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1955-07-11 第22回国会 参議院 本会議 第35号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十年七月十一日(月曜日) 午前十時二十三分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第三十五号
昭和
三十年七月十一日 午前十時
開議
第一
公正取引委員会委員
の
任命
に関する件 第二
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)(
委員長報告
) 第三
会計検査院法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) ━━━━━━━━━━━━━
河井彌八
1
○
議長
(
河井
彌八君) 諸般の
報告
は、朗読を省略いたします。
—————
・
—————
河井彌八
2
○
議長
(
河井
彌八君) これより本日の
会議
を開きます。
日程
第一、
公正取引委員会委員
の
任命
に関する件を
議題
といたします。 六月二十八日、
内閣総理大臣
から、
私的独占
の禁止及び
公正取引
の確保に関する
法律
第二十九条第二項の
規定
により、
塚越虎男
君を
公正取引委員会委員
に
任命
することについて、本院の同意を得たい旨の申し出がございました。
本件
に同意することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
3
○
議長
(
河井
彌八君)
総員起立
と認めます。よって
本件
は、
全会一致
をもって同意することに決しました。
—————
・
—————
河井彌八
4
○
議長
(
河井
彌八君)
日程
第二、
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)を
議題
といたします。 まず
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長江田三郎
君。 〔
江田三郎
君
登壇
、
拍手
〕
江田三郎
5
○
江田三郎
君 ただいま
議題
となりました
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
及び結果を
報告
いたします。
積雪寒冷
がはなはだしく、経済的におくれた
積雪寒冷単作地帯
における
農業生産
の
基礎条件
をすみやかに整備して
農業生産力
を高め、もって
農業経営
の安定と
農民生活
の
改善
とをはかり、あわせて
国民経済
の発展に寄与しようとする
目的
をもって、
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法
が
制定
されましたのは、過
ぐる昭和
二十六年三月、第十回国会においてでありました。その後今日まで四カ年あまり、その間において
土地改良団体営灌漑排水
約十四万
町歩
、
耕地整理
約十二万五千
町歩
、
総合助成施設
四百町村、
水田裏作
の拡張四万四千
町歩
、
家留
の
増加
約十七万頭という
成績
をおさめたのでありますが、しかし、その
進捗程度
は、まだ全
計画
のおよそ三割にすぎないのでありまして、今後なおなさねばならない多くの
事業
が残されております。本
措置法
は明、
昭和
三十一年三月三十一日限りその効力を失うことになっておりますので、その
有効期限
を
昭和
三十六年三月三十一日まで五カ年間延長して、各般の
関係事業
をさらに促進し、
本法
の所期する
目的
を達成することにしようとするのが本
法律案提案
の
理由
であり、またその
内容
であります。
委員会
におきましては、まず
提案理由
の
説明
を聞き、続いて
質疑
に入り、
提出者代表
及び
農林省当局
に対して、
現行法施行
後の実績、本
改正法案施行
に必要な
経費
、これが
予算的措置
及びその実現の見通し、本
改正法案
は単に
期限
を延長するばかりのものであるが、
現行法
の
内容
について
改正
すべき点に関する検討の有無及びその
経過
、
本法
の
趣旨
にかんがみ、
本法
に基いて施行すべき
土地改良事業
の
施行面積
の
制限
の緩和に関する
方針
、
市町村合併
に伴う
市町村長
の定める
農業振興計画
の取扱い方等の問題について、その所見、あるいは
方針
がただされたのでありまして、その
内容
は、
会議録
に譲ることを御了承願いたいのでありますが、その中でも、
本法
が所期する
成果
を上げるためには、まずもってこれが実施に必要な
経費
が裏づけされなければならないとして、ここに特に関心が払われ、これが究明されましたところ、
必要経費
は、本
改正法律案
が
成立
後
対策審議会
において
農業振興計画
が
決定
し、その
内容
によって定まるわけであるが、
農林省当局
において一応試算したところによると、
昭和
三十一年度において
土地改良事業
の
必要事業量
の一割
程度
を実施し、かつ、これと均衡のとれたその他の
営農改善施設
を実行するものとすれば、約百億円を必要とし、大体毎年百億円、五カ年間で五百億円を必要とすると述べられ、
農林政務次官
から、「本
法案成立
の上は、
期限延長
の
措置
を意義あらしめるよう善処し、
必要経費
の
予算化
に努力したい所存である」旨答えられております。 かくして
質疑
を終り、
討論
に入りましたところ、
重政委員
から、「次のような
付帯決議
を付することにいたしたい」旨の動議が提出せられました。すなわち、
政府
は、
本法
に基いて施行せんとする
土地改良事業
について、
本法
の
趣旨
に遵い、
施行面積
の
制限
を極力緩和し、五町までは必ずその対象として
取上ぐべきである
。 というのであります。続いて三橋
委員
から、「
本法
は限時法であるから、必要な
予算
を確保して、その
規定
された期間のうちに所期する
事業
が完遂できるよう
措置
すべきである」旨、また
東委員
から、「
本法
本来の
趣旨
にかんがみ、
予算
を充実し、
成果
の完遂を期すべきである」旨、それぞれ
希望
を付して
賛成
があり、続いて
採決
の結果、
全会一致
をもって
重政委員
の
提案
にかかる
付帯決議
を付し、
原案
通り可決すべきものと
決定
いたしました。 なお、
付帯決議
に対し、
農林政務次官
から、「
法律制定
のいきさつにかんがみ、
期限延長
を意義あらしめるため最大の努力をもって善処したい」旨の
発言
がありましたことを申し添えて、
報告
を終ります。(
拍手
)
河井彌八
6
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
7
○
議長
(
河井
彌八君)
総員起立
と認めます。よって
本案
は、
全会一致
をもって可決せられました。
—————
・
—————
河井彌八
8
○
議長
(
河井
彌八君)
日程
第三、
会計検査院法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員会理事宮田重文
君。 〔
宮田重文
君
登壇
、
拍手
〕
宮田重文
9
○
宮田重文
君 ただいま
議題
となりました
会計検査院法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
の
改正
の
要点
を申し上げますと、その第一点は、国及び
政府機関
における
会計経理
の実情は今日必ずしも満足できるものではなく、これが
是正改善
のために、
会計検査
の
事務量
も近時著しく
増加
し、従って、現在の
会計検査院
の
機構
では、
局課長
の
事務掌理
にも
支障
を来たしており、
検査
の
機能発揮
の要請にも十分こたえることが困難な現況にあるとのことでありますので、現在の四局を五局に改め、一局を
増設
することといたしたこと。その第二点は、
会計検査院法制定
当時、
事務総局職員
の
任免
、
進退
は、それぞれの官の
級別
に応じて
内閣
、
内閣総理大臣
または
事務総長
が行なっておりましたが、その後
国家公務員法
の
制定
に伴って、
一般職
の
職員
の
任免
、
進退
に関する制度が根本から変更され、
任命権者
は原則として
会計検査院長
になったことなどのため、
関係規定
に
所要
の
改正
を加えたこと。その第三点は、
日本専売公社
、
日本国有鉄道
、
日本電信電話公社
の
会計
の
検査
に当りましては、
公社
の
会計経理
を
検査
するだけでは、その
真実
の把握は困難な場合がありますので、このような場合、事態を的確に把握するためには、国の場合に適用される
規定
のうち必要なものについて
公社
にも適用てきるような方途を講ずるため、
関係規定
に
所要
の
改正
を加えたこと。以上が本
法律案
の
改正
の
要点
であります。
内閣委員会
は、本
法律案
の
審議
のため
委員会
を開くこと二回、またこの間、
決算委員会
と
連合審査会
を二回開きまして、本
法律案
につき、
東谷会計検査院長
、
池田会計検査院事務総長
との間に、
質疑応答
がなされたのでありますが、その
質疑応答
によって明らかになった諸点を申し上げますと、その第一点は、本
法律案
が実施された場合、これに伴う
予算
と人員の増減の点であります。本
年度予算
は、
会計検査院
の
機構拡充
に要する費用として千九百四十八万六千円が計上されており、またこの
改正
によって、一局
増設
のために
定員
が六十人増され、
検査院当局
としては比較的高級の係長以上の
職員
の
増加
をはかりたい
方針
であるとのことであります。 その第二点は、
会計検査院
の
機構強化
、すなわち新たに一局を設置する
理由
の点であります。
検査院当局
の答弁によりますと、「このたび一局を
増設
して五局とする
理由
は、
会計検査院
の
事務量
の
増加
の点であって、
各局
で処理している
検査報告
が、最終的に
検査官会議
を経て
検査報告
として掲記されている件数は、二十五年度千百十三件、二十六年度千百九十八件、二十七年度千八百十三件、二十八年度二千二百三十二件であって、逐年著しい
増加
の数を示しておる」とのことであります。その第三点は、今述べました
機構
の
強化
によっていかなる方面の
検査
を
強化
するかという点であります。
東谷検査院長
の
説明
によりますと、「一局
増設
と
定員増加
によって、
検査事項
の非常に多い
農林
、建設、厚生、
労働等
の
各省
の
補助
の
関係
の
検査
の
励行強化
をねらっている。現在二割または三割
程度
の
補助関係
の
検査
の割合と深度とをもう少し深めて、そうして全体的の
是正
をはかりたい
方針
である」とのことであります。その第四点は、
検査院
の権限の拡大に関する
改正
の点であります。「この
改正
によって、
日本専売公社
、
日本国有鉄道
及び
日本電信電話公社
に関連のある
会計経理
について必要のある場合、または
内閣
の請求のあったときは、
検査官会議
の
決定
を経て
検査
を行い、これによって
公社関係
の
会計経理
の
検査
の
真実性
をさらに一層把握し得ることとなる」との
検査院当局
の
説明
であります。その第五の点は、
局長任用
の
規定
に関する点、すなわち
局長
は
事務官
をもってこれに充てるという
趣旨
の
規定
に関する点であります。「
局長
の
任用
の範囲を
事務官
に限って
技官
を除いておるのはいかなる
理由
によるのか、現在
一般行政庁
の
局長
の
任用
については、このような
制限
がなく、現在
各省
の次官、
局長
に
技官
が充てられてりっぱな
成績
を上げておるものもあり、また民間の会社においても同様であるのに、
ひとり会計検査院
において、このような
制限
を
法文
の上で設けるのは不合理ではないのか、このような
規定
が
法文
の上に現われていることは、いわゆる
法律万能
、
技術軽視
の一つの現われではないか」という鋭い
質疑
が多数の
委員
からなされたのでありますが、これに対して
東谷検査院長
は、「
検査院
に
技官
が置かれるようになったのは終戦後であって、その数もきわめて少数である。
検査院
では従来
局長
には
事務官
をもって充てることにしており、現在も
局長
に
技官
をもって充てる考えはない。しかしこれは決して
技術
を軽視するものではなく、従来も
技官
で
事務的才能
があり、
局長
に適する人物のある場合には、これを
事務官
として
局長
に
任用
している実例もあるので、実際の
人事
の運営には何ら
支障
はない」旨を答弁いたしております。その第六点は、
監察機構強化
に関する点であります。「国費の
不当支出
を防止するがため、
会計検査
を一そう励行するがためには、現在の
検査院
の
機構
では不十分であって、今日
政府部
内の
行政監察機構
としては、
行政管理庁
を初め各種の
監察
、
検査
の
機関
があるが、かくのごとき
機関
を一本化し、統合
強化
する必要を痛感する。将来の
機構改革
が行われる際に、この点を十分考慮されたい」旨の
希望
が数名の
委員
より述べられました。 以上申し述べましたほか、いわゆる
事前検査
、
検査報告書提出
時期の促進、不正、不当の
支出
に対する処置、
会計事務職員
に対する
懲戒処分要求
、
弁償命令
の
励行等
に関する問題について
質疑応答
がありましたが、その詳細は、
委員会会議録
に譲ることを御了承願いたいと存じます。 去る八日の
委員会
におきまして、
質疑
も終結いたしましたので、
討論
に入りましたところ、
千葉委員
より、各会派を代表して次のような
共同修正案
が提出されました。まず、この
修正案
を朗読いたします。
会計検査院法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
会計検査院法
の一部を
改正
する
法律案
の一部を次のように
修正
する。 第十六条の
改正規定
中第十六条第一項を次のように改める。
各局
に、
局長
を置く。 なお、
千葉委員
より、「
会計検査院法
第十八条の
改正
によって、
技官
は
課長
に
任用
されないという点が改められ、この点は一歩前進しておるが、第十六条の
改正規定
には、
技官
は
局長
に
任用
されないこととなっており、いまだに従来の
法学万能
の思想が払拭されておらない。
事務官
と
技官
との間に、かように不平等な待遇をする
規定
を
法文
上に設けることは、
公務員
が
事務
に精励することを妨げるものであるから、
技官
も
事務官
と同様に
局長
に
任用
し得る道を開いておくべきである。以上が、この
修正案
を提出した
理由
であって以上の
修正部分
を除いて
原案
に
賛成
する」旨の
発言
があり、
宮田委員
より、「
決算委員会
の意見をも尊重して、今回かような
修正
を行うことは、明るい
人事行政
を行う上から望ましいことである。ただ、この際、
希望
を申しておきたいことは、
会計検査院
の行う
検査
は、主として
事後検査
であるがため、
国損
の防止という点で不十分な点があるから、
行政管理庁
と
会計検査院
とを一本化し、
機構
を簡素化して、徹底した
会計検査
が行われることが望ましい。将来、
会計検査院法
の
改正
の際には、かような点を十分考慮されんことを
希望
して、この
修正案
を含めて
原案
に
賛成
する」旨の
発言
がありました。
討論
も終結いたしましたので、まず、
修正案
につき
採決
をいたしましたところ、
全会一致
をもって可決することに
決定
し、次いで、
修正案
を除くその残余の
部分
について
採決
いたしましたところ、これまた
全会一致
をもって
原案
通り可決すべきものと議決せられました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
河井彌八
10
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
委員長
の
報告
は、
修正議決報告
でございます。
委員長報告
の通り、
修正
議決することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
11
○
議長
(
河井
彌八君)
総員起立
と認めます。よって
本案
は、
全会一致
をもって
委員会
修正
通り議決せられました。 本日の
議事日程
は、これにて終了いたしました。
次会
の
議事日程
は、
決定
次第公報をもって御通知いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時四十四分散会
—————
・
—————
○本日の
会議
に付した案件 一、
日程
第一
公正取引委員会委員
の
任命
に関する件 一、
日程
第二
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第三
会計検査院法
の一部を
改正
する
法律案