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1955-07-29 第22回国会 参議院 地方行政委員会 第28号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十年七月二十九日(金曜日)    午後一時四十七分開会     —————————————  出席者は左の通り。    委員長    小笠原二三男君    理事            伊能 芳雄君            石村 幸作君            小林 武治君            森下 政一君    委員            伊能繁次郎君            小幡 治和君            西郷吉之助君            高橋進太郎君            安井  謙君            岸  良一君            島村 軍次君            館  哲二君            秋山 長造君            中田 吉雄君            若木 勝藏君            小柳 牧衞君            堀木 鎌三君            鈴木  一君   衆議院議員            伊東 隆治君   国務大臣    内閣総理大臣  鳩山 一郎君    国 務 大 臣 川島正次郎君   政府委員    法制局長官   林  修三君    自治庁行政部長 小林與三次君    自治庁財政部長 後藤  博君    自治庁税務部長 奥野 誠亮君   事務局側    常任委員会専門    員       福永与一郎君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○奄美群島復興特別措置法の一部を改  正する法律案衆議院提出) ○地方税法の一部を改正する法律案  (内閣提出衆議院送付) ○地方行政改革に関する調査の件  (地方財政に関する件) ○大規模償却資産に対する固定資産税  課税暫定措置に関する請願(第三  〇七号)(第二〇八号)(第二〇九  号)(第二一〇号)(第二一一号)  (第二二〇号)(第二二八号)(第  二二九号)(第二三〇号)(第二三  五号)(第二六一号)(第二九四  号)(第三〇五号)(第三六二号) ○倉庫業に対する固定資産税軽減の請  願(第三六五号) ○地方鉄道軌道業に対する固定資産  税減免請願(第八六一号) ○遊興飲食税軽減に関する請願(第二  七六号)(第二八七号)(第三一一  号)(第三八六号)(第四一五号) ○旅館宿泊料等遊興飲食税減免に  関する請願(第三一二号)(第九三  二号)(第一六七二号)(第一六七  八号) ○クリーニング業者事業税軽減に関  する請願(第二八八号)(第四二〇  号)(第四五六号)(第四五七号)  (第四七一号)(第四七二号)(第  四八一号)(第四八五号)(第五〇  九号)(第五三二号)(第五三三  号)(第五三四号)(第五四七号)  (第五五四号)(第五七一号)(第  五七二号)(第五七六号)(第五八  一号)(第六〇一号)(第六〇七  号)(第六一八号)(第六三二号)  (第六四一号(第六六六号)(第七  〇二号)(第七〇六号)(第七三七  号)(第七四四号)(第七六一号)  (第七六九号)(第七八二号)(第  七八三号)(第八〇三号)(第八二  二号)(第八二九号)(第八四七  号)(第八八八号)(第八九四号)  (第九〇〇号)(第九〇七号)(第  九〇八号)(第九五二号)(第一〇  九四号)(第一二二六号)(第一三  〇一号)(第一三三一号)(第一五  〇二号)(第一五一一号)(第一五  五五号)(第一六九三号) ○地方鉄道軌道業に対する事業税の  課税方法改正請願(第八六二号) ○建築板金業個人事業税撤廃に関す  る請願(第一二二五号) ○木材引取税撤廃に関する請願(第三  三八号)(第三八七号)(第三八八  号)(第三八九号)(第四〇五号)  (第四〇六号)(第四〇七号)(第  四〇九号)(第三六八号)(第三六  九号)(第三八三号)(第四二八  号)(第四三二号)(第四四四号)  (第四九四号)(第四九九号)(第  五〇一号) ○軽油自動車自動車税引上げ反対に  関する請願(第六五一号)(第七一  五号)(第七一九号)(第七三三  号)(第七三四号)(第七五八号)  (第七六六号)(第八一七号)(第  八二六号)(第八二七号)(第八三  九号)(第八四一号)(第八四二  号)(第八五一号)(第八八七号)  (第八九九号)(第九一四号)(第  九五四号)(第一四四七号)(第一  六五五号)(第一七〇四号) ○農業協同組合等貨物自動車の自動  車税免除に関する請願(第八九八  号) ○娯楽施設利用税適正化等に関する  請願(第七四八号) ○スケート場娯楽施設利用税撤廃に  関する請願(第八八四号) ○発電税創設に関する請願(第八七五  号)(第九九二号) ○市民税所得割基準税率すえ置に関  する請願(第一〇八三号) ○酒の消費税創設に関する請願(第一  〇八四号) ○日本中央競馬会に対する地方税課税  反対に関する請願(第一五〇七号) ○狩猟者税に関する請願(第一五三〇  号) ○東京府中市の財政措置に関する請  願(第一四一三号) ○入湯税等軽減に関する請願(第一六  五九号) ○入湯税地域差設定に関する請願  (第一六六〇号)     —————————————
  2. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) 委員会を開会いたします。  ちょっと速記をとめて。   〔速記中止
  3. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) 速記を始めて。  奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案衆議院提出)を議題に供します。まず発議者より提案理由説明を聴取いたします。衆議院議員伊東隆治君。
  4. 伊東隆治

    衆議院議員伊東隆治君) ただいま議題と相なりました奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案におきまして、提出議員を代表いたしまして、提案理由並びにその内容の概要を御説明申し上げます。  一昨年十二月二十五日、八年間の軍事占領から脱しまして、奄美群島わが国に復帰いたしまして、ここに三年目を迎えたのでございます。しかして去る十九国会におきまして、奄美群島復興特別措置法が制定せられまして、本群島復興計画が樹立されまして、復興は逐次その緒についたのでございますが、いまだ十分なる域に達していないのでございます。何分にも本地域の荒廃ははなはだしく、総額百五十二億円余の復興計画におきまして、二十億余円は農林漁業金融公庫等金融機関からの融資に待つことになっているのでございますが、本群島の弱体な経済力のもとにおきましては、これらの融資を確保するための保証の道がございません。また、各種の協同組合その他復興事業に携わっておりますものは、その運転資金に事欠いておるような現状でございますので、かねてからその必要が痛感されておったのでございます。たまたま本群島の復帰に関しまするわが国アメリカ合衆国との協定に基きまして、いわゆるガリオア物質の供給に伴う債権等約五億九千万余円が去る五月二十五日両国政府間において確認されまして、日本国政府に無償で移転されることに相なりました。しかしながらこの債権取り立てにつきましては、いろいろと問題が少くないのであります。また債権回収し放しにいたしますと、産業資金は枯渇し、産業復興はおろか、現在における経済活動も停止するおそれが予想されるのであります。これらの問題に対処するために、アメリカ合衆国から譲れ受けました債権基礎といたしまして、本群島復興に必要な金融円滑化をはかりますために、特別の信用保証制度を設けることといたしたいのでございます。すなわち、国はアメリカ合衆国から譲渡を受けました債権を出資して奄美群島復興信用保証協会を設置し、本群島において復興事業に従事する中小規模事業者等金融機関から融資を受ける際に、その債務を保証することといたしたいのでございます、しこうして、この信用保証協会の役員の選任、業務の運営、債権回収等に関しまする監督は、国において適切に行うものとし、もって本群島復興事業に伴うところの金融円滑化をはかり、復興事業の遂行に遺憾なきを期したい次第でございます。  以下のこの法律案提案理由及びその内容の概略につきまして御説明申し上げた次第ございますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことを切にお願い申し上げます次第でございます。
  5. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) これより質疑に入ります。御質疑のおありの方は御発言願います。なお、政府側より川島自治庁長官小林自治庁行政部長が出席しておられます。
  6. 小林武治

    小林武治君 自治庁当局はこの法案についてどういうふうに考えておられますか。
  7. 川島正次郎

    国務大臣川島正次郎君) 予算に関係ありますので、国会法の条文に基きまして政府意見を開陳いたします。本法案には政府といたしましては賛成をいたします。
  8. 小林武治

    小林武治君 ここに政府監督というふうなことばが書いてありますが、事実はどこで監督されますか。どういうふうな方法で。
  9. 小林與三次

    政府委員小林與三次君) これは自治庁内閣総理大臣と、信用保証協会ですから、信用保証協会法の建前を基礎にいたしまして、内閣総理大臣大蔵大臣が一緒にやろうという考えでありますが、しかしながら全くこれは奄美における現地だけの機関ですから、細目の問題はこの法律にも政令に委任することができるとありますので、できるだけ現地の問題は知事に委任した方がよかろう、こういうふうに考えております。
  10. 小林武治

    小林武治君 その政令は、やはり総理大臣大蔵大臣共管政令、こういうことになりますか。
  11. 小林與三次

    政府委員小林與三次君) おっしゃいました通り総理大臣大蔵大臣権限事務を委任する場合は、両方共管と、こういうふうに考えております。
  12. 小林武治

    小林武治君 実際上どの程度監督をされるのか、こういうふうなことはどういうふうになっておりますか。
  13. 小林與三次

    政府委員小林與三次君) 実は政令までこまかいことは作っておりませんが、実際問題は、最初の設立が基本でございまして、その後この債権はいろいろ何と申しますか、物資基礎にしている債権であります。取り立てその他につきましていろいろな問題がございまして、それでこの債権のいろいろな諸条件をきめたい。それから債権回収に伴って、そうした基本的な問題は、これは中央で御相談にのってきめなければいかぬ問題だろうと思うのであります。そうなりますれば、あとの毎年の信用保証協会個々業務活動につきましては、これは中央で一々それは現地実情はわかりませんから、個々実地事務のようなものは知事の方で監督願っていいんじゃないか、こういうふうに考えております。まだあまり具体的なことは考えておりませんが、大体の考え方はそういう考え方で、この法律案通りましたら、ほかの信用保証協会法関係なども考えて、中央地方権限を調整したらどうりだろうというふうに考えております。
  14. 小林武治

    小林武治君 提案者に伺いますが、これを拝見しますと、出資は債権である。従って債権の形において保証ということが一体どれたけできるか、あるいはその回収見込み、この方法によってどういう効果が上げられるか、こういうことを一つ伺っておきたい。
  15. 伊東隆治

    衆議院議員伊東隆治君) その点でございますが、現在回収されました額は大体六千四百万円ござまして、そのうちの四千万円は国庫に収納されましたが、残っておるのは二千四百万円、それになお一千五百万円程度のものがまたすぐ回収になることになっておりますので、三千九百万円の現金が現にあるわけでございます。これを基礎にしてやりますと、保証能力は当分の間はいいんじゃないかと考えております。特に短期の保証になりますと、これは大体御承知通り四倍ないし五倍の作用をしますが、長期保証にはまことにその額では少いのでございます。御承知通り奄美大島復興基本計画は百五十二億、五ヵ年計画となっておますが、五百十二億のうち、国費負担が百十六億、融資が二十七億期待をいたしておます。この二十七億の国の融資円滑化せしめますためには、五億九千万円に達するガリオア物資並びに復金取立金を十分回収しなければ完全に至らないわけであります。さりとてこの五億九千万円がすぐに回収できるものであるかどうかということにさっそく疑問が起るわけです。これは島民の今日までの悲惨な状況にかんがみまして、そうするりするは回収は困難でございますので、今後この問題については残るわけであります。これを要しますのに、まず四、五千万円は当分すぐありますから、これでもって保証の額はつくものと、かように思っておる次第であります。
  16. 小林武治

    小林武治君 まあ保証にきましては、さしむき金は要らない、今の保証力にあればやっていける、こういうふうにおっしゃいましたが、金額としては私は相当な金頭じゃないかと思いますが、五億九千万円という金額であれば、普通の信用保証協会、要するに損失補償というものは、奄美大島ではどれだけみられておるか、内地とその率が非常に違うかどるか、その点はどのようにお考えになっておりますか、いわゆる損失の率ですね。
  17. 伊東隆治

    衆議院議員伊東隆治君) その点は私どもも非常に懸念いたしているのでございますが、今非常な復興意欲に燃えておりまして、産業もだんだん興きて参っておりますから、その損失の度合は内地におきまする保証をさほど下回るものではないというふうに見ておしります。
  18. 小林武治

    小林武治君 今の債権取り立て、こういうことは保証協会だけの責任になっておりますか。
  19. 伊東隆治

    衆議院議員伊東隆治君) この回収の点につきましては、さっきの監督の問題ですが、内閣総理大臣及び大蔵大臣監督を受けてやることになっております。
  20. 小林武治

    小林武治君 それで今の信用保証協会資本金というものは県から出資するとか、そういうふうなことではなくて、これだけでおやりになるのですか。
  21. 伊東隆治

    衆議院議員伊東隆治君) さようでございます。
  22. 小林武治

    小林武治君 これは私はまあ奄美における保証というものについては私は損失の率、要するに協会責任に帰すべき損失というものは内地より高くなるのじゃないか、こういうふうな気がいたしますが、こういうふうなことについての協会事業計画はそうあまいものを作られると相当あと期待にはずれる、こういうふうに思いまするし、またある程度損失というものを高く見積らなければ十分な効果がおさめられない、そういうようなことも考えられまするが、今のいろいろな計画、これらは内地信用保証協会と同じようにおやりになるのか、多少そこへ奄美としてのハンディキャップと申しますか、そういうものを見込んで立てられたのか。
  23. 伊東隆治

    衆議院議員伊東隆治君) 御承知通りそういうハンディキャップはどうせ見込んでつけなければならぬかとも存じておりますが、なるべくそういうことのないように、内地におきまする信用保証協会の運用と大体同じように、大差ないように運用して行きたいというように進めておるわけであります。
  24. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) 他に御質疑ございませんか——発言がなければ、質疑は終局したものと認めて、これより討論に入りたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) 御異議ないものと認めて、これより討論に入ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。別に御発言もなければ討論は終局したものと認めて、直ちに採決に入ります。  奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案を原案通り可決することに賛成の諸君の挙手を願います。   〔賛成者挙手
  26. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) 全会一致と認めます。よって本案全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお前例によりまして、本会議における委員長口頭報告内容報告書作成等につきましては、便宜委員長に一任願うこととして御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) 御異議ないと認めてさよう決定いたします。  それから報告書には多数意見者の職名を付することになっておりますから、本案を可とされた方は順次御署名を願います。
  28. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) 速記をとめて。    午後二時六分速記中止      ——————————    午後二時三十三分速記開始
  29. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) 速記を始めて。  次に、地方税法の一部を改正する法律案及び地方行政改革に関する調査地方財政に関する件を一括して議題に供します。  なお地方税法改正に関しましては、百三十五件の請願が付託されております。この際請願につきまして一通り説明を聴取し、法律案とあわせて審査を行って参った方が地方税法改正案審査の上にも便宜ではないかと考えますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり」
  30. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) 御異議ないと認めてさよう取り計らいます。  専門員をして説明いたさせます。
  31. 福永与一郎

    専門員福永与一郎君) 請願についてはお手元に目録を差し上げてありますから、その順序で簡単に御説明いたします。  税制関係は九ページからございます。すなわち請願第二百七号から十四件までは大規模償却資産に対する固定資産税課税暫定措置に関する請願でございます。内容は御承知のことと思いますから、説明を省略いたします。  その次は請願第三百六十五号、倉庫業に対する固定貸席税軽減請願でございます。これも表題の示すような内容でございます。  その次は請願第八百六十一号、地方鉄道軌道業に対する固定資産税減免請願であります。  その次は、第二百七十六号以下五件、遊興飲食税軽減に関する請願でございます。  それから番号がちょっと飛びますけれども、三百十二号、九百三十二号、それに加えまして、別途追加目録を差し上げてございます、その方から二件追加いたしまして、千六百七十二号、千六百七十八号、合せて四件は、旅館宿泊料等遊興飲食税減免に関する請願であります。その途中の四百七十号というのは、表題は今の四件と同じ、すなわち、旅館宿泊料寺遊興飲食税減免に関する請願でございますが、これは内容がいわゆる自治庁案というものを採用していただきたという、内容がちょっと変わっておりますから、念のためこの点を申し上げてす。  その次は請願第二百八十八号以下五十件、クリーニング業者事業軽減に関する請願であります。これも補遺の方から一件だけ千六百九十三号というのが追加されおりますので、それを合せて五十件であります、  十四ページまで参りましして、その次は第八百六十一号、地方鉄通軌道業に対する事業税課税方法改正請願でございます。  その次の千二百二十五号は建築板金業個人事業税撤廃に関する請願、その次、第三百三十八号から二十一件は、木材引取税撤廃に関する請願であります。  その次、十五ページの第六百五十一号から二十三件、これも追加の分から二件だけつけ加えまして合計二十三件、軽油自動車自動車税引き上げ反対に関する請願であります。  十七ページの中ごろ、第八百九十八号は、農業協同組合等貨物自動車自動車税免除に関する請願、次の七百四十八号は、娯楽施設利用税適正化等に関する請願パチンコ場利用に対する娯楽施設利用税税率は一律になっておるけれども、その利用度は都市と農村あるいは富裕県貧弱県との間には違いがあるから、実情に即するように娯楽施設利用税適正化をはかってもらいたいという意味請願でございます。  その次は八百八十四号、スケート場娯楽施設利用税撤廃に関する請願。その次八百七十五号と九百九十二号の発電税創設に関する請願発電所のある地元の県に対して発電税を創設して、発電地元の財源を考えていただきたいという意味請願でございます。その次、千八十三号は、市民税所得割基準税率措置に関する請願。その次は千八十四号、酒の消費税を設けてもらいたい。その次は一行消えまして千五百七号、日本中央競馬会に対する地方税課税反対に関する請願でございます。これは日本中央競馬会有馬頼寧君からの請願でございます。  最後の千五百三十号は狩猟者税に関する請願でありまして、狩猟者税のうち二分の一を目的税として、その目的税のうちの三分の二を地方に、三分の一を国に交付して、それぞれこれを狩猟制度に利用するよう取り計らわれたい、こういう意味請願でございます。  最後にもう四件ほどございますから、追加の分の謄写版二枚刷りの追加の分がございます。そのしまいの方に税制関係のものがあげてございます。すなわち千四百十三号と千五百三十二号は、東京府中市の財政措置に関する件でございます。財政措置とございまして、必ずしも税制関係だけではございませんけれども、その府中請願り中心と申しますか眼目は、府中市には競馬場がございまして、それに対する固定資産税課税ができませんので、同市の地方財政が非常に苦しい状態にありますので、国庫納付金からの歩合を変更するとか、固定資産税を課せられるように改めるとかいう方途を講じていただきたいという意味請願でございます。  それから軽油自動車——これは先申ほど申し上げましたから飛ばしまして、千六百五十九号、入湯税等軽減に関する請願、その次の千六百六十号は同じく入湯税ではございますが、入湯税地域差設定、同じ温泉場でもいろいろの差等ございますので、地域差を設けていただきたい、こういう趣旨の請願でございます。  大急ぎで申し上げましたが、大体以上税制関係だけ取り出しますと、以上のようであります。
  32. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) 速記をとめて。   〔速記中止
  33. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) 速記始めて。  ではこれより地方税法の一部を改正する法律案並び請願あるいは調査事件を一括して質疑に入ります。御質疑のおありの方は御発言を願います。
  34. 石村幸作

    石村幸作君 政府にお伺いいたしますが、遊興飲食税について、チップ、祝儀に類するもの及びみやげもの、物品販売収入その他の立替金について、遊興飲食税を課することは妥当でないと思うが、事実課税しておる地方もあるが、政府の見解はいかがですか。
  35. 奥野誠亮

    政府委員奥野誠亮君) 遊興飲食税は料金を課税標準とするわけでありますが、「遊興飲食及び宿泊について、その対価又は負担として支払うべき金額をいう。」としておりますので、お話しのように対価になりませんような、いわゆる立替金課税標準には入りません。またチップにつきましても、一割を強制的に徴収する、いわゆる支払わなければならない金額に入りません任意の性質のものは、課税標準に入らないと考えております。
  36. 石村幸作

    石村幸作君 次に入湯税について、法六百二十条の「入湯税標準税率は、入湯客一人一日について、二十円とする。」とありますが、一泊の場合をどういうふうに扱ったらいいか。
  37. 奥野誠亮

    政府委員奥野誠亮君) 法律には一日について二十円な標準とするように書いてあるわけでありますが、今まで自治庁から市町村に対して示しておりました通達では、暦日一日当り二十円とするものであると、こう規定をしておりました関係もありまして、一泊の場合には二日の計算をして課税している団体もございます。それらの地方におきましは、不当ではないかということでいろい意見が多いようでございますが、さらにいろいろ検討を重ねました結果、一日をかりに二十四時間と計算をして参りますと、むしろそういうような暦日計算をするよりは、今御指摘のありましたような、一泊については一日と取り扱っていった方が妥当ではないか、こういうふうに考えておるわけでありまして、大臣からもお話がございまして、そういうふうに通達改正したいと思っております。
  38. 石村幸作

    石村幸作君 もう一つお伺いしたいが、入湯税についてですが、長期療養を対象として設けられた僻地の簡素な温泉における湯治客などには、入湯税を課さないというような自治庁通達を出しておったはずでありますが、事実これが各地方に浸透していない。つまり取っていると、こういう現状でありますので、これをすでに出した通達通りに、地方において実施ができるようになお考慮、配慮をお願いしたいと思います。
  39. 奥野誠亮

    政府委員奥野誠亮君) 御趣旨に即しまして善処いたしたいと思います。
  40. 石村幸作

    石村幸作君 以上三点に対して明確な答弁をいただいておりますが、これが一つ各地方に明らかに浸透実施できるように、努力していただきたい。
  41. 奥野誠亮

    政府委員奥野誠亮君) 了承いたしました。
  42. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) ちょっと速記をとめて。    〔速記中止
  43. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) 速記をつけて。
  44. 小林武治

    小林武治君 自治庁当局に、営業倉庫の固定資産税について伺っておきたいのでありまするが、営業倉庫は御承知のように、ある程度の公益性があり、またその営業の大要が固定資産のみをほとんど手段として行われておる、こういうような趣旨もあり、また一方われわれからみますれば、営業倉庫とほとんど競争的の立場にある農業倉庫が近来部市に進出をして来ておるでしょう、しかもこれらの倉庫は、法律の建前上固定資産税を課せない、こういうふうに相なっておりまするので、これらの権衡の点からも、営業倉庫につきましては、何らか固定資産課税上において調整を加うべきものであると、こういうふうに考えますが、これについて自治庁当局はどういう考えを持っておられるかどうか。
  45. 奥野誠亮

    政府委員奥野誠亮君) 現在家屋の評価に当りましても、簿価となるべき額を下って評価をすることができないという法令になっておりまする関係上、営業倉庫を新たに設けました場合に、他の一般の家屋の場合よりも高く評価されている、こういうきらいさえもあったわけでありますので、家屋につきましては、むしろ非営業用の家屋の方が多いことにもかんがみ、この規定を削除しておるわけであります。従いまして他の償却資産につきましてだけ簿価となるべき金額を下ってすることはできない、こういうことにとどまるわけであります。しかしそれ以外になお常業用倉庫につきましては、ただいまお話しになりましたような事情もございますし、また特にデフレがだんだん浸透して参りました関係上、倉庫業者の倉庫の稼働率というものは非常に悪くなっているようでもございます。そういうようないろいろの事情を総合して検討いたしました結果、倉荷証券を発行しておりますような倉庫業者の倉庫につきましては、新たな評価に際しまして、遊休補正の制度をとりたい、そうすることによって固定資産負担を緩和したいというふうに考えておるわけであります。固定資産評価基準を改正いたしまして、来年一月一日で行われます評価の際から適用するようにいたしまして、御趣旨に沿うように善処したいというふうに考えております。
  46. 小林武治

    小林武治君 今のお話によりますれば、来る一月一日の評価の際に適当な補正をする、こういうお話でありまするが、これは自治庁から地方団体に対して何らかの行政措置と申しまするか、通牒をお出しになるのかどうか、こういうことをお聞きしたい。
  47. 奥野誠亮

    政府委員奥野誠亮君) 自治庁長官は、固定資産税に関しまする税法の規定に基きまして、固定資産税の評価の基準を示さなければならないことになっております。これは常に示しておるわけでありますが、この示しておりまする評価基準に改訂を加えたい、そうして市町村への周知徹底をはかりたい、かように考えておるわけであります。
  48. 小林武治

    小林武治君 その具体的の措置につきましては、追って当委員会に報告していただきたい、こういうふうに思いますが、同時に今春われるような措置によって、事実どのような固定資産税軽減が行われるか、こういうことを伺っておきたい。数字を出すことは困難であろうと存じまするが、私どもはある程度の実際の効果がなければ、何らこれに期待するわけにいかない。すなわち私どもは、実は立法手段により何らかの処置をとりたい、こういうふうに思っておりますが、自治庁当局が行政措置によりある程度効果を上げ得るというならば、ひとまずその実績を見る、こういうふうにいたしてもいいと思っておりまするので、その効果についての予想と申しまするか、そういうものがありましたらお示しを願いたい。
  49. 奥野誠亮

    政府委員奥野誠亮君) 昨日来のだんだんのお話で、お気持はよくわかっておるわけでございますので、できる限りお気持に沿った措置がとれないものかというふうに考えておるわけであります。業界その他の意見もよく聞きまして、さらに調査をして参らなければなりませんので、ただいまのところ御趣旨に沿うように善処して参りたい、こういう程度でお許し願いたいと思っておるのであります。
  50. 小林武治

    小林武治君 それではこの際は自治庁の誠意に信頼して一応の措置を期待する、こういうことでとどめておきます。
  51. 高橋進太郎

    高橋進太郎君 ただいまも地方税の一部改正が出ていますが、現在地方税というものは非常に徴税費が余計かかっておる。国税に比較してみましても、実になる部分が少いような感じがするんですが、国税との比較において徴税の率というものがどの程度になっているか、ちょっとお知らせ願いたい。
  52. 奥野誠亮

    政府委員奥野誠亮君) 地方税の徴収の費用は、昭和二十八年度の東京都におきましては三・八%、その他の道府県においては五・九%、昭和二十七年度の五大市においては六・一%、その他の市におきましては五・六%、町村にありましては八・三%であります。国税の昭和二十八年度の成績は二・三%であります。これからみましても、非常に徴収の費用が地方税の場合にかかり過ぎているようなんでありますけれども、地方税の納税義務者数は、たとえば所得税が一千万人くらいであるのに対しまして、税額がうんと少いのに市町村民税は二千三百万人くらいに上っております。そのほか国税の場合には、法人税や酒税のようなものが非常に大きな金額を占めておりますので、単純に率の比較だけでは見当できないのじゃないかと思います。しかし所得税のうちで申告納付にかかりまする部分、この国税につきましては、大体八%から一〇%くらい徴収費が使われておる、こういうふうに言われております。
  53. 高橋進太郎

    高橋進太郎君 今の国税の二・八%という中には砂糖税や、あるいは酒税もあるいはたばこも入っておりますか。
  54. 奥野誠亮

    政府委員奥野誠亮君) 酒税、法人税、砂糖消費税みな入っております。
  55. 高橋進太郎

    高橋進太郎君 たばこもですか。
  56. 奥野誠亮

    政府委員奥野誠亮君) たばこは専売益金ですから、おそらく入っていないと思います。これは専売公社の費用を加えて参りますと、莫大な割合になるだろうと思います。
  57. 高橋進太郎

    高橋進太郎君 もう一つお尋ねしたいんですが、現在各市町村、あるいは各府県で非常に徴税の実情がまちまちなんですが、相当この標準税をこえ、いわゆる制限外課税をしているところが相当ありますか、そこいらの事情を一つ。
  58. 奥野誠亮

    政府委員奥野誠亮君) 府県税におきましては、道府県民税及び事業税とも全部標準税率であります。市町村税におきましては、固定資産税では大体一割程度ぐらいの市町村が標準税率をこえた課税をやっております。例外的に百数十団体ではなかったかと思いますが、標準税率以下の課税をやっている団体もあります。市町村民税の場合には、法人税率というものがないわけでありますが、第二課税方式のただし書を採用しております市町村数が八十数パーセントに及んでおりますので、これらの団体におきましては、増税をしておるということは言えると思います。しかし税額からいきますと、第一方式によっております部分が大体半分ぐらいでありまして、これらの団体の多くは標準的な税率でありますので、税額からいいました場合には半分ぐらいは標準で、あとの半分ぐらいは増税をしておる、こう言えるのではなかろうかと思っております。
  59. 高橋進太郎

    高橋進太郎君 僕らの方の何といいますか、よくうたの席で「何税、かに税役場の税、これでは息つくひまもない」というのがあるのですが、どうも地方税は何税かん税といってたくさん種類があるところに非常に煩瑣な、また、取られる方からいうと、非常にやはり息つくひまのないくらいやられるんだという感じなんですが、一度もうこれを整理したのですが、もっと整理する必要があるかどうかこの点について。あるいはまた、今大体何かの関係で特別な条例か何かで創設しているようなところがあるのですが、そこらの税目の整理、並びにあるいは各市町村なり、別のそういう特殊税目を設けているところがあれば、その辺のところをお聞きしたい。
  60. 奥野誠亮

    政府委員奥野誠亮君) 地方税によりますと、課税いたしまする団体の数が非常に多いわけでありますし、また団体によりましては、税源となるべきものがあったりなかったり、同じ性質の税源でありましても、それを地域的に細分して参りますと、ある地区においては相当な額になると思うのであります。所在の税源に着目して課税していくということになりますと、ある団体において相当な税額を占めるものでありますならば、地方税法としてその中に税目を規定し、そしてそれらの団体に相当の収入を与えていく必要があるのじゃなかろうかというふうに思います。従いまして、地方税において税目が多くなることは、必ずしも排斥すべきものではなかろうかというふうに思うのであります。ただ、しかしながらお説のように、地方税を見て参りました場合に、全地方団体に普遍的に相当の税収入がある、しかし相当とはいいながら、現在の地方税の体系から見た場合には、むしろそこまで零細なものにおたらなくてもいいんじゃないかというふうなものもないわけじゃないと思います。ただ遺憾ながらこういう面につきまして、地方財政が全体として窮乏しておりますので、一挙に整理することに困難と感じているわけであります。
  61. 高橋進太郎

    高橋進太郎君 それからもう一点お伺いしたいのですが、これは各府県あるいは各市町村といっても、非常に財政的に見ると非常に内容が違うのですね。それは結局税収入なり税財源というものが各府県、あるいは各市町村ごとに非常にまちまちになっているように思う。そのために税源の地域差というか、あるいはそういう財源の地域差というものが非常におびただしい、いわゆる富裕県とそうでない県とがあるのですが、実情としてばこうした各府県及び各市町村の財政的な、あるいは税源的な実態から見ても、何かもう少しこれを調整し、あるいは調整できるようなこういったような税源をかりに国の方から移譲するなり、あるいはこんなふうな調整をしたらという何か名案というか、何か考えがあるでしょうか。その辺。
  62. 奥野誠亮

    政府委員奥野誠亮君) お話のように、各自治団体が円滑に運営できるようにいたしますために、各自治団体を通じて相当の収入をもたらしますような税種をもって地方税を改正する必要があろうかと思います。従いまして、またそういうような普遍的に所在するような税種による収入額をなるべく多くするような方向で地方税の改正考えていかなければならないと思います。そういう意味から見ていきますと、直接税じゃなしに消費税、間接税ではございますけれども、たばこ消費税のようなものはかなり普遍的に各地方団体に財源を与え得るものでありますので、こういうような収入をふやせられればいいじゃないだろうかというふうに思っております。ただそういたしますと、国に納入されます専売益金が減少になって参りますので、国と地方団体との間でとういうふうに税のやりとりをするか、あるいはそのために財政制度を改正するかというふうな問題は、並行的に検討しなければならないと思っております。
  63. 高橋進太郎

    高橋進太郎君 それで、あなたのところでこういうお調べがありますか。各市町村、あるいは府県ごとの地方税の一人当りの負担額が相当地域差があるようなことになっておりますか。大体かりに地域差があったとしても、一割内外のところで均衡がとれておるということになっておりますか。その辺はどうなっておるのでしょうか。
  64. 奥野誠亮

    政府委員奥野誠亮君) 地方団体に非常な差がございます。それらの資料を各委員さんたちにお配りすることにいたしております。
  65. 高橋進太郎

    高橋進太郎君 それからもう一つお伺いしたいと思いますのは、先ほどの請願にもありましたが、従来国営競馬でやったものが民間に委譲された、それに伴って固定資産税が何か特例を設けられた、こういったようなことは、私は固定資産税の立法の趣旨から非常に不適当であって、これはやはり先ほどの請願にあったように、地元市町村というものがやはりそのためにいろいろな警察費もかかる、あるいは取締費もかかる、いろいろの雑多な費用がかかるので、やはりこれは固定資産税を創設した趣旨から考えて、やはりこれは地元の県なり市町村にかけさすべきだと思うのですが、それらについて何か研究したようなことはありますか。
  66. 奥野誠亮

    政府委員奥野誠亮君) 御承知通り国営競馬が昨年の春の国会で日本競馬会というものが作られ、それらの競馬施設も国有から日本競馬会の所有に移されたのであります。この法案政府案を作ります際に、農林省の畜産局長と私の間で、日本競馬会の所有に切りかえる競馬施設に対しては、固定資産税課税をするというようなわけでありましたし、また政府案としてはもとより固定資産税は課するということで国会に提出をされたわけであります。ところが衆議院の農林委員会地方行政委員会にも相談なしに、突如固定資産税は課さないという地方税法の一部改正を日本競馬会法案の付則で置かれてしまったわけであります。自来今日に至っておるわけでありますけれども、さきには衆議院の地方行政委員会におきましても、この競馬施設に対しては固定資産税を課すべきだという意見も非常に強く行われたわけでありまするので、来年の春の通常国会には自治庁といたしましては、農林省と打ち合せをして、むしろもとのように固定資産税を課し得るように、法律改正を行うような努力をしてみたいものだというように考えております。
  67. 小柳牧衞

    ○小柳牧衞君 この際政府に一言お尋ねしてみたいのですが、本国会におきまして、政府から提案されました法律案は、今ちょうど議題になっております地方税法の一部を改正する法律案のほか、地方財政再建促進特別措置法、あるいは地方自治法の一部を改正する法律案、これらはいずれも法律の立場は違うといたしましても、地方財政を健全にするという一連の関連性がある法案だと思うのであります。しかし国会の会期の切迫した今日におきましては、これら一連の法律が全部通過するということは容易でないように思うのでありまするが、かりにこの地方税法の一部を改正する法律案というものが通過して、そうしてほかのものが要らないというようなことでありましても、たとえ一連の関連性はあるといたしましても、一つでも実行に移されるということは、それだけ地方の財政の健全化に効果があるように思うのでありまするが、しかしそういうようなものを切り離してやるということについての運営上の支障があるかどうか。さらにこれら一連の各法案が全部施行されるに至らないというようなことで、地方の行政に及ぼす影響も相当大きいのじゃないかと思うのでありますが、これらに対する政府の見解、並びにこれらに対してどういうふうに善処するお見込みであるか、これは一応の仮定ではありまするけれども、この際政府の所信をお聞きしたいと思うのであります。
  68. 川島正次郎

    国務大臣川島正次郎君) ただいま地方自治関係提案しております法案、大きなものはただいま御案内の通りであります。地方自治法の一部を改正する法律案地方財政再建促進特別措置法案と税法であります。この三案は間接的には関連性があると見えるのでありますが、直接には全く関連がございません。ことに税法は切り離して考え得るのであります。他の二つの法案は多少の関連がないとは言われませんけれども、私どもといたしましては、別々の観点から提案をいたしておるわけであります。地方自治法の方は地方行政の簡素合理化を宋にしております。同時に若干経費の節減も予定して改正案を作っておるわけであります。一方再建促進法の方は、ただいまたまっておりまする約六百億に近いと言われる赤字をたな上げしょう、こういう法案であります。もしもこの法案が通過しなければどういうことになるかというお尋ねでありましたけれども、衆議院を通過いたしまして、当委員会で御審議を願うことになっておりまする再建促進特別措置法の方は、もしこれが通過いたしますれば、二百億の現在赤字団体の持っている短期債というもの、これは主として銀行から借りている金が多いのであります。これを三十年度は元利とも据え置いて、明年度からおおむね七ヵ年閥になしくずしに返す、しかも現在では一割以上の利息を払っているものを三分五里にしよう、こういう案でありまして、仮に十億円の赤字を背負っている府県でありますると、年間一億の利息があったのが三千五百万円で済むのだ、こういう結果になるのでありまして、赤字団体としては非常に財政建て直しのために助かるわけでありましては、現在赤字深刻な府県におきましては、俸給の遅配、欠配までしなければならないというような資金難に苦しんでいる。その根本の原因は、地方銀行から短期間でもって相当多額の金を借りているために地方銀行が金融をしないわけであります。これを長期にたな上げすれば金融の道が開かれるわけであります。従いまして俸給の遅配、欠配というようなことはなくなるということになるのでありまして、再建促進法だけはぜひ通過していただきたいと、私はかように考えております。これが通過いたしませんと、今年における地方の資金繰りというものは非常な難関に陥るのじゃないか。その措置をどうするかということは、これはあらためて考えなければならぬわけでありますけれども、非常な難関に陥るといことだけはこれは申し上げられるわけであります。
  69. 中田吉雄

    ○中田吉雄君 いろいろな角度から地方税について御質問したいと思ったのですが、時間がないので簡単にお尋ねしますが、近い将来に地方税法を根本的に検討する用意がないか、また必要はないか。それはシャウプの勧告にもありますように、シャウプ勧告によってできた税制というものは、歯車を全体として組み合わせたようながっちりできたもので、一つを取って一つをどけたりするような、そういうことでは、シャウプの体系というものはくずれて地方財政のためによくない。そういう点では、昨年すでに市町村民税に府県民税というようなものができ、シャウプのは付加税は絶対とらない、さらに今回も問題になっていますような償却資産を府県と市町村で、さらにまた昨年も府県の三つの大きな税源とされている遊興飲食税事業税と入場税について、入場税を国に吸い上げて府県に配分するというような、そういう意味では昨年からシャウプの税制系というものはある意味ではくずれかけているのですが、さらに地方財源を強化するというようないろいろな面から再検討を必要とするのじゃないか。一昨年の十月ですか、地方制度調査会の勧告で昨年やられたのだが、その程度をもってしてはこの事態に対応できぬのじゃないか、このたびのこのような調整的な修正で、大体税務当局はいいと見ておられるかどうか、その点についてお伺いしたい。
  70. 川島正次郎

    国務大臣川島正次郎君) 地方税法につきましては、昨年相当大規模の改正をいたしたのであります。今日提案しましたのは、ごく事務的に調整をする程度改正案提案して、御審議を願っておるわけでありまして、地方税全体につきまして、これは国税との睨み合せの上で全部を再検討する時期に達しておるのだ、かように考えまして、大蔵大臣からもすでに構想は発表しておるのでありまするけれども、国税地方税通じての税制審議会を近く政府に設けまして、地方税全体に対して検討を加えるつもりでおります。
  71. 中田吉雄

    ○中田吉雄君 大蔵省が先般発表しておりますあの調査会というものは、地方税も含んだそういうものであるかどうかという点。  それからこれは奥野部長に聞いておきたいのですが、この住民税も今回の案でも町村民税が六百六十一億、府県民税が、二百二十一億合計八百八十二億という非常に大きな財源なのです。シャウプも言っているようにまあ複合的な人頭税、だいぶシャウプのあのときに戸数割のような制度がだんだん所得税に近よってなかなか近代化されたわけですが、一千億近いこの住民税の現在の状況というものは、非常に大衆課税の色彩が強くて、所得税においていろいろ基礎控除を上げたりして、社会政策的な面がこの住民税というものでほとんどまあ相殺されてしまうという面で、法人と個人のこの均等割というような問題、所得の階層別の調整というような面で技術的に一ぺん検討していただきたいと思うのですが、その点一つお伺いしたい。
  72. 川島正次郎

    国務大臣川島正次郎君) 近く政府で設けまする税制審議会は、地方税に対しましても調査研究をいたすことになっております。
  73. 奥野誠亮

    政府委員奥野誠亮君) ものを考える立場によって異なってくるかもしれませんが、所得の課税のあり方につきましても、私は相当多くの問題を含んでおると思いますし、また現にこれらが基礎になりまして市町村民税が課される結果、市町村自身で負担の均衡を欠くのじゃないかというような問題から、いろいろな争いを起していることも事実であります。従いましてまた所得税と地方住民税との関係をどうあらしめていくかというような問題につきましても、なおよく検討していかなければならないと思います。また地方住民税の姿から考えて、所得税のあり方についても工夫してもらわなければならぬ点がたくさんあるのではなかろうかというふうに思っております。
  74. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) ちょっと速記をとめて。   〔速記中止
  75. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) それでは速記を起して。  鳩山内閣総理大臣が出席せられました。この際総理大臣に対して御質疑のおありの方は御発言を願います。
  76. 伊能芳雄

    伊能芳雄君 鳩山総理が新しい感覚でいろいろ進めておられることについては敬意を表しておるところでありますが、地方財政の問題につきましても、非常な関心を持って解決したいという御熱意があることを私どもは感謝しておるのであります。そこで私は鳩山総理にこの地方財政の赤字問題、これを解決するためにぜひやっていただかなければならない、しかもそれは総理の腹をきめられればやれるという例の寄付金の問題、国の施設あるいは事業に対して地方団体に寄付を求めておる、これを一切禁止していただきたいということをまず申し上げたいのでありますが、それについて二、三逐次申し上げて、お答えを願いたいと思うのであります。  去る一月二十四日の参議院の本会議におきまして、西田前自治庁長官は地方団体が法令に基かないで支出する金が二百六十三億もある、これを法律で禁止する案を出したいということを答弁したのであります。鈴木一議員の質問に対してそういう答弁をしておられますが、今日までそういうような何らの御準備もないようでありますが、第二次鳩山内閣はあの西田長官の答弁を、あの方針を変更されたのであるかどうかということをまずお聞きしたいと思います。
  77. 鳩山一郎

    国務大臣(鳩山一郎君) 御質問のような事例が適当でないことは御趣旨の通りでございます。これを法的措置を講ずるかどうかということについては検討をしなくてはならないと思っております。
  78. 伊能芳雄

    伊能芳雄君 そうすると、西田長官は今にも年に二百六十何億もこのために赤字を出すのだから、赤字をだんだんふやしていく一つのもとであるから、一ぺんにこれを断ち切りたい、また断切れるというような非常な期待感をわれわれに与えたのですが、それに対してまだ検討しておる段階で、そういう措置を今するというお考えはないということなんでしょうか。
  79. 鳩山一郎

    国務大臣(鳩山一郎君) 私の答弁は、地方財政再建促進特別措置法案というものが出ておりますので、その中にあなたのおっしゃったことも入っておるそうでございまし。
  80. 伊能芳雄

    伊能芳雄君 そのことは私も承知しておりますが、西田長官の言明というものは、一般の市町村に対してやろうというお考えだったのです。再建促進特別措置法案の方は、これはもう再建促進のいわゆる両建段階になったものだけがやるということなので、少し違うのです。でありますから、一般的な問題についてはまだ何ら措置をしていないと言って差しつかえないと思うのですが、今後急速にやる御意思があるかどうか、この点お伺いしたいのであります。
  81. 鳩山一郎

    国務大臣(鳩山一郎君) よく検討いたします。
  82. 伊能芳雄

    伊能芳雄君 これはこういう法律案なんというものよりももっと早くやれることは、そればすでに当委員会におきまして、先ごろ来国家公安委員長の御出席を願って、そうして警察がいろいろの寄付を地方団体から求めておる、大体今日の地方団体の赤字というものは給与の基礎が違っておる、国の計算地方の自治体ととが相違しておる、これが第一。第二は、いろいろ補助金を出す場合の補助金の計算基礎が違っておる。第三番目は、やはり何と申しましても国が事業をやる、国が施設をするのに、はっきり今日国の事務、府県の事務、市町村の事務がわかっておるのに、国の事業、施設に当然のごとくに地元負担というものが言われておる。これをぜひ断ち切りたいというので、公安委員長にはそれを強く要望しましたところが、心よく当委員会の要望をいれまして、絶対に今後そういうことのないようにするという強い通牒をお出しになって、当委員会にその通牒の内容を示されたわけです。こえて二、三日前の当委員会に、さらに花村法務大臣の御出席や願って、やはり検察庁あるいは地方法務局、そういったような法務省関係の出先機関のこうした寄付がなかなか多いので、これを以後一切やらないようにするかと言って迫ったときに、花村法務大臣はこれを了として、絶対に今後そういうことをしないようにするということをここで声明された。ところがこういう問題は厚生省にも、労働省にも、文部省にも、建設省にも、いろいろな官庁に関係があるので、一々所管大臣をここに呼んで約束をしていただくことはこれはなかなかできないので、総理大臣がこういうことを腹にきめられれば、そうしてこういうことにしたい、協力しろということか閣議で申し出られれば、おそらく関係閣僚といえどもこれに賛成しないわけにはいかないと思う。総理大臣の腹一つによってこれは私はきますと思う。ぜひ総理大臣がこの意思を強固にきめられまして、そうして閣僚に諮って、閣僚からそれぞれの所管の出先に強い通牒を出していただきたいということを申し上げて、総理大臣のはっきりした御答弁をいただきたいと思うのであります。
  83. 鳩山一郎

    国務大臣(鳩山一郎君) 地方の行政、財政の何といいますか、公平というか、これをはかりまして、今日までのように赤字の累積しないようにどうしてもこの際徹底的な措置をとらなくてはならない次第でありまするから、伊能さんのお話を十分検討いたしまして、実行に移すように努力をいたします。
  84. 伊能芳雄

    伊能芳雄君 国家公安委員長及び法務大臣は、はっきり今後やらないように通牒をすると言われて約束されたので、おそらく何らかの機会に総理にお話があろうと思いますが、これを今後検討するというようなことではなく、ほかの大臣にも強く総理からも要望されまして、総理大臣の決意を示して上要望されまして、ぜひ実現していただきたいと思う。大体国の事務、国の仕事、府県の仕事、市町村の仕事というものははっきりしておるのに、査定が大蔵省の査定では十分できないから、市町村に、県にしわ寄せしていく、こういう考え方ではこの赤字問題というものはなかなか解決しない。ほかにいろいろな問題もありますけれども、この問題も一つの大きな問題なんです。総理大臣は一つしっかり腹をきめられまして、強く一つ要望していただくとともに、ここで一つ御発言願いたい、いかがでございましょうか。
  85. 鳩山一郎

    国務大臣(鳩山一郎君) 伊能さんのお話は十分承知いたしました。そういうふうに考慮いたします。
  86. 伊能芳雄

    伊能芳雄君 これは法律などを作るよりも、法律を作って市町村が出してはいけないというようなことは、いわばどろぼうに会うなというようなことを法律できめられるようなもので、どろぼうを厳重に取締ればいい。市町村が出すなと言うことは、実に私は愚な話だと思う。そこで私は西田長官のこの考え方は趣旨としては反対なんです。つまり国がそういうものを、地方財政法第四条の三には強制的に寄付を求めてはいけないということがあるが、強制的でなければいいというので、今まで実際は相当寄付が集まってあるのであります。これはもう総理大臣が国の機関にそういうものは絶対に出してはいかぬということを命令されれば、法律なんかなくても実現できることなんです。どうか一つ今日の地方財政の赤字を解決する、当面の問題を解決するために、ぜひ強い決意を持って臨んでいただきたい。そうして閣議に諮って御決定になりましたら、それぞれにどういうふうな措置をされましたか、当委員会にその措置について適当な機会に御報告を願いたいと思いますが、この点お引き受けいただけましょうか。
  87. 鳩山一郎

    国務大臣(鳩山一郎君) 了承いたしました。
  88. 小林武治

    小林武治君 鳩山総理が外交方面に非常に力を入れて。おられるということはまことにけっこうでありますが、また一面私は強い外交をするには内を健全に治めなければならぬ、こういうふうに思うのでありまするが、内と申しますれば、最近の日本の政治の基礎をたす地方行財政がきわめて危機的に症状を呈しておる、こういうように考えるのでありまするが、これについて一体総理はほんとうに認識を持っておられるかどうかということをまず伺っておきたいのであります。
  89. 鳩山一郎

    国務大臣(鳩山一郎君) 地方財政の赤字の累積いたしましたことについては非常に心痛をしておる次第でございます。
  90. 小林武治

    小林武治君 これらの措置としまして、政府はこの国会地方自治法の改正案、また財政再建措置法案、またあるいは議員から交付税の改正案、こういうものが出ておりまするが、私はただいま本委員会にかかっておる財政再建の法案は単に過去の赤字をたな上げする、こういうことであって、将来に対して幾分でも地方の赤字を少くするという保障はないのであります。これにつきましてこれらの問題からいたしまして、私は地方自治法の改正も当然一緒にやらなければならぬ。すなわちこれらの問題を私は車の両輪のごとく考えておるのであります。単なる過去の赤字のたな上げは、これは糊塗的の手段にすぎない、こういうふうに思うのでありまして、しかもこの法律案はただいま当委員会に参っておるのでありまするが、現実の期間を考えますれは、これは私どもとしてはおそらくこの国会で審議を終ることができまい、こういうふうに思うのでありまするが、これが審議未了の際には、地方団体におきましてきわめて困難な事態が生ずると思うのでありまするが、こういうふうなもし事態が起ったならば、臨時国会等を開いて総理ほこれに措置する、こういう考えがあるかどうかを伺っておきたいのであります。すなわちこれに対しては、仮定の問題には答えられないと、こういうふうなおざなりな御答弁があるかもしれませんが、そうではなくて、どうするか、すでに私どもの予想としてはそういう事態が迫っておると思うのでありまするが、これらの問題の根本的検討のために、私は今申すような臨時国会等を開くようなそういう根本的な意図がないかどうかということを伺っておきたいのであります。
  91. 鳩山一郎

    国務大臣(鳩山一郎君) 地方の行財政の確立について政府は努力をしておりますが、行政の面が縮小されて財源の面が確立していくということであれば非常にいいのであります。そういうような面に検討をしていきまして、地方財政の危機を救わなければならないと思っておりますが、その実現のために臨時国会を早期に開いて地方行財政の確立をするということはただいまのところは考えておりません。今年度来年度にわたってこの地方行財政の確立をしたいということは考えておりますが、臨時議会を開いてやるということはここでちょっとお約束はできかねます。
  92. 小林武治

    小林武治君 まあそういうお答えが、おざなりのお答えであろうと存じますが、私どもはこの国会で今の法案が審議ができなかったということになりますれば、おそらく地方団体としましては全く破局的な状態に陥るのではないか、すなわち政府はこれを単にこの予算で、できた予算でやっていくと、こういうふうなのんきなことを言うことは全く不可能に属すると思うのでありまして、そういうふうな事態にあるという御認識をぜひ総研が持つことが必要である。こういうふうに思うのでありまして、臨時国会を開くというようなことは総理としておっしゃれないのは私どもにも察しがつくのでありまするが、この地方行財政のためには臨時国会を開くほどの値打ちがあると申しまするか、それほどの事態に陥っておるということを私はあらためて総理の頭に打ち込んでおきたい、こういうふうに考えております。そして私どもは今の状態はいろいろの原因によってこういう状態が出てきたと思うのでありまするが、私は今の日本の自治の制度が必ずしも私は日本に通しておらない。きのうかおとといの衆議院の答弁で、総理は憲法改正ということと関連して地方自治のことを問題にするとこういうことを言われておるのでありまするが、私は今の日本の自治はあまりにもむしろ放任主義と申しまするか、場合によればまるで県あるいは道が独立国であるような錯覚を起すような場合もあるのでありまして、これらにつきまして、私は憲法においてもある程度直さなければなるまいと思いまするが、今日自治制度がこれでいいかということについて、どういうふうな総理は考えを持っているか、伺っておきたいのであります。
  93. 鳩山一郎

    国務大臣(鳩山一郎君) 私は地方行政が非常な危機に立っていると思うのでありまして、この危機を取り除くのには憲法改正までも考えた方がいいというように大ざっぱに考えたのであります。どの点を憲法を改正してするかという御質問、があろうと思いますが、この点についてはよく検討をいたしたいと思っております。ただ地方自治に関して憲法改正という問題と関連しては、自治長官の選任の方法や何かについてもやはり憲法改正と勘案をして考えた方がいいというように思ったのであります。(「自治庁長官ですか」と呼が者あり)
  94. 鳩山一郎

    国務大臣(鳩山一郎君) 地方団体の長官であります。
  95. 秋山長造

    ○秋山長造君 府県知事ですか。
  96. 鳩山一郎

    国務大臣(鳩山一郎君) そういうわけです。
  97. 小林武治

    小林武治君 地方自治に対する考え方の一片と申しまするか、そういうことも大体了察できるのでありまするが、要するに現在の地方行財政というものはこれは私は繰り返して申しますように、もはやこれは内閣の一大臣の問題ではない。総理が先に立って一つ真剣にとりくんでいただかなければならないような重大な事態に陥っておる。すなわちあらゆる行政、あるいは財政の基本といたしましても、今のような状態をこのまま放置できない、こういうふうに考えておりますので、私は本日ここに来ていただいたのも、総理がそういう認識を真に持っていただきたい、そして今申すように、あなたが先に立ってこの問題を解決するような意気込みを持っていただきたいと、こういうふうに思うのでありますが、その点はいかがでございますか。
  98. 鳩山一郎

    国務大臣(鳩山一郎君) できるだけの努力をいたします。
  99. 中田吉雄

    ○中田吉雄君 さきに小林君も申されましたが、昨日の衆議院の内閣委員会で、憲法調査法案審議の際に右派社会党の鈴木義男氏が、現行憲法で改正した方がいいと思う問題点を指摘されたいという際に、やはり鳩山総理はこの地方自治の問題をあげておられる。さきにもちょっとその片鱗を示されたのですが、私自由党内閣で自治庁長官をした人から直接聞いたのですが、吉田総理は自治庁長官を任命すると必ず、何とか私が任命できるような長官制度に、官選にならぬかということをいつでも言っていた。やはり鳩山総理もそういう問題を中心にお考えになっているんじゃないかと思っておったのですが、さきにもやはりただいま御指摘になったのですが、その点と、さらに現行憲法でやはり官選ができるのだ、さらにまたむしろそういうことが好ましいと思われるか、今の方がいいと思われるか、その点について。
  100. 鳩山一郎

    国務大臣(鳩山一郎君) 私は地方の自治制度を破ろうというまでは考えておりませんけれどもし、間接選挙がいいか、直接選挙がいいかは考えてみた方がいいのではないか、直接選挙にやるためにずいぶん弊害が目のあたりに見せられておりまするから、間接選挙にした方がいいのではないかというようなことを考えたために、鈴木君の質問に対して答えたのであります。まあ吉田君が官選論者であって、自治制度を破るような気分を持っているようなことは新聞紙で聞きましたけれども、ただいまのところ自治制度を破るということもどうかと思います。せっかく民主主義制度といって喜んでいるときに、官選にすぐ返ってしまうということもなかなかできることではないだろうと考えております。
  101. 中田吉雄

    ○中田吉雄君 ではその点は将来の課題ですから、その辺にしまして、さきに小林委員も質問されたのですが、地方財政は戦後最大の危機に今直面しておると思うのであります。昭和二十九年までの赤字が五百六十八億ある。さらに本年度の財政計画で船子問題その他を見れば、五、六百億の赤字が本年度で出るのではないか。さらに来年度賠償が最小限二百五十偽くらいふえるのではないか。さらに保安庁自衛隊の予算外契約が百五十四億ですか、これが当然再軍備の自衛隊の規模をそのまままにしても百五十四億ふえる。さらに軍人恩給が平年度化すれば百億くらいはふえて数百億から一千億近い財政規模の膨脹がある。これまで赤字が六百億ある。本年度の財政計画でも赤字ができる。さらに来年度の地方財政は非常な増高を来たしてくる。そういう点から非常な危機に直面してくる。
  102. 鳩山一郎

    国務大臣(鳩山一郎君) 本会議で私に出ろというのですが、できるだけ質問は早くして下さい。
  103. 中田吉雄

    ○中田吉雄君 そういう昨年、本年、来年度多難な際に……。
  104. 鳩山一郎

    国務大臣(鳩山一郎君) 防衛三法が通るので行かなくちゃならないのですが。
  105. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) ちょっと速記をとめて。   〔速記中止
  106. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) 速記を起して。
  107. 中田吉雄

    ○中田吉雄君 そういう非常に重大な危機に直面して、諸法案に対する内閣の迫力というものからみたら、実際鳩山内閣は大へん恐縮ですが、地方自治に対してほんとうに重要法案を通してこの危機に直面している地方自治を守る気迫があるかどうか、ガソリン税やその他の問題についてはなかなか血道を上げられているが、われわれそういう点では——非常に再軍備の問題等には関心を持たれているが、この点小林氏も申されたごとく、地方自治の直面する困難の打開という点からみたら、長官や後藤部長等は非常な努力をしておられるが、少し足らぬのじゃないかと思うのです。ちょっと危機の認識が足らぬのじゃないかと思いますが、その点について御所見を。
  108. 鳩山一郎

    国務大臣(鳩山一郎君) まことに中田君の仰せのように、地方財政の認識が足りなかったかもしれません。行政と財源の合致をはかるように、将来は極力努力をいたします。
  109. 高橋進太郎

    高橋進太郎君 私一点だけこの際鳩山総理にお伺いしたいのですが、先ほどから各委員から地方財政の困窮の問題、地方自治の危機の問題が言われたのですが、よって来たるところにつきましては、これはいろいろ見方があると思うのです。しかしながらこれは根本は現在の地方自治、特に府県に参りますと、どこまで一体国の事務であり、どこまでが固有の事務であるか。そういう事務区分が、あるいは機関委任とか団体委任の形式となり、どんどんあと始末をさせられる、こういう点に問題があるのじゃないかと思います。昨日大蔵大臣にお聞きいたしますと、国の一兆円の予算の中にもやはり四千万円程度地方に対する補助金というような形になって、いろいろな形でこれは国の事務を処理していく、こういうところに問題があると思うのです。そこでやはり先ほどの新聞紙が報ずるところによりますれば、鳩山内閣も行政整理に手をつけられると、こういうことを言っているのですが、行政整理もこれも各歴代内閣がやりましたが、そこに法制局長もおられますが、なかなかこれは今までかけ声は大きいけれども、実際やった成果はない。これはむしろやはり事務の簡素化という点で行政整理というものを思い切ってやらなければ、これは問題の解決にならないと思うのです。そういう点から言うと、中央の各官庁というものはむしろ企画庁と申しますか、企画を主にして、そうして思い切って、これは地方団体に住民の直接関係あるような仕事は思い切ってまかせると、こういうような国と地方との事務配分をはっきりさせると同時に、税制というようなものも、先ほど総理の来られる前にお聞きしますと、国の方の税金の徴税費は全体の二%に過ぎないけれども、地方では八%以上もかかっているというようなこれは状態なんです。こういうような工合に見どころのない、あるいは非常に手数のかかるような、何と申しますか残滓を、税源的には残津のみを与えて、そうしておいて事務は次から次へと昔の通り中央から天降り式に伝っていくような状態では、いつまでたってもこれは地方財政の根本的な育成ということはむずかしいと思うのですが、総理は全問発表せられたそうした行政整理に当りましても、ただいま申し上げました国と地方との事務配分を明確にして、思い切って国の事務を簡素にして、そうして地方におまかせになり、それによってほんとうの意味地方自治というものを育成せられる御意思があるかどうか、その点をお伺いしたい。
  110. 鳩山一郎

    国務大臣(鳩山一郎君) 地方行政制度の簡素化をはかるということはもとより当然のことと存じます。それをいかにして簡素化するかということについては検討をいたしたいと思います。  ちょっと本会議に出席さしていただきます。
  111. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) 速記をとめて。    〔速記中止
  112. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) それでは速記を起して。  地方税法の一部を改正する法律案について他に御質疑はございませんか——他に御発言かなければ、本法案に対する質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  113. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) 御異議ないものと認めてさよう決定いたします。  次に本案に対する修正案が小林武治君より委員長の手元に提出されておりますので、この際修正案を議題に供します。まず提出者より趣旨説明を願います。
  114. 小林武治

    小林武治君 地方税法の一部を改正する法律案衆議院送付案に対し、左の趣旨の修正を加えたいと思います。  第一、事業税のクリーニング業を第三種事業に、現在は第一種事業でありますが、第三種事業に改め、昭和三十年度分から適用したいのであります。  第二は遊興飲食税の問題であります。遊興飲食税については「公給領収証制度を含む自治庁試案を採用し、昭和三十年十一月一日から適用するものとすること。但し、飲食店における免税点は昭和三十一年四月一日から二百円に引き上げること。」にしたいのであります。  しかしてこの自治庁試案の内容を簡単に御披露いたしますると、先ず第一には、「領収証の交付義務」でございます。  遊興飲食税の特別徴収義務者は、遊興飲食及び宿泊並びにその他の利用行為があった際に、その料金及び遊興飲食税の全部を受け取った場合においては、領収証及びその写しを作成し料金及び遊興飲食税を支払った者に交付するとともに、その写しを保管しなければならないものとすること。但し、次の各号に掲げるものについては領収証の交付義務はないものであること。  すなわち第一は「旅館その他これに類する場所における宿泊及びこれに伴う飲食で一人一泊の料金が五百円以下のもの。  第二は、飲食店、喫茶店その他これらに類する場所における飲食及びその他の利用行為で一人一回の料金が五百円以下のもの。  第三は、提供品目の種類ごとに売上金額を明確に区分して経理する食堂その他これに類する場所で道府県知事の指定するものにおけるあらかじめ提供品目ごとに料金を支払う飲食。  第四は、道府県が交付するチケットその他料金及び遊興飲食税額を示すに足りるもの(帳簿等)を使用する場所における遊興飲食又はその他の利用行為で政令で定めるもの。  次に、右の一によって交付する領収証及びその写は、道府県の交付する用紙によって作成し、一連番号を付けなければならないものであること。ただし、道府県の交付する用紙による領収証及びその写によることが適当でないと認められる外客用のホテルその他政令で定める場所における領収証及びその写は、道府県の条例で定めるところによって、道府県の交付する用紙以外の用紙によることができるものであること。  次に税率は、遊興飲食税標準税率を次の通りとすること。  第一、芸者その他これに類する者の花代は現行百分の百を百分の三十。  第二、料理店、貸席、カフェー、バーその他当該道府県の条例で安めるこれらに類する場所における遊興飲食又はその他の利用行為の料金(前号の花代を除く。)は現行百分の二十を百分の十五。  第三、旅館における宿泊及びこれに伴う飲食の料金は、一人一泊の料金が千円以下のものは百分の五、一人一泊の料金が千円をこえるものは百分の十。  第四、前二号に掲げるもの以外の飲食及びその他の利用行為の場合は現行百分の十を二段階に分け、一人一回の料金が五百円以下のものは百分の五、一人一同の料金が五百円をこえるものは百の十。  なお、提供品目の種類ごとに売上金額を明確に区分して経理する食堂その他これに類する場所で道府県知事が指定するものにおけるあらかじめ提供品目ごとに料金を支払う飲食に対して課する標準税率は、右の四号によらないで、飲食の料金の百分の五とすること。  次に、旅館における課税標準の特例でありまするが、旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する遊興飲食税課税標準の算定については、一人一泊につき五百円を宿泊及びこれに伴う飲食の料金から基礎控除するものとすること。(現行道府県知事の指定する大衆旅館における七百円以下の素泊分は非課税)  次に、飲食点、喫茶店等における免税点でございますが、  第一は飲食店、喫茶店その他これらに類する場所における一人一回の料金が百五十円以下の飲食に対しては課税しないものとすること。(現行道府県知事が指定する大衆喫茶店又は大衆飲食店における百円又は百二十円以下の飲食は非課税)とすることを修正しようとするものであります。  第二に右の場所のうちあらかじめ提供品目ごとに料金の支払いを受け、その提供品目の種類ごとに売上金額を明確に区分して経理する食堂その他これに類する場所で道府県知事が指定するものにおいて、あらかじめ提供品目ごとに料金を支払って行う飲食については、右の一、によらないで一品の価格が百円以下のものの飲食に対しては課税しない、ものとすること。  次に市町村民税でありますが、所得制を第二課税方式又は第三課税方式のただし書きによって課する場合で、その課税標準に給与所得にかかる収入金額があるときは、当該給与所得にかかる収入金額の百分の五に相当する金額(この額が二万円を超えることとなる場合においては二万円とする。)を控除した金融をもって課税標準額とし、昭和三十一年度分から適用するものとすること。  次に固定資産税でありまするが、昭和二十九年以前に建設に着手した水力発電所の用に供する償却資産のうち、昭和三十年度から昭和三十四年度までの間において新たに固定資産税を課することとなる大規模の償却資産に対する固定資産税にかかる市町村の課税限度額については、当該市町村が当初期待していたところの昭和二十九年以前から大規模の発電所が所在した市町村において従前得られた税収入の額との均衡をはかるため、当該保税限度額の規定を適用する結果、当該市町村の基準財政収入額が前年度の基準財政需要額の、当該新たに固定資産税を課することとなった最初の年度にあっては百分の百八十、第二年度にあっては百分の百六十、第三年度にあっては百分の百四十(現行昭和三十年度は百分の百三十、昭和三十一年度以降は百分の百二十)に相当する額を下ることとなる場合は、その額に達するまで課税限度額を引き上げるものとすること。  以上は修正案の要綱でありまするが、これの成文はお手元に配付してありまする条文によって御承知を願いたいと存じます。  以上は自由党、社会党両派、無所属及び緑風会の共同提案とする動議であります。何分御賛成を願います。
  115. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) 本修正案に対して御質疑がありましたら御発言願います。  別に御質疑がなければ、原案及び修正案についてこれより討論に入りたいと存じますが、御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  116. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) 御異議ないと認めて、これより討論に入ります。原案並びに修正案について、それぞれ御意見のおありの方は賛否を明らかにしておべを願います。また付帯決議案等御提出の方も討論中にお述べ願います。
  117. 小林武治

    小林武治君 私は本案の修正を除く衆議院送付案に賛成するものでありますが、それにつきまして、この際付帯決議を提案いたしたいと存じます。内容を朗読いたします。     附帯決議  一、遊興飲食税については、漸次これが軽減措置を採るべきであるという政府説明に鑑み、本修正案の実施による成績を見たる上、昭三十一年度に於て更に税率等の合理化を計ること。  二、個人事業税についてはその負担軽減措置に、なお足らざるものありと零細中小商業者については、各府県が条例その他の運営により更に負担軽減を計るよう政府は適当の方法により連絡すること。  三、現行税制が、国税、地方税を通じて勤労者になお、負担が過重であることは一般的に認められた事実であるから、政府はこれに速に充分の検討を加え、これが是正の措置をとること。  四、倉庫事業はその事業の特殊性により通常の方式による固定資産税課税は不適当の場合が多いから速かに適当の措置を採ること。  五、中央競馬会の所有経営する競馬場について所在市町村が固定資産税を課し得るよう措置すること。  六、スケート場娯楽施設利用税の引下を計ること。  右決議する。
  118. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) 他に御発言ございませんか。
  119. 小柳牧衞

    ○小柳牧衞君 私は日本民主党を代表いたしまして、地方税の一部を改正する法律案につきまして、衆議院送付にかかる原案に賛成をして、ただいま提出されました修正案に反対意見を申し述べるものでございます。  衆議院送付にかかる原案は政府提出の原案に比しますると、地方財政赤字の現状からいたしますれば、地方財源増額措置としていま一段の配慮が望まれるのでありまするが、(「簡単、簡単」と呼ぶ者あり)税務行政の簡素化、租税負担の均衡化などの見地を取り入れられましたので、おおむね妥当なものであると考えるのであります。しかし修正案は税負担軽減をはからんとすりに急なるあまり、事業税において事業相互の間の負担の均等を乱したり、市町村民税において本来同じ建前に立つべき所得税との間に取扱いを異にいたしました。また将来税制上の混乱を惹起するおそれがあるのであります。また遜興飲食税におきましては地方税収入の減少を招来し、地方財政の窮乏みぶ拍車をかけるに至るおそれがあるのであります。いずれも今後さらに慎重熟議すべき性質のものと存じまけるがゆえに、私は修正案には反対をして原案に賛成せんとするものであります。  まことに簡単でありまするが、以上をもって私の討論を終ります。
  120. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) 他に御発言ございませんか。——発言なければ討論は終局したものと認め、これより採決に入ります。  まず小林君提出の修正案を全部問題に供します。本修正案に賛成の諸君の挙手を願います。   〔賛成者挙手
  121. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) 多数と認めます。よって本修正案は多数をもって可決せられました。  次に、ただいま可決せられました修正部分を除いた原案全部を問題に供します。修正部分を除いた原案に賛成の諸君の挙手を願います。   〔賛成者挙手
  122. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) 多数と認めます。よって本案は多数をもって可訣すべきものと議決せられました。  次に、討論小林武治君より提案されました付帯決議案を問題に供します。小林武治君提出の付帯決議案を本委員会の付帯決議とすることに賛成の諸君の挙手を願います。   〔賛成者挙手
  123. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) 全会一致と認めます。よって小林武治君提出の付帯決議案は本委員会の付帯決議とすることに決定いたしました。  なお前例によりまして、本会議における委員長口頭報告内容報告書作成等につきましては、便宜委員長に御一任願うこととして御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  124. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) 御異議ないと認めてさよう決定いたします。  それから報告書には多数意見者の署名を付することになっておりますから、本案を可とされた方は順次御署名を願います。     —————————————
  125. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) 次に先ほど福永専門員より説明いたしました税制関係請願について取り扱いたいと存じます。  速記をとめて。
  126. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) 速記をつけて。  第二百七号、大規模償却資産に対する固定資産税暫定措置にに関する請願、同様請願第二百八号、第二百九号、第二百十号、第二百十一号、第二百二十号、第二百二十八号、第二百十九号、第二百三十号、第二百三十五号、第二百六十一号、第二百九十四号、第三百五号、第三百六十二号、以上は採択し、これを内閣に送付することに決して御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  127. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) さよう決定いたします。  次に、第三百六十五号、倉庫業に対する固定資産税軽減請願、これも先ほどの質疑の中にございましたが、採択して内閣に送付すべきものと決して御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  128. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) さよう決定いたします。  第八百六十一号、地方鉄道軌道業に対する固定資産税減免請願、これまた採択して内閣に送付すべきものと決して御異議ございませんか。   「異議なし」と呼ご者あり〕
  129. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) さよう決定いたします。  第二百七十六号、遊興飲食税軽減に関する請願、同様第二百八十七号、第三百十一号、第三百八十六号、第四百十五号、以上につきましては、ただいまの地方税修正案において願意が認められておりますの、手続きといたしましては保留ということに決するに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶものあり〕
  130. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) さよう決定いたします。  次に、策三百十二号、旅館宿泊料等遊興飲食税減免に関する請願、同様第四百七十号、第九百三十二号、第一千六百七十二号、第千六百七十八号、これまた同様に地方税修正案に盛り込んでありますので、保留と決するに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  131. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) さよう決定いたします。  第二百八十八号、クリーニング業者事業税軽減に関する請願、同四百二十号、第四百五十六号、第四百五十七号、第四百七十一号、第四百七十二号、第四百八十一号、第四百八十五号、第五百九号、第五百三十二号、第五百三十三号、第五百三十四号、第五百四十七号、第五百五十四号、第五百七十一号、第五百七十二号、第五百七十六号、第五百八十一号、第六百一号、第六百七号、第六百十八号、第六百三十二号、第六百四十一号、第六百六十六号、第七百号、第七百六号、第七百三十七号、第七百四十四号、第七百六十一号、第七百六十九号、第七百八十二号、第七百八十三号、第八百三号、第八百二十二号、第八百二十九号、第八百四十七号、第八百八十八号、第八百九十四号、第九百号、第九百七号、第九百八号、第九百五十二号、第千九十四号、第千二百二十六号、第千三百一号、第千三百三十一号、第千五百二号、第千五百十一号、第千五百五十五号、第千六百九十三号、以上は地方税修正案に盛り込んでありますので、保留に決するに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  132. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) さよう決定いたします。  第八百六十二号地方鉄道軌道業に対する事業税課税方法改正請願、採択して内閣に送付するに決して御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり]
  133. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) さよう決定いたします。  次に、第千二百二十五号、建築板金業の個人事業秤撤廃に関する請願、これにつきましては、前回の委員会において質疑の結果、政府側から国税庁と協議の上善処せらるる内容について御難表あるように決定されておるのでありますが、政府側発言を求めます。
  134. 川島正次郎

    国務大臣川島正次郎君) 大蔵省と協議中でありまして、明日の委員会で御返事申し上げます。
  135. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) では採択して内閣に送付すベきものと決定して御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  136. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) ではさよう決定いたします。  第三百三十八号、木材引取収税撤廃に関する請願、第三百六十八号、第三百六十九号、第二百八十三号、第三百八十七号、第三百八十八号、第三百八十九号、第四百五号、第四百六号、第四百十号、第四百九号、第四百二十八号、第四百三十二号、第四百四十四号、第四百九十四号、第四百九十九号、第五百一号、第五百八十号、第六百八十五号、第七日九十八号、第九百四十七号、以上同様でございます。採択して内閣に送付すべきものと決定して御異議ございますせんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  137. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) ではさよう決定いたします。  第六百五十一号、軽油自動車自動車税引き上げ反対に関する請願、同様第七百十五号、第七百十九号、第七百三十三号、第七三十四号、第七百五十八号、第七百六十六号、第八百十七号、第八百二十六号、第八百二十七号、第八百二十八号、第八百三十九号第八百四十一号、第八百四十二号、第八百五十一号、第八百十七号、第八百九十九号、第九百十四号、第九百五十四号、第千二百一十九号、第千四百四十七号、第千六百五十五号、第千七百四号、以上同様の趣旨の請願でございますが、衆議院送付にかかる原案で修正になっておりますので、保留することに決定いたして御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  138. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) さよう決定いたします。  次に第八百九十八号、農業協同組合等貨物自動車自動車税免除に関する請願、採択して内閣へ送付すべきものと決定して御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ著あり〕
  139. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) さよう決定いたします。  第七百四十八号、娯楽施設利用税適正化等に関する請願、これも同様に採択して内閣に送付すべきものと決定して御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  140. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) さよう決定いたします。  第八百八十四号スケート場娯楽施設利用税撤廃に関する請願、採択して内閣に送付することに決定して御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  141. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) さよう決定いたします。  第八百七十五号、発電税創設に関する請願、第九百九十二号、同様請願でございます。保留と決して御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  142. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) さよう決します。  第一千八十三号、市民税所得割基準税率すえ置に関する請願、採択して内閣に送付すべきものと決して御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  143. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) さよう決します。  第一千八十四号、酒の消費税創設に関する請願、保留と決して御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  144. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) さよう決します。  第一千五百七号、日本中央競馬会に対する地方税課税反対に関する請願、保留と決して御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  145. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) さよう決定いたします。  第一千五百三十号、狩猟者税に関する請願、保留とするに御異議こざいませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  146. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) さよう決定いた、ます。  次に第一千四百十三号、東京府中市の財政措置に関する件、同様請願第一千五百三十二号、採択して内閣に送付すべきものと決定して御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  147. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) さよう決定いたします。  次に第一千六百五十九号、入湯税等軽減に関する請願、採択して内閣に送付すべきものと決して御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  148. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) さよう決定いたします。  次に第一千六百六十号、入湯税地域差設定に関する請願、保留とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  149. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) さよう決定いたします。  で本日は……。
  150. 伊能芳雄

    伊能芳雄君 自治庁の税務当局に一言希望を申し上げておきたいのです。この地方税法の修正案が通った上は、今まで市町村民税の賦課徴収に対して特別徴収をやっている場合に、徴収——何という名義ですか、割り戻しをやっているのですね。こういうことは税制の体系をみだるもので適当でないので、こういう法案が通った以上は、もうそういうことはやめるように厳重な通牒を出してもらいたいと思う。
  151. 奥野誠亮

    政府委員奥野誠亮君) 全く御趣旨に賛成あろまして、強くその趣旨を伝えたいと思います。
  152. 小笠原二三男

    委員長小笠原二三男君) では本日はこれにて散会いたします。    午後四時二十九分散会