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1955-07-26 第22回国会 参議院 逓信委員会 第15号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十年七月二十六日(火曜日) 午前十時四十二分開会
—————————————
委員
の異動 七月二十二日
委員森崎隆
君辞任につ き、その補欠として
小林孝平
君を議長 において指名した。
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
瀧井治三郎
君 理事
左藤
義詮君 永岡 光治君 三木 治朗君
委員
西川彌平治君 島津 忠彦君 野田 俊作君 久保 等君
八木
秀次君
石坂
豊一君
八木
幸吉
君
衆議院議員
逓信委員長
松前 重義君
橋本登美三郎
君
廣瀬
正雄
君
国務大臣
郵 政 大 臣
松田竹千代
君
政府委員
郵政省電波監理
局長 濱田 成徳君
事務局側
常任委員会専門
員
勝矢
和三君
常任委員会専門
員 柏原 榮一君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
日本電信電話公社法
の一部を
改正
す る
法律案
(
衆議院提出
) ○
日本放送協会昭和
二十八年度
財産目
録、
貸借対照表
及び
損益計算書並び
にこれに関する
説明書
(
内閣提出
)
—————————————
瀧井治三郎
1
○
委員長
(
瀧井治三郎
君) それでは
逓信委員会
を開催いたします。 本日は
日本電信電話公社法
の一部を
改正
する
法律案
を議題にいたします。 前回に引き続き
質疑
を行います。
質疑
のおありの方は順次御
発言
を願います。
橋本登美三郎
2
○
衆議院議員
(
橋本登美三郎
君)
皆さん
に
一つ
御了解願いたいのと、まあ今日が
最後
の呼び出しでありますから、
補足説明
を加えておきたいと思います。
最初
に実は私
たち委員会立法
でこの
法案
ができまする際に、
一つ
にはこれは
委員会立法
ではありまするが、
皆さん
と何か
連絡
の点について十分に考慮をしなかったということについて、いろいろな
誤解
を生んだ点をはなはだ相済まないと思っております。 それから実は御
承知
のように、この
法案
は
委員会立法
になっておるのでありまするからして、こういうような
法案
を作りたいという
考え方
でこれが小
委員会
に出ましたのは五月の七日でありますからして、世間でいうように何も唐突としてこの案が出てきたのではないのでありますから、そういう
工合
に
委員会立法
にしようという
建前
があったものですからして、具体的な、
正式案
ができるまでに非常に時間を要した。その間、たとえて申し上げますれば、
民主党
にいたしましても数回
政調会
にかけておる。私の方でも
政調会
に二回ないし三回かける、こういうような段取りを経て、
最後
にああいう案がまとまったものでありますからして、しかもだいぶおくれたものですから、そういう案がまとまる直前にでも、実は
参議院
の
皆さん
に一応こういう
考え
を持っておる、こういう点の御
了承
を願うべき点があったろうと思います。そういう点からして一応
皆さん
からいろいろな点について御指摘がありましたので、われわれ
委員会
としては多少恐縮であったということについては御
了承
願いたい。 もう
一つ
はこの
法案
の
提案
の
説明
についてやはり両二回
皆さん
から呼ばれて、
提案理由
について御
説明
を聞かれましたが、その
提案理由
の
説明
が実は私も十分に、ちょうどその前に
委員会
におくれて、事前に
提案理由
というものを十分に審議する私自身としては
機会
がなかったものですから、もちろんその
提案理由
が間違っておるという
意味
ではなくして、
言葉
の現われ方があるいは
皆さん
から御
理解
の何といいましょうか、疑問あるいは
誤解
を受けるような点がなきにしもあらずと
考え
るのであります。というのは、私は従来はそうも
考え
なかったのですが、今日の
朝日新聞
の論説を見たところが、
議員立法
の一把一からげに書かれておりまする中に、
国際会社法
に関するものも書かれておる、いわゆる
議員立法
の
おみやげ案
として。ところが
提案理由
が、多少そういう点で
皆さん
からこの前にいろいろ御
議論
がありましたが、どうも
提案理由
が明確でないのではないかという御
議論
がありました。私は従って当時
最初
のときに大体の
補足説明
をしておいたのでありますが、あの
法律案
は御
承知
のように、まあ
朝日新聞
などでは
民営方式
を
官営方式
に変える、わずか二カ年間で
官営方式
に変えるということは、あまり見識がないのじゃないか、こういう
議論
のようであります。しかしこの
法律案
は従来の
民営方式
を
官営方式
に変えるという
考え方
は全然
考え
ておらない。
法律案
を御審議願って十分おわかりと思いまするが、従来の
官営方式
を
民営方式
に変えて、過去二年間実績をあげて参ったのでありますが、その
民営方式
を改めて、この
機会
に
官営方式
に変える第一歩として、この
法案
を出したのじゃない、こういうことを
一つ
御了解願いたい。というのは、いろいろあの
法案
の作成に当って
議論
が出ましたが、また
個人
の中にはそういう
考え方
を持っている人がないとは言えませんけれども、
委員会
として各党の最大公約数としてまとまった
考え方
は、要するに
民営方式
を変えるものではない。まず第一には、いわゆる国が持っている株の
処分
というものは、
法律
で速かに
処分
すべしとなっているにかかわらず、なお二年有余たっても
処分
ができていないということが
一つ
。もう
一つ
は、
国際会社法
の第四条をごらんになるとおわかりになるかと思いますが、その四条では、国又は
地方公共団体
がこの株を持ってよろしいという
規定
になっております。従って国も持っておるわけですが、その国並びに
地方公共団体
に準ずる、あるいはそれよりも権力的には低い
公社
がこういう株を持つということについては、
国際会社法
の方から見れば何ら差しつかえない、なぜそれが持てないかといいますと、その
公社法
の中にその
規定
がない。こういうことから持てない。従って
公社法
の
改正
を行うのが適当である、こういう
見解
に達したのであります。当時いろいろ
公社法
にはそういう
法律
を作らないで、あるいは
会社法
の一部を直すとか
会社法
の
付則
を直すことによってもいいのじゃないかという
議論
がありました。そうなりますと、
会社
に
一つ
の
制肘
を加える、こういう
考え方
になっても困りますからして、電々
公社法
を
改正
して、
会社法
を
改正
する必要はないのであって、
会社法
は当然、国または
地方公共団体
、すなわち
公社
も持てるという
建前
に
法律
ができておるのであるから、従って
公社法
の一部を
改正
することによって、これが
一つ
の処理が行われる。もう
一つ
の第二の
理由
といたしましては、これは
提案理由
の
説明
にもありますが、一応
安定株主
といいましょうか、ある程度
理解
のある
株主
が、ああいうような
公共的性格
を持つ、
通信事業
という特殊な
事業
でありますから、それに
理解
のある
株主
があるという必要がある。というのは、昨年
参議院
の各位においても御
視察
を願ったと思いますが、私も昨年
九州
、
四国方面
を
視察
をいたしました際に、将来のこの
国際電信電話
のルートは、現在の
マイクロウェーブ
をだんだんと延ばして参りまして、
四国
までいっておりますが、
九州
の鹿児島の南端まで延ばして、そうして、
外国
の
国際マイクロウェーブ
のこれらと接触するような将来の
考え方
を持っておるわけであります。かつまた
欧州方面
における
国際電話通信
の
現状
は、大体において今具体的に、進歩的に進められているのは、
同軸ケーブル
によって
国際電信電話
というものはつながれておる。もう
短波
の時代はだんだんと過ぎ去りつつある。であるから、
日本
の場合においても
同軸ケーブル
ももちろんやっておりますが、一応
マイクロウェーブ
が先に出ておりますから、
マイクロウェーブ
をまず
国内
の縦貫を行なって、これらを将来東南アジアを通じての
国際マイクロウェーブ
、こういうことにつながっていくのが将来の
電信電話事業
の
一つ
の
見通し
であります。そういうことから
考え
ますと、どうしてもこれは
技術
的にもあるいは企業的にも、その
経営体
は、従来のように、
国際会社
は
民営
でけっこうである、また私は、それでもっていくべきものと
考え
ております。しかしこれの
技術
上の交換とか、そういう面においては、やはり
事業
の同じような性質である
電信電話公社
と
国際電信電話株式会社
とは、
お互い
に
友好関係
にある、かつまた連係の
状態
にあることの方が望ましい。今申したように、近い将来において、
マイクロウェーブ
を通じて
国際
の
電信電話事業
というものは結ばれる
傾向
にある、こういう点から
考え
ましても、今までのように
公社
と
国際電信電話会社
が切り離されておる
状態
は好ましくない。一方には
安定株主
としての善意としての
株主
を認めよう、こういうような三つの
考え方
から株を持つことを認めようという
考え方
であって、あくまでも
衆議院
の
委員会立法
というものは、将来
会社
を
公社
にする
考え
は持っておりません。
個人
的にそういう
意見
を述べる者もありましても、それは、
委員会
の
立法
としてはそういう
考え方
を持っておらないと、こういうことを
一つ
十分御
了承
を願いたいのであります。 はなはだそういう点について、いわゆるこの
法案
の
提案
の
理由
の内容につきましても、
皆さん
に
十分納得
のできないような
説明
をいたしたことにつきましては、まことに申しわけない次第であって、その点について十分に御
了承
をこの
機会
に願い、どうぞそういう点を
一つ
十分に御
了承
の上、せっかく、
委員会立法
であって、これは単なる
議員立法
じゃないのでありますからして、はなはだ虫のいい
考え
でありましょうが、将来の
衆議院
、
参議院
のためにも、
一つ
御
了承
願って、われわれの落度のあった点については十分御
説明
申し上げ、あるいは遺憾の点については御釈明申し上げますからして、どうかこの
法案
については、
一つ
何とぞ
委員会立法
という大きな題目のためにも御
了承
を願いたいと思うのであります。
八木幸吉
3
○
八木幸吉
君 この前の本
委員会
が終りましてから、
大蔵大臣
それから
郵政大臣
にお越しをいただいて、
配当
の問題を伺おうと、と申しますのは、元来この
法案
の
最初
の
提案理由等
を拝見いたしてみますと、結局金の問題が一番中心問題であって、あの
国際電信電話株式会社法案
の
付則
に、なるべく早く
電信電話公社
の
割当
てられた株を
処分
するということだけが詳しく書いてございまして、
処分
のできない場合の
配当金
の
処置
については
規定
がないがために、その
配当金
は国家に帰属しているという不合理が生じている、ついてはこの問題を解決すれば、この
法案
の
問題点
の
大半
は解決するのではないかとわれわれは
考え
るわけで、それについての
改正案
、実は
皆さん
と御相談の上で用意したわけでございますが、一ぺん
大蔵当局
の
意見
を聞いてみようじゃないか、できれば
政府案
で出す方がすべてがスムースにいくのではないか、それで
大蔵大臣
の
お話
を聞いてみょうということで別かれたわけでございます。先ほど承わってみますと、
大蔵大臣
は
大蔵委員会
の方でぜひ手が離せない、それでは
政務次官
の
お話
を聞いてみようじゃないかということであったのですが、
政務次官
はまだお
見え
になりません。
郵政大臣
はお忙しいのに御
出席
になっておりますけれども、
一つ大蔵政務次官
をこの場合ここにおいでをいただいて、一応その
お話
を伺ってみたいと思いますが、いかがでしょう。——今伺いますと、
大蔵政務次官
も
衆議院
の方の
委員会
に出る必要があるのでここにこれないということでありますので、本来ならば
財源関係
の問題でございますから、
大蔵省
の方の
お話
を聞くのがまず筋道だと私は
考え
るのでございますけれども、さような
事情
であればいたし方ございませんから、幸いに
郵政大臣
がお
見え
になっておりますから、もし
郵政大臣
の方で何か
お話
の
連絡
があれば承わってみたい、かように存ずるのであります。 その問題はこの
付則
の中に
配当
に関する
規定
がないから、
政府
がこの
国際電信電話株式会社
の
付則
の第二十項の
規定
で譲り受けた
株式
について
利益
の
配当
を受けたら、その額に相当する額を
公社
に交付しろ、こういったような
付則
の一項を追加する
法律案
を設けて、さように処理したらいいと存ずるのでございますが、
郵政大臣
のお
考え
はいかがでございましょうか。
松田竹千代
4
○
国務大臣
(
松田竹千代
君)
国際電
々
会社
の現在
政府
の保有する
株式
に対する
配当
の金をこれを電々
公社
に移すという、それには
法律措置
を必要とするでありましょうが、
大蔵当局
において
予算措置
は講じられるということでございまするならば、
郵政省
としてはむろん
賛成
でございます。
八木幸吉
5
○
八木幸吉
君 この問題について何か
事務当局
間にでも
お話し
合いがあったといったようなことはお耳に入っておりませんか。
松田竹千代
6
○
国務大臣
(
松田竹千代
君) 当初その話をいたしましたところが、
大蔵当局
においても初めは軽く
考え
ておったのか、異議のないような話を一応伺っておったのです。自後その問題出てきたから直接に折衝いたしております。
八木幸吉
7
○
八木幸吉
君 この問題が本
法案
の
出発点
から言って非常に大きな
関係
を私は持っていると思いますので、
大蔵大臣
の
都合
のついたときに、あらためてこの
委員会
に御
出席
をいただいて、
政府
の
財源措置
はどうされるか、今
郵政大臣
が
お話
になったように、当初と同じように
配当
を
公社
に電々
会社
に渡すということに御
賛成
であるかどうかということを
一つ
伺って、
賛成
だということならば、それの
法的処置
を至急に、
委員会
でも御協力をいただいて、これを法制化すれば、問題の
大半
は解決するのじゃないかと私は思いますが、どうか
一つ委員長
におかれましても、
大蔵大臣
の
都合
をなるべく早くつけていただいて、当
委員会
でその問題に対する
質疑
をいたしたいという希望を、この際お述べいたしておきます。
瀧井治三郎
8
○
委員長
(
瀧井治三郎
君) 他に御
発言
ございませんか。
八木幸吉
9
○
八木幸吉
君 今の
橋本
さんの
お話し
々ちょっと伺って、一、二点伺ってみたいと思います。第一点としては、今までは電々
公社
と
国際電信電話会社
と切り離されておったから
技術
的に大
へん不都合
が生じたといったような今御
説明
があったように伺ったのですが、この間の
参考人
の
意見
を拝聴しましたときに、
梶井総裁
なりあるいは
渋沢社長
なりの
お話
では、両者が大
へん連携
もうまくいっているし、円滑にいっている。今
橋本
委員
が仰せられたような、さような問題はないかのごとき印象を実は私受けておるのですが、今
連携
が必ずしもどうもうまくいってない、だから株を持つ必要があるのだというふうに伺ったのですが、どうもちょっとそのところが両
最高首脳部
の当
委員会
において表明された
意見
と少しく食い違っておるような気がいたします。それが
一つ
。 それからもう
一つ
伺いたいのは、
公社
にする
考え
は全然持っていないのだ、こういう
お話
であったのでありますが、この間の
梶井総裁
の
お話
でも、アメリカを除いて諸
外国
では
国内国外両方
の
通信事業
というものは統一されておるのだ、それではどうしようというのかと私伺ったら、それはお
立場
もありましたので御明答がなかったわけでありますが、先般も当
委員会
で
石坂委員
からも
お話し
がございましたが、またほかの方からも私そういう
意見
を聞いたのでありますが、これは
通信事業
というものは
国内国外
一本にするのが理想であって、今から二、三年前に
国際電信電話株式会社
を
民営
にしたのは間違っておったのだ、これは国策の
一つ
の変換の一過程として
考え
るのだ、こういうことであれば、その
立場
、
意見
によって違いがありますし、私はその線には
反対
でありますけれども、一応筋が通っているのでありますが、
公社
には全然する
考え
はないのだ、
関係
を密接にするために株を持つ必要があるのだという点では、どうも私ちょっと納得いきかねるように思うので、幸い御教示をいただければと思います。
橋本登美三郎
10
○
衆議院議員
(
橋本登美三郎
君)
八木
さんの
お話
の第一点の方ですが、少し私の
説明
が足らぬためにあるいは
誤解
されたかと思います。現在
連携
が悪くて
成績
があがらぬということは申し上げておりませんので、要するにこれからの
国際電信電話事業
というものは、現在やっておりまする
短波
だけではなくなる。というのは
世界
の趨勢が
世界
を
マイクロウェーブ
でつなごう、その上将来において
同軸ケーブル
でつなごう、こういう
傾向
になってきておる。今のところは
国際会社
では
マイクロウェーブ
を作っておりませんし、その
技術者
もおりません。
電信電話公社
及びNHKが
マイクロウェーブ
に関する
技術
を持っておるわけなんであります。この間、
視察
をいたしました結果から見ても、
マイクロウェーブ
でもつてだんだん将来の
国際電信電話
というものがつながれることが相当の力になって参りますというと、将来そういう
意味
においても
技術
の
提携
といいますか、
お互い
に助け合うということが非常に出てくるのじゃないか。
短波
だけなら今の
国際会社
で十分であります。
マイクロウェーブ
になりますと、現在の
会社
では
マイクロウェーブ
を扱っておりませんからして、あらためてそれらを
技術者
を養成したりあるいは施設をこしらえたり、こういうことになりますけれども、
日本
の国の
現状
から見てなかなかそういうような
方面
に多大な資本を投下するということがいいか悪いかということも
一つ
の問題になりましょう。かつまた現実にすでに電々
公社
の方でも
マイクロウェーブ
を作りつつある。従貫の
マイクロウェーブ
もできようとしております。そういう点で将来を
考え
るというと、やはりそこにはコンネクションといいますか、
お互い
に
友好関係
があった方がいいじゃないか、そういう
意味
も含んでおるのです。そういう
意味
から現在決して
会社
との間が悪いということを申し上げたのじゃないのであります。足らぬところがあったため
誤解
があったのじゃないかと思います。 第二の点ですが、前提とし七お断りしておいたのは、電々
公社法改正
というこの
法律
の中には、いわゆる
会社
を
公社
に直すとかあるいは一本の
公社
の中に入れるのだとか、こういう
考え方
を持っておらない。というのは、もちろんこの私からあとでその点につきましては
発立案
に当っていろいろ
議論
は出たのです。出ましたけれども、それは
民営方式
として
会社
が発足して日もまだ浅いのであるからして、しかもその間において
成績
が上っておらぬかというと、ある程度
成績
も上っておる。であるからして、これを
公社
に一元化したりもしくは
公社
と別にこれを作り上げる、こういう
考え方
は必要はなかろうというのでもって、一部の
意見
はありましたが、
委員会
全体としてこの
公社
に持っていくとかあるいは
公社
に統合するという形をこの
法案
に表わさない。要するに株の
処分
の問題と、今申しましたような将来の
技術
の
提携
とか、あるいは第二に
安定株主
の問題、こういう点において
意見
が一致した、こういう
意味
であります。御
了承
願います。
八木幸吉
11
○
八木幸吉
君 この前の
委員会
で私途中で
予算委員会
の
関係
がありまして失礼いたしたのですが、何かそのうち、今
橋本先生
のお
言葉
の中にちょっとそれに似たようなことがありましたが、だれか
提案者
の中で、将来一本にする方がよろしいのだという
意見
の表明がありましたのですか。私
速記録
をよく拝見しておらぬものですから……。
橋本登美三郎
12
○
衆議院議員
(
橋本登美三郎
君) 私ちょうどほかに用事があっておりませんでしたが、
廣瀬
君が出ておりましたので……。
廣瀬正雄
13
○
衆議院議員
(
廣瀬正雄
君) その問題につきましては、私の属しております
民主党
の代議士であります齋藤君が出ておりまして、さようなことを申したのでありますが、それは単なる
個人
の
意見
でありまして、
委員会
としてのまとまった
意見
ではないのであります。私から後でその点につきましては
発言
を求めまして訂正をいたしておるわけであります。
八木幸吉
14
○
八木幸吉
君 それからもう
一つ
伺いたいのですが、
国際電信電話株式会社
ができた今から両三年前の
委員会
での御
発言
を何かで読みましたところ、
橋本先生
は非常にこれに御
賛成
であって、御
賛成
の
討論
をしておられるように承わったのです。今
技術
的の話がありましたが、私
技術
的のことは全然しろうとでありますからよくわかりませんが、将来そういったやはり一本化すれば
都合
がいいというようなことは当時予見されておらなかったのかどうか、もしくは
民営案
に御
賛成
になったのが、今度株を持つことに御
賛成
になっておるのはお
立場
が多少お変りになったのか、その辺のところは、実はあのときはこういう
事情
があってそうしたが、今はこういうふうに思うようになったということを
一つ
御
説明
していただければ、われわれの
理解
の上に非常に幸いだと思います。
橋本登美三郎
15
○
衆議院議員
(
橋本登美三郎
君) 当時
八木
さんのおっしゃるように、いわゆる
民営案
について
賛成
をして、
賛成討論
をやっております。現在の
立場
も変っておりませんが、当時あれを
民営
にするについてはいろいろ議会内でも
議論
がありました。というのは相当もうかっておる
事業
である。これを
公社
内の
収入分析
から見るというと、画然とはわからぬけれども、十五億円幾らか
利益
を上げておる。そういう
利益
を上げておるものを分離して、もうからないものだけ残しては、ますます
国内
の
電信電話事業
というものは窮屈になりはしないか、こういうような
意見
も
一つ
あって、もちろんこれは
事業
が同じであるから、同一
事業
であるから分けるべきではないという
議論
もありました。この二つの
理由
からして
反対
があったわけであります。しかし私は一応
国際電信電話会社
を
民営
にするというのは、何といっても、
国際情勢
において十分なる活動をせしめるためには
官営組織
ではなかなか仕事がやりにくい、自由闊達にやるためには
民営組織
がよろしい、こういう
意味
で自由党としては全面的に
民営論
の
立場
をとり私も
賛成
したのです。当時は、問題になっておる株ですが、株が
委員会
にかかっておりますときに、大体五百円株がおそらく七百円ぐらいで売れるだろう、こういう
工合
に世評は非常に盛んであった。というのは、結局三十二億七千万円と
評価委員会
できめられましたが、これは三十二万七千万円どころでなくして、五十億も、あるいはもっとするものではないか、であるからそれが三十二億七千万円ぐらいに評価されたのならば、当然五百円株は七百円にも七百五十円にもなるのではないか、従ってこの
処分
というものは非常に簡単に喜んでできるだろう、こういう
見通し
だったのです。ところが二十八年の七月にいよいよ株の
公開
と言いますか、
割当
でありますが、
公開割当
をいたしました。ところが結果においてはこのうち十八億何千万円しか
引受手
がなかった、残った十四億七千万円ばかり
割当
ができなかったということでもって、ちょっと
最初
の
見通し
というものが悪かったわけであります。昨年の
昭和
二十九年の三月に再びこれの
公開
を大阪、
東京等
でやってみたがやはり売れない、一千万円ちょっと欠ける。こういうことからして私はもちろん
民営方法
を変えるという気はありません。当時なぜそれならば
法律
でもって一部
大蔵省
に移したかと言いますれば、もしこれを移さないというと、一人で三十二億七千万円という
株主
ができてしまう。そのうち一部分を
公社
に残して一部を
大蔵省
に株を移譲するということも、実際上は
見通し
からいって、全部売れるという
見通し
であったものですから、そんな必要もなかろう、ことにそのときの
予算
では全部売れるという
見通し
のもとに、その全額を
公社
の建設の方に回すというふうな
予算
ができておった。そういう
状態
になっておりましたからして、そんなに相当
安定株主
ができるのなら、これでよかろうという
考え方
で、必ずしも
公社
が持って悪いという
見解
で、
大蔵省
に全部回したのじゃない。従って
民営方式
の私
たち
は
考え
は変えておりませんけれども、一応その株が売れない
状態
であり、かつまたむやみにこの株の
配当
をしなければならんということも、公共的な
性格
から見ても無理がありますし、当時の
評価委員会
では、御
承知
のように、資料がお回りになったでありましょうが、大体においてこの
会社
は八分五厘見当が妥当である、こういう
見解
を当時の
財界人
の方々の集まった
評価委員会
及び
設立委員会
で、そういう結論が出ておる、こういうところから見ても、ただ株を消化するために一割二分、一割五分
配当
をするということが
公共事業
として果して妥当であるかどうかということが言えるわけですからして、その後の情勢から見ても、なかなかこの株を全部売り切るということはむずかしい、こういう点から見れば、この一部分を
公社
に残すということは、先ほど申しましたような
意味
から言っても、
意味
があるのじゃないか、決して
民営方式
を変えるのじゃないですが、その
安定株主
についても、
会社
将来の
事業
の
見通し
の上から言っても適当である、こういう
意味
で今回の
法案
の
提案者
の一人になったわけであって、
民営方式
を変えるという
建前
ではないのでありますからして、従って私の前の
考え方
も現在の
考え方
も変っておらないと、こう御
了承
を願いたいと思います。
八木幸吉
16
○
八木幸吉
君 私は
日本
電々
公社
の建設改良資金というものは今でもやはり相当巨額のものが切実に必要であると、こういう点では
国際電信電話株式会社
ができた当時と少しも変っていないのじゃないかと、こう
承知
いたしておるのですが、そこで株が売れれば全部売った方がいいじゃないか、八分の
配当
では全部売るということは困難かもしれないから、一部株を電々
公社
に持たしておいても悪くないのじゃないか、こういったような消極的なつまり
意味
合いで五分の一持たせるのだ、こういうふうにちょっと受け取れるのですが、もしそうでなければ、一体いわゆる安定、私はこの間どなたからか
説明
がありましたので、安定というのは、大
株主
ができるということではなくて、
会社
の株価の上り下りにかかわらず、その
会社
を見込んで株を持っているというのがほんとうの
安定株主
であって、株を持っている心持ちが安定であるか安定でないかということで分けるべきで、株数の多少には
関係
ない、こう私は思っておるのですが、どうも株を一刻も早く
処分
するという観点と
公社
が株を相当持続して持つということとは相入れない
考え方
だろうと、こう思うのですが、その点はいかがでございましょうか、売れないから持たせる、同じ持たせるのだから
公社
がいいのだ、こういう
考え
であるのか、売れるのなら売ってしまって、
会社
の建設資金に振り向けるというのがいいというお
考え
なのか、この間電々
公社
の
梶井総裁
にこの点伺いましたら、まず金をつくるのが第一で、安定
株式
にするということには別に異議はないといったような消極的な御表現があったわけでありますが、
提案者
の方のお
考え方
としては、その間をどういうふうに一体御
説明
になるのか、どうも私は
考え方
としても相反した
考え方
だ、株を持つということと売るということ、これは違っているのだと、こう思わざるを得ないのですが、ごくもっと悪評をすれば、十四億では市場株とならないから、半分の七億でとめるという近頃はやりのやりかたとは、まさかそんなことではないと思われるのですが、どうも論理的に納得がいきかねるのです。
橋本登美三郎
17
○
衆議院議員
(
橋本登美三郎
君) それは原則的には
八木
さんの
お話
の通りなんですが、実はあの
法律案
で御
承知
のように、五分の一を持たなければならないという
法律
を作りますというと、何と言いますか、支配権が強まったりあるいは安定的な
性格
が非常に出てくる、しかしそうすれば、五分の一が安定であり、十分の一が安定であると言うことはできませんが、そういう強い表現でいくと、かえって
会社
の方でも心配したり
誤解
を生むだろうということから、一応五分の一を超えてはならないというやわらかい表現になっておるわけでありますが、そこで実はこの前段議院で
参考人
として
渋沢社長
にお出でを願ったときに、渋沢さんからは五分の一くらいは
公社
が持ってもらってもけっこうだという
お話
があったわけであります。私の手元にも渋沢さんから五分の一くらいにとめてほしいというようなプリントでもっての文書がありますが、もちろんそれには
理由
として、市場性というものを上げたいからして五分の一全部を移されたい、市場性が出ていないから従って五分の一程度にとめてもらって、五分の一はできるだけ早く売るようにしてもらいたいという内容であります。ただ五分の一持つということも一年くらい待ってほしいという条件付でありますが、とにかく五分の一は
公社
が持ってもけっこうである、こういう
意味
のプリントが私の手元にもあります。そういう
考え方
で、いわゆる
公社
というものであれば、何と言っても、これは今まで仕事をしておった
事業
者でありますからして、
通信事業
には一番
理解
がある、であるからして
配当
を高くして
配当
をもうけようという
考え方
もおそらく
公社
にもありますまいし、かつまた特に
株主
総会に臨んで
配当
を高くしろ、こういう要件を言う
株主
でもわれわれはないと思うのです。一番電信
事業
については
理解
があるわけですからして、できるだけ設備の改善とかあるいは従業員の待遇改善とかあるいは料金の引下げの
方面
に主力をおいて、
配当
の方は第二の
考え方
をするであろうと思うのです。そういう
意味
においては、今
八木
さんのおっしゃったような
安定株主
としては、従来
国際会社
が持っておられる
株主
よりも、より数段すぐれた
安定株主
になるであろう、こういうことを私
たち
は
公社
に期待をしたわけであります。かつまた今申し上げましたように、決して
公社
はそう言いましても、
株主
総会に出て
株主
権を行使するかどうかということになりますと、私は
梶井総裁
からは直接に
意見
を聞いておりませんが、従来から、前に
大蔵省
が株を持っていた場合も、白紙委任状を実際は出しているようです。五分の一という多数を持っておるせいもありましょうが、白紙委任状を出しております。従いまして実際上の
株主
総会での運用というものは、国がそういう白紙委任状を出しているから、
公社
の方でも白紙委任状を出して、そしていわゆる大
株主
の特権を百パーセント発揮するという
考え方
はやらないじゃなかろうか、これは私
個人
の推測でありますが、現在
政府
の持っている点から
考え
ても、そういう行動に出るのじゃなかろうか、でありますから、
会社
の一部が心配しているように、
公社
が
会社
を支配するというような
考え方
は全然出てこないのじゃなかろうか、こういう
意味
でもって五分の一程度は持っておってよろしいし、もちろん
公社
の財政いかんによってはもっと売る場合もありましょうが、五分の一が十分の一になってもある程度の株を持つことによって
安定株主
の使命を果す。こういうような意義を私はこの
法律
によって持つことができるのではなかろうか、こう
考え
たわけであります。
八木幸吉
18
○
八木幸吉
君 私も
渋沢社長
の
衆議院
での
お話
を
速記録
で拝見したのですが、その
意味
はちょっと今のと違っているのじゃないかと思うのです。というのはどうでもこの株を
公社
に持たせるというのであれば、少くとも五分の一以下にしてもらいたい。それは市場株の
関係
もあるから、なおかつこの株は議決権も放棄しておられることであるからという
一つ
の条件づきでその
発言
があったと思うのと、あの
発言
の一番重安なポイントは、しかし一年待ってくれ、一年待ってくれさえすればその間に売ってしまって金にして電々
公社
に渡してしまうから、もうこれは
法律
をお通しになるならお通しになってもいいが、一年待ってくれ、その問で勝負しようじゃないかというような、非常に俗な
言葉
ですへれども、受身の
立場
ですからして、まあ五分の一でもって
一つ
かんにんしてもらいたいというような
お話
じゃないかと私は読んだのですが。
橋本登美三郎
19
○
衆議院議員
(
橋本登美三郎
君) そういうような
考え方
であろうと思います。
八木幸吉
20
○
八木幸吉
君 それはそのくらいにしておきまして、私非常に簡単ですが、株を売って金にするということと、
株主
になるというのは
考え方
として逆なんですね。だから売らせるということと
安定株主
になさるということは逆なんで、これは電々
公社
の方に聞いた方がいいかもしれませんが、どうもそこのところがすっきりしない、こう思うのです。 それからもう
一つ
は
配当
なんか別にという
お話
がありましたけれども、これは早く売れなければどうしたって電々
公社
に
配当
をやるのが当り前なんで、約一億一千五百万円になりますか、二十八年からずっとくればおそてらく本年も入れて三億三千万ほどになるでしょうけれども、この株の
配当金
を
公社
にやるようにまず
法律
の
改正
をなぜその点を先におやりにならぬか。問題が逆じゃないかと私は思うのですが、その
配当金
に対する
法律
の
改正案
をお出しにならなかったについては何か
理由
がおありになりますか。
橋本登美三郎
21
○
衆議院議員
(
橋本登美三郎
君) その株の
配当
の問題も一応立案途上において
委員
の中から
意見
が出ました。そこで
大蔵省
並びに郵政当局を呼びまして、とにかくまあ従来の現行法ではすみやかに売れということになっておるのだから、そこでこれが売れる見込がつくかと言ったところが、郵政当局は再三にわたって
大蔵省
に要請はしておるけれども、実際上売れない、また
大蔵省
当局もこの一年間においてこれだけの株が全部
処分
できる自信は持っておらない、こういう
お話
なんです。そういう点から
考え
ても、まあ
会社
側では一年待ってくれれば売れるということを非公式には言っておるようですが、まあ一応
大蔵省
の持っておる株で、
会社
が持っておる株じゃありませんから、一応
大蔵省
なり
郵政省
が主導権を持っておるわけですから、その方の
意見
をわれわれは尊重しなければなりませんから、その結果は今申し上げたように、
大蔵省
もこの一年間ではとても売れない、
郵政省
の方もとても見込みがない、こういう
お話
ですから、それならば
会社
は一応ある程度売れるとこう言っておるのだから、全部を移さずに、一部分のものを、いわゆる半額を移して、半額は
一つ
会社
もそう言っておるし、
大蔵省
も幾らか売れると言っておるからここで様子を見よう。で
配当
の問題については、当時すでにこの
法案
を出そうというときにはもう
予算
ができてしまって、
衆議院
を通過してしまっておる。そういうふうな
状態
でありますからして、
配当
に関する
法律案
を出しましても、今後のことは処理できますけれども、さかのぼって処理するということは非常に困難である。というのは財政の問題にからんできます。その金は一般会計で使っておりますからして、二億二千五百万という金でありますけれども、それにしてもその金を今度は新たに生み出すということになりますからして、そこに少し無理が出てくる。こういうことからして、一応株の
配当
についてはこれをあまり深い論議をしなかったのであります。ただこれからの
配当
について、要するに
委員会
としては、一応これを
公社
に移したものの
配当
は
公社
に入るわけですから、これからの問題については
配当
のことはあまり
考え
なくてもよろしい。ただ五分の一が残りますからして、五分の一の
配当
が十二月に
配当
があるわけであります。これをどうするかはいろいろ
議論
がありますけれども、まあこいつは売れるといっているが、果して売れるかどうかわかりませんから、もう少し様子を見てからでも五分の一の将来の
配当
について
考え
てもよかろう。まずもってこの根本の問題をきめよう、大筋の問題をきめよう。大筋の問題としては、二分の一を
公社
に移し、二分の一をできるだけ早く売る、こういう
建前
でやってみよう、こういう
考え方
なんです。
八木幸吉
22
○
八木幸吉
君 五分の一かりに原案通り
法律
が成立しましても、七億円がやはり
大蔵省
の手に残る、約五千六百万円ですか、
配当
が、今と同じ
配当
率であれば……、結局売れなければその
配当
の問題が起ってくる。そこでこの際、
配当金
の帰属に関する
法律
の制定をやっていけば、どちらにころんだところが非常にトラブルの根を断つのだ、こういう気持であるわけなんですが、そういう
法律
の制定に対して御
賛成
ですか、あるいはその必要が今はないというお
考え
ですか、
最後
に
一つ
。
橋本登美三郎
23
○
衆議院議員
(
橋本登美三郎
君) 従ってこの
法律案
を通していただいて、そうしてなおかつ五分の一がすみやかに
処分
できなくて残ったというときにおいては、この
配当金
については
公社
に交付するというような、こういうような
法律案
ができることについてはもちろん
賛成
であります。ただわれわれとしては、ことに
会社
側の方では、いや売れるとこう言っておるものですから、売れるという
考え方
なら少し様子を見ようというので、その五分の一については様子を見るという
建前
で残したのでありますから、万一売れ残ったということも
考え
て、この
法案
を通した上、なお五分の一について
配当
の所属をきめていただくということであれば、もちろんけっこうであります。
八木幸吉
24
○
八木幸吉
君 今残った場合という
お話
ですが、残るか残らぬかは将来の問題で、この
法律
ができたときでも
配当
の問題は起らないという予想のもとにおそらくできたんだろうが、実際はこうだ。将来のことはわかりませんから、それに対応するために、今直ちにその
配当金
に対する
法案
を作ることに
賛成
ですか、その必要はないというお
考え
ですか。
橋本登美三郎
25
○
衆議院議員
(
橋本登美三郎
君) この
法案
を通していただきまして、なお五分の一残りますね、残るというのは、五分の一の株が残るという
意味
です。その五分の一残った株に対してのそういうような
配当
の所属をきめるような
法律案
を作ってもらうことについては、もちろんこれはわれわれ
委員会
としても
賛成
なんです。ただしばらく、
会社
も売る々々といっておりますから、せっかく
会社
も売る々々といっているのだから、
会社
の方の顔を立てて、もう少し様子を見てみよう、
大蔵省
も協力してやりましょうから、残りの七億ぐらいはあるいはうまくいけば
処分
ができると思いますから、今直ちに
法律
を……、
八木
さんのおっしゃるようなお
考え方
でありますれば、
付則
の中にもう
一つ
それをつけ加えればよかったと思います。
八木幸吉
26
○
八木幸吉
君 この
法律
が成立するかしないかは別問題として、
配当金
の問題をここできめるということは、禍の根を断つというので、私は問題がないと思いますが、
法律
の成立と何か
関係
がありますか。
橋本登美三郎
27
○
衆議院議員
(
橋本登美三郎
君) 一応原則として私どもも
衆議院
の
委員会
ではこの株の
処分
ということが
一つ
と、もう
一つ
は、将来の電信
事業
の発展性、
技術
の発展性から見て、
技術
的な
提携
とか
連携
というものが必要である。すなわち友好的な
関係
に置く必要があろう。これが二点。第三点が同業的な
性格
を持った
公社
であるからして、電信
事業
に対しては非常に
理解
がある、こういうようなものに株をある程度持たそうということの方が、将来のためにもよろしい。こういう三点から
法律案
ができておる。単なる株の
処分
だけから見れば、おっしゃることに持っていってもいいのですが、そうではなくて、この
衆議院
を通過した
法律案
はこの三点の要素からできておるから、従ってこの
法律案
はぜひとも
皆さん
の御協力を得て通したい。そうして残りの五分の一強の問題については、おっしゃるような御
意見
によって別な
法律案
ができても私はけっこうでしょうし、この国会でなくても、一応これは来年度の
予算
の編成に
関係
しますから、従って臨時国会もしくは通常国会において制定せられても間に合う、こういうふうに解釈しております。
瀧井治三郎
28
○
委員長
(
瀧井治三郎
君) 他に御
発言
はございませんか。 それでは本件につきましては本日はこの程度にとどめることにいたします。
瀧井治三郎
29
○
委員長
(
瀧井治三郎
君) 次に、
日本放送協会昭和
二十八年度
財産目
録、
貸借対照表
及び
損益計算書並び
にこれに関する
説明書
を議題といたします。 本日は
郵政省
当局のほか、
日本
放送協会から
参考人
として岡部理事及び栃沢経理局長が
出席
されておりますから、御
質疑
のおありの方は順次御
発言
をお願いいたします。
永岡光治
30
○永岡光治君 私は郵政当局に特にこれは
一つ
基本方針と、今までのやってこられた実績をお尋ねしたいのですが、ラジオ・サービスセンター、こういう問題は郵政当局は
承知
の上でやったのかどうか。
郵政大臣
はかわられたのですが、従来からこういう問題についてどういう監督の方針をとって具体的にやってこられたか、その経過を
説明
をしていただきたい。
濱田成徳
31
○
政府委員
(濱田成徳君) ラジオ・サービス・センターにつきましては郵政当局は聞いておりません。
永岡光治
32
○永岡光治君
郵政大臣
の監督をどういうように解釈しておるのでしょうか。郵政当局はもし知らないとすればこれは職務怠慢と言わざるを得ないと思うのでありますが、どのようにお
考え
になりますか。
濱田成徳
33
○
政府委員
(濱田成徳君) 御質問の趣旨をもう一遍伺いたい、どういう……。
永岡光治
34
○永岡光治君 ラジオ・サービス・センダーがもうすでにでき上っているわけですが、
お話し
によれば、こういうことを全然知らなかった、それでは
郵政大臣
の監督権を、国会はこういうこともあろうかと思って、やはり十分
一つ
監督していただきたいということで権限を
郵政大臣
に持たしているわけですよ。ところが、私
たち
にしても非常な不満のような内容なんで、あなたは
郵政省
としてはこういうことを全然知らなかったということであれば、私は
郵政大臣
の持っている監督権を十分に行使していないのじゃないか、ですからそういう点から
考え
て、しかもこれは会計検査院が指摘しているのですよ。はなはだ職務怠慢ではないかと思うのですが、どのように
考え
ておりますか。……御答弁いただけないところをみると……。大臣が来られたから、それでは大臣に……。
瀧井治三郎
35
○
委員長
(
瀧井治三郎
君) なおもう一度今の質問を繰り返して下さい。
永岡光治
36
○永岡光治君 大臣に
一つ
お尋ねするわけですが、会計検査院から指摘されておりますものに端を発して私
たち
が検討を進めた結果、ラジオ・サービス・センターの設置の問題について非常に不明朗なものを感ずるわけです。ほとんど過半というか、八割以上のものを大体NHKが出資をしておる。しかもその借料を払っておる。しかもその返還に至っては三年間据え置きして、十二年間の均等償還、こういうことであれば、なぜみずから作らんかということの疑問を持つわけですが、会計検査院もいろいろ疑問を持って指摘しておりますけれども、問題はこういうこともあろうかということで、
郵政大臣
にNHKの監督権を今日国会は認めてあるわけでございます。そこでこれは会計検査院の指摘事項にもあるわけなんですが、
郵政大臣
はどのように監督権を発動されておるかということ、今までこういうことを放置してきたわけで、今お伺いしたところが、電波監理局長は全然知らなかった、こういうような
お話
なんです。これでは
郵政大臣
の監督権が十分行使されていない、職務怠慢ではないか、こういうことで私は今それを追及しておるわけですが、大臣はどのようにお
考え
でございましょうか。
松田竹千代
37
○
国務大臣
(
松田竹千代
君) ラジオ・サービス・センターでございましたか、あの建物の件につきまして、NHKから大部分の出資をしておるにもかかわらず、何年か後にはその所有権がラジオ・サービス・センターの方へ移っていくというような姿は、私もはなはだいけないと、かように
考え
ておる次第でありまして、できる限り早くすみやかにNHKの所有に移すべき手段をとるべきものであると私は
考え
ております。 私も実は国会に問題になるまでに、いずれからも報告を受けなかったような次第でありまして、まことに怠慢とおしかりを受けても仕方がない次第であります。
永岡光治
38
○永岡光治君 これは私
一つ
郵政大臣
に御注意を喚起いたしたいと思うので、はなはだ僭越でございますけれども、どうもそういう気がしてしようがないのですが、
郵政大臣
が監督の権限を持っておられる、
公社
に対する監督、NHKに対する監督、あるいは
国際電
々に対する監督、こういうものを具体的にどのように行使されておるかということについてとんと報告もないわけで、非常に私
たち
は不満に思っておるわけですが、一年に大体定期的にどういうふうにこの日程を組んで監督をしておるのか、そういう点について
一つ
郵政大臣
から、こういう方針で、具体的にこういう方法で、たとえば一年の何月から何月までというように期限を切って監督をしておるとか、そういう具体的なことをお尋ねしたいわけですが、そういう計画をされて実行してきておりますか。昨年及び一昨年のもし内容がわかっておれば、この際明確にしていただきたいと思います。
松田竹千代
39
○
国務大臣
(
松田竹千代
君) この問題は国会に出ましたときに、
委員会
において問題になれましたときに、私はその翌日すぐにNHKに、放送法の根拠について、その係の者を呼んで
郵政大臣
の権限に属することを実は調べてみたのであります。何項目かございまするが、その
事業
の内容にわたっての指示監督をするという面は私はきわめて薄いように感じた。そこで国会においてその
予算
の承認を願い、交付金の御承認を願いしておる
建前
、また監督していかなければならんという
建前
から、この点もむしろ強化されることが望ましいという
考え
を今持っておるような次第でございまして、やがて今検討いたしておりまする、来たるべき国会において
提案
したいと
考え
ております放送法
改正
の際において、それらの点も十分考慮してやって参りたい、かように
考え
ております。
左藤義詮
40
○
左藤
義詮君 ちょっと関連をして。放送法の今
お話
が出ましたが、NHKに対する
郵政大臣
の監督について非常に権限が薄いと言われたんですが、
関係
がはっきりしていないという
お話
でございますが、NHKの
予算
は、
郵政大臣
がこれを十分ごらんになった上で国会に御
提案
になる。これを審議するときにも
郵政大臣
がお立ち会いになる。その
予算
の使途について、こういうふうに会計検査院から指摘された、一体直接の監督官庁である
郵政大臣
が十分にそういうことに目が届かなかったので、会計検査院のお世話になっておる。会計検査院からこういう報告をいただいて、われわれとしては今ここで問題にしておるということでございますが、私はどうも国会で問題になったから調べてみたが、どうも権限が薄いというようなことは、非常に私は監督ということが全くこれは無
意味
になってしまう。ことにただいま新任ではありますけれども、大臣のそばの監理局長が、全然そういうことを知らない、現在会計検査院がこういう報告を出し、しかも
衆議院
でも
参議院
でもこれが問題になっておるのに、所管の局長が現在においても何もこのことは存じませんというようなことは、私は新任であろうとも、はなはだ無責任なことだと思います。
松田竹千代
41
○
国務大臣
(
松田竹千代
君) もちろんわれわれといたしまして、いやしくも所管であるNHKの
事業
の全般にわたってすべてよく調査して、その監督の趣旨を徹底しなければならぬことは申すまでもありません。従っておしかりを受けても、これは当然でございます。それゆえに私は先刻も申し上げましたように——しかし事実の問題を申し上げたのでありまして、私もいまだその報告を……、本
委員会
において
質疑
があって初めてそういう事実を発見して驚いた次第でありまして、この点は十分今後遺憾のないように注意して参りたいと
考え
ております。
左藤義詮
42
○
左藤
義詮君 NHKの
予算
あるいは決算をわれわれ審議いたしますのは、やはり
郵政省
を経由しておるわけでございまして、これに対して
郵政大臣
は
意見
を付して国会の承認を求めるわけですが、それがめくら判であっては、われわれ国会議員としては迷惑なのでありまして、そのためにこそ私は
郵政省
があり、電波監理局があるのでありますから、その局長自身が、これだけ衆参両院でも問題になっておられて、われわれが心配しておるのに、会計検査院から公然と公文書として指摘されておるのに、一向存じませんというようなことは、全くこれはロボットであります。はなはだ私は職務怠慢だと言わざるを得ない。みずからの職責をみずから否定するものであります。その点をもう少し……私は特に局長がああいう答弁では困ると思います。
松田竹千代
43
○
国務大臣
(
松田竹千代
君) 今申し上げますように、事実そういうことは、そのことが起るまで存じませんということを申し上げたのでありまして、起ると同時に私どもは直ちに報告を受けて、それを
承知
すればよろしいのでありますけれども、そういうことでなかったことはまことに遺憾とする。むろん怠慢ではないかと仰せられればごもっともと申し上げざるを得ませんけれども、事実の問題としてそういうことでありまして、まことに申しわけありません。今後そういうことに十分注意をして、できる限りそういうことに対して万遺憾のないようにしたい、こう
考え
ております。
左藤義詮
44
○
左藤
義詮君 大臣から非常に恐縮した
お話
でございましたが、今後のこともございますので、局長から、私は直接この業務を担当なさる、非常な抱負を持ち、期待をもって迎えられた局長から、先ほどの御
発言
をお取り消しになるなり、あるいは今後のNHKに対する御監督をどういうふうになさるのでありますか、はっきり承わっておきたいと思います。
濱田成徳
45
○
政府委員
(濱田成徳君) さっき内容が不明確で申しわけないのでありますが、ラジオ・サービス・センターが新たにビルディングを作ったというそういう情報は私聞いておりません。NHKがやっておりまする
事業
その他につきましての御報告は受けておるわけであります。ただし、先ほど大臣が申し上げますように、
郵政省
には、この
日本
放送協会を監督し命令するような権限等につきましては、放送法に何ら明確な根拠がないのであります。今これをいかにしてこの放送協会の業務あるいは
予算
の執行等について、
郵政省
におきましては、放送法の
改正
あるいはその他の方法によってこれを実施したいということで、今勉強中でございます。しばらくお待ちを願いたいと思います。
左藤義詮
46
○
左藤
義詮君 私どもも放送法の
建前
から、番組の面とか、そういう内容についての役所の干渉のあることはいけない。あくまで番組編集の自由ということを守らなければならないという点は、私どもはかねてから主張しておるところでございますけれども、その業務
関係
等につきましては、
予算
はごらんになり、決算も報告をお受けになる、その
予算
、決算に
意見
を付して国会の承認をお求めになるのでありますから、そういう点から、ただいま問題になっておりますることでありますから、あくまで会計検査院のお世話にならなくても、十分私は御津意になるべきだと思いますが、それが
法律
の上に、番組編集の自由を侵さないということの
意味
からいたして、そういう消極面だけおとりになって、ただめくら判だけ押していればいいのだ、国会の審議にしろ、われわれはただ窓口を通るだけなんだから、もし
予算
の不正があるならば、あるいはこれに疑義があるならば、会計検査院に行けばいいということでは、私はむしろ
郵政省
がない方がいいと思う。そういう点は、放送法にないからというて、現に
予算
、決算のちゃんと報告をお受けになるのでありますから、もう少しそういう点は実質的な役所としての責任をお果しになるべきだと思います。 またこれと関連いたしまして、放送法がいろいろ不備である、何とかしなければいけない。ことに電波の非常な驚異的な進歩に対して、現在の放送法ではカバーし切れない。特に民間放送というもののその後の発展を、今の放送法ではまかない切れないということは、前からの
議論
でございまして、これには
郵政省
におきまして
委員会
をお作りになって、着々と放送法の
改正
の御準備はしていらっしゃる。私どもはこの国会でも御
提案
になるかと思ったのでありますが、ただいまのような法の不備ということをお感じになるなら、なおさらのこと、この放送法
改正
について……。
衆議院
では特に
委員会
に小
委員会
まで作ってやったのでありますが、どうも議員
提案
としていろいろ
議論
がございますが、先ほどの
国際
の問題でもそうですが、私どもはこの放送法につきましては、
政府
としては重大な関心をお持ちになって、これはマスコミの非常に大きな問題でありますから、新局長も来られたのでありますので、鋭意
委員会
を督励せられて、臨時国会とは申しませんが、少くとも次の通常国会にはぜひ御
提案
になるように、ただいまいろいろのことが問題になりますれば、そういう点、大臣のお
言葉
もございますように、この不備を是正するような、さような意図をお持てになっておるかどうか、この放送法
改正
に対する
政府
の御所信をこの
機会
にお伺いしたいと思います。
松田竹千代
47
○
国務大臣
(
松田竹千代
君)
お話
のように、電波界の急激な躍進と申しますか、発展に伴って、現在の放送法のできました当時と今日と比べてみまするならば隔世の感があります。従って現在の放送法というものは時代おくれの感があるということは痛切に感じておる次第でありまして、先ほど申し上げましたような現在の不備を補うのみならず、今日の発展せる過程、また今後さらに飛躍してどこまで発展するかわからないと
考え
られるような電波界の将来の情勢をも十分に見きわめて、完璧と思われるようなものをこの通常国会に十分に研究の上準備して
提案
いたしたいという
考え
であることを申し上げておきます。
永岡光治
48
○永岡光治君
郵政大臣
の権限において監督をするということになっておりますが、放送協会にしても、
国際電
々にしても、こういうことをしてはいけないという禁止
規定
がない以上は、監督権は総括的に一応あるものと見ていいと思います。これも不備という問題があれば、それも
法律
の解釈でいろいろありましょうが、私はこの
機会
にはこまかく言いませんけれども、実はたとえばNHKのテレビ・センターの問題とか、あるいはまた
国際電
々にしても、これは実は
委員会
ではあまり口にしたくないけれども、相当不明朗なものがあるわけなんです。だから私
たち
はこの際
国際電
々の株はやはり
日本
電々に持たせなければ危いぞということを憂えるからこそ私
たち
はこの問題を心配しているわけですけれども、そういう問題もあって、
国際電
々もあなたが監督されるわけですから、あるいは電々
公社
についても
郵政大臣
が監督される
立場
に立っておられるので、どうか
法律
の
改正
の際にはそういうこまかいものに行き渡るまで不備のないように御考慮をいただきたいということと同時に、
法律
のできる間までも、どうか
一つ
定期的に誤りのない監督を具体的に私は発動していただきたい、こういうことを特に要望いたしておきたいと思うのであります。
八木幸吉
49
○
八木幸吉
君 釈迦に説法になりますけれども、放送法の第三十七条の一項に「協会は、毎
事業
年度の収支
予算
、
事業
計画及び資金計画を作成し、
郵政大臣
に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」、二項に、「
郵政大臣
が前項の収支
予算
、
事業
計画及び資金計画を受理したときは、これを検討して
意見
を附し、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けなければならない。」と、こういう
規定
がございますが、先ほどの電波監理局長の
お話
では、ラジオ・センターの話は全然知らないのだとおっしゃいましたけれども、これはこの
法律
の条項の資金計画に私は
関係
を持つと思うのは、ラジオ・センターは一億三千五百万円で建物を建てるに対して、NHKは八千五百万円を支出して、しかもこれは無利子だ、結局はその建物は家賃を払って、その金でとられてしまうのだと、こういう契約なんですが、そのときになぜNHKが自分で建物を建てなかったかといえば、建設
予算
がなかったからだというふうに仄聞しているのであります。八千五百万円の金を無利子で貸し付けるということも、これは
一つ
のNHKとしてはかなり大きな問題でもあるし、建設
予算
があるとかないとかいうことも、これは
事業
計画の
一つ
の大きなものでありますから、当然NHKとしては
郵政省
に相談しなくちゃならない。それを電波局長が何も御存じないというのは、NHKがそのことを相談しなかったのが悪かったのか、ある程度相談したけれども、電波局の方でそれを取り上げなかったのか、どちらに一体そごがあったのか。とにかく八千五百万円の金をただで貸すというようなことは大きな問題だし、一億三千五百万円の建物を建てるための
予算
をとるということも大きな問題だし、知らなかったということは私は言えないものじゃないか。当然これは
郵政大臣
に報告をして、その裁決を得るという事項に私は該当すると思うのですが、その点局長いかがですか。
濱田成徳
50
○
政府委員
(濱田成徳君) きわめて遺憾に存じますが、私は就任しましてしばらく
たち
まして、ラジオ・サービス・センターがかような、ビルディング建造の計画をやって、
日本
放送協会が出資をしたという話を聞きました。先ほどから申し上げます通り、NHKの収支
予算
、全体の
事業
計画等につきましては国会の承認を経て行われておるのでありまするから、何らかの方法をもってわれわれはこれをその承認の線に沿うてそのことが実現するように努力すべき義務を負っておるわけであります。そういう
意味
におきまして、ただいまのラジオ・サービス・センターの建築の問題につきまして、私どもが十分に知っておらぬということにつきましては、まことに遺憾に存じます。ただし、これはただいま御指摘の放送法三十七条の中にありまするのは、全体の
事業
計画、大ワクについて言っておるのでありまして、細部について言っておるのではないと思います。しかし、私どもはいろいろな方法をもって、何とかしてこの御承認が実現するようにあらゆる努力を払いたいと思っております。
八木幸吉
51
○
八木幸吉
君 何か国会に責任をかけるような今御答弁でありましたけれども、とにかく八千五百万円の金をただで貸すというのに、それを黙っておってあとで聞いたというようなことは、どうも私はこれは非常に怠慢だと思います。一体国会が審議する材料をお出しになるのはあなた方なんで、これは建設計画に当然組んで、そうして国会の承認を得べきもので、建設計画に組まないからといって、八千五百万円の金をただ貸して、おまけに年に千八百万円も家賃を払うと、そんなふざけた一体契約を黙って見ておって監督なんというのはちゃんちゃらおかしいと私は思うのです。非常に
言葉
がきたなくなりまして相済みませぬけれども、どうも今の御
説明
は国会に責任を負わされたようで、私ははなはだ不満足でありますが、もう少し地道な、就任早々というようなことを言われたのですが、当然引き継ぎがあってしかるべきで、知らないなんということは問題にならぬので、もうちょっと謙虚な気持で答弁をいただきたいと思いますね。
濱田成徳
52
○
政府委員
(濱田成徳君)
発言
が悪うございまして、国会に責任を負わせるというような印象を与えたことは、はなはだ申しわけなく存じます。本件につきまして、私就任早々でございまして、詳しくは実情を聞いておりません。
日本
放送協会の幹部とよく話し合いをしまして、実情を確めました上におきまして善処するように、また御希望の線に沿うていたすように努力したいと思います。
八木幸吉
53
○
八木幸吉
君 NHKと相談してもらう必要はないのです。あなたが最近におかわりになったなら、前任者との引き継ぎが不完全であったという点が問題なので、御希望に沿うのではないので、もう少しこれは責任を明らかにしてもらいたいということを私は言っておるので、どうも話のポイントが非常に違うように思うのですが、これ以上もう追及しても、時間もありませんし、大臣簡単に今の
質疑
応答に対する御
意見
を伺いたい。
松田竹千代
54
○
国務大臣
(
松田竹千代
君) まず正直に申し上げて、まことに怠慢でございました。その点は申しわけがございません。自今さようなことのないように十分に監督の責任を果して参りたいと
考え
ております。
八木幸吉
55
○
八木幸吉
君 それからもう
一つ
大臣にこれは希望を申し上げておきます。たとえば会計検査院から
日本
放送協会に注意が出ております。その手紙のコピイはむろん
郵政省
にきておると思います。先ほどの大臣の
お話し
ですと、国会で問題になって初めて知ったという非常に正直な
お話し
がありましたが、こういったようなほかの点もあると思いますが、会計検査院からいわゆる
公社
等に注意が出た場合のコピイがきましたら、下のところでとまらないように、ぜひ一応大臣が、必ずおれのところに持ってこいということでお目通しを願って、お指図を願う、途中でこれがとまってしまわないように、これは会計検査院だけではございません。行政管理庁の監察部の注意にいたしましても、やはり大臣が一応ポイントだけは目をお通しになる、そして指示をお与えになるというふうに制度を
一つ
、すべてを大臣のところで決裁されるようなしきたりに今後なさることをお願いをいたしておきます。
松田竹千代
56
○
国務大臣
(
松田竹千代
君)
お話し
のように、全く私の方でせっかく勉強するつもりでありましても、報告がないとなかなか全般に目を通すということもできません。従って今までも数回何もかも報告を逐次早くするようにということは申しておる次第でございまして、これまた申しわけのようなことを申し上げて恐縮でございますけれども、何分にも郵便やあるいは保険の問題と違いまして、電波に
関係
する問題は急激な発展でございます。従ってこれに対するスタッフ、あるいはこれに対する全般の機構がただ背伸びをしておるという形であるということは、私は認めておる次第でありまして、これを全般的に強化して、今後ますます発展してゆくと思われるこの電波
関係
の仕事に対して十分にこれは対応できるようにいたして参りたい、かように
考え
ております。
八木幸吉
57
○
八木幸吉
君 大へん率直な
お話し
を伺ってありがとうございました。
瀧井治三郎
58
○
委員長
(
瀧井治三郎
君) ほかに御
発言
はございませんか。 本件につきましては本日はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後零時三分散会