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1955-07-15 第22回国会 参議院 本会議 第37号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十年七月十五日(金曜日) 午前十一時五分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第三十七号
昭和
三十年七月十五日 午前十時
開議
第一
風俗営業取締法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)(
委員長報告
) 第二
毒物
及び
劇物取締法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第三
歯科衛生士法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)(
委員長報告
) 第四
歯科技工法案
(
内閣提出
)(
委員長報告
) 第五
医師国家試験予備試験
の
受験資格
の
特例
に関する
法律案
(
衆議院提出
)(
委員長報告
) 第六
教育公務員特例法
第三十二条の
規定
の
適用
を受ける
公立学校職員等
について
学校看護婦
としての
在職
を準
教育職員
としての
在職
とみなすことに関する
法律案
(
衆議院提出
)(
委員長報告
) 第七
日本航空株式会社法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) ━━━━━━━━━━━━━
河井彌八
1
○
議長
(
河井
彌八君) 諸般の
報告
は、朗読を省略いたします。
—————
・
—————
河井彌八
2
○
議長
(
河井
彌八君) これより本日の
会議
を開きます。
日程
第一
風俗営業取締法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)を
議題
といたします。 まず
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長小笠原二三男
君。 〔
小笠原二三男
君
登壇
、
拍手
〕
小笠原二三男
3
○
小笠原二三男
君 ただいま
議題
となりました
風俗営業取締法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
地方行政委員会
における審査の
経過
と結果を御
報告
いたします。 本
法案
は
衆議院提出
にかかるものでありまして、元来撞球の本質は一種のスポーツであって、決して偶然の勝負をかけるものではなく、
玉突場
の
営業
の
実情
もおおむねこの線に沿うて行われているので、
現行風俗営業取締法
が
取締り
の
対象
として、待合、
料理店
、キャバレー、
ダンスホール等
のほか、
玉突場
、
マージャン屋
、その他
設備
を設けて客に
射倖心
をそそるおそれのある
遊戯
をさせる
営業
をあげておる中から、
玉突場
を削除するというのが、
提案理由
及び
改正内容
の大体であります。
地方行政委員会
におきましては、七月八日
衆議院議員眞鍋儀
十君より
提案理由
の説明を聞いた後、
提案者
及び
政府側
との間に
質疑応答
を重ねましたが、そのおもなもの一、二を申し上げますと、「本
法案
の
成立
によって
玉突場
が自由に
営業
を認められた後、賞品を出す等の
方法
によって
営業
をやり、弊害が認められるようになった場合にはどうするか」との
質問
に対しましては、
政府委員
より、「その場合には「その他
設備
を設けて客に
射倖心
をそそる虞のある
遊戯
をさせる
営業
」に該当するので、
取締り
の
対象
になる」旨の
答弁
がありました。第二に、「
玉突場
が
風俗営業取締り
のワクからはずされても、
取締り
上
心配
はないか」との
質問
に対しましては、
政府委員
より、「時間、
場所
の
制限
がはずされるので、いささか
心配
がなくはないが、その点は業者の自粛を期待する」旨の
答弁
がありました。その他詳細については
速記録
によってごらんを願いたいと存じます。 七月十二日、
討論
に入りましたところ、格別の
発言
もなく、直ちに
採決
の結果、
全会一致
をもって、本
法案
は
衆議院送付原案
の
通り
可決すべきものと
決定
いたした次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
河井彌八
4
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
5
○
議長
(
河井
彌八君)
総員起立
と認めます。よって
本案
は、
全会一致
をもって可決せられました。
—————
・
—————
河井彌八
6
○
議長
(
河井
彌八君)
日程
第二、
毒物
及び
劇物取締法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
日程
第三、
歯科衛生士法
の一部を
改正
する
法律案
日程
第四、
歯科技工法案
(いずれも
内閣提出
)
日程
第五、
医師国家試験予備試験
の
受験資格
の
特例
に関する
法律案
(
衆議院提出
) 以上、四案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
7
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。 まず
委員長
の
報告
を求めます。
社会労働委員長小林英三
君。 〔
小林英三
君
登壇
、
拍手
〕
小林英三
8
○
小林英三
君 ただいま
議題
となりました
毒物
及び
劇物取締法
の一部を
改正
する
法律案
、
歯科衛生士法
の一部を
改正
する
法律案
、
歯科技工法案
、
医師国家試験予備試験
の
受験資格
の
特例
に関する
法律案
につきまして、
社会労働委員会
におきまする
審議
の
経過
並びに結果について御
報告
を申し上げたいと存じます。 まず、
毒物
及び
劇物取締法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして申し上げます。 本
改正
の第一点は、現在
毒物
といたしまして、
本法
の
取締
の
対象
となっておりまするもののうちで、特に
毒性
の強烈なものにつきまして、特別の
規制
を行わんとするものでございます。現在
毒性
の強烈な数種の
毒物
につきましては、
政令
で主としてその
使用
の面につきまして、一般の
毒物
よりも強い
規制
を加えているのでありまするが、
法律
で定める比較的簡単な手続を経ることによりまして、何人も容易に入手することのできる仕組みになっておりまするために、適正な
使用能力
を期待し得ない者にも、
所持
、
使用
される
可能性
がありまするために、
保健衛生
上不測の
危害
の発生を避けがたい結果となっているのであります。従いまして、今後この種の
毒物
につきましては、
毒物劇物営業者
、
研究者
または適当なる
使用者
に限り、
特定毒物
の製造、輸入、
使用
、譲渡、譲り受け、
所持等
を認め、かつ
保健衛生
上必要がありまする場合には、
一定
の品質、着色、
表示等
、従来とほぼ同様の
基準
を設けまして、その
基準
に適合するもののみについて生産、流通を認めていこうとするものでございます。
改正
の第二点は、現在
毒物
、
劇物
を廃棄する場合には、
一定
の適正な
方法
に基いて行われない場合には、これまた
保健衛生
上種々の事故を発生するおそれがありまするために、
政令
で定める廃案の
方法
に関する
技術
上の
基準
に従いまして行うようにいたしたことであります。
本案審議
に当りましては、
委員
より、
特定毒物使用者
の
許可条件
、農薬との調整問題、その他につきまして熱心な
質疑
が行われたのでありまするが、詳細は
速記録
によって御了承を願いたいと存じます。
かく
て
質疑
を打ち切りまして、
討論
を省略し、
採決
に移りましたところ、
全会一致
をもちまして
原案
通り
可決すべきものと
決定
した次第であります。 次に、
歯科衛生士法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
改正
の最も主要な点は、
歯科衛生士
が
歯科診療
の
補助
に関する
業務
を行うことができることにいたしたのであります。従来
歯科診療
の
補助
に関する
業務
は、
看護婦
または
准看護婦
でなければ業としてはならないことになっておったのであります。
歯科衛生士
は、
歯科医師
の直接指導のもとに歯石の
除虫
、あるいは薬物の
塗布等
の
業務
を行いまして、
歯科医師
の
診療
の
補助
の
業務
はできないことになっておったのであります。これは現実に非常な不便があるばかりでなく、
教育内容
から見ましても、
歯科診療
の
補助
に関しましては十分その
能力
を有するものと認められるのでありまして、その
診療補助
ができるようにこれを
改正
しようとするものであります。なお、これに伴いまして、
看護婦
または
准看護婦
の場合と同様に、主治の
歯科医師
の
指示
があった場合のほかは、
診療機械
を
使用
し、または医薬品を授与する等、
歯科医師
が行うのでなければ、
衛生
上
危害
を生ずるおそれのある行為をしてはならないことになっているのであります。 以上の
改正
に伴いまして、従来
看護婦
または
准看護婦
のみに許された
業務
でありました
歯科診療
の
補助
という
業務
も行うことができることになりましたので、
歯科衛生士
の
免許
は女子に与えるのを建前とすることとし、これに伴って
名称
を
歯科衛生婦
に改めることにしたのでありまするが、
保健婦助産婦看護婦法
の例に準じ、
附則
において
男子
たる
歯科衛生手
についても、
歯科衛生婦
と同様の
業務
を行うことができる道を開いておるのであります。
社会労働委員会
におきましては、
本案
について
慎重審議
を重ねましたが、主として
歯科衛生士
を
歯科衛生婦
とする
名称
の変更及び
男子
をも例外的に認めるという
問題等
について熱心なる
質疑
が行われましたが、
原案
に対する
質疑
を打ち切り、次いで
榊原委員
より
修正案
が提出されましたが、その
要旨
は次の
通り
であります。 第一は、
歯科
一生婦を従来
通り歯科衛生士
に改めること。第二には、
附則改正規定
中「
男子
である
歯科衛生手
」を「第二条に
規定
する
業務
を行う
男子
」に改めること、としたのであります
かく
て
質疑
を打ち切り、
討論
に入りましたところ、常
岡委員
より
緑風会
を代表して、
修正案
に反対し、
原案
に
賛成
、
加藤委員
より自由党を代表して、
修正案
に
賛成
、
有馬委員
より民主党を代表して、
修正案
に反対、
原案
に
賛成
、
竹中委員
は
社会党
第四
控室
を代表し、
相馬委員
は
社会党
第二
控室
を代表し、
長谷部委員
は
無所属クラブ
を代表して、いずれも
修正案
に
賛成
の意を表せられたのであります。
討論
を終了し、まず
修正案
について
採決
を行いましたが、多数をもって可決すべきものと
決定
いたしました。次いで
修正
の
部分
を除く
原案
について
採決
を行いましたが、
全会一致
をもって可決すべきものと
決定
いたしました。よって
本案
は、多数をもって
修正
議決すべきものと
決定
いたしました次第であります。 続いて
歯科技工法案
について申し上げます。 近年、
歯科医療
に対する
国民
の需要がますます高まってきている関係上、
歯科医療
中の
歯科技工
につき、
歯科医師
のほか、いわゆる
歯科技工士
に委託する場合が次第に多くなり、これら
歯科技工士
と称する
人々
の役割が漸次高まってくるとともに、その数が相当多きに上って参ったのであります。しかるにこれら
歯科技工士
については、現在何ら
法的規制
が加えられておらず、またこれらの者の中で、
正規
の
職業教育
を経た者はきわめて少数で、大
部分
は
徒弟見習
として習熟した者であります。従ってその
技術内容
も千差万別であり、
国民
の
歯科医長
を確保する上に、はなはだ欠ける点が多かったのであります。このような
状態
にかんがみまして、
歯科技工士
の
資格
を定めて、その
資格
の
向上
をはかるとともに、
歯科技工
の
業務
が適正に運用されるように規律し、
歯科医師
の
業務
を適正に補足させることによって、
歯科医療
の普及と
向上
に寄与しようとするのが本
法案
の
提案理由
であります。 次にその
要旨
とするところは、第一に、
歯科技工士
の
免許
は、
都道府県知事
の行う
試験
に合格した者に対して、
都道府県知事
が与えることとしてあります。第二に、
歯科医師
または
歯科技工士
でなければ、業として
歯科技工
を行なってはならないことになっております。第三に、
歯科医師
の
指示書
によらなければ、業として
歯科技工
を行なってはならないことであります。第四に、
歯科技工
を行う
場所
である
歯科技工所
について、開設の
届出義務
、
管理者
の
設置義務等
、必要な
規制
をするとともに、これに対して
行政庁
の
一定
の
監督権
を定めております。
社会労働委員会
におきましては、
本案
につき、きわめて熱心なる
質疑
が行われまして、
質疑
を打ち切り、次いで
加藤委員
より
修正案
が提出されましたが、その
要旨
は次の
通り
であります すなわち、
歯科技工士
の
指定養成所
を
厚生大臣
に一元化すること。第二は、病院または
診療所内
で
歯科医師
の直接
指示
による場合は、
指示書
を必要としないこと。第三は、
歯科技工士
の広告を
制限
する
規定
を設けたことであります。
かく
して
質疑
を終り、
討論
に入りましたところ、
相馬委員
より、
修正案
及び
修正
の
部分
を除く
原案
に
賛成
し、
歯科診療法
の混乱を防止すべく運用してもらいたいどの要望がありました。
討論
を終了し、まず
修正案
について
採決
を行いましたが、
全会一致
をもって可決すべきものと
決定
いたしました。次いで
修正
の
部分
を除く
原案
について
採決
を行いましたが、これまた、
全会一致
をもって可決すべきものと
決定
いたし、よって
本案
は、
全会一致
をもって
修正
議決すべきものと
決定
いたした次第であります。 次に、
医師国家試験予備試験
の
受験資格
の
特例
に関する
法律案
について申し上げたいと思います。 現在
医師
または
歯科医師
になるためには、
国家試験
に合格しなければならないのでありまするが、次の
四つ
の場合、すなわち、第一は、従前、大陸、特に
満州方面向け
の
医師
の
養成
を
目的
とした
学校
を卒業した者、第二は、
正規
の日本の
医学校
または
歯科医学校
を出てはおらないが、
朝鮮
、中華民国、蒙疆、マライ、
シンガポール等
の現地におきまして、
免許
を受け、
医業
または
歯科医業
を営み、
終戦
により内地に引き揚げた者のために、従来
国民医療法施行令特例
の
試験
による
救済手段
が構ぜられていたのでありますが、この
試験
を受けて二度とも合格しなかった者、第三は、
朝鮮
及び
満州国
におきまして、
医師
または
歯科医師試験
の第一部の
試験
に合格した者、第四は、
終戦
後の
医学教育制度
の改革により廃校となった
医学専門学校
において第四学年の課程を修了した者、これらの
四つ
の場合に対しましては、それぞれ
医師国家試験予備試験
または
歯科医師国家試験予備試験
に合格し、さらに
医師国家試験
を受けて
医師
または
歯科医師
になる道が開かれているのであります。しかしながら、現在
医師国家試験予備試験
及び
歯科医師国家試験予備試験
に合格しなかった者につきましては、
昭和
二十八年三月二十三日以降、
ソビエト社会主義共和国連邦
、樺太、千島、北緯三十八度以北の
朝鮮
、関東州、
満州
または
中国本土
より引き揚げた者を除きましては、
医師国家試験予備試験
については、
昭和
二十九年十二月二十六日以降は、
試験
を受けることができなくなり、
歯科医師国家試験予備試験
については、本年八月二十四日以降は、
試験
を受けることができなくなるのであります。本
法律案
は、
医師国家試験予備試験
または
歯科医師国家試験予備試験
の
実施期間
を
昭和
三十一年十二月三十一日まで延長して、これらの
人々
に
受験資格
を与え、将来に希望を持たせる
措置
を講ずる必要があるとするものであります。
社会労働委員会
におきましては、
医師国家試験予備試験受験者
の
現況等
につきまして
質疑
が行われたのでありまするが、
質疑
を終り、
討論
を省略いたしまして、
採決
の結果、
全会一致
をもちまして、
衆議院送付案
の
通り
可決すべきものと
決定
した次第でございます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
河井彌八
9
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御
発言
もなければ、これより四案の
採決
をいたします。 まず、
毒物
及び
劇物取締法
の一部を
改正
する
法律案
、全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
10
○
議長
(
河井
彌八君)
総員起立
と認めます。よって
本案
は、
全会一致
をもって可決せられました。
—————
・
—————
河井彌八
11
○
議長
(
河井
彌八君) 次に、
歯科衛生士法
の一部を
改正
する
法律案
、全部を問題に供します。
委員長
の
報告
は、
修正議決報告
でございます。
委員長報告
の
通り
修正
議決することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
12
○
議長
(
河井
彌八君) 過半数と認めます。よって
本案
は
委員
会
修正
通り
議決せられました。
—————
・
—————
河井彌八
13
○
議長
(
河井
彌八君) 次に、
歯科技工法案
、全部を問題に供します。
委員長
の
報告
は、
修正議決報告
でございます。
委員長報告
の
通り
修正
議決することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
14
○
議長
(
河井
彌八君)
総員起立
と認めます。よって
本案
は、
全会一致
をもって
委員
会
修正
通り
議決せられました。
—————
・
—————
河井彌八
15
○
議長
(
河井
彌八君) 次に、
医師国家試験予備試験
の
受験資格
の
特例
に関する
法律案
、全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
16
○
議長
(
河井
彌八君)
総員起立
と認めます。よって
本案
は、
全会一致
をもって可決せられました。
—————
・
—————
河井彌八
17
○
議長
(
河井
彌八君)
日程
第六、
教育公務員特例法
第三十二条の
規定
の
適用
を受ける
公立学校職員等
について
学校看護婦
としての
在職
を準
教育職員
としての
在職
とみなすことに関する
法律案
(
衆議院提出
)を
議題
といたします まず
委員長
の
報告
を求めます。
文教委員長笹森順造
君 〔
笹森順造
君
登壇
、
拍手
〕
笹森順造
18
○
笹森順造
君 ただいま上程されました「
教育公務員特例法
第三十二条の
規定
の
適用
を受ける
公立学校職員等
について
学校看護婦
としての
在職
を準
教育職員
としての
在職
とみなすことに関する
法律案
」について、
文教委員会
における
審議
の
経過
並びにその結果を御
報告
いたします。 本
法案
は、
衆議院議員赤城宗徳
君の
提案
にかかり、すでに
衆議院
において可決の上、本院へ送付されたものでありまして、
制度
上長い変遷の歴史を持つ
養護教諭
、
養護助教諭
が、その
学校看護婦
と呼ばれた時代から、一貫して
児童
、
生徒等
の
養護
に心身をささげて参りました者も、すでに老境に入り、
退職勧告
を受ける者すら散見するに至っている現状でありますので、これらの
養護教諭
の老後を保障し、あわせて
学校教育
の遂行を資せんとするのが
提案
の
理由
であります。 次に、
法案
の
要点
を申し上げますと、
学校看護婦
、
学校衛生婦
、
養護婦等
の
名称
で、
学校
において
児童生徒等
の
養護
をつかさどっていた
職員
が、引き続いて
国民学校令
による
養護訓導
、
養護教員
となった場合や、あるいは
養護教諭
、
養護助教諭
になった場合には、その前身たる
学校看護婦
の
在職
を、
昭和
二十六年
法律
第八十七号による
改正
前の
恩給法
上の準
教育職員
としての
在職
とみなして、
改正
前の
恩給法
第四十二条により、
恩給法
上の
公務員
たる
在職年
に
学校看護婦等
の
在職年月数
の二分の一に相当する
年月数
が通算されることになります。 次に、
審議
の過程におきましての
質疑
と、これに対する
提案者
並びに
政府
の
答弁
を申し上げます。 まず、「
本法成立
に伴う
財政措置いかん
」との
質問
に対し、「
目下内閣
において
協議
中である」との
答弁
がありました。「
学校看護婦
と
職種
上同様とみなされるものが他にも考えられるが、それらを包含しないのは公平を欠くおそれはないか」との
質問
に対し、「
学校看護婦
はその
職種
上さらに上位の職に昇進し、
恩給法
上の
受給対象
となる機会が全く与えられていなかった特異の例に当るから、この際、
本法
によってこれを救済したい意向である」との
答弁
がありました。「
国庫納付金
はさかのぼって納めるのか」との
質問
に対しては、「これを免除してもらう心組みである」との
答弁
でありました。その他の点に関する
質疑応答
の詳細については
会議録
に譲ることといたします。
かく
て
討論
に入り、高橋、吉田、高田の各
委員
より、
本案
のごとき
提案
に際しては、
政府与党
間に円滑な
協議
が得られるよう、今後、両者は
十分連絡
を密にされたい。
本案
には、
学校看護婦
であった者のうち、
常勤
、非
常勤
の別が不明確である。
本案
は
異例
中の
異例
であるが、
人事院勧告
の線にも沿うものと思われる。
本法
の
施行
に際しては十分な
監督
がなされることを希望する。今後
養護教諭
の
養成
に力をいたし、
整理等
のないように希望する、等の
意見
を付して
賛成討論
があり、続いて
採決
の結果、
全会一致
をもって、
本案
は
原案
通り
可決すべきものと
決定
いたしました。 以上、御
報告
いたします。(
拍手
)
河井彌八
19
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
20
○
議長
(
河井
彌八君)
総員起立
と認めます。よって
本案
は、
全会一致
をもって可決せられました。
—————
・
—————
河井彌八
21
○
議長
(
河井
彌八君)
日程
第七、
日本航空株式会社法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず
委員長
の
報告
を求めます。
運輸委員長加藤シヅエ
君。 〔
加藤シヅエ
君
登壇
、
拍手
〕
加藤シヅエ
22
○
加藤シヅエ
君 ただいま
議題
となりました
日本航空株式会社法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
運輸委員会
における
審議
の
経過
並びに結果について御
報告
申し上げます。 この
改正案
の
目的
は、
日本航空株式会社
に対する
政府
の
助成措置
を厚くすることに対応して、
政府
の
監督権
を強化しようとすることにあるのでありまして、その
要点
を申し上げますと、第一は、
役員
の
人数
を、
取締役
については十五人以内、
監査役
については三人以内と法定することであります。第二は、
代表取締役
のほか、新たに
常勤
の
取締役
の
選任
を
運輸大臣
の
認可事項
とするとともに、それらの者の
兼職
を
制限
することであります。第三は、
現行法
の
補助規定
を改めまして、
国際航空育成
の
趣旨
を明確にすることであります。第四は、
事業計画
、
資金計画
及び
収支予算
を
運輸大臣
の
認可事項
とすることであります。 この
改正案
は
政府提出
にかかるものでありますが、
衆議院
において
修正
を加えられたのでありまして、その
要点
を簡単に申し上げますと、 第一は、
政府原案
における
取締役
の
人数
十人以内とありましたのを、十五人以内としたことであります。 第二は、
政府原案
では、
役員全員
の
選任
及び解任並びに
代表取締役
の
決定
の
決議
を
認可事項
とし、また
取締役全員
について
兼職
を
制限
していたのでありますが、これを、
認可
を要するのは
代表取締役
及び
常勤
の
取締役
の
決定
の
決議
とするとともに、
兼職
の
制限
もそれらの者に限定したことであります。 第三は、
監督
上必要な
命令
を
指示
に改め、かつ、これに関する罰則を削ったことであります。
運輸委員会
における
質疑
の模様を簡単に申し上げますと、将来における
日本航空株式会社
の
資本構成
や
経営形態等
につきましての
委員
の
質疑
に対しまして、
運輸大臣
は、「激烈な
国際競争裡
にある
国際航空事業
の
特殊性
にかんがみ、
民営
の
企業形態
が望ましいと考えており、
国営形態
にすることは考えていない。また
日本航空株式会社
に
民間資本
の参加を期待するためには、
企業
をペイし得る
状態
にすることが必要であり、三年ぐらい後にはこれを実現したいと希望しており、この場合には、
政府出資
は漸次これを
民間資本
に切りかえてゆくことが望ましい」との
趣旨
の
答弁
をいたしました。その他、特に
会社自体
の
創意工夫
による闊達なる
企業意欲
による
経営
を必要とする
国際航空事業
の
特殊性
や、
会社成立
当時におけるいきさつにかんがみまして、
会長制
の廃止、
取締役
の
人数
やその
選任
、
兼職
に関する
制限
、
会社
に対する
監督命令権
の是非について
質疑
が行われたのでありますが、詳細は
速記録
に譲ることといたしたいと思います。
討論
に入りましたところ、
仁田竹一委員
より、次の
決議案
を付して
賛成意見
が述べられました。次に
決議案
を朗読いたしますと、
政府
は、今回
日本航空株式会社法
の一部を
改正
し、
わが国航空事業
の
助成
をはかるとともに、その
監督
を強化せんとするが、競争激甚なる
国際航空業界
に伍し、
わが国航空事業
の
確立発展
を期するためには、
本法制定
の
基本原則
たる
民営企業形態
にのっとるべきことを妥当とするが故に、
経営面
における
干渉
か過重される傾向をたどることは避くべきである。ことに、
わが国国際航空
の将来は
発展
の
余地大
であり、従って
資本額
の増加も期待せらるる際、
政府
の
監督いかん
によっては
民営企業意欲
と
出資
を阻害する事態を生ずるおそれがある。よって
政府
は、
本法施行
に当っては
民営企業形態
の本旨を尊重するよう特段の配慮をなすべきである。 右
決議
する。 というのであります。 次に
小酒井義男委員
より、
日本航空株式会社
が
成立
以来
赤字経営
を重ねている
実情
にかんがみ、(一)本
会社
の
経営責任
を明確にすること。(二)採算上自立し得るよう
政府
は指導育成すること。(三)
決議案
の
趣旨
には
賛成
であるが、不当の
干渉
はこれを避くべきであるとしても、
国家助成
を行う反面、
政府
が
監督
を怠らぬことは必要であることの
意見
を付して、本
法案
及び
決議案
に対して
賛成意見
が述べられました。
かく
て
討論
を打ち切り、
採決
に入りましたところ、本
法案
は、
衆議院
の送付案
通り
可決すべきものと
全会一致
をもって
決定
いたしました。 次に
仁田委員提出
の
決議案
につきまして
採決
いたしましたところ、これまた
全会一致
をもって可決されました。 以上、御
報告
申し上げます。
河井彌八
23
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
24
○
議長
(
河井
彌八君)
総員起立
と認めます。よって
本案
は、
全会一致
をもって可決せられました。 本日の
議事日程
は、これにて終了いたしました。 次会の
議事日程
は、
決定
次第公報をもって御通知いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時三十九分散会
—————
・
—————
○本日の
会議
に付した案件 一、
日程
第一
風俗営業取締法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第二
毒物
及び
劇物取締法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第三
歯科衛生士法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第四
歯科技工法案
一、
日程
第五
医師国家試験予備試験
の
受験資格
の
特例
に関する
法律案
一、
日程
第六
教育公務員特例法
第三十二条の
規定
の
適用
を受ける
公立学校職員等
について
学校看護婦
としての
在職
を準
教育職員
としての
在職
とみなすことに関する
法律案
一、
日程
第七
日本航空株式会社法
の一部を
改正
する
法律案