○森八三一君 私は東
委員の提案されましたこの改正にはもちろん賛成でありますが、この際こういうような決議をしなければならないという実情については
政府当局も十分御
承知になっておると思います。今ここに資料を持っておりませんので、正確に数字を記憶はいたしておりませんが、ドッジ・ラインが実施せられた
昭和二十三年産の米と
昭和二十七年産の米とはその量においても、その質においても大した差異はなかったのではないかと私は思います。にもかかわりませず、
昭和一十三年産の米が
政府に供出せられましたその総数量を等級別に実績を求め、
昭和二十七年産の米が
昭和二十三年産の米と同じような検査の結果を示したものというように推定をいたしまして、等級別数字をはじき出し、しこうして
昭和二十七年産米における
政府買い入れ価格をそれに当てはめて計算をし、
昭和二十七年産米について実際に
農民が受け取った金額と対比いたしますると、四百四十四億円
農民はもらい不足になるという結果に相なっておると私は記憶をいたしております。いかにも予算を通して生産手段の基礎たる
土地改良等あるいは耕種改善等に
政府は相当の金を継ぎ足して、いかにも重農政策をとっておるように見えるのでありますが、実態はそういうようなことでありまして、
農民みずからの
負担で実はやっておる、こういうような結果を示しておると思います。そういうことでありますので、この決議の
趣旨というものは十分尊重せられていかなければならぬと思うのであります。それに対しまして、今申し上げました、私も十分な正確な記憶ではありませんが、大体は間違っていないと思います。こういうようなことを
政府当局では一体どう御
説明になるのか、この一点をお尋ねしたいのであります。
それから第二点は、現在
政府の買い入れ価格は全国一律であります。ところが各府県、府県によって生産事情も違いまするし、品種の事情も違いますというようなことで、瀬戸内海沿岸地方、東海地域等におきましては、現に
政府の等級について見ましても、つきべりが五%ないし八%は違うということが明確に示されておるのであります。もし
政府が同一価格で買い入れて、これを卸売業者に単一価格で売るといたしますれば、その部分に関する限りは少くとも卸売業者は不当な利得を占めるということになるのであります。そこでだんだん実態をお伺いいたしますると、
政府はそういうような事実を勘案して卸売価格に差等を設けて実施をされておるということであります。そうなりますると、
農民の
負担において
政府が特別の超過利得を占めておるということにもなるのでありまして、こういうことを考えますると、米の持っておる実態を把握してそれを強化することが適当であると思うのであります。そういう意味からいたしまして、つきべりをいたしません特殊の米に対しましては、この検査規則の改正にからんで、等純な特別に設定するという
措置が当然行われなければならぬと思うのでありますが、端的に考えますればそういうのは特別価格をもうけて、5%ないし八%価格を上げていくという
措置が考えられると思いますが、今日はそういう
措置をするわけには参りませんので、この検査規則の点において特別のつきべり
関係な含めた規格品をお作りになれば、公平に買い上げできるということであります。これは決して不当な要求、不当な
措置ではないというように
理解をするのでありますが、この検査規則の改正に関する
措置をどうなさるかということに関連して、そういう
措置をこれに織り込んでお考えをいただくような余地はないのかどうかという点をお伺いをいたします。
以上二点について当局のお考え々承わります。