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矢嶋三義君 私はさっきの第一点と第三点に対する
答弁は一応それで了承してさがりますが、第二点に対する
答弁は了承できません。ということは、今
義務教育費が主
議題になっておるわけですが、
文部省としては
地方財政の中で最もウエートの大きい
教育予算と
地方財政の実情というものは常に密接不可分の問題として絶えず研究されていると思うのです。従って
地方財政の再建についてはいかようにしなくちゃならぬかということについては
文部省という立場から私は
自治庁と、あるいは
大蔵省と十分太刀打ちできるだけの研究と成果を私は持っておられると信じております。その
文部大臣が交付税率の二二%をあるいは二七%、三〇%にすることについてどういう見解を持っているかという
質問に対して
お答え願えないということは私は非常に遺憾に思います。重ねて伺いますが、私は問題は今
地方財政が
赤字である、その
赤字というものがやはり
地方財政の大きなウエートを占める
義務教育予算
関係に非常にしわ寄せになって来るということは否定できないと思うのです。今回の
地方財政再建促進特別措置法案、これについても、法案が国会に出る事前に
文部大臣としては相当御
努力をなさったようで、その
努力に対しては敬意を表しますが、しかしあの案が成立した暁においても、これは力
関係で私は各都道府県の
教育予算というものは相当のしわ寄せと圧力を受けるものと、かように予想しています。これは法案がもし通った後に執行して見れば明白になることであって、当るか当らないかは時が証明してくれると思いますが、一体そういう点はどう
考えているかということが一点と、それからさらに問題は
地方の
教育予算にむだがあるかないかということは問題だと思います。むだがあるならば、これは何らかの形で制約しなければならん。あるいは
地方の土木費等公共事業費とかあるいは行政費、そういうものにむだがあるかないかということは問題だと思う。ここで
教育予算をピック・アップして見たときに、一体各
義務教育学校における予算の執行状況はどうか、むだがあるかないか、また職員の定員はどうだ、あるいは
施設、設備への予算投入は過大かどうかということを
考えた場合に、不足こそすれ、むだというものは全くないと言っても私は過言でないと思います、
教育予算に関する限りは。従って、これを確保するに当っては、やはり
地方財政の現行法を守る以上は、
地方財政を少しでも豊かにするためにはいかにして財源を与えるかということが問題になって来ると思うのですね。そうなると、税法を変えて課税対象を新たに与えるということも
一つの問題でございましょうが、また一面非常に問題になっているのは、交付税率の二二%でいいかどうか、これに対しては軽率に変えるべきでないという正示次長の
発言もあったわけでしょうが、間違っておったならば、これははっきり改めていい。昨年の国会においても、これはもう少し上げるべきだという意見があった。これを交付税率を
政府提案に対して上げるべきだと主張したのは、当時の改進党さんですね、衆議院の。改進党さんが衆議院において相当の率を上げた。これが参議院に回って来て、いわゆる緑風会の良識をもって二二%になった。その二二%で運営した結果、全国四十六都道府県のうちの三十九県というものは
赤字を出して悩んでいる。一、二県ならば、これはその知事が云々ということは言えるだろうけれ
ども、四十六都道府県の中の三十九都府県が
赤字に悩んでいるということは、これは私は知事だけのやり方がまずいとは結論づけられないと思う。もしその交付税率が二二%が妥当でないというならば、それを改めるのにやぶさかであってはならんと思うのですね。従って、
地方財政の中で最も大きなウエートを占める
教育予算、しかもその中にむだがない。これを守るためには、今大きな政治問題になっているところの交付税率を二二%が妥当でなければ、一体どのくらいまで上げることによって
地方財政をかばい、それによって
地方の
教育予算を確保して
教育を守って行くかということについて、私は
文部大臣としては
一つの識見をもって閣内においてそういう私は閣僚としての行動があってしかるべきだと思いますし、また事務
当局においては、やはりその
一つの見識をもって自分らの大臣を補佐するような態度でなければならんと思うのです。従ってこれは大臣としてどういう御見解をこれに対して持っているかということと、大臣を補佐するところの事務
当局は、これは
地方財政と
教育予算についてはずいぶん研究なさっておるのですから、どういう御見解を持っておられるかということを、御両者からお伺いしたい。