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1955-05-31 第22回国会 参議院 本会議 第18号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十年五月三十一日(火曜日) 午前十時三十六分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第十八号
昭和
三十年五月三十一日 午前十時
開議
第一
昭和
二十八年度、
昭和
二十九年度及び
昭和
三十年度における
国債整理基金
に充てるべき
資金
の繰入の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第二
昭和
三十年分の
所得税
の
予定納税
及び
予定申告
の
期限等
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) ━━━━━━━━━━━━━
河井彌八
1
○
議長
(
河井
彌八君) 諸般の
報告
は、
朗読
を省略いたします。
—————
・
—————
河井彌八
2
○
議長
(
河井
彌八君) これより本日の
会議
を開きます。
日程
第一、
昭和
二十八年度、
昭和
二十九年度及び
昭和
三十年度における
国債整理基金
に充てるべき
資金
の繰入の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
日程
第二、
昭和
三十年分の
所得税
の
予定納税
及び
予定申告
の
期限等
の
特例
に関する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上、両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
3
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。まず、
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長青木一男
君。 〔
青木一男
君
登壇
、
拍手
〕
青木一男
4
○
青木一男
君 ただいま
議題
となりました二
法律案
について、
大蔵委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
昭和
二十八年度、
昭和
二十九年度及び
昭和
三十年度における
国債整理基金
に充てるべき
資金
の繰入の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
昭和
二十八年度及び
昭和
二十九年度におきましては、
国債
の
償還等
に充てるための
資金
の
繰り入れ
の
特例
として、
国債
の
元金償還
に充てるため
一般会計
から
繰り入れ
るべき
金額
は、
財政法
第六条の
規定
による前々年度の
歳入歳出
の決算上の
剰余金
の二分の一
相当額
にとどめ、
国債整理基金特別会計法
第二条第二項の
規定
による前年度
首国債総額
の一万分の百十六の三分の一
相当額
の
繰り入れ
は、これを要しないものとするとともに、
日本国有鉄道
及び
日本電信電話公社
が
日本国有鉄道法施行法
第九条または
日本電信電話公社法施行法
第八条の
規定
により、
政府
に対し負う債務の
償還元利金
は、
国債整理基金特別会計
に受け入れ、
当該金額
について
一般会計
からの
繰り入れ
があったものとみなす特別の
措置
が講ぜられたのでありますが、
昭和
三十年度におきましても、
さき
に施行されました
国債整理基金
への繰入及び
補助金等
に関する
特例
の
期限
を変更するための
法律
第一条の
規定
により、とりあえず四、五月分の
暫定予算
の
期間
中、同様の特別の
措置
が講ぜられたのであります。
本案
は、
国家財政
の
状況
にかんがみ、かつ経理の
簡素化
をはかるために、
昭和
三十年度を通じて同様の特別の
措置
を講ずることとするため、
所要
の
改正
を行おうとするものであります。
本案
の
審議
に当りまして、
政府当局
に対し、
国債償還
に関する構想、
公債発行
についての考え方などについて熱心に
質疑
が行われましたが、その詳細は
速記録
によって御承知を願いたいと存じます。
質疑
を終了し、
討論
に入り、
木村委員
より、「
公債発行
については、
財政法
の精神をまげないよう、今後十分注意されたい」との希望を付して
賛成
の
意見
が述べられ、
採決
の結果、
全会一致
をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 次に、
昭和
三十年分の
所得税
の
予定納税
及び
予定申告
の
期限等
の
特例
に関する
法律案
について申し上げます。
本案
は、本
国会
に別途
提出
されております
所得税法
の一部を
改正
する
法律案
において、本年分の
所得税
の
予定納税
につきましては、
改正
後の
所得税法
によることとし、その
改正
は本年七月一日からの実施が
予定
されておりますのに伴いまして、
現行法
に
規定
されております
予定納税額
の
通知
を本年六月十五日までに行うことは、時期的にかなり無理ではないかと思われますので、今回その
予定納税額
の
通知
の
期限
、その他六月及び七月に行われる各種の
期限
及び定
申告
の
期限
を変更しまして、
税制改正
後の
所得税額
により
予定納税等
を行うことができることの
措置
を講じようとするものであります。
本案
につきましては、別段の
質疑
もなく、
討論
、
採決
の結果、
全会一致
をもって原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。
河井彌八
5
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御
発言
もなければ、これより両案の
採決
をいたします。両案全部を問題に供します。両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
6
○
議長
(
河井
彌八君)
総員起立
と認めます。よって両案は、
全会一致
をもって可決せられました。
議事
の都合により、この際、百時
休憩
いたします。 午前十時四十二分
休憩
—————
・
—————
午後六時二十七分
開議
河井彌八
7
○
議長
(
河井
彌八君)
休憩
前に引き続き、これより
会議
を開きます。
参事
に
報告
させます。 〔
参事朗読
〕 本日
衆議院
から左の議案を
提出
した。よって
議長
は即日これを
大蔵委員会
に付託した。
補助金等
の
臨時特例等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
本日
委員長
から左の
報告書
を
提出
した。
簡易生命保険法
の一部を
改正
する
法律案可決報告書
郵便年金法
の一部を
改正
する
法律案可決報告書
郵便貯金法
の一部を
改正
する
法律案可決報告書
郵便振替貯金法
の一部を
改正
する
法律案可決報告書
補助金等
の
臨時特例等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)
可決報告書
昭和
三十年度
一般会計暫定予算補正
(第1号)
可決報告書
昭和
三十年度
特別会計暫定予算補正
(特第1号)
可決報告書
昭和
三十年度
政府関係機関暫定予算補正
(機第1号)
可決報告書
—————
・
—————
河井彌八
8
○
議長
(
河井
彌八君) この際、
日程
に追加して、
簡易生命保険法
の一部を
改正
する
法律案
郵便年金法
の一部を
改正
する
法律案
郵便貯金法
の一部を
改正
する
法律案
郵便振替貯金法
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上、四案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
9
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。まず
委員長
の
報告
を求めます。
逓信委員長瀧井治三郎
君。 〔
瀧井治三郎
君
登壇
、
拍手
〕
瀧井治三郎
10
○
瀧井治三郎
君 ただいま
議題
となりました
簡易生命保険法
の一部を
改正
する
法律案
、
郵便年金法
の一部を
改正
する
法律案
、
郵便貯金法
の一部を
改正
する
法律案
及び
郵便振替貯金法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
逓信委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
簡易生命保険法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
改正
の第一点は、
保険料計算
の
基礎
を
改正
して、
料金
の
引き下げ
をはかったことでありまして、現在
簡易保険
の
保険料計算
の
基礎
として用いております
死亡生残表
は、
昭和
五年四月から同十年三月に至る五カ年間の
簡易保険経験死亡率
を
基礎
として作成したものでありますが、戦後における
衛生思想
の普及及び
医薬
の目ざましい
進歩
に伴いまして、最近
国民
の
死亡率
が著しく低下いたしました
関係
上、
簡易保険
の被
保険者
の実際の
死亡率
は
予定
した
死亡率
を相当下回って参りまして、
昭和
二十九年に厚生省が発表した第九回
生命表
の
死亡率
に似て参っているのであります。従って従来の
死亡生残表
をこのまま使用することは
実情
に沿わないことと相なりますので、今回第九回
生命表
の
男子死亡率
を元として作成した
死亡生残表
を採用することにいたしますとともに、最近における
簡易保険資金運用利回り
の
実績
にかんがみまして、
予定利率
を従来の年三分五厘から年四分に
引き上げ
ようとするものであります。 第二点は、
保険金
の
倍額支払条項
の
改正
であります。現在被
保険者
が不慮の
事故等
を
原因
として二カ月以内に
死亡
したときは、
保険金
の
倍額支払い
をすることにいたしているのでありますが、最近における
医薬
の
進歩
は、受傷から
死亡
までの
期間
を長びかせる傾向にありますので、
死亡
までの
期間
を三カ月に延長いたそうというものであります。 次に、
郵便年金法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 第一点は、
最高制限額
の
引き上げ
でありまして、
年金
の
最高限度額
は、現在
年額
十二万円になっているのでありますが、最近の
経済事情
の推移にかんがみ、この
金額
をもってしては、
制度
本来の機能を十分に発揮することができない
実情
でありますので、これを
年額
二十四万円に
引き上げ
ようとするものであります。 第二点は、
差押禁止限度額
の
引き上げ
でありまして、
年金
を受取るべき
権利
につきましては、現在
年額
一万二千円まで、またこれをこえるものについては、そのこえる額の二分の一に相当する額まで差押えを禁止し、また
返還金
を受け取るべき
権利
につきましては、五万円までは差し押えができないことになっているのでありますが、
物価
の
上昇等
を考慮いたしますときは、この
金額
は低きに失しますので、この
差押禁止限度額
を
年金
については
倍額
の二万四千円に、
返還金
については
簡易保険
の
保険金最高額
と同額の十五万円に
引き上げ
るものであります。 第三点は、
年金受取人等
の
福祉
を増進するため必要な
施設
を設けることができる旨の
規定
を設けようとするものであります。 次に、
郵便貯金法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
改正
の第一点は、
郵便貯金
の一
預金者
の
貯金総額
の
制限額
の
引き上げ
でありまして、
右制限額
は
昭和
二十七年四月、十万円に
引き上げ
られて現在に至っておるのでありますが、この
金額
が現在の
物価
、
国民所得
の
水準等
からみて低きに過ぎ、
制度
の
目的達成
及び貯蓄の増強に支障を生じておりますので、これを
倍額
の二十万円に
引き上げ
ようとするものであります。 第二点は、
貯金総額
の
制限額
の
引き上げ
に伴う
改正
でありまして、
積立郵便貯金
の一回の
預け入れ金額
につきましては、その
最高金額
を
現行
の四千円から八千円に
引き上げ
、また
定額郵便貯金
の
預け入れ金額
について、
現行
の八種のうち二百円及び三百円を削り、新たに三万円及び五万円を加えようとするものであります。 第三点は、
積立郵便貯金
についても、
通常郵便貯金
及び
定額郵便貯金
と同様、新たに小切手による
預け入れ
を認めようとするものであります。
最後
に、
郵便振替貯金法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。この
法律案
は、
国民金融公庫
または
中小企業金融公庫
の
貸付金
の
償還
をする者の利便をはかるため、現在
住宅金融公庫
の
貸付金
の
償還金
について認められていると同様、
特殊郵便振替貯金
の
取扱い
を認めて、
一般
の
料金
よりも低廉な
料金
による
取扱い
をいたそうとするものであります。
逓信委員会
における
質疑
のおもなるものを申し上げますと、まず、
簡易生命保険法
の一部
改正
につきましては、「最近
国民
の
死亡率
が著しく低下した以上、
保険事業
は
予定
より相当多くの
剰余金
を生ずるはずであるが、この
剰余金
はいかに処分するか」との
質問
に対し「
剰余金
は
契約者
に還元する建前から、
利益配当
として
還付金
をふやす方向に持って行くとともに、さらに別に将来は
保険料引き下げ
に資したい」との
答弁
があり、また「この
剰余金
で
サービス方面
、たとえば保健所、
診療所等
、
国民
の
福祉
、
厚生施設
に力を注ぐべきではないか」との
質問
に対しましては、
政府
は、「被
保険者
の
福利厚生
は、
保険事業
の本質上からも必要と考えるので、むしろ
事業費
として今後ますます力を注ぎたい」との
答弁
がありました。また「
簡易保険資金運用利回り
の
予定利率
の
引き上げ
は、昨今の
金利引き下げ
の機運のあるとき、かえつてこれを
引き上げ
ることに
当局
は自信があるのか」という問に対しましては、「戦前よりの
実績
及び今後の
見通し
として、少くとも四分を下回ることは想像できないものと思う」との
答弁
がありました。 次に、
郵便貯金法
の一部
改正
につきましては、「最近
郵便貯金
の
増加進度
がにぶっているように聞くが、
郵政当局
の今後の
見通しいかん
」との
質問
に対し、「本年三月及び四月における不成績は一時的のものと思うので、今後大いに努力して、今年の目標を達成したい」との
答弁
がありました。また
貯金特別会計
の赤字について
郵政当局
はその
原因
を再検討し、これが解消に努力するよう要望がありました。その他
質疑
の詳細につきましては、
速記録
によって御
了承
を願いたいと存じます。
かく
て
質疑
を終り、右四
法律案
を一括して
議題
に供し、
討論
に入りましたところ、
左藤委員
より、「
現行
の
簡易生命保険金
の
最高制限額
は、最近の
わが国経済
の
実情
にかんがみ、
国民生活
の安定、
福祉
の増進をはかる上に不十分である。よって
政府
は、すみやかにこの
制限額
を
引き上げ
るよう
措置
すべきである」との
付帯決議
を付して、
衆議院送付案
に
賛成
する旨の
発言
があり、
永岡委員
より、これに
賛成
の
発言
がありました。
かく
て
討論
を終え、
採決
の結果、
全会一致
をもって
左藤委員発議
の
付帯決議
を付し、可決すべきものと決定した次第であります。 右、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
河井彌八
11
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御
発言
もなければ、これより四案の
採決
をいたします。四案全部を問題に供します。四案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
12
○
議長
(
河井
彌八君)
総員起立
と認めます。よって四案は、
全会一致
をもって可決せられました。
—————
・
—————
河井彌八
13
○
議長
(
河井
彌八君) この際、
日程
に追加して、
補助金等
の
臨時特例等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
14
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
なしと認めます。まず
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長青木一男
君。 〔
青木一男
君
登壇
、
拍手
〕
青木一男
15
○
青木一男
君 ただいま
議題
となりました
補助金等
の
臨時特例等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について
大蔵委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
衆議院補助金等
の
整理等
に関する
特別委員長伊東岩男
君の
提出
にかかわるものでありまして、
補助金等
に関する
昭和
二十九年度及び
昭和
三十年度四、五月分の
暫定予算
の
期間
中の
特例措置
を、
昭和
三十年度六月分の
暫定予算
の
期間
中においても引き続き講ずるため、
補助金等
の
臨時特例等
に関する
法律
の
有効期限
を、とりあえず本年六月三十日まで延長しようとするものであります。
本案
の
審議
に当り、
提案者
及び
政府当局
に対し熱心な
質疑
が行われたのでありますが、そのおもなるものについて申し上げますと、「この
法案
は、本
予算
の
修正
を含みとしたものであるかどうか」という
質疑
に対し、「六月
分暫定予算
と見合わせるためのものであって、本
予算
の
内容
を削減したり、または増額したりすることは考慮しておらぬ」という
答弁
がありました。また「望ましい形としては、
政府案
を撤回して、新たに
法案
を
提出
するか、または
政府
が
政府案
を
修正
すべきものと考えるが、特に
委員会提案
となったのはなぜか」という
質疑
に対し、「そのような手続をとり得なかったのは、時間的に
余裕
がなかったためである」という
答弁
がありました。その他詳細につきましては、
速記録
によって御
了承
を願います。
質疑
を終了し、
討論
に入りましたところ、
木内委員
より、「六月分の
暫定予算
はすでに
衆議院
を通過しており、
衆議院
がこの
提案
をされたことは当然であり、また適当であると考えるので、
本案
に
賛成
する。ただ
政府
が六月分の
暫定予算提出
の際、この
提案
をなすべきであるのに、これをなさなかったことは遺憾である。この点
政府当局
に警告する」との
意見
が述べられ、
中川委員
より、「六月
分暫定予算
はすでに
衆議院
を通過しており、やむを得ない
措置
と考えるので
本案
に
賛成
する」との
意見
が述べられ、
菊川委員
より、「この際、
本案
は廃案とし、さらに
補助金等
につき個々に
検討整理
を加えた上、あらためて
提案
すべきであると考えるので、
本案
に
反対
である」との
意見
が述べられ、
最後
に、
小林委員
より、「
本案
に
賛成
するものであるが、
予算
とうらはらの
法案
の
措置
については、
政府
は将来十分慎重を期せられたく、なお
期限
の定めある
法律案
の本院への
送付方
については、特段の配慮を払われることを特に
衆議院
に要望する」との
意見
が述べられ、
採決
の結果、多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。 右、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
河井彌八
16
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
17
○
議長
(
河井
彌八君) 過半数と認めます。よって
本案
は可決せられました。
—————
・
—————
河井彌八
18
○
議長
(
河井
彌八君) この際、
日程
に追加して、
昭和
三十年度
一般会計暫定予算補正
(第1号)
昭和
三十年度
特別会計暫定予算補正
(特第1号)
昭和
三十年度
政府関係機関暫定予算補正
(機第1号) 以上、三案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
19
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。まず
委員長
の
報告
を求めます。
予算委員長館哲二
君。
館哲二
20
○
館哲二
君 ただいま
議題
となりました
昭和
三十年度
一般会計暫定予算補正
(第一号)、
昭和
三十七年度
特別会計暫定予算補正
(特第1号)及び
昭和
三十年度
政府関係機関否定予算補正
(機第1号)の
予算委員会
における
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 これら
暫定予算補正
三案は、五月中に本
予算
の
成立
が困難な情勢にありますので、去る五月十七日、
政府
から
国会
に
提出
されたものであります。 まず
暫定予算補正
三案の
内容
を御説明申し上げます。今回の
暫定予算
は、その
編成方法
が四、五月の
暫定予算
の
編成
の際と異なっております。すなわち四、五月分の
暫定予算
の際は、いまだ本
予算
の
編成
ができていなかったため、前年度の
予算額
を
基礎
とし、政策的な
経費
を除外して
編成
されたのでありますが、今回の
暫定予算
においては、本
予算
がすでに
国会
に
提出
されておりますので、本
予算
を
基礎
として
編成
され、従ってその限りにおいては、
政策的経費
も計上されておるのであります。ただ
新規経費
につきましては、
法律
の
制定
ないし
改正
を要するものは除外されており、その他のものにつきましても、時期的な
関係
その他の
理由
により、特に六月中に
支出負担
を必要とする額だけを計上するという
方針
がとられております。 次に、
歳出
の概要について申し上げますが、第一に、
人件費
、
事務費
その他の
経常的経費
につきましては、
提出
されております本
予算
の一カ月分及び六月に
支給
する
職員特別手当
〇・七五カ月分を合わせて二百二十四億円が計上されております。 第二に、
補助費
につきましては、四、五月の
暫定予算
には、原則として計上せず義務的なものであって特に四、五月に必要とするものに限り計上されておりましたが、今回は本
予算
がすでに
提出
されておりますので、四、五月分と合わせて本
予算計上額
の四分の一となるように
補助金
を全般的に計上してあります。 第三に、
公共事業費
及び
食糧増産対策費
につきましては、四、五月分の
暫定予算
と合わせて本
予算計上額
の三分の一
程度
、また北海道その他の
積雪寒冷地
の
事業費
及び
災害復旧事業費
につきましては、四、五月分の
暫定予算
と合わせて本
予算計上額
の二分の一
程度
となることを目途として、
合計
三百六十六億円が計上されております。
住宅施設費
、
文教施設費
、
官庁営繕費
などの
施設費
につきましても、
公共事業関係費
に準じ計上されておりますが、そのうち
住宅施設費
は、従来からある
公営住宅
の分が三十八億円計上されたものであります。 第四に、
失業対策費
につきましては、本
予算
の一カ月分として二十六億円計上されております。 第五に、
地方財政
につきましては、前に述べました
公共事業関係費
及び
一般
の
補助費
のほか、
地方交付税交付金
として
普通交付金
の四分の一を六月に交付する分として三百十九億円計上されております。 以上の結果、
一般会計
の六月
分暫定予算
の
歳出総額
は千二百八十九億円となるのでありまして、これに対する
歳入
は、租税及び
印紙収入
が六百十七億円、
官業益金
及び
官業収入
が十六億円、
政府資産整理収入
が十億円、雑収入が十六億円、
合計
六百六十億円でありまして、差引六百二十九億円の
歳出超過
となりますが、これは
国庫余裕金
及び
大蔵省証券
をもってまかなうことになっております。 次に、
特別会計
及び
政府関係機関
の六月
分暫定予算
について申し上げます。
特別会計
及び
政府関係機関
につきましても、
一般会計
に準じてそれぞれ
所要額
を計上してありますが、
企業会計
などにつきましては、
事業計画
の円滑なる遂行を阻害することのないように、過去の
実績
なども考慮して、必ずしも機械的な一カ月分とはなっていないものもあります。 次に、
財政投融資
について申し上げます。
一般会計
の出資及び投資は、
法律
の
改正
ないし
制定
を必要とする、いわゆる新規な
政策的経費
であるため、今回の
暫定予算
には計上してありませんが、
所要
の
資金
は
資金運用部資金
などをもってこれをまかなうことになっております。そのうち
政府関係機関
または
特別会計
に関するものは、
農林漁業金融公庫
十億円、
国民金融公庫
、
中小企業金融公庫
、
住宅金融公庫
へそれぞれ五億円ずつ、
国有鉄道
三十億円、
特定道路特別会計
二億二千万円、
開拓者資金融通特別会計
二億六千万円でありますが、
電源開発会社
、それから
金融債
、
地方債
などについても、原資の
状況
を勘案して、
年間計画
の一部として必要に応じて
所要資金
を配分することになっております。 以上が今回の
暫定予算補正
三案の
内容
であります。 さて、
本案
の
審査
に当りましては、五月十九日、一
萬田大蔵大臣
より
提案理由
の説明を聴取し、二十六日、
衆議院
よりの
送付
を待って、翌二十七日から、
鳩山内閣総理大臣
以下
関係者大臣
の出席を求め、本
審査
を行なったのでありますが、以下
質疑応答
のおもなるものについて申し上げます。 「
政府
は、
さき
に四、五月
暫定予算審議
の際、本
予算
は四月十五日までに
提出
できる見込みであるから六月
暫定予算
は出さぬと言明したが、本
予算
の
提出
がおくれ、六月
暫定
に追い込まれた。このように本
予算
の
成立
がおくれることによる
経済界
への悪影響並びにこれに対する
政府
の
措置いかん
」という
質疑
がありましたが、
政府
は、「今日までのところではあまり心配すべき影響は出ていないが、今後が問題であるから、六月
暫定予算
には
公共事業
などに多少手心を加えたのである」と
答弁
されました。次いで、「
衆議院
における本
予算審議
の
状況
より推して、
政府
は七月
暫定予算
を組む意思があるかどうか」との
質疑
に対しましては、
政府
としては、「あくまで六月中に本
予算
の
成立
を期し努力を払っており、七月
暫定予算
は出さない
方針
である」という
答弁
でありました。さらに、「
政府
が本
予算
の
成立
をはかるといっても、自由党の協力を得なければならないから、
政府
は本
予算
の
修正
に応ずるのか、あるいは他日
補正予算
を
提出
することを約束するのではないか、六月
暫定予算
が
成立
した後に本
予算
が
修正
されるとなるとどうなるのか」という
質疑
がありましたが、これに対し
鳩山総理大臣
より、「
政府
としては
予算
の
根本方針
を大きくくずすような
修正
、たとえば一兆円のワクをくずすとか、
公債
を発行するというごときには
賛成
できない、また
補正予算
を
提出
することを約束することにも
反対
である」と
答弁
されました。また、「三十年度に
公債
を発行することはないとしても、将来
公債発行
をするということについてはどう思うか」というのに対しまして、
大蔵大臣
より、「
公債発行そのもの
が一がいに悪いというのではないが、
公債発行
をなし得る条件が整わなければならない、今日は財政的からも、金融的からも適当ではない」との
答弁
がありました。 なお「本
暫定予算
に計上されておる公務員の
夏季手当
〇・七五は、
民間会社
の例と比較すれば低きに過ぎるが、これを増額するとか、せめて繰り上げ
支給
を行うというような意図はないか」との
質疑
に対しまして、
政府
から、「〇・七五カ月分はもとより十分とは思わぬが、
物価
が
横ばい状況
にあること、減税の行われることなどを考えてがまんしてもらいたい、繰り上げ
支給
ということについては考慮していない」との
答弁
がありました。
最後
に「
暫定予算
の性格に関しまして、「六月
暫定予算
は四、五月分の
暫定予算
と異なり、政策的なものも含んでおることとなっておるが、もし
暫定予算
に政策的なものを計上してよいとなると、そのために論議にひまがかかって、
予定
期日までに可決されないような事態が生ずると思う。かかる
暫定予算
不
成立
の場合に
政府
はどのような
措置
を考えておるか」との
質疑
に対しまして、六月
暫定予算
の場合は、四、五月分の場合と異なり、年度
予算
がすでに
提出
されておるので、それを
基礎
に
編成
したが、季節的
関係
などにかんがみ、ぜひとも六月中に支出する必要あるものを最小限度織り込んだに過ぎないから、
政府
としては五月中に
成立
することを期待しておる」旨の
答弁
がありました。なお、
質疑
は非常に多岐にわたったのでありますが、これは省略させていただきます。
かく
て
質疑
を終了しまして、
討論
に入りましたところ、まず、日本社会党第四控室を代表して高田委員から、この
暫定予算
は本来事務的
経費
のみを計上すべきであるのに、再軍備強化のための
予算
であること、社会保障費が不十分であることなどの
理由
をもって
反対
。それから自由党を代表して池田委員から、今回の
暫定予算
は四、五月
暫定
の際に付した希望条件に全面的に沿ったものでもなく、わが党としては
賛成
しがたい点の多い三十年度
予算
を
基礎
としている、また
地方財政
対策が不十分であるから
賛成
しがたいが、時間的
余裕
がない、などの
理由
をあげて
賛成
。日本社会党第二控室を代表して松澤委員から、この
予算
には事務的
経費
の計上のみにとどむべきにかかわらず、
政策的経費
を盛り過ぎている、財政自主権を喪失した
予算
であり、また社会保障費、教育、農林
事業費
、公務員給与特別手当などの諸
経費
、いずれも不十分である、などの
理由
をあげて
反対
。緑風会を代表して豊田委員から、この否定
予算
は経済六カ年計画、輸出振興対策、中小企業対策などに不十分な点があるが、
暫定予算
の期日が迫っているのでやむを得ない、などの
理由
をあげて
賛成
。無所属クラブの
木村委員
から、今回の
暫定予算
に
政策的経費
が織り込まれているのは
暫定予算
の本質に反すること、本
予算
の
修正
が必至であること、及び不生産的
経費
の多い
予算
であること、などの
理由
をあげて
反対
。
最後
に民主党を代表して石坂委員から、この
暫定予算
がなければ、国政運営に支障を来たすこと、
補助金
などの計上が適切であること、及び
地方財政
対策がよろしきを得ていること、などの
理由
をあげて
賛成
の旨、それぞれ述べられました。
討論
を終局しまして、
採決
の結果、本委員会に付託せられました
暫定予算補正
三案は、いずれも多数をもって原案の通り可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
河井彌八
21
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御
発言
もなければ、これより三案の
採決
をいたします。三案全部を問題に供します。三案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
22
○
議長
(
河井
彌八君) 過半数と認めます。よって三案は可決せられました。 次会の
議事日程
は、決定次第公報をもって御
通知
いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後七時四分散会
—————
・
—————
○本日の
会議
に付した案件 一、
日程
第一
昭和
二十八年度、
昭和
二十九年度及び
昭和
三十年度における
国債整理基金
に充てるべき
資金
の繰入の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第二
昭和
三十年分の
所得税
の
予定納税
及び
予定申告
の制限等の
特例
に関する
法律案
一、
簡易生命保険法
の一部を
改正
する
法律案
一、
郵便年金法
の一部を
改正
する
法律案
一、
郵便貯金法
の一部を
改正
する
法律案
一、
郵便振替貯金法
の一部を
改正
する
法律案
一、
補助金等
の
臨時特例等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
一、
昭和
三十年度
一般会計暫定予算補正
(第1号) 一、
昭和
三十年度
特別会計暫定予算補正
(第1号) 一、
昭和
三十年度
政府関係機関暫定予算補正
(機第1号)