○村上
説明員 この問題は、前回
石村委員でございますか、御
質問に対してお答え申し上げたようなわけでございますが、農林中金の立てかえ払いと申します制度は、法律的
根拠といたしましては、食糧管理法の、食糧代金の支払いについて、これを農林中金に委託することができるという規定から発生しております。
一般に国の会計事務を国の会計
職員以外にやらせますについては、法律的
根拠が要りますが、この法律的
根拠に基きまして、国は農林中金と委託契約を結ぶわけでございます。その委託契約は、これは民法の委任の規定と大体同じでございますが、委任の規定におきましては、まず費用は前払いするのが原則でございます。そこで委任契約における費用の前払い契約に相当する部分は、いわゆる食糧代金として国から交付を農林中金にするという関係になります。ただ全国非常に広い範囲で農林中金は支払いをいたしております。従って支払いをいたします
金額が、交付しました
金額をこえる場合が往々にしてあるのであります。そうした場合に、その交付した
金額をこえる部分につきましては、農林中金は国に対して費用償還請求権を持つわけであります。国としてはそれが減りますと、あとでまた不足した資金を交付する。そういう関係で代金支払いを委託してやっておるわけでございますが、国から交付しました資金が遊んでおる間は、国から農林中金に対して利息を請求し、もし農林中金が代金支払いに不足した部分を立てかえましたときには、逆に国に対して立てかえ払いのいわゆる費用償還請求権に付随します利子、これは民法の委任契約で認めておりますが、そういう利子の支払いの請求をする、こういう関係になっております。これは従来もずっとやっておったんでございますが、非上
委員のおっしゃいますのは、おそららくこの間
石村委員のおっしゃいましたように、そういうような立てかえ払いという制度を活用しますというと、
財政法の四条とか七条で、一時
借入金なりあるいは
借入金の限度を
国会の議決を経てきめておるにもかかわらず、そういう立てかえ払いという形でその限度を実質的にこわすようなことがあると、しり抜けになるんじゃないかということだろうと思います。実際に
財政法四条なり七条の
国会の議決を経てきめました
借入金の限度をこすような形で立てかえ払いが行われておるのは、これは例外的です。こういう意味でありまして、ただ通常の場合は食管会計の
借入金、一時
借入金、食糧証券の限度に余裕がございまして、しかも今申し上げましたような資金交付が不足した場合に、ある
程度農林中金が立てかえをするという制度は、これはずっと今までも慣例的に行われておりますし、これは私は合法的であろうと思います。そういう意味から、場合を二つに
考えまして、そうしたいわゆる代金の委託支払いに付随します。いわば農林中金におきます代金支払いのしりのプラス、マイナスについての問題、これは慣例的に普通であるが、ただそれが実質的に食糧証券なり一時
借入金の限度をこえたような立てかえ払いが行われるのは例外である、こういうように御了解を願いたいと思います。