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1955-03-29 第22回国会 参議院 大蔵委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十年三月二十九日(火曜日) 午後一時四十九分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
青木
一男
君 理事
西川甚五郎
君 山本 米治君
土田國太郎
君 平林 剛君
委員
青柳
秀夫
君 岡崎 真一君 白井 勇君 藤野 繁雄君 宮澤 喜一君 片柳
眞吉
君 小林 政夫君
杉山
昌作
君 岡
三郎
君 菊川 孝夫君 天田 勝正君
松澤
兼人
君 中川 幸平君
政府委員
大蔵政務次官
藤枝
泉介
君
大蔵省主計局次
長 正
示啓次郎
君
事務局側
常任委員会専門
員
木村常次郎
君
常任委員会専門
員 小田 正義君
説明員
大蔵省主計局法
規課長
村上孝太郎
君
大蔵省主税局税
制第一
課長
白石 正雄君
大蔵省主税局税
関部業務課長
崎谷
武男
君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
国営競馬特別会計法
を廃止する
法律
案(
内閣送付
、
予備審査
) ○
期限
の定のある
租税
に関する
法律
に つき
当該期限
を変更するための
法律
案(
内閣送付
、
予備審査
) ○
国債整理基金
への繰入及び
補助金等
に関する
特例
の
期限
を変更するため の
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
)
—————————————
青木一男
1
○
委員長
(
青木一男
君) これより
大蔵委員会
を開きます。
国営競馬特別会計法
を廃止する
法律案
(
予備審査
)、
期限
の定のある
租税
に関する
法律
につき
当該期限
を変更するための
法律案
(
予備審査
)、
国債整理基金
への繰入及び
補助金等
に関する
特例
の
期限
を変更するための
法律案
(
予備審査
)、以上三案を
一括議題
として、
質疑
を継続いたします。
岡三郎
2
○
岡三郎
君 前回の
委員会
において、
大蔵省
に
資料
を
要求
しておったのですが、それはいかがになりましたか。お尋ね願いたいと思います。
青木一男
3
○
委員長
(
青木一男
君)
税関関係
の
政府委員
が遅刻しておりますので、しばらくお待ちを願いたいと思います。
杉山昌作
4
○
杉山昌作
君
国営競馬特別会計
についてですが、これは、あまり
期間
も長くないようですが、二十三年にこれを始めてから、これを廃止するまでの間の
収支状況
、これは
決算
を拝見すればわかると思いますが、いわゆる
歳入歳出
決算
的なものでなしに、
会社
の損益
計算
書的なもの、及び今
年度
末における貸借対照表的なものを
一つ
見せてもらいたいと思います。
村上孝太郎
5
○
説明員
(
村上孝太郎
君) ただいまお手元にお配りいたします。
青木一男
6
○
委員長
(
青木一男
君) ただいまお配りになりました
資料
について、
説明
がありますか、ありませんか。
村上孝太郎
7
○
説明員
(
村上孝太郎
君) 簡単にただいまお配りいたしました
国営競馬特別会計
の
昭和
二十九
年度
の
歳入歳出決算見込額
を御
説明
申し上げます。お配りいたしました第一の
ページ
にございますのは、
投票券勘定
の
歳入歳出
、それから
業務勘定
の
歳入歳出
の
見込み
でございます。そこに書いてございますように、
競馬収入
が全部で五十億二千六百万円、こうなっておりまして、
歳出
の方では五十億二千六百万円と、
収支
合っておりますが、その中で、十二億七千万円を
業務勘定
へ繰り入れております。その
業務勘定
へ繰り入れました十二億七千万円がどういうふうに使われておりますかというのは、その下の方の
業務勘定
の
歳入歳出
になっております。この
業務勘定
で、十二億七千万円の
投票券勘定
からの繰り入れと、その他、
競馬業務収入
を合せて、約十九億四千四百万円の
収入
に対しまして、
一般会計
のうち、九億二千九百万円の
益金
を繰り入れておる、こういうふうになっております。そこで本件の
国営競馬特別会計
を廃止する
法律案
に
関係
いたしますのは、その次の
ページ
に書いてございますところでございますが、この前、簡単に御
説明
いたしましたように、この
法律案
の三項、四項によりまして、
昭和
三十年の四月一日現在でもって、この
国営競馬特別会計
を廃止いたしまして、
一般会計
に
債権債務
を承継するわけでございますが、その場合、この前も御
説明
申し上げましたように、現
年度
の
債権債務
につきましては、
出納整理期間
というものがございますので、先ず四月一日現在でもって
一般会計
に承継いたしますのは、
過年度
の
債務
と
債権
、こういうふうになります。
過年度
の
債権資産
といたしましては、いわゆる
動産
に類するものでございますが、その
二枚目
の紙の一番左の上に書いてございます約七百万円の
動産
というものが先ずあげられるわけでございます。この七百万円の
動産
と申しますのは、
中央
及び
地方
の
競馬
を
監督
いたしますところの
職員
の
事務用備品
でございまして、この
特別会計
を廃しますとともに、その
職員
は、
一般会計
におきまして、従来と同じような
競馬
の
監督
をいたしますので、
一般会計
に、この
動産類
、
事務用備品
を受け継ぐわけでございます。その「二月末現在」と書いてございます
数字
の下の今の「
動産
」の下に「
現金
」と書いてございますが、この「
現金
」は、
法律案
の三項におきまして、
現金
につきましては、三月三十一日末でこの
特別会計
を廃止いたしますときに、直ちに
一般会計
に引き継ぎませず、四月
一ぱい
の
整理期間
における
債務
の
支払い
に一部充てまして、全部
債務
を
支払い
ましたところで
一般会計
に納入するということになりますし、また、現在
現金
になっておりませんものも、四月の
整理期間一ぱい
で
現金
になりますものがございますので、こういうものを足しますというと、その
現金
の一番右の欄の四億五千八百万というふうな
数字
になるわけでございます。この三億六千百万からなぜ四億五千八百万になるかというその註は、
欄外
の下に「
現金収支
」と書いてございまして、二月末以降に
現金
化するところのこの
特別会計
の
収入
が書いてございますが、その計九千九百万円と、支出いたします二百六十八万一千円の差額九千七百万円が三億六千百万円に追加されまして、四億五千八百万円という一番右の欄の
現金
になるわけでございます。この四億五千八百万円に、従来納入されました四億七千万円ばかりの
納付金
を合せまして、前の第一
ページ
の本
年度
における
競馬
の
特別会計
の
益金
の九億二千万円という
数字
が出て来るわけでございます。その「
現金
」の下に「
未収債権
」というふうに書いてございますが、これからはほとんど全部
現金
化いたしまして、
現金
化しないで四月の末に
未収債権
として
一般会計
に承継されますものは、その「
未収債権
」の右の二番目の欄に、「四月一日
一般会計
へ
引継見込額
」と書いてございます七百五十万円の
債権
でございますが、これは
名古屋
の
地方競馬
に
競馬場
を貸しました
貸付料
の残でございます。これは
名古屋
の
競馬
の
収支
がうまく行きませんので、少し残っておりますが、これもいずれ
一般会計
において引き継がれてから
収入
される
予定
でございます。大体において
資産
のほうはそういうものがあげられるわけでございますが、
負債
のほうは、これも三項にございます
過年度
の
債務
と、四項にございます現
年度
の
債務
と両方あるわけでございますけれ
ども
、
過年度
のほうは、大体
競馬法
の規定によりまして、
時効
が一年で完成いたしますので、ほとんどその残はゼロになる
見込み
でございまして、残ります
債務
は、二十九
年度
分の
債務
だけが
未払い債務
といたしまして
一般会計
に承継されることになるわけでございます。そこにも書いてございますように、「
負債
」と書いてございまして、
未払い債務
二千六百五十五万円の
内訳
で、千六百万円と千万円と、
昭和
二十八年分と
昭和
二十九年分と
二つ
に分れております。
昭和
二十八
年度
分は、二番目の右側の欄でゼロになっておりますのは、先ほど申し上げましたような
競馬法
十一条によります
時効完成
によってゼロになります。そこで二十九
年度
の
未払い債務
であります一千万円が、
出納整理期間
の完結後において
一般会計
に帰せられる、こういうふうになるかと存じます。一千万円の
内訳
でございますが、これはほとんど
勝馬投票券
の
支払い
を取りに来なかったものでございまして、恐らくは、余り、
一般会計
に承継されましても、取りに来るあてはないのでございますけれ
ども
、
一般会計
へ引き継ぎまして、もし取りに来る方があれば、それに対して
一般会計
のそれぞれの科目から支払うということになるだろうと思います。 その次の
ページ
にございますのは、先ほど
杉山先生
から申されました
昭和
二十三年以来の
国営競馬特別会計発足
以来の
益金
の
納付
の実績でございまして、
昭和
二十三
年度
から二十八
年度
までそれぞれあがっておりまして、計六十億、これに先ほど申し上げました二十九
年度
の
見込み額
九億何がしというものを加えましたものが、
競馬特別会計設置
中の
益金納付金
の総額になるわけでございます。 その次の
ページ
は、これは
昭和
二十九
年度
におきます従来の
納付金
の額でありまして、五億五千五百万円というふうに書いてございますが、これは
各月ごと
に、
競馬
をいたしますたびに
中央競馬会
から
競馬特別会計
に納入されて、それから
競馬特別会計
から
一般会計
に
益金
として
納付
されるわけでございますが、昨年九月十六日以来
地方競馬会
が施行しまして、それによって生ずる
益金納付
は約五億五千五百万円というふうに見積られるという
資料
でございます。
最後
の
中京
と小倉というこの二回が三月になってからの
納付予定
でございまして、この
二つ
を合せました約三千五百万円ばかりが、先ほど申し上げました
二枚目
の
ページ
の一番
欄外
に出ております
収入
の
中央競馬会納付金
三千五百万円がこれに相当するわけでございます。簡単でございますが、この
資料
について御
説明
申し上げました。
杉山昌作
8
○
杉山昌作
君 この
二枚目
の
資料
に、「
土地建物貸付料
」というのがあるが、
土地
、
建物
も
特別会計
で持っていたことと思いますが、これは譲渡しないことになる、これはどこか
出資
でもしたらどうですか。
村上孝太郎
9
○
説明員
(
村上孝太郎
君) この「
土地建物貸付料
」と申しますのは、かつて持っておりました
貸付料
の残ということでございまして、
土地
、
建物
はすべて昨年の九月に
中央競馬会
が発足しましたときに、
特別会計
から
現物出資
をいたしております。約四十五億円でございます。
青木一男
10
○
委員長
(
青木一男
君)
岡委員
の
要求
の
資料
が配付になりましたが、
説明
がございますか。
崎谷武男
11
○
説明員
(
崎谷武男
君) きのう
岡委員
の御
要求
の
資料
をとりあえずまとめましたが、なお、
附則
十項、
附則
十一項というふうにまとめてございますので、さらに明日
あたり品目別
にこまかい
資料
を作って提出したいと思っております。そのほか特にございません。
青柳秀夫
12
○
青柳秀夫
君
国営競馬特別会計法
の廃止に関する
法律案
についてちょっとお伺いしたいのですが、今までは、
国営競馬
に関する
農林省
の
競馬部
といいますか、
あすこ
は全部
特別会計
で経理されていたと思うのでありますが、今度は
競馬会
が独立されたので、
あすこ
に今までおられた
関係
の官吏の方は
特別会計
だが、
一般会計
でいろいろの
人件費等
が支弁されたものでありますが、そこはどういうふうになっておるのでございますか。
村上孝太郎
13
○
説明員
(
村上孝太郎
君) ただいまの御
質問
でございますが、
競馬部
におられた人の大部分は、
国営競馬
をやめまして、
中央競馬会
が発足しますと同時に、
中央競馬会
の方に行かれまして、
競馬
の
監督関係
の
職員
だけが、ただいま申し上げましたように、
競馬監督課
として
畜産局
の
一般会計
の
職員
としてやって行くことになっております。
青柳秀夫
14
○
青柳秀夫
君 そうしますと、今までの
競馬関係
の国の
収入
は全部
特別会計
に入っておりましたが、今後は全部
競馬会
の方の
収入
に入って、その
収入
の中から一部
政府
の方に納入になるのでございますか、その点を伺いたい。
村上孝太郎
15
○
説明員
(
村上孝太郎
君) ただいま御
質問
の
通り
でございまして、今後は
中央競馬会
の
収支
をしめまして、
益金
となりますものが
中央競馬会
から国に納入される、こういうふうになるわけでございます。
青柳秀夫
16
○
青柳秀夫
君 その大体の金額というのは、あれでございますか、今までと今後と、
中央競馬会
ができても、
政府
の
収支
については大した変化はないのでございますか。非常に国の方に不利になるのでございますか。
村上孝太郎
17
○
説明員
(
村上孝太郎
君) 私、今
年度
の
中央競馬会
からの
納付
の
見込み
の
数字
を現在持っておらないのでございますが、それはいずれ本
予算
が編成されますときに本
年度
の
収入見込み
がなされると思うのでございます。御承知のように、
競馬
の
開催日数
その他についていろいろ問題がございますが、そういうふうな前提が全然同じということになりますれば、あまり従来の
特別会計
によってあげました
益金
と、
中央競馬会
の
益金
とは、差はないと思いますが、
開催日数
その他でいろいろな制約を受けますというと、その点いささか違って来るものと思います。いずれにしましても、現在私
ども
のほうでは、本
予算
の編成になりますときに見込まれるであろう正確な
資料
に持っておりませんが、大体の推量であります。
青柳秀夫
18
○
青柳秀夫
君 少し本論からはずれて恐縮でございますが、実は私、
名古屋
の、ここにあります
中京競馬
というものに前に
関係
がございまして、当時国会の両院で
法案
が
通り
まして、
中京競馬
ができた。ところが
国営
にはなっているけれ
ども
、費用は国で一円も出されない。
地方
でやれというわけで、いろいろ
政府
と折衝しまして、
名古屋
に
競馬場
というものができ上りました。これは
政府
からその
使用料
を
名古屋
の
競馬
としては頂戴してやっているわけでございます。ところがその
使用
の回数が少いと
収入
がありませんから、できるだけあれを利用していただかないと、
幾ら政府
で
使用料
を出せといわれても出せないわけなんでございます。根本的にいえば、私は
国営競馬
なら、国が
競馬
も経営されると同時に、その
施設そのもの
も、やはり
官庁
とか学校とは幾分違うにしても、国の
予算
で作られるのが本当じゃないかと思っておりましたけれ
ども
、とにかく国の
予算
は一文もなしに、
地方
の
会社組織
でできておりまして、
会社
の
収入
というものは、結局
競馬場
の
競馬
の
収入
が
会社
の
収入
になっているわけであります。しかしその
収入
というのは、経営が今まで
国営
でありますから、国に全部入っている。今度は
中央競馬会
のほうへそれが変って行きますけれ
ども
、
競馬場そのもの
には金は入って来ない。結局
政府
の
使用料
が
収入
になるわけでございます。そういうわけでございますので、まあ
一つ
、先のことを申し上げるのは、はなはだ恐縮でありまけけれ
ども
、その
生い立ち等
もよく御考慮願いまして、
競馬場
がやって行けるように、
中央競馬会
になったからといって急にそのやり方が違って来るというと困るわけなんでございます。その点だけをこの機会に申し上げまして、御配慮を願いたいと思います。
松澤兼人
19
○
松澤兼人
君 二十九
年度
の
歳出歳入決算見込額
というのがあるのですけれ
ども
、これが三十
年度
においてどういう
収支
になるかということ、その
数字
を
概略
でもいいからお
示し
になる方が審議の都合がいいのじゃないかと思うのです。まだはっきりどのくらい
競馬会
から国の方に入って来るか
見通し
がつかないというお話でありますが、まあ
開催日数
が現状のままであるとすればこういうこと、それからまあ
人件費
その他でどういうことになるのかというような
歳出歳入
の
関係
ということが、一応
見込み
でもお
示し
になる方がいいのじゃないかと思うのです。それはきょうは駄目なんですか。
村上孝太郎
20
○
説明員
(
村上孝太郎
君) ここにお
示し
しました
特別会計
の
昭和
二十九
年度
の
歳入歳出決算見込
というのは、これはこの
法案
にございます第二項の「
決算
に関しては、なお従前の例による。」ということもございますので、なお参考までに申し述べたのでございますが、
昭和
三十
年度
からは
中央競馬会
がいろいろ
予算見積り
をいたしまして、一体どの
程度
の
益金
になるかということをきめるわけでございますが、これは直接の
監督官庁
である
農林省
とも相談いたしまして、若し早急にできるものならば作りまして
資料
として提出いたしたいと思っております。
松澤兼人
21
○
松澤兼人
君 今まで
国営競馬
があったときに、やっぱり国の
職員
がどの
程度
いたか、そうしてそれらに対する
人件費
その他まあ
監督費
、そういうようなものがどの
程度
であったかというようなこと、それがそのうち国の
一般職員
になるものが何人あるというような、まあ
人件費
の
整理見込み
というような、
整理
じゃないかも知れないですけれ
ども
、再配分というような
見込み
もつけて、
概略
のことを知りたいと思うのですけれ
ども
、まあごく
概略
でよろしいのですが、大体のことを
一つ
お
示し
願いたいと思います。できますか。
村上孝太郎
22
○
説明員
(
村上孝太郎
君) ただいまの御
質問
のような
数字
は
農林省
から至急作らせまして提出いたしたいと思っております。
松澤兼人
23
○
松澤兼人
君 なおこのために
人員
が特に
整理
されるとかいうようなことはないのですか。
村上孝太郎
24
○
説明員
(
村上孝太郎
君) このために特に
人員
が
整理
されたということは、私、聞いておりません。先ほど申し上げましたように、大体
中央競馬会
に行くものと、
監督関係
のものとして
一般会計
に承継されるものと、それですべての者が大体吸収されるように聞いております。
松澤兼人
25
○
松澤兼人
君 では
最後
に希望として、今の
競馬会
に行く者、それから
一般会計
に残る人、そういう
人員
もお
示し
願いたいと思います。
青木一男
26
○
委員長
(
青木一男
君) 他に御
質疑
ございませんか。——御
質疑
ないものと認めます。
—————————————
岡三郎
27
○
岡三郎
君
期限
の定のある
租税
に関する
法律
につき
当該期限
を変更するための
法律案
を見まするというと、延長して変更して非常にいいものと悪いものとまことに一緒くたになって、因っているわけですが、本員が言いたいことは、
炭化水素油
の問題なんです。で、これを
期限
を変更しないというと、いろいろ
問題点
があるというふうに御
説明
があったのですが、ここで打ち切った場合にどういう
影響
が出てくるか、それを
一つ
お答え
願いたいと思います。
崎谷武男
28
○
説明員
(
崎谷武男
君) ただいま
重油
の
関税
を復活した場合と申しますのは、この
法案
の延長がなされなかった場合、どういう
影響
があるかという御
質問
でございますが、
概略
を申し上げますと、
農漁業関係
の油が高くなり、これがその
影響
するところ、いろいろな
計算
がございますが、私
ども
の
計算
では一%から二%くらい全体の
コスト
に
影響
するのではないかと
考え
ております。そのほかトラック、バス、それからあらゆるボイラーを使っております産業、それから
炉関係
で鉄鋼、それから
火力発電
に
重油
を使っておるものもございますので、これらのものにすべて若干の
コスト
の
影響
があるわけでございます。
岡三郎
29
○
岡三郎
君 諸外国の実情を
一つ
説明
していただきたいと思います。
崎谷武男
30
○
説明員
(
崎谷武男
君)
米国
の例で申しますと、これは
米国
は油の
産出国
でございますので、
輸入税
の場合には
原油
……。
岡三郎
31
○
岡三郎
君 ちょっと途中ですが、
生産国
じゃなくて
輸入国
ですね。
崎谷武男
32
○
説明員
(
崎谷武男
君) それではベネルックスの例を申し上げますと、
原油
を
フリー
にしております。それから
揮発油
を
計算
いたしますと、八・二%くらいの
税率
になります。それから
燈油
が九%、
軽油
が九%、それから
重油
、
潤滑油
を
フリー
にしております。それから西独の例を申し上げますと、
揮発油
につきましては百キロ
当り
十二マルクをとっております。これが非常に高率の
税率
になっております。
計算
上六〇%前後という
計算
になっております。それから
燈油
、
軽油
、これも百キロ
当り
十二マルク九〇ということで、八〇%くらいの
税率
になっております。それから
重油
が同率でございますが、
価格
の
関係
からパーセンテージは非常に高いものであります。一四〇%くらい、
潤滑油
についても三〇%くらい、それからイタリアが大体
原油
、
揮発油
、
燈油
につきまして一八%、
軽油
、
重油
が一〇%、
潤滑油
が一八%、それからフランスの場合が
原油
が五四%、これは
精油所
に入るものが
フリー
としておりますが、それから
揮発油
が、
保税工場
から出るものが
フリー
で、その他が四五%、
燈油
が同じです。それから
軽油
も、
保税工場
から出るものは
フリー
で、そのほかのものが二二・五%、
重油
も同じことであります。
岡三郎
33
○
岡三郎
君 その
程度
でいいです。
国内燃料資源
ですが、この
関連
で、やはり相当これは
考え
てもらわなければならんという点もあるのですが、前の
石炭スト
の場合に
重油
というものを奨励して、最近
石炭業
が非常に不振を加えて来たというところで、
政府自体
もこういった面に対して何か
抜本対策
を講ずる必要があるのじゃないか。まあ相当社会問題にもなっていると思うのです。そういうふうな
国内燃料資源
との
関連
で、
政府
は一体こういう問題を今後の
見通し
としてどういうふうに
考え
ているのか。つまり税金を取らなくて、
免税措置
でずっと行くのか。そういった点について
一つ政府
の所見を聞きたいと思うのです。
藤枝泉介
34
○
政府委員
(
藤枝泉介
君) ただいまの
石炭
その他の総合的な
燃料対策
の一環として、
石油関係
の
関税
をどうするかという問題、御
指摘
の
通り
の問題でございます。
政府
といたしまして、ただいま急速に総合的な
燃料対策
を樹立中でございまして、それと
関連
いたしまして、
石油関係
の
関税
をどうするかということも実はまだ
結論
に至っておりません。
大変私見
を申し上げて申しわけございませんが、ただ私
ども
としては、
石炭対策
のためにだけで、
石油関税
を取るというようなことが果して妥当であろうかということに多少の疑問を持っておりますが、むしろ内地の
石油資源
の開発その他との総合的な
考え方
をまとめた上で、その観点に立って、
石油関税
についても十分な考慮をいたしたい、こういうふうな
考え方
を持っておりますが、まだその
結論
に至っておりませんので、確たる
お答え
ができないことを申しわけなく存ずる次第であります。
岡三郎
35
○
岡三郎
君 現在
免税措置
を取っておるこの
石油製品
ですね、これの
国内
においての
価格
ですが、そういった
関連
で妥当だと思いますかどうですか。
崎谷武男
36
○
説明員
(
崎谷武男
君) 今、
岡委員
のおっしゃいましたように、
価格
の面から見まして、確かに
輸入重油
は、
重油
その他安くなっております。その点から言いますならば、
関税
をかけてもいいんじゃなかろうかと、こういう
議論
が有力になって参るわけであります。これは確かに
価格
の点から申しますならば、御
指摘
のような
議論
が非常に有力になって来る。でありますが、ほかの点からいろいろ
考え
ました場合に、
漁業用油
をどうするかというようなところで、実はまだ
十分関係者
の
意見調整
ができていない、こういうことでございます。
岡三郎
37
○
岡三郎
君 まあこの
法案
のみで言うことは狭いのですが、
補助金等
の問題との
関連
で、そのほか
政府
の
重点施策
として公約したいろいろな問題があるということを
考え
ると、やっぱり国家としてでき得る限り、妥当な点があるならば、
増収
をはからにゃならんということは、これは重要なことだと思うのです。そういう点で、一応
漁業用
とか、あるいはその他の
燃料
として低廉に供給するという点はわかるとしても、一応
価格
の面から
考え
てみても、取っていいんではないかというふうな論を私は持つわけです。そういうふうな点から
考え
ていくというと、一方において必要な
補助金
を相当厳格に削減するというふうな
政府
の
施策
が一方にある。一方において取ろうと思えば相当の高額な
税収
をはかることができるというふうに、われわれはこの問題を
考え
たときに、端的に申し上げますというと、新たに入学する児童に対する
教科用図書
の給与に関する
法律
を廃止していくというふうな問題、これは
予算
にして、この
税収
をはかれば簡単にできる。
しろうと考え
にもそう思われる。それで、これも閣内において前文相から現在まで
政府
の
一つ
の公約として主張せられたような問題もあるし、それから衆議院の
予算議決
の際に自由党から
付帯決議
がついている。そういうような
考え
で、でき得る限り
増収
をはかるべき段階にあるということが明確ならば、なぜこれを取らないのかという点の疑問がどうしても私は解消できないわけです。その点について
お答え
があったならば、何か所見を聞きたい。
藤枝泉介
38
○
政府委員
(
藤枝泉介
君) ただいまの御
議論
、まさにそういうお
考え
でありますることは、非常にごもっともであろうと存じます。ただ
政府
といたしましては、いずれにしても全面的な税制改正を七月一日を目途としてやりたいという
考え方
をもちまして、その際にただいまお話しのありましたような点も十分考慮いたして、その利害得失を
考え
て織り込みたいというような
考え
を持ちましたので、とりあえず二十九
年度
の状態をこの六月までは続けて参りたい、こんなような
考え方
で、税制全体について一応今までの状態はそのまま続けるというような
考え方
で、この
法案
を御審議を願っておるような次第でありまして、全面的な税制改正の場合にこの
石油関税
についても十分な考慮を払いまして、ただいまの御意見あるいはその他産業全般、ことに重要産業であります水産業等の
影響
をどうするかというような点も割り切った上で御審議をお願いしたい、こう
考え
ておる次第でございます。
岡三郎
39
○
岡三郎
君 自動的に延長していく、七月に抜本的に
考え
るということ、
二つ
ですね。抜本的に
考え
てもらうことは、けっこうなんですが、それにしてもきわだってこれは目立つ問題なんです。それで百歩譲って一応自動延長することにやむを得ないと仮定しても、今の政務次官の
お答え
からいうと、次に総合的に検討して出すという
お答え
ですが、事務当局の方でするというと、何か不明確で確信がないように見受けられるわけです。そういう点からいうと、今ずるずるべったりと、これがいつの間にかいくような気配を、私自身は、行き過ぎかわからんけれ
ども
、感ずるわけです。そういう点で必ず次回から取るというならば、これはまた容赦する点もあるのですが、どうもそこのところがはっきりしないのですが、その点どうなんですか。相当膨大な税の
増収
をはかる道がここにあると私は思うのです。
藤枝泉介
40
○
政府委員
(
藤枝泉介
君) 先ほど業務
課長
から申し上げたのは、
国内
産油の
価格
の問題との
関係
においてはまさに
関税
を取ってもよろしい状態であるというのでありますが、先ほ
ども
申し上げましたように、水産業その他産業全般に対しまする
影響
もございますので、これらの点をどう考慮いたして、しかもそれがまた冒頭にお述べいただいたように、全体の総合的な
燃料
政策として、それがどういう立場になるかというようなことがまだ未決定でございますので、実は、はっきりしたことを申上げられないのでありまして、現在の段階では、延ばしたあと七月から必ず定率
通り
に徴収するようにするとかしないとかという
お答え
を申上げる段階にいたってないのでございます。
岡三郎
41
○
岡三郎
君 事務当局が言うならばまだこれはいいけれ
ども
、
政府
の当事者がそのようではどうも困ると思うのです。非常に政治的な問題も加味されておると思うので、事務当局にこれ以上追究してもどうかと思うのですが、
考え
てみても、衆議院において
付帯決議
を承知して、そうして
補助金等
を復活するというふうに一応
考え
られておる。一方において、防衛分担金の削減等といろいろアメリカと交渉して財源を見つけようと御苦労されておる。そういうふうなことを
考え
て行った場合に、
政府
が公約した住宅対策とか、いろいろな財源を必要とする事業が山積しているわけでしょう。そういうふうな見地に立てば、ちゅうちょする必要は私はないと思うのだが、
政府
の公約と
補助金
の復活……こういったような
税収
が明確にわかっているのになぜそういうことをちゅうちょされるのか、もう一ぺんそれを聞きたいと思います。
藤枝泉介
42
○
政府委員
(
藤枝泉介
君) 大変繰返すようで申しわけございませんが、石油に関する
関税
を復活することによりまする
影響
は、先ほど
説明員
から申し上げましたように各方面にわたります。ことに漁業等につきましては相当深刻な問題もあります。なるほど御
指摘
のように財源としては相当の財源でございまするが、併しその結果日本産業にいろいろもしも悪い
影響
がありますようですと、これは必ずしも税金を取ることだけで妥当だというわけにも参りません。税は税でとればいいじゃないかという御
指摘
もありましょうが、やはり日本産業の全体に対する
影響
というものも相当考慮しなければならないのではないかという意味で、果して
石油関税
を復活いたしましてもこれらの産業に対する悪
影響
がないかどうか、こういう点をもう少し突っ込んで
考え
てみなければならないということで、繰り返すようでございますが、なお研究をさせていただきたい、こういうことでございます。
岡三郎
43
○
岡三郎
君 もとの法で税金をとることをきめて、暫定措置として免税ということにして来ているわけですね。ずいぶん長い間御研究なさったのじゃないかと実は私たち思っておるわけです。だからこれは今始まった話でなくて、こういった措置がとられるということにも理由があったでしょう、あったでしょうけれ
ども
、現在まで相当
期間
があったわけです。その間においてやはり
政府
としては、こういった問題をやる場合に、特に漁業
関係
等を言われたのですが、そういった問題についての
影響
も十分御検討になっていると私は思うわけです。だから
結論
としては、時間的な経過を
考え
ても、いずれに断を下すかの時期に私は来ているのじゃないかと思う。だから
考え
ようによれば、一応とるということをきめて、ずっととらないように来ているということは、何かこれはごまかして来ているような印象もとられてもやむを得ないのじゃないかと私は思うわけです。そういう点で、漁業等の問題については、これは私の
一つ
の私見ですが、別個に漁業振興なら振興に対して考慮するというふうな措置もあながちとれないわけではないと私は思うのです。そういう点で同じことを繰り返して、現段階において
政府
のほうとしては肚がきまっておらんので、これ以上言っても仕方がないと思うんですが、どうも財源がほしい、ほしいと言っていながら、政治的にあまり
考え
過ぎて不明確だと私は思う。時間的な経過から
考え
てみて断を下すときに来ているんじゃないでしょうか、政務次官。
藤枝泉介
44
○
政府委員
(
藤枝泉介
君) 経過はただいまお話の
通り
でありまして、われわれも、もうそろそろ断を下さなければならないときに来ていると思います。大へんお言葉を返すようでございますが、ただ何分財政的にもいわゆる一兆の枠というようなこともありまして、取るものは取って出すものは出したらいいじゃないかという、これはまさにその
通り
なんではございますが、そういう点もありますので、実は今まで踏み切っておらないわけであります。そういう従来の経過等も
考え
まして、この問題をどういう段階で踏み切るかというようなことについて十分研究をいたした上で、本
予算
その他と一緒に御審議をお願いいたしたい、こう
考え
る次第でございます。
岡三郎
45
○
岡三郎
君 もうこれでやめますがね。一体
政府
は、
予算
が少い、
税収
をもっとはからにゃいけないとはっきりしているわけですね。それで長い年月もこれは経ているわけで、今言ったように断を下すべきときに来ているけれ
ども
、次の機会まで待ってくれというならば大体どういうふうな傾向にあるのか、これは打ち切るような傾向にあるのか、延長するのか、さっぱりわからん。取るということに、三月が終ったら四月から取るということに
法律
はなるわけなんです。だからそういうふうな段階にあるんですから、私の希望としては、遠慮なく取ってもらって、そうして支障がある点については明確に出していくというふうに鳩山内閣としてはすべきだと思う。また施政方針を聞くと、そういうふうに明確にしていきたいというふうなことをしばしば私はその他のことで聞いているわけでして、はなはだ今の政務次官の言葉だというと納得できない。たとえば
地方
財政が非常に赤字になっている、で、固定
資産
税なんかもどんどん自治庁あたりは上げろとか何とか言っているわけです。話は筋が違うとしても、結局財源がないからやれないと言っている。と言いながら、こういう大きな金をここに置いておいて、他に
影響
がある——
影響
があることは百も承知なんですから、そういう
影響
といったようなものは
大蔵省
でずいぶん御検討なされて来た時間はあると思う。そういう点で
一つ
近々のうちにこれは省議を開いて
政府
の態度を本
委員会
において明確に私はしてもらいたいと思う。これを
一つ
希望しておきたいと思うわけです。それによってまた
一つ
この問題について御
質問
申し上げる。
平林剛
46
○平林剛君 ちょっとそのことに
関連
してお尋ねをしたいんです。先ほど
政府
の御
説明
を聞いておりますると、大体税制の根本的な問題を改正するために七月には
政府
の
考え方
を明らかにするというお話も聞きました。その場合に
関税
の問題については十分考慮を払うという
お答え
があったわけですが、今、
岡委員
が言われるように、
最後
になると不明瞭なんですね。実際今度の措置は六月でおしまいにするのか、または再び継続をするというような
考え方
になるのかという点を、もう一度念のために
お答え
願いたいと思うのです。
藤枝泉介
47
○
政府委員
(
藤枝泉介
君) たびたび繰り返して申しわけないと思いますが、この六月末と言いましたのは、七月の一日からいろいろな所得税を中心といたしまする税制の改正をいたしたい。もちろんそのときに、これに
関連
いたしまして、こうした
期限
のついているものについてははっきりとした線を打ち出さなければならないと思っております。ただ、まだ本当にその点が実は十分最終の段階に至っておりません。たとえば十四インチ以下の小型のテレビジョンの課税の軽減等につきましてもなお
議論
もあるというようなことでありまして、こうしたものを、全体をくるめまして今回の新しい税制の改正について御審議をお願いいたしたいと
考え
ておりますので、ただいまの段階で、これらの六月三十日まで延ばしましたものは、これで全部打ち切るか、あるいは復活するかということを最終的に
お答え
をする段階でないことをお許しをいただきたいと思うのです。
平林剛
48
○平林剛君 私
ども
としては、一般の勤労者とか、農民、中小企業者に対する税金の軽減をするという財源が少いために、まあ大して楽になるというような政策がなかなか打ち立てにくいわけですね。それだけにこういう財源の問題については非常に期待を持っているわけです。そういう意味でいろいろ御
質問
するわけです。特にこの
原油
とか
重油
とかの問題については、
国内
産業を保護するという意味でも、むしろ税金をとったほうがいいのではないかという
議論
も私はできると思うのです。そういう意味で、もうかなり検討して、はっきりした線を打ち出さなければならぬというふうになるのですが、問題は、そのときでも、これをもし変更する場合にはかなり各方面に
影響
を与えるし、また外国との取引などにおいてやはり二、三カ月という猶予
期間
というものを設けたりなどしなければ、なかなか変更もむずかしいという話を聞いているわけです。この場合に、私は今のお話だというと、七月に出すと、またそれが十月とか、十一月というようなことになって、
税収
の面がそれだけ少くなってしまうということを
考え
るのです。まあそういう意味から今はっきりしたことを聞いておかないというと、また半年先になってしまうという心配をしているわけです。そこで、
政府
からの
お答え
があったように、これを変更する場合には、漁業に対する
影響
も深刻だし、あるいは消費者に対する
影響
もかなりあると思うのですけれ
ども
、問題はその
影響
をだれがかぶるかということになると思うのです。
会社
自体がある
程度
かぶってくれるか、消費者にはね返してくるかということになると思うのですが、この点について今現在かなり検討されていると思いますから、実際上の消費者に与える
影響
ですね、こういう
数字
が大体わかるならばお
示し
を願いたいと思います。
青木一男
49
○
委員長
(
青木一男
君) 今伺っております点は、
質問
者は、七月一日に提案するというようなふうに申されておりましたが、先ほど政務次官は、七月一日実施の目標というふうに御
説明
になったように思いましが、どちらでございましたか、その点は。
藤枝泉介
50
○
政府委員
(
藤枝泉介
君) その
通り
でございます。
崎谷武男
51
○
説明員
(
崎谷武男
君)
関税
を復活した場合にどの
程度
の
影響
が各産業にあるかという御
質問
でございますが、これも先ほど申し上げました私
ども
の
計算
で、漁業に一%乃至二%と申し上げましたが、これも
一つ
の
計算
でございまして、そのほか
関係
業者いろいろな
計算
が実はございます。その間どれが一番オーソリティがあるかという判断に迷ったりするような
数字
も出てくるわけであります。それから、これは
計算
の一例を申し上げますが、トラック、タクシーといったようなところは大体〇・五%前後のはね返りがある。それから鉄鋼
関係
でいろいろな炉を使っておりますが、それに
重油
を使っております場合、これも最高一%前後。それから鉄鋼以外で、ガラス製品というようなものにもやはり一%以上のはね返りがある。耐火れんが、陶磁器、板ガラス、そういったもの、みな少しずつはね返りがある。大体目ぼしいところはそういうところかと存じます。
平林剛
52
○平林剛君 今のやつは
会社
自体の負担ということを
考え
ないで、一般の消費者のはね返りを見込まれた
数字
ですか。
崎谷武男
53
○
説明員
(
崎谷武男
君) 消費者に負担がかかるものとしての
計算
でございます。
平林剛
54
○平林剛君 私
ども
この問題については今後十分検討していきたいと思っておるのですけれ
ども
、この場合でも私はやはり消費者に対して今の
程度
の、最高一%前後というようなことであれば、
会社
自体が負担することによって消費者に
影響
を与えないで済むのではないか。これは十分今後検討しないとわからないと思うのですけれ
ども
、そういう形において、
政府
は一方において税の
収入
を得るとともに
国内
産業の保護という面に力を入れるということは、十分そういう方向に持っていくべきではないだろうかという気がするのですが、もう一度政務次官についてお
考え
を伺いたい。
藤枝泉介
55
○
政府委員
(
藤枝泉介
君) 今のお話は、おそらく輸入業者あるいは精製業者等が、
関税
がかかっても、その段階あるいはその他の販売段階等によってこれらの
関税
の分が吸収されていく可能性は相当あるのではないかというお話のようでございます。それらの点も十分私
ども
としても目下考究いたしておりまして、そういう点の研究も入れまして
結論
を至急に出したいというふうに
考え
ております。
平林剛
56
○平林剛君 じゃ、あとでまた別の問題について御
質問
したいと思います。
菊川孝夫
57
○菊川孝夫君 それに
関連
して承わりたいのですが、国別の輸入額というのを
資料
としてお出しになりましたのですが、
原油
にしろ
重油
にしろ、輸入先、仕入れ先によって値段もこれは相当違うのだと思いますが、この仕入れ先の値段の相違というものは、開きが、今の
関税
の率と、どのくらいあるか、それをお
示し
を願いたい。わかりますか。たとえばイランで買った場合には安い、合衆国から持ってくれば高い。あるいは合衆国で買った場合は安い、イランやサウディ・アラビアあたりで買った場合には高い。こういうふうにだいぶ違う。インドネシアで買う場合、ボルネオで買う場合というような……。その調整で相当まかなっていけるのじゃないかと思いますが、どうですか。
崎谷武男
58
○
説明員
(
崎谷武男
君) 今のイランの油あるいはインドネシアの油を買った場合には、確かにおっしゃるような問題があると思います。ただそれを
関税
とどう調整するかという今の御
質問
の趣旨は、ちょっと私、技術的にわからなかったのでございますが、それからイランの油が
数字
がこうなるので、
関税
と結びつけばこうなるんだというイランの
数字
は、今、私このほかに持ち合せておりませんので、なお少し検討さしていただきまして後刻
資料
で出したいと思いますが……。
菊川孝夫
59
○菊川孝夫君 わからぬとおっしゃるのはね、安いところで油を買ってくれば税金をかけたって差しつかえないんじゃないかと、こういうことなんですよ。外貨の割当の際に、どこで買うということは、あらかじめこれはほかの輸入品との
関係
もありますから、何もあまり安いからといってそこばかり買うわけにもいかぬ。例えば出光さんは安い油を買ってきたと言いますか、一時問題になりましたね。それから油の質によってどうしても
米国
産でなきゃならぬ場合もあるし、又イランの油でなきゃならぬような場合もある、
使用
の方途によりましてはね。そういうものがあるのですから、実際は……。
原油
や
重油
といったら大体イランから買ってきてもアメリカから買ってきても一緒かどうか、それから値段がどのくらい違うのですか。
崎谷武男
60
○
説明員
(
崎谷武男
君) 値段が今どのくらい違うかという御
質問
は、私、今、手元にちょっと
資料
を持っておりませんので、何ともあれですが、
関税
が安いところから買った業者には高く負担できるはずじゃなかろうかというのは、まことにその
通り
でございますが、残念ながらその
関税
率が国別にできていないわけでございます。だからアメリカから買ったのも、イランから買ったのも、どこから買うのも皆同じ
税率
でやっております。
関税
法に複
関税
というのはございますけれ
ども
これは発動しておりません。今度はガットの
関係
もございまして、大体どこから買うかによって
関税
率に区別をするということが非常にむずかしくなる、現在はそのようなシステムを持っておりません。
菊川孝夫
61
○菊川孝夫君 いや、そういう意味じゃない、国策として……、それなら政務次官にお尋ねするのですが、これはどうしても今
石炭
があのような状況になっておりますので、それで特に神経過敏になるわけですがね。
石炭
がどんどん栄えているときなら、そうやかましく言わないけれ
ども
、
石炭
があのような状態になっているからやかましく言うのですが、無税にして高い油を買ってくるよりも、安い方面で仕入地があったならば、それを買ってきてそれに税金をかける、こういうふうにすれば販売
価格
一%くらい
漁業用
に
影響
はあるというのだけれ
ども
それはカバーできるのじゃないか、仕入地のいかんによってはカバーできるのじゃないかと、こういうふうにも
考え
るのだけれ
ども
、これほどうかというのです。
藤枝泉介
62
○
政府委員
(
藤枝泉介
君) 安い
原油
を買ってくれば
関税
を少しくらいかけても結局消費者の方が買う値段は今とあまり変らぬじゃないかという御
議論
は、まさにその
通り
だと思うのでございます。しかし各国との通商
関係
その他がありまして、私から
お答え
する範囲でないかもしれませんが、必ずしも安いところと申しますか、なるべく安いところから大量に買うことは好ましいことでありますが、貿易協定その他の
関係
もありまして、おそらくそれほど安いところに集中して買うというようなこともなかなか困難な事情もあろうかと思います。ただいまのお
考え方
につきましてはまさにその
通り
だと思いますので、これらはなお研究させていただきたいと思います。
菊川孝夫
63
○菊川孝夫君 次に、今日のデフレ下においてあらゆる産業は相当苦しんでいるんだが、全般的に見た場合に、石油業界は非常にいいんじゃないか、こう思うのですがね。そうすると、一%はね返りが漁業の業者にはね返ってくるというのだが、それを業者の負担においてやらせるということは、これはまあ外貨の方の割当で、お前はこれだけに、漁業の油はこれだけに売れということはできると思うのだがそこは調整できませんか。
藤枝泉介
64
○
政府委員
(
藤枝泉介
君) 石油、ことに精製業のことと思いますが、精製業が相当の利潤をあげているかどうか、まあ私、手元に
資料
を持ちませんので
お答え
できないのであります。ただ先ほ
ども
お答え
申し上げましたように、この
関税
を、そういう精製業の段階、あるいは販売の段階で吸収できるかどうかというようなことにつきましてはなお十分検討をいたしたいと思います。ただ私の聞いておりまするところでは、精製業者等も
国内
の石油は相当御承知のように高い値段で買い入れまして、プールをしてやっておるようでございます。こういう点もありますので、なおこの点は的確な
資料
を持っておりませんので後日に譲らしていただきたいと思います。
菊川孝夫
65
○菊川孝夫君 しかし全般としては何じゃないですか。石油精製業界の方はこのデフレの波を余りかぶっていないんじゃないんですか、一般論として言えることは……。それだけに、もうかっておるということなんだ、要するにざっくばらんに言えばね。それで
関税
がかかるとすぐそれを消費者の方へ転嫁するよりも、精製業者の負担において……。あなたの方でいつも言っているのだが、
コスト
の引き下げと言っているのだが、何も輸出品の
コスト
の引き下げではなくして、精製業者の方の
コスト
の引き下げということも
考え
られる。特に石油の精製業者に対しましては国の施設を、というと旧軍の施設を、まあ常識的に
考え
まして相当安い値段で払い下げ、安い値段ということは、国のやつは公定
価格
以上には出ませんから、適正な
価格
でもって払い下げを受けて、その施設を
使用
している分がある。なかんずく、かねてから問題になっておりままする四日市の海軍
燃料
廠というやつですな。いつもやかましく問題になっておるのだが、いまだにあれは遊休施設として遊んでいる。しかも海岸のそばにあって非常に大きな設備を持っている。それらもいまだに、業界のあつれきか、どういう
関係
かしらぬけれ
ども
活用されていないですわ。どこが活用しようと三菱が活用しよう思うとよそから横やりが入る。そこで精製業者の共同
使用
、国有で共同でやろうという案も示されておるけれ
ども
、いまだに実現できないという状態をほうっておいて、ああいう
関税
がかけられるということになったら、これはすぐ消費者が上るのだぞ、そういう意味で反対論を押えて無税で輸入するという行き方はどうかと思うのですがね。今
説明
を受けたところでも、外国の方でも、特に西ドイツの方は高額な課税を行なっておる。しかも日本では今
石炭業
界はこのような状態になっておるときだ。特にこの点は考慮をする必要がある。
最後
に伺っておきたいのだが、一年、一年と、こういうふうにしたのはどういう意味かと思うのですが、いつも
大蔵委員会
でも困った場合にはすぐ一年ということにするのだが、一年という
期限
を切るということは、これはその業者に対しても、一年たったらこれはもう税金がかかるのだぞ、こういうことをあらかじめこれは伝えてある、意思表示をした意味のことだと思うのですがね。それを一年たったらまた三月、また今度一年だというようにして行けば、一年というふうに切る意味がない。それならばもう少し
見通し
を立てて、三年なら三年とした方がいいと思うのですがこの点はどうですか。
崎谷武男
66
○
説明員
(
崎谷武男
君) 実は経過がいろいろございまして、また品目が非常に多いもので、今までの……。
菊川孝夫
67
○菊川孝夫君 品目の中で石油だけに
一つ
限定して下さい。
崎谷武男
68
○
説明員
(
崎谷武男
君) 石油の場合も一年ごとに今までやっておりますが、この場合には必ず一年たったら
関税
を復活するのだということは全然実は言っていないわけでございます。だから一年たちまして、その一年たったときの状態を十分にあれしまして、そのときにきめるというような格好で、今からどうせ延ばすなら三年間延ばしておいたらいいじゃないかという、そこまでの踏み切りはいたしかねると、こういう経過で進んできているものと承知いたしております。
菊川孝夫
69
○菊川孝夫君 どういう理由で踏み切りができないのですか。
崎谷武男
70
○
説明員
(
崎谷武男
君) なんと申しますか、今までたしかに
燃料対策
確立というところまでいっておりませんでしたし、
石炭
の問題それから国産
原油
の問題、それから世界の石油の問題、これは世界情勢が大きく
影響
しますし、それから油の中でタンカーの運賃がかなり大きな部分を占めておりますが、このタンカーのレートというのはかなり変って参るものだ、それがすぐ輸入
価格
に響くものでございますから、そういう非常に変化する条件が多いものでございますから、大体一年ごとに検討してきたというのが経過でございます。
菊川孝夫
71
○菊川孝夫君 そこで、この間やかましくなった造船疑獄のほうのところまで
考え
なければならんと思うのだが、終戦直後タンカーは外国船をチャーターしてやってきたのだが、殆んど一応輸送は
国内
でやられるところまで復興しておるのじやないか、飯野海運の俣野さんあたりの努力で……。ああいう問題が起ってまでしてタンカーをこしらえて大体できるようになったのじゃないかと思うのですが、今のところどういうふうですか。この
原油
の輸入される量の何パーセントくらいは
国内
船によってやっているのか。
崎谷武男
72
○
説明員
(
崎谷武男
君) いまだ日本に参ります油が全部日本のタンカーで運ばれているとまで行ってないと思います。たしかに日本のタンカーの率は非常に多くなっていると思いますが、今その率を手許に持っておりませんが、多くなっていることは事実と思いますが、全部とまでは行ってないと承知しております。
菊川孝夫
73
○菊川孝夫君 これもやはり日本船によって運ばれるのと、外国船によって運ばれるのとでは、運賃が大分違うだろうと思うし、殊に海運界はここ二、三年の不況で、どの海運
会社
も欠損、赤字で船が遊んでいるという状態ですが、なかんずくタンカーだけはその中でもまだ利益をあげているらしいですね。こういう状態にあるしするから、そういうときでありますし、どんどんこれは船腹も充実されていくということになると、今後仮にこのまま延ばすということになっても、これはまた一年くらい、来年の三月三十一日までというふうにして、三月三十一日から又一年
期限
等を定める
法律
で一年延ばすと、まあ暫くはどっちかにきめるわけにもいかんし、一年くらいだったらということで、期待するほうは一年たったらこれは
輸入税
がかかることになるから、
石炭
の方もこれを楽しみにしていたところ、今年一年たったらまた一年延ばすということになると、どうも一年というきめ方をすること自体が、これはちょっとその場逃れじゃないですか。実際は情勢をみるのだというけれ
ども
、業界の両方から攻めたてられて、仕方がないから一年一年ということで、まあまあしている。そのうちどうにかなるかも知れない、内閣が変るかも知れないということで、今まできているのじゃないですか。特に
関税
部のほうで、すべての物品に
期限
を定めて特別の措置を講じる場合には、もう両方から攻めたてられて板ばさみになって困るから、まあまわ一年ということで、やろうかということが、いままでの例じゃないですか。実際は、世界の情勢を眺め——そんな大きなところまで
考え
てやっているのかな。
藤枝泉介
74
○
政府委員
(
藤枝泉介
君) 今までの経過から
考え
まして、いかにも何か常に妥協的なものでずるずるべったりにしたようなお感じをいただいているようでありますが、まあ先ほど
課長
からも申し上げましたように、実は一年の間に、この短かい
期間
で、しかもいろいろフラクチュエートする要素の多いものでありますから、例えば
国内
資源の問題もありましょうし、あるいはただいまお話がありましたような運賃の変化、あるいは
原油
全体としての世界市場というようなものも相当動くものでありますから、これを余り長くしてやって行くということは必ずしも妥当でないものというのが、事務的に
考え
たときの、一年を切っての延ばし方をしていたのが今までの例であります。ただその中には、ただいまのお話のありましたような、石油とは申しませんけれ
ども
、品目によっては一種の妥協の産物であったものもなきにしもあらずだと
考え
ております。
菊川孝夫
75
○菊川孝夫君 ここでまあ、
課長
はえらいうまいことを、世界の石油情勢、それからタンカーの状態というようなものを調べてやるのだと言っているが、この
関税
の定率の
特例
を設ける場合には、従来は、例えば新聞紙のごときは、新聞社からは、これはもう免税にせい、それから紙パルプ業界のほうからは税金をかけよ、板挾みになってその真中をとっておこうかというようにしてやって来ているので、世界の石油の状態はどうかというところから一年にしたというふうに答弁されるけれ
ども
、大上段に振りかぶられてやられるが、公式的にはそうかも知れないけれ
ども
、実際は
石炭業
界からも陳情され、右しようか、左しようか、まあぶらぶらしているというのが実際じゃないかな。
藤枝泉介
76
○
政府委員
(
藤枝泉介
君) 先ほど申し上げましたように事務的に、あるいは
法律
的に、この
関税
の減免の定めをする場合の理由付けと申しますか、
法律
的な、あるいは事務的な
考え方
としては、先ほどから申上げているようなことで今まで御審議を願っておった次第であります。ただ先ほど申しましたように、いろいろその間むずかしい事情のありましたことは事実であろうと
考え
ております。
片柳眞吉
77
○片柳
眞吉
君 私はこの機会に、
法律案
ですね、この形式について
一つ
質問
をしてみたいと思いますが、実は私、
大蔵委員会
に所属しておりながら、かような発言はどうかという感じもいたすわけでありますが、実は前々国会でありまするか、
補助金等
の臨時
特例
に関する
法律案
につきまして、これがどの
委員会
で審議をするかということが非常に問題になりまして、特別
委員会
を作ってようやくそこでやったわけでありますが、
大蔵省
のやり方が極めて功妙といいまするか、言葉を換えますると、常任
委員会
の機能をむしろ適当に逃げるというような実は感じを持ったのであります。今回のような単に
期限
延長の
法律案
等を或る
程度
括って出すということはこれは別段異議はございませんが、今申し上げましたような
補助金等
の臨時
特例
に関する
法律案
は、これは実は元の通産
委員会
とか、あるいは文部
委員会
とか、農林
委員会
で、本来その
委員会
で審議している
法律
の改正であるわけであります。それを
補助金等
の臨時
特例
という名目に借りて一括して出すことは、私は非常に実体的な審議をする上において適当でないということは、実は前の国会の際にも申し上げたわけでありまして、まあ
藤枝
さん、新らしく政務次官になりまして……例えば農業改良普及員の
補助金
を切るという問題は、これは単に
大蔵委員会
で一括してやるというのには余りに事が重大でありまして、而も今回の暫定
予算
の
説明
を聞きましても、補金等については極めて政策的なものがあるということを
政府
自身も言っておられるのでありまして、今回の場合はこれは了とするわけでありますが、今後今申し上げましたように相当
法律
の実体を改正するものについては、かような一括して出すという形式はこれはぜひ避けていただきたいと思うのでありますが、まずそれにつきまして
一つ
政務次官から
お答え
を願いたいと思います。
藤枝泉介
78
○
政府委員
(
藤枝泉介
君) 今回の点については一応お許しをいただいたのでありますので、実は弁解を申し上げませんが、今後の特に
補助金等
に関する
法律
の実体を相当恒久的に変更をするという問題につきましては、ただいまお話のありましたように、やはりそれぞれの所管をされておりまする
委員会
で十分御審議をいただくような形式をとることが妥当であるという御意見はまさにその
通り
であろうと思います。ただはなはだ弁解がましく申し上げるのでありますが、昨年提出をいたしましたのも、実はとりあえず暫定的に一年あるいは二年
程度
にだけ眠ってもらうというような
考え方
がありましたので、一括して出しましていろいろ御論議になりましたことは承知をいたしたのであります。今後の問題といたしましては、できるだけ実体をしかも恒久的に変えるというような問題につきましては、御趣旨の点を十分尊重いたしたいと
考え
ております。
片柳眞吉
79
○片柳
眞吉
君 それから、これはまあ簡単な御答弁で、
予算
委員会
で私
質問
をいたしたいと思っておる事項でありまするが、
重油
とか石油の免税の可否が今いろいろ他の
委員
から御
質問
がありましたのでありますが、問題はここに出ておる大豆の問題であって、これも実は大豆が免税されることは、「みそ」「しょうゆ」なりあるいは油、生活必需品という建前から、もちろん
国内
の大豆を作る農業との
関係
はありまするが、輸入量等からして私はまあ
免税措置
は大体は結構だとこういうように思うのですが、たださっきの石油でも、石油の精製業者が相当もうけておるという
議論
でありますが、その
議論
は大豆については特にもっと強調されてもいいのではないかというふうにも思うのでありまして、せっかく国民生活の必需品で免税にしながら、御承知のように非常に大豆を原料とする製油業者が私は相当の利潤をあげておるのではないだろうか。従って新聞等で拝見しますると、その超過利潤を国において吸収するというような、こういうような
考え方
が散見をしておるようでありまして、これは私、農林大臣なりあるいは経済審議庁長官に
予算
委員会
ででも
質問
したいと思うのですが、どうもせっかく免税しても、その目的と背反してそれがやられるようでは、免税の意味がないのでありまして、しかも私は超過利潤というものを国庫が吸収するということになると、やはり高いものを消費者が買うということになってしまうのであります。もちろんこれは企業ですから適正な利潤をとることは、元来異存はありませんが、不当な超過利潤を、これを是認して、それを国庫で吸収するというよりも、適正以上の利潤をあげないように、やはり
一つ
のそういう経済政策が私はほしいと思うのでありますが、新聞では何か砂糖と並んで大豆についてもその超過利潤を国庫において吸収したいというような意見が
政府
部内で論議をされておるということを聞いておりますが、そういうようなことで大体内定をしておりまするか。または超過利潤というものを放任するよりも、それを、超過利潤を適正利潤に押えるような、むしろ積極的措置が望ましいと思うのでありまして、せっかくの免税が、その効果がむしろないという実は感じを強く持っておりますので、この点だけを
一つ
御
説明
を願いたい。
藤枝泉介
80
○
政府委員
(
藤枝泉介
君) 生活必需品と申しますか、大衆の消費品でありまして、それが輸入されるもの、これの輸入をするだけでも相当な利潤をあげるというようなことが、相当論議になっておりますことは申し上げるまでもないのであります。ただいま御
指摘
のように、せっかく
関税
を免税しても消費者に入る値段は相当高くなるじゃないか、これではまさに免税の役目をいたしておらないわけでありますから、そういう点はもちろん、企業の指導といたしまして、十分それらの企業に対する
政府
の指導を強化いたして行かなければならないと思います。ただいま御
指摘
の砂糖や大豆について一種の超過利潤を国に取り上げるというような構想があるようだ……、部内で多少論議になっておりますが、ただいまのところ、まだそれをどうするかというところまで確定的な論議になりませんので、この際
お答え
をいたすことができませんことをお許し願いたいと思いますが、まあ結局は超過利潤と申しますか、別に不当なる利潤をまず企業者に認めておいて、それを取り上げるんだというような
考え方
ではないと思いますが、その辺のところはまだ十分練れておりませんので、あらためて本
予算
提出その他に
関連
いたしまして、御審議をお願いいたしたいと存じます。
平林剛
81
○平林剛君 私は今の
法案
の別なところでお伺いしますが、前国会の
大蔵委員会
で、一般の勤労者、それから農民、中小企業者に対する税金軽減の措置を
政府
がとることという申し合せを全会一致でもって決めました。そういう建前から、私、
政府
に対してお伺いをいたすのであります。今度の場合、前回の
大蔵委員会
で議決をしたところの中味に比較をして、偶然でありますか、
期限
が来ておりますから、隅然ではありますけれ
ども
、利子所得、配当所得の減税の案が先に出て来た。こういうところに私はちょっと矛盾を鮮ずるわけです。私
ども
としては今一番税金軽減の措置を待っておるというのは、一般の勤労大衆であり、中小企業者であり、農民であると思う。ところが利子所得だとか、配当所得を得る人たちの利子所得の軽減措置をまず
考え
るというのは、これは
期限
が来たのでしょうが、そういう点で私は非常に今の矛盾を感じておるわけです。そういう意味で私はこの問題についてお尋ねしますが、利子所得、配当所得に対しては、所得税ですね、これは一体どの
程度
今までの
税収
になっておったかということ、それからもう
一つ
は、別に
大蔵委員会
としては頼みもしなかったのですが
政府
が利子所得税の免除や配当所得の課税の軽減を行いたいと言っておりますが、こういうことをやった場合には、どのくらいの減収になるかこういう点をお尋ねいたしたいと思います。
白石正雄
82
○
説明員
(白石正雄君) 計数でございますから私から
お答え
いたします。利子所得につきましては、一年分といたしましてただいままでわかっておりますのは、二十八
年度
分の実績がわかっております。二十八年の利子所得の課税実績は三十五億になっております。配当所得につきましては二割で一応源泉徴収いたしまして、そしてあと総合するという
関係
になっておりますので、この源泉徴収の税額がわかっております。この税額が同じく二十八年の実績では百五十億円
程度
に相なっております。 それから、さて免税をした場合にどういう減収になるか、こういうお尋ねであると思いますが、これは御承知のように配当所得につきましては今申しました百五十億円
程度
の源泉徴収でございますので、法人の分も個人の分も両方合せて源泉徴収しておるわけです、法人
関係
は、また別個の問題になりますので、ここに源泉徴収の
関係
だけで申し上げますと、まず利子所得でございますが、これは
昭和
三十
年度
の利子所得の総額を過去の実績等から勘案いたしまして、五百三十億円
程度
に相なるだろうかと、かように
考え
てみますというと、四月——六月間のここに提案しておりまする
関係
の
期限
の延長だけで、利子所得税が十四億円
程度
所得税法の基本
法律
でとった場合と比較いたしまして減収になる、かように
考え
られます。それから配当所得でございますが、これも所得税の基本でとりました場合におきましては二割でとりまするので、その
関係
から
計算
をいたしてみますと、四月——六月間で約十億円
程度
の減収になる、従いまして利子所得と配当所得の源泉徴収
関係
だけでは四月——六月間で二十四億の減収になる、かような推定に相なります。
平林剛
83
○平林剛君 そうすると年間で大体百四十四億円の減収、こういうことになるわけですね。
白石正雄
84
○
説明員
(白石正雄君) 利子所得につきましては、所得税法の原則によりますと、二割でとりまして、あと総合するということになりますので、これを一割分離課税にいたしました場合におきましては今御説のような推定が成り立つかと思いますが、配当所得につきましては御承知のように、総合いたしましてまた課税いたしますので、源泉徴収の税額の減がそのまま絶対の減収ということには相なりません。従いまして利子所得につきましてのみは御説の
通り
に相なると思います。なお、この場合におきましても、法人税の
増収
と相なる部分がありますから、
租税
収入
の全体といたしましては、その減収額は、さらに少くなるわけであります。
平林剛
85
○平林剛君 それで、私は
大蔵委員会
の全会一致の決定についてどういう
政府
が検討を行なったかをお尋ねしたい。つまり今勤労者、それから農民、中小企業者、こういう人たちに対する減税対策ですね。減税対策をこの際お聞かせ願いたいと思います。
藤枝泉介
86
○
政府委員
(
藤枝泉介
君) この
大蔵委員会
等におきましてのいろいろ御決議がありまして、勤労者、農業者あるいは中小企業者に対する減税を行えという御要望のありましたことは十分承知いたしております。そこで大体の構想は
予算
委員会
でも大蔵大臣から申し上げたと存じまするけれ
ども
、第一に基礎控除を引き上げる、七万円を八万円に引き上げる。それから次に給与所得者につきましては現在の勤労控除の最高限は四万五千円に切っておりますが、それを六万円までに引き上げる、そうしておきまして、
税率
についてまだ十分
最後
的な
考え方
がまとまっておりませんが、三十万乃至百万
程度
のところの、初めからでありますが、特にそうしたところの
税率
のカーブを緩くするというようなことを、中心にいたしまして、低額所得者の減税に充てたい。なお中小企業につきましてはこれは国税ではございませんけれ
ども
、事業税について、事業税の控除額を引き上げまして、中小企業者の減税の一部に充てたいというふうに
考え
ております。
平林剛
87
○平林剛君 私の聞いているのは、その総額を聞いているのです。大体どの
程度
の税額の軽減になるのかということ。
藤枝泉介
88
○
政府委員
(
藤枝泉介
君) 基礎控除の引き上げ、それから勤労控除の最高限の引き上げと
税率
の緩和とによりまする、主としてなお申し落しましたが、青色申告の専従者控除をやはり七万円を八万円に引き上げます。そうしたものを含めまして、今
税率
等の
最後
の調整がついておりませんので、的確な
数字
を申し上げられませんが、大体所得税
関係
で二百億近くなるのではないかというふうに
考え
ております。
平林剛
89
○平林剛君 私は
大蔵委員会
で全会一致で決定をしたところの税金軽減の政策の中味と、今ここに出されてある措置によって税金を負けるというものとが、ほぼ匹敵をしておるような、そういうやり方が実際当を得ておるかどうかという点については非常に疑問を持っておるわけです。今後この問題は
予算
委員会
その他において大いに
議論
せられると思いますので、ここでは意見を申し上げませんが、大へん私
ども
としては失望を感じているということを申し上げたい。なお
政府
のほうとしても、そういう税金の軽減についてはかなり国民にも公約をせられたわけでございますから、もっと実質的な税金軽減の政策というものをこれからも引き続き検討をしてもらいたい。そのためには、先ほどから私
ども
願っております
税収
を各方面から政策を改めることによって出してきてもらう、こういうことを私
ども
としては要望して、これについての
質問
は終りたいと思います。
青木一男
90
○
委員長
(
青木一男
君) 御
質疑
がなければ本日はこの
程度
で散会したいと思います。 午後三時二十八分散会