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岡田委員 実は私はその解釈は反対なのです。どうしてかといいますと、あなたの言われたことは、きっと言われるだろうと思っていたのです。というのは第四条に「売却又は賃貸借は、合意される
条件による。」この
規定に基いて
細目協定の中に貸借
条件ができるのだ、こういうことをきっと言われるであろうと私は想像しておった。これは必ずしも包括的な
予算措置を
規定したものであるとわれわれは
考えてはおりません。なぜならば、この合意された
条件がゼロであった場合には貸借
条件がゼロである。
予算措置がゼロであった場合には
予算措置を伴わないから、従って財政上の
措置を伴うという場合においては、いわゆる
細目協定において初めて財政上の
措置を伴うかどうかという問題が出てくるのであって、この包括
規定それ自体には財政上の
予算措置の保証というものは
規定されているべきであると何ら解釈すべきではない。われわれはこれは常識として、社会通念として解釈すべきだと思う、この点が第一点です。
それからもう
一つは、外務省の今までの方針は、大体いつもそうなのですが、
日米行政協定の場合においてもそうですが、本
条約があって、
行政協定はそれの具体的の細目上の取りきめなのだ、であるから、本
条約のアグリーメントなりそういうものができておれば、細目上の取りきめはきめなくてもいいのだというような解釈をしておるのであるが、実は
日米行政協定の場合においても、これが細目上の取りきめであるか、あるいはアグリーメントとして
批准を要すべきものであるかどうか、こういう点においてはいろいろ疑問があるのです。疑問のある
理由として、二、三日前の
委員会で穂積君の
質問にもあったような群馬県の事件も起っているわけです。こういう点で実は疑問がある。もう
一つ一般的に言うならば、この
細目協定というものは、単なる細目上の取りきめ、
言葉の上で
細目協定と云っているから、
言葉の上での細目取りきめの
内容を持っているかというと必ずしもそうではない。私たちはそのように解釈すべきだ。なぜならば、この
細目協定と言われている
言葉自体がいけないと思うのです。正確に言うと売却または貸与の
協定というのが正確だと思います。売却または貸与の
協定の
内容においては、この売却または貸与によって生ずる
国民の
権利義務、それから第二の問題としては、この貸与によって生ずる輸送その他のセーフガードの問題、これによって生ずる
国民の
権利義務、これが拘束されるという状態になってくるから、従ってこの貸与並びに売却の
協定、あなたの言われた
細目協定というものは、当然
国会の
承認を得べきものである。いわゆる
国民の
権利義務を拘束するものである限りにおいて、
国会の
承認を得べきものであると解釈すべきである。私はその
二つの点において、あなたの御解釈は妥当ではないと思うのだが、この点についてはいかにお
考えですか。