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1955-07-15 第22回国会 参議院 本会議 第37号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十年七月十五日(金曜日)    午前十一時五分開議     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第三十七号   昭和三十年七月十五日    午前十時開議  第一 風俗営業取締法の一部を改正する法律案衆議院提出)(委員長報告)  第二 毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第三 歯科衛生士法の一部を改正する法律案内閣提出)(委員長報告)  第四 歯科技工法案内閣提出)(委員長報告)  第五 医師国家試験予備試験受験資格特例に関する法律案衆議院提出)(委員長報告)  第六 教育公務員特例法第三十二条の規定適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律案衆議院提出)(委員長報告)  第七 日本航空株式会社法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)     ━━━━━━━━━━━━━
  2. 河井彌八

    議長河井彌八君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。      ——————————
  3. 河井彌八

    議長河井彌八君) これより本日の会議を開きます。  日程第一風俗営業取締法の一部を改正する法律案衆議院提出)を議題といたします。  まず委員長報告を求めます。地方行政委員長小笠原二三男君。    〔小笠原二三男登壇拍手
  4. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 ただいま議題となりました風俗営業取締法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。  本法案衆議院提出にかかるものでありまして、元来撞球の本質は一種のスポーツであって、決して偶然の勝負をかけるものではなく、玉突場営業実情もおおむねこの線に沿うて行われているので、現行風俗営業取締法取締り対象として、待合、料理店、キャバレー、ダンスホール等のほか、玉突場マージャン屋、その他設備を設けて客に射倖心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業をあげておる中から、玉突場を削除するというのが、提案理由及び改正内容の大体であります。  地方行政委員会におきましては、七月八日衆議院議員眞鍋儀十君より提案理由の説明を聞いた後、提案者及び政府側との間に質疑応答を重ねましたが、そのおもなもの一、二を申し上げますと、「本法案成立によって玉突場が自由に営業を認められた後、賞品を出す等の方法によって営業をやり、弊害が認められるようになった場合にはどうするか」との質問に対しましては、政府委員より、「その場合には「その他設備を設けて客に射倖心をそそる虞のある遊戯をさせる営業」に該当するので、取締り対象になる」旨の答弁がありました。第二に、「玉突場風俗営業取締りのワクからはずされても、取締り心配はないか」との質問に対しましては、政府委員より、「時間、場所制限がはずされるので、いささか心配がなくはないが、その点は業者の自粛を期待する」旨の答弁がありました。その他詳細については速記録によってごらんを願いたいと存じます。  七月十二日、討論に入りましたところ、格別の発言もなく、直ちに採決の結果、全会一致をもって、本法案衆議院送付原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  5. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  6. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  7. 河井彌八

    議長河井彌八君) 日程第二、毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  日程第三、歯科衛生士法の一部を改正する法律案  日程第四、歯科技工法案(いずれも内閣提出)  日程第五、医師国家試験予備試験受験資格特例に関する法律案衆議院提出)  以上、四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。  まず委員長報告を求めます。社会労働委員長小林英三君。    〔小林英三登壇拍手
  9. 小林英三

    小林英三君 ただいま議題となりました毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案歯科衛生士法の一部を改正する法律案歯科技工法案医師国家試験予備試験受験資格特例に関する法律案につきまして、社会労働委員会におきまする審議経過並びに結果について御報告を申し上げたいと存じます。  まず、毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。  本改正の第一点は、現在毒物といたしまして、本法取締対象となっておりまするもののうちで、特に毒性の強烈なものにつきまして、特別の規制を行わんとするものでございます。現在毒性の強烈な数種の毒物につきましては、政令で主としてその使用の面につきまして、一般の毒物よりも強い規制を加えているのでありまするが、法律で定める比較的簡単な手続を経ることによりまして、何人も容易に入手することのできる仕組みになっておりまするために、適正な使用能力を期待し得ない者にも、所持使用される可能性がありまするために、保健衛生上不測の危害の発生を避けがたい結果となっているのであります。従いまして、今後この種の毒物につきましては、毒物劇物営業者研究者または適当なる使用者に限り、特定毒物の製造、輸入、使用、譲渡、譲り受け、所持等を認め、かつ保健衛生上必要がありまする場合には、一定の品質、着色、表示等、従来とほぼ同様の基準を設けまして、その基準に適合するもののみについて生産、流通を認めていこうとするものでございます。  改正の第二点は、現在毒物劇物を廃棄する場合には、一定の適正な方法に基いて行われない場合には、これまた保健衛生上種々の事故を発生するおそれがありまするために、政令で定める廃案の方法に関する技術上の基準に従いまして行うようにいたしたことであります。  本案審議に当りましては、委員より、特定毒物使用者許可条件、農薬との調整問題、その他につきまして熱心な質疑が行われたのでありまするが、詳細は速記録によって御了承を願いたいと存じます。  かく質疑を打ち切りまして、討論を省略し、採決に移りましたところ、全会一致をもちまして原案通り可決すべきものと決定した次第であります。  次に、歯科衛生士法の一部を改正する法律案について申し上げます。  改正の最も主要な点は、歯科衛生士歯科診療補助に関する業務を行うことができることにいたしたのであります。従来歯科診療補助に関する業務は、看護婦または准看護婦でなければ業としてはならないことになっておったのであります。歯科衛生士は、歯科医師の直接指導のもとに歯石の除虫、あるいは薬物の塗布等業務を行いまして、歯科医師診療補助業務はできないことになっておったのであります。これは現実に非常な不便があるばかりでなく、教育内容から見ましても、歯科診療補助に関しましては十分その能力を有するものと認められるのでありまして、その診療補助ができるようにこれを改正しようとするものであります。なお、これに伴いまして、看護婦または准看護婦の場合と同様に、主治の歯科医師指示があった場合のほかは、診療機械使用し、または医薬品を授与する等、歯科医師が行うのでなければ、衛生危害を生ずるおそれのある行為をしてはならないことになっているのであります。  以上の改正に伴いまして、従来看護婦または准看護婦のみに許された業務でありました歯科診療補助という業務も行うことができることになりましたので、歯科衛生士免許は女子に与えるのを建前とすることとし、これに伴って名称歯科衛生婦に改めることにしたのでありまするが、保健婦助産婦看護婦法の例に準じ、附則において男子たる歯科衛生手についても、歯科衛生婦と同様の業務を行うことができる道を開いておるのであります。  社会労働委員会におきましては、本案について慎重審議を重ねましたが、主として歯科衛生士歯科衛生婦とする名称の変更及び男子をも例外的に認めるという問題等について熱心なる質疑が行われましたが、原案に対する質疑を打ち切り、次いで榊原委員より修正案が提出されましたが、その要旨は次の通りであります。  第一は、歯科一生婦を従来通り歯科衛生士に改めること。第二には、附則改正規定中「男子である歯科衛生手」を「第二条に規定する業務を行う男子」に改めること、としたのであります  かく質疑を打ち切り、討論に入りましたところ、常岡委員より緑風会を代表して、修正案に反対し、原案賛成加藤委員より自由党を代表して、修正案賛成有馬委員より民主党を代表して、修正案に反対、原案賛成竹中委員社会党第四控室を代表し、相馬委員社会党第二控室を代表し、長谷部委員無所属クラブを代表して、いずれも修正案賛成の意を表せられたのであります。  討論を終了し、まず修正案について採決を行いましたが、多数をもって可決すべきものと決定いたしました。次いで修正部分を除く原案について採決を行いましたが、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。よって本案は、多数をもって修正議決すべきものと決定いたしました次第であります。  続いて歯科技工法案について申し上げます。  近年、歯科医療に対する国民の需要がますます高まってきている関係上、歯科医療中の歯科技工につき、歯科医師のほか、いわゆる歯科技工士に委託する場合が次第に多くなり、これら歯科技工士と称する人々の役割が漸次高まってくるとともに、その数が相当多きに上って参ったのであります。しかるにこれら歯科技工士については、現在何ら法的規制が加えられておらず、またこれらの者の中で、正規職業教育を経た者はきわめて少数で、大部分徒弟見習として習熟した者であります。従ってその技術内容も千差万別であり、国民歯科医長を確保する上に、はなはだ欠ける点が多かったのであります。このような状態にかんがみまして、歯科技工士資格を定めて、その資格向上をはかるとともに、歯科技工業務が適正に運用されるように規律し、歯科医師業務を適正に補足させることによって、歯科医療の普及と向上に寄与しようとするのが本法案提案理由であります。  次にその要旨とするところは、第一に、歯科技工士免許は、都道府県知事の行う試験に合格した者に対して、都道府県知事が与えることとしてあります。第二に、歯科医師または歯科技工士でなければ、業として歯科技工を行なってはならないことになっております。第三に、歯科医師指示書によらなければ、業として歯科技工を行なってはならないことであります。第四に、歯科技工を行う場所である歯科技工所について、開設の届出義務管理者設置義務等、必要な規制をするとともに、これに対して行政庁一定監督権を定めております。  社会労働委員会におきましては、本案につき、きわめて熱心なる質疑が行われまして、質疑を打ち切り、次いで加藤委員より修正案が提出されましたが、その要旨は次の通りであります  すなわち、歯科技工士指定養成所厚生大臣に一元化すること。第二は、病院または診療所内歯科医師の直接指示による場合は、指示書を必要としないこと。第三は、歯科技工士の広告を制限する規定を設けたことであります。  かくして質疑を終り、討論に入りましたところ、相馬委員より、修正案及び修正部分を除く原案賛成し、歯科診療法の混乱を防止すべく運用してもらいたいどの要望がありました。  討論を終了し、まず修正案について採決を行いましたが、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。次いで修正部分を除く原案について採決を行いましたが、これまた、全会一致をもって可決すべきものと決定いたし、よって本案は、全会一致をもって修正議決すべきものと決定いたした次第であります。  次に、医師国家試験予備試験受験資格特例に関する法律案について申し上げたいと思います。  現在医師または歯科医師になるためには、国家試験に合格しなければならないのでありまするが、次の四つの場合、すなわち、第一は、従前、大陸、特に満州方面向け医師養成目的とした学校を卒業した者、第二は、正規の日本の医学校または歯科医学校を出てはおらないが、朝鮮、中華民国、蒙疆、マライ、シンガポール等の現地におきまして、免許を受け、医業または歯科医業を営み、終戦により内地に引き揚げた者のために、従来国民医療法施行令特例試験による救済手段が構ぜられていたのでありますが、この試験を受けて二度とも合格しなかった者、第三は、朝鮮及び満州国におきまして、医師または歯科医師試験の第一部の試験に合格した者、第四は、終戦後の医学教育制度の改革により廃校となった医学専門学校において第四学年の課程を修了した者、これらの四つの場合に対しましては、それぞれ医師国家試験予備試験または歯科医師国家試験予備試験に合格し、さらに医師国家試験を受けて医師または歯科医師になる道が開かれているのであります。しかしながら、現在医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験に合格しなかった者につきましては、昭和二十八年三月二十三日以降、ソビエト社会主義共和国連邦、樺太、千島、北緯三十八度以北の朝鮮、関東州、満州または中国本土より引き揚げた者を除きましては、医師国家試験予備試験については、昭和二十九年十二月二十六日以降は、試験を受けることができなくなり、歯科医師国家試験予備試験については、本年八月二十四日以降は、試験を受けることができなくなるのであります。本法律案は、医師国家試験予備試験または歯科医師国家試験予備試験実施期間昭和三十一年十二月三十一日まで延長して、これらの人々受験資格を与え、将来に希望を持たせる措置を講ずる必要があるとするものであります。  社会労働委員会におきましては、医師国家試験予備試験受験者現況等につきまして質疑が行われたのでありまするが、質疑を終り、討論を省略いたしまして、採決の結果、全会一致をもちまして、衆議院送付案通り可決すべきものと決定した次第でございます。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  10. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより四案の採決をいたします。  まず、毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案、全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  11. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  12. 河井彌八

    議長河井彌八君) 次に、歯科衛生士法の一部を改正する法律案、全部を問題に供します。委員長報告は、修正議決報告でございます。委員長報告通り修正議決することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  13. 河井彌八

    議長河井彌八君) 過半数と認めます。よって本案委員修正通り議決せられました。      ——————————
  14. 河井彌八

    議長河井彌八君) 次に、歯科技工法案、全部を問題に供します。委員長報告は、修正議決報告でございます。委員長報告通り修正議決することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  15. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって委員修正通り議決せられました。      ——————————
  16. 河井彌八

    議長河井彌八君) 次に、医師国家試験予備試験受験資格特例に関する法律案、全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  17. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  18. 河井彌八

    議長河井彌八君) 日程第六、教育公務員特例法第三十二条の規定適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律案衆議院提出)を議題といたします  まず委員長報告を求めます。文教委員長笹森順造君    〔笹森順造登壇拍手
  19. 笹森順造

    笹森順造君 ただいま上程されました「教育公務員特例法第三十二条の規定適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律案」について、文教委員会における審議経過並びにその結果を御報告いたします。  本法案は、衆議院議員赤城宗徳君の提案にかかり、すでに衆議院において可決の上、本院へ送付されたものでありまして、制度上長い変遷の歴史を持つ養護教諭養護助教諭が、その学校看護婦と呼ばれた時代から、一貫して児童生徒等養護に心身をささげて参りました者も、すでに老境に入り、退職勧告を受ける者すら散見するに至っている現状でありますので、これらの養護教諭の老後を保障し、あわせて学校教育の遂行を資せんとするのが提案理由であります。  次に、法案要点を申し上げますと、学校看護婦学校衛生婦養護婦等名称で、学校において児童生徒等養護をつかさどっていた職員が、引き続いて国民学校令による養護訓導養護教員となった場合や、あるいは養護教諭養護助教諭になった場合には、その前身たる学校看護婦在職を、昭和二十六年法律第八十七号による改正前の恩給法上の準教育職員としての在職とみなして、改正前の恩給法第四十二条により、恩給法上の公務員たる在職年学校看護婦等在職年月数の二分の一に相当する年月数が通算されることになります。  次に、審議の過程におきましての質疑と、これに対する提案者並びに政府答弁を申し上げます。  まず、「本法成立に伴う財政措置いかん」との質問に対し、「目下内閣において協議中である」との答弁がありました。「学校看護婦職種上同様とみなされるものが他にも考えられるが、それらを包含しないのは公平を欠くおそれはないか」との質問に対し、「学校看護婦はその職種上さらに上位の職に昇進し、恩給法上の受給対象となる機会が全く与えられていなかった特異の例に当るから、この際、本法によってこれを救済したい意向である」との答弁がありました。「国庫納付金はさかのぼって納めるのか」との質問に対しては、「これを免除してもらう心組みである」との答弁でありました。その他の点に関する質疑応答の詳細については会議録に譲ることといたします。  かく討論に入り、高橋、吉田、高田の各委員より、本案のごとき提案に際しては、政府与党間に円滑な協議が得られるよう、今後、両者は十分連絡を密にされたい。本案には、学校看護婦であった者のうち、常勤、非常勤の別が不明確である。本案異例中の異例であるが、人事院勧告の線にも沿うものと思われる。本法施行に際しては十分な監督がなされることを希望する。今後養護教諭養成に力をいたし、整理等のないように希望する、等の意見を付して賛成討論があり、続いて採決の結果、全会一致をもって、本案原案通り可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告いたします。(拍手
  20. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  21. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  22. 河井彌八

    議長河井彌八君) 日程第七、日本航空株式会社法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず委員長報告を求めます。運輸委員長加藤シヅエ君。    〔加藤シヅエ登壇拍手
  23. 加藤シヅエ

    加藤シヅエ君 ただいま議題となりました日本航空株式会社法の一部を改正する法律案につきまして、運輸委員会における審議経過並びに結果について御報告申し上げます。  この改正案目的は、日本航空株式会社に対する政府助成措置を厚くすることに対応して、政府監督権を強化しようとすることにあるのでありまして、その要点を申し上げますと、第一は、役員人数を、取締役については十五人以内、監査役については三人以内と法定することであります。第二は、代表取締役のほか、新たに常勤取締役選任運輸大臣認可事項とするとともに、それらの者の兼職制限することであります。第三は、現行法補助規定を改めまして、国際航空育成趣旨を明確にすることであります。第四は、事業計画資金計画及び収支予算運輸大臣認可事項とすることであります。  この改正案政府提出にかかるものでありますが、衆議院において修正を加えられたのでありまして、その要点を簡単に申し上げますと、  第一は、政府原案における取締役人数十人以内とありましたのを、十五人以内としたことであります。  第二は、政府原案では、役員全員選任及び解任並びに代表取締役決定決議認可事項とし、また取締役全員について兼職制限していたのでありますが、これを、認可を要するのは代表取締役及び常勤取締役決定決議とするとともに、兼職制限もそれらの者に限定したことであります。  第三は、監督上必要な命令指示に改め、かつ、これに関する罰則を削ったことであります。  運輸委員会における質疑の模様を簡単に申し上げますと、将来における日本航空株式会社資本構成経営形態等につきましての委員質疑に対しまして、運輸大臣は、「激烈な国際競争裡にある国際航空事業特殊性にかんがみ、民営企業形態が望ましいと考えており、国営形態にすることは考えていない。また日本航空株式会社民間資本の参加を期待するためには、企業をペイし得る状態にすることが必要であり、三年ぐらい後にはこれを実現したいと希望しており、この場合には、政府出資は漸次これを民間資本に切りかえてゆくことが望ましい」との趣旨答弁をいたしました。その他、特に会社自体創意工夫による闊達なる企業意欲による経営を必要とする国際航空事業特殊性や、会社成立当時におけるいきさつにかんがみまして、会長制の廃止、取締役人数やその選任兼職に関する制限会社に対する監督命令権の是非について質疑が行われたのでありますが、詳細は速記録に譲ることといたしたいと思います。  討論に入りましたところ、仁田竹一委員より、次の決議案を付して賛成意見が述べられました。次に決議案を朗読いたしますと、   政府は、今回日本航空株式会社法の一部を改正し、わが国航空事業助成をはかるとともに、その監督を強化せんとするが、競争激甚なる国際航空業界に伍し、わが国航空事業確立発展を期するためには、本法制定基本原則たる民営企業形態にのっとるべきことを妥当とするが故に、経営面における干渉か過重される傾向をたどることは避くべきである。ことに、わが国国際航空の将来は発展余地大であり、従って資本額の増加も期待せらるる際、政府監督いかんによっては民営企業意欲出資を阻害する事態を生ずるおそれがある。よって政府は、本法施行に当っては民営企業形態の本旨を尊重するよう特段の配慮をなすべきである。   右決議する。 というのであります。  次に小酒井義男委員より、日本航空株式会社成立以来赤字経営を重ねている実情にかんがみ、(一)本会社経営責任を明確にすること。(二)採算上自立し得るよう政府は指導育成すること。(三)決議案趣旨には賛成であるが、不当の干渉はこれを避くべきであるとしても、国家助成を行う反面、政府監督を怠らぬことは必要であることの意見を付して、本法案及び決議案に対して賛成意見が述べられました。  かく討論を打ち切り、採決に入りましたところ、本法案は、衆議院の送付案通り可決すべきものと全会一致をもって決定いたしました。  次に仁田委員提出決議案につきまして採決いたしましたところ、これまた全会一致をもって可決されました。  以上、御報告申し上げます。
  24. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  25. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。  本日の議事日程は、これにて終了いたしました。  次会の議事日程は、決定次第公報をもって御通知いたします。  本日は、これにて散会いたします。    午前十一時三十九分散会      —————————— ○本日の会議に付した案件  一、日程第一 風俗営業取締法の一部を改正する法律案  一、日程第二 毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案  一、日程第三 歯科衛生士法の一部を改正する法律案  一、日程第四 歯科技工法案  一、日程第五 医師国家試験予備試験受験資格特例に関する法律案  一、日程第六 教育公務員特例法第三十二条の規定適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律案  一、日程第七 日本航空株式会社法の一部を改正する法律案