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1955-07-30 第22回国会 参議院 逓信委員会 第17号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十年七月三十日(土曜日)    午後一時五十九分開会   —————————————    委員の異動 七月二十八日委員三橋八次郎君辞任に つき、その補欠として小林孝平君を議 長において指名した。   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     瀧井治三郎君    理事            左藤 義詮君            柏木 庫治君            永岡 光治君            三木 治朗君    委員            西川彌平治君            島津 忠彦君            津島 壽一君            久保  等君            小林 孝平君            八木 秀次君            三好 英之君            八木 幸吉君   衆議院議員    逓信委員長   松前 重義君           橋本登美三郎君            廣瀬 正雄君   国務大臣    郵 政 大 臣 松田竹千代君   政府委員   郵政政務次官 早稻田柳右エ門君   事務局側    常任委員会専門    員       勝矢 和三君    常任委員会専門    員       柏原 榮一君   説明員    大蔵省管財局国    有財産第一課長 天野 四郎君   —————————————   本日の会議に付した案件 ○継続調査要求の件 ○委員派遣承認要求の件 ○長崎若松上荒川簡易郵便局を無  集配特定郵便局に昇格するの請願  (第一三三八号) ○石川中島町、輪島市間に電信電話  市外ケーブル架設請願(第一五六  五号) ○日本電信電話公社法の一部を改正す  る法律案反対に関する請願(第一五  七四号)(第一五八五号) ○日本電信電話公社法改正反対に関す  る請願(第一七〇二号) ○静岡鈴川局等電話吉原電報電  話局に統合するの請願(第一六〇〇  号) ○愛知県旭町の電話増設に関する請願  (第一六〇一号) ○岡山船穂中新田外地区の二号  便集配復活に関する請願(第一六〇  二号) ○岡山船穂町の電話増設に関する請  願(第一六〇三号) ○岡山新見市の郵便局統合等に関す  る請願(第一六四七号) ○鹿児島県竹之浦簡易郵便局を無集配  特定郵便局に昇格する等の請願(第  一七一六号) ○日本電信電話公社法の一部を改正す  る法律案衆議院提出) ○継続審査要求の件   —————————————
  2. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) 逓信委員会を開会いたします。  本日は昨日の理事会決定に従って議事を進めます。  まず継続調査要求の件についてお諮りいたします。本委員会におきましては、さきに郵政事業運営実情に関する調査及び電気通信並びに電波に関する調査について承認を受け、会期中調査を行なって参ったのでありますが、その対象が広範多岐にわたりますとともに、なお実情に応じて順次調査を行う必要があると認められますので、この際閉会中における継続調査要求書議長に提出いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) 御異議ないと認めます。  それから要求書の作成は、これを委員長に御一任願いたいと思いますが寸御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたしました。   —————————————
  5. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) 次に委員派遣の件についてお諮りいたします。  ただいま御決定閉会中の調査に関連いたしまして、郵政事業電気通信事業及び放送事業等につきましては、なお委員派遣を行い、その実情を実地調査し、もって今後の審議に資したいと存じますが、その旨、委員派遣要求書議長に提出いたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) 御異議ないと認めます。なお派遣は大体一班三名で、三班程度にいたしまして、その派遣地派遣期間及び派遣委員人選等につきましては、委員の御希望を参酌することとして、委員長に御一任願いたいと思います。御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたしました。   —————————————
  8. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) 次に請願書十一件を順次議題として審査いたします。  まず第千三百三十八号長峰若松上荒川簡易郵便局を無集配特定郵便局に昇格するの請願議題といたします。  専門員の方から説明を願います。
  9. 勝矢和三

    専門員勝矢和三君) 御説明いたします。  紹介議員藤野繁雄君であります。請願要旨は、長崎若松村の郵便物集配は地勢上困難をきわめているが、今回幸いに西海国立公園の指定を受け近く貫通しようとする上五島縦貫道路完成は、当地に無集配局が設置されることにより、従来の徒歩による集配自動車等による集配となり楽にしかも短時間実施されることになるから、ぜひとも若松上荒川簡易郵便局を無集配特定郵便局に昇格せられたいとの請願であります。
  10. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) 以上説明申し上げました。所管当局の御所見お願いいたします。
  11. 早稻田柳右エ門

    政府委員早稻田柳右エ門君) ただいま議題になりました上荒川簡易保険局につきましてはいろいろ検討を続けてみましたのですが、現在の状況におきましては、享便戸数が非常に少いために設脚標準に達しておりません。該局における取扱い数量状況は今のところ予想することもできませんので、現状においては実現は困難であると考、えます。
  12. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) 御質疑はございませんか。
  13. 永岡光治

    永岡光治君 質問はないのですけれども、これはまあ従来の当委員会における審議の関連もございますし、承わりますと設置標準に達しないので困難だというお話でありますが、なおこれは地元の強い要望もあるようでありますので、そして無集配局になった方がより便利であることは間違いないのですから、やはり将来の問題として、これは研究お願いするということで採択要望いたします。
  14. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) 採択動議が出ておりますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) 御異議ないものと認めます、それでは採択に決しました。  次に第千五百六十五号、石川中島町、輪島市間に電信電話市外ケーブル架設請願議題といたします。  説明を願います。
  16. 勝矢和三

    専門員勝矢和三君) 御説明いたします。本件紹介議員久保等君、その請願要旨は、石川輪島市は奥能登における政治経済文化中心地で、輪島漆器等産業が盛んであります。この産業活動維持発展を助成するため、また放送局並びに新聞社のテレタイプ及び駐留軍第一線部隊として活躍している関係上、電話の迅速正確にして完全なる利用を要請されておりますので、これが需要に対処するため、現在金沢市、中島町間に架設されている電信電話市外ケーブル線をさらに輪島市まで延長架設せられたいとの請願であります。
  17. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) 紹介議員から特に御発言はございませんか。
  18. 久保等

    久保等君 一応政府答弁を伺ってから、それで後ほどまた御質問いたします。
  19. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) 当局の御所見をお述べを願います。
  20. 早稻田柳右エ門

    政府委員早稻田柳右エ門君) 久保委員紹介による本請願は、いろいろこれも研究をいたしましたが、中島輪島間の市外電話回線ケーブル化につきましては、現在関係区間市外通話サービスが比較的良好でもあり、早急に実現することは困難でありますが、今後拡張改良資金確保に努め、市外通話需要状況もにらみ合せまして、できる限り御趣旨に沿うように努力いたしたいと考えます。
  21. 久保等

    久保等君 ただいまできるだけ当局の方で努力したいという御答弁なんですが、事情を聞いてみますと、中島から輪島まで一挙にやるということについては相当距離がありますし、非常に困難なようですが、しかし途中に穴水というところがあるのですが、これがまた中島から輪島まで行く途中の一つ分岐点にでもなるような地点に該当しているようであります。従って輪島まで一挙に今直ちにやる見通しがつかないまでも、穴水までは非常に早く実現する可能性もあるのじに、ないかと思いますが、そういった事情がもしはっきりしているならば、今年なりあるいは来年度あたりで穴水まではやるのだ、あるいはその次については一、二年後になるのだという、何かそういった計画でもありますならば、一つそういった事情についてお聞かせを願いたいと思います。
  22. 早稻田柳右エ門

    政府委員早稻田柳右エ門君) 御承知のように市外通話サービス改善とその安全をはかるために、当局においてもケーブル化を必要とする区間が多数あるのにかんがみまして、いろいろ苦心をいたしておりますが、何分予算が十分でないので、緊急を要する数区間しか現在では実現し得ない現状でございます。しかしながら、今お話しの穴水までは距離矩かくもあり、非常にやりやすい現状にあることは事実でございます。従いまして十分この点を研究いたしました上、本年直ちにというわけには参りませんが、できる限りいつか早い機会において実現するように善処いたしたいと考えております。
  23. 久保等

    久保等君 輪島は御承知通り昨年の秋でしたか、町村合併で相当地域的に広大な市になったわけです。それからまた例の輪島塗りで非常に漆器産業の天下に知られた産地でもありますし、私はそういう経済的に見ましても、非常に最近町村合併等の新らしい事態等も起きて、能登半島最北端輪島市の非常に飛躍的な発展がなされて参っておりまする事情から考えますると、従来の状態においては、必ずしも市外通話でそう重大な支障がなかったという事情がありましたにいたしましても、最近の事情はだいぶ違った事情も出て参っておりますし、ぜひ早急に、あの比較的まあ寒冷地と申しますか、また加えて日本海に台風等が参った場合には、やはりいつも最も被害を受ける地域にもなっておりますし、そういう点から申しましても、現在は裸線数条程度じゃないかと思いますが、そういう特殊事情もありますししますので、やはり安定した市外ケーブル回線を早急にやはり増設をする必要が痛感されると思いますので、そういう事情等も十分にお考えを願って、ぜひ一つ早急にこの中島から能登まで早く完成をするような御尽力を、当局にこの際特にお願いを申し上げたいと思います。
  24. 柏木庫治

  25. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) それでは本件につきまして採択という動議が出ておりますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたしました。  次に第千五百七十四号及び千五百八十五号、日本電信電話公社法の一部を改正する法律案反対に関する請願並びに千十百二号、日本電信電話公社法改正反対に関する請願、以上、一括して三件を議題といたします。  説明を願います。
  27. 勝矢和三

    専門員勝矢和三君) 御説明いたします。  請願第千五百七十四号の紹介議員左藤義詮君であります。  請願要旨は、国際電信電話株式会社河内送信所は、同町内における唯一の有力なる事業所であります。ところが本国会に一部議員より提案をされている日本電信電話公社一部改正法案が可決されるとき、公社が会社の経営に種々の形で参画することは必然であり、再びもとの官僚的経営に復帰するおそれがある事態は黙視できない。並びに公益事業は公正な機関により規制せられるべきで、特定の一株主によって支配せらわることは、公共の福祉に反するし、国際通信に必要な自主的、機動的、かつ能率的な運営が阻害され、わが国海外通信の伸張及びこれがサービス改善が行われない。これらの理由でこの法律改正反対するという趣旨請願であります。  なお、ほか二件も同趣旨請願であります。
  28. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) この三件は、いずれもただいま本委員会において審議中の法律案に関するものでありますから、この際は御紹介程度にとどめておきたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) 御異議ないと認めます。  それでは、次に第千六百号、静岡鈴川局等電話吉原電報電話局に統合するの請願議題といたします。  説明を願います。
  30. 勝矢和三

    専門員勝矢和三君) 御説明いたします。  紹介議員小林武治君であります。  請願要旨は、静岡鈴川局富士岡局大淵局の三局の電話吉原電話局に統合するよう、昭和二十五年及び二十七年の二回にわたり関係者並びに公社に対して請願してきたが、当時同一市内でなかった理由もあっていまだに実現を見ていない。しかるにこのたび一市五カ村が合併し、一大都市を形成するとともに、通信利用度吉原局中心として沼津、静岡はもとより、東は京浜方面、西は名古屋及び京阪方面へ日を追って激増しておるにもかかわらず、通話施設は旧態依然としておるため、郷土民の不利不便を初め、行政上、経済上はなはだしい支障を来たしておるから、すみやかにこの三局を吉原局に統合してもらいたいというのであります。
  31. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) 当局の御所見をお述べ願います。
  32. 早稻田柳右エ門

    政府委員早稻田柳右エ門君) 本請願にありまするような、町村合併に伴い同一行政区画に幾つかの電話交換局があって、これを統合したいという希望全国で非常に多数に上っております。当局といたしましては、できる限りこの要望に沿いたいと考えておりまするが、何分その数が多いのに対しまして、所要資金はきわめて少額しか確保できておりませんので、直ちに交換局合併を実施することはきわめて困難な現段階でございますので、お申し出の鈴川大淵富士岡局、三局を吉原局に統合することにつきましては、右の資金状況並びに吉原局の現在の局舎容量及び局内設備等から見まして、早急に区域合併することは困難であると考えます。
  33. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) ほかに質疑はございませんか。
  34. 柏木庫治

    柏木庫治君 はなはだ困難ではありましょうが、根本的の問題としてなすべきものであると思いますし、紹介議員が、郵政事業に精通し、しかも静岡県の知事をやられて、静岡のこともよくわかっている立場であると思いますので、直ちにはむずかしくても、根本の趣旨がけっこうでありますから、私は採択すべきものと存じます。
  35. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) 柏木委員より採択動議が出ておりますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたしました。  次に千六百一号、愛知県旭町の電話増設に関する請願議題といたします。  説明を願います。
  37. 勝矢和三

    専門員勝矢和三君) 御説明いたします。  本件紹介議員森八三一君。  請願要旨は、愛知県旭町は、西に守山市と名古屋市、東に瀬戸市を控え、最近特に日進月歩の発展を遂げているが、電話架設状況は、その数において、他町村に比較してきわめて少く、電話増設は町民あげて期待するところであるから、すみやかに増設をしてもらいたいというのであります。
  38. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) 御当局の御所見をお述べ願います。
  39. 早稻田柳右エ門

    政府委員早稻田柳右エ門君) ただいま議題となりました旭局加入電話増設につきましては、これに必要なる線路の設備費負担について、ただいま地元話合いを進めているようでありますが、その了解ができて、地元において設備費負担をしていただくという話がつけば、すみやかに実施いたしたいと考えております。
  40. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) 質疑はございませんか。
  41. 柏木庫治

    柏木庫治君 採択々々。
  42. 久保等

    久保等君 まあすでに当局地元話合いが進められているということでございますので、採択を願いたいと思います。
  43. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) 柏木久保委員から、採択動議が出ておりますが、採択して御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  44. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) 本件採択に決しました。  次に第千六百二号、岡山船穂中新田外地区の二号便集配復活に関する請願議題にいたします。  説明を願います。
  45. 勝矢和三

    専門員勝矢和三君) 御説明いたします。  本件紹介議員加藤武徳君であります。  請願要旨は、岡山船穂町は花むしろたび等生産地で、その販路は全国に及ぶため、これに要する通信迅速化の必要上、戦前は本町全域にわたり二号便集配を受け、戦争の激化に伴う人的資源の不足から中止となり、昭和二十八年度再び元組、市場、又串等一部地区は復活したのであるが、本町中新田、沖、上鳥向下鳥向北谷地区はそのままになっている。この地区集配局とは最短距離に位置し、生産工場相当数に達しているから、この地区に対し二号便集配を復活せられたいとの請願であります。
  46. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) 当局の御所見をお述べ願います。
  47. 早稻田柳右エ門

    政府委員早稻田柳右エ門君) ただいまの請願船穂町部落を集配号地にするときは、外勤定員の増員を要し、通信力集配距離費用等より見まして、他との権衡もありますので、さしむき実現は困難であると考えます。
  48. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) 御質疑はございませんか。
  49. 永岡光治

    永岡光治君 これは確かに集配二号ですね、一便ふやしますと、定員にも影響することはこれは事実のようでありますが、しかしまあこれは今戦後全般の問題について通信の、特に郵便サービスの問題について再検討を加えてもいいのではないか、私はこういう考えを持っておりますし、こういう要望があれば、とりわけこれは将来の計画の参考にもしなければならない意味でこの趣旨を了といたしまして、採択に賛成いたします。
  50. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) 永岡委員より採択動議が出ておりますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  51. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたしました。  次に第千六百三号、岡山船穂町の電話増設に関する請願議題といたします。  説明を願います。
  52. 勝矢和三

    専門員勝矢和三君) 御説明いたします。  本件紹介議員加藤武徳君であります。  請願要旨ば、岡山船穂町は、県下屈指花むしろ並びにたび生産版売地であり、その取引先全国各地にわたり、特に花むしろは相当輸出している。また果樹も県下随一生産地で、これらの商機は活発に取引先との連借を必要とするのであるが、当時の通信関係、ことに電話通信においては交換台の余力がなく、当事業者はもとより、町にとっても死活問題となっているから、電話施設増設してもらいたいというのであります。
  53. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) 当局の御所見をお述べ願います。
  54. 早稻田柳右エ門

    政府委員早稻田柳右エ門君) ただいま議題になりました船穂町のようなところが全国にたくさんありまするが、一方年々の電気通信施設改良拡張予算が御承知のように十分でございませんので、これを直ちに実施することは困難でありまするが、できる限り資金の調達、確保に努めまして、早い機会に御要望に沿うようにいたしたいと存じます。
  55. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) 御質疑はございませんか。——それでは本件の取り扱いについて御意見をお述べ願います。
  56. 久保等

    久保等君 さしむき困難だということですが、しかし実情請願理由にもあげられておりまするような実情にありますし、できる限り早急に考えて参りたいというお考え方には当局としても御異存ないと思いますし、採択をすることにお願いをいたしたいと思います。
  57. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) 久保委員より採択動議が出ておりますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  58. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたしました。  次に第一千六百四十七号、岡山新見市の郵便局統合等に関する請願議題といたします。  説明を願います。
  59. 勝矢和三

    専門員勝矢和三君) 御説明いたします。  本件紹介議員江田三郎君。  請願要旨は、新見市は昭和二十九年六月一日、新見町外七カ町村合併した。このため戸数七千五百五十戸、人口三万九千二百人余りとなり、産業文化都市として発展を期しているが、本市は全国まれに見る広域にわたる市制で、市内特定集配局九局、無集配局二局、電報電話局一局で、通信機関の数においては申し分ないが、市制一カ年を経過した現在、なお郵便区域改正が行われていないために、市内でありながら他局を経て自局の受持区域に達する不便があり、かつ誤送される郵便物は一日三百通を数えておる状態である。ついてはすみやかに郵便局を統合して、普通郵便局を設置してもらいたいというのであります。
  60. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) 当局の御所見お願いいたします。
  61. 早稻田柳右エ門

    政府委員早稻田柳右エ門君) ただいまの請願は、昭和二十九年六月一日、岡山県阿哲郡新見町外七カ町村合併いたしまして、新見市が新生し、さらに本年五月一日千屋村が同市に編入合併した結果、新市域の郵便物集配新見局外八局で分割して行うということに相なったため、郵便物区分運送上不便が生じ、集配施設の調整が必要と認められるところ、千屋、菅生、井倉、草間及び豊永の各局受持区域はいずれも市の中心部より遠距離にあって、かつ道路状況が悪いので、これら九局の集配事務を一局に統合することはきわめて困難でありますが、上市、熊谷及び美穀各局集配事務を市の中心部にある新見局に統合することについては、実情十分調査の上、検討のことといたしております。なお現在の制度においては、普通局特定局は、局長の任用関係を除いては格別の差異もないので、特に普通局を設置する必要はないものと認められております。
  62. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) 御質疑はございませんか。
  63. 永岡光治

    永岡光治君 ただいま政務次官の方から、これに対して郵政当局の見解が述べられましたが、統合された全部の町村一つ郵便局にすることは困難だと、しかしある一部について統合した方が最も有利であると、サービスが向上されるというものについては、十分に慎重に検討して、そういう方針で進むということでございますので、採択異議はないのですが、これもただ要望しておきたいことは、今度の町村合併に伴って、その条件として統合される町村に、従来の集配郵便局が無集配局に格下げされては困るので、従ってそれを無集配局にしないということを条件に統合するというところはたくさんあるようであります。そこでこれを集配局から無集配局にするために、再び今度は町村分割の問題が起ろうとしている、こんな状況でございますので、そういう今一部の町村を統合しようというそういう政務次官の御意見の中にも、地元民の意向を十分に汲んで、混乱の起らないように、なるべく地元で落着いてうまく円満にいくようにということが、通信サービスの目的からいっても私は最も望ましいと思いますので、そういう点御考慮の上、この点については私は採択に賛成いたします。
  64. 早稻田柳右エ門

    政府委員早稻田柳右エ門君) ただいまのお言葉ごもっともでございまして、実はここに出ておりまするような請願は、当局としてはほんとうにありがたい請願でございます。ほとんどのところが町村合併をしたけれども、局を減らしてくれては困ると、あるいは集配局を無集配局にしてくれては困るという御要望が多い中に、たくさんな町村が全部一つになってやるからぜひそうしてほしいという、これはありがたい請願なわけでございます。  しかしながら、本請願はいろいろ研究いたしましたが、距離関係、それから交通の関係で、どうしても御要望に沿えぬ点は大へん遺憾に思っておりまするが、ただいま永岡委員のお説のように今後こうした賛成、反対意見がいろいろ起ってくると思います。従いまして地元の御希望等十分汲み入れて、そして万遺漏のない方針のもとに対処いたしたいと考えております。
  65. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) ただいま希望を申し述べられて永岡委員より採択動議が出ておりますが、採択するに御異議はございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  66. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) それでは本件採択に決しました。  次に第千七百十六号、鹿児島県竹之浦簡易郵便局を無集配特定郵便局に昇格する等の請願議題といたします。  説明を願います。
  67. 勝矢和三

    専門員勝矢和三君) 御承知通り本件紹介議員は佐多忠隆君であり、請願要旨は佐多町は大隅半島の南端に位し、気候温暖にして観光地として有名であり、人口も一万一千余り、面積は百二十二平方キロの町村であるが、交通の不便は言語に絶するものがあり、現在佐多町には特定局四、簡易郵便局二があるが、竹之浦簡易郵便局は二十五年十二月開設以来、取り扱い件数も日を追うて増加し、すでに特定局の要件を備えておる。しかも本佐多町は、漁業、林業が盛んで、その従業員の送金、預金等、郵便施設利用はますます増加しており、住民の福祉を考慮せられ、電報並びに積立貯金も取り扱う特定局に昇格してもらいたいというのであります。
  68. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) 当局の御所見お願いいたします。
  69. 早稻田柳右エ門

    政府委員早稻田柳右エ門君) 本請願によりますと、竹之浦簡易郵便局は、開設以来取り扱い件数は増加の一途を辿っている、こういうふうになっておりますが、私の方で調査いたしたところによりますと、成績は余り芳ばしくございません。むしろ低下しつつあるという現状があるわけでございます。しかしながら地形等を勘案いたしますると、竹之浦の簡易郵便局特定集配郵便局にしたいというお気持の裏には、これを特定局にすることによりまして、電報等を打つこともできることになり、電話の架設も早急にできるのではないか、こういうふうな裏があるのではないかと、実は想像されるわけでありまして、こういう面から申しますると、一日も早くそうしたいと思いますが、現状からばこれを直ちに取り上げて特定局にするということは、標準から申しまして、ほど遠いものがあるわけであります。そこでこの請願検討いたしまして、私どもが考えますることは、こういう遠隔の地で電報も打てない、電話もないというようなところが全国にずいぶんございまするが、これはどうしても国の力によって、特別に電話の架設をすることができるようにしなければ、その御要望にこたえることは困難かと思います。かような観点から申しますると、現在ありまする電信電話法律を皆さんの御協力によって改変いたしまして、そうしてこういう僻遠の地の方々の御要望にこたえることができるように方途を講ずることも必要ではなかろうかと思います。かような意味でぜひ御協力願いたいと思いますので、本請願については、現在のところ遺憾ながら御要望に沿うことができないことを申し上げて政府所見といたします。
  70. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) 御質疑はございませんか。
  71. 永岡光治

    永岡光治君 ただいま政務次官からの御所見の中に、こういうように僻阪の地に特別の通信サービス改善について考慮しなければならぬという方針もあったということでありますし、また直ちには困難にいたしましても、これは何らかの善処を要することは事実のようでありますので、私は採択することを熱望いたします。
  72. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) 永岡委員より採択動議が出ておりますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  73. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたしました。  以上をもって請願の審査は終了いたしました。  なお、以上の審査の結果に従い、議長に提出する報告書の作成、並びに本会議における委員長の口頭報告の内容につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  74. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) 御異議がないと認めさよう取り計らいいたします。   —————————————
  75. 八木幸吉

    八木幸吉君 約一週間ほど前から大蔵大臣の当委員会に対する出席を要求しておりましたことは委員長の御承知通りであります。むろん会期末でもあって非常にお忙しいこととは思いますけれども、御承知の国際電信電話株式会社の株をどうするかという問題については、配当金の問題が一番中心である。ことに衆議院の議事録等を拝見いたしましても、これが先決問題であると私は考えますので、この問題に対する大蔵当局の責任のある御答弁を伺わなければ、この法案の審議に非常に支障をきたす、かように存じまして、実は一週間前からお願いしておったのは委員長承知通りであります。しかるにまだ今日になりましてもお見えになりませんので、はなはだこの点は遺憾に存じておるのでありますが、大蔵大臣の当委員会に対する出席のことについて御報告を求めたいと存じます。
  76. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) お答え申し上げます。大蔵大臣は本院大蔵委員会に出席のため、本委員会の出席については見通しがつかないとのことであります。従いまして大蔵大臣を除き質疑がありましたら、御発言をお願い申し上げたいと思います。
  77. 永岡光治

    永岡光治君 それは大蔵大臣けしからんと思うのです。やはり幾らかの時間でもさいて出ることが大蔵大臣の責任だと思うのです。もう一回要求して出てもらっていただきたいと思います。
  78. 八木幸吉

    八木幸吉君 大蔵大臣の出席まで暫時休憩の動議を提出いたします。
  79. 左藤義詮

    左藤義詮君 大蔵大臣に時間を聞いて下さい、休憩してもまたあれですから。それから政務次官、また管財局長おりませんか。
  80. 八木幸吉

    八木幸吉君 私は大蔵大臣がいいと思っております。ほかの方では……。もう現にいろいろ郵政御当局との質疑応答は衆議院でもかなりなされておるかのごとくに速記録で拝見したのですけれども、どうも結局は要領を得ないというので、この際、有力な大蔵大臣に一つ予算措置のことについて伺っておかんと頼りないと、かように存じます。
  81. 左藤義詮

    左藤義詮君 それではちょっと休憩せずにこのままで連絡をとって下さい。
  82. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) ちょっと速記をとめて。   〔速記中止〕
  83. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) 速記を始めて。   —————————————
  84. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) それでは次に、日本電信電話公社法の一部を改正する法律案議題といたします。
  85. 津島壽一

    ○津島壽一君 橋本さんにちょっとお教えを請いたいのですけれども、この前、私が質問した中に、電々公社の出資財産に対する評価の問題で、その評価をどうするかという場合に当って、その収益基礎によるものと、現実の価額によるものとの二本立てで評価した。これは普通の場合にそうでありましょう。しかして収益力による評価については、当時の評価委員会では大体八分五厘程度の評価基準をもって還元した価額を出した。こういうふうに承わったのですが、これはその当時として適当であったと思うので、その内容をどうこうという質問じゃないのですが、その評価の標準となる収益力という率は、将来の配当の基準となるべきものを委員会はきめたというような御解釈であるか。またはその率は一応の評価価額を算出する一つの標準であって、あるいは株式界全体、日本の経済力、またその事業の状況いかんによっては、それを下回ることもあれば、また上回ることもあるのであって、これはその配当の基準となるようなことをもって、含蓄をもってやったのじゃないというふうに一般には了解するのです。ところが私の初めの質問というか、資料を要求された場合、その後の御説明によると、あたかも収益力算定の基準であった利率が将来の配当の標準をきめたものであるかのごとき御説明があったのです。これは私は非常に大きな問題だと思う。電源開発その他の会社の設立に当っての出資財産は必ずや低くみる、堅実にするために出資価額の水増しを押えるために、非常に低くするものだ。それは将来の配当をそれによって抑制しようというような意図は含まれないのが建前なのですが、その点において今までの御説明なりを承わると、多少疑惑を起すような点があって、この問題は一般の公共的独占企業の価額評定に当っての基準が、配当を将来どうするかという問題までも含んでおるというお考えであるかどうか。必ずしも電々会社の場合はどうだという意味じゃありませんがね。そのことをちょっとお教えをこいたいと思うのですがどうでしょうか。
  86. 橋本登美三郎

    衆議院議員橋本登美三郎君) 今津島先生のおっしゃることは原則としてそうだろうと私も思います。ただこの会社を設立するに至りましたときに、いろいろと評価について意見がありまして、相当評価財産は適正な価額を出すべきである、こういう見解が強くあって、参議院の方ではそういう修正が行われまして、それが回されまして衆議院もこれに同意した形であります。それでこの場合に八分五厘の収益率というものは、これが将来の配当の厳格な意味での基準ということではないと解釈してよろしいと思います、先生のおっしゃる通りに。しかしこの設立委員会でこういうことをきめましたときに、社外配分という言葉を使っております、八分五厘を。それから社内保留というものを四分五厘、社外配分八分五厘という言葉を使っております。そういうことになりますと、一応は基準として厳格な意味での基準ではないけれども、一応この会社のある一定限度といいますか、二、三年ぐらいは大鎌これくらいのところが基準としていいのじゃなかろうか、こういう解釈で三十四億になった。最後は三十三億になりますが、この計算でいって三十四億、そういうような言葉の使い方やら、当時の状態からみて、いかに公共事業であっても、この程度のものが原則としてはよろしいのじゃなかろうか、それ以下では現在の企業の状態から見て、あまりやすきに過ぎる。少くともそれくらいで出るような評価のものでなくてはならないというところで、やはりこの社外配分という言葉を使っておりますが、厳格な意味での基準じやないが、一応の目当てとしてはあの辺を当時の評価委員会できめたのではなかろうか、こう解釈しておる。そこでこの結果二カ年の会社の業績を見ますと、大体その当時の評価委員会あるいは設立委員会考えました当時の収益額よりは多少この収益額がふえておるようです。従って減価償却が当時の設立委員会もしくは評価委員会では定額的な減価償却で、大体二億と計算しておるようですが、これは公共事業の本来の性格から見ても、ある程度の、これくらいの減価償却が行われるのはもっともだろう。しかしながら一面において予期以上の収益があったという面から見て、そういうような減価償却の考え方も変ってきただろうと思うし、従って予期以上の成績が上っておりますからして、必ずしもこの八分五厘にとらわれる必要はないとは思います。ある程度の各方面の公共的な性格の事業等から考えて、収益さえあれば、ある程度の適正な配当が行われても差しつかえないと思います。ただ問題は、その大前提となるものはやはり公益的な事業であるし、しかも独占的事業である。こういう性質を持っておりますからして、会社自体は非常に安全性がありますから、多少他の会社に比べて、配当率が低くてもその会社の価値には影響がない、こう考えますから、やはり世間並みの配当を必要としないのではなかろうか。公共事業であり独占事業であるという面からみると、配当の高額を考えるよりは、まず内容改善、設備改善、従業員の待遇改善 こういうふうにして、独占事業として、円滑なる、しかも立派な会社になっていく。こういうことが大前提になっているのであります。それができまして、なおかつ利益があった場合には、またある程度の配当というものは考慮してけっこうであると思います。
  87. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) 八木委員にちょっと申し上げます。大蔵大臣並びに政務次官は、大蔵委員会、本会に出席その他の日程が詰っているので、遺憾ながら出席は困難であるというお返事であります。なお、大蔵当局からは管財局長が転出して後任が未決定でございますので、天野国有財産第一課長が出席されておりますので、それでお聞きてをお願いできれば非常に仕合せと存じますが……。
  88. 八木幸吉

    八木幸吉君 政府委員の方が休憩中にお話しになりました言葉は、大蔵大臣並びに政務次官と十分打ち合せの上で、責任を持った答弁ができる、こういつたような先ほどの休憩中にお話しがあったのでございます。それがこの委員会におきまして表明せられましたならば、大蔵大臣とみなして私は質問したいと思いますが、それができなければ質問しても無益でありますから、質問は留保いたしたいと思います。
  89. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) 八木委員からの御発言十分了承されて、責任もつて答弁するということでございますから、どうぞ御質問願います。
  90. 八木幸吉

    八木幸吉君 それではまず答弁の最初に、自分の答弁は大蔵大臣並びに政務次官と十分打ち合せの上での答弁であるから、従ってこの答弁に大蔵大臣も拘束を受けるものだ、こう了解してもらってよろしいという前提のもとに、お答えを願いたいと思います。  私の伺いたい第一点は、今回日本電々公社法律改正案が出ておりますが、その出発点となったものは、やはり電々公社が金を作るという点が一番大きな問題であったと思います。同時にそれに派生しました問題としては、この国際電信電話株式会社法の付則に、もし株が売られなかった場合は、配当金の帰属をどうするかという点が明記されておらないが、すでに二億一千八百万円にも達している配当金が、国庫に帰属しているという不合理を生じているわけであります。従いまして三十一年度の予算をお組みになりますときに、私どもの希望といたしまして  は、在来の配当である二億一チ八百万円と、将来の配当金を電々公社に渡すという予算措置と、同時にこの予算措置を可能ならしめるよりに国際電信電話株式会社法の一部を改正する法律案を、政府案としてぜひ提出してもらいたい。こういう希望があるわけでありますが、これに対する政府当局の、大蔵大臣としての責任ある御答弁を伺いたい。かように存ずる次第であります。
  91. 天野四郎

    説明員(天野四郎君) 国際電々株式会社の株式の処分が長引きましたので、今日は配当金を公社に交付することも十分考えられると思いますが、しかし株式は国の所有になっておりますので、その旨の法律改正が必要であると思います。そうしてその改正の用意はいたしたいと思いますそれからただいまお話しのありました、すでに大蔵省が受け取りました配当でございますが、この既往の分につきましては、財源の点もございますので、財政上困難と考えます。今後の分につきましては、すなわち昭和三十年度の下期の分からは、来年度の予算に計上いたしたいと思います。
  92. 八木幸吉

    八木幸吉君 在来の二億一千八百万円は困難だと仰せられましたが、この国際電信電話株式会社法の附則にございます通りに、すみやかにこれが処分せられておったならば、当然これは国庫に帰属しない金でありますから、予備費その他、相当大きな予算を組むわけでありますから、ことに電々公社建設資金にも多額の費用が要りましょうし、この間また見せていただいた中で見ましても、相当従業員等の厚生施設、この暑いのに、三十一度の中で涼しくする装置もないといったような、ああいう実情を見てみますと、幾らでも金がある方がいいのじゃないか、こう私たちは思いますが、一億や二億二千万円の金は、大蔵省としては何とか一つ既往にさかのぼって、これは渡せるように御配慮をいただきたい。このことを強く希望として申し上げておきます。  それからもう一つは、今の御答弁は、責任をもって大蔵大臣にかわって答弁しておるのだということを改めて一つ御言明をいただきたいと思います。  それからもう一つは、今までなぜ売れなかったか。法律がすみやかに売れということをきめておるというのに、なぜ今まで売れなかったか、わずかではあるけれども、額面以上五百五十円にも売れたということもあるということを衆議院の議事録で拝見いたしましたが、なぜ売れなかったかということを、ついでに御説明をいただきたいと思います。
  93. 天野四郎

    説明員(天野四郎君) 第一点でありますが、この問題につきましては、十分に主税局長、次官、大臣の御了解を得て答弁しておりますから、責任をもってお答えいたします。  それから第二の点の、従来どうしたという点でありますが、われわれといたしましては、いろいろと努力いたしておりまして、たえず証券業者と本打ち合せいたしまして、どうしたら処分できるだろうか、たえず検討いたしておりましたけれども、何分第一回の処分いたしましたその後、全面的に株式の状況が低調になって参りまして、そういうことも相待ちまして、また配当が八分ではなかなかというような話も証券業者からございました。しばらく情勢々見ておったということでございまして、決して私たちといたしましては、この問題をなおざりにいたしておったのではありません。常に公社の方からも、これが早く公社の方に参りませんと、資金繰り上も困るから、何とかしてくれという話をしょっちゅう聞いております。われわれもいろいろ努力しておったのでありますが、そのようなわけで、全般的な悪条件のために、今日までのような状況になっております。今後は御趣旨に沿いまして、すみやかに処分いたしたいと存じます。
  94. 八木幸吉

    八木幸吉君 過去の二億一千八百万円の点はいかがでございますか。
  95. 天野四郎

    説明員(天野四郎君) 過去の分につきましては、もうすでに歳入として繰り入れまして、それぞれ使い方もきまっておりますので、既往の分も含めて今後ということは財政上困難でございまするから、これからの分を一つぜひお願いいたしたいと思います。
  96. 八木幸吉

    八木幸吉君 そこで、やはり私は大蔵大臣その人に伺いたいと思ったのは、そこのところでありますが、一兆円の予算を組むなら、二億円、三億円の金は財源が困難だということをいまだに言われるのは、私は誠意を疑わざるを得ない。株の処分ができたら配当は国庫へは入らなかったのだから、来年といえどもこの金をあらかじめ予算に組めば問題がないのですから、もう少しこれは公社に返すということに強くウェイトを置いて、従来の金を一つ返すように深甚の考慮をわずらわしたい。強く私はこれを要求したいのですが、いかがですか。
  97. 天野四郎

    説明員(天野四郎君) 強い御要望趣旨は承わっておきます。
  98. 左藤義詮

    左藤義詮君 ただいまの八木委員質疑と関連をいたしまして、まず第一に、ただいま大蔵大臣の十分な了承を得て、本年の下半期の大蔵省の持っている株の配当からは必ず公社に帰属するように措置をする、かような御言明でございましたが、そのためにば法律的な措置が必要だ、その法律は、今度のように政府がまあ怠慢と申しますか、十分に大蔵、郵政の連絡がつかなかったものですから、衆議院の方が御心配になって、かような法案をお出しになったような経緯もございますので、今度はそういう国会の提案をわずらわさないで、大蔵省がイニシアチブをとって、臨時国会あるいは通常国会、最も最近の国会にこれを御提案になる、さような大蔵大臣の御趣旨であるのかどうか、その点をもう一度確認をしておきたい。
  99. 天野四郎

    説明員(天野四郎君) 御趣旨通り、なるべくすみやかな機会にそのように……。
  100. 左藤義詮

    左藤義詮君 政府提案……。
  101. 天野四郎

    説明員(天野四郎君) ええ、政府提案といたしまして改正いたしたいと思います。
  102. 左藤義詮

    左藤義詮君 ちょうど衆議院の方もいらっしゃっておりますので、松前委員長にお伺いしておきますが、衆議院で本法案を御決定の際に付帯決議をお付けになっておりますが、その中に「利益金の処分についても、みだりに増配を行って本来の事業目的の遂行を阻害するが如きことのないよう、留意すること。」、かようなことを政府に御要望になっておるのでございますが、あとから政府の御意見も二、三伺いますが、こういう増配を行なってはいけない、先ほども津島委員からの御質問に、創立当時の事情も橋本議員からお話しがございましたが、そういうことも考てまして、みだりに増配を行うなということはどの程度のことであるのか。そうしてやはり会社の成績もあがり、またすみやかにこれを最初の趣旨のように処分いたしますためには、増配は私は必要である、まあ私もしろうとでございますが、現在の状態では増配は可能と思うのでありますが、それをこうして御注意になっておりまするのは、どの程度までならいい、どの程度以上はいけないという何か見当がありますのかどうか。それとも全然八分以上の増配ばしない、こういうおぼしめしであるのか、その御趣旨を伺っておきたい。
  103. 松前重義

    衆議院議員(松前重義君) ただいまの御質問に対しまする答弁といたしましては、橋本代議士から先ほど津島先生の御質問に答えましたのと同じ趣旨をお答えするほかに方法がないのでございます。  御承知のように、利益金が上りましたら、いわゆる施設改善あるいは従業員の待遇改善、あるいは料金の値下げ、こういう方向に向って、いわゆる独占企業であり、これが公共事業でありまするので、当然そのような方向にまず第一にその利益金を注ぎ入れていく、こういう方向に経営していくことが最も健全にして国家の負託にこたえるものであると、こういう意味から、ただいまのような付帯決議をいたしておるような次第でございまして、少くともこれが、そのようなことが完全に実現しておると私どもは現在においては見ておらないのであります。行く行くだんだん実現して参りましょうから、そういう暁においては、これは先ほど橋本代議士が申しましたように増配ということも考慮し得る、こういうふうに考えて、その決議をいたした次第であります。
  104. 左藤義詮

    左藤義詮君 みだりにという言葉でございますが、そうすると、現在の経理状況、現在の公共的使命にかんがみたサービスその他の点から見まして、現在では増配の余地はない。将来のことは別だが、現在は増配の余地はない、かような御解釈でございますか。
  105. 松前重義

    衆議院議員(松前重義君) 私どもは、ただいまのような、いわゆる施設改善やら従業員の待遇改善やら、あるいは先ほど来、話に出ましたところの料金の値下げとか、こういうまことのサービス改善という方向に進んでいくべきであるという見地から見まするならば、私はその方面に対する会社の手当はまだ完全ではないと思っております。
  106. 左藤義詮

    左藤義詮君 こういう決議を政府はお受けになったわけでありますが、これに対する、会社の配当の問題に対する郵政大臣のこの決議の受け取り方と申しますか、あるいは今後会社を監督していらっしゃる御方針、利益配当の点についての御意見を伺いたい。
  107. 松田竹千代

    ○国務大臣(松田竹千代君) 私も、現在の段階におきましては、今、橋本委員、松前委員長と大体同じような考え方を持っておりまするが、しかし郵政当局といたしましては、この付帯決議それ自体につきましては、なくても構わぬという考えを持っておる次第でございます。
  108. 左藤義詮

    左藤義詮君 もう一度おしまいのところを……。
  109. 松田竹千代

    ○国務大臣(松田竹千代君) あの付帯決議はなくてもよいのではないかと考えております。
  110. 左藤義詮

    左藤義詮君 むろん国会の崇高なる意思でございますから、十分御考慮になると思いますが、しかし会社の内容、あるいは今後の収益その他をお考えになって、郵政大臣としては御信念に従って御監督をなさる、かような御趣旨と拝承いたしてよろしうございますか。
  111. 松田竹千代

    ○国務大臣(松田竹千代君) 一般経済界の状況や、会社の状況の推移を待って、そしてあるいは妥当と見られるならば配当をいくらか上げるというようなこともあり得ることであると私は考えておるので、そのときの四囲の経済界の情勢をよく見合って、そして会社から申請がありました場合には、あるいは許可し、あるいは不許可にするということがあると、かように考えております。
  112. 津島壽一

    ○津島壽一君 これは提案者の委員長にお伺いしたいのでありますが、この衆議院の提案の最後に、政府が持っている五分の一は、それはどう処分するかというと、なお従来の例によるというのでありまするから、現在のいわゆる事情を勘案して、なるべくすみやかにこれを処分したいと、こういう規定が適用されるわけでございます。それで、きょうは大蔵大臣がおみえになると思ったのですから、実は大蔵大臣に聞きたかったのですが、この処分については、五分の一に相当したもの、すなわち半分は大蔵大臣が責任を持ってこれを処分しなきゃならぬ、こういうことになると思うのです。それで、現在の状況においてこれが処分し得る見込みありゃ否やという問題でございます。提案者もこれはすみやかに処分するというので、なお従来の例による、こういう特別な法律をお書きになったわけであります。これはすみやかに処分できるかどうかという、そのお見通しはどうでありますか、一つ委員長にお伺いしたいと思います。
  113. 松前重義

    衆議院議員(松前重義君) その点は橋本理事から……。
  114. 橋本登美三郎

    衆議院議員橋本登美三郎君) 一応五分の一強が従来通り大蔵省に残るわけでありますが、実は衆議院の委員会で大蔵当局にも御出席を願って、この法案が出る前でありますが、従来二年有余たっておるが、すみやかに処分ができておらないが、本年度の見通しはどうか、こういう質問に対して、大蔵当局並びに郵政当局としては、本年度中にこれを処分することは困難であろうと思う。しかしながら、まあ証券界の情勢等も先々においてはある程度の変化もあろうしするからして、もうしばらく様子を見てもらえば、もう一年、三十年度内では困難であるかもしれないが、なお将来においてはある程度まで処分できるだろう、こういうふうな大体答弁を承わっておるのであります。そのときには、もちろん配当云々ということには関係なく、従来の法律の下においてそういう処分ができるかできないかということにありますからして、大蔵当局も大体その前提の下において一部は処分できるだろう、こういうような御態度をわれわれが見たわけであります。かつまた、全額は処分できないが、その一部分は処分できるであろう、こういう点から考えて、かつまた、これは先だってからいろいろ御説明申し上げておりますが、国際会社の将来の使命という点から考えても、安定株主としての株を電信電話公社が持つことに異議があるという二つの意出心から、五分の一を電々公社の方に廻すということに衆議院の方では出てきたのでありますけれども、従って五分の一は一応大蔵省でも全額の消化は困難だろうけれども一部はできるであろうというお見通しのようでありますから、その配当のいかんを問わず、ある程度はできるのじゃなかろうか。もしこれが配当を上げなければ処分できないということになれば、実ば私たちば疑問にはなりますけれども、少し理屈が違ってきはしないか。というのは、一応最初から八分の配当をして処分して参る、今度は処分するために配当を上げる、こういうことは、私は理屈にならないのではないか。会社自体が十分に、一割なら一割の配当をしても何ら影響がないということになれば、そこで郵政大臣はそういう問題についてば慎重にこれは検討するでありましょうが、ただ株を処分するために配当を上げる、こういうことであるならば私は断じて賛成できない、これは根本的な問題でありますから……。しかしながら、そうじやなくして、設立委員会、もしくは評価審議会、当時この会社を作るに当って、内容が、いろいろやってみたところが、結果においては非常に会社側の努力によって収益力がふえてきている、事実ふえておるわけであります。そういうことからして、会社の努力によって収益がふえ、かつまた一方においては設備改善も行われ、待遇改善も行い、使用者の方で希望している賃金の引き上げもできており、こういう状況等を勘案してなおかつ収益があるからなお配当を上げるということでありますならば、これは妥当な見解ですけれども、ただ売らんがために配当を増す、こういう考え方は、これはもう国会としては考えられない、こういうふうに考えておるわけであります。
  115. 津島壽一

    ○津島壽一君 ただいまの説明で非常によくわかったのですが、私もこの点については、処分のために増配をするということは妥当でないと思う。そこで、ただいま郵政大臣の御答弁の中にありました、配当を増す必要があり、適当である場合には、これはそういったことの措置をとり得るというようなお話、まことに適切なことだと思う。そこで、先ほどの委員長の御答弁の中にありましたが、多少見解の相違があるかと思いますから、単純なただ意見としてお聞きとり願いたいのです。それは、独占企業であり、公共的の企業でありながら、その株配当の標準をどうするかという点についての意見です。これは国際電力会社が公共企業であり、また独占的の企業であるという点は、これば何人も疑わぬ点である。しかしこれと同種の、たとえば電灯事業、電力、これは地域的に独占事業であり、またこれほど公共的の事業はない。労働争議の関係においても、電力の方は国際電信電話株式会社よりもより以上な国家性を持たしてあるわけであります。そういった意味の会社が、政府の監督下にあって、今日の配当はどうであるか、一割二分なんであります。あれも八分にすれば従業員の手当も多くなるし、また電灯料の値上げも押えることができるというような考え、これはいい悪いは別として、今日の株の地位というものは、市場の状況、国家の経済の力、国の情勢によっておのずからきまってくる。そこで八分の配当というものが、これは会社の収益力がなければ問題にならぬことです。また償却その他の必要な経費を差し引いてなお余剰ありゃいなやという会社の実体ばそれは当然のことですが、ただ端的に理論的に、公共企業であり、独占的企業であるものはこの種の配当だという理論が打ち立てられてゆくことは、私は非常なリジットというか、非常なぎこちない政策になるのではなかろうかと思う。そこで、この問題を論議する上に、郵政大臣も一つ、独占的の企業、公共企業であって、そうして株金が三十何億のうち政府が持っておるのは、まあこれは処分するのですが、とにかく八分以上になるのです、原案によって五分の一をやれば。そういったものがいわゆる一般民間資金によって経営されている企業であって、それが独占企業であり、公共企業であっても、その株価のベース、利回りというものをどの程度にすべきかということを、ほかの標準と相まって、会社の業態、すべてのことを判断して、私はきめるべきものだと思う。だから、株の処分をするために配当増しをしたらいいというような簡単な考え方は排撃しなくちゃなりませんけれども、これは公共企業並びに独占企業というその前提において、これはもう時代の相違、市場の状況、いろいろな点から判断して、適正に標準を考えるのが私は本当だと思うのであって、先ほどの委員長の、独占企業はどうだ、こうだというような一方的な要素だけで判断するのは、私は無理だと思う。これは何も御答弁を願うわけではないのでございまして、まあそういった考え方もあるということを、郵政大臣によく一つ考え願い、またいずれ機会があったら一つ委員長からもお教えを請いたいと思います。まあ私の私見を述べておきますから……。
  116. 松前重義

    衆議院議員(松前重義君) ただいまいろいろお教えをいただきましたが、いろいろ申し上げた精神は、独占企業だから配当を制限しなければならないということだけを申し上げたつもりではないのであります。独占企業であって、公共性を持っておるから、まずその使命を遂行するに必要なるすべての条件を具備してのち、株の問題にかかってしかるべきじゃないか、こういう考え方でありまして、どうか一つその点誤解のないように。
  117. 柏木庫治

    柏木庫治君 大蔵当局にお尋ねしますが、さっき、過去において株を売ることに努力して来た、その努力はやっぱり将来も続けてやる、こういうふうに承わるのですが、その過去に努力をして来て、なおかつ売れなかりた、そうして将来も早く売るように努力する、そうすると、過去に払っておった努力で売れなかったのですから、その努力だけでは今の社会情勢からいっても同じことになるのではなかろうか、将来まあ売ることに努力する、その努力の内容が、買う方が買いよいようにするということが努力、だと思うのでありますが、それに対してお考えになったことはありますか。
  118. 天野四郎

    説明員(天野四郎君) 今度の問題につきましては、会社と十分相談いたしまして、金融機関、証券業者、そういう方面ともいろいろ協議いたしまして、どうしたら早く処分できるか、真剣に一つ考究して参りたいと思います。
  119. 柏木庫治

    柏木庫治君 それから左藤委員から、衆議院のこの法案に対して、付帯決議の問題が出たのですが、あればなくてはならぬかということに対して、大臣は、まあ、なくてもいいんじゃないかというお答えであったのでありますが、私はなくてもいいんだというのが、今まで審議して付けたものがなくてもいいまで大臣が引き上げたんですが、ずっともっと審議をしていったら、あってはならんのだというまで飛躍して行くんじゃないかと思うわけです。私は、会社の経営が、やっぱり内部の改善、従業員の待遇、さらに会社の進出、そういう会社のなすべきことの中の一つとして、株主優遇ということは、十二分に他をやった後にすることではなくて、それが会社であり、個人が金を出して株を買っているのでありますから、株主を優遇していく、株主の利益を守るということは、やっぱり会社の設備改善、それから従業員への支給、そういうようなことの一角として考えるべきものであって、それを特別にあと回しにするということは、私は会社の経営としてほかの会社から比べて正しくないんじゃないか。やっぱりそれは一つの線において一応考えるべきものである、こういうふうに思うが、これも私の意見であるが申し上げたいのであります。でありますから、何かその株を売らんがために上げるということば断じて云々のお話があったようでありますが、そういうことでなくて、会社の内容がこれに到達しておるということならもちろん異議はない。これはもう郵政大臣が判断すべきものだと思うのでありますが、何だか売らんがために上げるというような、だれも考えないことを考えさせられるのは、売らせんがために付帯決議を付けたというような感じも与えますので、これは相当私は慎しむべき言葉じゃないかと、こう感ずるので、これもありのままに申し上げておきます。だから私は、ああいう付帯決議が、ここの審議はどうなるかわかりませんが、あれがあって、大臣がなくてもいいという見解でありますが、私はああいうものはあってはならんというふうに飛躍するんじゃないかと思っています。この問題は実際大蔵大臣に最も期待をかけておった八木君が病をおして出てこられたんですが、それからどうしてこうしなければならんかという問題にりきましても、安定感も持ち、唇歯輔車というような言葉でずっと参りますと、なかなかまだ質問が非常にたくさんあって、容易に結論が出せないと思いますので、本日は最終日でもありますし、各自が用事をたくさん持っておるのでありますが、この審査を継続することにいたしまして、本日ばこれで一応打ち切って解散されたらどうかと思うのでありますが、右提案いたします。
  120. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) ただいま柏木君から、継続審議動議が出ておりますが、この動議に御賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕
  121. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) 多数と認めます。よって日本電信電話公社法の一部を改正する法律案についてば継続審査要求を行うことに決定いたしました。なお継続審査要求書の作成は委員長に御一任を願いたいと存じます。御異議はございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  122. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
  123. 八木幸吉

    八木幸吉君 今の継続審査は結構でありますが、この法律案は、国際電信電話株式会社の配当金の帰属の問題とも非常な密接な関係がございますから、継続審議をする重点を、この冬の通常国会に重点を置いて継続審議をする、途中でやってみましても、この配当金の問題がからまってきてまた問題がごちゃごちゃになりますと、よけいな労力をして、つまらぬ結果になりますから、大蔵御当局には、この際、配当金の立法化、予算化を至急に急いでいただいて、その大体の目安がついたところで、時期的に言えばやはり今年の冬になると思いますが、通常国会を中心に継続審議をするという了解を、皆さんに得ておいていただきたい、かように存じます。
  124. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) ただいまの八木委員よりの御発言に対しまして、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  125. 瀧井治三郎

    委員長瀧井治三郎君) 御異議ないと認めます。  それではこれをもって散会いたします。    午後三時三十一分散会