○国務大臣(
川島正次郎君) ただいま提案いたしました
地方交付税法の一部を
改正する
法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概略を御
説明申し上げます。
御
承知の
通り地方交付税制度は、本年第二
年度目に入るわけでありますが、昨年実施されました
都道府県警察の平
年度化、
昭和三十
年度予算における国庫補助
負担率の改訂等に伴って当然に道
府県分
警察費その他の
経費にかかる
単位費用について所要の改訂を加える必要が生じて参りますのと、
警察職員の定員の減少に伴う退職手当、奄美群島復帰善後処理費の
廃止に伴う奄美群島に対する特別
交付税の交付要因の増加等、普通
交付税の機械的算定方法によっては的確に捕捉し得ない特殊
財政需要の増加が予想されることに加え、昨
年度における
交付税制度運営の結果にかんがみ、各
地方団体について算定した
基準財政需要額が
基準財政収入額をこえる額の合算額が普通
交付税の総額をこえる場合に
交付税の総額の二%を限度として特別
交付税の交付額を減額して普通
交付税に加える現行
制度を維持することは、技術的に
交付税の算定を困難にすることとなりますので、この際むしろこの
制度を
廃止して、特別
交付税の総額は、
交付税の総額の八%に相当する額として、その所要額を確保する措置をとることが必要であると考えるのであります。このほか、
基準財政需要額及び
基準財政収入額の算定方法になお若干の
改正を加え、その合理化を推進する必要がありますのと、さらに、
地方財源の現況にかんがみ、
昭和三十
年度に限り、三十億円を日本専売公社より
交付税及び譲与税配付金特別会計へ納付し、これを
地方交付税の総額に加え、
地方交付税と同様の方法により、たばこ専売特別
地方配付金とし、各
地方団体へ配付することといたしましたことに伴い、
地方交付税法の規定に所要の
改正を加える必要が生じて参ったのであります。これが、この
法律案を提案する理由であります。
次に、
改正の内容につきまして、その概略を御
説明申し上げます。第一は、
基準財政需要額の算定方法に関する事項であります。その一は、
単位費用の改訂であります。昨年末行われました
都道府県警察に要する
経費の是正に伴い、平
年度における道
府県分
警察費の
単位費用を増額する必要があるほか、
単位費用積算の基礎において、
職員の配置を想定しているものについては、共済組合
負担率の改訂により、国庫補助
負担金を伴うものについては、
昭和三十
年度の国庫
予算案による補助
負担率の改訂により算定の基礎に変動が生じて参りますので、これらの諸点について算定がえを行い、単位豊川に改訂を加えたのであります。その二は、
経費の種類及び測定単位につき、特別都市計画法の
廃止に伴い、道
府県分、
市町村分とも
経費の種類から「戦災復興費」を削除し、これに伴い
市町村分については、「都市計画費」の測定単位に「
土地区画整理事業の施行地区の面積」を新設することとしたほか、従来、道
府県分については水産行政費、
市町村分については産業経済費に算入されていた漁港に関する
経費を港湾費において算定することとするため、港湾費にかかる測定単位の数値には漁港の数値をも含むものとし、その合理化をはかったことであります。その三は、態容補正係数の算定に用いる種地の区分を十種地から二十種地に増加させることとし、種地を異にする
市町村相互間における
基準財政需要額の変動を緩和することといたしたことであります。
第二は、
基準財政収入額に関する事項であります。
基準財政収入額の算定は逐次合理化されておりますが、これをさらに推進するとともに、
地方税
制度の
改正にも照応し、固定資産税等数種の税目における
基準税額の算定の基礎を
改正するほか、道
府県民税中法人税割、法人に対する事業税及び
市町村民税中法人税割の
基準税額の算定について、当分の間前
年度における算定過少または算定過大と認められる額をその翌
年度において精算することといたしたのであります。
第三は、
交付税の種類ごとの総額に関する事項であります。現行
制度におきましては、各
地方団体について算定した
基準財政需要額が
基準財政収入額をこえる額の合算額が
地方交付税の総額の九二%である普通
交付税の総額をこえるときは、総額の二%を限度として、当該こえる額は、特別
交付税の総額から減額してこれに充てることとされておるのでありますが、この
制度は、昨
年度における実施の結果からみても、また、本
年度以降においては、
都道府県警察の平
年度化、奄美郡島復帰善後処理費の
廃止等に伴い特別
交付税において措置すべき
経費が増加してくること等を考慮しても、
交付税の算定を技術的に著しく困難にし、特別
交付税そのものに十分な機能を発揮せしめるためには、
交付税の総額の八%
程度の額は、これを確保する必要があると考えられますので、今回、この
制度を
廃止し、特別
交付税の総額は
交付税の総額の八%に相当する額に一定することといたしたのであります。
第四は、たばこ専売特別
地方配付金に関する事項であります。
地方財政の現況にかんがみ、
地方財源の充実を図るため、明
年度からたばこ消費税の税率を引き上げる案につきましては、別途
地方税法の一部を
改正する
法律案を提出いたし御審議をわずらわしているのでありますが、本
年度におきましては、暫定的に、これにかえて、たばこ専売益金のうち三十億円を
交付税の総額に加え、
交付税法で定める方法により、たばこ専売特別
地方配付金として各
地方団体に配付することとしているのであります。このため、この
法律案の附則において、
昭和三十
年度に限り、日本専売公社より
交付税及び譲与税配付金特別会計へ納付されることとなった三十億円については、これをたばこ専売特別
地方配付金として配付する旨を定めるとともに、本
年度分の普通
交付税の総額は、この三十億円を加えた総額すなわち千四百十八億余円の九二%の額とし、特別
交付税の総額は千四百十八億余日の八%の額からたばこ専売特別
地方配付金に相当する三十億円を控除した額とすることとし、たばこ専売特別
地方配付金は、特別
交付税の交付の例により配付することとしているのであります。これにより、本
年度分の普通
交付税の総額は千四百十八億余円の九二%、特別
交付税の総額は千四百十八億余円の八%から三十億円を控除した額となり、別途、たばこ専売特別
地方配付金が特別
交付税の交付方法と全く同一の方法により配付されることとなるわけでありまして、その配分の実質は、
交付税の総額が三十億円増加した場合と全く一致することとなるわけであります。
以上がこの
法律案の内容の概略でございます。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決せられんことを希望するものであります。
次に、ただいま議題に供されました
地方税法の一部を
改正する
法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概略を御
説明いたします。
昨年第十九回国会におきまして、
地方制度調査会並びに税制
調査会の答申の趣旨に沿って
地方税制の大
改革を行い、これによりまして、
地方税制は一応の安定を得たものと認められますので、現
政府といたしましても、現行
地方税制についてさらに大幅な修正を加えることは考えていないのであります。従やまして、今回は、その後の国民
負担の脱状、
改正法実施の状況等より勘案したところによりまして、若干の
改正を行うにとどめているのであります。
今回の
改正の骨子となる考え方は、第一には租税
負担の均衡化をはかることであります。
負担の均衡化につきましては税制上常に留意すべきことでありまして、
個人事業税の基礎控除額を引き上げることといたしましたほか、自動車税におきまして揮発油を燃料とする自動車と軽油を燃料とする自動車との間の税率の均衡化をはかるなどのことをいたしているのであります。
第二は税務行政の簡素合理化を期することであります。昨年の
改正によりまして、事業税その他の税目につきまして相当徹底した措置がはかられたのでありましたが、なお
改正法実施後の経過にかんがみまして、今回さらに若干の
改正を行うことによって、従来ややもすれば税務行政が複雑なるがゆえに、
住民の納税意欲をそこなうような傾向のありました点を是正いたしたいと考えたのであります。固定資産税の対象となる
土地家屋について、その評価をおおむね三年ごとに行うものとするほか、不動産取得税について免税点を新たに設置し、償却資産に対する固定資産税の免税点を引き上げるなどの措置をいたしているのであります。
第三は、国税の減税による
地方税の減収を可及的に避けることであります。
地方財政はきわめて窮迫した状態に置かれていますので、国税額を課税標準とする道
府県民税や
市町村民税については、減税後の国税額を課税標準とするものから、税率を調整することといたしているのであります。
右のような考え方の下に、今回
改正を行なっているのでありますが、次にその具体的な内容について御
説明申し上げます。
改正事項の第一は総則に関する事項であります。その一は、最近非常に進捗しております
市町村合併に伴う措置についてでありますが、合併に伴い合併
関係市町村の課税権が、どのように承継されるかについて原則的な規定を設け、合併の時を境として新
市町村は旧
市町村の課税権を承継するものとし、これによって町村合併に際して生ずる課税上の紛議を避けようといたすものであります。
その二は、
地方税の納付又は納入の委託の
制度を設けたことであります。納税者又は特別徴収義務者が
地方税等の納付又は納入を委託するために先日付小切手等
地方団体の長が定める有価証券を提供した場合には、徴税吏員はその委託を受け、有価証券が現金化される時に納税者または特別徴収義務者にかわって納付又は納入の手続を行うことができるよう規定して、納税の便宜、合理化をはかったのであります。
その三は、延滞金、延滞加算金及び還付加算金の額を計算する場合の率についてでありますが、これらのものは利子的な性格をも持つものであり、かつ、現在の一般金利水準から見ました場合に、現行の日歩四銭の率はいささか高きに失するきらいがあると考えられますので、国税における
改正と歩調を合せてこれを日歩三銭に改めることとしたものであります。
その四は、過納又は誤納の税金を納税者に還付する場合においては、その過納又は誤納の原因が納税者の責任であるときには、現在その還付金について還付加算金を付けないことといたしているのでありますが、これをあらためまして、その原因がどのようなものでありましても、
地方団体に納付又は納入された税金を還付する場合には常に還付加算金をつけることとし、国税の場合とその取扱いを一にいたしたのであります。
その五は罰則についてでありますが、この点に関しましては、昨年第十九国会における論議にもかんがみ、検査拒否、虚偽申告等の秩序犯に対する罰則の合理化をはかったことであります。
改正事項の第二は道
府県民税の税率の
改正に関する事項であります。法人税割につきましては、法人税の税率を従来の百分の四十二から百分の三十五ないし百分の四十に軽減する等の減税措置が行われますので、法人税割の額を従来
通り据え働くために法人税の税率の引き下げに相当する率だけ税率の引き上げを行い、所得割につきましても、所得税の減税措置が行われますので、同趣旨により税率の引き上げを行うことといたしたのであります。
改正事項の第二は、道
府県民税中、法人税割の税率の
改正に関する事項頃であります。先般提案されました法人税法の一部を
改正する
法律案におきましては、法人税の税率は、従来の百分の四十二から百分の四十に軽減するものとされておりますので、法人税割の額を従前
通り据え置くために法人税の税率の引き下げに相当する率だけ税率の引き上げを行うことといたしたのであります。
改正事項の第三は事業税に関するものであります。その一は法人の事業税についてであります。まず、損害保険事業の課税標準を収入金額に改めたことであります。損害保険事業にふりましては、その事業の性質上、所得の相当
部分を資産の運用による利益に求めているのでありますが、他面、法人税にあっては配当所得を益金に算入しないこととしていますので、法人税の課税標準たる所持を課税標準とする事業税の課税は、損害保険事業については必ずしも適正を得ていないのでもあります。そこで所得と収入金額の二方式を定める法人事業税の課税標準について、損害保険事業に対しましては、生命保険事業に準じ、収入金額方式をとることといたしたのであります。
次に、現在各種協同組合等についてその法定準備金の額が出資総額の四分の一の額に達しないものは、配当金額のみを事業税の課税標準としているのでありますが、このような各種協同組合等の範囲を法人税の取扱いに準じて、積立金の額が出資総額の四分の一の額に達しないものと改めました。
また、昨年の
改正において、年所得五十万円以下の
部分については百分の十の軽減税率が適用されている点について、その後の実施の状況をみますと、大法人、特に分割法人の場合には納税手続が繁雑であるとの意見もありますので、今回「三以上の道
府県において事務所又は事業所を設けて事業を行っている資本金五百万円以上の法人」については軽減税率を適用しないものとして、納税手続の簡素化をはかりましたほか、申告書についての法人の代表者等の自署押印の
制度は、本店所在地の道
府県に対する分のみにとどめることとして申告手続の簡素化をはかっているのであります。
その二は
個人の事業税についてであります。昨年税率を従来の三分の二
程度に引き下げるとともに、基礎控除額を七万円とし、大幅の
負担軽減の措置が行われたのでありますが、今回さらに中小
個人事業者の税
負担を軽減するため、基礎控除額の引き上げを行うことといたしたのであります。しかしながら、これによる収入の減少は相当額に上り、現在の窮迫せる
地方財政にとっては莫大な
負担となりますので、とりあえず
昭和三十
年度十万円、
昭和三十一
年度以降十二万円としたのであります。なお、これによる減税額は
昭和三十
年度三十二億円、
昭和三十一
年度五十億円、平
年度六十億に上るのであります。
改正事項の第四は、不動産取得税に関するものであります。税務行政の簡素合理化をはかる見地から、新たに免税点
制度を設けることといたしましたほか、最近におけるビル建築の
実情から、その主体構造部の取得者と、造作その他の付帯設備の取得者が異なる場合がありますので、このような場合には、主体構造部の取得者をその家屋の取得者と推定して不動産取得税を課することができるものとし、もって課税上の取扱いを明確にいたそうとするのであります。
改正事項の第五は自動車税に関するものであります。軽油を燃料とする自動車は、揮発油税を
負担しないことと、道路の損傷度が高いことから、その税率を揮発油を燃料とする自動車の五割増に定められているのであります。しかるところ、
地方道路税の創設に伴い、揮発油に対する租税
負担が増額され、軽油自動車と揮発油自動車との間における租税
負担の不均衡がさらに拡大されることになりますので、軽油自動車の税率を揮発油自動車のそれの、
昭和三十
年度においては七割五分増、
昭和三十一
年度以降においては十割増といたしたいのであります。その結果、トラックのうち、営業用のものについては、現行二万一千円が
昭和三十
年度二万四千五百円、
昭和三十一年以降二万八千円となるのであります。
改正事項の第六は
市町村民税に関するものであります。その一は、税率の調整をはかることであります。すなわち
個人の
市町村民税の所得割のうち、所得税額を課税標準とするいわゆる第一方式による場合について、
昭和三十一
年度から従来の課税限度額に関する規定を改め、新たに税率の定めを設けようといたすのであります。今般所得税法の一部を
改正する
法律案にあります
通り、本年より所得税の軽減がはかられるのでありますが、これに伴い、所得税額を課税標準とする
個人所得割の
負担を従来
程度に据え置くとともに、その税率を明らかにし、現行の課税限度額の規定を除くことによって高額所得者と低額所得者との間の
負担の均衡をはかろうとしているのであります。また、法人税割については、道
府県民税において御
説明申し上げましたのと同趣旨により、税率の改訂を行うものであります。その二は、法人の均等割は、法人税割とあわせて申告納付の方法によって徴収するものとしたことであります。その三は、給与所得者に対する
市町村民税の特別徴収の方法について合理化をはかったことであります。従来は、
市町村がその条例で特別の定めを設けた場合に限って、給与所得者の給与所得にかかる所縁割及び均等割のみを、特別徴収の方法によって徴収することができるものとされていたのでありますが、徴税の合理化と納税の円滑化をはかるため、特別徴収の方法を不適当とするような場合を除いては、原則として特別徴収の方法によって徴収するものとするとともに、
市町村がその条例をもって定めれば、納税者からの反対の申し立てがない限り、給与所得者の給与所得以外の所得にかかる所得割についても特別徴収の方法によって徴収することができるものとしたのであります。
改正事項の第七は固定資産税に関するものであります。その一は、固定資産のうち、
土地及び家屋の評価は、おおむね三
年度ごとに行うものとし、原則としてその間はその価格を据え置くものとしたことであります。固定資産の評価は、従来毎年一月一日における時価によって行うものとされていたのでありますが、物価もほぼ安定した最近の経済事情のもとにおいては、
土地及び家屋について毎年あらためて繰り返し評価することは、納税者に対し、不必要にその租税
負担について不安定な感じを与えるのみならず、徴税上も多大の手数を要する結果となってしまうおそれがあるのであります。このような事情のもとにおいては、
土地及び家屋については、法定の
基準年度において評価した価格を、原則として三
年度間据え置くものとすることによつて、税務行政の簡素化と合理化を期することが妥当であると考えられるのであります。従いまして、今回の
改正においては
昭和三十一
年度、
昭和三十三
年度及び
昭和三十三
年度以降順次三
年度ずつ経過することの
年度を
基準年度とし、この
基準年度の
土地及び家屋の価格を第二
年度又は第三
年度においても据え置くものとするとともに、地目の変換、
市町村の廃置分合等特別の事情のあるもの及び第二
年度または第三
年度において新たに固定資産税を課することとなるものについては、
基準年度の価格に比準ずる価格によって評価するものとしたのでありまして、これによって固定資産税の課税は著しく安定し、かつ、合理化されることとなったものと考えられるのであります。その二は償却資産に対する固定資産税の免税点を
昭和三十一
年度から現行の五万円を十万円に引き上げ、課税事務の合理化をはかることであります。その三は大
規模の償却資産に対して
市町村が課することのできる課税限度額について、所在
市町村の収入の激変を緩和するため、一定の
年度間に限り、所要の措置を講ずることとしたことであります。現行の規定においては、大
規模の償却資産の所在する
市町村は、その前
年度の
基準財政収入額が
基準財政需要額の一、二倍に達しないものについては、
基準財政需要額の一、二倍の額に達することとなるまでその課税限度額を引き上げて課税することができるものとされているのであり、特に
昭和三十
年度におきましては、
基準財政需要額の一、三倍の額まで保障することにより所在
市町村の収入の激変を緩和するよう考慮されているのでありますが、なお、その額が、
昭和二十九
年度の
基準財政収入額の九割の額に達しない場合においては、その
程度まで課税限度額を引き上げてその収入額を保障するものとし、以後三十一
年度、三十二
年度についてもこの割合を順次逓減しながら同様の趣旨の措置をとることとしたのであります。また、このような激変緩和の措置を講ずることとなったのに伴い、町村合併促進法の規定によって合併した
市町村についても、その合併によって課税限度額が従来より引き下げられないよう必要な措置を講ずることとしたのであります。
改正事項の第八は自転車荷車税に関するものであります。その一は原動機付自転車の標準税率を調整したことであります。本年四月一日から道路運送車両法の一部が
改正され、従来軽自動車として自動車税を課されていたもののうち一部が原動機付自転車となることとなりましたが、これらのものについて従来の標準税率五百円をそのまま適用することは他のものとの間に
負担の均衡を失することとなりますので、その税率区分の調整をはかったのであります。その二は、徴収の方法について証紙徴収の方法によることができるものとしたことであります。すなわち、自転車または荷車の所有者は、
市町村の条例の定めるところによってその自転車又は荷車に一定の標識をつけるものとした場合においては、その標識を交付する際、証紙徴収の方法によることができるものとしたのであります。
改正事項の第九は、たばこ消費税に関するものでありまして、その税率を
昭和三十一
年度分から引き上げたことであります。すなわち、道
府県については現行の百十五分の五を百分の八とし、
市町村については現行の百十五分の十を百分の九としたのでありますが、この増率による増収は、道
府県分八十七億円、
市町村分八億円の見込みであります。
以上、今回の
地方税法の一部を
改正する
法律案につき内容の概略を御
説明申し上げたのでありますが、これらのほか、規定の整備をはかる
意味合いから若干の条文の整理
改正をいたしているのであります。これらの
改正によりまして、本
年度におきましては、
改正前に比し二十九億円を減ずることとなるのでありますが、若干の自然増収に属するものもありますので、前
年度に比し、五十億円を増し、
地方税収入額は三千六百十一億円となる見込みであります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに本法案の成立をみますようお願いする次第であります。