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衆議院議員(多
賀谷真稔君) ただいま議題になりました
臨時石炭鉱業安定法案につきましてその
提案理由の
説明を申し上げます。
政府は、今日の石炭鉱業の危機を救済し石炭鉱業の合理化を行うためといって石炭鉱業合理化
臨時措置法案を本院に提出しているのでありますが、
政府案は真に石炭鉱業の安定を来たし炭坑地帯の不安の一掃をなすものでないと考え、社会党両派はここに本
法案を提出する次第であります。
今日石炭鉱業の未曽有の危機を招来したものは、
政府の強行した
デフレ政策と総合的エネルギー対策の不
確立によるものであります。
政府の燃料政策の一貫性の欠除は、石炭価格の割高と相待って、競合燃料たる重油及び
外国炭の進出をみ、石炭需要に多大な圧迫を加えてきたのであります。高炭価の問題はわが国の炭鉱の宿命とも称すべきものであります。わが国の炭田は、
外国の重要炭田のごとく古生後期か中生代に生成されたものでなく、第三紀に生成されたところからして、その石炭の
品質及び賦存状況において著しく劣り、しかも地下資源
産業の通有な特性として、採掘現場が漸次深部に移行するに伴って採掘
条件は逐年悪化の一路をたどっているのであります。
昭和二十八年末と昭和九年末との自然
条件を比較いたし映すと、平均炭だけが五%薄くなり、トン当りの排水量の増加が六三%、トン当り坑道の延長が一七四%増している
状態でありまして、高炭価問題の解決のために縦坑の開さくを初め採炭、選炭、運搬等の機械化を行い、いわゆる若返り
方法を講じなければならないのであります。この炭鉱の近代化に関しましては、われわれは
政府より以上の熱意を有するものであります。
しかしながら石炭の需要の増加を積極的にはからなければ、いかに石炭鉱業の近代化を行い、生産性の向上による炭価の引き下げを意図いたしましても、それは所期の目的を達しないのみか、いたずらに労使の紛争を惹起し、石炭鉱業の再建を阻害し、失
業者のはんらんは一そう炭鉱地帯の社会不安を助長さす結果に終ると考えるのであります。雇用の問題は近代経済における最も重大な問題でありますとともに、働く意思があり働く能力のある者は必ず職につけるということは政治の要諦であります。現在わが国の完全失
業者は戦後最大の数を示し、潜在失
業者を含めると六百万をこえると
政府すら言っているところであります。これ以上失
業者を大量に発生さすごとき政策は絶対に慎しまなければならないと思うのであります。
そこで両派社会党は需要の喚起に関し、抜本的対策を講ぜんとするものであります。
まず第一に、都市
ガスの
普及を積極的に行いたいと存ずるのであります。昭和三十九年度を目標として、十カ年計画において、大都市八五%、中都市、五〇%、小都市三〇%の
普及をいたし、石炭の消費量を増大し、石炭鉱業の安定とともに、森林資源の保全、家庭生活の合理化のため、別に
ガスの
普及の臨時
措置法を本国会に提出いたしました。
第二に電力についてであります。
日本経済は拡大均衡へと進まなければならないことを考え、電力の供給力を年々六%程度ずつ増大させたいと思うのであります。それがためには、水火力ともに増加さすわけでありますが、ことに火力において昭和三十五年度までに
政府予定計画よりも新鋭高能率火力発電所の新設を四十五万キロワット・アワー行い、それを炭鉱地帯に建設いたしたい所存であります。これにより石炭需要の拡大をはからんとするのであります。
第三に、重油に対する消費の問題であります。
政府の燃料政策の欠除により、鉱工業暖厨房用の重油の消費が最近飛躍的に増大し、石炭の需要を極度に圧迫した点にかんがみ、農水産
船舶等を除く石炭との競合する部分の重油の消費については十分考慮しなければならないのであります。この点
政府において重油ボイラーの設置の
制限等に関する臨時
措置に関する
法案が
提案されておりますのでこれ以上言及いたしません。
第四には、石炭化学の振興、低品位炭の利用等新たなる需要の開拓のために適当な
措置を講じたいと存ずる次第であります。
以上のごとく需要の増大に努め昭和三十四年度における出炭目標を
政府案の四千九百万トンをさらに二百万トン伸ばし五千百万トンといたしたいと思うのであります。
次は石炭の流通面における
措置を講じたいと思うのであります。
第一には、石炭の合理化のために
政府は巨大な財政資金を融資するわけでありますが、生産費の引き下げが行われても経済状勢のいかんでは石炭販売価格が引き下るということは必ずしも保証できないのであります。
政府がいやしくも、膨大なる財政融資を行なった以上、安い石炭の供給というわが国経済の要請に必ずこたえる必要があるのであります。これがために販売価格を
政府で決定することが肝要であると考えるのであります。
第二には、石炭の市場
関係でありますが、現在休廃止するおもな原因は必ずしもコストが高いからというわけでなく、販路を持たないということにあると思うのであります。昨年の流通部門における
状態を見ますと、
企業間に極めて激しい販売戦が展開せられ、需要総量は減退しているのに、大手筋及び
販売業者の荷渡しは逆に増加しており、
中小炭鉱が駆逐され市場の再分割を生じつつあります。
中小炭鉱の市場を確保し、販売部門における
中小炭鉱の不利をなくするよう
措置する必要があるのであります。
第三には、石炭鉱業は出炭の弾力性の乏しいところから需要に応じた
措置が直ちにとれないうらみがあるのであります。需給のバランスが破れた場合は、需要の増大の場合も逼迫の場合もともに、投機的思惑発生の余地を与え、それが流通過程を著しく混乱に陥れるのでありまして、かかる中間利潤追求の機構は、なるべく排除すべきものと考えるのであります。
さらに電力用炭においては、現在の水主火従の
状態においては、豊渇水一割の上下によって、平水年を境として、二百数十万トンもの上下を来たすことになり、弱体な石炭
企業に甚大な負担をかけることになっているのであります。
今日の過剰貯炭の大きな原因が、ここ二、三年の豊水にあることを考え、これに対する対策を
制度的に考える必要があるのであります。
第四には、炭鉱の経営の良否はほとんど自然
条件の優劣によるのであります。今後合理化工事進捗とともにその
企業間の優劣は一層激しくなり、生産コストの高低の差が拡大すると考えられるのであります。その
企業間の優劣の原因は鉱業権者の
企業努力よりも、自然
条件によるものが多いのでありまして、価格において何らかプール的な要素を入れる必要があると考えるのであります。
以上の
見地より石炭販売の一元化をはかり石炭鉱業の安定を期したいと思うのであります。
以下本
法案の内容を
政府案に対比しつつ簡単に申し上げます。
第一章総則は、目的と定義についての
規定でありますが、縦坑開さく、採炭、選炭、運搬、通気等の機械化をはかり生産費の引き下げを行うとともに他面需要の増大をはかり生産量の指定等を行い、さらに近代化の効果がその価格にそのまま反映するよう
政府において販売価格を決定し、石炭販売公団をして販売を行わしめ、流通部門における無用の混乱を避け、もって
国民経済の健全なる発展に寄与することを目的といたすものであります。
第二章は、石炭鉱業近代化計画に関する
規定でありますが、
規定は
政府案と大差ありませんが、近代化計画は大手筋炭鉱に偏重することなく、
中小炭鉱の近代化も積極的に行いたいと考えているのであります。
第三章は、鉱業権及び鉱区の整理統合並びに坑口の開設の
制限についての
規定であります。
鉱業権の交換、売渡、鉱区の増減については鉱業法に
規定するところでありますが、特に縦坑開さく等の近代化計画を実施するにつきまして、鉱区の整理統合はきわめて必要でありますので、
政府は適切な
措置をとりなければならないといたしたのであります。
坑口の開設の
制限につきましては
政府案と同じ
規定を設けました。
第四竜は、需給の安定についての
規定であります。
政府は毎年、石炭
関係及び学識経験者よりなる石炭鉱業安定会議の
意見を聞いて需給計画を定め、その需給計画に基いて鉱業権者、租鉱権者に対し生産数量の指示をするものといたしたのであります。
石炭の需要を増加させるための都市
ガス、火力発電、石炭化学等の事業施設の設置または拡張に対し、資金の確保その他適切な
措置をとるべき旨の
規定を設けたのであります。
前述のごとき観点よりして石炭販売の一元化を行うこととし、それがために石炭販売公団を設け石炭の一手買取を行うことといたしたのであります。しかし石炭販売公団が全生産数量を取扱うことは実際上困難でありますので従来鉱業権者または租鉱権者が工場等に直接
取引していた部分については、品位、価格、数量を指定してその鉱業権者又は租鉱権者に販売の業務の一部を代行させることといたしましたのであります。また小口需要については
販売業者を指定し、その販売をさせることといたしたのであります。石炭商店等の
販売業者で石炭販売公団設立により業務の全部または一部を休廃止せざるを得なくなりました者につきましては適正なる補償をいたすことといたし、これに関しましては別に
法律を定めることといたしたのであります。
近代化による生産費の引き下げが価格に反映するために
政府は買収価格及び販売価格を決定することとしました。買収価格をもってしては生産費を償うことができないものにつきまして買収価格と販売価格との差額の中からその一定の価格補給金を交付することとし、それにても採算のとれない炭鉱につきましては休廃止に関しての善後処理の経費を補償をすることといたしたのであります。
第五章は、石炭鉱業近代化基本計画並びにその実施計画の策定、生産量の決定、買収価格、販売価格の決定、休廃止炭鉱の補償その他この
法律に関する重要事項を調査審議するため、鉱業権者または租鉱権者、労働者、石炭の
消費者、炭鉱所在の地方公共団体の代表する者、学識経験者をもって構成する石炭鉱業安定会議を設けることといたし、これに関する
規定を設けました。
第六章は、石炭販売公団についての
規定であります。公団の
資本金は五十億とし、
政府が全額出資することといたし、役員、業務、会計、監督についてそれぞれ
規定を設けました。
第七章は、石炭補給金を含む買収価格をもってしても採算がとれなくなったため事業を休廃止するのやむなきに至った鉱業権または租鉱権者に対して善後
措置をするため炭鉱補償協議会を設置することといたしたのであります。
補償に要する財源といたしましては
政府案が炭鉱買い上げに要する財源として予定しておりますもののうち財政資金を財源として貸し出す金融機関に対しての借入金の金利の引下げ分の一部を充当いたしたいと考えているのであります。
離職する労働者に対しては平均賃金の六十日分を支給すると同時に、未払賃金並びに退職金に対しては代位弁済するものといたしたのであります。
鉱業賠償の債務につきましても被害者の
実情にかんがみ代位弁済をするものといたしたのです。
解雇された労働者に対しては、現在の失
業者のはんらんしている状況よりして、解雇された労働者は炭鉱補償協会に登録し今後鉱業権者が労働者を雇い入れんとする場合はその登録者の中から優先雇い入しなければならない旨の
規定を設けたのであります。
さらに鉱業賠償に関する
規定を設けました。
第八章雑則、第九章罰則といたし、
法律は
政府案
通り五カ年間の限時
立法といたしました。
以上この
法案の概要について
説明申し上げた次第であります。
わが党といたしましてはわが国のエネルギー源における石炭鉱業の重要性にかんがみ石炭鉱業の安定をはかり、もって
国民経済の健全な発展に寄与せんとするため本
法案を提出いたした次第でありますので、議員各位におかれては何とぞ御審議の上本
法案に賛意を表されんことを切にお願いするものであります。
次にただいま議題になりました
ガスの
普及に関する
臨時措置法案につきましてその
提案理由の
説明を申し上げます。
ガスは家庭燃料としてきわめて卓越しており、家庭における
ガス化は生活上大なる便益をもたらすものであります。従って戦後都市住宅の復興、生活水準の向上等に伴って逐次
ガス事業も復興し、家庭燃料の
ガス化が促進されてきたことは当然というべきものであります。しかし今日なお都市における
ガスの需要は旺盛なものがあり、
ガス事
業者としてもこれが充足に努力しつつあるのでありますが、十分の成果を得ない現状にあるのであります。これは、既存の
ガス事
業者の有する製造及び供給の設備能力がすでに過小となったためであり、当面の急務として施設の大拡充を必要とするのであります。
また、ひるがえってわが国の森林資源の現状を見ますると長年にわたる過伐の結果、依然として憂慮すべき
事態にあり、森林資源の保全は治山治水上はもちろん、資源に乏しいわが国としては絶対的要請であります。しかるに家庭燃料の実態を見ると、薪炭等木質系燃料は、家庭燃料の約八割にも及んでいるので、特に都市における家庭燃料を
ガス化することは、森林資源の保全に寄与するところ大なるものがあるのであります。
また、
ガス事業は、石炭を有効適切に消費する
産業であり、
ガス製造の増加は、石炭の消費を増大せしめ、石炭鉱業の安定化に資することになるのであります。
以上のような、家庭生活の合理化及び
国民経済的
見地から、既設事
業者の施設を大拡充し、また積極的に無
ガス都市に
ガス事業の開設を促進し、
ガスの
普及をはかることはきわめて有意義とするところであります。幸い、
政府においては
ガス中業拡充五カ年計画を策定し、これが実施に努められており、また「木材資源利用合理化方策」を開議決定とし、同方策の一環として、都市の
ガス化を推進されているのであります。しかし、今日までの経過を見るに、いまだ十分に効果ある施策が見られないのでありまして、真に都市における
ガス供給のための設備を拡充し、
ガスの
普及を強力に推進せしむるためには、
ガス事業の助成を法制化する必要があると思うのであります。
本
法案は、如上の目的を有するものであり、
法律の内容について概略を述べると次の
通りであります。十カ条の本文及び附則からなっており、実体的意義を有する
規定は第三条以下であります。構成としては、通商
産業省に
ガス普及促進審議会を設けるとともに、通商
産業大臣は
ガス普及計画を立案し、すべての
措置はこの
普及計画に従って行わんとするものであります。助成
措置の重点は、資金の確保にあり、
政府に対し
普及計画実施に必要な資金の確保を義務づけており、また、無
ガス地域に
ガスを供給しようとする地方公共団体に対しましては、
ガス工作物設置のための補助金を交付するばかりでなく、起債についての優先的取扱いをも命じているのであります。
なお、計一画の実施を確保するため、
ガス事
業者に対し、通商
産業大臣をして、業務または経理上の改善を勧告し得ることにいたしました。
以上は本文の概要であるが、附則においては、施設の拡充を促進せしめるとともに、
ガス消費者の負担を軽減せしめる目的のもとに、固定資産税の軽減、
ガス工作物の償却範囲額の拡大、電気
ガス税の軽減等をはかっているのであります。
以上がこの
法案の
説明でありますが、
ガスの
普及促進をはかるためにはこの
法律が最も適切なものと信じる次第でありまして、あえて御審議を願うことといたしたのであります。この意を了とせられ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを切に希望してやまないのであります。