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1955-12-10 第23回国会 参議院 地方行政委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十年十二月十日(土曜日) 午前十時五十六分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
松岡
平市君 理事 伊能 芳雄君 小林 武治君
委員
小幡 治和君
西郷吉之助
君 笹森
順造
君
高橋進太郎
君 安井 謙君 松澤 兼人君 岸 良一君 館 哲二君
衆議院議員
鈴木
直人
君 国務
大臣
国 務 大 臣 太田 正孝君
政府委員
自治庁次長
鈴木
俊一君
自治長財政部長
後藤
博君
事務局側
常任委員会専門
員
福永与一郎
君
—————————————
本日の会議に付した
案件
○
地方財政再建促進特別措置法案
(内 閣提出、
衆議院送付
)(第二十二回
国会継続
)
—————————————
松岡平市
1
○
委員長
(
松岡平
市君) ただいまより
委員会
を開会いたします。 まず
地方財政再建促進特別措置法案
を
議題
に供します。本件につきましては前
国会
の
最終日
に
提案理由
の
説明
を聴取いたしております。この際
補足
の
説明
をしていただきたいと存じます。 お諮りいたしますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
止し」と呼ぶ者あり〕
松岡平市
2
○
委員長
(
松岡平
市君) 御
異議
がないようでありますから、
補足
の
説明
をしてもらいます。
後藤博
3
○
政府委員
(
後藤博
君)
地方財政再建促進特別措置法
の
内容
につきまして、
大臣
からの御
説明
を
補足
いたしたいと存じます。
あと
で
修正案
の御
説明
がございますので、簡単に条文を
中心
に申し上げたいと思います。 第一条は、この
法律
の
趣旨
を書いておりまして、
再建
を
促進
するためにこの
法律
を出すのでありますが、
法律制定
の
理由
は、従来の
赤字
があります
団体
が、このままの状態におきますとさらにその
赤字
がありますために一時
借り入れ
をしなければならない、一時
借り入れ
がさらに負債を生んで行くという
因果
の
関係
がありまするので、その
因果関係
を断ち切るという
意味
が第一点であります。第二点は、国、
地方
を通じて
財政運営
の改善をこの
法律
を出します機会にやっていただこうというのが第二の点であります。第三の点は、将来の
健全財政運営
の
基盤
を培養しようというねらいを持っておるわけであります。 大体三つのねらいをもち、戻してこの
法律案
を作ったのであります。 第二条は、
財政再建計画
の策定の
内容
を書いております。この
趣旨
は、
赤字
と称するものを一項に書いてあります。
赤字
はいわゆる
実質赤字
をいうのでありまして、繰り上げ流用だけではないという
意味
であります。従って
支払い繰り延べ
及び
事業繰り越し等
も含めた
赤字
を
赤字
と称するというのであります。その
赤字
は
赤字
の
再建整備
の場合に
指定日
という
制度
を作りまして、一応
政令
でもって
指定日
を作りまして、
指定口
現在を基礎にして
赤字
の
再建
に乗り出すという
建前
にしております。 第二項は、その
赤字
はいわゆる
一般会計
の
赤字
でありまして、
特別会計
を大体含まない。ただし
特別会計
でも
一般会計
に繰り出し、繰り入れをしておるものがございます。特にまあ
健康保険
の
赤字
なんかは、これは
一般会計
と非常に
関係
がございまするので、
特別会計
のうちでもそういうものはやはり
一般会計
に
関係
がございまするので、
赤字
の要素の中に入れて考えるという
考え方
でございます。従って
公営企業関係
は一応除く、こういう
考え方
をしております。 第三項は
計画
の
内容
でございますが、大体
計画
は
指定日
の属する
年度
、本年から始まりますと本年と、及びこれに続くおおむね七年の
計画
を立てるという
建前
にいたしております。大体八年
計画
というものを一応
中心
に考えておりますが、
赤字
の多い
団体
はさらに十年くらいになるものもございます。従って「おおむね」という言葉を使っております。それから
財政再建計画
の
内容
でありますが、まず
再建
の
基本方針
というのをきめます。某本
方針
と申しますのは、たとえば
再建
の期間をきめますとか、それから
再建
の
実施
の
方針
を
歳出歳入
にわたってきめますとか、それから
再建
の
促進
のために必要な、たとえば機構の
簡素化
でありますとか、
予算
の
執行方針
でありますとか、
予算
に伴う
予算外義務負担
の問題だとか、そういうことをやはり
基本方針
の中にうたっていきたいと思っております。それから
再建計画
に必要な具体的な処置はイロハニでハニと書いてあります。まず
赤字
を出さないような
計画
にしてもらいたい、つまり収支に合っている
計画
にしている、そのためには
経費
の
節減計画
を第一に立てていく、「
目標
とする
経費
の
節減計画
」と書いてありますが、これは「
目標
とする」という
意味
は、最初の
年度
は
赤字
が出ても仕方がない、
赤字
の出る場合もある、従ってやはり
計画
全体として均衡がとれておればよろしいと、こういう
意味
であります。それからまあ
節減計画
を第一にいたしまして、第二は税の
増収
の
計画
を立てる、
増収
の
計画
と申しますのは、現状の
税率
の下において
増収
、つまり
平均
以上の徴収をしてもらいたい。それから
滞納
につきましても、やはり同様に
滞納整理
を大体類似の
団体
の
平均
以上にしてもらいたいという
意味
でございます。町三点が
滞納
であります。 第四点はそういうものを立てましても、さらに
財源
が足りない場合には
標準税率
の
引き上げ
をするとか、また
法定外
の
普通税
を起すとか、そういうふうな
措置
を、いわゆる
増税計画
を立ててもらいたいという
意味
でございます。これは例外な場合でありまして、でき得れば、そういうことをやらないでまあやっていきたいと考えております。 それから次に
地方債
の
償還
を完了するまでの間における毎
年度ごと
の
歳出歳入
に対する総合的な
計画
をやはりつけてもらいたい。それから
地方債
の
償還計画
、そのほか
財政再建
に必要ないろいろ
予算
に関連した問題がございますので、そういう必要な
計画
をつけていくというふうに考えてもらいたい。 それから次にその
再建計画
をやらない
団体——赤字
は非常に多いが
再建計画
をやらない
団体
につきましては
自治庁長官
が
勧告
することができる、
財政再建
をやるように
勧告
することができるという
規定
があります。この
規定
は
衆議院
でいろいろ御
意見
がございまして、
あと
から削除の御
説明
があると思います。 それから次の条の第三条は、
財政再建計画
の
承認
及び
予算
の
調整
、第一項は
自治庁長官
がやはり
財政再建計画
を
赤字団体
それぞれの
申し出
によりまして
承認
をしなければならないということにしております。大体まあ審査の重点は
実施
の
確実性
を
中心
にして考えていきたいと考えております。この場合に
自治庁長官
が
承認
いたしまする場合に、
歳入歳出
にわたって必要な
条件
をつけ、または
変更
を加えた上で
承認
するということにいたしておりますが、これは私
ども
の
考え方
といたしましては、
歳入
の
関係
で
交付税
だとか、
地方債
を
財源
にする場合が相当ございますので、その場合にわれわれが考えております以上の過大の
歳入
を見積りするような場合がございます。そういう場合には一々差し戻さないで、もう一ぺん
議決
を経て持ってくるようなことをしないで、われわれとしては
条件
をつけたり、さらに
計画
を
変更
していろいろ時間的な問題を片づけていきたいというふうに考えたのであります。しかしこれはなかなか誤解を生む
規定
でありまして、
衆議院
ではいろいろ
議論
がございました。 それから第二項は
計画
の中に
公共事業
の
関係
のものがあります場合、
つまり国
との関連の
事業
がございます場合に、明らかにその
事業
が国の関連する
事業
をぶった切った場合には、やはりその
部分
につきましては
関係
の
各省
に
協議
をしなければならないという
規定
を設けております。これは国の
行政
と
地方
の
再建計画
との調和をはかりたいと考えてこの
規定
を設けたわけであります。その次は
財政再建計画
につきまして
変更
を加える場合にも、やはり同じように
関係各省
に
協議
するという
建前
にしております。 それからその次の四項は緊急やむを得ない
理由
、これは大規模の
騒擾事件等
、また
災害等
がございました場合に
計画
の
変更
をすることがあり得るという
規定
であります。 それから第五項は
再建計画
と
予算
との
関係
を明らかにしたものであります。「
財政再建団体
の長は、
財政再建計画
に基いて
予算
を
調整
しなければならない。」これは年々の
予算
との
関係
をここに
規定
いたしたのであります。 それから次の第四条は
財政再建計画
の
公表
の
規定
であります。これは私
ども
の方で
模範例
を作りまして住民にわかりやすく
公表
するようにいたしたいと考えております。 第五条は
財政再建計画
の
承認
の
通知
であります。これは第一項は
承認
した場合に
各省
に
自治庁
は
通知
する、こういうことであります。 それから第二項は
自治庁
に関する
計画
につきましては
府県知事
に
通知
すらいうことであります。 それから第六条は、国その他の
地方公共団体
及び
公共的団体
の協力の
規定
でございます。 それから第七
条は国
の
直轄事業
の
実施
に関する
自治庁長官
への
通知
。
直轄事業
がありまする
団体
におきましては、この
経費
の総額及び
負担額
を
各省
から
自治庁
の方に
通知
をしてもらわなければならないという
規定
でございます。これは
直轄事業
が
財政再建団体
におきましては必ずしも
再建計画
を立てました場合にうまくいくかどうかわかりませんので、あらかじめわれわれの方で知っておく必要がございますので、
通知
をしてもらうということであります。 第八
条は長
と
委員会等
との
関係
であります。
財政再建団体
に
執行機関
として置かれます
委員会
、
委員
、
委員会
の管理に属する
機関
は
所掌事務
につきまして
財政再建計画
の
達成
のためによろしく必要な
政令
で
規定
し、
執行
につきましては、あらかじめ
団体
の長に
協議
をしなければならないということにいたしております。これは長とそれから各
委員会
との間の
調整
の
規定
でございます。従って各
委員会
その他の
執行機関
は、あらかじめ原則的な問題につきましては
協議
をして
実行
に移ってもらいたいという
趣旨
でございます。 第九条は
都道府県教育委員会
と
市町村教育委員会
との
関係
。これは御存じの
通り任命権
と
財政権
との
調整
の
規定
であります。
財政権
は
府県
の
委員会
にあり、
任命権
が
市町村
の
委員会
にございます。その間の
調整
をする
規定
をこの第一項で設けています。
市町村
の
教育委員会
の
委員
を聞いて
府県
の
教育委員会
は
市町村ごと
の
職員
の
定数
その他を定めるということにいたしております。 それから第二項は
府県
の
教育委員会
は
市町村
の
教育委員会
に一般的な
指示権
、
給与
その他の
給与
につきまして一般的な
指示権
を持つことができるという
規定
でございます。 それから第十条は
事務同等
の組織の
簡素化
の
規定
であります。
再建団体
につきましては他の
自治庁法
、
教育委員会法
、
警察法
その他いろいろの
規定
にかかわらず条例、規則、もしくは規程でもって
事務局
の
簡素化
のために
部課
の数を減ずるととができるというふうにしております。 それから第二項は
各種
の
委員会
、
行政委員会
におきましては
行政委員会側
から現在の
規定
では
申し出
をすればこの長の、
部課
との間の何といいますか、併任をしたり、
事務
に従事したりすることができるのでありますが、長の方から、それができないような今
規定
になっております。で、長の方からもやはりそれができる、従って相互の
事務
に従事さしたり、兼務をさせることができる、こういう
規定
であります。 それから次の十一条は、長と
議会
との
調整
の
関係
であります。長と
議会
との
一体性
を確保するという
建前
から、この
再建計画
をめぐってのいろいろの問題につきましての
規定
をここに掲げたわけであります。 第一項は、長が作りました
再建計画
、それから
再建団体
の
申し出
、それから
再建計画
の
内容
の
決議
、またそれから
変更
の
決議
を否決した場合、それから
再建計画
の
達成
ができなくなるような
規定
をしたようなときは
再議
に付す、長の方から
再議
に付することができるという
規定
一でございます。 それから第二項は
再議
に付しましてもなおかつ否決した場合には、
当該議決
を
不信任
の
議決
と考える、これもいろいろ問題がございまして、
衆議院
の方から御
意見
があると思います。 それから第三項は不作為の場合にやはり同じように
再議
に付するということでございます。これは一項に見合うものであります。三項は一項に見合うものであります。それから四項は二項に見合う
規定
でございます。不作為の場合であります。 それから次の十二条は、
財政再建債
の
規定
であります。第一項は、
財政再建計画
に基いて
職員
もしくは職制、むしくは
定数
の改廃または
予算
の減少によって
職員
を退職させる場合には、
退職金
に関して現在できませんでおります
起債
を認めるというのが第一項であります。 第二項は、
再建債そのもの
の
再建債
の
内容
に取るべき
赤字額
の
規定
でございます。これは先ほど申しましたように、繰り上げ流用した額と、それから
事業繰り越し
したもの、支振い
繰り延べ
をしたもの、
事業繰り越し
をしたものは全部
赤字
とは申せませんので、これは
政令
でもつて
事業繰り越し
をしたものの中から
赤字
になる
部分
を
政令
でもつて書きたいと考えております。それから第三号は
退職金
の
起債
であります。 第三項は、現在の
再建債
二百億ございますが、二百億のうち百五十億が
公募債
でございます。その
公募債
を三十
年度
以降におきまして
政府資金
に振りかえるという
規定
であります。従って来
年度
になりますると、今の二百億は全部
政府資金
になるわけであります。 それから十三条は、
財政再建債
の
償還
でありますが、これは
再建計画
と合せまして
指定日
の属する
年度
の翌
年度
以降、おおむね七年以内に、
財政再建債
の
償還
をするような
計画
にするということであります。 それから十四条は
財政再建債
の
許可
であります。これは現在
地方自治法
の
規定
がございまするので、これらの
規定
にかかわらず
自治庁長官
の
許可
を受けなければならないということにいたしております。その場合にあらかじめ
大蔵大臣
に
協議
する。現在と大体同じような方式でやりたいと考えております。 それから十五条は
財政再建債
の
利子補給
の
規定
でありまして、
利子補給
は
政府資金
をこすものについて、つまり
公募債
のものにつきまして大体八分五厘と六分五厘の差額二分を補給するという
規定
でございます。 それから十六条の
規定
は、
財政再建債
の
消化促進審議会
、これは今
年度
は百五十億の
公募債
がございますので、その
消化
の
促進
をはかるために
自治庁
に
促進審議会
を設置する、その
審議会
に関する
規定
がこの十六条でございます。 十七条は、国の
負担金等
を伴う
事業
に対する
特例
、これはいわゆる
国庫補助事業
でありますがこのうちで
再建団体
になりますると非常に
一般財源
が圧縮されて参ります。従ってその圧縮された中である
程度
の
公共事業
をやらなければならぬ場合もあろうかと思います。そういう場合に特別な国は
補助率
の
引き上げ
をやることができるという
規定
であります。その
再建団体
、そういう
再建団体
は一号、二号で大体しぼった
再建団体
、特殊な、簡単に申しますと非常に
財源
が不足しておって、それから
再建計画
が非常に長くかかるような
団体
につきまして、
補助率
の
引き上げ
をその
団体
に限ってやるという
規定
でございます。 十八条の
規定
は助言、
勧告
その他の必要な
援助
の要請に関する
規定
でございます。 十九条は報告及び
公表
に関する
規定
でございます。 二十条は
監査
を必ずやるという
規定
でございます。 それから二十一条は
監督
の
規定
であります。
再建団体
が
再建計画
に
適合し
安いような
予算
を作ったりする場合に
予算
の
執行
の停止を命ずる。またその他
財政運営
に必要な
措置
を講ずることを命ずる
規定
が第一項であります。これもいろいろ
議論
のある
規定
でございます。 それから第二項は、
制度改正
がございました場合に、
計画
の
変更
を命ずることができる
規定
でございます。 第三項はその
命令
、第一項、第二項の
命令
に従わなかった場合に対する一種の制裁の
規定
でございます。その場合には
利子補給
を停止する、またはその
団体
が起す
地方債
の
許可
をしない。それから
市町村
の場合には
府県
が
市町村
の
許可
をしておりますので、
許可
をしないように命ずることができる
規定
でございます。 第二十二条は、
財政再建債
を起さないで行う
財政
の
再建
に関する
規定
でございます。
再建債
は必要としないが
再建計画
を立てたいという場合の
規定
は、
再建債
に関する
規定
を除いた
規定
を適用するというふうなことでございます。その
規定
が第一項であります。 第二項は、三十
年度
以降、本
年度
以降において
赤字
を出した場合には、これは一応
再建債
をつけないで、自主的な
再建計画
を立てて
再建
をするということにいたしております。その場合に準用する
規定
であります。それは
再建債
及び
監督
、
監査
に関する
規定
以外の
規定
を大体そういう場合には準用するということにいたしております。 それから次の二十三条は、
昭和
三十
年度
以降の
赤字団体
の
地方債
の
制限
であります。
昭和
三十二
年度
以降においては、
昭和
三十
年度
以降の
赤字団体
で
政令
で定めるものは自主的な
再建計画
を立てる場合でなければ、原則として
地方債
の
許可
とか……
公共事業等
の
地方債
以外は
地方債
をもって
経費
の
財源
とすることができない、つまり
地方債
を起すことができないという
規定
でございます。しかし
政令
でもって定める
事業
に関する
経費
の
財源
とする場合にはこの限りでない。特殊な場合はこれはやむを得ないけれ
ども
、原則的に
地方債
を
許可
しないということであります。 それから二項は、二十九
年度
の
赤字団体
または三十年以降の
赤字団体
は、当分の間、他の
地方公共団体
または
公共的団体
その他
政令
で定めるものについて、
寄付金
や
負担金
その他これに類するものを支出しようとする場合には、
政令
で定めました
限度
以内だったらいいんでありますが、以上にわたる場合は
自治庁長官
の
承認
を得なければならないという
規定
でございます。
寄付
、負損金の
制限
の
規定
でございます。 二十四条は
退職手当
の
財源
に充てるための
地方債
、この
規定
は、前には
再建団体
の
規定
がごさいましたが、
地方団体
全体で当分の
間行政整理
をやりまする場合には
退職債
を認めるという
規定
でございます。 第二項は、これは
再建団体
以外の
地方団体
全体につきまして、当分の間、国及び国の
機関
に対する
寄付
、
負担金
は支出してはならないという
ら規定
でございます。ただし、
地方公共団体
がその施設を国に移管しようとする場合、たとえば県立の
大学
を国立の
大学
に移管するような場合、その間にいろいろ
協議
が行われて従来ありますので、そういう場合には、やはり
承認
を得たものについてはこれは差しつかえない、こういうふうにいたしております。 それから二十五条は
自治庁長官
の
権限
の
委任
であります。
権限
の
市町村
に関するものはこれは
府県知事
に
委任
することができるという
規定
でございます。 それから二十六条の
規定
は
政令
への
委任
の
規定
でございます。それから附則は、第一項は施行に関する
規定
でございます。 それから第二項は、先ほど申しました国に対する
寄付
、
負担金
の
規定
に関する経過的な
規定
でございます。 第三項は、個人に対する
道府県民税
の所得割についての読みかえの
規定
でございます。 第四項は、
自治片設置法
の中の
自治庁
の
権限
、それから
所掌事務
、それから
財政審議会
の
付議事項等
に関する
規定
の
改正
でございます。それから次は
財政債建
再
消化促進審議会
をやはり
自治庁
に置くという
規定
の
改正
でございます。 それから第五項は、
財政法
の一部を
改正
する
規定
でございます。これも税の
関係
の
規定
の読みかえの
規定
でございます。 六項もやはり
地方財政法
の一部を
改正
する
法律
の一部
改正
の
規定
でございます。 以上簡単に
再建促進特別措置法
の
補足説明
をいたした次第であります。
松岡平市
4
○
委員長
(
松岡平
市君) 御承知の
通り本案
は
衆議院
において
修正
の上送付されております。この際その
修正点
について
衆議院側
から
説明
を聴取いたしたいと思います。御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松岡平市
5
○
委員長
(
松岡平
市君) さようにたします。
衆議院満員
の
鈴木直人
君が出席して
説明
していただくことになっております。
鈴木
君に
説明
をお願いいたします。
鈴木直人
6
○
衆議院議員
(
鈴木直人
君)
衆議院
において
修正
をいたしました
内容
の
説明
、
修正理由
につきましてはこれから申し上げますが、便宜お手元にガリ版として刷ったものがございますので、それを御参考のために朗読いたしたいと思います。 ただいま
議題
となっております
地方財政再建促遜特別措置法案
に対する
衆議院
における
修正部分
につきまして、その
理由
及び
内容
の概要を御
説明
申し上げます。 現下の
地方財政
の窮状を打開するため、
地方公共団体
における
昭和
二十九
年度
までの
累積赤字
を解決せんとする
立法措置
として
政府
が第二十二
国会
に提案いたしました
地方財政再建促進特別措置法案
の
内容
を見るに、
地方財政再建
の
目的達成
に急なるの余り、
地方公共団体
に対する国の
意思
が強きに過ぎ、かえって
地方公共団体
の自主的かつ
自発的再建
の意欲をそこね、
地方自治
の円満なる育成と発展に危惧の念を抱かしめるおそれがあり、また
地方財政
の
赤字処理
に対する国の
財政措置
についても十分ならざるものがありますので、
地方自治
の
基盤
をつちかいつつ
財政再建
の
目的
を
達成
するため、
政府原案
に対し相当の
補強措置
を講ずる必要ありと認め、
所要
の
修正
を行なった次第であります。次に
修正
の
内容
について、その大要を御
説明
いたします。 第一は、
財政再建計画
の樹立に関する
事項
であります。
政府原案
におきましては、
赤字団体
の
財政再建計画
を
自治庁長官
が
承認
する場合に、
自治庁長官
が一方的に
変更
を加えることができるものとし、また
赤字団体
で
財政再建
の
申し出
を行わないものに対しては、
自治庁長官
が
再建
を行うべき旨の
勧告
をなし得るものとしておりますが、
かく
ては、本来
地方団体
の
自由意思
に基いて策定せらるべき
財政再建計画
が、不当に強く国の
意思
によって左右せられることとなりまして、適当ではありませんので、これらの条項は削除することにいたしました。また、
赤字団体
の長が
財政再建計画
を樹立する場合においては、あらかじめ
行政委員会等
の
意見
を聞くことといたし、
行政委員会等
が知らぬうちに長のみの
意思
によって
再建計画
がきめられることのないようにいたしました。 第二は、
財政再建計画
の
実施
に関する
事項
であります。
政府原案
におきましては、
財政再建計画
の
実行
を保証するため、長と
行政委員会
との
関係
について、
各種
の
特例規定
を設けておりますが、その間の
調整措置
につきあまりに長の
権限
が強きに過ぎるきらいがありますので、
所要
の
緩和措置
を講じた次第であります。 第三は、長と
議会
との
関係
であります。
政府原案
におきましては、
財政再建
に関する
特定
の
重要案件
、第十一条の第一項各号に
規定
してあるのでありますが、この
特定
の
重要案件
について、長と
議会
との
意思
が対立する場合は、長が、これを
再議
に付し、なお
議会側
が反対の
議決
をいたしました場合には、長は
当該議決
を
不信任
の
議決
とみなすことができることにいたしております。 この
規定
は
議会
に
財政再建
の熱意薄きがごとき感を抱かし
むるとともに議会
に対する長の
権限
をあまりにも強くし過ぎた
規定
であり、かえって長と
議会
との間の
不和対立
を激化せしむる結果となり、
財政再建
の円滑なる
達成
を期するゆえんでありませんので、
不信任
とみなす旨の
規定
は削除することといたしました。 第四は、
財政再建債
に対する
利子補給
に関する
事項
であります。
政府原案
においては、
財政再建債
のうち利率が年六分五厘をこえるものについて、二分を
限度
として国が
利子補給
を行うことといたしておりますが、今日の
地方財政
の
赤字原因
の中には、国の責めに帰すべきものが相当あるのにもかかわらず、この
程度
の
援助
のみしか行わないことは、あまりにも与えるところが僅少でありますので、年三分五厘をこえる
部分
については、年五分を
限度
として
政令
に定める基準により
利子補給
を行うことができることといたしました。
かく
のごとき
修正
は、過去において、
財政運営
を堅実に、事施してきた
地方公共団体
と放漫に
実施
してきたそのものの間に均衡を欠く結果になるおそれもないとはいえませんが、累積せる
赤字処理
の
目的
を
達成
することが、緊急の急務であり、またその間の不均衡是正は
政令
の定める基準によって、解決をはからんといたした次第であります。 第五は、
財政再建団体
に対する
自治庁長官
の
監督
に関する
事項
であります。
政府原案
によれば、
財政再建団体
について国がある
程度
の
監督
権を持つことになっておるのでありますが、
政府原案
の
規定
は、現行の
地方自治
制度
に照らし厳に過ぎると考えますので、「
監督
」という字句及び「命ずる」という字句の
修正
を行うとともに、
財政再建団体
が国の求めに応じない場合に
地方債
を
許可
しないという強い
規定
を削除いたしました。 第六は、
赤字団体
に対する
地方債
の
制限
に関する
事項
であります。
地方財政
に対する現在のような国の
財源
措置
のもとにおいて、三十
年度
以降の
赤字団体
に対し、
昭和
三十二年から
地方債
を
許可
しないという
政府原案
の
規定
は、
地方公共団体
に対し片手落ちの
措置
であり、あまりにも酷であります。従ってこの
規定
の
実施
は、
地方財政
の基礎が確立した
年度
から適用することといたしたのであります。 第七は、二十七
年度
以前の国の直轄工事の
地方
分担金の未納分に関する
事項
であります。
政府
が本法
実施
の要づけとして準備しております資金は二百億円でありますが、この
程度
の資金では
地方
財政再建計画
の発送がきわめて困難であると考えられますので、これを補うために
昭和
二十七
年度
分以前の分担金で未納分については交付公債による納付を認めることといたしました。 なお、
再建
資金の二百億は、不十分であると思いますが、この
法律
の
実施
は、
年度
末に近くなることでもあり、実際にこの
法律
を
実施
した上において不足が生じたる場合に、追加
措置
をとることといたし二百億にとどめておいた次第一で、あります。 以上が本
修正
の
内容
の大要であります。何とぞ各位の御賛同を得ますようお願い申し上げます。
松岡平市
7
○
委員長
(
松岡平
市君) 引き続いてただいまの
政府
の
説明
並びに
衆議院
の
修正
説明
につきまして御質疑のある方は御質疑をしていただきます。
政府
からは
自治庁長官
並びに
鈴木
自治庁次長
、
後藤
財政
部長、ほかに
説明
員として柴田
自治庁
財政
課長が出席しております。
衆議院
からは
衆議院議員
の
鈴木直人
君と、ほかに
地方
行政委員会
の専門員円地与四松君も出席しておられます。
伊能芳雄
8
○伊能芳雄君
自治庁
当局にお伺いしたいのですが、この
衆議院
修正
によりまして、
自治庁長官
の
勧告
が二条の場合並びに十八条の場合、
自治庁長官
の
勧告
ということが削られたんですが、実際は自治法による
地方財政
に関する一般的な
勧告
の
規定
がありますので、この
規定
をとっても大した実際上の問題としては非常に地力が自主的にやれるということにならないのじゃないかと思いますが、どうですか。
後藤博
9
○
政府委員
(
後藤博
君) 私
ども
の原案の
建前
は、
自治庁
の設置
趣旨
から申しまして、
赤字団体
で放置いたしますれば、そのままにしておりますればいろいろな将来支障ができまするので、やはり
自治庁
の設置の
建前
からいんしまして一応の注意を与えるという
意味
の
勧告
を考えたのであります。しかしこれはまあ
法律
上はっきりやるか、事案上やるかという問題もございまするし、
法律
の
建前
としてはなくなりましても、実際問題としていろいろ指導する場合にやはり
再建団体
のこれは自主的な
再建計画
を立てていくべきではないかという指導は依然としてやらなければならぬと考えておりますが、やはり
法律
的な
勧告
ということになりますると、やはり慎重を期さなければなりませんので、これがなくなりますことによって、やはり私は、自治
団体
の側からすれば、注意
勧告
の働きがなくなりますので、自治
団体
の自主的な立場から申しますれば、やはりおっしゃるようなことになるのじゃないかというように考えております。
伊能芳雄
10
○伊能芳雄君 非常にひどい
赤字団体
でこの手続をしないという
団体
があった場合に、
法律
による
勧告
権がないからというのでほうっておきますか、それとも自治法による
勧告
を行うことがありますか、どうですか。
後藤博
11
○
政府委員
(
後藤博
君) この
規定
が
法律
からなくなりましても、自治法上やはり一種の助言
監督
の
規定
がございますので、そちらの方でやる場合も私
ども
考えておりますから、別に差しつかえはないと思います。
伊能芳雄
12
○伊能芳雄君 第十条の2のこの
修正
ですね。
職員
を
事務
に従事させ、または兼務させ得るということを
修正
していますが、原案によれば、これははっきり長がやらせるようになっておりますが、今度の
修正
によりますと、
団体
がやらせるということになっております。これは
鈴木
議員にお伺いしたいのですが、たれが一体これをきめるのですか。
修正
の
考え方
は、
財政再建団体
がきめると言うのですが、
団体
がきめるというのは手続としてはどういうふうな手続をとるのですか。
鈴木直人
13
○
衆議院議員
(
鈴木直人
君)
政府原案
によりますと、
団体
の長が自治法の第百八十条の三の
規定
にかかわらず兼務させるととができるというととは、権能を与えた
規定
であります。百八十条の三というのは、御承知の
通り
長が
議会
の
事務局
から
申し出
があった場合にやることができる、お互いがお互いの
関係
において
申し出
があった場合にはやることができるというか可能である、こういうのが第百八十条の三の
規定
と解釈しておるのですが、この
規定
は可能である、できるということでなくてやる権能を持つと、こういうふうな権能を与えた
規定
かと思うのであります。従いまして、長は相手方が全然その
意思
がなくても、一方的に長が兼務させることができるという
規定
で、非常に強過ぎると考えたのであります。それでこの字句をとりました後の文章から見ますと、
財政再建団体
はお互いの
職員
と兼務させることができるというのは、する
権限
でなくして、可能である、
財政再建団体
は
事務局
、
委員会等
の
職員
とお互いに兼務させることが、法制的に可能である、こういうふうにこの「できる。」というのをわれわれは解釈したのであります。従って、しからば可能なる法制の範囲内においてどうしてやるかという場合においては、ここに
規定
はないのでありますが、原則として第百八十条の三のような
趣旨
にのっとって、
団体
の中において、
行政委員会
から
申し出
があった場合には、長もやろうと思えばやれるし、また長から
行政委員会
、
議会
等に
申し出
があった場合には、お互いの話し合いによってお互いに兼務させるととが法制的に可能であるという可能性をここに
規定
したという
考え方
で、この削除をいたした次第であります。
伊能芳雄
14
○伊能芳雄君 つまり、これをやりたいと思った方の、たとえば
団体
の長がやりたいというときには、相手方の議長なりあるいは
委員会
の責任者に相談をしてやらせる、相談してこういう発令をする、こういう
意味
ですか。
鈴木直人
15
○
衆議院議員
(
鈴木直人
君) そういうような運営を期待してこの
規定
をとったわけであります。
伊能芳雄
16
○伊能芳雄君 次に、十一条の、
再議
に付してなお否決された場合には
不信任
とみなすという
規定
、これの削除によって、結局二回目に
再議
に付して否決された場合には、その
団体
は長と
議会
の
意思
が一致しないから、
再建計画
を進めるということがそれで頓挫する、こういうことになると思います。が、そういう場合の救済方法は別にないので、もうそういう場合にはほうっておくと、こういうことになるわけですか。
鈴木直人
17
○
衆議院議員
(
鈴木直人
君) ただいま御質問の点は、非常にごもっともな点であります。従いまして、この点については相当検討いたしまして、
地方自治法
の十一条の第一項各号の
規定
というところにこれを入れようかというふうにも考えたのでありましたが、いろいろ検討の結果、全面的にこれを削除することに結論が到達いたしたのであります。その結果といたしまして、
議会
と長とが衝突いたしました場合においては、長が
議会
の
意思
にもかかわらず
不信任
の
議決
とみなしてそうして自治法の
議会
に対する解散権、あるいは辞職するか解散するかというところまで持っていく
規定
をとれば、両方が衝突した場合にはどうにもならぬという結論になるのでありますが、ただ現実の場合において、この
財政再建
をするというような大きな仕事は、長と
議会
とが一致して初めて可能なるものであって、長が
議会
を
不信任
とみなすようなことまでしても
再建
をいたそうとしたところで、これは
実行
できるものではない、こういうことから
議会側
の良識をわれわれは信頼いたしましてこの
規定
を削除した次第なのであります。ただ法制的には、との条文を削除したためにお互いが衝突してどうにならないという場合においては、事実上
財政再建
はできないということになるわけであります。
伊能芳雄
18
○伊能芳雄君
自治庁長官
に伺いますが、今のような場合、長と
議会
とが
再建計画
や何かでその案に衝突しておって、実際は非常に
再建
しなければなら無いような
団体
でありながらできなくなったというときに何か救済方法をお考えですか、黙ってやむを得ないと思って見ていますか。
太田正孝
19
○国務
大臣
(太田正孝君) 次長から一つ……。
鈴木俊一
20
○
政府委員
(
鈴木
俊一君) ただいまの点は、伊能
委員
の仰せになり御心配なさることもごもっともだと思いますが、
衆議院
の御
修正
の
趣旨
は、ただいま
鈴木
議員からお話しのごとく、事柄が非常に重大であるから、長と
議会
がやはり
意思
が合致したところでなければこれだけの大きな問題は解決できないであろう、こういう見通しでこの
不信任
の
決議
の点を削られたわけでございます。私
ども
といたしましては、やはりこのような形のものが、たとえば災害
関係
の
経費
を削りましたとか、あるいは伝染病
関係
の
経費
を削りましたとかいうような、相当政策的に重要な
経費
を
議会
が削り、さらにこれを
再議
に付してもなお改めないときには
不信任
議決
とみなすことができるという現在
規定
がありますものですから、まあそういうよう血
建前
と同じように、これは相当政策的に重要な問題であるから、同じような取扱いにしたらよかろうというので、一応こういう原案を
政府
としては考えたわけでございますが、しかし半面たとえば現行法の中におきましても、
予算
が収入及び支出について
執行
しがたいとき、収支のバランスが合わないような
予算
の
修正
を
議会
がいたしました場合には、これを
再議
付するわけでございますが、その場合になお改めないという際に
不信任
議決
とみなすというような
規定
はないのであります。この場合はもっぱら
議会
の良識にまかして
議会
がちゃんときれいな最終的な
措置
をせられるであろうと、こういうところに期待をしておるのでありますから、そういうような
規定
もございますので、この場合の問題の
考え方
を
衆議院
の方の御
修正
の
趣旨
から申せば、そういういま一つの類型の方の
建前
で考えたいと、こういう御
趣旨
だろうと思うのであります。要するに
議会
の良識に訴えて一度
再議
に付して反省をしてもらえばそれ以上さらに非常に不合理なことを
議会
の方から
執行機関
に要求されることはないであろうという良識に期待をしておられる
修正
だと思うのでございまして、との点は若干見解は両論あろうかと思いますが、
政府
といたしましてはこの
衆議院
の
修正
で行ってみるのも一つの案であろうという
意味
でこれは賛成をいたしてきたわけでございます。
鈴木直人
21
○
衆議院議員
(
鈴木直人
君) さきほど
説明
を申し上げた場合に、自治法の十一条というふうに間違って言ったかもしれませんが、百七十七条の
規定
でありますから、訂正しておきます。
伊能芳雄
22
○伊能芳雄君 それから第十五条の
利子補給
の問題ですが、六分五厘以上補給するというのを三分五厘以上に改めた
修正
をしたわけでございます。
鈴木
議員の
修正
のお気持を伺いたいのですけれ
ども
、まじめな
団体
は一生懸命
起債
のワクをもらおう、
起債
をもらって六分五厘の利子を払いながら
事業
をやってきた・ところが一方の
赤字団体
はもう
起債
などはどうでもいい、
赤字
などんどん出してもかまわないからやれというのでやってきた、という場合に、この
赤字
は大体いろいろなところにしわ寄せされて、
地方
銀行にあったり、あるいは信連にあったり、いろいろなところへしわ寄せされておるのですが、そういうものを三分五厘までみてやる、一方のまじめにやった
地方団体
はすでに四千億もある、公債を年年
償還
するのに非常な
起債
で困っておる、その方はほっておいて、
赤字
を出した
団体
だけを三分五厘でみてやるという
考え方
は、まじめなものが努力してその
起債
の範囲で自己
財源
で一生懸命努力して来た
団体
にはとに
かく
六分五厘払わしておきながら、悪くいえばある
程度
ふまじめにやってしまえ、やってしまえとやってきて
赤字
を出した
団体
に三分五厘までみてやるという
考え方
は、幾ら
赤字
整理
団体
であっても
再建整備
団体
であるにしてもあまりに正直者がばかをみるやり方ではないか、こうは思いませんか。
鈴木直人
23
○
衆議院議員
(
鈴木直人
君) ただいま伊能
委員
の御説のようなことはもっともでありまして、この点についても十分検討を加えた次第なのであります。もちろん多くの
地方団体
を見ますというと、堅実に
赤字
を出さないようにということをやって参りました
地方団体
もございますし、またやや放漫な政策を
実施
してきたためにより以上の
赤字
を出した
団体
もあることはたしかと思います。その間においてただいま御説のような正直者がばかをみるというような結果が出てくるようなこともないというわけにはいかないのであります。しかしながら利子を全部国が補給するというようなことになりますれば、そういうことも強く考えられるのでありますが、三分五厘までみるという点はこれは中間でございまして、この
程度
のことをすることによって正直者がばかをみるということは少しは薄らぐのではないか、そうしてまた三分五厘までやるという国の施策が
地方公共団体
の自主的な自発的な
再建整備
の意欲を起すことができるならば、大きく見てこの
法律
の効果が上るのではないか、今この
赤字
を消すということが
地方団体
のきわめて重要なる施策でありまするから、これをうまくやってのけるということがむしろ三分五厘というところにしたために正直者がばかをみるというよりももっと政策的に重要なものではないかという政治的感覚からこういうよう血
修正
をいたした次第であります。
伊能芳雄
24
○伊能芳雄君 この問題はかなりめんどうな問題ですし、これ以上私も質問は申し上げませんが、次に二十二条の「
昭和
三十
年度
以降の
赤字団体
」というのを、まあこれからずっと出て幾つも出ていますが、「
歳入
欠陥を生じた
団体
」というふうに
修正
をされているのですが、これはどういう
意味
なんでしょうか。
鈴木直人
25
○
衆議院議員
(
鈴木直人
君) これは二十二条の第二項に「
昭和
三十
年度
以降の
年度
において、
歳入
が歳出に不足するため翌
年度
の
歳入
を繰り上げてこれに充て、又は実質上
歳入
が歳出に不足するため当該
年度
に支払うべき債務の支払を翌
年度
に
繰り延べ
、若しくは当該
年度
に
執行
すべき
事業
を翌
年度
に繰り越す
措置
を行った
地方公共団体
ですでに
財政再建団体
となっているもの以外のもの」をいわゆる略称して
昭和
三十
年度
以降の
赤字団体
」とこう書いてあるわけであります。従いまして二十三条における「
昭和
三十
年度
以降の
赤字団体
」というのはこの条項をそのまま持ってきてここに
規定
してあるわけなんです。ところがこの三十
年度
以降の
赤字団体
というのは、要するに
赤字
が二十九
年度
末に出たけれ
ども
再建団体
にはならなかったというような
団体
を三十
年度
以降の
赤字団体
、こういうように略称しておるわけであります。しかるところこの
財政再建
法あるいは
昭和
三十
年度
における
地方財政
計画
等を見ますというと、この
法律
によって
再建団体
に指定されなかった
団体
であっても
赤字
が出るととは明らかなんでありまして、三十
年度
において
地方
において百四十億の
赤字
が出ると称せられておりまして、そういうような
財政
計画
を立てて三十
年度
以降からは一切
地方団体
には
赤字
が出ないのだということは言えないと思うのであります。従いまして
政府
においては、あるいはこの
法律
を作った
政府
においては三十
年度
からは
再建団体
以外の
団体
には一切
赤字
は出ないという
考え方
からこういう減額
措置
をとっておると思うのであります。私たちの見解といたしましては現在のような国の
財政措置
でもっては三十
年度
以降必ず
赤字団体
が出るのだ、だからこういう
地方債
の
制限
等をやることは酷である、こういうことからいたしましてこの
修正
をいたした次第であります。すなわち特に国、
地方
を通じまして
財政再建
措置
が完全に行われて、そうしてこの
程度
であれば
地方財政
の基礎が確立したと思われるような
年度
以降においても
赤字
が出た場合にはやむを得ないであろう、現在のような状態では三十
年度
からは
赤字
が出ないとは言えない、こういうことからいたしまして二十三条を
修正
いたしたのでありまして、その題目といたしまして「
歳入
欠陥を生じた
団体
」というふうに題目を変えたような次第であります。
伊能芳雄
26
○伊能芳雄君 つまり次の二十三条に「
地方財政
の基礎が確立した
年度
以降」という言葉を使っておりますが、その確立した
年度
以降という問題とからんでくるわけですか。
鈴木直人
27
○
衆議院議員
(
鈴木直人
君) ほんとうから申しますと
地方財政
の基礎が確立した
年度
以降において
歳入
欠陥を生じた
団体
、こういう
意味
であります。
伊能芳雄
28
○伊能芳雄君 つまり今の二十三条の
修正
とこれはどうしてもからんでくるというふうに考えていいわけですか。
鈴木直人
29
○
衆議院議員
(
鈴木直人
君) そうです。
伊能芳雄
30
○伊能芳雄君 そとで「
地方財政
の基礎が確立した」、との確立したという認定ですね、これはどういうふうにしてこの認定をするのですか。
鈴木直人
31
○
衆議院議員
(
鈴木直人
君) その認定の問題でありますが、たとえば今度
昭和
三十
年度
におきまして百八十八億の
財源
措置
が行われたということになった場合に、しからば三十
年度
においてはその
措置
によって
地方財政
が確立したかどうかという認定がまた問題であります。また三十一
年度
以降におきましては
地方財政
について
赤字
の出ないような根本的な
措置
をとるというふうに
政府
はいっておりますが、まだその
措置
が決定いたしておらないようでありますが、かりにそういうような
措置
がとられたという場合においては
地方財政
の基礎が確立した
年度
であるというふうにわれわれは見るのであります。しかしながら実質的に三十一
年度
において
措置
されたものを見ないとして
地方財政
が確立したかどうかという認定は出てこないということになるのでありまして、要するにこの認定はいかなる方法によってだれが認定するかという問題は非常に困難な問題でございまして、実質上この二十三条というものはその認定いかんによって適用されるかされないかという結論が出て参り、あやふやな結論になるのであります。私たちはおそらくこの二十三条の適用される
年度
は相当後になるのではないかという見通しを持ってこの
修正
をいたしておる次第であります。
伊能芳雄
32
○伊能芳雄君 私もよく全部理解してない点があるかもしれませんが、この認定を
政令
にでもまかしてありますか、何にもまかさないでそのまま書き放しですか。
鈴木直人
33
○
衆議院議員
(
鈴木直人
君) ここに
修正
の案文の中にあるのでありますが、「
地方財政
の基礎が確立した
年度
以降の
年度
で
政令
で定める
年度
から」と、こういうふうに書いてある次第であります。
伊能芳雄
34
○伊能芳雄君 もう一点、ちょっと非常に
事務
的な問題ですが、前に戻りまして恐縮ですが、三条に二項を加えてあるのですが、その場合今度新しく五項になったところですね。しまいの方で「第一項後段及び第三項」となっているのですが、新しく挿入された二項についてはこれは第五項を適用しなくてもいいのですか、どうですか。これは
事務
的な問題ですから、専門員室の人でもいいです。
自治庁
の
事務
当局でもいいです。これは二項を準用するのが適当ではないかと思うのですが、どうですか。二項を加えて、そうして五項では二項を除いて三項を準用していますが、これは二項を準用した方がいいのではないかと思うのですが、しいて言えば第五項のおしまいの方を第一項後段及び第二項、第三項の
規定
はとやった方がいいのじゃないか、この点はどうですか。
鈴木俊一
35
○
政府委員
(
鈴木
俊一君) この点は伊能
委員
の仰せになりますように
再建計画
を樹立する際に、作成する際に
意見
を聞くわけでございますから、五項の場合におきましても聞くというのが一つの案かと思いますが、ただ五項で
規定
せられておりますことは「災害その他緊急やむを得ない
理由
により異常難常の支出を要することとなったため」云々とございまして、緊急ということがどうも要件のようでございますから、従って
自治庁長官
の
承認
すらも——すらもといいますが、
自治庁長官
の
承認
もあらかじめ受けられないという前提の
規定
でありますから、あるいは同じまあ、
府県
の
団体
の中の
機関
ではありますが、緊急のために聞くことができないという御
趣旨
かと思うのであります。そういう御
趣旨
であれば本来の作成のときでなくて、特別の緊急やむを得ない場合の
変更
でございますから、
意見
を聞かないで定めても、まあ、特別の支障はないのではないかという
程度
に考えられます。
松岡平市
36
○
委員長
(
松岡平
市君) 速記をとめて、 〔速記中止〕
松岡平市
37
○
委員長
(
松岡平
市君) 速記を起して。
小幡治和
38
○小幡治和君 今伊能
委員
からいろいろ御質問されまして、大体の見当はまあついたのですが、私として一応心配になる点をもう一点大綱的にお聞きしたいと思うのです。まず
衆議院
の方で今度
修正
された
内容
を見ますと、
地方団体
を非常に信用していただいているので、
地方団体
としてはこれは非常にありがたいことだと思うのですけれ
ども
、先ほどからのお話で、
地方団体
がこれだけ
赤字
を出したということは、やはり国の責任に帰すべきものもあるかわりにまた
地方
の責に帰すべきものも相当ある。だから国の責に帰すべきものは
政府
側に直してもらわなければいかぬが、
地方
の責に帰すべきものは
地方
みずからが直す決意を持っていかなければいけないということで、将来こういう
赤字
を——との
法律案
が
通り
ますれば将来というものはもう
赤字
を再び出さぬという
建前
のもとに、そういうものをこれでもって御破算にしようという考えで出たと思うのですけれ
ども
、そうすると今後も
再建団体
となり
再建計画
を立てるという場合に、その
再建計画
が非常に甘かったというような場合に、まあ例を取って言えば
歳入歳出
はうまくつじつまを合わしているけれ
ども
、
歳入
の面においてたとえば
交付税
の過大評価、過大見積り、あるいは起績の過大見積り——まあ、大体
赤字
になっているというのはそれなんですが、そういうような場合に実際
政府
として、
自治庁
としてこれは非常に過大だ、こんなものではとってもいかん、そうするとみすみすそこにまた
赤字
が出るということがはっきりしている、この
計画
を見ると。そういう場合に、それに対する
監督
の
規定
というものを
衆議院
は削除された。そうするとみすみすまた
赤字
が出るということがはっきりしておりながら、それに対して
政府
としては何ら
措置
ができないという場合、そうしてそれをたとえば
府県
においては、まあ、
府県
に例を取ると、知事が強行しようとしても
議会
と仲良くやっていかなければいかぬという
意味
においてこの知事の強い
執行
権も削除したわけですから、そういう面でなかなか
地方団体
としても、いろいろな
関係
でどうしてもまた
赤字
が出るような
予算
というものを作った場合に、
政府
としてはそいつを見過ごしていくかどうかという問題をまず
政府委員
に伺いたいとともに、そういうようなことを見通し得ると思うのですけれ
ども
、
衆議院
としてはこれに対してどう思っているかということを一つまずお伺いしたいと思うのです。
大臣
にちょっと聞きたいと思います。
太田正孝
39
○国務
大臣
(太田正孝君) 今の御心配私もごもっともと存じ上げます。二十一条のところで訂正されたのも「命ずることができる。」と、こうあるのを「求めることができる。」と、非常にやわらかに言っておりますが、実質的には同じことになるのじゃないか。自治の本義というものを考えまして、
衆議院
が心配されてやったことと思いますが、実質上においては乱暴な、官僚的なやり方をせずやっていこう、こういう
意味
におとり願ったらどうかと思います。
鈴木直人
40
○
衆議院議員
(
鈴木直人
君) ただいまの御質問を分析いたしますと二つあるようですが、一つは、
財政再建計画
を立てる場合に、明らかに
赤字
が将来出ると思われるような
再建計画
が立てられるかもしれません。そういうような場合に、
自治庁長官
が
変更
することができないというようなことでは、その
財政再建計画
そのものがずさんなものになって、憂慮すべき結果になりはしないかということが一点、第二点は、
自治庁長官
が今御答弁されました、二十一条でりっぱな
再建計画
は立てられたが後になって
自治庁長官
の
監督
権がないために、その
再建計画
とは別個な
予算
を立てたり、あるいは運営をしていくというような場合に、
監督
する
規定
がない。それではせっ
かく
りっぱに立てた
計画
も後日
実施
されないようになるような
修正
を
衆議院
はしておるのじゃないかという二つの問題だと思うのでありますが、その第一点の
財政再建計画
を立てる場合に、一方的に
変更
することができないというのは、私たち
修正
いたしましたものの気持といたしましては、
議会
の
議決
を経ましてもって来ましたところの
財政再建計画
が
自治庁長官
のところに来る場合には、すでにそれぞれの
議会
の
議決
を経て、そうして自治体の
意思
としてもって来るのであります。その
意思
も聞かずに一方的にそれを
変更
するのでありますが、実際の例を見ますというと、その主任の方々、また一役人などがただ一方的な
考え方
からそれを、数字をぽんぽん直して、そうして
自治庁長官
の名前ではあるだろうが、いわゆる官僚独善と申しますか、そういうふうな名前でもってその自治体の
意思
が
変更
されるということは、
地方自治
のこれは自由性を傷つけるものである。であるから、一応これは
法律
的な
建前
としてはこれは削除しまして、そうしてその削除過程、
国会
がそれを削除したということは賢明なる自治体はよく知っているはずである、従いまして決してそれを知らないはずはない、そういう
意味
で削除したのである、自治体におきましても、そう
国会
側の意向を十分しんしゃくするだけのやはり政治的感覚を持っていると思うのであります。そういう
意味
で、まず
財政再建計画
を立てる場合に、あらかじめ何回も
自治庁
の方面と打ち合わして、そうして
自治庁
側も、あるいは大蔵省側もこれでよかろう、自治体もこれでやっていけるという腹を
議会
も長も立てた後にそれを成案として、そうして
許可
の申請を出すというような運行をすることが将来それを
実施
していく上においてもいいのではないか、こういうことを考えたのでありまして、ただいたずらに
法律
でもって
自治庁長官
の
監督
権を振り回し、あるいは一方的に
変更
するという
法律
を作ったからといってこの大きな
財政再建
はできるものではないというような見解から、その一方的な
法律
を削除して、
行政
上の運営にその自治体の良識を期待してやるというようにした次第であります。 第二のそれを実際にやっていく場合の二十一条の
規定
でありますが、これも
監督
という
規定
は削除いたしました。これは国家が自治体を
監督
し、一方的に自治体の自主性を信頼しないで
法律
的にやるという
建前
よりは、これはやはり
監督
というようなことでなく、しかも国と自治体は対等の
意思
機関
であるという
考え方
から、命じて一方的にこれをやるという法制的なものは、これは現存の
制度
の上においてはとるべきものではないということからして、これは求めるということであれば、
財政再建債
を借すのが国でありますから、そういう
意味
におきましてはやはり借す方が強い。だから
行政
的には対等であっても、現実においては国の方が強い立場にあるのでありますから、少くとも
行政
的には対等の立場において求めるといろ影をとっていくことが必要であろう、こういうことからいたしまして
監督
という
規定
をとったような次第でありまして、この点はおそらく御質問の方においてもよく気持は御了解いたされることであろうと存じておる次第でございます。
小幡治和
41
○小幡治和君 まあ大体今の問題は抽象論で、そういうふうな話をしていけばこれは全くその
通り
なんですが、実際論としてはなかなかまあ
再建団体
になっても、
赤字
を出すようなことになりますし、また
赤字
を持っておりながら
再建団体
にならないで、
再建計画
を出さないというようなととろに対して、どうするかというようないろいろな問題も出てきますが、こういう問題は事実上
自治庁
が少ししっかり……。
監督
という言葉がいけなければ、そういう面で
自治庁
の持つ
権限
の中において、そういう再び
赤字
の出ないように処置し得る、そういう点で一応おまかせしたいと思いますが、第二の質問としては先ほどちょっと触れましたが、
赤字団体
に対する
利子補給
の問題なんで、この問題についてはわれわとしてはどうも先ほど伊能
委員
も言われましたが、まじめにやってきたところと、ふまじめにやったところの違い、不公平というものがどうしても出てくるということは非常に強く感じられる。ことにまじめにやって
政府
の
起債
を求めてやったととろは六分五厘というものをこれからもしよっていかなければならぬ。それで少し黒字だったものがこれからこの公債
償還
という毛のについては非常な負担をしょって行く。そのためにかえって今まで
赤字
を出さなかったが、これから
赤字
を出すというような事態に入ってきている。そうすると今まで
赤字
を出したものに対しては三分五厘でもって救ってやって、これまで六分五厘で
起債
を
政府
の
承認
を得てまじめにやってきたものが、公債
償還
というもので、自分の県からとる税金のほとんどを公債
償還
に充てなければならないという、これから
赤字
の出るという問題に対して
政府
は一体どう考えるかという問題、この問題についてはどうせ三十一
年度
以降の、将来
赤字
を出さないという
地方財政
計画
というものを
政府
が立てられると思うのですが、そういう
意味
において私は要するに今までの補助の率というものもそうでありますが、そのほかに
起債
の率というものが、
起債
の金利というものが
地方団体
に対して高過ぎると思うのです。そういう
意味
でこの
起債
の利率というものを過去にさかのぼって全体に減らしていけば、
赤字団体
もよほどこれで助かっていくとともに、将来黒字
団体
も要するに不合理が是正されて助かっていくと思うので、ここで利率の問題を特にこういう
衆議院
の
修正
のようなことをしないで、むしろ借金の原因になった
起債
というものの利率というものを全般的に減らしていくという
方針
をとり得ないのかどうか、この問題をまずちょっと
大臣
にお聞きしたと思います。
後藤博
42
○
政府委員
(
後藤博
君) 私から……。
起債
の利子の問題でございますが、これは当然におっしゃいます
通り
私
ども
は下げていかなければなりませんし、今の実情からいたしましても本年になりまして利子が下っております。ごく最近決定したのでありますが、日本銀行が
中心
になりまして売り出す大
府県
大都市の
起債
、適格債とわれわれ申しておりますが、適格債の利子も今月から下げることになったのであります。本年になりまして最初八分五厘で九十九円五十銭、五年、こういう
条件
でありました。それが本年の九月からでありますが、五年を七年に延ばしまして、それで一応
条件
を緩和したわけでありますが、さらに社債その他の利子の引き下げに呼応しまして、
地方債
につきましてもやはり発行者利回り、それから応募者利回りとも変ったのであります。八分五厘を八分にするということに大体今月からなったのであります。従って都道
府県
の
公募債
は、それでやはり銀行協会と話をしまして同じように下げていくつもりでおります。従って従来よりも
条件
はよくなったわけであります。これを過去のものに適用いたすとなりますと借りかえの問題が起って参ります。これはやはり適当な機会に
公募債
につきましては借りかえの問題として考えていきたい。そうしますと利子は下って参ります。これは
政府資金
の方は六分五厘を五厘くらい下げてもらいたいという要望はいたしておりますが、これはコストの問題にからんで参ります。従ってココストが下らなければ六分五厘を五厘下げるわけには参りませんが、これも一般の市中金融の利子が下って参りますとどうしても下げざるを得ない、こういうことになると思います。従ってどうしても借りかえの問題がやはり出てくると私は考えております、来
年度
私はそういう問題がすでに出てくるのではないか、かように考えておりますので、借りかえの問題として一応過去のものは考えていったらどうか、かように思います。大体そういう趨勢に一般の金融情勢はなっておると私
ども
は考えております。
松岡平市
43
○
委員長
(
松岡平
市君) ちょっと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
松岡平市
44
○
委員長
(
松岡平
市君) 速記を起して下さい。
鈴木直人
45
○
衆議院議員
(
鈴木直人
君) ただいまの
利子補給
については、いわゆる正直者がばかをみないようにという御心配がありました。今
政府
から答弁がありましたが、私当初御
説明
を申し上げましたように、その点については、最後に妥結をいたしたのが、
政令
で定める基準によるというのが初め入っていなかったのです。それを
政令
で定める基準によって、年に五分を
限度
としてといようになっておるので、その年五分というのは最高のものでありまして、
あと
は三分五厘以上取ってもよろしいというようなことで、法制的にはゆとりがあるような条文といたして、これは最後に決定いたしてあるのであります。
政令
で定める基準により、を
限度
としてということになっておるのでありますが、しかしながら
衆議院
としましては、なるだけこれは適用されないでもらいたい。
限度
以内じゃなくて、年五分で大体、もうそれでやってもらいたいという
考え方
をもって希望として
政府
とここで妥結をしたのでありますが、
政府
といたしましては、実際に
再建計画
を見まして、これはどうも
地方自治
体に非常に無理が多かったのじゃないかという場合には、利率は変えても仕方がないというようなお話しは、了承はいたしておるということを御了承願いたいと思います。
小幡治和
46
○小幡治和君 先ほどの、
政府
の低利資金の金利というものを下げるという面について、
後藤
君から大体のお話がありましたが、
大臣
としても来年くらいですね、この
政府
の低利資金、
地方団体
に出している低利資金の利率というものを下げるということについて、
大臣
としてのお考えを、これは実際やっていただけますかどうか、その点をはっきりして……。
太田正孝
47
○国務
大臣
(太田正孝君) もちろん低金利政策の一端としてそれを進めていきたい。まあ答申案の方もさように出ておりますので、お言葉のように進めていきたいと思っております。
小幡治和
48
○小幡治和君 最後に今
鈴木
委員
の方からお話しがあったのですが、
政令
の定める基準によって解決をはかるから、不均衡是正はある
程度
できるのではないかというのですが、
政令
に定める基準というものを今
自治庁
としてどの
程度
に考えておるか、その点。
後藤博
49
○
政府委員
(
後藤博
君) この
政令
に定める基準というのは非常にむずかしいのでありまして、今私
ども
考えておる案と申しますのは、
再建計画
が非常に長くかかる
団体
上、短
かく
て済む
団体
とございます。従って長くかかる、たとえば五年以上かかるような
団体
だけ五分にしまして、それから三年から五年くらいまでの間のものをさらに落しました。三分五厘くらいの
利子補給
をするというようなことに。それから三分五厘とか四分というようなことに落しまして、でまあ三、四年で済むようなものはこれは六分五厘というようにでもしたらどうか、これは私
ども
試案として持っております。まだよく相談しておりませんが。そういう基準以外に
政令
でもって
団体
の
赤字
の
内容
にまで入って参りますことは不可能ではないか。ほんとうは実質的に
内容
に入っていくべきものかとも思いますけれ
ども
、そういう基準しかできないのではないか、現在の
法律
では。そう私
ども
では考えております。
小幡治和
50
○小幡治和君 これで終ります。
松岡平市
51
○
委員長
(
松岡平
市君) それでは暫時休憩いたします。 午後零時二十六分休憩 〔休憩後開会に至らなかった〕 —————・—————