○久保等君 ちょっと私は今
山田委員からいろいろ
質問がなされたのですけれ
ども、
大臣のここ一両日の御
答弁で、私は私なりに
大臣の所信というものは明確にされたと実は理解しておるのです。まああの
国際電信電話会社と
電電公社の実際運営している
事業というものは、これはもうどういう私は制度を設けようと、本質的な、もう実際自然現象的な姿において本質というものは実に密接不可分な、一体となった運営がなされなければ、ほんとうの電気
通信というものは円滑に運営ができないと思う。これはいかなる作為的な制度を作り、これを二分しようと、三分しようと、実体そのものは分けることができないほど緊密な有機的な実体ではないかと思います。そういうまず実体にありますから、かりに……、かりにではなくて現実的には片や
電電公社、片や
国際会社という形になっておりますが、本質というものは、これはもう私はやはり厳然として一体であると思うのです。ところでただ単に株が一部
電電公社に持たれたから、何かそこに
関係が新しく生まれたというだけの問題ではなくて、本質的にはもう厳然たる事実としてもう一体である実体があると思うのです。従って制度的にはこの本質というものをよりよく生かして、そうしてさらによりよく能率を発揮し、円滑に運営できることを私は制度的な問題としては
考えておかなければならぬと思うのです。その場合に、今度の
議員立法であり、提案の仕方としては若干私はやはり問題があると思いますし、また私もでき得べくんば
政府提案で出された方がスムースであったと思います。従ってそういう問題については疑義があるし、
法案のねらっておる真の目的そのものは、果して今申し上げた本質にかんがみてみたならば、マイナスなのか、プラスなのか、マイナス、プラスの量の問題は見方によってあるでしょうけれ
ども、とにかくいずれにしてもプラスかマイナスかというわれわれ簡易な尺度をもって判断した場合に、どういう問題があるであろうかということになれば、
大臣の新聞紙の御説明では少くともプラスになるであろう、従って好ましいものであるという御判断に立っておられるのだと私は思う。ただ問題は、これをそれならば現実に一部の株を
電電公社に持たせるについて、
国際の組合が
反対しておる云々の問題は、これは
山田委員も若干具体的な例をあげて過去の場合をとって申されたのですが、その前に
会社法なり、それから
電電公社に移行する場合における運動は、私もその当時の
事情はむしろ
責任者としての
立場でもよく知っておりますが、これは単一の労働組合であったのです当時。決してこれは
国際という労働組合がすでにできておったのではないのでして、組織の上では単一の労働組合であったのですが、実は
国際ができた場合はそちらへいくであろうと思われる諸君は確かにその
反対運動をやった。従ってそういうことの正しいかどうかの判断を私はここで申し上げようとは思っておらない。従って今度の場合の動きも、これは私がそのことが何か大きな
一つのウエイトを置いて判断しなければならない問題ではないと思う。少くともこの問題をきちょうめんに言えば経営権の問題だと思います。従って経営権は、あくまでもその経営権の所在というものは明確だと思います。しかし、やはり新しい今後の労働
政策というものは、そういう経営権の問題であっても、陰に陽に十分に組合員の意向というものを、私はこれは尊重して参らなければ、当然善良な経営者、管理者とは言い得ないと思う。従ってそういうことは日常の具体的な問題が起きる起きないは別として、常時そういったことは当然
会社の経営者も、あるいはまたその監督の衝に当る
郵政大臣にしても、十分なる御配慮を願わなければならないと思うのです。が、しかし今度のこの問題について従業員そのものの一体動きがどういうところから来ておるかという問題については、単に私はこの問題について賛成か
反対かという
程度の諮問的なことによって解決する問題ではなくして、むしろ労働組合の実体というものについては私はもう少し掘り下げた分析と、十分な
一つ、いい意味での実情を把握願わなければならぬ問題があると思う。従って今度のこの問題そのものに対しての
考え方は、若干また混同したようなきらいもありますし、従って私は十分に従業員の御意向を常時反映していただかなければならぬという
考え方の上に立つのですが、ただ、この経営そのものの問題についても、特にこの
法案をめぐっての問題等については、これはもう私はむしろ
郵政当局としてははっきりとした所信を持って問題を処理していただく必要があるし、それからまたその
態度として、
大臣の御説明で私の把握した範囲内では、少くとも経営上あるいは
事業の本質にかんがみて、今度のこの問題そのものは少くともプラスになるという実は結論を得ておるというふうに
大臣からの御
答弁があったと実は私は理解しておるわけですが、念のために先ほど来の御論議で、何か若干私の印象をもってすれば、
大臣の御
答弁が若干不明瞭を欠くような印象を受けたので、その点もう一ぺん
一つ明確にお答え願いたいと思うのですが、繰り返して申し上げれば、電気
通信事業の本質にのっとって私はこの問題は、少くとも今度のこの問題は
法案そのもののねらっておりまする真意から、するならば、私はやはり好ましい、すなわちプラスになるものであると判断をしておるということだと思うのですが、いかがなものでしょう。