります。実に人道上許すべからざる重大問題と言わなければなりません。その留守家族の困窮と、心痛せる姿を見るにつけ、ことにかの地が今や極寒の候に向っておりますことを思うとき、抑留者の救出は何よりも急務と考えるのであります。さらにまたこの海面は、古くよりわが日本人の開拓した漁場でございまして、ここに操業する漁船は二千五百隻、その従業員四万人を数え、これによって生計を保っておる家族を合せますれば、二十万人にも達するのであります。のみならず、これら漁業に関連を持つ各種業者に至っては、実に四十万人をこえると言われております。これらの漁船は、同海域におきまして年々二十三万トン、大よそ百三十億円に近い漁獲をあげてきたのでありますが、過去四年間にわたる韓国
政府
の暴挙によりまして、甚大なる影響をこうむり、漁業経営は次第に困難となりまして、ついに倒産のうき目を見る者も現われてきております。かかる中にも関係漁民は、事態の円満なる解決を期しまして、隠忍に隠忍を重ね、これが解決を熱望する
政府
への陳情、要望は再三に及んでおるのであります。本院もまた、さきに
全会一致
の決議をもちまして、
政府
を督励し来たったのでありますが、今日に至るも何らの曙光をさえ見ないのみか、去る十一月十七日におきましては、ついに韓国
政府
は李ライン内に入るものは、漁船たると艦船たるとを問わず、仮借なくこれを拿捕し、必要に応じてこれを撃沈することもあえて辞せずとの、全く正気のさたとも思えぬ声明を発しまして、世界の人々をあぜんたらしめたのであります。特にわが国民にとりましては、言語道断の暴戻と侮辱に対し押えがたい憤激を感じたのであります。 今や日本国民の忍耐も
限度
に達しておるのではないでしょうか。事態をじんぜんこのままに放任するにおきましては、ついに両民族の融和をはかるの機会を逸するに至るのではないかと深く憂慮するものであります。
政府
は今こそ決意を新たにしまして、韓国
政府
の良識ある理解と猛省を促し、あらゆる方途を講じて根本的解決に乗り出すべきときであると思うのであります。特に以上のごとき緊迫せる漁業問題につきましては、盛漁期を控えての漁船の安全操業を確保するため、公海自由の原則にのっとりまして、格段の措置を講ずる必要があると思うのであります。 以上が
本案
を提出するに至った理由でございます。 何とぞ満堂の御賛成をお願いする次第であります。(拍手)
河井彌八
58
○
議長
(
河井
彌八君)
本案
に対し討論の通告がございます。発言を許可いたします。安部キミ子君。 〔安部キミ子君登壇、拍手]
安部キミ子
59
○安部キミ子君 私は日本社会党を代表いたしまして、ただいま上程になりました日韓問題に関する決議案に賛成の意見を表明せんとするものであります。 李承晩政権は、国際慣行を無視し、一方的に李ラインの設定を行い、今日まで数多くの暴虐をほしいままにして参りました。日本国民は、かような李承晩
政府
の一方的な措置についても、あくまで隠忍自重して平和的に解決しようと、極力今日まで努力して参ったのであります。しかるに十一月十七日、韓国連合参謀本部は、いわゆる李承晩を侵略した日本漁船は砲撃し、必要によっては撃沈するとの声明をしたことは、日本国民の間に深い不安と疑念を巻き起しておるものであります。 われわれ日本人は、これら一連の行為に示されておる韓国
政府
の挑発的対日政策は、絶対許容できないものであります。かような行為は、日本人の感情をいたずらに刺激し、日韓両民族の対立をあおり、アジアの平和に非常な脅威を与えるものであると憂慮されるものであります。今日の韓国連合参謀本部の激越なる声明と、その後のこの声明に基く、ますます挑発的な行動は、さらにこれに拍車をかけるものであります。「国民的紛争は平和的話し合いで解決し、戦争の危機を解消しよう」と、世界中の人々が懸命に努力しておる今日、まことに不可解であり、世界の大勢に逆行するものであります。 八千万日本民族と三千万朝鮮民族の親善は、紛争をあくまで平和的話し合いによって解決し、特に当面の日韓間の紛争の中心点となっておる漁業問題については、すみやかに両者の代表が会合し、懸案解決のために協議を開始すべきだと思います。もしも両者が誠意をもって交渉に当るならば、日中漁業協定の貴重なる体験を持っているように、問題の解決は決して至難ではないと思います。ことに日本人漁船の釈放と即時帰還は、人道上の問題として直ちに処理されることを望んでやみません。日本
政府
は、日米安全保障条約並びに日米行政協定の義務履行に忠実なるために、日本人の感情、利害を無視して、全国に七百数十カ所の軍事基地と演習場の設営を認めてきました。さらにこれに協力するために、砂川基地では日本人同士が血を流す惨事まで引き起しておるのであります。かように米国に対しては一にも二にも忠勤を励んでおりますが、米国
政府
は、四年間の長きにわたる日韓の紛争について、何一つ誠意をもって日本に報いるところがないばかりか、むしろ二国間の紛争をあおり立てている感さえするのであります。私ども社会党の代表が、去る今月の十二日と十三日に米国及び韓国大使館を訪れて、日韓問題解決のための話し合いを行なった際も、遺憾ながらまことに冷淡そのものの感を深くしたのであります。日本国民は、韓国
政府
のたび重なる傍若無人の行為に対し、国民的怒りを感ずるものでありますが、だからといって、日本も強力な軍備を持たなくてはだめだという世論を、日本国内に巻き起そうとする一部の動きに対しては、十分警戒し、あくまで互恵平等と平和的話し合いの精神によって解決すべきであり、国際的慣例に照らして、これは可能であると確信するものであります。(拍手)日韓両民族は、歴史的にも、地理的にも最も緊密な間柄であり、両民族が提携、協力することは、両民族の利益に完全に合致するものであり、極東平和維持に寄与するところも少くないでありましょう。
政府
は、日韓問題早期解決のため全力をあげて努力されんことを要請して、私の賛成討論を終るものであります。(拍手)
河井彌八
60
○
議長
(
河井
彌八君) これにて討論の通告者の発言は終了いたしました。討論は終局したものと認めます。 これより
本案
の採決をいたします。
本案
に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
河井彌八
61
○
議長
(
河井
彌八君) 総員起立と認めます。よって
本案
は、
全会一致
をもって可決せられました。 ただいまの決議に対し、重光外務大臣から発言を求められました。重光外務大臣。 〔国務大臣重光葵君登壇、拍手〕
重光葵
62
○国務大臣(重光葵君) ただいまの決議について一言
政府
の所信を申し述べます。 わが国と韓国との間の諸懸案を解決して、もって両国永遠の和親関係を樹立することは
政府
の熱望するところでありまして、極力これに努力をいたして参ったのでありますが、いまだにその実現を見ないことは、まことに遺憾とするところでございます。最近いわゆる李ラインの問題をめぐって事態悪化の感がありますが、わが方としては、あくまで話し合いによりまして、この問題の円満解決をはかる決意でございます。このためには、日韓双方に緊密な利害関係を有する米国
政府
の協力をも要請しておる次第であります。 なお、韓国に不法抑留されておる日本人漁業者の救出につきましては、これを重大なる人道上の問題として他の問題に先だって、ただいまの御決議の趣旨をも体し、至急解決方努力する方針であることをあわせて申し述べます。以上。(拍手) —————・—————
田畑金光
63
○田畑金光君 私はこの際、
在外財産
の補償に関する緊急質問の動議を提出いたします。
剱木亨弘
64
○剱木亨弘君 私は、田畑君のただいまの動議に賛成いたします。
河井彌八
65
○
議長
(
河井
彌八君) 田畑君の動議に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
66
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。よってこれより発言を許します。田畑金光君。 〔田畑金光君登壇、拍手〕
田畑金光
67
○田畑金光君 私は日本社会党を代表し、ただいま
議題
となりました
在外財産
補償に関し、
政府
の所信をたださんとするものであります。 すでに御承知のように、去る第二十二国会においては、六月二十三日衆議院において、六月二十九日には参議院におきまして、
在外財産
処理促進
に関する決議案は満場一致をもって可決されたのであります。本院におきまして採択されました決議案の内容は、次の通りであります。「
政府
は、さきに
在外財産
問題
審議
会を設置し、
在外財産
の処理について調査
審議
しつつあるが、いまだになんら解決の方途をみるに至っていない現状である。よって、本院は、
政府
が速やかに
在外財産
処理の根本方針を樹立し、法律上及び財政上必要な措置を講ずることを要望する。」以上の決議案でありまして、本決議案に対し、重光外相は
政府
を代表して、「ただいま御決議に相なりました
在外財産
処理促進
に関する決議の御趣旨は、十分に尊重いたしまして、
政府
といたしましては、慎重にこれを検討いたすことにいたします。」と所信を明らかにされておるのであります。本決議案は、一ぺんの文書ではありません、
政府
の怠慢に対し警告を発するとともに、
政府
をして真剣に本問題と取り組み、
昭和
三十一
年度
には、立法上財政上適切な措置をとるよう要求いたしておるのが決議案の趣旨であります。 すでに本件については、吉田内閣の当時、
昭和
二十八年に
在外財産
問題調査会を設け、さらに二十九年七月内閣に
在外財産
問題
審議
会を設け、左外財産に関する基本問題その他、
在外財産
に関する重要事項を
審議
決定することになっておりまするが、承わりますと、本機関は何ら所期の目的に沿う努力をいたしていない実情であります。
政府
は本
審議
会の答申がなければ、何ら具体的な措置をとり得ずとして、みずからの責任を回避するために木機関を設けておるような始末であります。 すでに鳩山総理は、去る六月引揚者団体の代表と会見され、何とか善処しよう。こういう意思を明らかにされておるわけであります。今日海外からの引揚同胞は百万世帯、四百万人に上るといわれておりまするが、この引揚者の大部分は、当時の国家目的に沿い、海外に新天地を切り開き、国策の第一線に戦った人々であります。粒々辛苦して築いてきた彼らの財産は敗戦とともにすべて烏有に帰してしまったのであります。国家の責任でなくしてだれの責任でありましょうか。すでに終戦以来十年経過いたしております。戦争犠牲者に対する国家補償ないし救済措置は、乏しき財政の中から徐々に解決されておるのであります。
昭和
二十八
年度
に旧軍人遺家族恩給は復活され、逐年
増加
いたしまして、本
年度
予算
には、すでに軍人恩給六百四十億、文官恩給を入れますると九百億に達する
状況
にあるわけであります。しかるにこの間、未だに全然手がつけられていないままに放任されておるのが
在外財産
処理の問題、補償の問題であります。今日わが国政治外交上最大の問題は、外に対しましては、すみやかに賠償問題の解決をはかり、国交回復、貿易の振興をはかることでありまするとともに、内にあっては戦争犠牲者、生活困窮者の補償、救済をはかり、健全な社会を建設することでありまするが、歴代の保守内閣の施策は、政治、外交その本末を転倒し、再軍備政策の推進により、いよいよ国家財政を圧迫し、独占資本擁護の経済政策をとって、中小企業、勤労大衆を抑圧しておるのであります。臨時国会は、きょうをもって終ります。来たる二十日に通常国会は召集されようといたしております。これと相前後して来
年度
予算
編成の方針を決定されると聞いておるわけであります。引揚者団体は、彼らの当然の権利を主張し、国家の補償を求めて、ここ数日来
政府
与党に強く要請をいたしておるわけであります。このような情勢に対処いたしまして、鳩山総理は、
在外財産
の補償についてどういう見解をお持ちであるか承わりたいと思うのであります。両院の議決を見ました本件でありまするから、すでに
政府
といたしましては慎重な検討を加えられておると思いますので、この際、鳩山総理から明確な
政府
の所信を承わっておきたいと思うのであります。 同時にまた、私は根本官房長官に対しまして、
在外財産
問題
審議
会の
審議
の
状況
と、今日の段階について御説明を求めるものであります。 さらに昨日の読売の報道によりますると、十四日の夕刻に、
政府
与党の岸幹事長以下幹部の方々が、引揚者の代表と会談されて、次のような提案をなされておられるわけであります。すなわち、「一、
在外財産
返還については熱意をもって解決に努力をする。一、このため法律に基く
審議
会を内閣に設置し、同問題の調査立案を行わしめる。右
審議
会には国会議員引揚者代表を加えることとし、通常国会に法案を提出する。一、
明年度
予算
案には十分な調査費を計上する。一、
在外財産
の調査に当っては、引揚者の協力を求めるほか、業務を委託する。」こういうような答弁をなされておられまするが、このような党の代表の引揚者団体に対する回答は、
政府
の方針と承わってよろしいかどうか。
政府
もこのような態度をもって
昭和
三十一
年度
の財政方針、立法措置をはかられる御趣旨であるかどうか。この際明確に承わっておきたいと思います。 次に重光外相にお尋ねいたしまするが、サンフランシスコ平和条約により、わが国は連合国に対し一切の財産請求権を放棄いたしました。もちろんこれらの国々にある私人の財産請求権も国家の責任において放棄いたしたのであります。しかしながら私有財産は国内法はもちろん、国際法上においても尊重せらるべきは当然であり、特にまた戦時国際法規、へーグの陸戦法規に照しましても、敗戦国が戦勝国に賠償を支払うことは許されようが、敗戦国国民の私有財産が没収されたり、または賠償の一部に充てられるということは禁止されておるのであります。サンフランシスコ平和条約にもかかわらず、インドは日印平和条約により、
在外財産
の返還を承認いたしております。またセイロン、パキスタン等も、インドの例にならい、残置財産は返還することを認め、すでに返還が実施されておるのであります。アメリカにおいても、私有財産尊重の原則から、本年三月以降ワシントンにおいて
在外財産
の返還交渉を進めて参りましたが、結局、法人を除いて、自然人に限り一人当て最高一万ドル、総額一千万ドルの返還をなす取りきめが結ばれ、すでに返還は進んでおると承わっておるのであります。そこで問題として残る地域は、台湾、朝鮮等、旧領土地域と、中共地区、西南アジア諸国にある残置財産の問題であると思います。台湾についてみますると、
昭和
二十七年の日華平和条約第三条により、両国
政府
は私有財産権を相互に尊重し、この処理は両国間の特別の取りきめに待つものと約束されておるのであります。しかるに日華条約締結以来今日まで何年になりましょうか。この間、両国
政府
において残置財産について外交交渉を進め、取りきめをなされたことを聞いておりません。前国会におきまして、重光外相並びに当時の園田外務政務次官は、厳重な訓令を芳沢大使に発し、強硬な外交交渉開始方を談判させているとの答弁がなされたのであります。日本側の努力にもかかわらず、蒋介石政権は、準備不足、調査不足を理由になかなか交渉に応じようとしない。会談を避けておるのであります。結局は、台湾政権は、日本に持つ財産請求権とわが国のそれとを相殺しようとするのが彼らの意図であることを明らかにしているのであります。まさにこれは外交交渉の不手ぎわであると申さねばなりません。このような外交交渉の不手ぎわは、結局個人が負わなければならないものでありましょうか。
政府
の無能のゆえに、残置財産の返還が不可能に陥っておるのが今日の実情であります。また
全会一致
をもって議決されました日韓問題におきましても、今日の日韓問題の最大のガンは、わが国から申しますると、不当きわまる李ライン設定の問題であり、彼の側から言わしめますと、日本の財産請求権の問題になっておるのであります。李承晩政権を相手とする限り、また重光外交が続く限りは、財産請求権の実現は、いつの日になるか、まことにはかり知れ得ないものであります。こういう外交上の不手ぎわの問題が在外資産の問題につながっておるわけであります。私は、この際、重光外務大臣から、関係諸国との外交交渉の経過と今日の段階について承わっておきたいと思うのであります。同時に、また、前国会において園田外務政務次官並びに重光外相は、私の質問に対し次のような答弁をなされております。在外資産の返還の交渉と国内における在外資産の補償支払いの問題は別個の問題である。さらに要約いたしますならば、もし外交折衝の結果個人の私有財産の返還がなされなければ、国家の責任においてこれは当然補償すべきであるという明確な答弁をなされておるわけであります。戦後十年間、国家財政の状態から、これに対する補償の問題が実際に実施されてこなかったということは、まことに遺憾きわまる旨の答弁もなされておるわけであります。私は、この際、重光外務大臣は二十二国会における答弁のこの心境を、なお、お持ちであるかどうか。今日
在外財産
返還の問題は、ある意味においては外務大臣の重大な政治責任であると考えまするが、この際、外相の所信を承わっておく次第であります。 次に、一萬田大蔵大臣にお尋ねいたしまするが、蔵相の任務は、金がない、財源がないから出せない、これだけであるなら、ばかでも、ちょんでも勤まるのであります。国務大臣として、国務の重要性、緩急をすべからく判断し、大所に立って財政金融の対策を講ずることが、蔵相の任務であると考えます。ことに、
政府
は防衛分担金削減交渉を内々折衝を進めておられるようでありまするし、来
年度
はさらに軍事
予算
が伸びていくことは明らかであります。また、一方賠償費は特別
会計
を設け支払いする意図であり、来
年度
は二百億前後の賠償費を予定されておるようであります。また、来
年度
予算
においては、旧軍人遺家族等の恩給費増額等も予定され、かくて非生産的支出の増大は、さらに本年以上の支出となってくるでありましょう。こういう事態をみて参りましたときに、蔵相の政治的な良心、政治的判断が
在外財産
処理について大きな力を持つものと判断いたすものであります。これらの事実を振り返ってみましたときに、わが国の財政の今日の実情に即しまして、蔵相はいかなる政治的な判断のもとに、在外資産補償の問題と取り組まれようとするお考えであるか、明確に承わっておきたいと思うのであります。 なお、これに関連いたしましてお尋ねいたしたいことは、閉鎖機関として指定されました朝鮮銀行、台湾銀行の資産処理の問題でありまするが、清算事務も本
年度
において大体完了すると聞いております。前者においては七十五億、台湾銀行においては二十五億の剰余金があると聞いておるのでありまするが、零細な旧預金者に対しては何ら特別の保護措置をとってこなかったのが、今日までの
状況
であります。残余財産の処理につきまして、大蔵大臣の方針を承わっておきたいと思うのであります。 要するに、本問題は、現内閣にとりまして重要な政治問題となって参りました。一日放任すれば、ますます問題の解決を困難にする性格を帯びております。この際、特に
年度
予算
編成を目前に控えまして、
政府
の基本的方針の樹立を期待してやみません。在外資産の問題は、単なる救済や恩恵の問題ではなく、補償の問題であり、権利の問題であることを十分に認識され、
政府
の明確な態度決定を要望いたしまして、私の質問を終ることにいたします。(拍手) 〔国務大臣鳩山一郎君登壇、拍手〕
鳩山一郎
68
○国務大臣(鳩山一郎君) 田畑君の御
質疑
に対して、答弁をいたします。
在外財産
問題は、非常に複雑多岐にわたる問題であります。
政府
としては御承知のごとく学識経験者の意見を徴しまして、方針を立案することを適当と考えまして、
在外財産
問題
審議
会を設立いたしました。同
審議
会では、鋭意
審議
を行なっております。二十二国会における衆参の両院の
在外財産
処理促進
に関する決議は、
政府
は直ちに同
審議
会に連絡をいたしまして、同
審議
会は従来に引き続き、処理方針を
審議
中であります。
政府
は、戦争によって生じました諸種の不幸な事態につきまして、公平なる救済の処置をいたしたいと考えまして、来
年度
の
予算
において、その広範囲にわたる調査会を作りまして、さっそく
審議
をさらに進めていきたいと考えております。 以上をもちまして、答弁といたします。(拍手) 〔国務大臣重光葵君登壇、拍手〕
重光葵
69
○国務大臣(重光葵君) 在外資産返還に関する外交交渉について御質問がございました。それは主として韓国及び台湾国民
政府
に対する関係でございまして、韓国におけるわが資産の問題につきましては、サンフランシスコ条約とも関連して考える必要があるのでございますが、これは韓国との間の国交樹立の交渉が開始せられますれば、非常にその交渉の題目として重要案件となりますことは明らかでございます。これに対しては十分に準備をいたしておる次第でございます。 次に、台湾国民
政府
との関係におきましては、今お示しの通りに、日華平和条約の第三条に基いて特別の取りきめをこの問題についてすることに相なっております。そこで国民
政府
と交渉を開始しなければなりません。その交渉を開始するために、昨年六月にそれを申し込んでおるのでございますが、その後、先方においてすぐ応じて参りません。そして督促をして参ったのでございますが、応じませんので、本年六月にさらにあらためて厳重に申し込みをいたしております。これについても、いまだにこれに対してすぐ応じて交渉を開くということに相なっておりませんので、さらに先方に督促をする所存でございます。 さて、在外資産と賠償交渉との問題について、国家補償の問題をどうするかということに対する御質問でございました。この問題については、ただいま総理大臣からお答えになった
在外財産
問題
審議
会の
審議
と密接な関係がありますので、その
審議
に付して、その結果を見て方針を決定いたさなければならぬと考えております。さような手順で進めていきたいと存じておる次第でございます。以上。(拍手) 〔国務大臣一萬田尚登君登壇〕
一萬田尚登
70
○国務大臣(一萬田尚登君)
在外財産
処理につきましては、特にこの六月の両議院における御決議の趣旨を体しまして、
在外財産
問題
審議
会に結論を急ぐようにお願いをして、たびたび御
審議
を願っておるわけでございます。なお、今後この調査について必要なる経費につきましては、来
年度
の
予算
編成に当りまして十分考慮を払いたいと考えておる次第であります。なお、朝鮮、台湾の銀行の
在外財産
の処理につきましては、いずれ通常国会に法案を出しまして御
審議
を願う考えをいたしておりますが、これは法律上もいろいろな問題がありまして、ただいま成案について研究をいたしておる
状況
にありますから、さよう御了承を得たいと思います。(拍手) 〔
政府
委員根本龍太郎君登壇、拍 手〕
根本龍太郎
71
○
政府
委員(根本龍太郎君) お答え申し上げます。
在外財産
審議
会の
審議
の経過につきましては、先ほど総理から大体御
報告
のあった通りでございます。 なお、先般与党の幹事長、政調副会長の方々が在外団体の方々と約束されたことは、これは与党の責任においてなされたものであります。その一々について、
政府
と事前に交渉して取りきめたものではございません。しかしながら、与党の執行部並びに政調会の幹部が約束されましたことは、当然これは尊重すべきことと思いまして、本日の閣議において、これは私から閣議に御
報告
申し上げておるところでございます。従いましてこのうち重要な問題となりまするのは、法律に基くところの在外資産の問題処理のための
審議
会を設けるということでございまするが、これは、現在もすでに法律に基くところの
審議
会でございます。ただし従来は、これには国会議員の委員を入れていないのでございます。従いましてこれを入れることにいたしますれば、法律
改正
をしなければならないと思いまして、これは十分研究してみたいと存じております。 なお
在外財産
関係の団体の代表を入れろということについては、すでに先般の委員の更迭に当りまして、一名を実は入れておる次第でございまするが、これは必ずしもそれだけで満足でないというような御意見のようでありまするから、これについても、法律
改正
のときには十分考慮したいと考えておる次第であります。 なお調査費の
予算
措置については、先ほど総理並びに大蔵大臣から御答弁なさった通りでございます。(拍手) —————・—————
河井彌八
72
○
議長
(
河井
彌八君) この際、
日程
に追加して、奄美群島復興特別措置法の一部を
改正
する
法律案
(衆議院提出)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり]
河井彌八
73
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。まず
委員長
の
報告
を求めます。地方行政
委員長
松岡平市君。 〔松岡平市君登壇、拍手〕
松岡平市
74
○松岡平市君 ただいま
議題
となり、した奄美群島復興特別措置法の一部
改正
する
法律案
について、地方行政
委員会
における審査の経過の概要並びに結果を御
報告
いたします。 本法案は、衆議院提出にかかるものであります。
改正
の要点は、奄美群島の中心都市たる名瀬市は、去る十月中四日火災により約八十戸を焼失した上、さらに本月三日罹災戸数千二百五十戸に達する大火に見舞われたのでありまするが、同市は元来街路狭く、家屋が密集し、かねて都市
計画
の施行の必要が痛感されておりましたので、この際、都市
計画
事業及び土地区画整理事業を実施して罹災地の復興をはかるため、奄美群島復興特別措置法の定める復興
計画
に基く事業として、都市
計画
及び土地区画整理の二つを追加し、都市
計画
事業に要する費用は、
予算
の範囲内で、国が支弁するものとし、土地区画整理事業に要する経費については、国が
予算
の範囲内で、十分の六から十分の九までの割合でその一部を
負担
し、または補助するものと定めたのであります。 地方行政
委員会
におきましては、今十六日、衆議院議員伊東隆治君より提案理由の説明を聴取した後、関係当局との間に
質疑
応答を行いましたが、その詳細については
速記録
によって御承知願います。 かくて討論に入りましたところ、格別の発言もなく、採決の結果、
全会一致
をもって、本法案は原案通り可決すべきものと決定した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(拍手)
河井彌八
75
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御発言もなければ、これより
本案
の採決をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
河井彌八
76
○
議長
(
河井
彌八君) 総員起立と認めます。よって
本案
は、
全会一致
をもって可決せられました。 —————・—————
河井彌八
77
○
議長
(
河井
彌八君) この際、
日程
に追加して、
昭和
三十
年度
特別
会計
予算
補正(特第2号)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
78
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。まず
委員長
の
報告
を求めます。
予算
委員長
西郷吉之助君。 〔西郷吉之助君登壇、拍手〕
西郷吉之助
79
○西郷吉之助君 ただいま
議題
となりました
昭和
三十
年度
特別
会計
予算
補正(特第2号)の
予算
委員会
における審査の経過並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
交付税
及び譲与税配付金特別
会計
予算
の補正でありまして、
地方財政
の現況に対処し、地方
交付税
の率の引き上げによらず、本
年度
限りの臨時措置といたしまして、地方
交付税
率三%に相当する約百八十億円の財源措置を行おうとするものであります。すなわち、ますその財源として、国における一般経費の節約額、賠償費、公共事業費等の不要額、合せて百六十億円、これに伴う地方
負担
の軽減額二十八億円を見込みますとともに、当面の
予算
措置といたしましては、とりあえず
交付税
及び譲与税配付金特別
会計
において百六十億円の借り入れを行い、これを
臨時地方財政特別交付金
として地方
交付税
の例によりまして、地方に交付することといたしております。換言すれば、同特別
会計
に
借入金
として百六十億円の歳入を追加いたし、
臨時地方財政特別交付金
として同額の歳出を追加しておるのであります。しこうしてここの
借入金
返済のためには、
年度
内しかるべき時期において
一般会計
予算
の補正を行い、今申し上げました財源をもって、同特別
会計
への繰り入れを行うことといたしております。なお右の
借入金
は、一応資金運用部から長期借り入れを予定しておりまするが、資金運用部における貸付原資の
状況
等にかんがみましてその借り入れに至るまでのつなぎ融資を必要とする事態も予想されますので、
予算
総則の補正によって、本
年度
内に一時
借入金
をなし、または国庫余裕金の繰りかえ使用をすることができるようになっておるのであります。 以上が、去る十二月六日国会に提出された今回の補正
予算
の内容であります。
予算
委員会
におきましては、七日、一萬田大蔵大臣より提案理由の説明を聞き、八日から前後五日間にわたりまして
本案
の審査に当り、鳩山内閣総理大臣並びに関係閣僚に対して
質疑
を行なったのであります。これら
質疑
の範囲はきはめて広範多岐にわたっておりますが、以下本補正
予算
に直接関連する
質疑
のうち若干を取り上げまして、その概要を御
報告
いたしたいと存じます。 まず本補正
予算
の背景である
地方財政
の現況とその対策についてでありまするが、
地方財政
は二十九
年度
末において六百四十八億円の赤字を出し、本
年度
内においては
給与
費の関係を除いても約二百億円の赤字が予想されている。
地方財政
が今日のごとく窮乏を招いた原因並びにその責任はどこにあるかと思うか、
政府
はどういうふうにしてこのような
地方財政
の窮乏に対処するつもりか。」この
質疑
に対しましては、太田自治庁長官より、「
地方財政
の窮乏の原因は、結局行政の規模が財源の
限度
をこえていることにある、その責任については地方にも放漫のそしりを免がれない点があり、同時に国の方においても、もう少し親切心があったらと思われる点がある。
地方財政
の赤字対策は、過去現在及び将来の三つに分けられるが、過去の赤字に対しては、
地方財政
再建促進特別措置法でこれをたな上げし、現在、すなわち三十
年度
に対しては、今回の措置によって赤字を未然に防止し、さらに将来にわたって赤字を発生せしめないよう、三十一
年度
において根本的な対策を講ずるつもりである」との答弁がありました。 次に、今回の補正
予算
についてでありまするが、「
政府
は、二十二国会の本
委員会
において、災害の場合以外には補正
予算
は組まない旨繰り返し言明したにもかかわらず、補正
予算
を提出するに至ったのは重大な公約違反ではないか」との
質疑
があり、これに対しまして、鳩山内閣総理大臣及び一萬田大蔵大臣より、「
予算
編成の当初には補正をしないつもりであったが、その後
地方財政
の窮乏は、一刻もこれを放置し得ない情勢に立ち至ったので、やむを得ず今回の措置をとらざるを得なかった。しかしながら財政の健全性はあくまでもこれを堅持する建前はくすれていない」との答弁がありました。また「しからば、何故に
一般会計
予算
の補正を行わなかったのか」との
質疑
に対しましては、「時間的余裕さえあれば、
一般会計
を補正し、その減額分を特別
会計
に繰り入れるのが当然であるが、そのいとまがないため、
一般会計
補正
予算
の提出は通常国会に譲り、応急の措置としてとりあえず特別
会計
において借り入れを行うこととしたのである」との
政府
側の答弁がありました。 また「この特別
会計
の
借入金
返済のための予定財源百六十億円の内訳を示せ」との
質疑
に対しましては、
政府
側から、「百六十億円の具体的な内容は目下関係各省の間で協議検討中であり、まだ最終的にきまっていない」との答弁がありました。またこれに対して、「百六十億円の内訳として、公共事業費の不用額八十八億円、賠償費の不用額三十億円、一般経費の節約額四十二億円、しこうして公共事業費の不用額八十八億円の内訳として、治山治水三十六億円、港湾漁港九億円、食糧増産二十三億円、災害関連五億円、文教施設五億円、水道等厚生施設一億円、住宅十億円等の数字が伝えられているが、この通りかどうか」との
質疑
があり、
政府
側より、「そのような一応のめどはあるが、その通りに落ちつくかどうかは協議検討の結果によることで、変動があり得る」との答弁がありました。 また公共事業費八十八億円の削減につきましては、「他に財源があるにもかかわらず、何ゆえに公共事業費を削減するのか、
年度
中途において公共事業一を打ち切るのは無理であり、結局民間に対する支払い繰り延べの弊風を一そう助長するものではないか、公共事業の繰り延べとは一体いかなることか」等の
質疑
に対しまして、一萬田大蔵大臣並びに太田自治庁長官より、「公共事業費は毎年相当量繰り越されるのが実情であるが、今
年度
は
予算
の成立が遅延したため、消化しきれない事業が特に多い、かような実情に即して事業繰り延べを行うのであるから、大した支障や弊害はあるまい。いわゆる繰り延べとは本
年度
中に消化しきれない事業についてその経費を不用に立てるが、来
年度
は必ず財源措置を行い、事業を実施するものである」との答弁がありました。「今回の
地方財政
の赤字に対する財源措置は、
交付税
率の引き上げによらず、さりとて起債の方法でもなく、
臨時地方財政特別交付金
として
交付税
の例によって地方に交付されるので、
給与
費等他の方面に流用されて、赤字の解消にならぬおそれはないか、このような特別
交付金
の流用を防止する保障があるか」との
質疑
に対しまして、一萬田大蔵大臣より、「この特別
交付金
は、あくまでも赤字解消のために使用すべきもので、このため
交付金
算定の基礎となる土木費、失業対策費、農業土木費等の単位費用を増額し、現状のまま推移すれば生するはずの赤字を防ぐ措置をとったのである。なお他に流用しないよう自治庁でも指導する」との答弁がありました。 さらに、「国家公務員の期末手当を〇・二五カ月分増額支給することとなったのに伴い、補正
予算
を必要とするのではないか。もし
予算
の補正をしないとするならば、財政法違反ではないか。また
政府
は、地方公務員の期末手当についても国家公務員と同様に増額されることを期待し、努力しているか。地方公務員の期末手当を国家公務員と同額だけ増額するに要する経費五十八億円は、今回の
臨時地方財政特別交付金
百六十億円とは全く別個の
政府
の新しい
給与
政策に基く経費であるから、これに対しては、さらに財源措置を要すると思うが、
政府
の所見並びに方針いかん」との
質疑
に対しましては、
政府
委員より、「期末手当〇・二五カ月分は、人件費、旅費、庁費等の節約により、既定の
予算
の範囲内で増額支給し、
予算
の補正はしない、人件費の移用は、
予算
総則二十四条によって承認を得ており、費目の流用も財政法上認められているので、その許す範囲内で実行する」との答弁があり、太田自治庁長官より、「
政府
としても地方公務員の期末手当が国家公務員のそれに準じて増額支給されることを期待しておることは言うまでもないが、その財源については、国家公務員の手当増額が既定
予算
の範囲内で行われるのに準じて、やはり同様の方法で捻出すべきものである。その際、金繰りの困難な
地方団体
に対しては短期融資のめんどうをみる。しかしながら今日の
地方財政
は非常に困窮しており、節約し得る程度も今のところ的確には把握できないので、結局財源措置は今後の問題となる。三十
年度
一般会計
補正
予算
の際その解決に努力するが、もしできない場合には、三十一
年度
において解決に努力したい。」との答弁がありました。 最後に、「
昭和
三十
年度
の
地方財政
に関する
特別措置法案
に対する衆議院地方行政
委員会
の付帯決議をいかにして実現するつもりか」との
質疑
に対しましては、一萬田大蔵大臣より、「十分検討の上、決議の趣旨に沿うよう努力する。」また太田自治庁長官より、「極力次の通常国会で措置すべく努力する」との答弁がありました。 以上のほか、広く内外の重要問題、ことにわが国の国連加盟問題、
日ソ交渉
、対比賠償並びに日韓関係等、当面の外交問題、並びに保守合同、憲法的正、行政機構改革、経済六カ年
計画
の構想等の内政諸問題につきましても、活発な
質疑
が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 かくて、昨十五日をもちまして
質疑
を終局いたし、本日討論に入りましたところ、まず日本社会党を代表して松澤兼人君は、
政府
の財源措置は地方か付税率の改訂を勧告している地方制度調査会の答申に沿わないこと、また百八十八億円のうち二十八億円は真の肝源措置にならないこと、公共事業費の繰り延べというのはきわめてあいまいな措置であること等の理由をあげ、社会党の衆議院における組みかえ動議に盛られた根本的立場から反対、また自由民主党を代表して三浦義男君は、本補正
予算
は
地方財政
に対する根本的対策ではないが、財政の健全性をそこなわないで最大
限度
まで
地方財政
の窮状に対処し得るものであるとして賛成、また無所属クラブの木村禧八郎君は、天災以外には補正
予算
を組まないと言明した現内閣には補正
予算
を提出する資格がないこと、財源措置の内容が不明確であること、成立後の
予算
を実行上変更するのは財政法の精神に反すること、
一般会計
の補正を行い、財源には不要な防衛費などを充当すべきこと等の理由をあげて反対、最後に緑風会を代表して館哲二君は、
地方財政
計画
上の無理を排除して
計画
そのものに対する信頼性を高めること、三十一
年度
において地方行財政制度の抜本的改革を断行すること等をこの際強く
政府
に要望して賛成の旨、以上それぞれ述べられました。 よって討論を終り、採決の結果、
予算
委員会
におきましては、付託されました
昭和
三十
年度
特別
会計
予算
補正(特第2号)は、多数をもって原案の通り可決すべきものと決定した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(拍手)
河井彌八
80
○
議長
(
河井
彌八君)
本案
に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。森崎隆君。 〔森崎隆君登壇、拍手〕
森崎隆
81
○森崎隆君 私は、今般
政府
より提出されました
昭和
三十
年度
特別
会計
予算
補正(特第2号)に対しまして、日本社会党を代表いたしまして反対を表明するものでございます。 七月当初、わが社会党が、当時の自由党の諸君とともに、早急に臨時国会を要請いたしましたのは、
地方財政
の再建あるいは公務員の
給与
の
適正化
等、国民生活安定の基本的諸問題に対して、早急に
予算
を補正して国民の要望にこたえんとしたためでありました。しかるに、国会は十一月末にようやく開会されました。開会されましたが、われわれの要望は、何一つこの中に出てこなかった。あまつさえ、われわれと共闘の立場に立っておりました旧自由党の各位は、今や与党として、この国民だましの補正
予算
に賛同をしておるのは、まことに皮肉な事実でございます。 私はここで一言お訴え申し上げたい。今さら私が申すまでもございませんが、
政府
は国民のためのものでございまして、そこには何ら偽わり、表裏があってはならないということは、政治道徳の根本原理であろうと信じております。しかるに、この原則がいつもむざんに踏みにじられていることは、ふんまんにたえないのでございます。すなわち、国政の責任者である現内閣総理大臣及び諸大臣の発言内容というものは、いつも食い違いがある。時には正反対の意見にすらひっくり返ってしまうようなこともあるわけであります。今度の補正も、去る二十二国会におきましては、補正の有無について、とくと
政府
の所信をただしておいたはずなんであります。しかるに当時は、
予算
修正の必要があるにもかかわりませず、一年間は補正をせずに断じてまかなっていけると、がんこにこれを言い切りましたのは一体だれであるか。その当人が、今はけろりとしてインチキ補正を提出いたまして、涼しい顔をしておる。これは、現内閣の大臣連中の政治的信念が、明治時代のわれわれの先輩政治家あるいは諸外国の進んだ国国の政治家と比較いたしまして、非常に低劣化しておるのではないかと疑わしめるものがあるのでございます。特に今度の国会を皮切りといたしまして、われわれは国民に対する大きな責任を背負いまして、二大政党の制度がようやく始まろうとしておる。例の保守政党の疑獄、汚職等のあの不信用を今後は全部払拭して、二大政党が互いに切瑳琢磨いたしまして、これによって信頼を得る正しい政治をしようとするこの当初におきまして、大臣連中が、政治の責任者が、このように信用を失墜するような左言右言をろうとすることでは、とても今後二大政党制度というものはうまく行かないうらみがある。非常にこの点は、私は遺憾に存ずる次第でございます。特に総理大臣その他の方々には、今後もう少し心を入れかえて、国民の政治を正しくやってもらいたい。これだけは特に申し上げておきます。 さて本論にかえって、今回の補正は、国における一般経費の節約額、賠償費、公共事業費等の不用額合せて百六十億円を借り入れまして、これに伴う地方
負担
の軽減額二十八億円を見込み、計百八十八億円を特別
交付金
とするものでございます。
予算
委員会
における大蔵大臣の御説明によりますというと、「
地方財政
につきましては、近年赤字の累積により、まことに憂慮すべき状態にありまするが、その再建をはかるためには、弥縫的な方策で当面を糊塗することを許さず、この際、国、地方を通じて抜本的な対策を講ずることが必要であることは各界の一致した意見であります」と言っております。しかるに地方
交付税
率の引き上げもなしませず、わずかに百八十八億円という、まことにその場限りの一時的措置を講じようとしておるのであります。地方自治体の赤字は、実質的には、二十八
年度
四百六十二億、二十九
年度
に至りましては六百五十億程度の巨額に上り、今年もすでに数百億の赤字が出ようとしております。このことは自治庁の調査にも明らかでございます。まさに地方自治体にとりましては大問題であることは、何回もの陳情運動がこれを明らかに証明しておるのでございます。これに対する
政府
の補てん額はあまりにも過少でありまして、これでは本
年度
地方財政
計画
における必要経費の不足は満たされないばかりでなく、その上に、本
年度
一般会計
において可能な歳入増収額を中心にいたしました組みかえを行わないで、一時借り入れという手段をとったことは、これまた実に大蔵大臣の意見がいかに国民をだましておる美辞麗句にすぎぬものであるかということを証明して余りあるものでございます。現在の
地方財政
の窮乏は、かくのごとく深刻なものでございまするが、本
年度
財政
計画
も、そのために実施困難に陥ろうとしておるのは、これは事実でございます。これは多年にわたる保守政党による、多く吸い上げて少く与えるという政策の結果でありまするが、今や
地方財政
は破綻の寸前にあると言っても過言ではありません。しかもこの
地方財政
支出と関連のある、たとえば社会保障、義務教育、公共事業、公衆衛生等の一般
予算
会計
支出の効果も、またこれによって阻害される心配が非常に濃厚になってきておる事実でございます。 そもそも
地方財政
の赤字がかくのごとく累積されて足腰の立たない今日を招来いたしましたのは、昨年、今年の問題ではないのでございまして、さっきも申しましたように、歴代保守政党による財政措置の不徹底さの蓄積にほかなりませんが、問題は平衡
交付金
や
交付税
の税率の問題ではなく、
地方団体
の行政運営上の指針とも言うべき
地方財政
計画
は、これが実は大蔵省の非常識きわまる大なたがこれに加えられて参っておるわけでございます。この大なたのもとに作成されました
計画
が、当初の根拠をほとんど逸してしまって、非常に脆弱なものになっておる。このすでに方向を失った
地方財政
計画
というものが、
交付税
の繰り入れ基準となって、地方自治体の苦悩は、ますます深まってきたのでございます。この数年来、かかる誤まった財政
計画
に盲目的に賛意を表してきた保守政党議員諸公にも、このことには大きな責任があると私は考える次第であります。たとえば本
年度
におきましても、わが日本社会党は国税三税の減税のはね返りも考慮いたしまして、地方の独立財源たる
交付税
の引き上げということを
年度
当初より強く主張して、今日の不幸に対する警鐘を乱打してきたのでございまするが、
政府
並びに与党諸君は、これに耳をかさなかった。その不明を今こそ国民に謝すべきであると私は考えるのでございます。もちろん今日の危機を招来した責任の一端は、さっき
委員長
からの
報告
の中にもございましたように、その責任の一端は、地方自治体みずからの財政運営上の誤まりにあること、これはもちろん認めるにやぶさかではございませんが、責任の大半は、過去の内閣と、これに協力した与党議員にあることは、はっきりと明言しておきたいのでございます。 今回の臨時国会の主目的は、明らかにこの
地方財政
の再建の基礎を打ち立てることにあり、そのため当然地方制度調査会あるいは
地方財政
審議
会等の答申、または意見を十分に尊重して、最も適切なる措置がとられるものと、実は私たちは確信をして期待を持って国会召集に応じたのでございました。この意味ではおそらく都道府県、市町村も、皆同様の期待をかけて本国会を注視していたことだろうと思います。しかるに今回の措置こそは、明らかに全国民の期待を裏切ったものであると言わなければなりません。特に注意を促しておきたいのは、地方
負担
の軽減を財源として見込んだということでございます。果して地方自治体は、同じ事情にあるのでございましょうか、
年度
末の不用額も全く同じ財政事情によって平等に生ずるものでございましょうか。たとえしかりであると仮定いたしましても、これは地方自治体固有の事情によって生じた余裕金でございまして、断じて国の経費でも
予算
でもなく、従って
政府
並びに国会で、おこがましく
地方財政
対策
予算
等と呼号することのできないものであることは言うまでもないのであります。国の財政措置は明らかに百六十億だけでございまして、二十八億については、人の財布で相撲をとろうという主義に出たものであると、私は申し上げたいのでございます。特に
政府
与党は、当初この現状を打開するために、一たん公共事業費の削減によって補正
予算
の提出を考えました。これにつきましては、保守合同早々の与党内に大混乱が生じまして、議員総会の収拾さえつかなかった。衆議院は、本会議の流会という醜態を演じ、ついに仕方がなく、意見一致を見ざる結果、一時
借入金
によることになったことは、国民とともに強く不満の意を表しておきたいのでございます。 わが党は、衆議院において補正
予算
組みかえ動議を提出いたしましたが、頑迷なる多数党の反対にあいまして、ついにこれは葬り去られましたことは御承知の通りでございます。われわれのこの主張は、地方
交付税
率の五%引き上げと、たばこ消費税の税率を百分の三十に引き上げることによりまして、本
年度
地方財政
における経費の不足を補てんするとともに、交付団体、不交付団体の双方に対して、公務員年末手当の増額、登録日雇い労働者の年末手当支給並びに被生活保護世帯に対する年末補給金支給の財源措置を講じようとするものでございます。公務員が、厳として存在する平和憲法下において、アメリカの強い要請にこたえ、軍備拡張方式を推進せんとする現
政府
の政策の犠牲の一環をになわされまして、低劣なる
給与
にあえいでおる。その上、昇給、
昇格
もほとんど実行されていない現状におきましては、せめて年末手当を既定額よりも少くとも〇・二五カ月分を増額いたしまして、越年資金に充てる必要があると信ずるのでございます。特に地方公務員の場合は、国家公務員に準ずるとあるが、その準ずるという言葉によって、毎年大混乱が地方自治体内に惹起されていることは、知らぬ顔をしており、まず大臣諸公も知らぬはすはないのであります。
地方団体
の責任者は、国家公務員に準じまして地方公務員にも、平等の原則を確立いたしたいと思わない者はだれ一人ないと思います。どんな市長だって、町村長だって、これは当然何とかしてやりたいという気持を持っておるわけであります。しかも準ずることの裏づけとしての財源につきましては、
政府
はその責任を何らとろうとしないのであります。
地方団体
の責任にこれを放置しておる現状でございます。このことは、言いかえるならば赤字を増額して国家公務員の
給与
水準に準ずるか、しからずんばこの増額を中止するか、二者択一の谷間にこれらの市町村はけ落されていることを意味するのでございます。 次に登録日雇い労働者につきましては、働く権利を持つにかかわらず、もろもろの悪条件に左右されまして、実働日数は過小に制限されました。真に食うや食わずの最低生活にあえいでいるのでございます。何とか最低
限度
の年末手当の支給は、これまた必要やむを得ざるものであると信ずるのでございます。また、これに関連いたしまして、失業対策につきましては、困窮している
地方財政
の現状にかんがみ、感急失業対策事業に対する国庫補助率を引き上げ、特に失業者の数の発生が非常に大きいところに、大きい市町村に対しましては、全額国庫補助を敢行いたしまして、失業問題に対する一助といたしたいとわれわれは考えておるのでございます。また、被生活保護世帯の生活保護の現状は、最低生活をも確保できない現状でございまして、これは御承知の通りでございます。何とか全国六十六万世帯に対しまして、一世帯当り少くとも年末に千五百円程度の支給をいたしたいことを強く主張して参っておるのでございます。 これらの歳出増額補正の財源といたしましては、第一に、本
年度
一般会計
歳入の自然増収、第二に、
昭和
二十九
年度
一般会計
余剰金の一部を本
年度
一般会計
歳入へ繰り入れること、第三に、防衛庁の経費を減額すること、第四に、賠償等特殊債務処理費の不急なるものの減額、第五には、一般行政費節約による減額でございます。これによりまして歳出の補正合計は四百六十億でございまして、歳入の補正合計は五百三十一億になり、この差額七十一億は、五千円免税に充てることとするのでございます。たとえこのわが党の組みかえ案を平
年度
化した場合を考えるといたしましても、われわれが主張するように中央地方を通ずる行政機構の改革、並びに行政事務の再配分等の基礎の上に立ちまして、
明年度
予算
編成をわれわれの手で、もしいたすといたしまするならば、断じて赤字は出ない自信があるのでございます。特にこの際強調しておきたいのは、防衛庁経費の減額でございます。防衛庁経費につきましては、前
年度
繰越金あるいは
予算
外契約とか、
予算
編成上その健全さをはなはだしく阻害する措置が強行されて参っておるのが現状でございます。このことは、きのうわれわれの同僚加瀬議員からも、強く討論の中で説明された通りでございまして、まことにこれは寒心にたえない事実でございます。その結果、
地方財政
の困窮をしり目に、
予算
が湯水のごとく浪費せられ、その上に毎年当りまえのように多額の繰り越しがひもつきで残され、
予算
過剰の結果、不急不用品の大量購入、あるいは入札制度の弛緩等、忌まわしい事態を生じておることは、保安庁の経理においてはっきり言われておるわけであります。わずか二百億程度の今回の財源措置を防衛庁からとりましても、決してこれによって防衛庁にとって痛痒を与えるものではないことは申すまでもないのでございます。
政府
与党におかれましても、今後防衛費における毎年の莫大な繰り越しについては、もっと根本的に再検討を要する時期に来ておると私は信ずる、善処を特に要望いたします。 これを要するに今回の補正
予算
は、一時を糊塗して国民を欺き、赤字に悩む地方自治団体を絶望のふちに追い込み、混乱に陥れるにすぎないものでございます。かかる補正
予算
を提出した現
政府
は、吉田内閣の悪政並びに第一次第二次鳩山内閣の優柔不断と無能の結果生じた
地方団体
今日の惨状を、救助もせず、ますます困窮に陥れんとしているものであり、その政治的責任は、この補正
予算
に賛意を表する与党議員の責任とともに、強く追及されなければならないと固く信ずるものでございます。(拍手) わが日本社会党は、前述いたしましたわが党の補正
予算
組みかえ案の趣旨にのっとりまして、この
政府
提出の
本案
に対しましては、断固として反対を表明するものでございます。以上でございます。(拍手) —————————————
河井彌八
82
○
議長
(
河井
彌八君) 安井謙君。 〔安井謙君登壇、拍手〕
安井謙
83
○安井謙君 私は、自由民主党を代表いたしまして、ただいま上程されました
昭和
三十
年度
特別
会計
予算
補正に賛成をいたすものであります。 申すまでもございませんが、
地方財政
の現状は年々窮乏の一途をたどり、赤字の累積によって真に憂慮すべき状態に立ち至っております。今回の臨時国会は、その対策を講ずることを最大の使命といたしたのでありまして、
地方財政
の窮状打開の方策について、解決の曙光なりとも見出すであろうことを期待していたのであります。従来懸案となっておりました地方
交付税
率の二五%への引き上げも、そうした解決策の一つでありました。しかしながら、数年間にわたって累積いたしております地方公共団体の赤字は、すでに六百五十億円といわれ、これを現状のままの地方
交付税
率の引き上げという解決策でもっては、ほんとうに解決はでき得ないのであります。これをもって全面的な基本的な解決とみなすわけには参りません。いわんや配付税率等の一部変更等によって根本的解決を見出されるということはできません。財政の赤字のよって来るところは深く、単なるその易しのぎの財源措置によって解決されるには、あまりにも複雑多岐であります。
地方財政
を将来にわたって堅実な基礎の上に置くためには、地方行財政の全般に及ぶ抜本的な改革を必要といたします。これが解決に当っては、地方自治法の
改正
、地方公務員制度の改革、各種行政機関の統廃合、公債費問題の解決、義務的経費の
負担
軽減、税制の改革等、複雑多岐な問題にわたらねばなりません。このためには、今日の
地方団体
の実態を十分に把握し、根本的に検討し、合理的な体系の上に立って
地方財政
計画
の
適正化
をはかるのでなければなりません。このような問題の解決をして、初めて
地方財政
の健全化が軌道に乗ったと蓄えるでありましょう。 これらの懸案解決は、従来の既成事実に相当な変革を加えることになり、妥当な解決策を見出すには、かすに時日をもってしなければなりません。限られた会期を持つこの臨時国会が、そのための十分な時間的余裕を持たないことは由すまでもないのでありまして
政府
が問題の根本的解決を将来に残し、ただいまは当面の
昭和
三十
年度
の赤字について、とりあえず応急の措置を講ずるにとどめたのは、やむを得ないことであり、また賢明な態度でもありました。
政府
は、
年度
内の臨時措置として地方
交付税
の三%に相当する百八十八億円の財源手当を行うことを決定いたしました。しかもその財源措置といたしましては、一般行政費の節約額、賠償費、公共事業費の
年度
内の不用額百六十億円、及びこれに件う地方
負担
の軽減額二十八億円を見込むことによって、あくまで健全財政の方針を貫くことと相なっております。 この措置について、特にわれわれが関心を持ったのは公共事業費の節約であります。すでに工事を開始し、現に進行中の公共事業を、
年度
の途中において打ち切るがごときことは、厳に避けねばなりません。この点については、
予算
委員会
においても、各委員よりしばしば質問が出され、
政府
もこれに対して公共事業費の節約は、明らかに繰り延べを予想せられる
年度
内不用額を節約するのであって、事業の打ち切り、または一律削減は絶対に行わない旨を確約いたしております。私は
政府
の言明を信頼いたしますが、事情にうとい
地方団体
の不安感は、必ずしも完全に払拭せられたとは申せませんので、この機会をかりて
政府
が、さきの確約を忠実に実行することを重ねて要望いたす次第であります。なお、今回の財政措置に当りましては、これも多年の懸案であった
地方団体
の
給与
費の解決、及び地方公務員の期末手当に対する措置が十分になされておりません。これも時間的な関係からやむを得なかったことではありますが、地方行財政の全般にわたる抜本的な対策と関連をして、次の通常国会において十分解決されるように期待をいたします。 この補正
予算
に、以上をもって私は賛成するものでございます。(拍手) —————————————
河井彌八
84
○
議長
(
河井
彌八君) 木村禧八郎君。 〔木村禧八郎君登壇、拍手〕
木村禧八郎
85
○木村禧八郎君 私は四つの理由から、ただいま上程の
昭和
三十
年度
特別
会計
予算
補正に反対いたすものであります。 第一の理由は、先ほど社会党の森崎君も指摘されましたが、鳩山内閣はこの
予算
補正を出す資格がないわけであります。六月の十日及び十一日のあの
予算
委員会
におきまして、念を入れて、何回も、私はあの修正
予算
が出ましたときに、補正
予算
は組まないのか。こう質問いたしましたところが、絶対に組まない。実は今度の
予算
討論におきまして、緑風会の館さんも指摘されましたが、すでに
地方財政
において、あの財政
計画
の百四十億というものは、無理にあれは圧縮していたのでありまして、非常な無理がある。必ずこの補正も必要になってくるでありましょうし、公務員の年末手当も出てくるでありましょうし、もう補正は必至であると思ったので、念を入れて質問いたしましたところ、絶対に組まない。特に十一日の
予算
委員会
におきましては、天災以外には絶対に組まない。そうして、もし
予算
を組むような場合には責任をとると言われた。責任とは何であるか。総辞職あるいは解散をすると、こう言われた。そこまで言われまして、そうしてまた、補正
予算
を出してきた。鳩山内閣は、なるほど総辞職しました。政権が移動したのかと思いましたら、政権移動ではない。内閣の担当者も同じであり、政策の異動もないという。政策異動はないというが、
日ソ交渉
、外交問題を見ても、大きな政策の変更がある。これは解散して世論に問うべきです。また、この
予算
補正についても、前の鳩山内閣の延長の鳩山内閣です。この補正
予算
は、あの
速記録
をごらんになれば、どうして出す資格があるか。全く政治的無節操というものを遺憾なく暴露しておる。今度の保守合同をやりまして、その一般政策の第一に、国民道義の確立と教育の改革、政、官界の刷新、こういうことを考えて保守合同をやりまして、その第一にやったものは何であるか、この食言です。二枚舌。補正
予算
は出さぬ、絶対に出さぬと念を入れて幾度も公約しながら、これを出した。断じてこの補正
予算
に私は賛成できないのであります。 第二の理由は、この
予算
補正は、
年度
内の適当の時期において
一般会計
を減額補正しまして、百六十億の借り入れを埋めるということになっておる。それでは、この百六十億の減額補正の内容いかん。こういう質問をいたしましたところ、先ほど西郷
委員長
が
報告
されました通り、明確でない。まだ事務当局で検討中である。これがはっきりしないで、どうしてこの
借入金
に、われわれ賛否の態度を表明することができるでありましょうか。公共事業費八十八億を削減するというその内容がわからないで、あるいは賠償の節減あるいは一般経費の節減、この内容が具体的にわからないで、われわれ、めくら判を押して、一体、国民に対して責任をとれるでありましょうか。この点、私どもこんな不明確のまま、これに賛成することはできないわけであります。 第三の反対理由は、先ほど西郷
委員長
の
報告
にありました通り、この
予算
補正の組み方は、財政法二十九条の二項に私は違反していると思うのであります。財政法二十九条二項は、特に今度の民主的財政法にこれは新しく加えたものであって、
政府
がすでに成立した
予算
の実行について、これに変更を加える必要がある場合には、いわゆる実行
予算
を作って国会に出して承認を求めてからやるべきものなんです。今度の新憲法においては、国会は増額修正権があるわけでありまして、従いまして、国会が増額修正した場合、内閣が勝手にこれを実行において変更したらば、これは憲法八十三条に保障されておるこの国会の財政支出に関する権限というものは侵害されるわけであります。今度の補正
予算
におきましては、一応百六十億で
借入金
でやる、そうしてあと
一般会計
の減額補正でこれを埋めるといいますが、すでに公共事業費あるいは一般経費節減等、
計画
変更をやらなければ、これはできないのであります。特に地方行政
委員会
において問題になったそうでありますが、農林省
予算
は、大体災害等が起るのを予想して、一割くらいとっておけという、そういうふうな実行をしているやに聞きました。これなんか明らかに財政法二十九条二項の違反であります。国会の承認なくして、この旧憲法の当時のように、実行
予算
を組み、行うところの権限はないのであります。旧憲法においては
政府
の財政権限は、一応国会は、財政支出の最高
限度
の権限を与えたのであって、その範囲内ならば
政府
は実行
予算
をやってもいいということになっておったのでありまして、新憲法ではそうじゃありません。今度の財政法ではそれができないのであります。それを侵しておる。金額は、これは小さいけれども、財政法の精神を侵しておる。だんだんこうやって、せっかく民主財政というものを、特に今度は新しく二十九条の二項というものを設けて、国会が議決した
予算
を
政府
が勝手に変更できないようになっておるものをくずしておるのです。だんだん民主財政というものが、こういうとこうからくずれていく、こういう意味においても私はこの補正
予算
には、絶対に賛成できない。財政法をわれわれ守りなければならない。民主財政を守る残務がある。責任がある。これがこの
予算
に賛成できない第三の理由でありす。 第四の理由は、これは当面三十
年度
の赤字百六十億、これだけで私は三十
年度
の赤字の手当はできないのではないか。財政
審議
会は四百五十四億三十
年度
赤字であるといっております。地方自治庁は二百三十八億と赤字を算定しておる。それで
政府
は、地方制度調査会の二百億をもとにして今度の補正をやったのであります。地方自治庁は二百三十八億の赤字である。これに対して百六十億の手当をして赤字が埋まるかどうか。太田自治庁長官は、三十
年度
の赤字の手当を十分にして、今後赤字が出ないようにすると言っておられますけれども、自治庁の計算二百三十八億に対して百六十億の手当で赤字が埋まりますかどうか。またこれが埋まらないで結局赤字を持ち越すことになる。特に地方公務員の年末手当〇・二五につきましては、財政措置をやらないで、一般公務員並みに経費の節減でこれをまかなえと言っておりますが、前に社会党の加瀬君が指摘しました通り、地方公務員はこの旅費とかあるいは庁費の節減、人件費の節減では、とてもそういう〇・二五をまかなうだけの余裕がないことは明らかであります。国家公務員と全く実情は違います。たとえば、日直、宿直手当は、国が三百六十円、地方は二百円ないし二百四十円、超過勤務手当は、国は
給与
費の六、七%、地方は三、四%であります。旅費はほとんど三等であります。またすでに旅費、庁費については、一五%を財政
計画
で天引きされておるのです。国家公務員と、国家財政の方と違うのでありまして、人件費、庁費でまかなえと言ったって地方の実情はこのように違うのです。どうしてもこれはまた赤字の原因になるに違いない。今度の措置は、せっかく三十
年度
の赤字をなくして、そうして将来の赤字の禍根を断つと言いながら、また赤字の原因をここで作っておる。これは本
年度
の赤字の手当としては不十分であります。 時間がございませんので、以上四点の論拠に基いて
本案
に反対するものであります。(拍手) —————————————
河井彌八
86
○
議長
(
河井
彌八君) 館哲二君。 〔館哲二君登壇、拍手〕
館哲二
87
○館哲二君 本
年度
も
地方財政
が非常な窮迫をしておるというので、これが打開の策を講ずべきであるという声が全国にみなぎっておるのでありましてこれに対しまして、私どもはできるだけ早く
政府
として適当な措置をとってもらいたいということを考えておりましたのに、じんぜんとして今日に及んだのは、はなはだ遺憾であります。しかしながらおくれたりといえども、今日この手当ができましたことにつきましては、私どもは了承する次第であります。また額の問題につきましても、
給与
費を除いたものに対します一応の手当としては、この程度で、まずもって了承をすべきであると思いまして、この案につきましては賛成の意を表するものであります。 ただ問題は、毎年々々赤字を繰り仮しておるということ、これを解決することが一番大事であります。将来に向って
地方財政
の赤字をなくするということが一番大事だと思うのであります。本国会の
審議
を通じまして、
政府
は三十一
年度
の方策を立てる上において、抜本的にこの問題を解決するということを言っていられますので、私は非常に力強く感じ、これに期待をかけておるのであります。その意味におきまして、私はこの際、
政府
の努力を望む意味において要求を申し上げておきたいのであります。 今度の
予算
補正が提出せられますことは、先ほど来お話のありましたように、鳩山総理並びに一萬田大蔵大臣が前国会の
予算
審議
の際に、繰り返して
予算
補正はやらないのだと言っておられたのに対しまして、非常な反対のことになったのでありまして、私は非常に遺憾に思うのであります。しかしながらやむを得ざる処置として私どもはこれを了承するのであります。しかしながら、それはもう当時すでにあの三十
年度
の
予算
を討議せられますときに、
地方財政
計画
において当初考えられたものは、基準財政需要額とそれから基準財政収入額との間に百四十一億円の赤字が出ておったのを、ただ一夜にしてそれを消して、その
収支
を合わして
地方財政
計画
を立てられたというところに胚胎して、私は今日の補正
予算
をやらざるを得ない原因があると思うのであります。(「
委員長
にも責任がありますよ、当時の」と呼ぶ者あり)私は、この意味におきまして、
地方財政
計画
が全体から言いまして非常な信頼性がないということは、非常に憂うべきことであると思うのでありますが、今日まで、何といいましても、国の財政、国の
予算
をつじつまを合わすために、そのしわ寄せが
地方財政
の上に及んだということは、これは否定できないと思うのであります。
地方財政
計画
が立てられますこさえ方は、すでに御承知の通り
昭和
二十五
年度
の決算をもとにいたしまして、それに積算をして参るのでありまするが、今まで、その間に、この積算をすべきものにつきまして適当な積算をしない、またあるいはこれの上に無理な節約を強制するというようなことの結果、
地方財政
計画
そのものに対する信憑性が失われた、非常に適正を欠いておったということが、非常な
地方財政
に対する圧迫を来たしておるのであります。でありますから、どうしてもこの際は、
政府
としまして
地方財政
計画
に十二分な検討を加えて、最も信頼のできる、最も適正なる
地方財政
計画
を樹立していただかなきやならん。これが私は
昭和
三十一
年度
の
予算
を編成せられる際に、
政府
に課せられた重大な責任だと思うのであります。(拍手)しかしながらこれはなかなか簡単な仕事ではないのであります。で、今日までに
地方財政
は非常な窮状を来たしておりますということは、振り返って見ますと、戦後において地方の行政規模が、急激に、非常に複雑に膨張してきた、しかもそれに対する財政的な裏づけがなかった、少かったということに原因をしていると考えます。その累積が今日になっておることは、すでに御承知だと思うのであります。どうしても国としましては、地方に対してこの裏づけをしてやることが必要だと思いますけれども、これはそう簡単にはいかないと思います。無限にこれを裏打ちするということは、なかなか困難なことであります。従ってやはり考えらるべきことは、この際どうしても地方行政規模というものに適正なる規正を加えていくことが必要になってくるんじゃないかと思います。しかしこのことは、そう簡単にはいかないのであります。今日この
地方財政
が窮乏しているということについて、国と地方とが、あたかも責任のなすり合いをしておるかのような感を受けるのであります。地方は地方で、自治体の育成について国がその親切さを欠いておるというように言っております。また
政府
は
政府
として、地方自治体は放漫な財政を組んでおる、その責任があるというように言って、互いに責任のなすり合いをしておるかのような感があります。しかし今日は、そう言っている時期ではない。私どもは地方自治体に対しましては、ぜひともこの際、地方自治体が自治体として立ち上っていく上からは、その自治の本来の性質からいって、自分自身で一つ努力してこれを切り抜けることを切に要求する次第であります。 しかしながら、一面考えますと、地方の制度そのものは、国の法律で定められておる。また財政的には中央集権的にやられておるということによって、地方は節約するとかいうことにおいて
限度
があるのであります。どうしてもやはり国において、これに対する適切な対策を講じていただかなきゃならぬ。ところが、これに対しては、なかなか簡単にはいかないのでありまして、さきに戦後、地方制度調査会を設けられて今日に及んでおります。しかもその第一次答申があったのでありすすが、その第一次答申さえ、今日なお実現されておらないということは、私どもの非常に遺憾とするところであります。幸いに
政府
が来
年度
の政策を立てる上において、地方行政、財政の上において抜本的な対策を講じて、赤字を解消しようという熱意を持っていることに対して、私どもは非常な敬意を払うのであります。しかも私は、この内閣が、多数党の上にできたりっぱな内閣であります。十二分にその能力を発揮せられまして、この
地方財政
の赤字克服の根本的な対策を確立せられますことを切に望んでやまないのであります。 このことを期待申し上げまして、
本案
に賛成をいたします。(拍手)
河井彌八
88
○
議長
(
河井
彌八君) これにて討論の通告者の発言は、全部終了いたしました。討論は、終局したものと認めます。 これより
本案
の採決をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
河井彌八
89
○
議長
(
河井
彌八君) 過半数と認めます。よって
本案
は可決せられました。(拍手) —————・—————
河井彌八
90
○
議長
(
河井
彌八君) この際、
日程
に追加して、原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国
政府
とアメリカ合衆国
政府
との間の協定の締結について承認を求めるの件(
衆議院送付
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
91
○
議長
(
河井
彌八君)
異議
ないと認めます。まず
委員長
の
報告
を求めます。外務
委員長
山川良一君。 〔山川良一君登壇、拍手〕
山川良一
92
○山川良一君 ただいま
議題
となりました原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国
政府
とアメリカ合衆国
政府
との間の協定の締結について承認を求めるの件につきましては、去る十二月九日の本会議において
政府
より提案理由、内容等について説明がありましたので、それは省略さしていただき、直ちに外務
委員会
における
審議
の経過と結果を
報告
いたします。
質疑
におきましては、本協定の字句及び適用上の疑点、米国以外の国から燃料要素、原子炉等を入手する可能性、及び入手する場合における本協定との関係、国内立法との関係等につき、熱心な
質疑
がありましたが、詳細は
速記録
により御承知願います。
委員会
は、十二月十六日討論を経て採決を行いましたところ、
全会一致
をもって承認すべきものと議決いたしました。 右、
報告
いたします。(拍手)
河井彌八
93
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御発言もなければ、これより本件の採決をいたします。本件を問題に供します。
委員長報告
の通り本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
河井彌八
94
○
議長
(
河井
彌八君) 過半数と認めます。よって本件は承認することに決しました。 —————・—————
河井彌八
95
○
議長
(
河井
彌八君) この際、
日程
に追加して、原子力基本法案(衆議院提出)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
96
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。まず
委員長
の
報告
を求めます。商工
委員長
三輪貞治君。 [三輪貞治君登壇、拍手]
三輪貞治
97
○三輪貞治君 ただいま
議題
となりました、原子力基本法案について、商工
委員会
における審査の経過並びに結果を御
報告
申し上げます。 本原子力基本法案は、自由民主党並びに日本社会党の共同提案になるものでありまして、ますその提案理由について申し上げますと、原子力の開発に関しては、世界の主要国は言うまでもなく、その他の諸国においてもそれぞれの努力を傾けているのであり、わが国もまた今後の原子力時代に備えて原子力の平和利用に関する国の基本構想を明らかにし、原子力の開発に関する一貫した体系を持った法律と機構を整え、原子力をいかに平和的に開発利用するかの方式を国民の安心する形で示すことがきわめて必要であるというのであります。従って本法案の提案に際して、超党派性をもって、この政策を適用し、もって日本の原子力国策の基本を確立すること、日本に存在する有能なる学者に心から協力してもらうという態勢を作ること、国民の疑惑や懸念を一掃し、国民的協力の基礎をつちかうことなどの点を考慮して提案されたのであります。 次に、本法案の内容を簡単に申し上げますと、原子力基本法案は、原子力の研究、開発及び利用を推進することによって、将来におけるエネルギー資源を確保し、学術の進歩と産業の振興とをはかり、もって人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することをその目的とし、また学術会議の三原則を尊重して、原子力の研究、開発及び利用は、平和の目的に限り、民主的運営のもとに自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとしているのであります。しかして原子力基本法案においては、原子力行政の民主的運営機関として原子力
委員会
を、開発機関としては原子力研究所及び原子燃料公社の設置を規定するほか、原子力に関する鉱物の開発、取得、核燃料物質の管理、原子炉の管理、特許、発明等に対する措置、放射線による障害の防止等、基本的事項が規定されているのであります。以上が本法案の要点であります。 本
委員会
におきましては、
審議
の時間はきわめて僅少でありましたが、慎重に
審議
が行われ、特に参考人として日本学術会議会長茅誠司君及び東京教育大学藤岡由夫君の出席を求め、その意見を聴取したのでありますが、両参考人は、本法案に関する限り結論的に言って賛意を表明せられました。 次に
委員会
審議
中、特に問題となつた点を申し上げますと、本法案第四条に、「原子力の研究、開発及び利用に関する国の施策を
計画
的に遂行し、」と規定してあるが、「
政府
が原子力を軍備に使用する方向に圧力を加えることがあり得るのではないか。本法案第二条において「原子力の研究、開発及び利用は、平和の目的に限り、」の字句の解釈に関しては、明白を欠くものがあると考えられるから、この条文においては、むしろ非軍事的利用、あるいは兵器その他の軍事目的に使用しないと表現することを妥当と認めないのか、かく端的に表現されないで、平和目的に限ると表現されている理由いかん」。また、提案者は、本法の規定により各階層の不安を取り除くと言われているが、「提案者の間に、この平和の目的に限るという点で見解の相違がなかったのか、また、これを調整されたようなことがあるのか。」次に、「原子力の研究、開発及び利用は自主的にこれを行うとはどういう意味か、日本が自主的に行うというだけの意味か、そうすると次の「進んで国際協力に資するものとする。」との字句との間には、矛盾撞着はないのか。」以上の
質疑
に対して、提案者よりそれぞれ答弁があったのでありますが、そのおもなるものを申し上げますと、「本法案第二条の冒頭に「原子力の研究、開発及び利用は、平和の目的に限り」と明定してあるから、
政府
は厳重に監視して、原子七を軍備に使うようなことはない。また法律の規定によって認可することになっているので、本法案を忠実に施行すれば、そうはならない。また日本における原子力は、本法案第一条、第二条に規定されてある通りで、兵器その他軍事目的に使用しないことは明らかであるが、むしろその研究、開発及び利用を推進することによって、将来におけるエネルギー資源を確保し、学術の進歩と産業の振興とをはかり、もって積極的に人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目的としているので、平和的利用に限ると積極的に表現されているものである。」また、「提案者間に、原子力の利用、開発の方針については、平和利用やり一筋に進めなければならぬという点に意見の一致をみているので、平和の目的に限るということに関して、提案者間に見解の相違はなかった。」次に、「自主的に行うという意味は、たとえばわれわれの支払った税金で各省の関係職員、原子力研究所、大学等の基幹要員をできるだけ海外に派遣留学させて、日本における科学の水準を向上せしめて、なるたけ早く国産第一号の原子炉を、国産の天然ウラン等で作るようにしたいという意味であって、決して「進んで国際協力に資するものとする。」という規定に矛盾するものではない。」なお、原子力
委員会
の性格及びその運用方針、原子力関係
予算
の概要、原子力問題と科学技術庁との関連、将来における原子力発電の経営形態、放射線障害の防止措置等について、活発な
質疑
が行われましたが、これらの詳細はあけて会議録に譲りたいと存じます。 かくて
質疑
を終了し、討論に入りましたところ、まず湯山委員より次のごとき付帯決議案の提出がなされました。すなわち、 本法の改廃及附属法、関係法の制定、運用に当っては、本法の趣旨並に提案の経過に鑑み、あくまで超党派性を堅持し、国民的協力能勢を確立すべきである。 右決議する。 以上の通りであります。 さらに古池委員及び海野委員より、それぞれ本法案に対する賛成の意見が述べられ、討論は終結し、次いで採決に入りましたところ、本法案は、
全会一致
をもって、原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。なお、討論の段階において、湯山委員より提出されました付帯決議案についても、同様に
全会一致
をもって、原案通り決議すべきものと決定いたした次第であります。 右、御
報告
申し上げます。参(拍手)
河井彌八
98
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御発言もなければ、これより
本案
の採決をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
河井彌八
99
○
議長
(
河井
彌八君) 過半数と認めます。よって
本案
は可決せられました。 —————・—————
河井彌八
100
○
議長
(
河井
彌八君) この際、
日程
に追加して、原子力
委員会
設置法案総理府設置法の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上、両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
101
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。まず、
委員長
の
報告
を求めます。内閣
委員長
小柳牧衞君。 〔小柳牧衞君登壇、拍手〕
小柳牧衞
102
○小柳牧衞君 ただいま
議題
となりました原子力
委員会
設置法案及び総理府設置法の一部を
改正
する
法律案
につきまして、一括して内閣
委員会
における
審議
の経過並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、右二法案の提案の理由として
政府
の説明するところを申し上げますると、原子力の研究、開発及び利用を促進し、国民の福祉に役立たせることは、今日のわが国にとってきわめて緊急を要し、かつ重要な問題である。しかるにわが国におけるこれら原子力に関する行政を所掌する行政組織は、いまだ整備をみるに至らず、強力にかつ総合的に推進する機関を急速に設ける必要に迫られている。原子力に関する行政は、できるだけ民主的な運営をはかることが必要であると考えられるので、
政府
としてはこの際、総理府に強力な合議制による
委員会
を設けることとし、あわせてその決定を尊重して、原子力利用に関する行政を総合的に推進する担当部局として同じく総理府に原子力局を設けることとし、これがためこの二法案を提出するに至った次第である。 次に、右二法案の内容を説明いたします。まず原子力
委員会
設置法案の内容につきましておもな点を申し上げますと、
委員会
の所掌事務は、原子力の研究、開発及び利用に関する政策、関係行政機関の施策の総合調整、関係行政機関の原子力利用に関する経費の見積り及び配分
計画
、試験研究の助成、核燃料物質及び原子炉の規制、障害防止の基本、研究者、技術者の養成訓練等、原子力利用に関する重要事項について企画し、
審議
し、決定することとなっております。しかして、
委員会
がこれらの事項について決定いたしましたときは、内閣総理大臣はこれを尊重しなければならないことになっており、また、
委員会
は所管の重要事項について必要があると認めるときは、内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができることになっております。 本
委員会
の組織としては、本
委員会
は
委員長
及び委員四人をもって組織し、
委員長
は国務大臣をもって充てることとし、また、委員の任命は両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命し、委員の任期は三年といたしてあります。さらに、委員の身分保障につきましては、委員が禁治産、準禁治産の宣告を受けたとき、禁錮以上の刑に処せられたとき及び心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、または委員たるに適しない非行があると認められた場合のほかは、在任中、その意に反して職を失ったり、罷免されることはないこととなっており、また常勤の委員は、原則として報酬を得て他の職務に従事し、または営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うことは禁止されております。 次に、総理府設置法の一部を
改正
する
法律案
について申し上げますと、総理府に新たに原子力局を設けることに伴いまして、総理府の任務につき
所要
の
改正
を加え、新たに原子力局の所掌事務に関する規定を設けることといたされておるのであります。 内閣
委員会
は、昨日及び本日の二回
委員会
を開きまして、正力国務大臣、齋藤政務次官、林法制局長官その他関係
政府
委員の出席を求めまして本二法案の審査に当りましたが、その審査によって明らかになったおもな点を申し上げますと、その第一点は、「本法案は、きわめて重要な法案であるから慎重に
審議
すべきであるにもかかわらず、なにゆえに早急にこの臨時国会に提出されたか、その緊急性はどこにあるか」という質問に対しまして、
政府
は、「わが国の原子力の研究及び利用が世界各国に比し著しく立ちおくれていることを痛感するので、一日も早く原子力の受入れ態勢を作り、その実行に着手することによって平和産業の発達に寄与したいと考えたからである旨、正力国務大臣より答弁がなされました。 その第二点は、原子力
委員会
の法的性格の点でありまして、「原子力
委員会
はその所掌事務について企画し、
審議
し、決定するだけにとどまり、従って国家行政組織法の第三条の
委員会
には該当せず、第八条の機関である」旨、正力国務大臣及び林法制局長官より答弁がなされました。 その第三点は、「原子力
委員会
が関係行政機関の原子力利用に関する経費の見積りを決定した場合、内閣総理大臣はこれを尊重しなければならないことになっておるが、このことは大蔵省の
予算
編成権に制約を加えることにならないか」という質問に対しまして、「原子力利用に関する経費要求は、関係行政機関が大蔵省に要求する前に、原子力
委員会
に連絡するのであるが、原子力
委員会
は、その際経費見積り等について意見を述べるにすぎないのであるから、大蔵省の
予算
編成権が拘束されるがごとき事態は起らない」旨、
政府
委員より答弁がなされました。 その第四点は、原子力
委員会
の委員の構成につきましては、「財界、学界、労働界等より広く国民各層を代表し、かつまた万人の納得し得るがごとき人物を選びたいと思う」旨、正力国務大臣より所信が明らかにされました。 その第五点は、原子力
委員会
と学術会議の決議した自由、民主、公開の三原則との関係の点でありますが、「原子力
委員会
の委員の構成によると、
委員長
が国務大臣であり、委員はわすかに四人にすぎず、その上委員のうちには非常勤の者が二名もおるため、形の上では合議制であるが、実質上は国務大臣の権限が強大となってこの点民主的運営が期待できないのではないか」という質問に対しまして「国務大臣が
委員長
を兼任することになった理由は、原子力
委員会
が原子力利用に関する政策のほか、広範かつ重要な事項に関する権限を有しておるため、内閣の政策との間の調整をはかる必要があり、また非常勤委員を認めておるのは委員の人選の範囲を広くするためである」旨、正力国務大臣及び
政府
委員より答弁があり、また、「原子力
委員会
の権限は大学の学術研究の自由を阻害するおそれはないか」という質問に対しましては、「さような懸念は全くないし、またさような心配の起らぬよう考慮を払う」旨、正力国務大臣より所見が明らかにされました。 なおそのほか、将来における原子力利用
計画
の問題並びに経費の問題、原子力
委員会
と科学技術庁及び防衛庁との関係の問題につきましても、
質疑
応答がありましたが、その詳細は
委員会
会議録に譲ることを御了承願いたいのであります。 本日の
委員会
におきまして、
質疑
を終了し討論に入りましたところ、千葉委員より、日本社会党を代表して両法案に対して賛成するとともに、原子力
委員会
設置法案に次の付帯決議を提出する旨発言がありました。その付帯決議案を朗読いたします 原子力
委員会
設置法第二条第三号の関係行政機関の原子力利用に関する経費には大学における研究経費を含まないものとする。 「両法案の
審議
により、原子力
委員会
の国家行政組織法上の性格についての疑念、
委員会
の構成、委員の人選についての構想等については、不満な点があり、今後の原子力
委員会
運営については十分注意を要する。要は、学術会議の三原則が貫かれ得るかいなかに問題があるが、
審議
期間も不十分であり、完全な
審議
もできないままに会期末に至ったのは遺憾である。大学における研究の自由については、法文上明らかにされていない点があるので、ここにこの付帯決議を提出した次第である」旨、次いで、長島委員より自由民主党を代表して、「両法案及び付帯決議案に賛成する。わが国は、先進諸国に比し、原子力利用についておくれをとっているのは遺憾である。両法案成立の上は、先進諸国に追いつき、原子力の平和的利用を推進し、国民の福祉を増進されたき」旨、最後に島村委員より緑風会を代表して、「両法案及び付帯決議案に賛成する。会期も切迫しておる折、両法案の内容についてはなお論議の余地もあるが、原子力基本法案提出等については、二大政党一致の態勢も整っていると考えられるので、今後この態勢が両法案の運営上、十分その趣旨を生かされるよう希望する」旨、それぞれ発言がありました。 かくて討論を終了し、両法案を一括して採決をいたしましたところ、
全会一致
をもって原案通り可決すべきものと議決せられました。(拍手) また千葉委員提出の決議案について採決いたしましたところ、
全会一致
をもって本
委員会
の決議とすることに決定いたしました。 なお、この付帯決議については、正力国務大臣より、「できるだけ尊重する」旨、答弁がありました。 以上、御
報告
申し上げます。(拍手)
河井彌八
103
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立]
河井彌八
104
○
議長
(
河井
彌八君) 過半数と認めます。よって両案は可決せられました。 —————・—————
河井彌八
105
○
議長
(
河井
彌八君) この際、
日程
に追加して、日本中央競馬会の国庫納付金等の臨時特例に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
106
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。まず
委員長
の
報告
を求めます。農林水産
委員長
棚橋小虎君。 〔棚橋小虎君登壇、拍手〕
棚橋小虎
107
○棚橋小虎君 ただいま
議題
となりました日本中央競馬会の国庫納付金等の臨時特例に関する
法律案
について、農林水産
委員会
における審査の経過及び結果を
報告
いたします。 御承知のように、第十九回国会において、日本中央競馬会法が成立し、国営競馬を引き継いで、
昭和
二十九年九月、日本中央競馬会が発足したのであります。ところが、日本中央競馬会の所有する観覧スタンド等の競馬場設備は、その大部分が木造で、戦前の建設にかかり、耐用年数を越えて老朽し、保安上危険と認められるものが少くない実情であります。しかるに競馬会は、発足後日なお浅く、その基礎がまだ薄弱であり、その上、最近競馬勝馬投票券の売上額が当初の予定を下回り、これがため競馬会の経理
状況
はかなり窮屈でありまして、これらの設備の復旧または改築に要する経費はもとより、通常必要とされる減価償却の資金を用意することさえ容易でない
状況
にあると言われております。よって、かかる設備の復旧事または改築を促し、保安上の危険を除き、さらに
政府
出資財産の保全管理を全たからしめるための一助として、競馬会の国庫納付金に特例を設けようとするのが、この
法律案
が提出された理由とされております。 しかして
法律案
の内容を申し上げますと、日本中央競馬会が、その所有する建物その他の工作物で政令で定めるものが、災害によって著しい被害を受けまたは朽廃して保安上危険があって、すみやかにその復旧または改築を行う必要があると認められる場合において、これがため必要とする資金を調達することが著しく困難であるときは、
昭和
三十一年から
昭和
三十五年まで五カ年間を限って、復旧または改築費を手当するため、全競馬場を通じて年二回を限って、農林大臣の許可を得て臨時競馬を行うことができることとなし、しかしてこの臨時競馬については、勝馬投票券にかかる国庫納付金を減免することにしようとするものであります。
委員会
におきましては、農林省当局との間に、時運の推移とこれに伴う競馬の意義及びその目的というような根本的な問題とともに、今次臨時国会の性格から見て、
政府
からこの種の
法律案
を、しかも会期の切迫した際に突如として提出することの当否、競馬場工作物の老朽は日本中央競馬会発足当時にすでに起っていた事実であるにかかわらず、今においてにわかにかかる措置を講ずるその理由、競馬並びに競馬会の経理の
状況
及びこれが現況から見て、本
法律案
による措置が果して所期する効果をおさめることができるか等、その見通し、その他本
法律案
の内容及びこれをめぐる諸般の問題について、熱心な
質疑
が行われ当局の答弁が求められたのでありまして、これが詳細については会議録に譲ることをお許し願いたいのでありますが、当局の答弁のうち、その一、二を拾ってこれが大要を申し上げますと、「今次国会にこの種の
法律案
を提出したことは不手ぎわであるが、工作物が耐用年数をこえて危険であることに気がついたからには、急いで対策を講ずることが必要であると考えられ、しかして日本中央競馬会の事業
年度
は、毎年一月一日から始まるので、それに間に合わすために急に提案することになった。今後競馬の健全性を期し、競馬会経理の合理化に努め、本法案の成果の達成をはかり、畜産の振興に寄与したい。中央競馬は現行法において、十二競馬場について各競馬、年三回ずつ、合せて一カ年に三十六回開くことができることになっているが、本年は馬資源等の関係上二十六回にとどまり、来年は三、四回増して三十回くらい開きたい
計画
であって、本法案によって臨時競馬を二回開いても、現行法で定められている回数の範囲内にとどまることになる」等の趣旨の答弁がなされております。 特に問題の焦点となった競馬開催回数の点について、河野農林大臣から「
政府
は、本法の実施について、中央競馬の開催回数は全競馬場を通じて年三十六回以内とし、本法案第一条により農林大臣が許可する競馬は、その開催回数以内において年二回開催するものとする。」という趣旨の言明がありました。 かくて
質疑
を終り、討論採決の結果、多数をもって
衆議院送付
案の通り可決すべきものと決定いたしました。右、御
報告
いたします。(拍手)
河井彌八
108
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御発言もなければ、これより
本案
の採決をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立]
河井彌八
109
○
議長
(
河井
彌八君) 総員起立と認めます。よって
本案
は、
全会一致
をもって可決せられました。 —————・—————
河井彌八
110
○
議長
(
河井
彌八君) この際、
日程
に追加して、地方行政
委員長報告
にかかる地方
交付税
法の一部
改正
に関する
請願
外七件の
請願
を一括して、
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
111
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。まず
委員長
の
報告
を求めます。地方行政
委員長
松岡平市君。 [松岡平市君登壇、拍手]
松岡平市
112
○松岡平市君 ただいま
議題
となりました
請願
八件につき、地方行政
委員会
における審査の経過の概要並びに結果を御
報告
いたします。 第二百七十九号は、地方
交付税
法について率の引き上げ、台風度補正並びに学校規模段階補正の採用、一般公共事業債、単独
災害復旧事業
債の元利償還金を基準財政需要額に算入すること及び義務教育費の一定範囲を特別
交付税
に見込んで配分すること等を要望するもの。 第三十八号、八十七号及び百二十二号は、いずれも地方
交付税
における高等学校の単位費用の引き上げを要望するもの。
請願
第二百八十号は、地方
交付税
について、台風常襲地帯に対し、台風度補正係数適用の措置を講じ、特別
交付税
を増額配付せられたいというもの。 第百三十九号は、
北海道
追分町の上水道工事費に対する起債を許可せられたい。第百五十一号は、同町の本年七月発生の水害に伴う公共用施設
災害復旧事業
費に対する起債について特別の配慮を望むというもの。 第三百七十一号は、
町村合併
促進法が効力を失う日も遠くないこの際、
政府
の責任において合併市町村育成法(仮称)を早急に制定されたいと要望するものであります。 地方行政
委員会
におきましては、慎重審査の結果、以上の八件は、いずれも願意おおむね妥当と認め、これを議院の会議に付し、内閣に送付を要するものと決定した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。
河井彌八
113
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 これらの
請願
は、
委員長報告
の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
河井彌八
114
○
議長
(
河井
彌八君) 総員起立と認めます。よってこれらの
請願
は、
全会一致
をもって採択し、内閣に送付することに決定いたしました。 —————・—————
河井彌八
115
○
議長
(
河井
彌八君) この際、
日程
に追加して内閣
委員長報告
にかかる静岡県御殿場市の地域給に関する
請願
外十八件の
請願
を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
116
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。まず
委員長
の
報告
を求めます。内閣
委員長
小柳牧衞君。 〔小柳牧衞君登壇、拍手〕
小柳牧衞
117
○小柳牧衞君 ただいま
議題
となりました
請願
につきまして、内閣
委員会
における審査の経過並びに結果を御
報告
いたします。 今国会に、当
委員会
に付託せられました
請願
は二十五件でありまして、本日の
委員会
におきまして、右
請願
全部を
審議
いたしました結果、そのうち
請願
文書表第三号、第百二十八号、第百七十号、第百八十一号、第二百七十七号、第三百二十三号、第三百五十五号、第三百六十号、第三百六十一号、第三百六十二号、第三百六十三号は、公務員の地域給に関するもの、第八十五号、第二百二十八号、第三百五十六号は、公務員の寒冷地並びに薪炭手当に関するもの、第九十七号、第九十八号、第百三十四号は、恩給不均衡是正に関するもの、第百二号は、追放解除者の恩給に関するもの、第三百五十七号は、軍人恩給の仮定俸給年額に関するものであり、以上十九件の
請願
につきましては、趣旨いずれも妥当なものと認め、これを採択し、議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました。 右、御
報告
申し上げます。(拍手)
河井彌八
118
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御発言もなければ、これより採決いたします。これらの
請願
は
委員長報告
の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
河井彌八
119
○
議長
(
河井
彌八君) 総員起立と認めます。よってこれらの
請願
は、
全会一致
をもって採択し、内閣に送付することに決定いたしました。 —————・—————
河井彌八
120
○
議長
(
河井
彌八君) この際、
日程
に追加して、商工
委員長報告
にかかる沖縄貿易振興対策に関する
請願
外十件の
請願
を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
121
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。まず
委員長
の
報告
を求めます。商工
委員長
三輪貞治君。 [三輪貞治君登壇、拍手]
三輪貞治
122
○三輪貞治君 ただいま上程されました商工
委員会
付託の
請願
第百六十号外十件の
請願
は、
委員会
において慎重に審査いたしました結果、いずれも願意を妥当なものと認めて採択し、
請願
第十三号及び第八十一号は、院議に付するを要し、内閣に送付するを要せざるもの、その他九件の
請願
は、一部に当
委員会
所管事項以外のものが含まれておりましたので、この部分を除き、いずれも議院の会議に付するを要し、内閣に送付するを要するものと決定いたしました。 右、御
報告
申し上げます。(拍手)
河井彌八
123
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
北海道十勝
川水系糖平電源開発着工等に関する
請願
、
北海道
中頓別町の地下資源開発等に関する
請願
及び
北海道
の天然ガス開発促進等に関する
請願
には意見書案が付されております。 これらの
請願
は、
委員長報告
の通り採択し、公害防止法制定促進に関する
請願
及び百貨店法制定に関する
請願
のほかは、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。 [賛成者起立]
河井彌八
124
○
議長
(
河井
彌八君) 総員起立と認めます。よって、これらの
請願
は、
全会一致
をもって採択し、公害防止法制中促進に関する
請願
及び百貨店法制定に関する
請願
のほかは、内閣に送付することに決定いたしました。 —————・—————
河井彌八
125
○
議長
(
河井
彌八君) 参事に
報告
させます。 〔参事朗読〕 本日、内閣
委員長
から、日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を
改正
する等の法律の一部を
改正
する
法律案
及び公共企業体職員等共済組合法案の審査、 地方行政
委員長
から、公職選挙法の一部を
改正
する
法律案
及び地方公務員法の一部を
改正
する
法律案
の審査 法務
委員長
から幼児誘拐等処罰法案及び接収不動産に関する借地借家臨時処理法案の審査 文教
委員長
から、教育、文化及び学術に関する調査 社会労働
委員長
から、戦傷病者戦没者遺族等
援護
法の一部を
改正
する
法律案
、社会福祉事業等の施設に関する措置法案及び調理改善法案の審査並びに労働情勢に関する調査及び社会保障制度に関する調査 農林水産
委員長
から、中央卸売市場法の一部を
改正
する
法律案
及び農産物価格安定法の一部を
改正
する
法律案
の審査 商工
委員長
から、砂利採取法案の審査 逓信
委員長
から、日本電信電話公社法の一部を
改正
する
法律案
の審査 建設
委員長
から、国設住宅法案、日本分譲住宅公社法案、日本分譲住宅公社法施行法案、建設事業法の一部を
改正
する
法律案
及び国土開発縦貫自動車道建設法案の審査並びに建設事業並びに建設諸
計画
に関する調査 議院運営
委員長
から、議院及び国立国会図書館の運営に関する件の審査について、それぞれ継続審査及び継続調査の要求書が提出されました。
河井彌八
126
○
議長
(
河井
彌八君) この際、
日程
に追加して、
委員会
の審査及び調査を閉会中も継続するの件を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
127
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。 ただいま参事に
報告
させました通り、各
委員長
から継続審査及び継続調査の要求書が提出されております。各
委員長
要求の通り、
委員会
の審査及び調査を閉会中も継続することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
128
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。よって各
委員長
要求の通り、
委員会
の審査及び調査を閉会中も継続することに決しました。 これにて散会いたします。 午後九時七分散会 ─────・───── ○本日の会議に付した案件 一、
日程
第一
食糧管理特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第二
交付税
及び
譲与税配付金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第三乃至第八の
請願
一、
日程
第九乃至第十二の
請願
一、二亭第十九乃至第三十二の
請願
一、
日程
第三十三乃至第四十八の
請願
一、
日程
第四十九乃至第百三十九の
請願
一、
日程
百四十乃至第百七十二の
請願
一、
日程
百七十三乃至第百七十七の
請願
一、
日程
第百七十八乃至第二百五十二の
請願
一、日韓問題に関する決議案 一、在外資産の補償に関する緊急質問 一、奄美群島復興特別措置法の一部を
改正
する
法律案
一、
昭和
三十
年度
特別
会計
予算
補正(特第2号) 一、原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国
政府
とアメリカ合衆国
政府
との間の協定締結について承認を求める乃件 一、原子力基本法案 一、原子力
委員会
設置法案 一、総理府設置法の一部を
改正
する
法律案
一、日本中央競馬会の国庫納付金等の臨時特例に関する
法律案
一、地方
交付税
法の一部
改正
に関する
請願
外七件の
請願
一、静岡県御殿場市の地域給に関する
請願
外十八件の
請願
一、沖縄貿易振興対策に関する
請願
外十件の
請願
一、
委員会
の審査及び調査を閉会中も継続するの件