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政府委員(緒方信一君) 大臣からお答えがありましたが、私から補足いたしまして御
説明をいたします。
第一点の地方財政再建
計画でありまするが、これはまだ法律も出ておらぬことでありまして、まあ
お話によりますと、各県で着々と準備をしておる
段階だという
お話でございますが、これにつきましては、まだ法律が出ておりませんからはっきりしたことは申し上げかねますけれども、法文の中にも、自治庁長官が承認をいたします場合には、その国庫負担金、補助金等に関する分につきましては、各それぞれの主務大臣の意見を聞くことになっておりますから、そういう
機会がございますので、
文部省としても
努力をいたしたいと存じます。
それから第二の昇級財源でありますが、これは
お話の通り、各県が当初
予算を組みました際に、これは暫定
予算でございまして、各県では国の
予算の把握はもちろんできません。相当混乱もいたしております。しかしその後園の
予算が案としてきまりました際に、前回にも御
説明申し上げましたように、私どもとしましては、地方の
教育委員会の主管課長、あるいはその後も
教育庁のブロック会議等もいたしまして、書類につきましても十分徹底をいたしておるわけでございます。これは昇給財源でございますが、単価につきまして、
年間五%の昇給という単価の引き上げをいたして、それによって計算をしたわけでありますが、財源としてはこの半分であります。これは
年間でありますから半分であります。正確に申しますとその
意味では二・五彩ということになるわけであります。まあ今後各県で
お話のように六月県会なり、その後におきまして追加
予算を組んでおります。その際に私どもは、十分
政府も国の
予算案につきまして徹底いたしておりますから、今後は各県におきましても、この点につきましては十分考慮が払われるものだと期待をしておるわけであります。
それからなお第三点の、国の
予算の増員分につきまして用いました計数であります十二分の十三、九分の十三、これにつきまして、これが何も地方の
予算、地方の定員と申しますか、増員に対しまして、定員を拘束するものではないということは当然だろうと思います。この点につきましても、この前から繰り返して申し上げますように、私どもとしましては、地方に十分徹底をいたしておるつもりであります。義務
教育費国庫負担法の立前としましても、これは政令県は別としまして、非政令県につきましては、国が何かこうワクをかぶせて定数を拘束するということはことは全然ないのでありますから、国の
予算を立てる際の
一つの基準として、一学級当り十二分の十三、九分の十三、増員分についてこういうものを使った、これは全国
平均の現実の
平均をここに使ったと、こういうことでございます。これはもちろん二十九
年度の実績を押えまして、三十
年度における児童
生徒の増に対応する学級数の増を想定いたしまして、これに対してこの計数を使った、こういう趣旨のことは十分徹底しておるつもりであります。
それから自治庁との話し合いでありますが、これはいろいろこの前から
お話もございましたので、私どもとしましても、事務的にも自治庁当局と話し合いをしております。ただ自治庁としましても、申しますことは、地方の課長会議等をいたしまして、今申しましたような点につきましては、自治庁当局としましても多分徹底しておるのだろうと、この際書面によって通牒を出す必要はないという判断であります。まあそういう
意味でまだ共同通牒を出すという交渉はそこまで至っておりません。
なお地方の
予算を組む上に相当波乱があるという
お話でありますが、当初
予算を組みましたときには、
先ほど申しましたように、暫定
予算でありまして、国の本
予算の輪郭をつかめませんでしたから、各県におきましても相当混乱があったことは事実でありますが、ただその後におきまして、私は相当混乱は静まっておるのではないかと
考えておる次第であります。それから御承知のように、定数につきましては、非政令県は合計して当初の
予算に九千五百余を組んでおります。
先ほど申しましたように、一学級当り十二分の十三、九分の十三というのは全国
平均でありますから、これを上回るものもある、下回るものもあるという
実情だろうと
考えております。今後追加
予算等を組む場合にどういう形になっていきますか――でありますが、私どもも、これは今後とも地方に対しまして十分指導をいたしたいと
考えております。