○
説明員(
小林鎮夫君)
証券取引法の一部
改正案、
証券投資信託法の一部
改正案につきまして御
説明申し上げます。
最初に
証券取引法の
改正案でございますが、
改正案の
内容に関します
法律案の要綱の順序に従いまして御
説明をいたします。
証券取引法の
改正は二つございまして、第一は
証券金融会社に関する
監督の
規定を設けることでございます。第二は
証券業者の
監督に関する
規定を
整備することでございます。
まず
証券金融会社に関する
規定につきまして御
説明をいたします。
規定の
内容に入ります前に、
証券金融会社とはどういう
業務を営んでおります
会社であるかということと、現にどういう
会社がその
業務を営んでおるかと申しますことと、それから
監督規定を設ける
趣旨につきまして御
説明をいたします。
第一は
証券金融会社の
業務の
内容でございます。
証券金融会社は、
証券取引所の
会員でありますところの
証券業者に対しまして、
業者が
顧客の委託によりまして
取引所で行いました
売買取引でありまして、これを
決済するために
買付代金、または売り付けた
株券を
顧客に貸し付ける
取引がございまして、これを
信用取引と申しておりますが、この
信用取引のために
証券業者が必要といたしまするところの
金銭なり
株券なりを、
証券業者に貸し付けることを営業としておる
会社でございます。
信用取引を行いますために欠くことのできない機関になっておるわけでございます。
証券金融会社の
業務の
内容を御
説明いたしますために、現在やっております
信用取引というものの仕組みと、それがどういう作用をしておるかということを
最初に御
説明いたしたいと思います。現在
証券取引所の
取引は、いわゆる
現物取引、
実物取引でございまして、
取引所のおもなる
取引でありますところの
普通取引と申しております
取引は、
取引成立後の四日目に、
現物、現金の
受け渡しをして
決済をするところの
取引でございます。
顧客は、
売買取引成立後四日目の午前九時に
証券業者のところに
買付代金なり
売付株券を渡すということになっておりまして、
売買取引の約束だけを、
契約だけをしておきまして、その
契約の履行を繰り延べるといった
ような性質の
取引は現在行われておらないわけでございます。か
ような
現物取引は
投資本位の
取引と申すことができるものだと考えるのでございますが、か
ような
取引につきましては、やや
取引が固まりますと、多少まとまった買物なり
売物なりが出ますと、
出合いがつきにくい場合もある、また
相場に騰落を生ずる場合もある、か
ようなこともございますので、
証券取引所の
機能といたしましては、
証券がいつでも売り買いできるということ、それが正しい
相場で売り買いできるということが
証券取引所の
機能でございますので、か
ような見地から、
取引の
方法といたしまして
信用取引というものが現に行われておるわけでございまして、これは、現在
受け渡しいたしまするために必要とする
金銭なり
株券が手元にありませんでも、現在の
相場で
売買をしたいと、こういう
投資者に対しては、ある程度
売買にこれを参加させる、そうして
需要供給の
出合いを円滑にし、
相場の公正を図る、か
ような考え方から、
証券業者が
受け渡しのために必要とするところの
金銭または
株券を
顧客に貸し付けまして
取引を行なっておるのでありまして、
証券業者は
顧客に
信用を供与して行う
取引であるという意味から、これを
信用取引というふうに言っておるわけでございます。この
取引の
方法は、
顧客が
証券業者に、現在の
規定でありますと三割の
保証金を入れまして、
金銭なり
株券なりを借り入れまして、そして後日その借りた
金銭なり
株券を返済する、貸借の関係が
決済されるわけでございますが、それに代えまして、初め行いました
取引と反対の
取引は、
反対売買とか
対等売買とか申しておりますが、か
ような
取引を行いまして、前の
取引に伴う
債権債務と、のちの
取引に伴う
債権債務との相殺によりまして
取引を
決済することができることとなっておるわけでございます。か
ような
信用取引が、現場
取引の作用を補完いたしまして、
取引の
機能を発揮する意図に大いに役立っておるのでございますが、この
取引が円滑に行われまするためには、
証券業者が
顧客に貸し付けるところの
金銭なり
株券なりを調達することが容易にできるということでなくてはならないわけでございまして、自分の手元にありますところの
金銭なり
株券をもって貸し付けるということだけでは、これはできないことでございますので、第三者から調達をするということが容易にできなくてはならんわけでございます。このために
金銭と
株券とを調達しまして、
証券業者に貸し付けることを専門に営業といたしております機関が
証券金融会社でございます。
その行なっております
業務の特色といたしましては、
証券会社個々にこの貸付をいたすのでありますけれども、貸付はすべて
取引所を経由いたして貸付をいたしておるわけでありまして、
売買取引の
決済は、貸借
取引と申しまするが、
証券金融会社の貸付の
決済でございますが、これが
取引所において総合して
決済をされておるという仕組みになっておるわけでございます。
お手元に、現在どういう
証券金融会社がありますかということにつきまして表をお配りしてあるわけでございますが、日本
証券金融会社、これは東京にありまして、東京の
取引所の
会員に対して今の
業務を行なっておるのでありますが、これを初めといたしまして、九つの
会社が現在その営業をやっておるわけでございます。各
取引所の所在地に一つずつの割合になっておるわけでございます。で、か
ように、現にこの表に書いてあります九つの
会社が
業務を営んでおるわけでございますが、この
会社に関しまする特別の
法律の
規定というものは現在ありませんで、いわゆる貸金
業者と同様に
都道府県知事に届出をいたしまして、貸金
業者としての営業をいたしておるに過ぎないわけでございます。しかしながら
証券金融会社の
業務は、ただいま申し上げました
ような
業務でありまして、
信用取引の中心となりまする機関でございますし、その
会社の資金の調達能力がどうであるかということ、また
業務の運営
方法がどういうふうに行われておりますかということが、
証券取引所の
証券市場に対しまして非常に大きな影響を持っておりまして、あるいは
信用取引を不円滑にする、また、それの行き過ぎが過当投機を助長するということも起る場合がありまして、
証券市場に対する影響の大きいこと、すなわち単なる貸金
業者とは全然性質の異なった機関であるということでありますので、これに対しましてその
業務が適正に行われます
ように
監督規定を設ける必要があるという
ように考えたわけでございます。資力、
信用がありまして、か
ような
業務を営むに適当とする能力のありまする
会社につきまして、これを免許いたしまして、適正な貸付
方法によってその
業務を営ませることが必要であるという考えをもちまして、この免許制度を採用し、種々の
監督に関する
規定を設けた案を御提出した次第であります。
次に
証券金融会社に関しまする
規定について御
説明いたします。
法律案の要綱の順序に従いまして申し上げたいと思います。
第一は、
証券金融会社の
業務に関する
規定を設けておるわけでありまして、これは、「
証券取引所の
会員に対し、
信用取引の
決済に必要な
金銭または
有価証券を、
当該証券取引所の
決済機構を
利用して貸し付けることを営業とする
会社」というふうにしております。この
取引所の
決済機構を
利用して貸し付けることを営業とするという点において、一般の貸金
業者とは区別をされるわけでございまして、ただいま申し上げました
ように、貸借に関する
業務が
取引所の
決済機構を、これは普通、
取引所の清算部と言っておりますが、
取引所の
売買契約を
決済するための組織がございますが、その機構を通じまして貸借の
業務を営んでおるわけでございまして、ただいま申しました総合した
決済の機構になっておるわけでございます。か
ような
業務を営む場合につきましての免許
規定を設けたわけでございます。(注)といたしまして、既存のものにつきましては六カ月の猶予期間を置くというふうに書きましたのは、現にこの
業務を営んでおる
会社が九社ございます。そこで、この
法律公布後六カ月の間は、免許を受けませんで、そのまま営業を続けることができることといたしておるわけでございます。
第二に、
証券金融会社は
資本の額が五千万円以上の株式
会社でなければならないということといたしました。それは、
証券金融会社の自己
資本の額が
相当程度の額を持っておることによりまして、外部
資本の借り入れもできるわけでございまして、その貸し付けをいたします資金調達の能力にも関係いたすわけでございますので、
資本の額というものを五千万円以上と定めたわけでございまして、現在
証券業者にありましては、
取引所の
会員は一千万円乃至三千万円の
範囲において
法律の
規定に基いて定められておりますが、その
会社に対して金融
業務を営みますところの
証券金融会社は、少くとも五千万円程度は必要であるというふうに考えたわけでございます。
第三に、「
証券金融会社は、
証券取引所の
会員に対し
金銭または
有価証券を貸し付ける
業務以外の
業務を行おうとするときは、
大蔵大臣の承認を受けなければならないものとすること。」これは
証券金融会社が
金銭または
有価証券の貸し付け
業務以外の
業務を営む場合は、本業に対して差しさわりのある
ような
業務を営むということは困るわけでございますので、さ
ような兼業を営みまする場合には
大蔵大臣に一々承認を受けるということにいたしまして、本業の遂行に支障のない
ようにと考えて設けた
規定でございます。
次に、
証券金融会社は、次に掲げる行為をし
ようとするときは
大蔵大臣の認可を受けなければならないものとする。その認可
事項でございますが、これは(イ)が「商号の
変更」、(ロ)は「
発行する株式の総数又は
資本の額の
変更」、(ハ)は「
金銭又は
有価証券の貸付の
方法又は
条件の決定又は
変更」となっております。
(イ)の商号につきましては、これは
証券金融会社としての
業務内容に適当した商号でなくてはいけませんので、さ
ような意味で、その認可にかけているわけでございます。
(ロ)は、増資、減資につきましての認可でございます。
(ハ)は、これは貸付
業務をやりまするやり方でございまして、貸付
方法といたしまして、ただいま申しました
信用取引に伴いまする
決済資金の貸付もいたしまするし、また一般に
取引所会員に対しまして金融もいたしますので、さ
ような貸付の
方法。それから
条件の決定と申しまするのは、貸付
条件といたしまして、
金銭でありますときは、その融資の日歩は幾らにするか、あるいは担保の掛目はどういうふうにきまるかということ、それから株を貸しまする場合でありますと、品貸料でありますが、これがどういうふうにきまるかといった
ようなことにつきましての大綱につきまして、これが
業務会社として、
業務方法書におきまして
規定をいたすわけでございますので、その決定につきまして認可が要ることといたしました。またそれを
変更する場合も同様にいたしているわけでございます。
次は、「
大蔵大臣は、
有価証券市場における
売買取引を公正ならしめるため又は
有価証券の
流通を円滑ならしめるために必要であると認めるときは、貸付の
方法又は
条件について
変更を命ずることができるものとすること。」これは
市場の状況によりまして、
取引の公正あるいは
流通の円滑をはかるために、きめてありまするところの貸付の
方法または
条件について
変更を命ずることができるという権限を
監督上設けることとしておるわけでございます。
次は役員の構成でございまするが、「
証券金融会社の代表取締役は、
証券業者の役員及び使用人以外の者でなければならないものとするとともに、その
業務の中正な運営を図るため、その定款において、その取締役の総数のうちに占める
証券業者の役員又は使用人である取締役の割合の制限に関する定を設けなければならないものとすること。」これは、
証券金融会社は、ただいま申しました
ような、
証券市場に非常に影響の大きな
業務をいたしているわけでございまして、
証券業者の役員または使用人の地位にある者が代表取締役となるということは、その
業務の執行におきまして適当でない場合があるということを考慮いたしまして、これは第三者の者が代表取締役になるということといたしているわけでございます。
次の役員の割合に関しましても同様でございまして、
証券業者は、
信用取引におきまして、とかく、いわゆる売り方とか、買い方とかいうふうな
相場の強弱によりまする対立関係にも置かれるわけでございまするし、また、この
会社の
業務が
証券業者の利益のためだけから考えられることは、これは
証券業務の秩序から申しましても、いかがかと思われる場合もあるわけでございますので、その
証券業者の役員の、総役員中に占める割合につきまして、定款において定めを設けることといたしまして、その
業務の中正な運営をはかることを保障する
ような
規定を定款に置くことといたしているわけでございます。
次に、「
大蔵大臣は、
有価証券市場における
売買取引を公正ならしめるため若しくは
有価証券の
流通を円滑ならしめるために必要であると認めるときは、
証券金融会社に対し、その
業務若しくは
財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該
証券金融会社の
業務若しくは
財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができるものとすること。」これはいわゆる資料の調査の権限及び検査の権限でございまするが、
監督規定が順守せられておりまするかどうかということ、あるいはこの
監督の方針等の決定の参考といたしまして、報告を聴取、検査をすることができることといたしているわけでございます。
以上が
証券金融会社の
監督規定に関します本案の
内容でございます。
次には
証券業者の
監督に関する
規定に関しまする
整備でございまするが、
第一は、
証券業者の名義貸を禁ずることでございます。
証券業の名義貸と申しまするものは、
証券業者の現に営んでいるものの名義を借りまして、俗に看板貸と言っているのでございまするが、名義を借りまして
証券業を営むものがあるわけでございまして、とかく、この
証券業者の資産
内容を高め、
資本の額も最近上っておりますが、さ
ようになりますると、容易に
証券業を営むことができませんために、他の
証券業者の出張所等の名前によりまして
証券業を営むものが往々にして出て参るわけでございまして、か
ようなものが
投資者のために不測の迷惑をかけるということもございまするので、現在もちろん、さ
ようなことをいたします場合は、無登録で
証券業を営むことになりますし、その営むものに対しまして、これを罰することができることは当然でございまするが、合せて、そういうことを営ませたものにつきましても、それを禁止することが必要であるというふうに考えまして、その
規定を設けることといたしたわけでございます。
次は
有価証券の
割賦販売等を営業し
ようとするときに
大蔵大臣の承認を要するものとすることでございます。
割賦販売と申しますのは月賦販売の
ようなものでございまするが、分括払によりまして販売する意味です。あるいは
法律では、そのほかに、
有価証券の代金を積立式に預かっておきまして、預かったあとで、まとめて、この株を売るという
ような営業も
規定いたしたのでありまするが、か
ような営業は往々投機的に流れまして、
投資者のために迷惑を及ぼすことが起りがちな営業でございますので、現在の
規定は、単にその営業の事業のやり方を承認するという形式をもつて
法律が
規定されておるのでありまするが、さ
ような事業の
方法がいいか悪いかということでなく、その事業を営むもの自身の
信用、資力等によって、その事業を営むことにふさわしいかどうかということを判断する必要があるわけでございますので、営業を営むこと自身につきまして、これを承認するということに
法律の
規定を改めることといたしまして、案を作ったわけでございます。
その他は法文の若干の
整備に関する
事項が入っております。
次に
証券投資信託法の
改正案について御
説明申し上げます。
証券投資信託法の
改正は
元本の
追加信託をすることができる
証券投資信託、か
ような形のものが現在行われておりまするが、か
ような
元本の追加をすることができるところの投資
信託に関しまして
規定の
整備を図りましたことと、その他若干の
規定整備でございます。
元本の
追加信託をすることができる投資
信託につきまして、これを法文上表現の便宜を図りまして、追加型投資
信託というふうに定義をいたしまして、その追加型投資
信託に関しまして、第一に
受益証券の
記載事項について改めたことでございます。
現在、追加型投資
信託の
受益証券につきましては、一般の投資
信託の
受益証券の
記載事項のほかに、
追加信託をすることとして、
元本の
限度額が幾らに
追加信託ができるかという
元本の限度がありまするが、その
限度額のほかに、その
発行の際までに
追加信託をしましたところの
元本の累積いたしました額を記載せしめることといたしておるのでございまするが、か
ような
方法によりましては、敏速に追加を設定をいたしまして売り出しをするという方式をとることがとりにくい場合が起るわけでございます。元来追加型投資
信託はこれを
時価をもって
売買するものでございまして、いわゆる募集の
方法ということではなくて、売り出しの
方法でございまして、一ぺん設定いたしまして、それを毎日の
時価で売り出す、こういう
方法をとっておるわけでございまして、売り出しが終れば、すぐ翌日からまた追加設定をして売り出しすると、か
ような
方法によりまして、売り出しをする型式の追加投資
信託でございますので、か
ような形のものに対しまして、その
発行の際までに
追加信託をしました額を記載せしめるということにいたしますると、
受益証券の
発行につきまして、その間に
相当の期間を置きませんと、印刷その他の技術上の手間がかかりますので、できなくなるというおそれがあるわけでございます。そこでその
規定を改めまして、その
発行の日の属する
計算期間の期首における
元本額を記載することと
改正いたしたわけでございます。これはその
発行の日の属する
計算期間でございますが、
計算期間の期首の
元本額を記載せしめることといたしたのであります。か
ようにいたしまして、その
計算期間の間におきまして、
受益証券の
記載事項には関係なく、訂正することなく
発行ができるわけでございます。現在の
規定によりましても、受益者保護という面から参りますると、
追加信託した額の合計額が書かれてありましても、その間に解約等によりまして額の減少をしておる場合もありまして、必ずしもその実体を現わすものではないのであります。また今回改めました
方法によりますれば、むしろその実際の残存額を記載せしめることといたしておるのでございまして、受益者保護の面から何ら欠くるところもないと存ずるわけでございまするし、設定を容易ならしめることが、これによってできることとなりますので、売り出し型をとるところの
追加信託につきましては、当然か
ような
方法をとるべきものではないかと考えまして、
改正の
規定を設けたわけでございます。
次は、同じく追加型投資
信託の
信託約款につきまして、約款の
記載事項といたしまして、
追加信託をすることができる
元本の
限度額、
元本の
追加信託についての公告に関する
事項を記載せしめることといたしたのであります。これは現在も実際上指導によりまして
規定をさしておるわけでございますが、
法律に根拠を基くことが適当と考えまして、
法律の
規定を設けたわけでございます。
次は、
追加信託の届出でございます。追加型投資
信託について
元本の
追加信託をしたときは遅滞なくその旨を届けるということに
規定を設けたわけでございまして、これも実際行政上は届をさしておるわけでございまするけれども、
法律に根拠を基かす意味におきまして
法律の
規定を設けることといたしたのであります。
以上が
追加型証券投資信託に関する
規定の
整備でございまして、あとは
受益証券の有所者でありますところの受益者が、
会社の帳簿、書類の閲覧をいたします権利に関しまして、その権利の行使を、受益者自身の権利の擁護のためではなくて、他の不正な目的をもって、投資をする場合につきましては、これは
会社として拒否することができる、しかしながらそれ以外の場合におきましては、そういったことを拒否することができないという
規定を設けまして、商社の
会社の株主に関する書類、帳簿の閲覧権と同様の性質の
規定を、この際設けたわけでございます。
以上が
証券投資信託法の
改正案の
内容でございます。以上
説明を終ります。