○山下義信君 わかりました。修正案の案文、
内容におきましては、一応御
説明につきましては了承いたしました。それで、私はこれが討論採決に入ります前に、
質疑の過程におきまして
政府にお尋ねしておきます。
先ほど私が
質疑いたしましたように、この種の大幅の修正というものは、今回の
提案の企図というか、目的というものが、全くこれは、何といいますか、むだになるのでありまして、結局現在の
建前の上に、
法律の上にこの
治療の補助ができるということを加えただけのことでありまして、そうしてこの歯科衛生婦という
制度を、これを非常に積極的に拡大をして、歯科
治療面に一新生面を吹き込もうと意図すると、当局が先日来
説明したその意図というものにつきましては、非常に大きな変化を来たすのであります。私は、かような修正がもし
国会で加えられて、そうして原案の提出者がてん然としているということは、私はあり得ないと思うんです。これはすなわち、
政府が
提案したことが
国会がそれを認めずして大修正が加えられたということについては、これは
政府当局として責任を持たなければならぬ。私はそう思うのであります。これが非常に政策的な
法律案であって、あるいは関税のごとく、これを課しようか、課すまいかというような、そのときの
政府の政策としてやるような、そういう
法案は、ときによっては
国会と
意見を異にする場合があるが、かくのごとき政策的というよりは、むしろ通常研究の結果、そうして実績に伴うこの種の改善が必要であるという、ほとんどこれは事務的な
改正と言わなければならぬが、こういうふうな大修正を加えられたということになれば、原案の提出者というものは私は、責任を負わなければならぬ、これだけの大修正を加えられて、そうして現在の原案の計画は不適当であるということの
国会から判定を受けたと同じなんです。そういうような未熟な大幅な修正を加えて、
政府の考え方はいけないというような修正を加えられて、厚生当局というものは、てん然たるはずはない、私は、これは
厚生大臣の責任だと思います。これがどういうふうな採決になるかしりませんが、もしこの種の修正を受けたらば、私は
厚生省は責任を負わなければならないと思う。ほとんどこういうような修正は、——修正というか、
改正ということは、
厚生省としては今後よほど慎重な態度を——従来かつてないかくのごとき大修正がなされるというようなことは、つまり原案の考え方というか、原案の提出のその目的が非常に
国会でおしかりを受け、いけないというような、そういうようなこのことをされたということは、私は聞かない。厚生
委員として過去八年の間私は聞かないのです。これは
厚生大臣として当然責任を私は負わなければならぬものであるということを申し上げておきます。事務当局としては御答弁はできがたいと思いますが、私はこれが修正可決された、あるいは
衆議院でこのように改まったら、
厚生大臣の責任は——非常に不備な
法律案を
国会に出す。しかも医療
制度の一部の
改正を企てようとしているのに、かような不備なものを出してきて、そうして
国会でそれはいけないと言ってあと戻りをさせられる、差し戻されたということは、非常に重大だと思います。こういうような事例は、責任を負わぬというようなことがあってはいけないと思います。未熟なものまで、まだ固まっていないものまで、
国会で
通りそうもないものをおざなりで出してみて、一部に反対があればすぐにひっくり返ってしまう、それでてん然としてしようがないというような態度をとられて行政が行えるか。私は言っておく。これはどういうふうな採決になるかしらぬが、これからこういうような所信のないような
法律案は一切出して下さらぬようにお願いいたします。こういうようなことであれば
政府原案は信頼できない。