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1955-06-27 第22回国会 参議院 大蔵委員会 第23号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十年六月二十七日(月曜日)    午前十一時十一分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     青木 一男君    理事            西川甚五郎君            山本 米治君            土田國太郎君            平林  剛君    委員            青柳 秀夫君            木内 四郎君            藤野 繁雄君            宮澤 喜一君            小林 政夫君            前田 久吉君            岡  三郎君            菊川 孝夫君            天田 勝正君            松澤 兼人君            小柳 牧衞君            中川 幸平君   政府委員    大蔵政務次官  藤枝 泉介君    大蔵省主計局次    長       正示啓次郎君    大蔵省主計局法    規課長     村上孝太郎君    大蔵省主税局長 渡邊喜久造君    厚生省薬務局長 高田 正巳君   事務局側    常任委員会専門    員       木村常次郎君    常任委員会専門    員       小田 正義君   説明員    大蔵省銀行局保    険課長     狩谷 亨一君    国税庁関税部長 山本菊一郎君    厚生省薬務局麻    薬課長     市川可知男君   —————————————   本日の会議に付した案件 ○所得税法の一部を改正する法律案  (内閣提出衆議院送付) ○法人税法の一部を改正する法律案  (内閣提出衆議院送付) ○租税特別措置法等の一部を改正する  法律案内閣提出衆議院送付) ○輸入品に対する内国消費税徴収等  に関する法律案内閣提出衆議院  送付) ○国税徴収法の一部を改正する法律案  (内閣提出衆議院送付) ○租税特別措置法の一部を改正する法  律案衆議院提出) ○あへん特別会計法案内閣提出、衆  議院送付) ○補助金等臨時特例等に関する法律  の一部を改正する法律案(閣第五〇  号)(内閣提出衆議院送付) ○補助金等臨時特例等に関する法律  の一部を改正する法律案(閣第九一  号)(内閣提出衆議院送付)   —————————————
  2. 青木一男

    委員長青木一男君) これより会議を開きます。  所得税法の一部を改正する法律案(閣法第十五号)、  法人税法の一部を改正する法律案、  租税特別措置法等の一部を改正する法律案、  右三案を一括議題として質疑を行います。  なお質疑便宜上、衆議院修正案提出者に対する質疑を最初に行いたいと思います。……それでは、ないようでございますから、どうぞ御退席願います。  それでは政府当局に対する質疑を行います。
  3. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 所得税法の改正の事務的の問題ですが、二十六条の第四項です。「命令の定めるところにより、その年中に支払った生命保険料金額その他同条の規定適用に関し必要な事項を証する書類を、確定申告書に添付し、又は確定申告書提出の際呈示すべきものとし、」この問題であります。これは実際問題といたしましては、税務署のほうと申告者とは、普通の場合は、一カ所に集まって、そして、いろいろと検討もして参っているのでありますから、その際に領収書なり何かを示したならばそれでいいと思うのでありますが、具体的にはどういうふうなことを要求されておるのでありますか。それをお尋ねしたいと思うのであります。
  4. 渡邊喜久造

    政府委員渡邊喜久造君) この点につきましては、衆議院でもいろいろ御質問がありまして、お答えしておいたのでありますが、実は生命保険料控除、これにつきましては、現在は申告書金額なり会社名前なりを書くことだけでやって参ったのでございますが、どうも少しそれでは調査が不十分なようなきらいがあるように存じましたので、一定の金額以上の場合におきましては、たとえば税務署長が必要と認めましたら証明書を出してもらう、あるいは証書を呈示してもらう、こういうことを実は考えているわけでございますが、いろいろ簡易保険局生命保険会社と現在話し合いを続けております。それで、証明書を出すということになりますと、納税者も、もちろんでございますが、保険局なり保険会社に対して相当の大きな手数になります。それから証書の呈示という問題になりますと、これまた都会で申告書税務署へお届け下さるような方ならこれは別でございますが、いなかで郵便で普通送るというような場合におきましては、それじゃ、税務署まで保険証書を持って出かけなければならんのか、こういう問題になるわけでございます。これも納税者にとんでもないお手数をかけるようになるわけでございます。従いまして、税務署のほうのそうした要請と、それから保険会社簡易保険局手数、それからもちろん納税者お手数も考えなければならん。どの程度のところがちょうど一つの妥協の線、というと語弊がありますが、納税者としましても、この程度まではやれるとか、たとえば税務署長が特に必要と認めたときだけに呈示するなら、それはやれる、一般には因るというような線もありましょうし、証明書にしましても、こういう金額以上なら出せるが、一般に出せといっても因るといったような問題もありましょうし、実はもう少し、簡易保険局保険会社とも話し合ってみ、それから納税者便宜などもよく考えましてきめたい。さしあたりまして三十年分の所得税につきましては、これは無理だと思っております。やりましても三十一年分の所得税。従いまして、その確定申告の問題になります時期と申しますと、三十一年の暮、年末調整の場合、三十二年の三月の確定申告、多少時間的にまだゆとりがございますので、この分の政令につきましては、とにかく三十年分はこれをやらん。三十一年分についてどういうふうにしたらいいかという点について多少時間的なゆとりもございますので、それまでによく検討をして、おそらく藤野さんの御趣旨も、納税者にあまり手数のかかるような、あるいは保険会社簡易保険局に非常な手数がかかるようじゃ困るじゃないかという御趣旨じゃないかと思いますので、われわれもその点を十分考究いたしまして、同時に関係の人の了解を十分得ました上で、ないしはその人たち立場も考えて、われわれもあまり無理を言わないという立場でこの問題は考えてゆきたい、かように考えております。
  5. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 今、局長さんからお話のように、納税者にもあまり無理がいかないように、また簡易生命保険その他の保険会社にも無理がいかないように、適当な方法で一つできるように、さらに御検討を願いたいと思います。
  6. 渡邊喜久造

    政府委員渡邊喜久造君) 御趣旨の点につきましては十分私のほうもそのつもりでおりますので、御趣旨の線に沿ってこの問題は解決して参りたい、かように考えております。
  7. 小林政夫

    小林政夫君 今の藤野さんの質問と関連して、前に説明があったと思いますけれども、第十一条の六の生命保険料控除で、「五年に満たない生命保険契約について支払つた保険料命令で定めるものを除く。」その命令の具体的な説明をもう一ぺんしてもらいたい。
  8. 渡邊喜久造

    政府委員渡邊喜久造君) 五年に満たない生命保険契約、これは最近出てきた保険契約の型でございますが、いわば定期積金に非常に似た型の生命保険でございます。そこで銀行局などとも十分話し合った結果、これは保険料控除をそのまま認めるのはおかしいじゃないかということで、原則としては、これは生命保険料控除対象の外にしたわけでございますが、ただこの法律が施行される時期が一つの境目になると思いますが、従来すでにそういうフエーバーがあるということを前提にして保険契約に入っていたという人があるわけでございます。こういう人たちにつきまして、今度とたんに、もうだめだというのもいかがであろうか。従いまして、過去において契約したものについては、これはそう先の長いことでもございませんから、これは従来通り扱いを当分認めていこう、これが一つでございます。それから、同時に、その今の五年未満生命保険でもって除くものというのはどういうのかということを一応はっきりさせる必要があるわけでございますが、それはこういう型のものがあるのでございます。保険期間満了の日に生存しておるときに保険金を払う。これがむしろ原則でありまして、死亡した場合には保険金は払わない。ただ事故死、事故による死、不慮の死があったというような、ごく限られた場合だけに保険金を支払う、こういったような非常に異例な型のものがございまして、これは、いま申しましたように、ちょっと普通の生命保険という格好じゃないんじゃないか、これを除きたい、こういうふうに考えております。  説明の順序が逆になりまして恐縮でございますが、この五年未満生命保険生命保険フエーバーをこの際与えるのは行き過ぎじゃないか、改めたいということに考えておりますのは、これは五年未満生命保険ではありますが、期間満了のときに生きている場合に払うのがむしろ原則であって、死んだ際にはむしろ払わない。払えばそれは事故による死亡だけに払う、こういう普通の生命保険のような型といいますのと逆になっておるわけでございまして、そういうような場合におきましては、これはちょっと生命保険としての従来の考え方の、生命保険の外じゃないかと思います。ただまあ保険会社が扱っておるものでございますから、一応今までは、解釈上、生命保険という名前になっておりますと、やはり一応は認めざるを得なかったわけでございます。その点をこの際はっきりさせたい。同時に、これは経過的な問題でございますが、そういう型のものでありましても、過去に契約をいたしました分につきましては、これはそのまま認めていきたい、この二つがこの点については政府で考えている点でございます。
  9. 青木一男

    委員長青木一男君) 他に御質疑がなければ、次に移ります。   —————————————
  10. 青木一男

    委員長青木一男君) 国税徴収法の一部を改正する法律案議題として質疑を行います。  質疑がなければ次に移ります。   —————————————
  11. 青木一男

    委員長青木一男君) 輸入品に対する内国消費税徴収等に関する法律案議題として質疑をいたします。
  12. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 その第四条の第三項ですね。第三項によってみれば、「当該郵便物を受け取る際、印紙をもつてその内国消費税を納付しなければならない。」ということになっておりますが、郵便物を受け取る際に印紙をもって支払わなければいけないということであれば、郵便物をたとえば自分の家に持ってきてもらった、そうすると、印紙をもって支払うということになれば不便を感ずるようなことはないかと考えておりますが、不便を感ずるようなことはないでしょうか。
  13. 渡邊喜久造

    政府委員渡邊喜久造君) この点、たしかに納税者に対しましてある程度お手数をわずらわさなければならぬと思っておりますが、実は御承知のように、関税でこれと同じことをやっておるわけでございます。カストムス・デューテイスでございますね。これは消費税課税物品よりも関税課税物品の方がはるかに範囲が広いわけでございますが、これは、やはり現在までのところ、関税徴収しますときに、どうしてもやはり一々税関で云々ということもむずかしいものでございますから、外国から来た外国郵便物でございますから、ケースはそんなに多くはございませんが、そういう場合におきましては郵便局通知をして、その通知に……、現在やっております関税のやり方は、郵便局へそういう品物が届きますと、これはまあ大部分東京中央郵便局などで、税関吏が行っておりまして、外国郵便物について一応の検査をしまして、課税物品が入っておりますと、関税が幾らかかるということを査定をいたします。そうして、その査定をいたしたものをつけて、その近所の郵便局へ送ってやり、郵便局の方からそれの通知書を送りまして、そうして、お宅へ、こういう郵便物アメリカならアメリカのどこから届いております。ただ、これについては関税が幾らかかりますからという通知書を出します。その通知書印紙を貼って、そして郵便局へ持って行って、その郵便物を受け取る。これが現在関税徴収についてやっているところでございます。今度の内国消費税の場合におきましてそれと同じ手続になる。従いまして、現在関税でやっておりますのにプラスされて税金としては納めていただきますが、手続としましては、現在関税でやっている手続にそのまま乗っかりますから、今までは通知書関税だけの印紙を貼られていたわけでございますが、今度は関税プラス内国消費税の分の印紙を貼る。従いまして納税者に対しましては、たしかに手数であることは御指摘通りでありますが、現在やむを得ざる最小限の手数としてそれだけのことをお願いしておるわけでございまして、今度消費税がそれにプラスすることによって手数がプラスされることはないと思っております。一応こういう税金徴収せざるを得ないことになりますので、その程度手数だけは忍んでいただきたい、こういうつもりでおります。
  14. 青木一男

    委員長青木一男君) 他に御質疑がなければ、私から一、二ちょっとお尋ねいたします。  駐留軍はこの関税において外交官特権に準じた扱い行政協定に基いてなされておると思うのでありますが、数の多いことでありますから、駐留軍がこの特権に基いて無税で輸入した酒類を市場に横流しにして、非常にこれが一方においては特権の濫用、一方においては日本品の正当な地盤を侵すという点で、問題になっておったのでございますが、当局はその取締りについてどういう方針をとっておられるか、伺いたいと思います。
  15. 渡邊喜久造

    政府委員渡邊喜久造君) 今御質問のありました点につきましては、われわれもその取締りにつきまして非常に苦心しておるところでございます。進駐軍の当局人たちもその点についてはかなりやかましいことを言っておりますが、また事実相当やかましく取り締ってくれてはおりますが、それで必ずしも十分と言えない。そこで実はわれわれの方で、その取締りを何とかもう少し、はっきり、めどのつけ得る取締りをしたいという意味におきまして、実は昨年でございましたか、正規ルートによりまして輸入されました、そうした輸入酒類につきましては証紙を貼る、これは証紙につきましては税務署相当厳重に保管しておりまして、正規税金を納めましたものについてその証紙を貼っているわけですが、それで、店頭などに並んでおりますときに、証紙が貼ってあれば正規輸入ルートに乗って入ってきた品物である、貼ってなければ、それは横流しじゃないかと、こういう一応の推定ができるということで、そういう措置はとっております。ただ、それでもなお今御指摘のようなことが根絶したといったところへは、なかなかゆきかねるということにつきましては遺憾でありまして、われわれも、今後国税庁がその責任に当るのでありますが、その点につきましては、さらにやかましく取締ることにいたしたいと、かように考えております。
  16. 青木一男

    委員長青木一男君) 当局取締りに苦心され、努力されておる点は聞いておりますが、効果は十全とは言えないのでありまして、なお、この点については今後とも一そうの努力を要望しておきます。  それに関連いたしますが、先日土田委員から国税庁長官に対して質疑をなした佐世保の事件でありますが、これは一面から言えば、日本品の声価に関する、信用に関する大きな問題である、また一つには、行政協定に基く駐留軍日本業者に対する権限という大きな問題に関連しておるのでありまして、その日本品品質については、その後、業界でも非常に驚いて、大蔵省試験所日本品検査をしてもらったところが、メチール・アルコールを含有しておるような不良品は一品もなかったということを聞いておるのであります。かえって皮肉にも輸入品の中には幾らかそれに該当するというようなものがあったと聞いておるのであります。これは品質の問題でありますが、私は、行政協定に基いて、駐留軍自分の所属の軍隊にどんな命令をしようと、これは随意ですけれども、日本業者に対して日本品を扱うなということは、一体、指示する権限は絶対にないと私は確信しておるものでありますが、一体米軍当局と交渉されたものかどうか、その点の経過を伺いたいと思います。
  17. 山本菊一郎

    説明員山本菊一郎君) 私、国税庁間税部長でございます。ただいま委員長からお話の件につきましては、直ちに実情を調べましたところが、お話通りでございまして、非常に驚いた次第でございます。従いまして、直ちに私の方から財務参事官を通じまして、また外務省を通じまして、合同委員会関係当局申し入れをいたしました。その申し入れには、私の方の醸造試験所検討いたしました鑑定の資料をつけて申し入れをいたしたわけでございます。その結果、向うも事情はよくわかってくれまして、これは自分の方でよく善処する、またこれは地方的なレギュレイションで、業者に話しておることであるから、地方的に善処させるということになるけれども、その点についてはよく地方の関係筋を指導するという言質を得ております。申しわけないことながら、まだその結果をここで御報告申し上げるまでの段取りができておりませんが、ただいま、そういうふうなことで向うに強く申し入れをいたしまして、向うもそれを了承して指導に努めてくれておるというふうな状況でございますので、中間的な御報告になるかもしれませんが、一応御報告申し上げる次第でございます。
  18. 青木一男

    委員長青木一男君) やはり行政協定適用を誤まらないようにするということは、日米親善のために絶対必要なことでありまして、その行き過ぎなり、あるいは協定違反なりのあった場合には、厳重に反省を促して、あやまちを繰り返さないようにしていただくように、私はここに確約をしていただきたいと思います。その点を一つ希望を付して質問を終ります。   —————————————
  19. 青木一男

    委員長青木一男君) 次に租税特別措置法等の一部を改正する法律案(衆第十一号)を議題として質疑を行います。−御発言がなければ次に移ります。   —————————————
  20. 青木一男

    委員長青木一男君) 次に、あへん特別会計法案に対して質疑を行います。
  21. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 法律第四条によってみますると、「同法第四十四条の規定による災害補償金」というようなものがあって、ケシ栽培者災害を受けた場合におきましては災害補償金を出すような規定になっているが、特別会計予算を見てみると、災害補償を出すというようなことになっていないが、その法律予算との関係をお尋ねしたいと思うのであります。
  22. 村上孝太郎

    政府委員村上孝太郎君) 災害補償につきましては、その年の作柄によりまして、発生する場合もあれば発生しない場合もあるわけでございます。当初から幾ばくの補償金を交付するかということは、はっきりいたしませんので、予算上はそれを予備費に組んでおります。
  23. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 予備費に組んであるのじゃなかろうかと思っておったのでありますが、そうしますと、最近におけるところの災害状況はどういうふうであるか、お尋ねしたいと思います。
  24. 市川可知男

    説明員市川可知男君) 本年度におきましては、ケシ栽培は、和歌山県、大阪府、愛知県、広島県、岡山県、兵庫県、長野県の七県で栽培をしておるのでありますが、そのうち災害があったということで報告の出ておりますのは和歌山県でありまして、これにつきましては、調査をいたしましたところが、相当雨害がありまして、そうして雨害が原因になって病害が出ているということがわかっておるのであります。従いまして、その後まだ収納が済んでおりませんので、収納代金がどれほどになるかわからないのでありますが、これか平年度代金よりも相当少いというような場合には、ある程度災害補償をしなければならぬのじゃないかというふうに考えておるのであります。
  25. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 そうすると、ある程度減収ということであったならばという、その減収程度は、何か基準があって算定されるのであるか、あるいは政府の方で、ただ、ある数字が出たから、それによって補償をやるというようなことになっているのであるか、その基準をお尋ねしたいと思います。
  26. 市川可知男

    説明員市川可知男君) これは、あへん法の第三十三条にあるのでありますが、平年度収納代金に対しまして、その年の収納代金が十分の七に達しない場合には、その十分の七とその収納代金との差額の二分の一以内を補償するということになっております。
  27. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 この特別会計を見ますと、また特別会計予算書を見てみましても、衛生専門職がただ一人であるというようなことでこの特別会計運用しようとしておるのであります。また一方においては、「阿片法施行事務費交付金」というものが、ある程度金額計上されておるのでありますが、一体この法律運用は、ただ一人のもの、及びこの補助金をつけたところのもの、そのくらいのものでやるということになるのであるかどうか。こういうふうなことであったらば、特に特別会計を設ける必要はないようになって来やしないか、こういうふうに考えるが、特に特別会計を設けなくちゃいけない緊急の必要事項があったらば、それを承わりたいと思うのであります。
  28. 村上孝太郎

    政府委員村上孝太郎君) この特別会計に所属します職員が一人であるということで、一体どういうふうな運用をするのだ、この特別会計の設置の理由がないではないかというお話でございますが、このあへん関係麻薬といたしまして取締り対象になりますと、これは麻薬取締法関係を受けまして、一般会計によりますと、麻薬取締官がこの取締りに当る、こういうことになるのでありまして、本特別会計といたしましては、御存じのように、国内収納しますところの、これは大体モルヒネ一キロ当り七万九千円ばかりになりますが、そういう国内価格と、それから輸入いたしますところの、輸入の方が大部分でございますけれども、輸入いたしますところのものが四万五千円ばかりでございますが、輸入あへんとのプールをいたしまして、そして四万八千三百八十一円という国内への売り渡し価格を平準化いたすわけであります。そういうふうな経理的な関係のみでございますので、職員は一人でも足りるわけでございます。ただ府県によりまして、たとえば麻薬関係栽培許可が要ります。そういうふうな許可その他の事務につきましては、都道府県知事が、その仲介あるいは調査に当ってくれるわけでありまして、その点についての経費につきましては、先ほど御指摘交付金をもって充てる、こういうふうになっておりますので、職員は少うございますけれども、これでやって行けるのじゃなかろうか。  それから、なぜこの特別会計を設置する理由があるかという点は、先ほど申し上げましたように、国内価格輸入価格をプールいたしまして、そうして国内売り渡し価格を一本化する、そういう事業をやっておりますので、財政法十三条の特定の事業に該当するものと、こういうふうに了解いたしております。
  29. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 それで予算書を拝見して見ますると、外国産の「あへん」を三十五トン、それから国内産のあへんを二・五トン購入するということになっておりますが、「あへん」については非常に知識が少いのでありますから、こういうふうなものの輸入品については、輸入先別の数量、価格というようなものの資料一つお願いしたいと思います。また国内産についても同様の資料を願いたいと思うのであります。もしお手元にあったらば説明をしていただいて、あとで資料提出を願いたいと思います。
  30. 高田正巳

    政府委員高田正巳君) お答え申し上げます。あへんの輸入先は昨年結ばれました国際条約で、実は縛られているわけであります。トルコ、ユーゴスラビア、イランその他、条約の中に七カ国ほど書いてあります。それで、わが国といたしましては、大体トルコイラン辺を予定をいたしております。それから価格等でございますが、昨年トルコからわずかばかり輸入をいたしたのでございまするが、価格は「あへん」に含有するモルヒネ一キロ当りにつきまして四万五千三百七十二円という実績になっております。それから国内の方でございまするが、国内の方におきましては、戦前はわが国でもケシ栽培いたしまして、あへんを採取いたしておりました。戦後これをストップいたしまして、そうして約十年近くもケシ栽培をやめておりました。その間はどうして「あへん」を原料とする麻薬を製造しておりましたかと申しますると、終戦時ございました国内のあへん、これは政府保有のものも、それから民間保有のものもございましたのですが、それを連合軍が没収をいたしまして、そうして一度没収をいたしたのでございまするが、それを軍の保有をいたしておりましたものと一緒にまた政府に戻してきた。従いまして、この「あへん」を食いつぶしまして、最近までやって参っておった。昨年の六月でございましたと思いまするが、あへん法を御審議を願いまして、御制定をいただきまして、このあへん法によりまして、国内でもケシ栽培をいたし、「あへん」を採取することを、許可を受けたものに限ってはできるということに再開をしていただいたのでございます。その関係で、国内におきましても、許可を受けましたものが栽培をすることができるようになったわけでございまするが、何さま昨年の法律で認められまして、昨年の秋にまきつけましたものが最初でございます。本年の今ごろ採取をいたしているわけでございます。この結果どの程度のものがとれまするか、まだやって全部収納いたしておりませんので、わかりませんのでございまするが、予算では大体国内産のものを二トン半くらいを予定をいたしております。おそらく二トン半までに行かないのじゃないかと思います。大体そういうことを予定いたしております。そうしてこれの収納価格は、これは、あへん法によりまして、昨年の秋まきつけの前に決定をいたしまして、告示をいたしておりまするが、あへんに含まれるモルヒネの一キログラムにつきまして七万九千円ということに定めているわけでございます。  以上不十分でございましたが、お答え申し上げました。
  31. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 私、長崎県のものですが、私などは過去において自分みずから栽培した経験があるのです。その経験からすれば、相当国内で生産ができると考えております。それで、将来において栽培を希望するところのものがあるとしたならば、栽倍面積を増加して、外国からアヘンを買わないような方策をとらなくちゃならないと考えておりますが、それに対するところの政府の方針はどうであるか承わりたい。
  32. 高田正巳

    政府委員高田正巳君) 戦前は、今お話がございましたように、相当やっております。一番盛んな時期には、私の聞いておりまするところでは、一千町歩以上もやっております。国内の需要の三分の一ないし半分ぐらいは国内産のアヘンで充足をいたしたように私ども聞いております。それで、今の御質問の、しからば来年あたりから国内で希望者があればどんどん許していくかという御質問でございまするが、の耕作の反別につきましては、これも法律の中でどこかに規定があったと思いまするが、毎年厚生大臣がそれを告示することになっておる。昨年は全国で百五十町歩以下ということで、実際はたしか百四十九町歩ぐらいだったと記憶いたしまするが、これだけのものを指定をいたしまして、耕作をやってもらっておるわけでございます。それで今後希望者があればどんどんふやしていくかという御質問でございまするが、長い目で見ますれば、今の御指摘のようなことになって参ると思うのでございます。ただ当面ここしばらくの間は、結論的に申しますと、あまりこの耕作反別を広げる実は気持を目下のところ持っておらないのでございます。その理由はどういうことかと申しますると、実はこのあへん法を昨年の国会で審議をいただきました際に、これは参議院におきましても衆議院におきましても同様でございましたのでございますが、あへん法の内容の一部になっておりまするケシ栽培を再開するということは、非常に考えものじゃないか。少し政府は考え直したらどうかというふうな御意見が非常に強かったのであります。と申しますその理由は、まあ覚醒剤とか、あるいはその他麻薬につきましても、いろいろと不正取引等がございまして、薬物によるこの弊害というものが今わが国では相当びまんをいたしておる、こういうときに、ケシ栽培を再開いたして、決してこれは農民を疑うわけじゃないけれども、いろいろ盗難が起ったり事故が発生したりして、ますますこの傾向に拍車をかけるような素地ができていくのじゃないか。なるほどアヘンがどうしてもなけりゃならないので、外国から輸入する場合には外貨を使うことになるけれども、しかしその外貨もそう大したものじゃないじゃないか、だからよほど政府としては考えたらどうかというような御意見が強かったのであります。それに対しまして私どもといたしましては、いやごもっともであるけれども、ケシ栽培ということは、これはなかなか栽培にも技術を要しますし、アヘンの採取ということにも相当な技術を要するのであります。戦前日本で多年にわたって耕作農家が苦労いたしまして、相当の段階に達しておったのであります。これを終戦後十年も放置してあって、今後このままにしておくならば、この栽培技術あるいはアヘンの採取技術というものもだんだんなくなってしまう。そういうことになったら、これは非常に憂慮すべきことになるし、またアヘンというものはどうしてもこれは医療上なくてはならぬものであるから、簡単に今日のように輸入できる状態であれば問題はないけれども、この状態もいつどうなるか逆睹しがたい、さようなわけ合いであるから、どうぞこれを再開してやらしてもらいたい、しかしながら御心配の取締りの点については、私どもは自分たちの取締り能力の範囲を超えての耕作は当分やらないから、当分は技術保存というその程度栽培をやらして行くからというようなことを御説明申し上げまして、実はこの法律が成立いたしたような経緯もございます。さような経緯もございまするので、今後しばらくの間は、大体現在の耕作反別というものを守って参りたい、かような気持でおるのでございます。それからもう一つは、幸いに耕作の農民の方々の御協力によりまして、昨年から今年にかけては事故が一件も出ておりません。その点は心配したほどのことはなかったのでございまするが、もう一つの問題といたしましては、非常に有利なあれだというので、だいぶん御希望があったのでございますが、実際にこれを耕作してみますると、しばらくやめておりますので、なかなか収量も、あるいはモルヒネの含有量というものも、そう簡単に戦前の域に達するということは相当むずかしいので、従いまして収量、価格はモルヒネの含有量で計算をいたしておるのでありますので、予期よりも反当収入がなくて、農家に御迷惑をかけるようなことがあり得ると思うのです。さようなわけ合いでしばらく栽培技術がもとに復して、相当な収量があるという段階に至りませんと、多くの農家がこれをおやりいただいても非常に失望なさって、かえって今後のケシ栽培は有利でないからやめてしまおうという気持が起らないとも限らない。その辺あれこれ勘案いたしまして、当分のところ大体この程度の耕作反別を維持していく。しばらく模様を見ましてから広げるということを考えております。目下のところ今のように考えておる次第であります。   —————————————
  33. 青木一男

    委員長青木一男君) 他に発言がなければ次に移ります。  補助金等臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第五〇号)  補助金等臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第九一号)、右二案を一括議題にして審議をいたします。  御発言がなければ、午前の会議はこの程度にいたしまして午後継続いたします。午後は改めてもう一度この質疑を繰り返します。そうしてたぶん御異議ないと思われます国税徴収法の一部を改正する法律案輸入品に対する内国消費税徴収等に関する法律案、あへん特別会計法案、これだけについて質疑を終了したならば採決をいたしたいと思います。あらかじめそのことをお含み願います。  暫時休憩いたします。    午後零時一分休憩    ————・————    午後一時五十六分開会
  34. 青木一男

    委員長青木一男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  午前中一通りここに掲げてある法案の質疑を行なったのでございますが、午前中見えなかった委員の方もございますから、この際質疑がありましたら、この法案全部を一括して議題といたしますから、質疑を継続願います。
  35. 平林剛

    ○平林剛君 私は国税徴収法の一部を改正する法律案に若干の質疑があります。この法律は結局いろいろ納めなければならぬ税金を滞納した場合、滞納に対する延滞加算税の軽減をはかるということになると思うのでありますが、現在の延滞の税額、全般的にどのくらいの今額に達しておるのでありましょうか。
  36. 渡邊喜久造

    政府委員渡邊喜久造君) 現在、滞納の制度につきましては、多少前提的にちょっと制度的なことを申し上げて、その上で数字を申し上げてみたいと思います。滞納いたしました場合は、従来の制度でございますと、もう幾ら待っても納税者に資力がないという場合におきましては、これを不納欠損として帳簿から落す、会社でいえば貸し倒れ処分になります。この欠損処分という制度がありましたが、現在におきましてはこの制度にかえまして執行停止という制度がございます。これはいわばまだ滞納の金額の中には入っておりますが、もうほぼ普通に考えれば徴収は無理だといったような状態になったものです。で、三年間待ちまして、その状態が三年以上続きますと、そこで不納欠損になる。三年間はそういうふうな特別な処理をしているわけであります。そこで滞納額というものがそこまでは形式的には一応執行停止の分に入るわけであります。で、その執行停止の分まで全部入れますと、約千億近くの数字が出ますが、執行停止のものが、先ほど言いましたように、昔で言えば不納欠損といったような性格のものでございますので、それ以外の分は通常考えられる滞納と考えていいものと一応思っておりますが、その分は、これは多少ここにございます数字は古いのでございますが、本年の二月末では約七百億、ただこれにつきましては、さらに徴収猶予、あるいは執行猶予とかいろいろな制度がございまして、一応納税者におきまして納入計画などを立てまして、そして月賦払い的にしている分とか、そういうものが、相当今の七百億の中に残っております。
  37. 平林剛

    ○平林剛君 そうすると、今の執行停止というものも全部含めて一千億になる、その期間を経過した後の分が大体七百億あるという勘定になるわけですか。
  38. 渡邊喜久造

    政府委員渡邊喜久造君) 執行停止まで入れました金額がこれは三月末の新しい数字がありますから、もう一ぺん説明をしなおさしていただきます。三月末におきまして執行停止になっている分が、二百七十八億でございます。これはまあ累年だんだんふえていきますが、三年たちますと消えてゆく、そういう数字でございます。それをこめまして三月末の数字、先ほど二月末の数字を申しました、三月末の数字でもってそれをこめますと、九百五十三億でございます。執行停止をぬかしますとその余の金額が六百七十四億、これがまあ通常滞納金と考えていい問題だと思っております。
  39. 平林剛

    ○平林剛君 滞納税額についてはわかりましたが、これは三月末の調べによると、大体法人税というのが九六・一%、再評価税が九丁五%、物品税で九四・七%、所得税の申告分で八六・四%という収入工合になっており、これの総計が結局六百七十四億円になる、こういうことでありますか。
  40. 渡邊喜久造

    政府委員渡邊喜久造君) 今おあげになりました数字は結局その年にわれわれの方で調定という名前で呼んでおりますが、政府の帳簿処理で租税債権が確定した金額のうちで、その年度のうちに収入されましたものが九八とかいう数字になるわけであります。そうしますと、二%という数字が残るわけでございますね。その二%が滞納として翌年度へ繰り越される。その九八でいくのも納期内に納まる分と、それから納期をこえますが、年度内に納まる分と、そういうのがあるわけでございますね。毎月一応われわれの方の帳簿では整理して参りますときには、その年度のうちには納まるけれども、納期はこえている、こういうのがやはり滞納になりますから、従いまして九八の数字の中には、滞納の中で入ってきますものもその年度のうちに収入される、しかし納期は過ぎる。一応は滞納になるが年度内には納まる、こういう分がやはり入っております。二%というのは翌年度へ繰り越される、翌年度でもってその中のある部分徴収され、ある部分はさらに翌々年度へ入っていく、こういうことになるわけであります。
  41. 平林剛

    ○平林剛君 大体本年新たに生れてくる滞納額というものと、だんだんこれはかさんでゆくわけでしょう。ふえてゆくわけですね。納められれば減るわけなんです。そうでなく滞納の、税金を納められないということになれば、その額はだんだんふえてゆくわけです。大体この一、二年の間にどういう傾向をたどっているか、もし数字がありましたならば、御説明を願いたいと思います。
  42. 渡邊喜久造

    政府委員渡邊喜久造君) 今ちょっと数字をはっきりさせますが、私の記憶しているところでは大体千億見当、これは先ほどいいました執行停止も含めまして千億見当の数字が、どちらかといいますと、だんだん仕事が進んで参りまして整理ができて参りまして、多少とも減りぎみだというふうに記憶しておりますが、今すぐ、数字を調べておりますが何かここにはふえているような数字が出ておりますから、これと違うと思いますので、すぐ調べさせまして……。
  43. 平林剛

    ○平林剛君 そうすると、大体滞納税額については最近の数字は減少しつつある、整理されつつあるというふうにお聞きをしていいわけですね。
  44. 渡邊喜久造

    政府委員渡邊喜久造君) 順次その整理の実績は、必ずしも顕著とは言いかねますが、順次減りつつあるというふうに思っております。
  45. 平林剛

    ○平林剛君 そこでお尋ねをいたしたいのですが、現在までの大口の滞納の会社ですな。それはすべての税を含めて全般的に眺めてでもいいし、また各税日ごとにでもこまかいことがわかっていましたら、それでもいいですが、一体どういうところが一番大口の税金を滞納している親玉になっているかそれを一つ
  46. 渡邊喜久造

    政府委員渡邊喜久造君) 先ほどの数字わかりましたから申し上げます。二十六年度末におきましては、これは執行停止まで含めた滞納の額が千百四億、それから執行停止を除きました数字が千四十三億、それから二十七年は執行停止を含めましたのが千三十一億、これを除きました数字が七百五十八億、それから二十八年は執行停止まで含めた数字が千百二十六億、それを除きました数字が七百九十二億、二十九年の末は執行停止まで含めた数字が千二十三億、除きました数字が六百九十六億、先ほど言いましたように必ずしも減少の実績、そういう顕著とは言いかねますが、順次整理はできつつあるというふうに申し上げた次第でございます。  それかり今御質問になりました大口滞納の点につきましては、ちょっと今ここに書類持っておりませんが、まあ大きなのは酒税の関係で一、二件あったかと思っておりますが、これはまあ酒屋が、酒といいましても主としてこれはしょうちゅうとか、そういう合成酒というような、ああいうふうな関係の酒屋の関係であったと思います。それからあと所得税関係相当いわば焦げつきになったようなのがやはりございます。それから法人税の関係、何でしたら至急取り寄せまして、大体の傾向は御説明申し上げていいかと思います。
  47. 平林剛

    ○平林剛君 それじゃ各税日ごとに滞納の親方、親分のようなもの、何ぼか。一定の常識というものはあるから、大口滞納の会社なり法人なりそれぞれありましたら書類として一つ出してもらいたい、お願いいたします。
  48. 渡邊喜久造

    政府委員渡邊喜久造君) 会社名前まであげるのは、ちょっと御容赦願いたいと思いますが、税目、A会社、B会社といったような調子で、法人、個人の別は明らかにして提出いたします。
  49. 平林剛

    ○平林剛君 今回の法律は、その滞納税額に対する延滞加算金の金額をまけてやるということに相なるわけでありまして、そうすると、そういう会社が、あるいは今滞納をしておる親玉の会社でなくても、これからいろいろの会社が、ある場合のやりくりによって税金を滞納するということもあり得ると思う。これを四銭から三銭に引き下げるということになると、一方においては、今の大口滞納の会社の方はかなり負担が軽くなるから大変助かるに違いないと思いますが、同時に、一方において、この四銭から三銭に引き下げることによって割合と安くなる、そうなると、こういう時代になってくると、銀行から金を借りるより、こいつで少し延滞しておいて金繰りをよくしていけば、けっこううまくいくというようなことで、結局故意に税金を納めないというような傾向が現われてくるのではなかろうか、こういう心配をいたすのですが、あなたの方は、こういう点についてどうお考えになりますか。
  50. 渡邊喜久造

    政府委員渡邊喜久造君) われわれが四銭を三銭に引き下げまするにつきましては、あとでおっしゃいました点につきましては、実は相当慎重に考えたつもりでございます。それで念のため、これはおわかりになっていることじゃないかと思いますが、現在のそうした滞納税金に対しましてどういうものが加算されるかということを申し上げますと、一つは利子税がかかります。これは、納期を過ぎまして納めなかったら、日歩三銭——現行ですと四銭、今度の政正がもし成立しますれば三銭ですね、利子税がかかります。それから、納期後になりまして税務署で督促状を出すことになっております。督促状に指定されました期限に納めますとそれで問題はおしまいですが、その指定期限をさらに過ぎますと、延滞加算税という制度がありまして、これが実はまた四銭かかるわけであります。その点はこの法律では、本委員会で前に逐条御説明申し上げたと思いますが、今の改正案の六項にそれぞれの税法に規定されておる金額、それを四銭から三銭に下げる。従いまして、大体納期が過ぎますと、税務署の方ですぐ整理します。遅くも一週間ないし二週間の間には整理して、督促状を出す。それからやはり一週間ないし二週間ぐらいで督促状の指定期限が過ぎますから、そうすると、それからあとは六銭になるわけでございます。ないし八銭になるわけでございます。従いまして、現状の八銭という金額、これは、最近のように経済が落ちついて参りますと、ちょっと高いのじゃないか。かつては、今お話のように、税金を納めずにおいでおいで、むしろやみの商売などに回した方が有利だ、こういうふうな考え方があり得るわけで、それゆえにこの金額が十銭あるいは二十銭といったような高いことがあったわけでありますが、だんだん経済が正常化するにつれまして、そういうような考え方はちょっと時代とずれるんじゃないか。それで、現在においては両方合わせますと八銭になっておるわけでありますが、どうも最近の情勢からしますと、やはり合わせて六銭というくらいがちょうどいいのじゃないだろうか、まあ、こういう意味で三銭ずつに下げたわけでありまして、やはり今申しましたように、普通納期直後で納めるといった程度のものだけですと、三銭で過ぎますが、ちょっと長くなりますと、六銭かかることになります。必ずしもこれが低いものとも考えなくてよからう、それはまあ高利の金はずいぶん高いのがありますから、比較の標準にもよりますが、一般適用する分でございますので、まあ六銭ぐらいならばということで、これを提案したようなわけであります。
  51. 平林剛

    ○平林剛君 現実の問題としては、そのときの比較によってでなければ、どちらが損得だというのは出てとないかと思いますが、あり得ると思うのですね。その場合に、実際にそういう措置をやるというのか、それともやむを得ずして延滞をされるのかというようなことを、具体的に調査する何かの二夫というものが持ち合せでないというと、この法律によって悪用する人たちが出てこないとは言いかねないわけです。そういうことに関して、あなたの方の工夫、何かがありましたら、この際おっしゃっていただきたい。
  52. 渡邊喜久造

    政府委員渡邊喜久造君) 滞納につきましては、どういう原因で滞納ができるかなどという点につきましては、いわば世論調査的なサンプル調査国税庁で時々やって参ります。しかし、それはどちらかといえば、一般監察の問題でございまして、それで滞納は、当然のことでありますが、利子税なり延滞金を払えばいつまで放っておいていいという性格のものではありません。税務署としましては、滞納の督促状による指定期限が過ぎますれば、いつでも差し押え、公売処分ができる状態になっております。従いまして、といって実際にまあ商売のいろいろなやりくりからしまして、かつては相当の利益があったけれども、その後に、たとえば値下りを受けて、ちょっと今金繰り状況が悪くて払えぬといったような状態の方もございます。あるいは、物品税などにおきますと、いろいろな商売の関係で金繰りがつかぬというようなこともあり、また逆に、相当の利益を得ていながらお説のように、金繰りもいいけれども、まあ高利を借りるよりこの方がいいと、こういうのは、一応税務署としましては滞納処分といった段階において調査して参りますれば、かなりわかる問題でございますから、従いまして、本当に金繰りがつかぬという場合におきましては、徴収猶予なり何なり、といったような手段によりまして、いわば月賦的に毎月分納をしてもらうという、いわば緩和的な措置もとっておりますが、同時に、今のお話のように、金はありながらよそへ回すか、あるいは高利を借りるよりは税金を納めない方がいいといったような姿の場合におきましては、それに応じて税務署としては相当強い手段をとることもできるわけでありまして、現在の法制の建前におきましては、具体的に緩急よろしきを得た措置が講じ得るものと思っておりますけれども、個々の滞納者の実情に沿いまして、税務署としては、滞納処分につきましても、それぞれの処置をとっておりますので、それが工合よく行われていっていると思いますが、十分それでやっていけるものと考えております。
  53. 山本米治

    山本米治君 問題が協議団なんかに付されたような場合に、延滞加算税の関係はどうなりますか。
  54. 渡邊喜久造

    政府委員渡邊喜久造君) 現在の税法の建前でございますと、訴訟審査といったような問題のとき、一応、納めていただく税金は納めていただくことになっておりますので、審査請求といったような問題になっておりましても、納期がきて納めないということになりますれば、やはり利子税、加算税といったような問題は起きるわけでございます。ただ当然あとで審査請求の結果たとえば百万円の所得が五十万円になったといった場合に、納めなくてもよかった税金を納めないということによって利子税、加算税を課するということはこれは勿論ありません。
  55. 山本米治

    山本米治君 問題は協議団などにかかった場合には、相当時間を食うらしいのですね、ちょっとした問題でも半年ぐらいかかるわけですが、あとで訂正された部分については還付を受けるのが当然ですが、問題があるから払わないというやつに対して、ずっと利子税、加算税を課せられるのは少し酷のように考えますが、その点はどうでしょう。
  56. 渡邊喜久造

    政府委員渡邊喜久造君) その点につきましては、利子税の問題につきましては前に、昨年でございましたか、税制調査会の一応御答申もありまして、こういうことになっております。結局それはまあ問題になりますのは、納税者の方の申告がたとえば百万だった、それで税務署の方で更正決定した分がそれが百五十万だと、こういう場合においては問題になるのは利子税だけでございますが、そういう場合に税務署の方の決定が遅れたとか、あるいはそういうことによって申告後一年以上たって初めて決定された、こういったような場合によって、まあずるずるに延びたことによって、まあ利子税が余分にかかるということは、これは納税者に酷じゃないかという税制調査会の御意見がございまして、一年以上延びているような場合には、一年で一応打ち切ってしまう、そうして更正決定なら更正決定にゆきますと、それから更正決定による納期があります。その後の更正決定の日の以後の分については、これはまた利子税が生き返ってくる、中間だけが要するに抜けると、こういう措置は現在税法でできております。
  57. 山本米治

    山本米治君 もう一点関連して伺いたいのですが、国税以外の公課というやつですね、これは保険料みたいなような場合ですが、これが今度下るには下ったのですが、この国税の場合の延滞利子税、延滞加算税と比べると非常に離れておる、倍にもなっておるという、このバランスは一体どこから考えられたのでしょうか。
  58. 渡邊喜久造

    政府委員渡邊喜久造君) この点は先ほど平林委員の御質問にも実はお答えしたわけでございますが、国税などの場合におきましては利子税が三銭、それから多少式は違いますが延滞加算税三銭、これで六銭というまあ二段がまえになって、実は六銭、現在現行制度でございますと、それが四銭ずつで二段がまえになっておりますが、それで八銭、健康保険法とか船員保険法におきましては、これが二段がまえの制度がやや複雑に過ぎますので、これを合せたところで実は一本の建前になっておりますので、負担としてはこちらの方を特に高くしてあるというわけではございません。従いまして今度の三銭ずつに下げたのを合せて六銭になりますので、この付則の十二項にあります六銭という線に一応合せたわけであります。
  59. 土田國太郎

    土田國太郎君 ちょっと局長に伺いますが、この延滞利子というのがわれわれが申告する、法人ならば法人の会社で申告しますね、政府の指示せられました期間内に申告しておる。ところがその国税局は自分の御都合でその調査を引き延しておいて、そうしてとんでもないときになって決定して、しかも決定内容がその申告額より何百万円か多くした。こういう場合に決定を遅らしておいて、政府みずから遅らしておいて、しかもそれに対する査定額が違ったのに対して税金をとるというようなことは、どうも民間としては納得し得ないのですが。
  60. 渡邊喜久造

    政府委員渡邊喜久造君) その点につきましては今山本委員の御質問に対してお答えしたわけですが、昨年の改正におきまして、ある程度改正ができておるわけです。考え方としましては、従来の考え方としましては、とにかく納期後に一応相当遅れて納税されるのですから、それだけ資金が納税者の手にあったわけでございますから、利子税のようなものは、まあいわばそうした資金運営の収益というものを納税者が一応受けているのだからという考え方でいたのですが、しかし三銭という高さのものでございますし、それで昨年の改正においてこれは税制調査会のときに相当今あなたの言われたと同じような論議が出まして、それでとにかく税務署が一年以上放っておいて、そうして決定したという場合においては、これはたとえば二重帳簿をつけていたとかなんとかいう場合には、これは別として、普通の場合であったらば、これは利子税は一年までで切る、そうしてたとえば一年半経って更正決定があったといったときに利子税は一年までで切る。それで遅れた半年分はもう利子税とらない、これは現行税法でそういうふうになっております。
  61. 土田國太郎

    土田國太郎君 その何百万円か増加されました場合に、まあ四〇%の法人税とられるわけですね。そうすると、相当大きいのですよ。それをまさか一年も放っておきませんがね。実際には半年は最低遅れますね、御常例で。はなはだこの点は遺憾に考えておるのですがね。おそらくわれわれの方で半年以内に申告して半年以内に決定をしてくれたなんてためしがないですよ。必ず半年以上です。そうして今度は更正決定されて、それに対する利子税をとられるのですよ。その点はこれはひどいじゃないかというのです、民間はそういう議論ですよ。
  62. 渡邊喜久造

    政府委員渡邊喜久造君) これは税務署事務なり、国税局の事務の点も実はお考え願いたいと思っております。それで申告書が参ります。それを順次調査して参るのですから三月ないし半年と、大体現在われわれの方で普通に考えています事務計画としましても、まあ三月ぐらいはどうしてもかからざるを得ませんし、それが半年ぐらい、調査に参りまして、会社の方で調査に着手してからあとでも、これはまあ会社によっていろいろ違いますが、半月、一月やはりかかる事例は相当多いのですから、まあわれわれの方としましては三月ないし半年程度まではやはり御容赦を願いたい。どうも現在の事務関係からいたしまして、とにかく会社にもいろいろございまして、全国に支店網を持っており、あるいは工場を持っておる会社まであるのですから、とにかく申告書が出た、すぐ調査しろ、すぐ決定しろと言われましても、これはちょっと現在の事務からいいますと、無理なものじゃないだろうか、まあ簡単なものもございますし、簡単なものはできるだけ私は早く処理すべきだと思いますけれども、やはり三月ないし半年という期間はどうも必要最小限の期間じゃないだろうか、かように考えております。
  63. 土田國太郎

    土田國太郎君 まあただいまの御説明、私はよくわかっているのですよ。お話はよくわかっておるが、延びたということはこれは政府の御都合なんで、納税義務者の御都合じゃないのですね。だから事務的に人間が足りないとか、いろいろ調査上遅れるということは、これは政府の御都合なんだから、僕は、それで、自分の御都合で延びておるものを延滞利子をおとりになるということは、どうも自分としては納得いかないので、それで今あなたがおっしゃる通り、それだけ利息を回しているからいいじゃろうというけれども、そういうものではないのですよ、これは。
  64. 渡邊喜久造

    政府委員渡邊喜久造君) これは私は会社にもいろいろあると思いますが、しかしそれは確かに更正決定というのは政府の御都合のようにもおっしゃいますが、結局現在の建前からいえば、やはり会社の方としても、これは小さな会社もあり、大きな会社もあるから、一がいには言えませんが、たとえば調査課で所管しているような程度会社ならば、会社の方の経理陣営である程度はわかります。それから現在においては国税庁通達のようなものもかなりはっきり公表しておりますし、従って同時に最初の年ならとにかく、何年もまあやっていただけば、大体こういうものが税金として認められるか認められないか、会社の方もだんだんなれてくるわけなんですから、そうですね、普通に申告なさり、同時に調査した場合に、税務署の方と会社の方との間にそう大きな隔たりがあるとも実はわれわれ思っておりません。更正決定の金額をずっと調べて参りましても、アベレイジにしてみますればきわめて微々たる金額でございます。ただ一つ々々の会社につきましては、ある会社としましてはまあ相当な額に上ることもありまするけれども、それはどちらかと申しますれば、まあ二重帳簿的な故意の金額の隠匿といったものがむしろ更正決定の場合に相当申告よりも大きく上る額なんでして、会社の方で善意に出されていた申告書について更正決定した場合の増加額というものはないのが原則でありますし、ありましても私はあまり大きな金額のようには見ておりません。
  65. 土田國太郎

    土田國太郎君 今、局長のおっしゃるのは二軍帳簿的なもので大したものはないとおっしゃるのだが、そうでもないのですよまあ見方によって、これは宣伝費だ、これは宣伝費ならば損金に持っていく、交際費ならば一定の割合以上は課税されるのか、特に大きいのは修繕費、これは資産に計上すべきもの、こういうものは全く何百万円ですよ。修理についても業態によって何百万円というものがかかるのです。それを、これはかかり過ぎたからこれは固定資産の方へやるのだというようなことで、非常に意見の相違が出てきまして、何百万円という差が実際に毎年それがあるのですよ。そうしてそういうようなこともありまするので、一がいに脱税的なものであるという意味でなく、事実上意見の相違で、更正決定でしようがないからおみやげというようなことになってしまうのですが、何かおみやげがなければ承知しないのが今の情勢です。そういうことは努めて実実的におみやげにはならないようにしてもらうことと、なるべく一つ早く査定してもらうということと、あわせて今のその政府の御都合でおくれているものに対する滞納、延滞利子というものについてまあもう一ぺん一つよく、何も今という問題でないのですが、御検討下さいまして、適当に考慮される必要があるのじゃないか、こういうことを述べまして、私質問を終ります。
  66. 渡邊喜久造

    政府委員渡邊喜久造君) 確かに今の御指摘になった幾つかの問題ですね。交際費の問題、これはまあ昨年からやった問題でして、まだ事柄の性格の新しいものでございますから、会社の方なりあるいは税務署の方なりでもこれが宣伝費に入れるべきか、交際費に入れるべきか、意見の分れる点もあろう。それからう一つ指摘になりました修繕費が資産を構成するのか、これは確かにわれわれが税務署長をやっていた時分からの古い問題でございまして、会社の方としましては、これは修繕費でできるだけ落したい。税務署の方にしますと、いや、なかなかそこまで修繕費は無理だろう。問題は、確かに従来のものに対して手を加えたわけなんですが、それが量においてふえているとか、要するにあるいは質において改良されている。それをなおかつ全部修繕して損金というのはちょっとどうだろうという点で、これは確かによく議論のあるところだと思っております。われわれとしましては、今お話しになりましたようないわゆるおみやげ的なということは、これはもし国税庁、国税局がやっていれば非常にけしからんことでございまして、まあそれはわれわれもそういうお話をよく聞かされないでもありませんが、しかしこれはもう厳重になくしていくべきものだ。いいものはいい、悪いものは悪いで、税務署としての態度をきめていくべきものだと思っております。  それから最後の、確かに事務処理を早くやれ、これは税務署としましてもできるだけそう考えていかなければならないものだと思っております。ただもう一つ念のためにつけ加えておきますが、そういった更正決定でおくれた分につきましては、この最初に規定しております三銭だけにかかるわけでございまして、あとの延滞の方のプラス三銭ですね、この六銭になりますのは、更正決定が終って、納期が来て、同時にさらにそれも滞納して、督促状が来、督促状の期限を経たというその後でございまして、今、問題になっております分は利子税の三銭だけだ、この点についてもさらに三銭でもどうかという御意見だと思いますが、この点につきましては、先ほども申しましたようなことはやっておりますが、それ以上にどうするかということについてはさらに研究さしていただきたいと思います。
  67. 平林剛

    ○平林剛君 私の質問した趣旨はちょっとぼけてしまったけれども、私は税金が重いということは確かで、国民どの各層から見ても、大体国税庁なんというのはあまりいい役目ではないし、顔を見てもしゃくにさわるものだと思う。しかし同時に国会においても政府においても、徴税の変更についてはかなり今度の国会においても議論されているわけです。一たんきまった以上はなるべく滞納しないようにしてもらいたいというのは、国民のまた別な意味の気持であると思うのです。特に勤労者のごときは毎月々々月給の方からちゃんと引かれて延滞ということはないのですから、そういう意味からゆくというと、私は後にあんたの方からもらう資料によってはまた見解が違いますけれども、その資料を再度検討してみないと全部突っ込んで言うわけにはいかない問題もありますが、大体において六百数十億に近い滞納の中にはかなり検討を要するものがあると私は思うのです。必ずしも滞納が六百七十四億円が、経理が悪いから、あるいはやりくりができないからという、政府の経済政策の結果に属すべきものと、そうでないものと、いろいろあると思う。こういうことからいきますというと、やはり一方においてまじめな層があり、また一方においてこういう大口の滞納があるということになると、いわゆる好ましくない現象でありますから、私はやはり政府においてもこれらの措置についてはあくまで緩急よろしきを得たところの適切な措置ということをもう少し検討すべきではないだろうか。近年だんだんに滞納額が減っていることはまことに喜ぶべき現象ではありますけれども、同時にこれらの滞納額は、やはり一般のまじめな税金を納めている人の関心のあることでもあるから、そういうことについて緩急よろしきを得た措置というものを強く要望しておきたいと思います。  それから最後に、この法律を通すことによって国の収入ですね、ある程度税金を滞納している以上は、それに対する利子税なり延滞加算税を払うのが当り前ですが、どのくらい響いてくるわけですか、その数字を最後にお聞かせ願いたい。
  68. 渡邊喜久造

    政府委員渡邊喜久造君) 六百数十億という滞納でございますが、この中のどのくらいの部分と考えていいかわかりませんが、かなりの部分は、実は絶えず生れながら絶えず消えてゆく滞納がございます。たとえば三月末ということになりますと、二月に納税義務が発生して、三月まで納められなかった、しかし四月、五月になると、もう納まってゆく、こういう分がございます。ところがまあそれの逆に、今度は四月、五月になるとまた新しく滞納が出てきて、そしてそれが納期からだいぶ過ぎますと、二カ月、三カ月といった期間滞納してまた消えてゆくと、滞納の中のある種類のものは二、三カ月滞納になってはだんだん消えてゆくと、ところがこの二、三カ月の滞納がまた新しく出てゆくために、ちょうどいわばランニング・ストックのような格好で絶えず滞納額という姿でもって数字の上へ出てきている、こういうものが一種類でございます。それからいかにして滞納の発生をなくすべきかということに努力がなさるべきだと思っておりまして、国税庁におきましてはただいま納税貯蓄組合を作り、そうして一番納めにくいのは申告所得税とかああいう種類の税金でございますので、あらかじめ日掛貯金でもしておいていただくというようなことで、そうした滞納を発生させないというようなことに非常な努力をしております。もう一つのカテゴリーに属する滞納というものは、いわば焦げつき滞納のような格好になっておりまして、古いのはもろ数年前、国税庁としましてもいろいろ努力しておりますが、差し押え財産は差し押えてみたが、どうもなかなかそれだけでは足りない、といって執行停止するにしてもまだどうもそれだけの決心もつかない、どうもまだ隠匿財産もあるのじゃないかという節も一あるが、といってそれもうまくつかまらない、こういったものもございます。  それから大きな滞納の中では今すぐ、これは主として法人などにあるのですが、今すぐ納めろと言われても困る。しかし会社事業の経営を続けながらなしくずしに二年、三年かかって納めるなら、これも何とか納まる、こういったような種類もございます。国税庁としましては、実はこの滞納の問題については非常に一番苦労しているわけなんでございますか、われわれの考え方としましては、一面においては新規の発生をできるだけ少くする、この努力をする、納税貯蓄組合などの努力がその一つの現われであります。同時に古い滞納につきましては、それはその納税者状況に応じまして緩急よろしきを得なければなりませんが、できるだけ納税者のやはり立場も考えながら、なしくずしでけっこうだから、古い滞納はこれをなくしていく、こういうふうに税務署を指導していく、こういったような気持で処理をしております。  もう一つ質問は何でしたか……。
  69. 平林剛

    ○平林剛君 雑収入は。
  70. 渡邊喜久造

    政府委員渡邊喜久造君) この利子四銭を三銭に引き下げることによって国の収入がどれだけ減るかという計算は実はわれわれ今ちょっと手元に持っておりません。ただもう一つ、これも今度の改正の際におきまして加算金というのがありまして、国の方でもってとり過ぎたやつを返す場合ですね。これは従来やはり四銭つけておったわけでございますが、これもこの機会に三銭に下げよう、このプラス、マイナス両方とも三銭に下げるということに今度はやっておりますので、ネットどういうふうになりますか、ちょっと今手元に数字を持っておりません。
  71. 平林剛

    ○平林剛君 大した数字にはならないと思いますが、あとで念のため資料を持ってきていただきたいと思います。私はこの法律についての質問は大体これで終りますが、関連をして有価証券取引税の本年度における収入工合が非常に悪い……。
  72. 青木一男

    委員長青木一男君) 平林君にちょっと申し上げますが、一応採決して、続いてその質問を願いますから、この際一応採決します。  あらためて国税徴収法の一部を改正する法律案議題といたします。質疑を行います。——他に御発言もないようでありますが、質疑は終了したものと認めて御異議がございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  73. 青木一男

    委員長青木一男君) 御異議ないと認めます。  それではこれより討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。  別に御発言がないようでありますが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  74. 青木一男

    委員長青木一男君) それではこれより採決に入ります。国税徴収法の一部を改正する法律案を原案通り可決することに賛成の方の御挙手を願います。   〔賛成者挙手〕
  75. 青木一男

    委員長青木一男君) 全会一致であります。よって本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、本会議における委員長の口頭報告の内容は本院規則第百四条により、本委員会における質疑、討論、表決の要旨を報告することとしてあらかじめ御承認願うこととし、本院規則第七十二条により本会議における口頭報告の作成等につきましては、先例により委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  76. 青木一男

    委員長青木一男君) それから本院規則第七十二条による委員会の報告書には多数意見者の署名を付することになっておりますから、本案を可とされた方は順次御署名願います。   多数意見者署名     西川甚五郎  山本 米治     土田國太郎  平林  剛     青柳 秀夫  木内 四郎     藤野 繁雄  小林 政夫     岡  三郎  菊川 孝夫     天田 勝正  小柳 牧衞     中川 幸平   —————————————
  77. 青木一男

    委員長青木一男君) 次に、輸入品に対する内国消費税徴収等に関する法律案議題といたします。
  78. 小林政夫

    小林政夫君 この第七条の関税定率法第十四条の適用というか、この中で第七条を読んでみると、関税をかけないものについては内国消費税をかけない、こういう建前で貫かれて、関税定率法と一致しておらない点を検討してみると、内国消費税のかからない、当然かかるものは適用除外しておる、こういう条文になっておるようです。ところがこの関税定率法の第十四条の第四号というのは記録文書なんですね、こういったはっきり適用するという「記録文書その他の書類」に対して、内国消費税がかかる可能性があるものがあるのかどうか、それが一点と、それから第六号の「商品の見本」というものは関税は免除するが、内国消費税は課せられるのか、この点、二点。
  79. 渡邊喜久造

    政府委員渡邊喜久造君) 第一の御質問である記録文書の問題でございますが、これには最近記録用のフィルムというのが、映画のようなフィルムですね、あのフィルムを一応まあ文書をフィルムに写しましてそうして入ってくるという事例があるわけでございまして、これはやはり記録用文書というふうにまあ関税の方では扱っておりますが、物品税の方の角度で見ますと、やはり一つのフィルムでございますから、従ってその意味におきまして何らかの措置を講じておきませんとやはり課税問題が出てくる。まあそれを想定しまして一応この記録文書の四号の分も入れておるわけであります。  それから見本の問題でございますが、これにつきましては物品税は施行規則の方でこれをはずすことを考えております。
  80. 小林政夫

    小林政夫君 物品税の……。
  81. 渡邊喜久造

    政府委員渡邊喜久造君) 見本に対する物品税の課税ですね、課税につきましては物品税の施行規則を、それを課税しないように改めることを政府の方として考えております。  それから骨ぱい税はまあ関税内国消費税についてはいろいろありますが、物品税については今話したのでありますが、骨ばい税については今法律で見本は課税しない、こういう建前になっておりますので、一応これで措置いたします。  それから酒と砂糖と揮発油につきましては、これは商品見本というこれは実は定義の問題もあるのでございますが、現在では課税しております。今度の措置におきましても一応こういうものは商品見本で課税するという建前で当分やってみようと思っております。
  82. 青木一男

    委員長青木一男君) 他に御発言もないようでありますが、質疑は終了したものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  83. 青木一男

    委員長青木一男君) それではこれより討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。−別に御発言もないようでありますが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  84. 青木一男

    委員長青木一男君) 御異議ないと認めます。  これより採決に入ります。輸入品に対する内国消費税徴収等に関する法律案を原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕
  85. 青木一男

    委員長青木一男君) 全会一致であります。よって本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、本会議における委員長の口頭報告の内容は本院規則百四条により、本委員会における質疑、討論、表決の要旨を報告することとして、あらかじめ御承認願うこととし、本院規則第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成については、慣例により委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  86. 青木一男

    委員長青木一男君) 御異議ないと認めます。  それから本院規則第七十二条による委員会の報告書には多数意見者の署名を付することになっておりますから、本案を可とされた方は順次御署名を願います。   多数意見者署名     西川甚五郎  山本 米治     土田國太郎  平林  剛     青柳 秀夫  大内 四郎     藤野 繁雄  小林 政夫     岡  三郎  菊川 孝夫     天田 勝正  小柳 牧衞     中川 幸平   —————————————
  87. 青木一男

    委員長青木一男君) 次に、あへん特別会計法案議題といたします。  別に御発言もないようでありますが、質疑は終了したものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  88. 青木一男

    委員長青木一男君) 御異議ないものと認めます。  それではこれより討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御発言もないようでありますが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  89. 青木一男

    委員長青木一男君) 御異議ないと認めます。  これより採決に入ります。あへん特別会計法案を原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕
  90. 青木一男

    委員長青木一男君) 全会一致であります。よって本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、本会議における委員長の口頭報告の内容は、本院規則百四条により、本委員会における質疑、討論、表決の要旨を報告することとして、あらかじめ御承認願うこととし、本院規則第七十二条により、議長に提出すべき報告書の作成等につきましては、慣例により委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  91. 青木一男

    委員長青木一男君) 御異議ないと認めます。  それから本院規則第七十二条により、委員会の報告書には多数意見者の署名を付することになっておりますから、本案を可とされた方は順次御署名を願います。   多数意見者署名     西川甚五郎  山本 米治     土田國太郎  平林  剛     青柳 秀夫  木内 四郎     藤野 繁雄  小林 政夫     岡  三郎  菊川 孝夫     天田 勝正  小柳 牧衞     中川 幸平   —————————————
  92. 青木一男

    委員長青木一男君) 他の法案につき質疑を継続いたします。
  93. 平林剛

    ○平林剛君 さっきの法律に関連をしてお尋ねしたいのですが、有価証券取引税について、本年度における収入工合が非常に少いのでありまするが、何か特別な事情があってこういうように少いのであるか、その点をお伺いいたしたいと思います。
  94. 渡邊喜久造

    政府委員渡邊喜久造君) 有価証券取引税は、これは非常にわれわれ実は見積りがむずかしいので、まあ悩まされている税目の一つでございます。まあおそらくあらゆる税の中で一番実は見積りしにくい税でございます。と申しますのは、一応これの課税対象の中心になっておりますのは、株の取引所における取引でありまして、この取引量の多い、あるいは株価が値上りしているという場合におきましては、当然この取引税の額は大きくなります。最近のように株価がはえない、取引員も非常に少いという場合におきましては、この額がずっと滅ってくるわけであります。で、今御指摘になりました予算の十億一千四百万円、この数字はちょうどこの予算を見積りました当時でございますが、昭和二十八年の三月から十一月までの実績を実はもとにいたしまして、大体まあその状況をそのまま大体推移するといったような格好でもって計算して参りましたから、実は十億一千四百万円という数字が出たのであります。で、当時としましては、もう、そう株ガブームといったような状態でもありませんでしたし、まあ一応この横ばいくらいで見てもよかろうか、実はこの前の年はもっと大きな見積りをしたようでございましたが、まあそれが、実績が相当下っているということもありまして、まあこの辺でよかろうということで、実は見積ったわけでございますが、実績で見て参りますと、今御指摘になりましたように五億八千万円くらい、六億円足らず。それでこれは結局取引量が減っておる、株価が下っておる。で本年の予算におきましてはこうした実態を見まして五億八千九百万円の実は見積りをしているわけでございますが、何といたしましてもそういったように株の動き、それから取引が活発になるかならんかという見通しなものでございますから、実はわれわれも先のことがちょっとわかりませんし、業界の方にいろいろ御意見を伺ってみましても、いろいろ楽観的な見方もあり、悲観的な見方もある。で幸か不幸か、税額もそれほど大きな額でございませんので、まあ従来からしまして大体その前後の状況が横ばいするものということで見積りを作っているわけでございます。  従いまして、その後株がブームに浮ぶような事態が出て参りますと収入の割振りはずっとふえて参りますし、それから当時予想しておるよりも悪くなって参りますとそうした数字になる。まあ一番われわれとして見積りのしにくい税でございますが、事柄の性格からしまして、ある程度大きな振れ幅が出ますのはやむを得ないのではないかと、かように考えております。
  95. 小林政夫

    小林政夫君 午前中お尋ねした、生命保険料控除適用を受けない支払い保険料の中で、貯蓄保険として行われておる保険、これは考えようによっては預金類似行為になるのじゃないか、そういう点はどういう見解でいられるのか。
  96. 狩谷亨一

    説明員(狩谷亨一君) ただいま御質問のありました貯蓄保険の性格については、私どもかねがね法律的にも制度的にも検討していたところでございまして、いわゆる生命保険と申しますと、常識的には人間の死亡に対して保険金を支払うというのが、一般の通念と申しますか常識だと考えております。ただしこの点法律的に見ますと、商法の六百七十三条の規定生命保険とは人間の「生死ニ関シ一定ノ金額ヲ支払フ」ということになっておりまして、生存に対して支払う場合も死亡に対して支払う場合も、あるいは生存及び死亡に対して支払う場合もある、さように制度的には観念されておる次第であります。それから現にまたこれは極端な例を申し上げるようでございますが、養老保険のようなものを考えてみますと、これは二十年なり三十年なりの契約で、その契約期間中に死亡いたしますと保険金を支払うという要素のほかに、その満期になりました場合に一定の金額を支払うという要素が入っておりまして、前者の分については死亡保険でございますが、満期に支払います保険金については生存保険と私どもは呼んでいるのであります。死亡保険と生存保険とをあわせた性格を持っておるのであります。  で、ただいま御質問のありました貯蓄保険につきましては、程度の差異はかなりあると思いますが、生存保険に死亡保険を若干ひっつけたものと制度的には観念されるのでございまして、生存保険の部分は貯蓄的要素を持っておりますので、いわゆる広い意味での預り金といったような性格があるわけでございます。ただ保険としてもそういうことがあり得るのだという意味におきまして、預金類似行為かどうかという意見につきましては、法律上の制度としては私は保険ということで観念し得るものであるというように了解しております。従いまして出資の受け入れ等の取締りに関する法律の第二条の関係におきましても、「他の法律に特別の規定のある者」という中には貯蓄保険は入り得ると考えております。さらにつけ加えて申し上げますれば、さような貯蓄保険につきまして、御承知のごとく三年を満期といたしますものについては、三年間の死亡は実際問題としまして非常に少いというのが通例でございます。その点におきまして、期間が短い点、及び生存を保険事故とするものと、死亡を保険事故とするものと、いずれが保険的色彩が強いか弱いかというような点を考えてみますと、申すまでもなく死亡を保険事故とするものの方が、保険的色彩が強いと私ども観念いたしておりますので、さような意味から申しまして、貯蓄保険には保険的要素が他の掛け捨ての死亡保険あるいは養老保険等と比較いたしまして、保険的性格が稀薄であろうと考えております。従いまして生命保険は通常長期資金である、また国民生活の安定にも役立つものであるとかいうような観念が行われておりますが、貯蓄保険の問題については、保険制度上から考えまして、制度としては適法と考えましても、程度の問題から申しまして、保険的色彩が稀薄であるというものであるならば、やはり保険会社としましては保険的色彩の濃いもの、その一つの形としては、死亡保険金部分が大きいものとか、あるいは期間が長いものとか、さようなものの方へ漸次持っていくということが、政策上はよろしいのではないかと考え、さように指導しております。
  97. 小林政夫

    小林政夫君 今で大体わかりましたが、すでに前々から問題にしておる保険類似行為とも関連して、いわゆる共済樹皮による類似保険、その中でも、この今お話のような貯蓄保険類似行為ですれ、まあしいて言えば、こういうことも相当行われておるので、前から当委員会においても問題にした共済保険等についての取締り立法というのは、その後の経過はどうなっておりますか。
  98. 狩谷亨一

    説明員(狩谷亨一君) 保険類似の共済に関します取締り法規につきましては、かねがね検討をいたしておりますが、まだ成案を得ていないような次第であります。
  99. 小林政夫

    小林政夫君 政務次官に伺いますが、この前は私が提案して、だいぶ国会では議論になったのですけれども、そのときは火災共済だけでしたけれども、政府としてはどうするつもりです、放っておくつもりですか。
  100. 藤枝泉介

    政府委員(藤枝泉介君) かねがね保険類似行為と申しますか、共済関係の問題につきましていろいろな御意見がありますことは、十分承知いたしております。この問題につきましてはなお幾多研究をすべきものがあろうと思いますので、できるだけ早く成案を得て、何らかの形で解決をいたしたいと思っておりますが、まだお答えする段階になっておりませんが、もっぱら研究いたしておるというところでございます。
  101. 小林政夫

    小林政夫君 これはもう大体、あなたの方でやるのかやらぬのかということを早く返答してもらいたい。放っておくから、火災保険類似行為じゃないのです、生命保険類似行為がすでに行われておるので、これは相当早く手を打たないと、もうすでにボロを出しておる共済組合も北海道方面にあるやに聞いておりますので、政府提案でやるのかやらないのかというような点をすみやかに御返答を願いたい。  それからもう一点、今度の税法による取扱いで、こういうふうにやると、貯蓄保険というようなものは依然として従来通り行われると思いますか。それとも、もうこういうことになるから、あまり行われないだろうと思うか、保険課長の見通しはどうですか。
  102. 狩谷亨一

    説明員(狩谷亨一君) 今回の制度上の扱いのようなことになりますと、貯蓄保険につきましては、ある程度魅力の薄いものになると思います。従来ほどは売れないという要素が出てくるのではなかろうかと考えております。また、それによりまして生命保険の、御質問の点少しはずれて恐縮でございますが、私ども考えております長期の保険を発売するという方向へ移行するならば、制度上も望ましいことではなかろうかと考えております。
  103. 西川甚五郎

    西川甚五郎君 けさ藤野委員の御質問された中で、保険控除の問題ですね。これは生命の問題ですが、これは渡邊局長あたりは優秀な局長ですから、この法案を作られるときに、すでに案ができただろうと思うのですが、それを一つ説明願いたいと思います。これは速記をとめたらどうですか。
  104. 青木一男

    委員長青木一男君) 速記をとめて。   〔速記中止〕
  105. 青木一男

    委員長青木一男君) 速記を開始して下さい。
  106. 小林政夫

    小林政夫君 保険課長にもう一ぺん今のを逆に聞きますと、たとえば共済事業として、今の貯蓄保険と同じように、死亡した場合にやるのじゃなくて、特別な不慮の事故の場合には出すかもしれぬが、月々一定金額を掛金として或る年限積み立てる、こういうことを共済事業として、たとえば厚生事業というような名目でやっている場合には、預かり金行為でもなし、保険業法違反でもないのですか。
  107. 狩谷亨一

    説明員(狩谷亨一君) 貯蓄保険につきましてと全く同様な内容を他の名称で行なっているものがございました場合には、やはりそれは名称のいかんを問わず、保険の実体が同じものでありますれば、保険であると考え、保険業法違反の問題があると考えます。
  108. 小林政夫

    小林政夫君 それは保険業法違反として考えるのですね。
  109. 狩谷亨一

    説明員(狩谷亨一君) そうです。
  110. 小林政夫

    小林政夫君 保険会社がやりさえすれば、預かり金類似行為ではない、その他のものがやったら保険業法、まあ預かり金の方は別として、保険業法違反だと、こう言い切れるだけの、保険事業だということの確信を持っているということですね、貯蓄保険というのは。
  111. 狩谷亨一

    説明員(狩谷亨一君) 貯蓄保険につきましても、他の保険につきましても、その点は同一だと考えます。
  112. 青木一男

    委員長青木一男君) 本日はこの程度で散会いたします。  明日午前十時から会議を開きます。    午後三時十九分散会    ————・————