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政府委員(大坪藤市君)
岡山県のひょう害が地域的にきわめて深刻であるということは、私
どもといたしまして了承いたしておるのであります。ただ、御承知のように再保険金の概算払いをいたしまする場合には、県全体としての麦の
被害額が九割以上の損害に該当するという条件が必要になるわけであります。つまり政府が再保険金を支払うべき責任は、九割以上の損害が県内の全体において発生いたしました場合に、政府が再保険金の支払いをなすべき義務が生ずるのでありまして、九割以内の
被害でありまする場合には、県の連合会がその責任を負うというような建前になっておるわけでございます。従いましてただいま
被害高についてのいろいろの御意見があったのでございまするが、県内の、所によりましてはいわゆる全村というような事態に該当しておる所が相当あるように見受けておりまするが、それは県全体の
被害との
関係におきまして九割以上という条件に該当するかどうか、この点につきましてまだ
調査が不十分であるのでありまして、もし九割以上の
被害になっておると、こういうような事態がはっきりいたしますれば、概算払いの処置をとりたい、かように存じておるのであります。九割以上の
被害に該当いたしまして、しかも損害の評価を待たないでも、だれが見ましてもすでにその損害は面積におきまして九割あいるは十割、全体に近いということが評価を待たないではっきりしておる、この二つの条件が要るのでございます。その点につきまして、県全一体との
関係におきましてこの九割以上の
被害であるかどうかという点を、目下
調査いたしておるのでございます。この点につきましては、佐賀県と福岡県とは現在までの
調査の結果、県といたしまして九割以上で責任があるということがはっきりいたしておりますので、支払いを私
どもいたしておるのでありまするが、
岡山県もそういうような事態が発生して参りましたらば概算払いの措置をとりたい、かように
考えておるのであります。
概算払いと関連いたしまして、いわゆる仮払いということが
考えられるのでありまするが、従来
被害がありました場合に、仮払いと申しまするのは概算払いと性格を異にしておりまして、概算払いはもうすでに保険の事故が確定いたしたものとして完全な支払いをするわけでありまするが、仮払いの場合におきましてはいわゆる仮に内金として渡しておくということに相なるわけであります。従来そういうような措置をとった事例も一、二あるのでございまするが、内金を支払いまする
関係上、それが精算の
関係におきまして非常に事務的なごたごたを起すのでありまして、われわれといたしましては、いわゆる仮払いという問題につきましては、できるだけそういうような事態は避けたいと、かように
考えておるのでございます。しかし
被害の程度によりまして非常にお困りであるということであれば、そういうような点につきましても今後
検討を要すると思いまするが、できるだけ概算払いという措置をとりまして、いわゆる仮払いということにつきましては、これは事務的に、その措置はなるべくなら避けたい、かように
考えております。