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1955-07-11 第22回国会 参議院 本会議 第35号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十年七月十一日(月曜日)    午前十時二十三分開議     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第三十五号   昭和三十年七月十一日    午前十時開議  第一 公正取引委員会委員任命に関する件  第二 積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部を改正する法律案衆議院提出)(委員長報告)  第三 会計検査院法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)     ━━━━━━━━━━━━━
  2. 河井彌八

    議長河井彌八君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。      ——————————
  3. 河井彌八

    議長河井彌八君) これより本日の会議を開きます。  日程第一、公正取引委員会委員任命に関する件を議題といたします。  六月二十八日、内閣総理大臣から、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十九条第二項の規定により、塚越虎男君を公正取引委員会委員任命することについて、本院の同意を得たい旨の申し出がございました。本件に同意することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  4. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よって本件は、全会一致をもって同意することに決しました。      ——————————
  5. 河井彌八

    議長河井彌八君) 日程第二、積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部を改正する法律案衆議院提出)を議題といたします。  まず委員長報告を求めます。農林水産委員長江田三郎君。    〔江田三郎登壇拍手
  6. 江田三郎

    江田三郎君 ただいま議題となりました積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査経過及び結果を報告いたします。  積雪寒冷がはなはだしく、経済的におくれた積雪寒冷単作地帯における農業生産基礎条件をすみやかに整備して農業生産力を高め、もって農業経営の安定と農民生活改善とをはかり、あわせて国民経済の発展に寄与しようとする目的をもって、積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法制定されましたのは、過ぐる昭和二十六年三月、第十回国会においてでありました。その後今日まで四カ年あまり、その間において土地改良団体営灌漑排水約十四万町歩耕地整理約十二万五千町歩総合助成施設四百町村、水田裏作の拡張四万四千町歩家留増加約十七万頭という成績をおさめたのでありますが、しかし、その進捗程度は、まだ全計画のおよそ三割にすぎないのでありまして、今後なおなさねばならない多くの事業が残されております。本措置法は明、昭和三十一年三月三十一日限りその効力を失うことになっておりますので、その有効期限昭和三十六年三月三十一日まで五カ年間延長して、各般の関係事業をさらに促進し、本法の所期する目的を達成することにしようとするのが本法律案提案理由であり、またその内容であります。  委員会におきましては、まず提案理由説明を聞き、続いて質疑に入り、提出者代表及び農林省当局に対して、現行法施行後の実績、本改正法案施行に必要な経費、これが予算的措置及びその実現の見通し、本改正法案は単に期限を延長するばかりのものであるが、現行法内容について改正すべき点に関する検討の有無及びその経過本法趣旨にかんがみ、本法に基いて施行すべき土地改良事業施行面積制限の緩和に関する方針市町村合併に伴う市町村長の定める農業振興計画の取扱い方等の問題について、その所見、あるいは方針がただされたのでありまして、その内容は、会議録に譲ることを御了承願いたいのでありますが、その中でも、本法が所期する成果を上げるためには、まずもってこれが実施に必要な経費が裏づけされなければならないとして、ここに特に関心が払われ、これが究明されましたところ、必要経費は、本改正法律案成立対策審議会において農業振興計画決定し、その内容によって定まるわけであるが、農林省当局において一応試算したところによると、昭和三十一年度において土地改良事業必要事業量の一割程度を実施し、かつ、これと均衡のとれたその他の営農改善施設を実行するものとすれば、約百億円を必要とし、大体毎年百億円、五カ年間で五百億円を必要とすると述べられ、農林政務次官から、「本法案成立の上は、期限延長措置を意義あらしめるよう善処し、必要経費予算化に努力したい所存である」旨答えられております。  かくして質疑を終り、討論に入りましたところ、重政委員から、「次のような付帯決議を付することにいたしたい」旨の動議が提出せられました。すなわち、  政府は、本法に基いて施行せんとする土地改良事業について、本法趣旨に遵い、施行面積制限を極力緩和し、五町までは必ずその対象として取上ぐべきである。  というのであります。続いて三橋委員から、「本法は限時法であるから、必要な予算を確保して、その規定された期間のうちに所期する事業が完遂できるよう措置すべきである」旨、また東委員から、「本法本来の趣旨にかんがみ、予算を充実し、成果の完遂を期すべきである」旨、それぞれ希望を付して賛成があり、続いて採決の結果、全会一致をもって重政委員提案にかかる付帯決議を付し、原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、付帯決議に対し、農林政務次官から、「法律制定のいきさつにかんがみ、期限延長を意義あらしめるため最大の努力をもって善処したい」旨の発言がありましたことを申し添えて、報告を終ります。(拍手
  7. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  8. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  9. 河井彌八

    議長河井彌八君) 日程第三、会計検査院法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず委員長報告を求めます。内閣委員会理事宮田重文君。    〔宮田重文登壇拍手
  10. 宮田重文

    宮田重文君 ただいま議題となりました会計検査院法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  本法律案改正要点を申し上げますと、その第一点は、国及び政府機関における会計経理の実情は今日必ずしも満足できるものではなく、これが是正改善のために、会計検査事務量も近時著しく増加し、従って、現在の会計検査院機構では、局課長事務掌理にも支障を来たしており、検査機能発揮の要請にも十分こたえることが困難な現況にあるとのことでありますので、現在の四局を五局に改め、一局を増設することといたしたこと。その第二点は、会計検査院法制定当時、事務総局職員任免進退は、それぞれの官の級別に応じて内閣内閣総理大臣または事務総長が行なっておりましたが、その後国家公務員法制定に伴って、一般職職員任免進退に関する制度が根本から変更され、任命権者は原則として会計検査院長になったことなどのため、関係規定所要改正を加えたこと。その第三点は、日本専売公社日本国有鉄道日本電信電話公社会計検査に当りましては、公社会計経理検査するだけでは、その真実の把握は困難な場合がありますので、このような場合、事態を的確に把握するためには、国の場合に適用される規定のうち必要なものについて公社にも適用てきるような方途を講ずるため、関係規定所要改正を加えたこと。以上が本法律案改正要点であります。  内閣委員会は、本法律案審議のため委員会を開くこと二回、またこの間、決算委員会連合審査会を二回開きまして、本法律案につき、東谷会計検査院長池田会計検査院事務総長との間に、質疑応答がなされたのでありますが、その質疑応答によって明らかになった諸点を申し上げますと、その第一点は、本法律案が実施された場合、これに伴う予算と人員の増減の点であります。本年度予算は、会計検査院機構拡充に要する費用として千九百四十八万六千円が計上されており、またこの改正によって、一局増設のために定員が六十人増され、検査院当局としては比較的高級の係長以上の職員増加をはかりたい方針であるとのことであります。  その第二点は、会計検査院機構強化、すなわち新たに一局を設置する理由の点であります。検査院当局の答弁によりますと、「このたび一局を増設して五局とする理由は、会計検査院事務量増加の点であって、各局で処理している検査報告が、最終的に検査官会議を経て検査報告として掲記されている件数は、二十五年度千百十三件、二十六年度千百九十八件、二十七年度千八百十三件、二十八年度二千二百三十二件であって、逐年著しい増加の数を示しておる」とのことであります。その第三点は、今述べました機構強化によっていかなる方面の検査強化するかという点であります。東谷検査院長説明によりますと、「一局増設定員増加によって、検査事項の非常に多い農林、建設、厚生、労働等各省補助関係検査励行強化をねらっている。現在二割または三割程度補助関係検査の割合と深度とをもう少し深めて、そうして全体的の是正をはかりたい方針である」とのことであります。その第四点は、検査院の権限の拡大に関する改正の点であります。「この改正によって、日本専売公社日本国有鉄道及び日本電信電話公社に関連のある会計経理について必要のある場合、または内閣の請求のあったときは、検査官会議決定を経て検査を行い、これによって公社関係会計経理検査真実性をさらに一層把握し得ることとなる」との検査院当局説明であります。その第五の点は、局長任用規定に関する点、すなわち局長事務官をもってこれに充てるという趣旨規定に関する点であります。「局長任用の範囲を事務官に限って技官を除いておるのはいかなる理由によるのか、現在一般行政庁局長任用については、このような制限がなく、現在各省の次官、局長技官が充てられてりっぱな成績を上げておるものもあり、また民間の会社においても同様であるのに、ひとり会計検査院において、このような制限法文の上で設けるのは不合理ではないのか、このような規定法文の上に現われていることは、いわゆる法律万能技術軽視の一つの現われではないか」という鋭い質疑が多数の委員からなされたのでありますが、これに対して東谷検査院長は、「検査院技官が置かれるようになったのは終戦後であって、その数もきわめて少数である。検査院では従来局長には事務官をもって充てることにしており、現在も局長技官をもって充てる考えはない。しかしこれは決して技術を軽視するものではなく、従来も技官事務的才能があり、局長に適する人物のある場合には、これを事務官として局長任用している実例もあるので、実際の人事の運営には何ら支障はない」旨を答弁いたしております。その第六点は、監察機構強化に関する点であります。「国費の不当支出を防止するがため、会計検査を一そう励行するがためには、現在の検査院機構では不十分であって、今日政府部内の行政監察機構としては、行政管理庁を初め各種の監察検査機関があるが、かくのごとき機関を一本化し、統合強化する必要を痛感する。将来の機構改革が行われる際に、この点を十分考慮されたい」旨の希望が数名の委員より述べられました。  以上申し述べましたほか、いわゆる事前検査検査報告書提出時期の促進、不正、不当の支出に対する処置、会計事務職員に対する懲戒処分要求弁償命令励行等に関する問題について質疑応答がありましたが、その詳細は、委員会会議録に譲ることを御了承願いたいと存じます。  去る八日の委員会におきまして、質疑も終結いたしましたので、討論に入りましたところ、千葉委員より、各会派を代表して次のような共同修正案が提出されました。まず、この修正案を朗読いたします。    会計検査院法の一部を改正する法律案に対する修正案   会計検査院法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。   第十六条の改正規定中第十六条第一項を次のように改める。   各局に、局長を置く。  なお、千葉委員より、「会計検査院法第十八条の改正によって、技官課長任用されないという点が改められ、この点は一歩前進しておるが、第十六条の改正規定には、技官局長任用されないこととなっており、いまだに従来の法学万能の思想が払拭されておらない。事務官技官との間に、かように不平等な待遇をする規定法文上に設けることは、公務員事務に精励することを妨げるものであるから、技官事務官と同様に局長任用し得る道を開いておくべきである。以上が、この修正案を提出した理由であって以上の修正部分を除いて原案賛成する」旨の発言があり、宮田委員より、「決算委員会の意見をも尊重して、今回かような修正を行うことは、明るい人事行政を行う上から望ましいことである。ただ、この際、希望を申しておきたいことは、会計検査院の行う検査は、主として事後検査であるがため、国損の防止という点で不十分な点があるから、行政管理庁会計検査院とを一本化し、機構を簡素化して、徹底した会計検査が行われることが望ましい。将来、会計検査院法改正の際には、かような点を十分考慮されんことを希望して、この修正案を含めて原案賛成する」旨の発言がありました。  討論も終結いたしましたので、まず、修正案につき採決をいたしましたところ、全会一致をもって可決することに決定し、次いで、修正案を除くその残余の部分について採決いたしましたところ、これまた全会一致をもって原案通り可決すべきものと議決せられました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  11. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。委員長報告は、修正議決報告でございます。委員長報告の通り、修正議決することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  12. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって委員会修正通り議決せられました。  本日の議事日程は、これにて終了いたしました。  次会議事日程は、決定次第公報をもって御通知いたします。  本日は、これにて散会いたします。    午前十時四十四分散会      —————————— ○本日の会議に付した案件  一、日程第一 公正取引委員会委員任命に関する件  一、日程第二 積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部を改正する法律案  一、日程第三 会計検査院法の一部を改正する法律案