○亀田得治君 それであれば事実
関係が相当あるということはお認めのようですから、まあことさらに私争いませんが、しかしあなた方がお
考えになる以上に私はこの事案
そのものは非常に多いのだと、こう確信しております。私自身も
一つや二つ十分知っております。具体的に……。それでただただいまの、さっきからの答弁を聞いておりますと、
予算執行
職員等の責任に関する
法律、こういうものができまして、そういうようなケースが起きた場合にこの賠償をさせる、穴埋めをさせるというようなことがあるからというふうなことを相当強くおっしゃっておるわけなんですが、これは当然なことなんです。こんなことは個人間であったって当りまえのことなんです。懲戒というのは、その上にそういうものは
行政秩序を守る上において不適当じゃないか、これが非常に行き過ぎて不適当であれば、残念ながらこれはやはり免職しなければならぬでしょう。それに至らぬでもやはり
仕事のしっぷりがいかぬという
意味のこらしめ、これ自身はそんな金銭的な穴埋めができた、できぬ、こんなこととは
関係ないことなんです。だから
各省の人たちが少しルーズに
考えて、これは穴埋めしたからいいのだというようなことを放言なさるというようなのが、ややもするとあるようですが、それは何としても
会計検査院自身は、これはもっとそういう点は私は厳重に
考えてもらいたいと思うのです。従って私はやはり故意または重大過失によって
国家に対して損害を与えた、こういう場合には、
会計検査院としては当然三十一条に基いて
各省に対して懲戒の要求をする、これは任意
規定にしておく必要がないと思うのです。故意または重大なる過失によってやったときと、こうなっておるのですから、要件はきわめて厳格なんです。どういうものでもやれとはなっていないのですから私は当然じゃないかと思う。しかも実績からみると、毎年毎年あれだけたくさん不当事項が報告されていて、わずか二十四年にこれを発動したのが一件であったということならば、三十一条は私はないにひとしいと思う。なるほどこういうふうに
会計検査院なり、
決算委員会等がやかましくなってくると、この
各省においても今後は気をつけるようになろうと思うのです。それは非常にいいことですからね。気をつけてもらっていいのです。ところが、それでもなかなかルーズなのですよ。これはたとえば通産省のやつがせんだっても
決算委員会で調べられましたが、
一つも懲戒処分というものがないのです。
一つもないのです。だからそんな状態なのですから、自主的にそれはやるだろうというようなことはとても期待できるものぢゃないのです。どうしたって。ですから私はどうしてもそれら
各省の責任者がおれの方もそういう問題が起きた場合には懲戒処分にするという気持とあなたの方の要求と、これがダブったっていいことなのですから、だからあなたの方がその要求書を出して、
各省の責任者がそういう要求は
会計検査院としてはあるが、おれの方はいろいろ調べたところ懲戒までは行く必要がないのだという
結論になれば、それは大臣の責任において懲戒にしなくてもいいでしょう。しかし要求だけは
検査院からはやはり出して行くということだけは、これは三十三条と同じように三十一条も義務
規定にすべきだ。またそういうふうにすることによってやはり跡始末という問題が一歩前進するように思うのです。だからこの事後処理のわずか一件というこの現実の事態から見てもちょっと納得行かないのですが、検討の余地は私相当あろうかと思うのですが、そんな研究の余地がない、これでいいというようなそういうお
考えでしょうかね。