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千葉信君 まあ
岡部さんが
補充答弁に立たれたけれ
ども、その
答弁でも僕の
質問にぴったりと当てはまって答えておられないのですが、問題を別々にあなたが切り離して答えておられるから、両方の問題をとれば話は私はわからないわけじゃない。しかしその
行政審議会の
委員なるものは、この
内閣委員会の
委員の諸君は非常に御熱心で、そういうことはないと思いますが、
委員会を何人で
構成すればいいとか何とか言うけれ
ども、これは僕の方で
行政管理庁の方に聞きたいのだけれ
ども、
各種審議会とか、
各種委員会なんかの
出席率ですね。これは実際上はどう
答弁されようとも、あまり
出席率なんかはよくないというのが大体の
常識だと思う。だからそういう点では
行政審議会の
人員を幾らにすればいい、何人が適切である、適切でないというのは、これは
問題ごとにその
人員を
考えるべきであって、一律に
人員は、二十人じゃ多いじゃないか、十五人じゃ少いじゃないかということは言えないと思う。まあそんなことはどうでもいい。そんなととはどうでもよろしいが、そういう
行政審議会の
委員の
範囲をおっしゃるより、できるだけ衆知を集め、できるだけ各階層の
意見を公平に取り入れるという
意味から、
委員の
人選を広い分野にわたってする必要があるということは、そういう点はあなたがおっしゃるまでもなく、それはもうわかっておるのです。そういう
審議会をどういう
構成にするとか何とかいうことを私はここで
政務次官に聞いてないはずだし、そんなことを私は
論議する必要も認めないし、またその問題に私は深入りなんかしていない。それからまた、もう一方の
監察をする
業務の
対象がどうこうということを、どれくらいの
事務量をふやして、そしてどのくらいの
定員増加を必要とするかというところまで私は深入りして聞いていない。聞いていればわかるように私は簡単なことを聞いている。簡単なことというのは、さっき以来申し上げた
行政審議会というものは、何とあなた方が
答弁されても、十五人がいいか、二十人がいいかということは別として、
政府の方で今大きな問題を取り上げられようとしている。なるほど問題が大きければ人も多く要るように
考えられるが、しかし一方から言うと、
大臣は本
会議の席上で問題を急速に取り上げる、こう言っている。急いで
結論を出すと言っている。急いで
結論を出すというときに問題を
審議する
行政審議会が、もしあなた方の言うように
構成している
メンバーにこの問題を担当しろと言っても、無理な入がいるというなら変えればいい。何もそんな人を突っ込んでおいてやる必要はない。
事情を話して変えればいい。そういう人を入れておいて、そして問題のわからない入をおいてやっても、かえって
大臣が答脅しているような問題の
結論を出すことが延び延びになるのじゃないか。たとえば今度の
行政機構の
改革、今度は
首切りをやらないと言っている、
行政機構の
改革だけだと言っている。
ほんとうにその
通りで、
行政機構の
改革を強力にやるのだというなら、これはもうだれでも歓迎する。今の社会不安のまっただ中に、労働者をどんどん首切って出すなんということはやらぬと言っているのだから、その限りでは今度の
行政機構の
改革とおう問題の取り上げ方は一応国民全体の歓迎するところです。それならば
大臣の言うように早く
結論を出す必要がある。早く
結論を出すのに一体
人員をふやすということは……、しかもその中には、この問題のわけのわからぬ八もたくさんいるからだと言うなら、それならその人たちを変えればよろしい、それが
常識ではないか。そういう
措置を
片方でこの
法律案はとっておきながら、第七条の方はそういう
措置をとっておきながら、第二条の方はどうか。この問題も管理
部長の言われるように、まあ
行政管理庁でも他の方と同じように、
定員の問題についてはそれぞれ変ったところのない
やり方をしてきている、それは私も認める。しかしさっきから
政務次官は
能率が上った、
能率が上ったと言っているが、二十二国会でも
定員法が出たでしょう。それなに
能率が上っているのならば、一体
行政管理庁としては、
仕事の
範囲はおのずからきまり、
能率は上っている、千五百九十三人という
人員をそのままにしたということは、
行政管理庁は自分の方はほおかむりしたということがそこから出てくる。しかし私はそんなことを追及しているんじゃない。追及しているんじゃないけれ
ども、結局第二条の方の
関係は、まあ
仕事は
一つか
二つ、次々とどこをやるかということはこれからきめることだ、そんなことは私もわかっている。どこをやるかということは、取り上げてもそんな大したことはやらないのだと言うのなら、それならこんな
法律なんか
改正しなくてもいい。そんなふまじめな気持で、どこか一カ所か二カ所ちょっぴりやるのならば、こんな
法律なんか
改正しなくてもいい。
ほんとうにこの
法律改正のように
範囲を広げて、
政府が心配しているものに対してまじめに
監察をやろうというのならば、これは
一つか
二つちょっぴり取り上げてやるのだから心配ないという
答弁はあり得ない。
ほんとうにまじめなつもりで一切のものを取り上げてやるんだということなら
考えなきゃならない。それがこの
法律を出してきた
目的だと思う。それならこの際勇敢に踏み切って
定員の
措置を講ずべきじゃなかったか。しかし私はここで何もふやすべきじゃないかというようなことを言っているんじゃない。そういう
意味からすれば、この
二つの問題は
矛盾をしているじゃないかと、私はこう言うのです。第七条と第二条の
関係は
矛盾しているじゃないか、それをどう思うかと私は聞いている。
矛盾していると思うか思わないかと聞いている。それを
矛盾していないかのように巧みに言いくるめようとするから、ちっとも
答弁にならない。そこがはっきりわかるように
答弁してもらいたいのです。