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1955-07-13 第22回国会 参議院 本会議 第36号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十年七月十三日(水曜日) 午前十一時三十三分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第三十六号
昭和
三十年七月十三日 午前十時
開議
第一
在外公館等借入金整理準備審査会法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)(
委員長報告
) 第二
財団法人日本海員会館
に対する
国有
の
財産
の
譲与
に関する
法律案
(
衆議院提出
)(
委員長報告
) 第三
開拓者資金融通特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第四
国有財産特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第五
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基き、
税関支署
の
設置
に関し
承認
を求めるの件(
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第六
大蔵省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第七
経済審議庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第八
公営住宅法
第六条第三項の
規定
に基き、
承認
を求めるの件(
衆議院送付
)(
委員長報告
) ━━━━━━━━━━━━━
河井彌八
1
○
議長
(
河井
彌八君) 諸般の
報告
は、朗読を省略いたします。 ─────・─────
河井彌八
2
○
議長
(
河井
彌八君) これより本日の
会議
を開きます。 この際、お諮りいたします。
小滝彬
君から、
国際捕鯨会議出席
のため
海外旅行
につき
会期申請
中の
申し出
がございました。これを許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
3
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。よって許可することに決しました。 ─────・─────
河井彌八
4
○
議長
(
河井
彌八君) この際、
日程
に追加して、
公正取引委員会委員
の任命に関する件を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
5
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。 去る七日、
内閣総理大臣
から、
私的独占
の禁止及び
公正取引
の確保に関する
法律
第二十九条第二項の
規定
により、
蘆野弘
君を
公正取引委員会委員
に任命することについて本院の同意を得たい旨の
申し出
がございました。
本件
に同意することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
6
○
議長
(
河井
彌八君)
総員起立
と認めます。よって
本件
は、
全会一致
をもって同意することに決しました。 ─────・─────
河井彌八
7
○
議長
(
河井
彌八君)
日程
第一、
在外公館等借入金整理準備審査会法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)を
議題
といたします。 まず
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長石黒忠篤
君。 〔
石黒忠篤
君
登壇
、
拍手
〕
石黒忠篤
8
○
石黒忠篤
君 ただいま
議題
となりました
在外公館等借入金整理準備審査会法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
外務委員会
における
審議
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
衆議院提出
にかかるものでありまして、
提出者高岡大輔
君の
説明
によりますと、
提案理由
の
概要
は次のごときものであります。
在外公館等借入金整理準備審査会法
によりますると、
在外邦人
が過般の急遽
引き揚げ
の際、
公館等
に対しまして
借入金
の形で提供いたしましたものは、
証拠書類
を添えて
外務大臣あて
に
借入金
の
確認請求
をするのでありまするが、その
請求期限
は
法律制定
後二回延長されて、
昭和
二十七年六月三十日までとなっておるのであります。しかるにその後、
税関
に、
引き揚げ
の際
引揚者
がそれぞれ持ち帰りました荷物が留保でれておりましたものが、だんだんと
引揚者
に渡されることになりまして、その中に未
請求
の
借入金関係
の
書類等
も
相当
に含まれておる等の事実がその後にもありましたので、この際、これら
借入軍確認請求
の権利を失っている者に対しまして、
昭和
三十年十二月三十一日まで、
借入金
の
確認
を
請求
することができるように
措置
するというのが
改正実
の要旨であります。
委員会
におきましては、今までの
確認件数
はどのくらいあるか、これは約十三万件で、
残り
の四万二千件が未認定で残っておるという話であります。及び、
支払い状況
はどらであるか、これは約六億円の
支払い
を了しておるが、約二億円が繰り越されて残っておるというような点、その他今回の
措置
によりまする
確認請求予想件数
であるとか、あるいは
残り
二億円というものが、多少
確認金額
が超過した場合の
措置等
に関しまして、
質疑
が行われたのでありまするが、その結果、
採決
を行いましたところ、
全会一致
をもって
原木通り可決
をいたしたのであります。以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
河井彌八
9
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
10
○
議長
(
河井
彌八君)
総員起立
と認めます。よって
本案
は、
全会一致
をもって可決せられました。 ─────・─────
河井彌八
11
○
議長
(
河井
彌八君)
日程
第二、
財団法人日本海員会館
に対する
国有
の
財産
の
譲与
に関する
法律案
(
衆議院提出
)
日程
第三、
開拓者資金融通特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
日程
第四、
国有財産特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
)
日程
第五、
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基き、
税関支署
の
設置
に関し
承認
を求めるの件(
衆議院送付
一 以上、四案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
12
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。まず
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長青木一男
君。 〔
青木一男
君
萱垣
、
拍手
〕
青木一男
13
○
青木一男
君 ただいま
議題
となりました三
法律案
外一件につきまして、
大蔵委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず
財団法人日本海員会館
に対する
国有
の
財産
の
譲与
に関する
法律案
について申し上げます。
本案
は
衆議院大蔵委員長松原喜之次
君の
提出
にかかるものでありまして、
船員
の
福利厚生事業
の
整備発達
に資するため、
財団法人日本海員会館
に対し現に使用させている
国有
の
財産
を
譲与
することができることとしようとするものであります。
財団法人日本海員会館
が現に使用している
小樽市外
十九カ所に所在する
土地
、
建物等
の
国有
の
財産
は、同
法人
の
前身
である
財団法人日本海員財団
が
昭和
二十三年
政令
第二百三十八号、
解散団体
の
財産
の
管理
及び
処分等
に関する
政令
の
規定
の適用を受けて
解散団体
とみなされた結果、その
所有財産
が国庫に帰属したものでありますが、
昭和
二十四年以来、
連合軍
総
司令部
の覚書に基いて、
運輸大臣
より
船員
の
宿泊
、
休憩施設等
、
船員
の
福利厚生事業
の用に供するため、引き続き使用せしめられているものであります。 この
財産
の起源をたずねてみますと、きわめて古いのであります。
高級船員
の
団体
である
社団法人海員協会
は、すでに
明治時代
その
前身
である
船員倶楽部
当時から、
高級船員
のための
厚生施設
を経営しておりました。また
普通船員
の
団体
である
日本海員組合
も、
昭和
四年から毎月
組合費
と同額の一円を醵出して、
普通船員
のための
厚生施設
を作りましたが、
日本海員組合
は
法人格
を有しなかったので、
昭和
七年、別に
財団法人日本海員会館
を設立して、これにこれらの
施設
の
所有権
を移すとともに、その経営をまかせたのであります。
昭和
十五年
社団法人海員協会
及び
財団法人日本海員会館
の二
法人
は、いずれも
解散
することとなりましたが、その
所有財産
は、あげて
財団法人日本海運報国団財団
に寄付することといたしたのであります。その後、
財団法人日本海運報国団財団
は、
解散
、または寄付行為の
変更
によって、あるいは
財団法人日本海員財団
、あるいは
財団法人日本海員会館
と変遷はありましたが、これらの
財産
は国に帰属した今日に至るまで、一貫して
船員
の
宿泊
、
休憩施設
、その他
船員
の
福利厚生事業
の用に供されておるのであります。 以上のような沿革でありますのと、特にこれらの
財産
のうち、
建物
は平均して二十年以上を
経過
しており、
修繕等
により
整備改善
を要するものが多いのでありますが、国にはその
予算
がなく、また
財団法人日本海員会館
も
国有財産
であるため、十分な費用を投じ得ない
実情
にありますので、この際、これらの
財産
を
財団法人日本海員会館
に
譲与
し、
船員
の
福利厚生施設
の
整備拡充
をはからしめようというのであります。
本案
の
審議
に当りまして、
提案者
及び
大蔵当局
に対し、
海技専門学院使用
中の
財産譲与
後の取扱い、
本件
と同様のケースのものの今後の
処分方針等
について
質疑
が行われましたが、詳細は
速記録
によって御承知願いたいと存じます。
質疑
を終了し、
討論
、
採決
の結果、
全会一致
をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 次に、
開拓者資金融通特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
の
内容
を申し上げますと、第一点は、
開拓者資金融通特別会計
の
昭和土
十九年度末における
貸付金残高
が約百十七億円に達し、今後年々
相当
の
償還金
のあることが見込まれることとなったのに伴い、従来この
貸付金
の
償還金
は、公債及び
借入金
の
償還金
のみに充てることとなっておりますのを、今回新規の
貸付金
の
財源
にも充てることができることにしようとするものであります。 第二点は、この
会計
の
事務取扱費
は、従来
一般会計
からの
繰入金
をもってまかなっていたのでありますが、今回他の諸経費とともに
貸付金
の
利子収入等
でまかなうことを原則とし、
不足金
を生じた場合には、それに
相当
する
金額
を
予算
の定めるところにより、
一般会計
からこの
会計
に繰入れることにしようとするものであります。なお、以上の
改正
に伴って
所要
の
規定
を
整備
するほか、
借入金
、
予算
の
添付書類等
に関する
規定
についてもこの際、
整備
しようとするものであります。
委員会
の
審議
におけるおもな
質疑
を申し上げますと、「前年度は
貸付金
の
財源
として
一般会計
から約十四億円が繰り入れられたのに対し、本年度は
資金運用部
から十億円の
借入金
をすることとなっているが、いかなる
理由
によるか」との
質疑
に対し、「現在
一般会計
からの
繰入金額
はすでに百億円をこえており、
他方会計
の建前としては
借入金
で
運営
することとなっているのであって、今後は
償還金
、
借入金
をもって
貸付金
の
財源
に充当すれば
支障
なく
運営
できると考え、今回
借入金
による
措置
をとった」との
答弁
があり、「
貸付金
の
償還状況
及び未
収納分
の
処理方針
はどうか」との
質疑
に対し、「
昭和
二十年中の
収納率
は本年五月二十三日現在、七八・九%となっおり、例年に比し大体良好であると思う。今後の
処理方針
としては、
開拓者
に資力の弱い者が多いので、和解の
方針
で臨み、三ないし五年間に処理したい」との
答弁
がありました。その他詳細は
速記録
によって御承知願います。
質疑
を終了し、
討論
、
採決
の結果、
全会一致
をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 次に、
国有財産特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げすす。
本案
は、
普通財産
の
譲与
できる場合の範囲を拡張するとともに、旧
軍用財産
の
機械等
の
処分
及び
普通財産
の
交換
について特別の
措置
を講ずるため、
国有財産特別措置法
に若干の
改正
を加えようとするものであります。 以下、その
概要
について申し上げますと、第一に、
現行国有財産特別措置法
第五条の
規定
によりますと、
地方公共団体
から国に対し特定の
用途
に供する
目的
で寄付された
財産
の
用途
を廃止した場合は、その
財産
は
当該地方公共団体
に限って
譲与
できることとなっておりますが、この
譲与
できる場合を拡張して、
当該地方公共団体
にその
財産
を寄付した
地方公共団体
及びこれらの
地方公共団体
の
区域
に
変更
があった場合には、その
区域
が新たに属した
地方公共団体
にも
譲与
できることとしたのであります。第二に、
現行国有財産特別措置法
の
規定
によりますと、旧
軍用財産
のうち、
機械
及び
器具
は
中小企業者
の所有する老朽した
機械
及び
器具
と等価で
交換
できることとなっておりますが、これを改めて、
国有
の
機械
及び
器具
を時価からその三割を減額した額で
交換
できることとしたのであります。第三に、旧
軍用財産
のうち、
機械
及び
器具
は国で直接その用に供する必要あるもの、いわゆる
一括転用施設等
の用に供することに適するもの等を除き、すべてこれを
くず化
することとし、これに関する
規定
を新たに設けたので上ります。第四に、
国有財産法
によりますと、
普通財産
は、
土地
または
土地
の
定着物
もしくは堅固な
建物
に限り、それぞれ
土地
または
土地
の
定着物
もしくは堅固な
建物
と
交換
することができることとなっておりますが、今回新たに特例を設けて、
土地
または
建物
、その他の
土地
の
定着物
は、相互に
交換
できることとしたのであります。 なお、
本案
につきましては、
衆議院
において
部分修正
が行われました。それは
先ほど改正点
の第二として申しあげました
機械器具
の
交換
の場合の
減価率
についてでありまして、
政府原案
では三割となっておりましたのを、
交換
を促進する必要から三割五分に改められたのであります。
本案
の
審議
に当りまして、
国有財産特別措置法
第五条の
改正
によりて新たに
譲与
できることになる事例、
機械
、
器具
の
交換実績
、未
利用機械
の
処理手続
、
衆議院大蔵委員会
の
付帯決議
に対する
大蔵当局
の
意見
並びに
措置等
について、熱心な
質疑
が行われましたが、詳細は
速記録
によって御承知願います。
質疑
を終了し
討論
に入りましたところ、
平林委員
より、「
機械
、
器具
の
くず化
に当り
学識経験者等
の
意見
を徴することとなっているが、ややもすると形式的となるおそれがあるから、そのようなことのないよう特に配慮するとともに、その
処分
は
計画
を立て、なるべく早く結末をつけるようにされたい」との希望が述べられ、
採決
の結果、
全会一致
をもって
衆議院送付
案通り可決すべきものと決定いたしました。 最後に、
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基き、
税関支署
の
設置
に関し
承認
を求めるの件について申し上げます。
本件
は、最近における
外国貿易
の趨勢に伴う
税関業務
の増加に対応し、
税関行政
の円滑な遂行をはかるため、現在
税関
における
本関
の
出張所
または
税関支署
の
出張所
となっている
税関官署
の中から、一、
港湾設備
、
背域産業等
の
立地条件
に恵まれ、
貿易実績
が多く、さらに将来の伸展が期待されていること、二、
本関
より比較的遠距離にあって、
関税法規
上
税関長
の
権限
とされているものの委任を受けて、現地において
税関業務
をすみやかに処理すべき場合がしばしばあること、三、その
地方
における
税関行政
の中心となっている管下の
税関行政
を統轄させることが適当であることなどの諸
条件
を具備している
横浜税関川崎出張所外
七
張所
を
税関支署
に改めようとするものであります。
本件
は
格別質疑
もなく、
討論採決
の結果、
全会一致
をもってこれを
承認
すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
河井彌八
14
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御
発言
もなければ、これより四案の
採決
をいたします。 まず
財団法人日本海員会館
に対する
国有
の
財産
の
譲与
に関する
法律案
開拓者資金融通特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
国有財産特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
以上、三案全部を問題に供します。三案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
15
○
議長
(
河井
彌八君)
総員起立
と認めます。よって三案は、
全会一致
をもって可決せられました。 ─────・─────
河井彌八
16
○
議長
(
河井
彌八君) 次に、
地方自治
・法第百五十六条第六項の
規定
に基き、
税関支署
の
設置
に関し
承認
を求めるの件、全部を問題に供します。
委員長報告
の
通り本件
を
承認
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
17
○
議長
(
河井
彌八君)
総員起立
と認めます。よって
本件
は、
全会一致
をもって
承認
することに決しました。 —————・—————
河井彌八
18
○
議長
(
河井
彌八君)
日程
第六、
大蔵省設置法
の一部を
改正
する
法律案
日程
第七、
経済審議庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上、両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
19
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。まず
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長新谷寅三郎
君。 〔
新谷寅三郎
君
登壇
、
拍手
〕
新谷寅三郎
20
○
新谷寅三郎
君 ただいま
議題
となりました
大蔵省設置法
の一部を
改正
する
法律案
及び
経済審議庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
大蔵省設置法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
の
改正
のおもな点を申し上げますと、最近の
税関事務
の
実情
にかんがみ、
税関行政
の
整備円滑化
をはかるため、今回
東京税関
及び
横浜税関
の
管轄区域
を
改正
し、
東京税関
に
鑑査部
を新たに
設置
する点であります。現在
横浜税関
の
管轄区域
は、神奈川県以北の十一県の広範な
地域
を占めておりまして、
事務
の
監督等
にも不便が感じられており、これらの
地域
のうち埼玉、群馬、山梨、新潟及び山形の諸県は、地理的にも
経済
的にも、
横浜
市よりは
東京
都の方に密接なつながりを持っておりますので、これらの諸県の
管轄
を
横浜税関
から
東京税関
へ移すこととし、また、
東京税関
におきましては、
鑑査事務
は
業務部
の
所掌
となっているのでありますが、
業務部
はその
管理事務
が過大となっておりますので、
業務
の円滑な
運営
をはかるため、他の
税関
と同様に
鑑査部
を
設置
して、
鑑査部門
を強化せんとするものであります。 なおこのほか、本省の
理財局
及び
為替局
の
事務
に若干の
調整
を加えるとともに、
税関
の
事務
について
所要
の
規定
の
整備
をはかるための
改正
がなされております。
内閣委員会
は、前後二回にわたり本
法律案
の
審議
に当りまして、一
萬田大蔵大臣
との間に、本
法律案
に関連して、
在外資産
の返還、
公務員給与
の引き上げ、
地域給
、
閉鎖機関
の
資産処理
、
労働金庫
に対する
資金運用部資金
の
運用
、九州、北海道、東北の災害に対する処置、
日中貿易
の
支払協定等
に関する問題につき
質疑応答
がありましたが、その詳細は
委員会会議録
に譲ることを御了承願いたいと存じます。 昨日の
委員会
におきましては、
質疑
も終了いたしましたので、
討論
を省略し、直ちに本
法律案
につき
採決
いたしましたところ、
全会一致
をもって原案通り可決すべきものと議決せられた次第であります。 次に、
経済審議庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
政府
は、本
法律案
の
提案
の
理由
として、さきにわが国の
経済自立
を達成し、
完全雇用
の
実現
をはかることを
目的
として、
経済
六カ年
計画
の
構想
を
策定
したが、今後この
計画
を強力に
推進
し、その
実現
をはかるためには、これらの
事務
を
所掌
する
経済審議庁
の
機構
を
整備
するとともに、その
権限
に
所要
の
改正
を加えることが必要であると認めて、この
法律案
を
提出
した次第でありますが、ただ今回の
改正
に当り、
機構
、
権限
の
改正
は
長期経済計画
の
推進
上、さしあたり必要な
最小限度
にとどめ、また
機構
の
改正
に伴う
職員
の
配置
についても、
行政
の
簡素強力化
の見地から、でき得る限り部内の
配置転換等
によってこれを処理することとした。 なお、
経済審議庁
の
機構
及び
権限
の
改正
によって、
経済審議庁
の
基本的性格
が
変更
されるものとは考えてはいないが、
審議庁
の現在行なっておる
事務
の
内容
から考えても、
経済審議庁
という
名称
が必ずしも適当でなく、今後
企画官庁
としての
性格
が濃厚になってくると考えられるので、この際、
名称
を
経済企画庁
と改めることとしたいと
説明
しております。 次に、本
法律案
の
改正
の
要点
を申し上げますと、その第一点は、
審議庁
の
任務
及び
権限
の
改正
でありまして、現在
審議庁
の
任務
の一つとして、
長期経済計画
の
策定
とありますのを、
長期経済計画
の
策定
及び
推進
に改めるとともに、
長期経済計画
を
策定
し、これに関する重要な
政策
及び
計画
について、
関係行政機関
の
事務
の
総合調整
を行うことを
審議庁
の
権限
に加えることとした点であります。この
総合調整
のための手段としては、
審議庁長官
の
権限
に新たに
規定
を設け、
審議庁
の
長官
は、
長期経済計画
の
策定
及び
推進
のため必要があるときは、
関係行政機関
の長に対して、必要な資料の
提出
及び
説明
を求めることができることとし、また、
長期経済計画
の
推進
のためには、重要な
政策
及び
計画
の立案について、
関係行政機関
の長に必要な
勧告
をなし得ることといたしております。その第二点は、
内部部局
の
整備
に関する
改正
でありまして、ただいま申し述べました
長期経済計画
の
策定
及び
推進
に関する
事務
の
重要性
にかんがみ、今後
計画部
の
事務分量
はかなり増大し、ことにこれに関する
関係各省
の
事務
の
総合調整
に当りまする
幹部職員
の
事務
は膨大なものに上ることとなりますので、現在の
計画部
の
所掌事務
から
国土総合開発関係
の
事務
を分離して
開発部
を設け、
専任部長
を置き、
計画部長
は
長期経済計画
及び
原子力関係事務等
に専念させることとし、なおこの機会に従来の
総務部
を
長官官房
に改め、
官房長
を置くことといたしております。その第三は、各部間における
所掌事務
の
調整
に関する
改正
でありまして、
国際経済協力
に関する
事務
については、現在は
調整部
の
所掌
となっておりますが、その
事務
の
内容
から考えまして、その
所掌
を
長官官房
に移すこととし、また
原子力
に関する
事務
はその
重要性
と
事務量
の増大を予想せられますので、これを
計画部
の
所掌事務
として明記することとし、これがため新たに
原子力室
を設けることといたしております。以上がこの
法律案
の
改正
の
要点
であります。
内閣委員会
は本
法律案
の
審議
のため、前後五回にわたり
委員会
を開き、この間
商工委員会
と
連合審査会
を開き
慎重審議
を行いましたが、
政府
との
質疑応答
によって明らかになった諸点を申し上げますと、その第一は、
長期経済計画
の
内容
の点であります。
政府
の
説明
によりますと、
日本経済
の
自立
と
完全雇用
を達成するためには総合的かつ長期的な
計画
を立てる必要があるので、今回
経済企画庁
において、
昭和
三十五年度を一応の
目標年次
とする
経済
六カ年
計画
を立て、
昭和
三十年度以降六カ年にわたり一貫した
総合的経済計画
の
構想
を
策定
し、これによって
昭和
三十五年度においては特需に依存することなく、
正常貿易
によって
国際収支
のバランスを維持しつつ雇用問題の解決をはかる
方針
であるということであります。 その第二は、
経済企画庁長官
の
勧告権
の問題であります。この点に関しましては多数の
委員
より、
経済企画庁長官
が
関係行政機関
の長に対して行う
勧告
の
法律
上の性質について疑義があるのみならず、かりに
法律
上
支障
がないといたしましても、
かく
のごとき
勧告
が
行政措置
として果して妥当であるかどうか考慮すべき点もあり、
かく
のごとき
勧告
の
規定
がなくとも、現在の
内閣制度
のもとでは、
閣議
において
各省大臣
の間で
十分協議
が遂げられるのではないか、また
勧告
の
立法例
は
現行法令
の上でもないことはないが、
政府
の広範な
政策一般
について、
長官
が
各省大臣
を含む各
行政機関
の長に対して
勧告
するというがごときは、現在の
内閣制度
及び
国家行政組織
の上から見て当を得ないのではないかという趣旨の
質疑
がなされましたのに対し、高
碕長官
その他
政府当局
の
答弁
によりますと、「
勧告権
は
指揮命令権
ではないから、
勧告
を受けた側は、これに従わなければならない
法律的義務
はないが、これを尊重すべきことは当然である。また
行政運営
の上からすれば、現状においても各
大臣
の間で一応
支障
なくこの間の
調整
はついておるが、この
勧告
の明文があれば「今後
経済
六カ年
計画
を一そう円滑に
推進
し得るものと考える。しかし
勧告
は
閣議
の前
段階
の
行政措置
であって、もし
勧告
が入れられない場合には、最終的には
閣議
において決定するほかはない」ということであります。また
長期経済計画
を遺憾なく
推進
するためには、
経済企画庁長官
に対し
勧告
以上の強い
権限
を与える必要はないかという点につきましては、高
碕長官
は、「
経済企画庁長官
が他の
行政機関
の長に対し
勧告権
以上の強い
権限
を持つことは、現在の
内閣制度
のもとにおいては妥当でないと思う。将来さらに充実した
長期経済計画
が完成された場合には、
内閣総理大臣
が
経済企画庁長官
を兼ねて、
関係行政機関
に対し、もっと強い
権限
を持つようになることも考えられるが、現在の
段階
においては、この程度の
改正
で
運用
上の効果を期待したい」という
答弁
でありました。 その第三は、
経済
六カ年
計画
と
予算
編成との関係であります。
長期経済計画
の
策定
及び
推進
には、国家
予算
とは特に密接な関係があるので、
経済企画庁長官
は、
予算
の編成
方針
についても
勧告
を行うことができるとの
政府
の
説明
であります。 その第四は、
経済
六カ年
計画
と防衛
計画
との関係であります。高
碕長官
の
説明
によりますと、「この
経済
六カ年
計画
においては、日本防衛力は、国力に応じて増減すべきものであるという前提に立って考慮されており、国力が増大すればこれに応じて防衛力もふやしてゆく
方針
であって、現在はまだ長期防衛
計画
が樹立されてはいないが、この
計画
は
経済
六カ年
計画
と十分に
調整
を保たしめる必要がある。ここに国力というのは、国富と国民所得とをさす意味である」とのことであります。なお
経済
六カ年
計画
と長期防衛
計画
との問題に関連いたしまして、「長期防衛
計画
は、国民所得によってその規模がきまるとの
政府
の
説明
であるが、今後防衛力増強に関するアメリカの要請により防衛費は増大し、これに伴い
経済
六カ年
計画
も
変更
せられ、現在
政府
の示しておる
経済
六カ年
計画
の数字も変ってくるのではないか」との問いに対しまして、
政府
より、「官立
経済
の安定をこえた防衛
計画
は立つべきではない。
経済
六カ年
計画
が先にきまって、そのワク内で防衛
計画
がきめらるべきである」との
答弁
でありました。 その第五は、
関係行政機関
の
事務
の
総合調整
の問題であります。すなわちこれまでは
経済審議庁
は二つ以上の省にまたがる事項について
政策
及び
計画
をきわめて消極的に
総合調整
を行なってきたのでありますが、今後
経済企画庁
は、
関係行政機関
の樹立する
政策
及び
計画
について、その途上において
総合調整
を行うだけでなく、
経済
六カ年
計画
の線に拾って
政策
や
計画
を積極的に
推進
するよう
総合調整
を行うということであります。 その第六は、
経済
六カ年
計画
と新生活運動との関係であります。
経済
六カ年
計画
を
推進
するためには、全国民の支持と協力とが必要である。すなわちこの
経済
六カ年
計画
と新生活運動とが直結することが必要であるとの所論に対しまして、
政府
は、「
経済
六カ年
計画
に新生活運動は盛られていないが、その精神は相関連しておる。
政府
としては、
経済
六カ年
計画
を国民の間に浸透せしめ、その協力により
目的
を達成するように努力したい
方針
である」旨を
答弁
しております。 その第七は、本
法律案
の
改正
に伴う経費及び
予算
の点であります。すなわち本
法律案
の
改正
によりまして、経費は昨年度よりも千九百四十万二千円増加し、また定員につきましては、
計画部
に
原子力室
を新設いたしますため四名の増員となるのであります。 なおこのほか
経済
六カ年
計画
の
内容
、
原子力
と科学技術研究の強化、国土総合開発
計画
の現状、電源開発及び熱資源に関する
計画
、
長期経済計画
と失業問題との関係、輸出に関する将来の具体的方策等につきましても
質疑応答
が行われましたが、その詳細は、
委員会会議録
に譲ることを御了承願います。 昨日の
委員会
におきましては、
質疑
を終了いたしましたので
討論
に入りましたところ、千葉
委員
より、次のような修正案が
提出
せられました。すなわち、
経済審議庁設置法
の一部を
改正
す る
法律案
の一部を次のように修正す る。 第十条の次に三条を加える
改正
規 定中、第十一条第三項を削る。 というのでありまして、これは
長官
の
勧告権
に関する
規定
を削除せんとするものであります。千葉
委員
より、この修正案を
提出
した
理由
として、「
長期経済計画
の
推進
は防衛力の問題を抜きにして考えることはできないのであるが、現在のような情勢下では、防衛力を増強させながら長期
計画
を樹立するのには二つの方法がある。その一つは、防衛力が国民生活に与える影響や国民の負担を無視した強力な体制に移行ずるか、他の一つは、
現行法令
を無視した
法律
を作るかのいずれかである。
政府
はこのうち後者を選んで、立法による強力な
推進
を企図したというのでなければ、
勧告権
の意味は理解できない。もしかりに
政府
のいうごとく、
勧告
が
閣議
の前
段階
の
措置
であるということであれば、
経済企画庁長官
の
勧告権
は内閣法及び
国家行政組織
法に照らして疑義がある。
勧告権
はその
法律
的根拠、その拘束力、また将来の
運営
上の見通しについても不明確である」旨を述べ、「以上がこの修正案を
提出
した
理由
であって、右の修正部分を除いて原案に
賛成
する」旨の
発言
があり、次に田畑
委員
より、「この修正案についての
法律
的見解及び
理由
については一千葉
委員
と同様であって、ことに、
経済
六カ年
計画
や三十年度
経済
計画
の大綱についても一その
計画
の実行についてどの程度の熱意があるか疑わしい。
長期経済計画
の問題は、現在の
機構
や
権限
の範囲内で、周密な
計画
と財政的裏づけがあれば、実行できることである。今日、
政府
のとるべき
方針
は、
機構
や
権限
の強化ではなく、非生産的軍事費が大きな地位を占めている現在の
予算
の
性格
や政治の方向を、国民生活の安定、産業
自立
の方向へどう切りかえるかの問題である。かような観点から一
勧告権
はおよそ意味のないものであり、かような
措置
を講ずる
段階
でもないから、修正案に
賛成
し、修正部分を除く原案に
賛成
する」旨の
発言
があり、松原
委員
より、「日本の現状では、
経済自立
こそ独立日本の基調であり、一切の政治力をここに集中すべき緊急の問題である。従って、
経済
六カ年
計画
の
推進
の責任者である企画庁
長官
が
勧告権
を持つことは当然のことである。この長期
計画
により、
経済自立
と
完全雇用
の一日も早く
実現
されることを要望して、修正案に反対し、原案に
賛成
する」旨の
発言
があり、堀
委員
より、「
経済
六カ年
計画
は
自立
経済
と
完全雇用
を目標としておるが、
長期経済計画
の遂行のためには、強い国民の政治力が必要である。しかし資本主義
経済
機構
のもとでは、かかる政治力の結集は本来期待できないことである。
経済
六カ年
計画
の
構想
や三十年度
経済
計画
の大綱も、
計画
の基礎が非現実的である。
経済
計画
は必要であるが、現在の社会
機構
のもとでは、この
計画
はむだであり、かえって内閣の統一を乱すものであるとの
理由
をもって、修正案に
賛成
し、修正部分を除く原案にも
賛成
する」旨の
発言
がありました。
討論
を終結し、まず、千葉
委員
提出
の修正案につき
採決
いたしましたところ、
賛成
者少数をもって否決せられ、次いで原案について
採決
いたしましたところ、多数をもって原案通り可決すべきものと議決せられました。以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
河井彌八
21
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御
発言
もなければ、これより両案の
採決
をいたします。 まず、
大蔵省設置法
の一部を
改正
する
法律案
、全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
22
○
議長
(
河井
彌八君)
総員起立
と認めます。よって
本案
は、
全会一致
をもって可決せられました。 ─────・─────
河井彌八
23
○
議長
(
河井
彌八君) 次に、
経済審議庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
、全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
24
○
議長
(
河井
彌八君) 過半数と認めます。よって
本案
は可決せられました。 —————・—————
河井彌八
25
○
議長
(
河井
彌八君)
日程
第八、
公営住宅法
第六条第三項の
規定
に基き、
承認
を求めるの件(
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず
委員長
の
報告
を求めます。建設
委員長
石川榮一君。 〔石川榮一君
登壇
、
拍手
〕
石川榮一
26
○石川榮一君 ただいま
議題
となりました「
公営住宅法
第六条第三項の
規定
に基き、
承認
を求めるの」について、建設
委員会
の
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本件
は、
公営住宅法
第六条の
規定
に基き、
昭和
二十七年度以降毎三カ年を一期として、公営住宅建設三カ年
計画
を作成し、その
計画
の大綱について国会の
承認
を求めることとなっておりますので、今回、その第二期分として
提案
されたものであります。 本
計画
は、さきに住宅対策
審議
会の
意見
を聞き、その答申に基いて、
昭和
三十年度より三十二年度までの三カ年間に、第一種公営住宅十万一尺第二種住宅五万五千戸、計十五万五千戸を建設しようとするものであります。
本件
は、去る五月二十五日、本
委員会
に付託されましてから、数回にわたり
審議
を重ね、特に七月十二日には、参考人として
東京
都の佐藤副知事、同じく畑財務局長並びに藤木建築局長を招致し、公営住宅建設の
実情
を聴取する等、慎重なる
審議
を行なって参ったのであります。特に問題となりました点は、第一に、「住宅対策を大きく取り上げている現
政府
において、何ゆえに本
計画
が第一期の十八万戸建設
計画
より減少されているのであるか」という点でありますが、この問いに対しましては、「三十年度公営住宅五万戸
計画
を基礎として、今後二カ年間の国民所得の増を考え、また
地方
財政の現状等を勘案して
策定
されたものであり、かつ従来の公営住宅の中で、中層アパートの分を住宅公団に移しているので、公団の住宅をあわせ考えれば、実質的には第一期
計画
に下回るもりではない」旨の
答弁
がありました。第二は、「公営住宅の建設において最も大きな部分を占める
東京
都が、第一期
計画
において二回にわたり割当
計画
戸数の一部を返上しているが、かかる事態が第二期建設
計画
においても行われるならば、本
計画
の遂行に大きな障害を与えることにならないか」という点でありますが、これにつきましては、「本年は宅地等の標準価格を増額し、また起債ついても従来と異なる
措置
をとるようにしているので、今後は過去のごとき事態は起らないと考えるし、またそのように指導監督してゆきたい」ということでありました。その他、起債の問題並びに三カ年
計画
の実施に要する国の費用等について論議が行われたのでありますが、詳細は
会議
録に譲りたいと存じますから、御了承を賜わりたいと思います。
かく
て
質疑
を終り、
討論
を省略して、
採決
をいたしましたところ、
全会一致
をもって原案通り
承認
すべきものと決定した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
河井彌八
27
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御
発言
もなければ、これより
本件
の
採決
をいたします。
本件
を問題に供します。
委員長報告
の通り、
本件
を
承認
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
28
○
議長
(
河井
彌八君)
総員起立
と認めます。よって
本件
は、
全会一致
を、もって
承認
することに決しました。 本日の
議事日程
は、これにて終了いたしました。 次会の
議事日程
は、決定次第公報をもって御通知いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時十九分散会 —————・————— ○本日の
会議
に付した案件 一、議員の請暇、 一、
公正取引委員会委員
の任命に関する件 一、
日程
第一
在外公館等借入金整理準備審査会法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第二
財団法人日本海員会館
に対する
国有
の
財産
の
譲与
に関する
法律案
一、
日程
第三
開拓者資金融通特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第四
国有財産特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第五
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に基き、
税関支署
の
設置
に関し
承認
を求めるの件 一、
日程
第六
大蔵省設置法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第七
経済審議庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第八
公営住宅法
第六条第三項の
規定
に基き、
承認
を求めるの件