○
小林武治君
地方税法の一部を
改正する
法律案の
衆議院送付案に対し、左の趣旨の修正を加えたいと思います。
第一、
事業税のクリーニング業を第三種事業に、現在は第一種事業でありますが、第三種事業に改め、昭和三十年度分から適用したいのであります。
第二は
遊興飲食税の問題であります。
遊興飲食税については「公給領収証制度を含む
自治庁試案を採用し、昭和三十年十一月一日から適用するものとすること。但し、
飲食店における免税点は昭和三十一年四月一日から二百円に引き上げること。」にしたいのであります。
しかしてこの
自治庁試案の
内容を簡単に御披露いたしますると、先ず第一には、「領収証の交付義務」でございます。
遊興飲食税の特別徴収義務者は、
遊興飲食及び
宿泊並びにその他の利用行為があった際に、その料金及び
遊興飲食税の全部を受け取った場合においては、領収証及びその写しを作成し料金及び
遊興飲食税を支払った者に交付するとともに、その写しを保管しなければならないものとすること。但し、次の各号に掲げるものについては領収証の交付義務はないものであること。
すなわち第一は「
旅館その他これに類する場所における
宿泊及びこれに伴う
飲食で一人一泊の料金が五百円以下のもの。
第二は、
飲食店、喫茶店その他これらに類する場所における
飲食及びその他の利用行為で一人一回の料金が五百円以下のもの。
第三は、提供品目の種類ごとに売上
金額を明確に区分して経理する食堂その他これに類する場所で道府県
知事の指定するものにおけるあらかじめ提供品目ごとに料金を支払う
飲食。
第四は、道府県が交付するチケットその他料金及び
遊興飲食税額を示すに足りるもの(帳簿等)を使用する場所における
遊興、
飲食又はその他の利用行為で
政令で定めるもの。
次に、右の一によって交付する領収証及びその写は、道府県の交付する用紙によって作成し、一連番号を付けなければならないものであること。ただし、道府県の交付する用紙による領収証及びその写によることが適当でないと認められる外客用のホテルその他
政令で定める場所における領収証及びその写は、道府県の条例で定めるところによって、道府県の交付する用紙以外の用紙によることができるものであること。
次に
税率は、
遊興飲食税の
標準税率を次の
通りとすること。
第一、芸者その他これに類する者の花代は現行百分の百を百分の三十。
第二、料理店、貸席、カフェー、バーその他当該道府県の条例で安めるこれらに類する場所における
遊興、
飲食又はその他の利用行為の料金(前号の花代を除く。)は現行百分の二十を百分の十五。
第三、
旅館における
宿泊及びこれに伴う
飲食の料金は、一人一泊の料金が千円以下のものは百分の五、一人一泊の料金が千円をこえるものは百分の十。
第四、前二号に掲げるもの以外の
飲食及びその他の利用行為の場合は現行百分の十を二段階に分け、一人一回の料金が五百円以下のものは百分の五、一人一同の料金が五百円をこえるものは百の十。
なお、提供品目の種類ごとに売上
金額を明確に区分して経理する食堂その他これに類する場所で道府県
知事が指定するものにおけるあらかじめ提供品目ごとに料金を支払う
飲食に対して課する
標準税率は、右の四号によらないで、
飲食の料金の百分の五とすること。
次に、
旅館における
課税標準の特例でありまするが、
旅館における
宿泊及びこれに伴う
飲食に対して課する
遊興飲食税の
課税標準の算定については、一人一泊につき五百円を
宿泊及びこれに伴う
飲食の料金から
基礎控除するものとすること。(現行道府県
知事の指定する大衆
旅館における七百円以下の素泊分は非
課税)
次に、
飲食点、喫茶店等における免税点でございますが、
第一は
飲食店、喫茶店その他これらに類する場所における一人一回の料金が百五十円以下の
飲食に対しては
課税しないものとすること。(現行道府県
知事が指定する大衆喫茶店又は大衆
飲食店における百円又は百二十円以下の
飲食は非
課税)とすることを修正しようとするものであります。
第二に右の場所のうちあらかじめ提供品目ごとに料金の支払いを受け、その提供品目の種類ごとに売上
金額を明確に区分して経理する食堂その他これに類する場所で道府県
知事が指定するものにおいて、あらかじめ提供品目ごとに料金を支払って行う
飲食については、右の一、によらないで一品の価格が百円以下のものの
飲食に対しては
課税しない、ものとすること。
次に市町村民税でありますが、所得制を第二
課税方式又は第三
課税方式のただし書きによって課する場合で、その
課税標準に給与所得にかかる収入
金額があるときは、当該給与所得にかかる収入
金額の百分の五に相当する
金額(この額が二万円を超えることとなる場合においては二万円とする。)を控除した
金融をもって
課税標準額とし、昭和三十一年度分から適用するものとすること。
次に
固定資産税でありまするが、昭和二十九年以前に建設に着手した水力
発電所の用に供する償却資産のうち、昭和三十年度から昭和三十四年度までの間において新たに
固定資産税を課することとなる大規模の償却資産に対する
固定資産税にかかる市町村の
課税限度額については、当該市町村が当初
期待していたところの昭和二十九年以前から大規模の
発電所が所在した市町村において従前得られた税収入の額との均衡をはかるため、当該保税限度額の規定を適用する結果、当該市町村の基準財政収入額が前年度の基準財政需要額の、当該新たに
固定資産税を課することとなった最初の年度にあっては百分の百八十、第二年度にあっては百分の百六十、第三年度にあっては百分の百四十(現行昭和三十年度は百分の百三十、昭和三十一年度以降は百分の百二十)に相当する額を下ることとなる場合は、その額に達するまで
課税限度額を引き上げるものとすること。
以上は修正案の要綱でありまするが、これの成文はお手元に配付してありまする条文によって御
承知を願いたいと存じます。
以上は自由党、社会党両派、無所属及び緑風会の共同
提案とする動議であります。何分御
賛成を願います。