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衆議院議員(
山下春江君) ただいま
厚生大臣から
政府原案についての御
説明がございましたが、私はなお若干の
修正をいたしました点につきまして、
提案理由の御
説明を申し上げます。
戦没者遺
家族、戦
傷病者、老齢旧
軍人は、過ぐる太平洋戦争の犠牲者中、最も気の毒な人たちであります。もちろん第二次大戦の戦火は、
程度の差こそあれ、戦闘員、非戦闘員の別なく全
国民に何らかの形において打撃を与えておりますが、肉親を戦場に失った人人、完全なる身体の機能を喪失した人人、生涯の大半を軍務に捧げ尽した人人は、かつての国家権力、公的権力によって直接戦争の犠牲となった人々でありますから、他の一般戦争犠牲者とは異なった角度から、国家の補償を受くべき性質の人々であります。言いかえますれば、これらの人々は国家権力の制約を受け、軍務を遂行して倒れた方々の肉親であります。与えられた任務に服して傷つき、病に冒された人々であります。これらの人々を戦争犠牲者中の犠牲者として、第一義的に取り扱わなければならないゆえんも、ここにあると思うのであります。
従いまして、民主国家として再出発した日本がこれらの人々に対してその
処遇を厚くすることは、全
国民がこうむった被害に対し、国として間接的ながら遺憾の意を表する行為にも通じますし、ひいては二百万
戦没者の英霊を慰め奉る精神にもつながるものと信じて疑いません。
援護法の制定も、
恩給法の一部
改正も、私はこの精神を基盤としてなされたものと考えております。
しかし現在行われております
援護法並びに
恩給法による国家としての補償は、なお多くの点で
改正すべき要素を残しております。
その第一点は、
戦没者の
死亡原因に関する認定基準であります。従来
恩給法にいう
公務傷病とは、軍の
医療設備が完備し、衛生材料の補給も円滑に行われ、軍医官等もそれぞれ専門の部門につき、
軍人や
軍属が傷を受け、病に冒されても急速にしかも適切な
医療処置が講じられるという大きな前提に立って判定されたように
承知しております。しかるに今次の大戦では戦線が広範囲にわたり、
戦地の気候風土も千差万別であり戦闘期間も四年の長きにわたっております。ことに戦争の末期においては、兵站ルートの多くは麻痺し、衛生材料は欠乏し、専門医官が不足し、適切な
医療処置が講ぜられた戦域はごくまれであったと断言できます。これに加うるに、動員兵力が増大するにつれ、本来ならば過激な軍務、ことに強靱なる体力を必要とする戦闘勤務にはとうてい応じられないようないわゆる弱兵まで多く召集され、第一線に送り出されたのであります。この二つの要素、すなわち従来の
恩給法が想定していた戦役規模をはるかにこえた戦闘形態と大量動員された水準以下の虚弱者との二つを背景に
国家補償のあり方を考えますとき、
恩給法上の
公務傷病もそれを起点とした
援護法上の
公務傷病もその認定基準において太平洋戦争の実態にそぐわない点が多々あると思います。以上が
修正を要する第一点であります。
次は、
戦没者の身分についてであります。現在
援護法におきましては、旧
国家総動員法に基いて徴用され、または総動員等軍務に協力させられた者及び旧陸海軍の
要請に基いて戦闘に参加、協力して死没した方々の
遺族に
弔慰金三万円を
支給することになっておりますが、法的にこれらの範疇に入れられる
戦没者の実態をしさいに検討いたしますとき・三万円の弔慰
措置が果して当を得たものであるか、どうか疑いの念を禁じ得ません。一、二の例をあげますと、沖縄の戦闘では数千の青少年学徒があるいは勤皇鉄血隊員とし、あるいは通信隊員とし、あるいは看護婦として戦死しております。また旧満州国の開拓任務を帯びて大陸に渡った人々の中に、開拓少年義勇隊と申す開拓訓練隊がありましたが、終戦時約二万二千五百を数えたこれらの少年義勇隊員中三千余名が悲壮な最期をとげております。さらに全員玉砕のサイパンでは、いたいけな小学生が通信隊の連絡要員となって熾烈な十字砲火の中をかけ任務を遂行し、あたら春秋に富む若い命を南海の島々に失っております。さらにまた旧
国家総動員法に基く学徒協力令により軍の直轄工場、
監督工場等には多くの青少年学徒が動員され、勤務中空襲等により死没しております。その数はいまだ正確には把握しておりませんが、すでに
弔慰金三万円の裁定を行なった件数だけでも二千、四、五百件と推定される多くの青少年が動員され少からざる
戦没者を出していると考えられますが、これらの戦没青少年に対する補償
措置は決して満足すべき段階に達しておりません。
弔慰金三万円の当否はしばらくおくといたしまして、まず考うべきは彼らの身分をどう扱うかという問題であります。沖縄の戦没学徒にしろ、満州の少年義勇隊員にしろ、学徒協力令による動員学徒にしろ、彼らの服した勤務の
内容、身分上の拘束度等は
援護法にいう有給
軍属とは差別のつけられない場合が多かったと考えられます。私は彼らの身分を直ちに有給
軍属のワク内もしくは正規
軍人の資格内に引き入れよと申すものではありませんが、彼らの純粋な愛
国民と洋々たる前途を軍務に捧げた事実とをあわせ考えるとき、再度
国家補償の出発点に立ち帰り、彼らの身分に再検討を加え、その基底に立って彼らへの補償を立て直すべきだと信ずるものであります。身分上の
取扱いについて次に考うべきは、いわゆる無給
軍属の処置であります。彼らの多くはその勤務
内容において、全く
戦地勤務の
軍属でありながら、給与の支払者が民間企業体であったため、戦闘行為に倒れたにもかかわらず、法の
対象外に置かれております。南方の軍報道
業務に従事した報道班員、南方進出企業の
従業員、大陸の国策
事業会社の
従業員等がそれであります。その他有給
軍属以外の戦務
協力者で、身分の
取扱い上再考を要すべき者が少くありません。以上が
修正を要する第二点であります。
次は、法にいう
戦地規定の適否についてであります。およそ
戦地という概念は、その反対概念として内地もしくは非
戦地、つまり交戦による戦火が直接的にも間接的にも及ばない地域というものを持っているはずであります。従来の
恩給法並びにそれを基盤とした
援護法は、このように画然と区別できる二つの地域を想定し、その一つを
戦地として補償体系を立てたものと考えられます。こうした地域別による補償の差は、日清戦争、日露戦争、第一次大戦、日支事変、太平洋戦争の初期においては一応の妥当性を有してはおりましたが、太平洋戦争中期以後、特に
サイパン陥落後の戦局におきましては、
戦地、非
戦地の別を定める区分基準は非常にあいまいになったと断言できます。内地は敵機のじゅうりんにゆだねられました。日本本土沿岸海域にも戦雲が立ちとめました。このような戦局下にあっては
戦地、非
戦地の別による条件差はきわめて接近したと申さねばなりません。たとえ百歩を譲って、
戦地という概念の中には内地を離れたという精神的重圧、海を隔てて肉親と相離れているという感情的な苦痛が含まれているとする一部の主張を容認したといたしましても、それなら戦争末期の台湾や朝鮮を何ゆえに
戦地としないかとの疑問がわいて参ります。今次の大戦におきましては、すべての日本人が戦火に見舞われ、すべての同胞が
物心両面において大きな打撃を受けました。激闘の繰り広げられた戦域も、北はアリューシャン、南は豪州、東はハワイ、西はインドまで及んでおります。従いまして現行
援護法に
規定された
戦地には根本的に
改正のメスを加える必要があると考えられます。私はこの際法に定められた
戦地規定は原則としてこれを削除し、国家権力が個人に対し勤務の
内容、身分の拘束度についてどのような強制力を及ぼしたかという点にこそ
国家補償の出発点を置くべきだと信ずるものであります。これが
修正を要する第三点であります。
最後は、
戦没者遺族の範囲についてであります。現行
援護法は大体において新民法を基礎に
遺族の範囲を定めてはおりますが、なお
実情に即さない点が少くありません。一例をあげますと、再婚
関係に入った
戦没者の妻には
遺族年金の
受給権が認められておりませんが、これらの女性は夫を戦野に失い、国家のあらゆる
処遇を停止され、戦後の混乱期にほうり出された気の毒な方々であります。彼女らの多くは再婚
関係に入らない限り人間としての生きる権利すら放棄しなければならない状態に追い込まれたのであります。かつてもてはやされた靖国の妻という誇りを捨て、あえて再婚するまでには筆舌に尽しがたい辛酸をなめたはずであります。もし国家が国家の名において補償を継続し憲法に
規定する文化生活を彼女らに保障していたならば、あえて
年金受給権を失う行動はとらなかったと断言できます。私は再婚
関係に入り、現在において不足ない生活を営む方々にも
年金を与えよと申すものではありませんが、少くとも
一定期間内に再婚解消した未亡人には当然国としての補償を癒すべきだと主張するものであります。現に
恩給法においては、
昭和二十八
年度の
改正により、
戦没者の父母は氏を改めない限り配偶者を迎えても失権しないとの
規定を設けました。これは
戦没者の妻であり、あれは
戦没者の父母であるとの違いはありますが、もし再婚という男女
関係をもつて
受給権喪失の動かしがたい
理由といたしますならば、このような
恩給法上の
改正は不可能だったはずであります。女なるゆえに、妻なるがゆえに彼女らに課せられた失格
規定は、旧民法時代の家の制度と、夫を国家に捧げた場合は国家が十分なる補償を行うという前提に立っていたものと考えられます。敗戦はこの制度を崩壊せしめ、この補償を中断いたしました。その聞こうむった損失と打撃については、国として何らの責任もとらず、ひとりか弱い戦争未亡人にのみその責任を追及するのは道義の名においても許せない
措置だと申さなければなりません。その他未認知の子、事実上養親子と同一
関係にあった親または子についても補償の道を開くべきであります。憲
法改正による
家族制度の廃止、終戦後の社会
事情、経済
事情、戦後七年にわたる
国家補償の一切の停止、これらの諸条件を考えあわせ、法に定める
遺族の範囲はさらに拡大すべき要があると考えられます。これが
修正をいたしたい第四点であります。
以上
公務の認定基準、
公務員の身分、
戦地、非
戦地の別、
遺族の範囲に関し
修正すべき論拠を述べましたが、国家財政の現状を勘案いたしますとき、補償の実施に当っては、なお少からざる制約もやむを得ないと考えられます。しかしながら、技術的な面から諸種の制肘を加える以前に、私たちとして深く考うべきは、今次の大戦は旧来の
恩給法等が想定していた戦域、戦闘態形の限界をはるかにこえていたこと、
国民総ぐるみの抗戦が展開されたこと、長期にわたる戦闘の後、無惨な敗北を喫したこと、そして
軍人軍属及びその
遺族に対しほとんど全面的に補償が停止され、しかもその期間が七年の長きにわたったこと等であります。これらは私たち日本人としてはかって経験しなかった大きな悲劇であり、その処理には国力のすべてを傾けるべき性質のものであります。従いまして、その第一条に、「
国家補償の精神に基き、
軍属であった者又はこれらの者の
遺族を
援護することを
目的とする。」とうたってある
援護法におきましては、従来の補償技術にとらわれることなく、自由にして
実情に即したおおらかな精神に立ち、少くとも歴史に悔いを残さない心がまえをもって、以上申しました四点につき抜本的な改善を加うべきであろうと信じます。しかも補償に要する
経費はここ二、三年のうちには激減すべき必然性を有しておりますから、国に殉ずるとはいかなるものであり、これに報いる国家の補償とはいかなるのであるかを全
国民に認識せしめ、もって国家再建の精神的基盤を確立するのもここに、二年の間にかかっております。
これらの諸点を背景に、以下
援護法に対する
修正案の各項について御
説明を申し上げますと、その第一点は、
公務扶助料の
増額に伴い
援護法の適用を受ける
遺族に対する
年金を三万五千二百四十五円に
増額いたしたことであります。ただし、
昭和三十年十月分から
昭和三十一年六月分までは三万一千五円といたしました。
第二の点は、
公務死の範囲の拡大であります。
軍人及び準
軍人については、故意または重大な過失によって負傷し、または疾病にかかったことが明らかでないときは、
公務による負傷または疾病とみなすこと。ただし、勅令第六十八号による恩給停止以前にすでに恩給権の裁定を受けた者については
援護審査会の議決を必要といたした点であります。第二の二号は、
軍属については、戦時災害の要件をはずし、単に
公務上の負傷または疾病のみを要件とすることといたしました。
第三点は、満州開拓青年義勇隊の隊員に対する
弔慰金の
支給であります。満州開拓青年義勇隊の隊員が、
昭和二十年八月九日以後
業務上負傷し、または疾病にかかり、その負傷または疾病が
原因で
死亡したときは、その
遺族に対し、
弔慰金を
支給することといたしました。
第四点は、養子でなくなった者の
遺族年金の
受給権の復活の範囲の拡大であります。
昭和三十年六月三十日までに離縁または縁組の取り消しにより、養子でなくなった配偶者、子及び孫について、
遺族年金の
受給権を与えることにいたしました。
第五点は、戦犯として拘禁中
死亡した者についての
遺族年金、
弔慰金の
支給の
適正化でございます。巣鴨に拘禁中
死亡した者につきましては、
厚生大臣が
公務による負傷または疾病により
死亡したものと同視することを相当と認めたことを
遺族年金及び
弔慰金支給の要件と
改正したことでございます。
以上簡単に申し上げましたが、何とぞ慎重御
審議の上、御採決あらんことをお願い申し上げます。