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説明員(佐藤清一君) 先ほど理財
局長から御
説明のございました中で、七十億の穴があくと一応考えられております
砂糖その他の特定物資の差益の処理をどうするかということにつきまして、ただいまとっております処置を御
説明申し上げます。
御
承知のように、前
国会におきまして
砂糖その他特別に利益の上る物資につきまして、その差益金を徴収いたしまして、
財政投融資資金に充てるという趣旨で
法律案の御
審議を願ったのでございますが、その
法律案は御
承知のように
審議未了になったわけでございます。ただしその
法律案の御
審議を願っております間にも、これらの物資につきまして刻々に差益が出て参っておりますので、この
法律案が通ったらということを前提といたしまして、一応四月以降の輸入の
砂糖につきましては、輸入業者から念書を出してもらいまして、一定の基準とその実際の輸入価格との差額に、すなわち当然生ずべき差益金につきまして、これを
政府に供出してもらうという趣旨で実際上の処置をとって参ったわけでございます。ところが
法律案が
審議未了になりましたので、八月二日にあらためて閣議の了解でこの
法律案の趣旨にのっとりまして、今後まあ同様の
法律を出すということを一応念頭におきまして、同様の基準でこの差益金を今後も引き続き供出してもらうというような閣議の了解がございまして、それに基きまして九月の十二日に次官会議の決定によりまして、
砂糖の差益金処理要領というものを定めた次第でございます。
この
砂糖の差益金処理要領によりますと、大体輸入業者及びメーカー、すなわち外貨の
資金の割当を受けるものは、その外貨
資金の割当の際に念書を出しまして、
法律案で
予定いたしました一定の基準、それと実際の輸入価格との差というものを通関後三ヵ月内に預託をしてもらう。で、もしその預託ができない場合も考慮いたしまして、念のために銀行の連帯保証状をとりまして、もしそのものが預託ができない場合には、その連帯保証状を出した銀行がかわってこの預託を行うということにいたしまして、これらから生ずる、
砂糖の輸入によって生ずる差益金の確保をはかると同時に、その念書におきましてこれらの金の処分については、
政府に一任するということを出してもらったわけでございます。
そこで大体
金額的に申しますと、一応四月から七月までの割当分といたしましては二十二億という金が予想されております。なお、八月以降来年の三月までの輸入金の
予定でございますが、これは下期外貨割当及びその後の契約の
状況から申しまして大体二十二億七千万円ぐらいが入るのではないか。で、これで合せまして四十六億ばかりのものが
砂糖から入ってくるわけになります。
なお、そのほかに、バナナ、パイナップルのカン詰につきまして、やはり差益金が生じますので、これらを、これは
砂糖と若干やり方を変えておりますが、やはり差益金を徴収するという点においては同じような趣旨で
法律案を出したわけでございます。これもやはり
審議未了に終っておりますが、バナナ及びパイナップルのカン詰につきましては、外貨の割当を海外貿易振興会一本にいたしております。その海外貿易振興会でその差益金を保管いたしておりまして、これも同じく
政府に寄付を願うということになっております。このバナナ及びパイナップルのカン詰から生じます差益が約十三億五千万円ばかり予想されております。これを合せますと、本
年度中に五十九億六千万円、約六十億という金が、もし
法律案が
通りません場合におきましても、一応寄付金として
政府が受けられるという態勢になっております。従いまして先ほどの当初の予想の七十億というのから比べまして約十億ばかり減っておりますが、これは
砂糖の入着の
状況が若干おくれたということのほかに、あるいはその歳出しの期日の
関係で幾らかズレを生じておりますので、いずれ残りは来
年度に入りましてから徴収することができる。徴収と申しますと語弊がございますが、寄付を受けることができるというように考えております。
法律がもし次の
国会で御
審議願いまして成立いたしますれば、そのときから
法律による徴収に切りかえて参りたいと存じますが、いずれにいたしましても、一応その場合に備えまして、なお今
年度の
資金確保という面から、この特別に差益の生ずる
砂糖、バナナ、パイナップル等につきましては、ただいま申し上げましたような要領によりまして、一応の
資金の確保措置を講じております。
一応簡単でございますが、ただいまとっております措置につきまして御
説明申し上げました。