○
政府委員(川上為治君) 行政指導と、この
法律がどういう違いがあるかという問題でございますが、まあ私の方としましては、大体この
法案に盛られておるような考え方で、またこういう方針で行政指導をして参っておるわけでございます。ただ、たとえばこの中で新設については別に従来行政指導は特別にやっておりませんけれども、しかしながらそういう新設をしないように、既存のものに対して極力重油については配給するようにというようなことで、この元売り業者なり、あるいはまた特約店に対しましてそういう指導をやっておるわけでございます。それからまた石炭から
重油ボイラーに切りかえましても、私どもの方としてもこれは重油を差し上げるということができないかもしれない。またそういうものに対しては極力重油は出さないように一つしてもらいたいということで、これまた元売り業者なり、あるいは特約店を通しまして、指導をいたしておるわけでございます。それから既設のボイラーを持っておるところでありまして、特にその大口工場に対しましては、これは
中小企業に対しましては、われわれといたしましても、そう行政指導は従来ともそれほどやっておりません、ただ量的に見まして、そう大きなものはございませんので、われわれとしましては、従来から大口工場に対しまして、そういう行政指導をやっておるのでありますが、そういう大口工場に対しましては、いわゆる既存の工場でありましても、標準購入量というものは各工場別にきめまして、これは月々の購入量でありますが、それをきめまして、そして各工場に対しまして、それを通知し、またそれに対しまして、
販売特約店なり、あるいはその元売り業者に対しましても、どこどこの工場に対しましては、こういう今月においては標準購入量を指示しておいたから、この
程度に販買してやってもらいたいというようなことで、これは従来から押えておるわけでございます。それから同時にこの第四条の
規定につきましても、従来
重油ボイラーを持っておりまして、そして石炭力に切りかえてもちっとも差しつかえないじゃないか。たとえばセメント工場のごときにおきましては、相当最近におきましては、採算もいいし、また切りかえる点につきましても、
資金的な点も十分ではないかというようなふうにも考えられますし、また切りかえても石炭を使いましても、コストに及ぼす影響というものはそれほどない、大きなものではないというような、そういうものに対しましては従来からもこれを切りかえるようにという指導をいたして参っております。それから第六条に
規定しております重油の出荷または
販売価格に対しまして、適当な必要な指示をするという問題につきましても、たとえば水産
関係につきましては、昨年の四月から重油についての価格についてとにかくあまり上げないように、それから量を
確保するようにというような特別な指導をやっております。特にこの四月一日からは鯨油につきましては、各漁港別の価格も指示いたしまして、それから漁港別の
数量も指示いたしまして、そうしてそれが適正に
販売されるように、また適正価格で
販売されるようにという指導をして参っておりますので、この
法律によりまして従来の行政指導と非常に違ったものには、実はしてないわけでございまして、従来の行政指導を、これを
法律化したというふうに私は考えておるわけでございます。ただ従来の行政指導と、それからまたこの
法律と、それではどういうふうにしからば違うかという問題になりますというと、私どもの方としましては行政指導というようなことになりますというと、やほり法的なバックがなければなかなかやれないのではないか、現にだんだん窮屈になって参りますというと、われわれ行政官としては行政指導の限界がありまして、これは具体的にもときどきそういう問題にぶつかって非常に困っておりますので、何とかして法的な、法のバックをもって一つやりたいというような考えをもって、こういう
法律を
提出したわけでございます。たとえば第四条にしましても、あるいは第六条にしましても、これは指示となっておりますが、これは全く勧告と同じでありまして、これを守らないからといって、別に罰則の
規定はないわけでございます。しかしながらこういう
規定があって、やはり国会におきましてもわれわれの行政指導というものを認めておるのだということでないとすると、私どもとしてもなかなか行政指導はやりにくいというような点もありますので、やはりこの
法律を出しましてその国会の
承認を得ました方針によりましてわれわれは行政指導をし、また
法律に基く行政指導なり、あるいは行政処分をしていくのだというようなことにしたいために、この
法律を実は出しておるわけでございまして、これは私ども約一年以上にわたりまして行政指導をやっておりますけれども、古池先生が政務次官の時分からずっとやっておりますが、行政指導というのは実際なかなかむずかしいのでありまして、なかなか簡単にはいきませんので、やはり法のバックをもって私どもどうしてもやらなければならないというふうに考えておるわけでございます。
それから第二の問題は、ちょっとよく私わからなかったのですが……。