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賀屋政府委員 ただいま御
質問の点でございますが、私、
政府部内の者といたしまして、
基本法がただいまどういう
過程にあるかということは一向存じませんが、今回提出いたしました
原子力委員会設置法の第二条第三号にこういう言葉を入れました趣旨につきまして、なお敷衍して御
説明いたしたいと存じます。
先ほど齋藤政務次官からも
お話がございましたように、当初、この
基本法におきましては、
関係各
行政機関の
原子力利用に関する経費を
総理府の予算に一括計上いたしまして、それを各省に移しかえるという措置をとったらどうかという有力な御
意見があったことは事実でございます。
政府におきましては、これを今すぐやるかどうかという点につきまして、いろいろ閣議で御検討なされました結果、科学技術庁ができておらない今日の状況のもとにおいては、そこまでいくのは時期尚早であろうということで、それでは
関係行政機関の
原子力利用に関する予算の統制をどの程度やるべきかという点につきまして御
審議願いました結果、前の
国会でできました
機関でございますが、現在
総理府に航空技術
審議会というものがございまして、これは、やはり、航空技術に関連する官庁がたくさんあるのでございますが、その
関係各
行政機関が、航空技術に関する
研究のために、いろいろ必要な経費をそれぞれの
関係各省の予算として計上いたします場合に、それについて
内閣総理大臣が連絡調整する、こういう規定ができております。それから、すでに前からございます科学技術
行政協議会におきましても、やはり一般の技術に関する予算上の経費について連絡調整するという権能を持っておるのでございまして、ただいまのところではこの程度のことをやるということにいたしまして、将来科学技術庁ができまして本格的な
行政機構の
態勢ができた際に、それを一括計上いたしまして各省に振りかえる、こういう措置を新たに
考えたらどうかということになりまして、ただいま
提案いたしております条文としては、「
原子力利用に関する経費の見積及び
配分計画」という言葉を使ったわけでございますが、
関係行政機関の経費でございますから、これはもちろん予算に計上せられる経費でございます。従って、その程度の予算に関する統制を
原子力委員会並びに
原子力局でやろう、こういう趣旨でこの条文を書いたわけでございます。