○森八三一君 先刻
局長から、第十八条第一項第八号、資金の
指定告示案について御
説明がありましたが、まずこの案について少しお
伺いをいたします。その第一は、用途については、一応ここに例示をされております。そうして最後に、「その他主要農作物又は輸出農作物の」という、抽象的包括的文句でその他の部分が表現をされていますが、こういう中に温室の
ようなものは考えていらっしゃるのか、いらっしゃらぬのかという点が
一つ。
それから貸付の
方法として
漁業協同組合もしくは農業協同組合から個人がこの用途のために借り受ける資金を、公庫が
漁業協同組合及び農業協同組合に貸付をする、その場合に漁信連なり農業協同組合信用連合会なりを経由して貸し出しをするのだ、その場合の連合会の
立場はどういう
立場に置かれるのか。連合会が借り受けて単協に貸し出しをするという形になるのか、連合会は単なる経由機関であるというのかどうか。経由機関であるという場合に、従来の貸し出し
方法のごとく、経由機関は二〇%の責任を背負わされるのか、背負わされぬのかという点であります。
それから第三です。わずかに本年度は七億の原資でありますので、こういう
ような用途を考えて参りますると、需要はきわめて旺盛であると思いますが、それにこたえて参りまするために、ここに例示されておりまする
ような用途に対して、それぞれ資金のワクを設定してお進みになるのかどうか、そういう
ような用途別、さらに府県別に
一定のワクを設定ざれるという
ようなことであるかどうかということであります。そういう
ようなことになりますと、結局資金量から考えまして、かなり無理が行われるのじゃないか、ということは、最低限度百分の二十という
ように押えております、そうして最高限度は二十万円なり五十万円なりということに押えておる。そこで非常に需要が旺盛であるということが想像されますので、用途別、府県別に割当をするということになりますると、その需要にこたえるためには、この貸付を受けて、それぞれの施設をし
ようとするものに対しまして、当然所要される金額を相当内輪に査定をして、形の上では非常に多数の希望を満たしたということになる危険が多分にあると思うのです。そうなりますると、それぞれの農林、
漁業者の経営の上には非常に困難な事態が招来されると思いまするが、そういう
ようなことに対してはいかに考えられるのか、さらにそういうことに関連いたしまして、資金に余裕のある大きな
漁業者、農
業者だけが恩典を受けるのであって、実際に困難しておる零細の漁民、零細の農民というものは新たにこの個人対象の貸し出しという道が開かれましても、それによっての恩典を受けるというわけには参りかねるという
ように思うのでありまするが、そういう点に対しての指導をどういうふうに取り運ばれるのか、当局の構想をお
伺いをしたいと思います。
それから先日の
委員会で合成繊維の問題が取り上げられました。そのときまでは考慮の外にあった
ようでありますが、ただいまお示しの
指定告示案の中には、合成繊維漁網綱というものが入って参りました。それを第八号でお扱いになっておるのでありまするが、明確にいたしまするためにむしろ本文の五の二の次に五の三という
ような
規定を設けて明確にすることが妥当である
ように思うのでありますが、そういう点についてどういう
ようなお考えをお持ちになるのか。さらにです、漁網につきましては先刻御
説明によりますると私企業による農林
漁業者の共同利用に供する施設改良というとこうで、おおむね二億円程度の資金があるので、共同施設といたしましてはそれで
措置をする。それで今回の八号の
改正によって個人対象のものについては今年度は資金の余裕がないが、明年度から努力し
ようという
ような御
意見であった
ようにお
伺いをいたしますが、いやしくもです、第八号に合成繊維というものが入って参りました以上はです、何がしかのものをお考えになっておると思うのでありますが、用途別ワクのうちにどういうふうにお考えになっておるかをお
伺いをいたしたいと思います。