○井手
委員 相手に威圧を加える意思はなか
つた、しかし威圧を加えたか加えなか
つたか、それは客観的な
判断であるわけです。
本人はそうでなくても、相手が威圧を感じたのならば人権の侵害であります。これは私が詳しく申し上げなくても、
人事局長よくおわかりであろうと思います。しかも先刻も申しますように、今
人権擁護の週間でございます。人権を侵害されたので、これに対して私はきょうここでその処分方法を明示してもらいたいとは申しませんが、少くとも
人権擁護の週間中に厳重に処分してもらいたい。
本人だけではございませんよ。その監督の責任にある
上司についても及ぶはずであります。
自衛隊に権力はない、なるほどそれは口では言えるかもしれません。現実には戦争のけいこをしているけれども、憲法ではこれを禁止されておるから、戦車を特車と
言つておる。幸い
——この場合は幸いですが、あなたの方は、私の方は権力はないとおつしやるかもしれません。しかし少くともこの問題に対しては威圧を感じさせておる。この点については私はこれ以上申し上げませんから、
人権擁護週間における、基
本人権を尊重する平和憲法下においてのあなたの
良識ある処分を私は期待をいたすものであります。私は二、三日中にあらためて長官なりあなたの御出席を求めて、その処分の
内容について承わりたいと存じておりますので、すみやかに処分の方法を決定されるように要望をいたしておきます。
そこで今度は郵政大臣にお尋ねをいたします。ただいままでお聞きのように、あなたの部下である
局員の人権が侵害されておる。
郵便法違反が行われている。しかもその
郵便法違反は決して一回だけじやなか
つたことはすでに明らかにされた
通りであります。しかもこの問題は新聞にもラジオにも報道され、国民の大きな関心を呼んでおるのであります。あなたの主管である
郵便法が信用を失いかけておる。しかも今にな
つては水かけ論のように言われるかもしれませんけれども、このようなことは各地でや
つておる。
米子局だけではけしからぬというようなことを
言つておることも新聞に報道されておる。私は新聞に報道されたことをこれだけ用意してきておりますが、あなたの管轄される
郵便法、これを守る責任を持
つておる大臣は、この問題についてどのように処置なさろうとするのか。幸い先刻
森本委員の
質問に対しては、防衛庁にも抗議か何かするようなお話でございましたが、これはただそういう、思
つておるという程度のものではなくて、郵便を守る立場から、
信書を尊重しなければならないゆえんを説いて、私は大臣から防衛庁の長官に厳重に抗議されるとともに、警告を発せられる必要があると考えるのであります。ただ船田さん、これはいかんばいというようなことでは済まされませんよ。これは全国にみな知れ渡
つた問題ですから、この名誉を回復する意味において、断固たる態度をも
つて臨まれんことを特に私は要望申し上げる次第でございます。そこで大臣の所見を承わりたい。