○
山口(丈)
委員 そこまで
大臣がお
考えになっておる、私はこれはいいと思うのです。いいと思うのだけれ
ども、しかし今の
国鉄の
答弁では、
国鉄、
官公労一斉に
夏季手当は〇・八
支給になった。今度年末には二カ月分を一斉に
要求しておる。そうするとこのまま
支給されるということになれば、最終的には二・八、こういうことに
要求はなっておるのです。ところが今の
国鉄の
答弁では、
公務員と同じように
企業努力によって非常な
努力を払わなければならないが
支給をしたい、こういうことが基本だというふうに
答弁をされおるのです。そうしてその
企業努力に対しては
大臣としては、これはその範囲内においては干渉しない、こう私は受け取っておるのです。ところが今度は、しからば今予定しておるものは、それで
国鉄当局としては
官公労並みになるということを問い詰めていくとどうかというと、
要求を無視して、そして
官公労が二・〇ときめているのだから、その二・〇の範囲内においてというふうに受け取れるのですね。そうしてそれ以上のことということになれば、私が最初に御
質問申し上げたように〇・二五の
人事院勧告はどうされるのか。これは私が
説明をいたしましたように、実際には
官公労というのは長年賃金のストップをされて、そして
人事院は、せめて年末にこれだけぐらいのものを
増額してやることが適当だ、こういうことでいきますと、それを
政府が認められる、当然こんなものは
支給してやらなければいけないし、ほんとうの
組合の
要求は二カ月でありますから、それが実現のために
努力をしてやるということは、
政府の親切心であり、
国鉄の親切な
措置ではないかと私は思うのです。そういう場合に、今の
国鉄の
答弁によりますと、いや、そのあとの〇・二五については、これはとにかく
政府の御承認を得なければならないようになるだろうというようなことで頭からここで
答弁をして、それを合理化されるということになりますと、それは実際には
支給しないのと同じことだ、こういうことに
国鉄の
諸君は受け取ると思うのです。またそう受け取ってもやむを得ないのではないかと思う。そういうことになりますとこれは大へんなことになりますから、そういう
措置については一体どういうふうに督督者である
運輸大臣はお
考えになるかということです。
それからさらに今の違いについての
答弁の部分については、単に
政府に対して公労法の十六条にいうような、そんなことで
努力をしないで逃げようというような、悪くいえばそういうような
措置にとられて誤解をされるということになれば、なお
事態を紛糾させることになりますから、そういう点については
一つはっきりとした見解を、この際副総裁も見えておるのですから御
答弁していただきたい、こういうふうに思います。