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1955-05-31 第22回国会 参議院 文教委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十年五月三十一日(火曜日)    午後二時三十七分開会     —————————————  出席者は左の通り。    委員長     笹森 順造君    理事            吉田 萬次君            竹下 豐次君            荒木正三郎君    委員            大谷 瑩潤君            川口爲之助君            堀  末治君            高橋 道男君            矢嶋 三義君            村尾 重雄君            山田 節男君            松原 一彦君   政府委員    調達庁次長   山内 隆一君    文部政務次官  寺本 広作君    文部省初等中等    教育局長    緒方 信一君    文部省大学学術    局長      稲田 清助君    文部省社会教育    局長      寺中 作雄君    文部省調査局長 内藤誉三郎君    文部省管理局長 小林 行雄君   事務局側    常任委員会専門    員       竹内 敏夫君    常任委員会専門    員       工楽 英司君     —————————————   本日の会議に付した案件教育、文化及び学術に関する調査の  件(大阪市立大学校舎接収解除に  関する件) ○日本学校給食会法案内閣送付、予  備審査) ○危険校舎改築促進臨時措置法の一部  を改正する法律案内閣送付予備  審査) ○公立小学校正常授業解消促進臨時  措置法案内閣送付予備審査) ○昭和二十七年九月三十日以前に給与  事由の生じた旧財団法人私学恩給財  団の年金の特別措置に関する法律案  (内閣送付予備審査)     —————————————
  2. 笹森順造

    委員長笹森順造君) ただいまより文教委員会を開きます。  午前の理事会におきまして協議の結果、本日の委員会は過般来継続して議題となっております大阪市立大学杉本町校舎返還問題並びに新たに提案になっております四件の法律案について提案理由を聴取し、次に本付託になっております博物館法の一部を改正する法律案質疑を行うこと、そのあと文教予算に関する質疑を行うことになりました。  それでは先ず大阪市立大学杉本町校舎返還問題を議題といたします。つきましては、政府当局より、この問題の経過、経緯、結果についての御報告を求めます。
  3. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 議事進行について。ただいま理事会の申し合せの、議事進行日程については、委員会に承認のお諮りございませんでしたが、私の会派の理事の方から、一応承わっておりましたが、若干先般の委員会の関連の立場から、ちょっと私の納得しかねる点があるから、あらためて委員長にお伺いいたしますが、この前も私はこの委員会のときに、昭和三十年度の予算案国会に提出されて一カ月有余も経過して、文部省関係予算がわずか一、二度の審議にとどまり、いまだそれらの質疑応答が完了していない委員会進行ぶりに対して、遺憾の意とその促進方を私は発言したことを記憶いたしておりますが、今までの委員会経過をふり返ってみましても、あるいは紫雲丸事件あるいは松元事件等、突発的な事件が起ったことにも関連いたしますれども、そのつどつどそういう案件が中に入って、まとまった一貫した予算に対するところのお互い質疑検討というものがなされないということは、私は遺憾に思っております。で、本日またここに市立大学の問題を最初に取り上げるということは当然でございますが、そのあと博物館法質疑応答をやり、そのあと予算に対する審議というような格好になっていけば、いよいよこの文部省予算に関するお互い検討というものはボケてしまって、非常に私は進め方としてはまずいんじゃないかと思うのです。従って私はこの前の委員会経過から考えて、予算関係について質疑のある方がございましたらこれをやって、一応最終的とまではいかなくとも、大きな点だけについては一応一段落つくところまでやって、それからあと私は新しい案件に進んだ方が、お互いの頭の整理と申しますか、何か審議がまとまっていいんじゃないかと思うのですが、お尋ねいたしたい点は、そういうことは理事会では御検討になられなかったか、そういうことを御検討なさった上、しかも今委員長から御報告がありましたような結論に到達されたのか、一応念のために承わりたいと思います。
  4. 笹森順造

    委員長笹森順造君) お答えいたします。今お尋ねになっております新年度の予算審議の問題は、当然きょうも時間の都合によってはしたいというので、これはきょうの議題の対象にもなっているわけであります。つまり昭和三十年度文部省関係予算議題とするという考えを持っております。それと同時に、新しく提案をされております諸法案提案理由説明だけは一応皆さん方とともに聴取いたしまして、そうして質疑あるいはまた討論の材料としたい、並行的にやる考えでおりますので、今矢嶋委員お話になりました昭和三十年度文部予算だけにこれをとどめますると、他のものとのまた順序等もありますので、矢嶋委員の御希望に沿うような並行線をとろうと、こういうことで、きょうはこういう議題の取り運びをしたわけでございますから、御了承を願いたいと思います。
  5. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 要望だけ申し上げておきます。今後委員会を運営されていくに当りましては、いろいろ各委員並びに政府側都合もいろいろございましょうが、一つ案件を集中的に審議していくような運営をできるだけお願いいたしまして、本日は理事会決定通りに進行することに賛成いたします。
  6. 笹森順造

    委員長笹森順造君) 承わりました。それでは調達庁次長山内隆一君。
  7. 山内隆一

    政府委員山内隆一君) 委員長のお言葉によりまして、大阪市立大学解除問題につきまして最近の情勢を申し上げたいと思います。この問題につきましては、すでに当委員会におきまして再三再四にわたりまして鞭撻を受けたわけでありますが、比較的最近の委員会で、去年の言葉でありますが、来年の六月末とか、あるいは来年の半ばくらいになればはっきりしたことを申し上げられるというようなことを申し上げておりましたわけですが、その後しばらくの間は表面には何ら変化はございません。ただ私ども期待しておったように、順調に進んでおるものと思っておりましたけれども表面上は特別の変化がありませんので、当委員会等におきましても、特別変化のないことを申し上げたわけであります。ところがごく最近になりまして、軍の方から、今年の六月末までには軍の配備計画が確定する、従ってその配備計画に基く動きが予想されるわけで、その際に解除問題について考慮する、その解除問題という言葉は、必ずしも大阪市立大学のみに限った言葉ではないのでありますけれども、その中に当然大阪市立大学が含まれるということは、これは前後の関係からきわめて明瞭でありますので、その意味において、六月末前後になれば、私どもとしては解除期待しておる、まあこういうふうな情勢に立ち至ったわけであります。先ほど申しましたように、軍として解除すると明確には申しておりません、その際に解除について考慮するという言葉を使っておりますので、私どもも非常に期待をいたしておりますけれども、何日に解除するということは申し上げるわけには参りませんが、大体解除も切迫しておる、そういうふうに考えております。
  8. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 ただいまの説明を聞いておりまして、まだはっきりしておらない、解除期待が非常に強く持たれるようになったという程度に聞いたわけでありますが、その軍の方から日本側に提示された軍の配置計画を変更するので接収解除を考慮するというのは、もう少し具体的に言ったらどういうふうに考慮されるのか、お話を願いたいと思います。その点についてアメリカ側と、もう少し立ち入った交渉をしておるのかしていないのか、そういう点の経過を少し御説明願いたいと思います。
  9. 山内隆一

    政府委員山内隆一君) 言葉は明瞭でありますので、私ども立場として、何日に解除するということを申し上げることができないのは非常に遺憾に思いますが、しかしその考慮するという意味は、以下の理由から、私ども皆さん方の御期待されるように進んでおる。またそういうふうに実現するんじゃないかと、かように信じております。それは一つには、当委員会でたびたび申し上げたように、解除にならないでも、今学校の不便を少しでも直すために、次善策としてある部分解除してもらうために代替施設を作る、これも相当な金のかかるものでありますが、大蔵省とも話し合って、それを国内的にきめ、軍と折衝の上、その部分解除してもらおう、そうして代替施設を作るということに話がきまって、その建設基本計画を軍から出して、それによって建設省が作るということで取り進めておったわけでありますが、その基本計画は軍の方の都合といいますか、とにかく、いかに催促しても出してくれない。そうするとますますこちらとしては早く次善策の改善をやりたいと思っておったのができませんので、そこでまあ再三催促したところが、軍としては取りやめるというような意向も明らかになり、日本予算関係としてもいつまでも不確定の状態に置くわけにいきませんので、その代替施設建設は今ではもう取りやめてしまったのであります。これが解除に非常に大きな関係を持っておるということが予想されるわけであります。  それからもう一つは軍の配備計画ということは、私ども、うすうす去年あたりには想像はいたしておりましたけれども、軍からそういう言葉は聞いたことがなかったのですが、先月の十九日、第十四回の合同委員会の席上で軍の方から先ほど申しましたような意味の発言がありまして、それで私どもとしてはこの問題は……、それともう一つは、前からのいろいろのいきさつ等も総合して考えてみますというと、解除について考慮するという言葉は私ども期待するような方向に進んでおる、しかもその時期も六月末前後、前後と申し上げますのは手続が非常に複雑でありまして、解除すると、はっきり言いましても、手続関係で若干の日が動くことがありますので、まあそういう意味で前後と申し上げるわけでありますが、その時分に私ども期待するようなことが実現しやせぬかと、かような意味でありますが、ただ解除という言葉を使っておりませんので、今申し上げるようなことに申し上げたわけでありまして、その点御賢察を願いたいと思います。
  10. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 私の聞きたいのはいつ解除するのか、その時期を私は明確にしてもらいたいというふうに考えておったわけです。またそういう時期にも達しておるのじゃないかというふうに期待しておったわけです。今の説明ですと、やはり解除期待するという程度であって何ら確定的なことはないわけです。今から六カ月以上前の当委員会で、調達庁長官はこの六月末には解除になる、そう期待してよろしい、こういうふうに説明されておったわけであります。それからあまり前進しておるとは思えない。もう少し予想されるとか、期待されるというのじゃなしに、この段階では解除になるのかどうか、もう少し私は、はっきりしたところを聞かしてもらいたいと実は考えておったわけなんです。軍の方から解除を考慮するという説明があったときに、いつ解除するのか、そういう点について突っ込んでいないのかどうか、御説明を願いたいと思います。
  11. 山内隆一

    政府委員山内隆一君) それは先ほど申しましたように、軍の言い分は六月末までに配備計画は確定する、その際に解除について考慮する、こういう表現をいたしておるようでありますので、その時期は六月末前後であると、かように考えております。
  12. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 山内次長に伺いますが、最近文部大臣からどういう要請がございましたか、その要請文書であるか口答であるか、承わりたい。何かあったのですか。言い直しましょう。最近本問題について松村文部大臣から文書または口答をもって調達庁当局に対して要請があったはずでございますが、その内容はいかなるものであったか、また形式文書であったか、口答であったか、その点についてお答え願います。
  13. 山内隆一

    政府委員山内隆一君) 私文部大臣から調達庁に、はっきりどういう要請ということは今承知しておりませんが、文部省からはこの問題の解除については早く解除になるように努力してくれという要請はたびたびございますので、最近特に文部大臣ということについては、私はっきり記憶いたしておりません。
  14. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 それでは文部省からあったとすれば最近、いつどういう形式であなたの方に要求があったかをお伺いします。
  15. 山内隆一

    政府委員山内隆一君) 文部省からのそういう要請はたびたびございますが、今いつどういう形式ということを全部記憶しておりませんが、文部大臣からのものについては、なおよく聞きましてからお答えいたします。
  16. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 よく聞きましてからお答えするというようなことを、きょう答えてもらうためにあなた方においで願ったのではございません。本委員会としてはさっき荒木委員からもお話がありましたように、六カ月前、院議で意思表示をした問題でもありまするし、時期が切迫したのでさらに具体的に話を進めていただいて明確なお答えを願おうというので、本委員会出席して答弁をしていただくことを決定してから約二週間の猶予期間を与えているわけです。従って本日この席へ出席になられた以上は、文部省調達庁はどういう連絡をとり、どういう態度で具体的に最近米軍当局と、いかような交渉をして、それがどういう結果になり、あるいはどういう結果になるであろうというので、かようなお答えをしていただきたいために約二週間の時間的な余裕を置いて本日実はおいでを願っておるわけです。ただいまの答弁を伺っておりますと六カ月前の答弁とほとんど変っていないわけですね。あらためてお答えを願います。そのあと文部大臣お見えになっていないですが、文部省所管局長から具体的にお答え願います。
  17. 山内隆一

    政府委員山内隆一君) この問題は、私ども大阪市立大学解除が一日も早くなるようにという意味で絶えず鞭撻を受けております。調達庁としては解除についての主管官庁でありますので、ほかの方から要求があったとかないとかにかかわらず、こちらとしては絶えずこの問題について一日も早く実現するように念願して努力をして参ったわけで、非常に遅れたことは私どもとしては遺憾に存じておりますが、今ようやく、前にはただ来年の六月末になればもっとはっきりするだろうという程度お答えしかできなかったのでありますが、今日は軍が最近の合同委員会で発言いたしたような、もう六月末前後にはこの解除問題もかなり期待確実性を帯びて来たということで非常に進展していると思うのであります。私どもただ軍表現がはっきりいたしておりませんので、ここでいつ解除になるということだけを申し上げることをはばかりますけれども、大体御期待に沿うように実現すると、かように考えております。
  18. 小林行雄

    政府委員小林行雄君) 先般もこの委員会お答え申し上げたのでありますが、この大阪市立大学解除問題については、文部省といたしましては、これは直接文部省所管関係でございますので、常に調達庁と御連絡をいたしまして、その解除の前進を期待しておるわけでございます。先般の委員会での御質疑について付随しまして御要望もございましたので、その点について、それはその後ほとんど二日、三日置きといった程度のひんぱんさでいろいろ調達庁とも御連絡を申し上げておるところでございます。  なお荒木先生矢鳩先生から、ほとんど半年前と変らぬのじゃなかろうかというお尋ねでございましたが、文部省といたしましては、ただいま山内さんからお話がございましたように、この六月末前後の配備計画決定に伴って解除問題を考慮するということは従来なかった、非常に具体的な表現であるというふうに解釈しておりまして、そういった意味から時期の明確化という点も相当具体的になっておるのではないかというふうに文部省としては考えておるわけであります。
  19. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 この際私は簡単に山内次長に念のために承わっておきたいのでありますが、あなたは日米合同委員会にはその都度出席されていますね。
  20. 山内隆一

    政府委員山内隆一君) 私は合同委員会には出席いたしません。
  21. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 いたしません。
  22. 山内隆一

    政府委員山内隆一君) はい。
  23. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 調達庁関係出席されているのはだれですか。
  24. 山内隆一

    政府委員山内隆一君) 合同委員会では、調達庁としては長官代表代理として出席しておるだけです。ほかに出席しておる人はございません。ただ合同委員会下部機構でありますが、特にこの施設区域の提供問題とか解除問題について、かなり合同委員会から大幅な権限をまかされておると言いますか、実際この事務をかなり強く取扱っているのは特別施設委員会でありまして、これは日本側としては関係各省もだいぶ入っておりますが、それには長官日本側代表として、それからそのほか調達庁の中でも二人その委員として出席いたしております。
  25. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 この特別施設委員会というのは実質的に大きな力を持っておるわけですが、これらの会議に臨んで来るアメリカ側の、米軍側態度というものは、合同委員会発足当時と現在と、若干の態度の相違というものは認められますか、どうですか。
  26. 山内隆一

    政府委員山内隆一君) これは人によりまして、その性格と言いますか、多少の違いはそのときによってないではありませんけれども、何としても施設区域の提供とか、解除とか、あるいは使用条件とかいうような非常に大事な問題をきめる委員会でありますので、特別にこの時期によりあるいは人によって非常に運びがいいとか、非常にむずかしくなったというような感じはいたしません。大体施設委員会としては、私ども非常に公正に、しかも日本側に対しても親切に接してもらっておるものと、かように考えております。
  27. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 私はなぜこういうことを承わるかと申しますと、あなたのさっきの答弁を承わっておりますと、念願とか期待とかいう言葉が盛んに出てくるのですね、この合同委員会は国家間の条約あるいは協定に基いてできたもので、これらを一方的にじゅうりんしようとは言わないけれども、しかしこれらの交渉というものは、やはりお互いの心がけと態度によって私はかなり違って来ると思うのです。この調達庁にお勤めになっている方が、長いこと勤めていらっしゃると、占領当時と独立した今と区別がつかないで、私は言葉が適当でないかもしれないけれども占領ぼけの人が中にはおられるのではないかと思う。念願とか、期待とか、そういうことでなくて、もうすでにこの問題については国権の最高機関である国会意思表示をしているんだから、少し念願とか、期待を一歩出て、要求という態度に出たらいかがですか。私はそういう交渉に当っての日米合同委員会、あるいは特別施設委員会に出る日本代表者の心がまえをそういうところに私は求めたいと思います。これは特に私は強く要望いたしておきます。これに対するあなたの御所見と、それからもう一点は調達庁から最近本問題に関して米軍当局に出された文書、その写しを、次の委員会までに本委員会に提示願いたい。どういう文書を出されているか、参考にいたしたいと思います。
  28. 山内隆一

    政府委員山内隆一君) 二つの事項のうちの前の方の言葉の問題でありますが、当委員会でありますので、私はそういう言葉を使っただけでありまして、軍との間の交渉においてはそういう言葉を使ったことはありません。いつでも書面の上でも、口頭でも、やはり要求するという言葉で、全く対等な立場文書のやりとり、応答をやっておりますことは、これはもうすでに講和条約が発効して、独立の対等国であるという精神のもとに、強い信念のもとに強く接しております。従って軍のまた要望がありましても、それに対してどうしてもこれは提供できない、不適当だ、あるいはさほど重要性でないものに非常な地元の反対があるときには、強くほとんど最初のときから突っぱねるようにいたしております。そういう突っぱねる努力というのは、表面に現われませんからわかりませんけれども、非常な件数に達しております。なおまた要求のものでありましても、それに対してできるだけ地元希望を尊重して、軍の希望内容を改訂するというような形で、この点は御心配のないように力強くやっております。  それからあとの方のお言葉でありますが、軍に出した書面というのは、大阪市立大学についてのことでございますけれども大阪市立大学につきましては、もう前に出してありますので、あとは多くは口頭折衝いたしておりますので、ごく最近にこの解除要請について出したというものは、これはまあ既往問題ですけれども、これはごく最近のそういう書類はないはずでございます。ほとんど口頭でその施設委員会の開かれた際に要請するとか、あるいは今度はいろいろこの個々折衝もたくさんありますものですから、個々折衝でときどきぶつかって督促するというようなことにいたしております。
  29. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 その口頭なんかでやっておったら、聞き流されるのじゃないですか。最後に出された文書というのはいつごろ出されたものが最後ですか。
  30. 山内隆一

    政府委員山内隆一君) その日時は今記憶いたしておりません。
  31. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 おそらく私は米軍当局から聞き流されている。聞きおくというくらいのことじゃないかと思うのですね。最近この正式文書をもって国会の本会議におけるところの議決、それから本委員会の空気ですね、それから日本文部省意向というものを盛り込んだ文書要求要請をされてはいかがですか。その意思はございませんか。またはされるべきじゃないか。
  32. 山内隆一

    政府委員山内隆一君) 今矢嶋委員のお言葉から思い起したのですが、それがごく一番最近かどうかということは、ちょっと疑問ですけれども、はっきり記憶のあるのは、当委員会で最も最近に強い鞭撻のありました時分に、大阪市立大学のみならず、他の学校で、現に接収されて解除要望しておるものについては、全部非常に強く書面要求したことはたしかであります。
  33. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 そのときはどういう返事が参りましたか。先方からはどういう回答文書が参りましたか。その写しを本委員会に出していただきたい。
  34. 山内隆一

    政府委員山内隆一君) たびたび書面を出したり要望する際に、向うの注意を喚起するということには非常に役立つと思いますけれども、出したものに対して必ずしも書面向うが絶えず返事を出すというわけでもないのであります。ことに大阪市立大学のごときは、軍の首脳部が全部非常に深い認識を持っておりますので、もうわかっておると、十分考えておるという、まあ気持だと思いますが、必ずしも書面回答を絶えず出すということにはなっていないように思います。
  35. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 あなたのところでは、多数のこの施設の接収問題を取扱っているわけで、一つの問題を取り上げていろいろ要請することは、あるいは無理かと思いますが、この問題は長い問題でもありますし、また一つのテスト・ケースでもありますので、重ねてあなたに要望いたしたいと思いますが、それは今までの経過その他を簡単に書いて、われわれの意のあるところを盛り込んで、そうして米軍当局要請文書を出され、そうしてそれに対する回答も求めるという意味文書を早急に米軍当局に出していただきたい。要請いたしますが、よろしゅうございますか。
  36. 山内隆一

    政府委員山内隆一君) 了承いたしました。
  37. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 最後に、先般この問題について、文部大臣市立大学はかくも長く接収されて解除されないことは文教の問題としても重要であり、自分も極力早急に努力するということを本委員会で誓約されました。従って政務次官文部大臣と共に御善処をなさったと思われますが、どういう御善処を本日までなさっておられるか。念のため政務次官から承わっておきたいと思います。
  38. 寺本廣作

    政府委員寺本広作君) この問題につきましては、特別調達庁と絶えず連絡をとって、特別調達庁を通じて米軍に返還を迫っております。ごく最近の話でありますが、米軍から返還することがおおむね確実であるという返事特別調達庁からもらっております。今度こそは間違いがあるまいと思ってわれわれも期待をしておるわけであります。
  39. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 それは特別調達庁のだれからですか。大分事務当局の答弁とかなりずれがあると思うのですが、特別調達庁のどなたからお答えがあって、そうして今度は間違いがあるまいという御判断をなさったのでございますか。
  40. 寺本廣作

    政府委員寺本広作君) 特別調達庁には政府委員室に私自身出かけて行って、向う連絡官、名前はちょっと今失念いたしましたが、外務省から来ている人かと思いますが、連絡をいたしております。なお私のほうの管理局長を通して特別調達庁連絡をいたしておりまして、特別調達庁とは、昨日はちょうど先方の米軍の休みでありまして、昨日現在の情報はとれませんでしたが、今朝も特別調達庁を通して管理局長のほうから連絡をとっておるような次第であります。座間並びに市ケ谷におる米軍司令部の責任者の等えたという情報をもらっております。
  41. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 一言政務次官要望しておきますが、この問題は調達庁のあるいは文部省事務職員の事務処理というのではなかなか解決できない段階じゃないかと思うのです。そのためにここまで延びていると思うのですね。そこで先般委員会では文部大臣に質問もし、要請もしておるわけですから、そういう事態を十分把握されて、今後も一そう御尽力願いたいと、特に要望しておきます。
  42. 笹森順造

    委員長笹森順造君) 本問題についてほかに御発言ございますか。
  43. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 先ほどからの説明を聞いておりましても、はっきりと返還するのかどうか、そういう点がやはりあいまいであると思います。それで私は次期の文部委員会で所管大臣から私はその点を明らかにしてもらいたいと思う。六月の末には返還されるのか、あるいは返還を期待するという程度のものか。所管大臣から次回の委員会において説明をしてもらいたい。かように考えています。この点委員長了承されますか。
  44. 笹森順造

    委員長笹森順造君) 御要求であればそういう工合に所管大臣に連絡をとります。
  45. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 それから米軍から解除を考慮するという文書ですね、その写しをあすかあさってのうちに届けていただきたい。いいですね。
  46. 山内隆一

    政府委員山内隆一君) これは合同委員会の席上、口頭で言われたことでして、書面としては他の問題も併せて、正式の文書というのはほんのメモのようなものはありますが、この問題以外のものも入っておりますので、特に大阪市立大学というような表現を使ったものではございませんが、私どもそれが包含されると確信している文書もありますが、それは正式の文書でありませんので、ほんのメモとしてあれされて、むしろ口頭で話をした、こういうふうになっておるのであります。
  47. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 メモでもいいです。いいですから、要するに先ほどから説明されているのは、そのメモに書いてある文字を通して返還されるのではないか、こういう期待を持っているという説明があったのじゃないかと思います。だからわれわれとしても、どうもその点に不安を感ずるわけです。また期待しておって期待はずれになって、次々に延びるのじゃないか、こういう心配もあるわけです。だから一応先ほど申したように所管大臣からこの点を明確にしてもらうということと、なおわれわれの参考のためにその写しを出してもらいたい。これは要求しておきます。委員長においてしかるべく一つお取り計らいを願います。
  48. 山内隆一

    政府委員山内隆一君) お言葉ではありますけれども、ちょっと私として、そういう正式の文書でなしたに他の問題も入ったメモ的のものでありますので、それを今提出するということをお約束はできませんが、できるだけ御期待に沿うよう努力いたします。  なおただ期待というふうにおっしゃられておりますけれども、私も先ほどから申し上げます通り、今までの期待は、今度期待がかなり確実性を帯びてきた、まず間違いあるまい、こういうふうに考えて、そういう意味で申し上げておりますし、ただいま文部政務次官からもそういうふうにお答えがありますので、その点で御了承を願いたいと思います。
  49. 笹森順造

    委員長笹森順造君) ほかに御発言ございませんか。
  50. 大谷瑩潤

    ○大谷瑩潤君 私も一つ要望しておきたいと思います。  私は大阪市立大学の教授の方に知り合いがありまして、いろいろこの問題に対して話を聞いておるのですが、その中で一番私どもの心配することは、初め米軍がこれを接収したときは占領下にあったために、学生もわりに仕方がないという諦めを持っていたようです。いよいよ日本が独立してからあと、未だにその問題が解決せんために、学生には非常に米軍に対する反感を深めて参りまして、それが思想的に非常に悪化してきて、悪化というと語弊があるかも知れませんが、むしろ容共的な態度になって、そうして日本教育機関を占領している米軍に対することばかりでなく、非常に思想的にすさんできているような話を聞いておりまして、教授仲間でもその点に対して非常に心配していられるという方があるようであります。このことを考えますと、調達庁でも米軍に対してその事情をよくお話下され、教育機関の接収だけは一口も早くこれを解除してもらって、若い人たちの気持の上に、真に自由国家群と申しますか、そういう国際的な問題にもスムーズな考えを持ち狩るようにいたしていくのには最も必要な一つの要素ではないかと思います。この点から考えましても、一日も早く教育機関の校舎等は解除されますように御尽力願います。
  51. 山内隆一

    政府委員山内隆一君) まことにごもっともな御意見でありまして、私どもも必ずしも学校の接収だけでなしに、至るところの基地問題というようなことから、ややともするとその地方の人の反米感情といったようなものが起っている。そういうことがひいて日米国交に非常に悪い影響を及ぼすということが一番憂慮せられておるわけでありまして、軍としましても日本としましても、そういうことはお互いに最も避けたい気持でありますので、絶えず注意は払っておるわけでありますけれども、かりに反対にいろいろな必要から出してもらわなきゃならぬということになると、利害関係者からみると必ずしもいい気持はしないわけなんで、この点は非常にまあ一番つらい点であるのであります。そういうことをいたずらに反米感情の起るようなことのないように十分よく説明して理解を求めるように努めております。今後もさような気持で、ますます関係者に対する理解を求めることに努力いたしたいと思っております。それから学校の接収されて教育上困っていることはまことにごもっともなことで、そのために特に学校施設で接収されておるものについては数回にわたって解除を早くしてもらうように出してありますが、なおさっそくまた適切な処置をとって早く解除になるように努力いたしたいと思います。
  52. 山田節男

    ○山田節男君 今の山内次長からのお話を聞くと、行政協定によって設けられておる合同委員会、即ちジョイント・コミッティーのいろいろ意見を交換し、日本側要求があった場合、これに対して一つの議事録と言いますか、ミニュート・ブックがない、メモ程度のものだ、これはちょっと私は常識をはずれていると思うのです。御承知のように日米安全保障条約に基く、またこれを裏づけておる日米行政協定の少くとも最高の合同委員会で日米の代表がいろいろ苦情処理機関とし、あるいは調整機関としておるものに議事録がないということは、これは私は非常に手落ちだと思うのです。ことに重要なそういう基地問題とか、そういう不動産、土地の接収、ことに教育機関を独立になって今日までいまだにこれを接収しているというようなことは、本当に何と言ってもあり得べからざることなんです。だからこれは、もう議事録というものは、今後ことに調達庁関係においては、これは厳重に将来議事録を作成する、これは常識です。これをやらないということに私は、非常に調達庁にしても外務省にしても私はけしからぬと思う。それから、もう一つは、今まで調達庁としていろいろやられたことは労としますけれども、しかしこういうように教育機関を独立のなった今日も接収されていて、今日まで遷延しておる。これは調達庁としては主管庁として行政協定で言を左右にしてこれを控えている。先方に対してはアリソン大使、また日本の政府の、外務省なりが最高の折衝をすべきじゃないか、そういうことを今までやったことはなかったのかどうか、この二点。それからもう一つは、今六月の末前後には解除をすることを考慮するというような表現をしたというようなことをおっしゃるが、御承知のようにアメリカの予算は六月の末で終るわけです、向うでは。向う予算が年度が変る前後において編成替をするかもしらぬ。そのときにおいて考慮しよう、これは私はまことに勝手気ままだと思うのです。普通の家屋にしても建物にしてもそうですけれども、ことに大学施設を接収しておる。これは学校当局、学生とすれば、少くとも四月、三月の末にこれを解除すべき私は努力をしてしかるべきだと思う。しかるにそれを無視したように向う予算年度の終り、年度末において解除することを考慮しようというような、これは私は何と申しましても日本の何といいますか、対米一辺倒的な劣等感を持った交渉だと思う。こういうふうに私は断ぜざるを得ないと思う。今までの長い間の交渉において、少くとも大学の学期の初めの四月初めまでにこれを返してくれという一つのデッド・ラインを引いて期限を付けて交渉されたことがあるのかどうか、こういう点を一つお示し願いたい。
  53. 山内隆一

    政府委員山内隆一君) その会議の議事録はお言葉通り調達庁でやっております。施設特別委員会につきましても詳細に議事録をとっております。それから合同委員会につきましては、これは外務省の直接の主管でありまして、外務省で主催する、あるいはこれは交代で軍の方で主催する。外務省でやる場合には当然外務省が議事録をとると思います。それから極東軍司令部で開くときには、やはり司令部としては、当然その主催者としてとっておると思いますが、外務省も合同委員会については開催の場所いかんにかかわらずとっておるはずでございます。  それからこの大阪市立大学解除の時期が、学年のかわる時期が日本の四月にかわるということは向うも十分承知しているはずであるのに六月ということはおかしいじゃないかということ、これは御もっともではありますが、軍は軍としてのいろいろの移動関係から必ずしも日本学校施設でありましても、学校のかわる時期によるというわけにいかないという事情があったものと思います。しかし調達庁はこの委員会の御鞭撻もありまして、四月にぜひ解除してもらいたいということを強く要請したこともあるわけでございますが、それに対する特別の反響なしに、当初の去年の言葉で六月末という問題が徐々に進んで、先ほど申し上げましたようなところに到達したわけであります。決してこの学校の学年のかわる時期を無視しておったわけじゃありませんが、やむを得ない軍の都合でこういうふうになったものと存じております。
  54. 山田節男

    ○山田節男君 今の私の質問申し上げたこういう重要な問題は、合同委員会でいたずらに時期が遷延しておるということにかんがみて、合同委員会で片付かなければ今度は向うのアリソン大使に対して、日本の政府の代表が、それこそ最高の機関として折衝し得る機関があるわけです。そこまでなぜおやりにならないで、合同委員会限りで今日まで長いことやっておったのか、今までアリソン大使に日本政府の代表がこの件については交渉したことがないのですか。
  55. 山内隆一

    政府委員山内隆一君) この問題につきましては先ほども申し上げた通り口頭でときどき解除促進の交渉をすることは勿論でありますが、大阪の方の関係者もたびたび見えまして、あるいは一緒に、ことに外務省のごときは軍の関係方面を歴訪するとか、いろいろ地元の陳情者とともに行動することもありますので、運動は絶えず続けて参ったわけでありますが、先ほど申します通り書面でそうたびたび出しても必ずしも、その書面の効果というものを、これはもう殆んど軍としても十分理解して進めているので、書面をたびたび出しても大した効果はないんじゃないか。あるいはときによると、かえっていたずらにまた何か書面を出して向うの手数を増すようなことを好まぬようなことも考えられますので、私どもとしては書面は随時出しておりますけれども書面のほかに絶えず機会を得て折衝して参ったわけであります。
  56. 山田節男

    ○山田節男君 ですから、そういうような合同委員会でやはりのれんに腕押しみたいになってしまうから、少くとも過去のことになりますけれども学校施設を新学期までには返せ、これは合同委員会で今のような要領を得なければ、これは調達庁として、あるいは文部省としても、一体文部省もこれは少し不注意だと思うのです。なぜ向うの最高のアリソン大使等にまで持っていって、これは日本の独立の権威にかけてもそのことをやらなければならない。しかも先ほど大谷委員が言われたように、これがために反米思想を激発しているようなもので、アメリカ自体も非常な損をしている。そのことは私は堂々としてアメリカに言うべきだ、しかしアリソン大使にそういったようなことを日本の政府がやったのかどうかということを御質問申し上げる。そういう事実はなかったのですか。今あなたのおっしゃるのは、合同委員会で、文書でどうのこうのということをやっておられる、それじゃなかなか片づかないから、この日米安全保障条約の、このいろいろな心情処理とかいう最高の機関としては、向うの大使とこっちの日本の政府の代表がやるべきものである、合同委員会で片がつかなかった場合には、日米両政府の代表によってこれを解決するという建前になっているから、最後のそういう解決にを努力したかどうか。
  57. 山内隆一

    政府委員山内隆一君) 合同委員会の政府代表は、外務省のこの仕事の担当局長でありまして、前には経済局長でありまして、今は欧米局長代表になっております。従って合同委員会形式上の代表の調印というようなものは、日本側とすればまあ外務省の代表である局長がいたしますが、しかし合同委員会で一番上だからといって日本の政府内で必ずしもそうじゃない。それから軍としても合同委員会の軍代表として出ている人、必ずしも軍の一番最高じゃないわけでございまして、そういうような事情も考慮いたしまして、決してこの問題は合同委員会の軍の代表だけにぶつかって満足しておったわけではございませんので、軍の代表だけじゃなくて、大使館方面にもいろいろ働きかけて、そしてまあいわばアメリカの日本におけるいろいろの方面の首脳部にも強く働きかけて参ったわけであります。
  58. 山田節男

    ○山田節男君 これは私の申し上げている表現が悪いからかも知れませんけれども、この日米行政協定によれば、合同委員会でどうしても調整のつかない問題については、今度は日本のいわゆる合同委員会出席する最高責任者でなくて、いわゆる外務大臣である、あるいは内閣総理大臣である、あるいは調達庁所管の労働大臣である、それが向うのアメリカの代表の大使、アリソン大使と最後の調整をはかると、こういうことになっている。その機関を利用したかどうかということを聞いている。この問題について。
  59. 山内隆一

    政府委員山内隆一君) この問題について、先ほど申しますように、日本側も、それから米側としても、ただ代表だけじゃなくて、その上の方の段階でもすでに交渉したことはありますが、総理が果してこの問題についてどういうふうに軍の首脳部と会ったときに発言されたか、それは存じませんが、外務大臣はときどきその問題についてはいろいろの機会に触れて要請したことのように聞いております。
  60. 山田節男

    ○山田節男君 まあ今の山内次長お話を聞くと、大体六月の末に九分九厘ぐらいまでは解除するということを期待すると、こういうことを言っておるんですが、もし万一アメリカの一九五四年度の予算年度を終っても、すなわち来年度においてもなおこれを折衝するというようなことになった場合には代替施設を設けて、その方へ移ってもらうというようなことをお考えになり得るかどうか、この点を。
  61. 山内隆一

    政府委員山内隆一君) 私今度は大阪市立大学解除に対する期待は、まず確実と考えたいので、代替施設というようなことを考えたことはございません。
  62. 笹森順造

    委員長笹森順造君) ほかに御発言ございませんか。それでは先ほどの荒木委員からの御要望関係大臣の出席を求むることは承知いたしまして、この次に取り計らいます。もし必要があればこの問題はまた次回に皆様方の御発言を願います。     —————————————
  63. 笹森順造

    委員長笹森順造君) ではこれから日本学校給食会法案議題といたします。政府の提案理由説明を求めます。
  64. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 その前に議事進行について。本日文部大臣はどうして出席になられませんか。
  65. 寺本廣作

    政府委員寺本広作君) 文部大臣は朝閣議がありまして、その後芸術院賞の受賞者に対する御陪食がありまして、それに列席いたしまして帰ってこられまして、ただいまなお、きょう閣議で議題になりました問題の跡始末で関係閣僚間の折衝をお願いいたしておりますので、非常に急を要する問題でありますので、大へん恐縮でございますが、私代理をさせていただきます。
  66. 笹森順造

    委員長笹森順造君) ちょっと速記をとめて下さい。   〔速記中止〕
  67. 笹森順造

    委員長笹森順造君) 速記を始めて下さい。
  68. 寺本廣作

    政府委員寺本広作君) ただいま上程になりました日本学校給食会法案について、その提案理由及び大要を御説明申し上げます。  学校給食が、発育期における児童の心身の健全な発達に資する教育的効果は、まことに顕著なものがあり、かつまた、わが国現下の食糧事情に関連して、国民の食生活の改善を促進する具体策といたしましても、適正な学校給食の実施は、今や等閑視できない国民的要望であると信ずるのであります。  このような重要な意義を有する学校給食の実施に関する基本法とも申すべき学校給食法が昨年制定され、わが国の学校給食制度が一応法的に確立し、その安定をみましたことは、まことに御同慶にたえない次第であります。  学校給食を適正確実に運営し、その効果を最も能率的にするためには、学校給食の用に供せられる莫大な量に上るところのいわゆる学校給食用物資を吟味選択し、さらにこれらの物資を現地の需要に応じて円滑迅速に供給して、学校給食の運営上支障なきを期さなければならないのであります。ここに政府は、学校給食用物資の公正な全国的供給機関を特殊法人として法制化することが、焦眉の施策であると考え、この法案を上程いたした次第であります。  次にこの法案の大要を御説明いたします。  第一にこの法律により日本学校給食会を設立し、学校給食用物資の買い入れ、売り渡しその他供給および学校給食の普及充実に関する業務等を行うことを目的とする特殊法人といたしました。なお、財団法人日本学校給食会は、この特殊法人の成立の日に解散し、その権利義務は、特殊法人日本学校給食会が承継することにいたしております。  第二に役員については、文部大臣が任命することにいたしておりますが、この役員には、給食会の目的を達成するために必要な広い知識と経験を有する人を充てたいと考えております。  第三に業務につきましては、前に述べましたように、給食会は、学校給食用物資の適正円滑な供給、学校給食の普及充実に関する業務等を行うものでありまして、給食会が学校給食用物資を供給する場合には、必ず文部大臣の指定する者に対して供給しなければならないことにいたしております。  なお、学校給食用物資の売り渡し価格については、その適正を期するため、文部大臣が認可いたすことにしております。  第四に給食会に対する監督につきましては、文部大臣がこれを監督することとし、必要に応じて報告を求め、又は事務所及び学校給食用物資を保管する場所に立ち入り、必要な検査を行い、もってその適正な運営を期したいと思います。  また、学校給食用物資には、ミルク等農林省関係の物資も予想されますので、農林大臣も給食会に対して随時報告を求め、または必要があるときは、文部大臣に、監督上の命令を発することを求め、またこれらの物資の売り渡し価格の認可等については、農林大臣の同意を得ることにする等、農林大臣とも十分協力の上、給食会に対する監督をして参りたい所存であります。  第五にこの給食会に対しては、出資金の制度をとらず、事務費を補助することにいたしたいと考えております。  以上、この法案提出の理由及びその大要を述べましたが、何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願いいたします。
  69. 小林行雄

    政府委員小林行雄君) ただいま上程になりました日本学校給食会法案について、補足して、その大要を御説明申し上げます。  日本学校給食会は、第一条の目的に明らかでありますように、学校給食用物資を適正円滑に供給し、あわせて学校給食の普及充実とその健全な発達を図り、もって学校教育の一環として実施される学校給食の目的の達成に寄与せんとする特殊法人でありまして、本法案は、この日本学校給食会の設立、組織、業務及びその運営、給食会に対する監督及び国の助成等に関して必要な事項を規定することを内容とするものであります。以下、本法案における主要事項について、御説明申し上げます。  第一に、給食会の供給する学校給食用物資とは、学校給食の用に供する食品等で、文部大臣の指定するものをいい、現在その主たるものは乾燥脱脂ミルクであります。給食会が取り扱うミルクの量は、年間を通じて莫大な数量に及んでおります。  給食会は、これらの学校給食用物資を、政府の計画に従って買い入れ、営利の目的を介入することなく適正な売り渡し価格を定めて、全国的に公正円滑な供給業務を行うとともに、さらに政府の施策に協力して学校給食の普及充実に関する業務等も行うことになっております。これが特殊法人の主たる事業であります。  第二に、給食会は、第九条の規定により、役員として、理事長一人、理事三人以上五人以内及び監事二人を置くことといたしております。これらの役員は、給食会の業務運営の責任を負う機関であります。  役員は、第十一条の規定により、給食会の目的を達成するために必要な学識経験を有する者のうちから、文部大臣が任命することとなっておりまして、専任者を建前としておりますが第十三条の規定により、役員としてその職務の執行に支障がないものと文部大臣が認めて許可した場合は、他の職業に従事することができます。また第十四条の規定により給食会の役員及び職員の地位は、特に、この法人の性質上刑法その他の罰則の通用について、法令により公務に従事する職員とみなすことにいたしております。  第三に、給食会の業務の適正な運営を図るために諮問機関として、評議員会を設けております。評議員会は、第十五条及び第十六条の規定により明らかなように、十人以上十五人以内の評議員で組織され、定款及び業務方法書の変更、毎事業年度の予算、重要な財産の処分または重大な義務の負担、訴訟又は訴願の提起及び和解その他給食会の業務に関する重要事項で定款で定める事項について、理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事項について建議することを主たる任務とするものであります。  評議員は、第十七条の規定により給食会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、文部大臣が任命することになっており、その任期は役員と同様に一年となっております。  第四に、給食会の供給する学校給食用物資の売り渡し先とその売り渡し価格の規制に関することであります。給食会が行う学校給食会用物資の供給は、第十九条の規定により、文部大臣が指定する者以外の者に供給してはならないことになっており、かつその売り渡し価格についても第二十条の規定により文部大臣の認可を必要とすることといたしております。  これらは要するに学校給食用物資が適正かつ効果的に利用され、学校給食法第二条に規定する教育目標の実現を促進するとともに、児童の保護者が負担する給食費を極力軽減せしめようとする趣旨にほかならないのであります。  第五に、定款及び業務方法書の変更、予算及び決算については、文部大臣の認可または承認を受けることを要するものといたしております。又給食会は、第六項の規定により、文部大臣が監督するものでありまして、文部大臣は給食会に対して監督上必要な命令をなし、報告を徴し、または所属職員をして立入検査をさせることができるのであります。しかしながら、学校給食用物資のうちには、農林省に関係のあるものも予想されますので、文部大臣と農林大臣が協議して定めるものに関しては、その売り渡し価格、業務方法書または事業計画の認可をする場合には農林大臣の同意を得てしなければならないことになっております。  なお、第三十一条においては、農林大臣は給食会に対し、随時その業務及び資産の状況に関し、報告を徴し、また文部大臣に対して第二十七条の規定に基く監督上の命令を発することを求めることができることも規定しているのであります。  給食会の助成に関しては、第三十二条の規定により国は予算の範囲内において、給食会の事務に要する経費を補助することができることになっております。これらの監督及び助成に関する諸規定は給食会の業務の特殊性及び公益性に基くものでございます。  第六に、給食会の設立に関する事務は、付則第二項以下に規定しておりますように、文部大臣が設立委員を任命してこれを処理させることにいたしております。設立委員は、それにふさわしい学識経験者のうちから任命されるわけであります。  第七に、財団法人日本学校給食会は、給食会成立の日に解散し、その権利義務は給食会がこれを承継することにいたしております。  最後に、この法律の施行期日は、準備のための期間も必要がありますので、昭和三十年十月一日といたしております。  以上がこの法案の大要でございます。何とぞ御審議の上すみやかに御賛成下さいますようお願いいたします。     —————————————
  70. 笹森順造

    委員長笹森順造君) 次に、危険校舎改築促進臨時措置法の一部を改正する法律案議題といたします。  政府の提案理由説明を求めます。
  71. 寺本廣作

    政府委員寺本広作君) 今回政府から提出いたしました危険校舎改築促進臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の趣旨と内容の概要を御説明申し上げます。  公立学校の危険校舎のうち改築を要するものは、現在小、中学校及び高等学校を合せて百数十万坪に上っております。学校施設の建築に要する経費は、原則としてその設置者が負担することになっておりますが、今日の地方財政の現状では、これらの危険校舎を独力で改築することはきわめて困難な実情にあります。そのため、第十六特別国会において危険校舎改築促進臨時措置法が制定され、義務制学校の危険校舎の改築については臨時に国が補助を行うことになったのであります。  しかしながら、高等学校の危険校舎についても、その発生の原因は義務制学校の場合と同様の事情にあり、かつそのおもな設置者である都道府県も財政が窮乏している実状でありますので、昭和三十年度から、公立の高等学校の危険校舎につきましても、その改築に要する経費の三分の一以内を国庫より補助することとし、そのため今年度の予算案には義務制学校と合せて総額二十億円が計上されております。よって危険校舎改築促進臨時措置法の一部を改正し、新たに補助対象として高等学校並びに盲学校及びろう学校の高等部を加えることとしたのであります。これがこの法律案を提出する理由であります。  なお、この法律案は、以上の理由に基き、現行法に所要の改正を加えることを内容とするものであります。  以上法律案の概要を申し述べましたが、なにとぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決たまわらんことをお願い申し上げます。     —————————————
  72. 笹森順造

    委員長笹森順造君) 次に公立小学校正常授業解消促進臨時措置法案議題といたします。  政府の提案理由説明を求めます。
  73. 寺本廣作

    政府委員寺本広作君) 今回政府から提出いたしました公立小学校正常授業解消促進臨時措置法案につきまして、その提案の趣旨と内容の概要を御説明申し上げます。  戦後の異常な人口増加に基く小学校の児童数の増加は、全国的に見ますと、昭和二十九年度及び三十年度はそれぞれ前年度に比して約五十万人に上っております。さらにこのような自然増のほかに、人口の都市集中等に伴う児童の増加も著しく、そのため多くの小学校においては二部授業や廊下、昇降口使用等の不正常授業が行われております。これら小学校の不正常授業を解消するため、政府は従来から単独起債を認めるとともに、所要の国庫補助金を計上して小学校校舎の整備に努力して参りましたが、現在行われている小学校の不正常授業を解消するためには、戦災復旧等により解消できるものを除いて、現在約三千教室を整備しなければなりません。のみならず、小学校の児童数は増加の一途をたどり、また人口の都市集中化の傾向により、都市における校舎不足は今後相当長期間継続するものと思われる等の事情がありますので、これに伴う教室の整備もいたさなければなりません。もとより小学校施設の建築に要する経費は、原則として設置者たる市町村が負担することになっておりますが、市町村の事業には中学校の整備や危険校舎の改築等の事業もあり、独力で不正常授業の解消をはかることは困難な実情にあります。以上の実情にかんがみ、従来の予算措置による小学校不正常授業解消の国庫補助をここに法制化して、不正常授業の定義、国庫補助の範囲等を規定し、もって適正に小学校不正授業の解消を促進したいと思います。これがこの法律案を提出する理由であります。  次に法律案の大要を申し上げますと、第一に、この法律により国庫補助の対象となる不正常授業を定義して、二部授業その他校舎の不足による不正常な授業とし、詳細は、政令で規定することにいたしております。第二は、国庫補助率でありますが、予算の範囲内で三分の一以内ということにいたしております。第三は、国が補助を行うことができる建築の坪数を、政令で定める児童一人当りの基準坪数までの不足坪数といたしております。その他に、補助金交付の取り消し及び停止並びに指示、監督等所要の規定を設けております。  以上法律案の概要を申し述べましたが、なにとぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決たまわらんことをお願い申し上げます。
  74. 小林行雄

    政府委員小林行雄君) ただいま御説明申し上げました公立小学校正常授業解消促進臨時措置法案について補足説明をいたします。  本法律案の目的は、第一条に規定する通り、公立の小学校における校舎の不定による不正常授業の現状にかんがみ、その不正常授業の解消を促進するため、公立の小学校の校舎の建築に要する経費について国が補助を行い、もって小学校における教育の円滑な実施を確保しようとするものであります。第二条は、この法律により国庫補助の対象となることができる不正常授業を定義し、二部授業その他の不正常な授業で政令で定めるものといたしておりますが、政令において二部授業のほか廊下、昇降口や講堂等の間仕切り授業、教室に児童を詰め込むいわゆる圧縮授業あるいは仮校舎使用等について具体的に規定いたしたいと考えております。第三条及び第四条は、国の補助及び補助率を規定し、小学校の不正常授業を解消するため小学校の校舎を建築または買収しようとする地方公共団体に対して、国は予算の範囲内で、それに要する経費の三分の一以内を補助することができることといたしております。第五条は、政令で定める児童一人当りの基準坪数に建築を行う年度の五月一日現在のその学校の児童数を乗じた坪数からその学校の校舎の保有坪数を控除した坪数を国庫補助の対象とすることといたしておりますが、この児童一人当りの基準坪数は、政令において〇・七坪と規定する予定であります。ただし、保有坪数のうちに倉庫や廊下等学校教育上二次的な部分の坪数が多いため、児童の教室に使用することができる部分がきわめて少い場合や、その他特別の事由がある場合は、児童一人当りの基準坪数を〇・九坪として算定することができるようにいたしたいと考えております。第六条は補助金の交付の取り消し、停止等に関する規定でありますが、文部大臣、地方公共団体に対して補助金を交付する場合において、正当な理由がなくて補助にかかる建築の全部、または一部を行わなかったとき、また補助金を補助の目的以外に使用したとき等は、当該地方公共団体に対して、補助金の全部もしくは一部の交付を取り消し、または停止し、その補助金の全部もしくは一部を返還させることができることにいたしております。第七条は監督に関する規定でありますが、文部大臣は、国の補助金の交付を受ける地方公共団体に対して、当該建築を適正に実施させるため必要な限度において実地検査を行い、報告を求め、または必要な指示をすることができることとするとともに、政令で定めるところにより、都道府県の教育委員会をして文部大臣の権限を行わせることができることにいたしております。第八条は政令への委任でありまして、補助金の交付の手続等を政令へ譲っております。  以上がこの法律案内容の概要であります。     —————————————
  75. 笹森順造

    委員長笹森順造君) 次に、昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律案議題にいたします。  政府の提案理由説明を求めます。
  76. 寺本廣作

    政府委員寺本広作君) ただいま上程になりました昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律案について、その提案理由及び大要を御説明申し上げます。  私立学校教職員の福利厚生をはかるため、私立学校教職員共済組合法により、昭和二十九年一月一日に設立されました私立学校教職員共済組合は、旧財団法人私学恩給財団の権利義務を承継し、同財団の支給していた年金を支給すべき義務を負っているのであります。しかし、同財団の年金のうち、昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じたものの年金額は、加入期間十五年で一万二千円という極めて低い額であります。これらの年金受給者は、わが国の学校教育の上において多年にわたり大きな貢献をしてきた人々でありまして、この年金の額を増額することは、私立学校教職員共済組合法制定の際における「私立学校教職員共済組合は、私学恩給財団の既年金受給者に対して、本法案の施行後、なるべく速かにその受給額の増額措置を考慮すること。」という参議院の附帯決議の御趣旨に添うものであり、かつ、これら年金受給者の熱望にこたえるところでもありますので、政府はここに本法律案を立案上程いたした次第であります。  次に本法律案の大要を御説明申し上げます。  第一は、私立学校教職員共済組合が支給義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金のうち、昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じたものについて、昭和三十年四月分以降、その年金額を一般の社会保険における年金額と均衡を失しないよう二倍半に増額することにいたすものであります。  第二は、国家公務員共済組合法に基く共済組合の年金の若年停止の制度にならい年齢満五十歳に達するまでは、その増額分について支給を停止することにいたすものであります。  第三は、この年金額の改定により増加する費用は、私立学校教職員共済組合が負担するものとし、その費用は、私立学校振興会が助成するものといたします。なお、その助成の方法等については文部大臣が定めることにいたしております。  以上がこの法律案提案いたしました理由とその大要でございます。なにとぞ十分御審議の上すみやかに御賛同たまわらんことをお願い申し上げます。
  77. 笹森順造

    委員長笹森順造君) 以上の四件に対する質疑は後日に譲ります。
  78. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 念のため伺いますが、この提案理由並びに補足説明の印刷物が文書函に配付されておりますが、あの印刷物はミス・プリントはないものと了承してよろしうございますか。
  79. 小林行雄

    政府委員小林行雄君) ミス・プリントはないものと思っております。
  80. 笹森順造

    委員長笹森順造君) ちょっと速記をとめて下さい。   〔速記中止〕
  81. 笹森順造

    委員長笹森順造君) 速記を始めて下さい。
  82. 山田節男

    ○山田節男君 ただいま提案理由説明のあった学校給食会法案に関する資料について要求したいと思います。給食はソ連並びにその衛星国家を含めて欧米諸国では多数の国でこれは実施しておるわけです。本法案審議の参考のために、ソ連並びにその衛星国家を含めた欧米諸国の学校給食を実施しておる国において、学校給食を行う主体、すなわち政府か地方自治体かということ、それからその資金の調達方法、それから給食用の物資の調達の方法、こういったような点その他参考になるような点をピック・アップしていただいて、外国の事例を一つ資料として本委員会審査の便宜上御提供願うように、委員長から文部当局に御請求願いたい。
  83. 笹森順造

    委員長笹森順造君) ただいまの山田委員からの御要望通りに取り計らいをいたします。どうぞ政府委員から。
  84. 小林行雄

    政府委員小林行雄君) 各国すべてにわたってということは無理かも知れませんが、できる限りのことはいたします。
  85. 笹森順造

    委員長笹森順造君) ちょっと速記をとめて下さい。   〔速記中止〕
  86. 笹森順造

    委員長笹森順造君) 速記を始めて。
  87. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 資料について要望しておきます。文部省として提出を考えている資料があれば、できるだけ早く出していただきたい。それは不足する場合はあらためて私の方から要求をいたします。ただ関係法令、これは必要だと思いますので、配っておいていただきたい。
  88. 笹森順造

    委員長笹森順造君) 速記をとめて下さい。    午後四時十一分速記中止      —————・—————    午後四時四十二分速記開始
  89. 笹森順造

    委員長笹森順造君) それでは速記を始めて。  本日の委員会はこれにて散会いたします。    午後四時四十三分散会      —————・—————