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吉田(賢)
委員 私は質問を打ち切るつもりでありましたが、そういうお
考えですと、もう一ぺんどうしても聞いておかなければならない。そうすると今のあなたの御
説明は
会社の協力団体の立場です。
会社自身の弁解のような立場になるわけであります。なぜならば
会社が
内容はうまくいかない、資金がない、つぶれるおそれがあるからそれで適当に強硬手段に出ちゃいくまい、こういうことになるわけです。これはおかしな話です。そういうことで一体いいんですか。もし問題を変えまして、国家歳入の税金のととにも及びましょう。われわれは税金を払っておりますが、どんなに年末に苦しみましても税金はとるんですよ。年末は苦しいんだからといって、あなたもお気の毒だから延ばしましょう、そういうふうじゃないのです。これが全体なんです。だから国家の
予算の執行というものは、相手方の営業状態まで観察して営業状態のよしあしまで頭を使って、それが立ちいくようにするという、そこまで助長をするということが一体
技術院の
行政の限界であるのかどうか。そこまでいくということは実に
技術院の
行政権の濫用でないか。そんなことをいたしましたならばもっと突っ込んで、あるいは
工場建設の融資の
内容、そういったことまで
技術院はいろいろと
指導し、助成し、援助するということまでやっていいということになると思う。それはとんでもないはき違いであろうと思う。私はやはりそこまであなたに権限はないはずだと思う。
予算の執行、
補助金を交付するということはそこまで
——あなたの方は一体何によってそういう行為をするのであろうか。そこまで頭を突っ込んで
考えを及ぼしていかねばならぬ、またいくべき根拠法はあるのであろうか、そんなことはありはしないと思うのです。これはもうあなたがそういうお
考えならば大へんなことです。おそらくそういうことであるならば、今後原子力の
研究等についてもずいぶん全国から
補助金をとりにくるでしょう。まあ気の毒だ、資金を集めるつもりであったから協力する、それはお気の毒だからしばらく置いておきましょうか、そういう
事態が続発するのではないか。これは大へんなことです。それは
行政の限界を越えたところの、
一つの逸脱した行為と申さなければならないと私は思う。いかがでございますか。