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1955-07-12 第22回国会 参議院 社会労働委員会 第25号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十年七月十二日(火曜日)    午前十時四十五分開会     —————————————  出席者は左の通り。    委員長     小林 英三君    理事            常岡 一郎君            加藤 武徳君            竹中 勝男君            山下 義信君    委員            榊原  亨君            高野 一夫君            谷口弥三郎君            横山 フク君            田村 文吉君            森田 義衞君            阿具根 登君            河合 義一君            吉田 法晴君            相馬 助治君            有馬 英二君            長谷部廣子君   国務大臣    厚 生 大 臣 川崎 秀二君    労 働 大 臣 西田 隆男君   政府委員    厚生政務次官  紅露 みつ君    厚生省医務局次    長       高田 浩運君    厚生省薬務局長 高田 正巳君    労働省労働基準    局長      冨樫 總一君   事務局側    常任委員会専門    員       草間 弘司君    常任委員会専門    員       多田 仁己君    常任委員会専門    員       磯部  巌君    常任委員会専門    員       高戸義太郎君   法制局側    参     事    (第一部第一課    長)      中原 武夫君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○けい肺及び外傷性せき髄障害に関す  る特別保護法案内閣提出衆議院  送付) ○結核予防法の一部を改正する法律案  (内閣提出衆議院送付) ○毒物及び劇物取締法の一部を改正す  る法律案内閣提出衆議院送付) ○歯科衛生士法の一部を改正する法律  案(内閣提出)     —————————————
  2. 小林英三

    委員長小林英三君) ただいまから委員会を開きます。  本日は、けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法案議題といたします。  まず提案理由説明を願います。
  3. 西田隆男

    国務大臣西田隆男君) ただいま議題となりましたけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。  わが国における業務上の疾病予防とその疾病にかかった者に対する補償につきましては、労働基準法及び労働者災害補償保険法においてこれを保障しているところであります。  しかしながらこれら労働立法において保障せられております業務疾病のうち、けい肺につきましては、他の業務上の疾病に比し、きわめて重篤な疾病でありまして、金属鉱山等遊離けい酸粉じんを発散する場所で労働する者がこの粉じんを吸入するため、肺に特殊の結節を生じ、このため呼吸が困難となり、結局死に至る不治病気でありまして、その病状はまことに悲惨なものであります。また、外傷性せき髄障害につき苦しては、鉱山における落盤、高所よりの墜落などによりせき髄を損傷し、ために神経系統の麻痺を来たす病気でありまして、これまた、けい肺と同様に不治でその症状のはなはだ悲惨なものであります。  このように、これら二つの特殊の業務上の疾病は、労働者が職場において罹患し遂に回復することのできないままに死に至るものでありまして、先年までは、一般の認識が薄く、また治療予防対策のないままに放置され来たったものであります。しかるところ終戦後これに関する関係方面の関心が急速に高まり、政府といたしましても、これら特殊の業務上の疾病については、一般業務上の疾病に対する対策のほかに、特別の保護を与えて患者生活の安定をはかることが緊要であると存じ、人道的見地に立って愛情ある保護の手を差し伸べるべく、さしあたりその前提として、昭和二十三年以来けい肺罹患実態把握のため、けい肺巡回健康診断を行い、また労災病院の一環としてけい肺専門病院を設置いたしますとともに、けい肺試験室を設け、その予防治療について研究してきたところであります。さらに昭和二十四年には、労、使及び学識経験者からなるけい肺対策審議会労働省に設置し、けい肺全般についての対策の樹立と行政的保護措置推進に努めて参ったのであります。  また、一方、民間におきましても、金属鉱山関係を初め、この病気関係のある方面におきましては、早くからけい肺治療予防とが大いに問題となって人道的社会問題としてその重要性を認識されて参り、国会におきましても御承知通り、いろいろと論議のあったところであります。  政府は、これら諸般の情勢を勘案し、けい肺対策審議会具体的結論を得られるよう要請しておりましたところ、昨年十月審議会から政府に対し、一部につき労、使の意見対立を包含した中間報告が行われたのであります。  しかし、政府としては、事態を延々と放置すべきにあらずと認め、審議会中間報告その他を勘案し、諸般資料に基き法案の作成を急いでおりましたところ、本年四月に至り法案要綱決定を見るに至りました。よってけい肺対策審議会及び社会保障制度審議会法案要綱につき諮問いたしましたところ、これについて両審議会としてはいろいろ議論はありますが、今日の段階において、これにより立法手続をとることを全員が了承いたし、その旨の答申を受けたのであります。  よって政府は、けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法案を策定し、ここに提案の運びとなった次第でございます。  次に、この法案概要について申し上げます。第一に、この法律施行後、まず政府がみずから関係労働者についてけい肺健康診断を行い、症状厳正適確把握給付確実性を期することをいたしております。次いで使用者関係労働者を新規に雇い入れる時と、原則として三年に一回、けい肺健康診断を行わせることといたしております。  第二に、けい肺健康診断の結果については、使用者からその資料都道府県労働基準局長に提出いたしまして、けい肺審査医診断又は審査により、けい肺症状決定するのでありますが、これはけい肺症状決定一般には困難であるためと、症状決定によりこの法律上の効果として作業転換勧告が行われ、また転換給付療養給付休業給付が支給されることとなりますので公けの立場において公正に適確症状決定をいたすこととしたのであります。  第三に、けい肺健康診断の結果、けい肺症状進行して第三症度または特別に早く第二症度にかかった者に対しましては、都道府県労働基準局長作業転換勧告して、療養を要する段階に至らぬよう病勢の進行を及ぶ限り防止する措置を講ずることとし、この勧告に従って作業転換した労働者には、通常、賃金が不利となるのであろうことにかんがみ、一ヵ月分の賃金相当額転換給付として支給することといたしております。  第四に、作業転換が企業間において行われがたく、ためにやむを得ず離職した労働者に対しましては、政府職業紹介職業補導等についてできるだけ適切な措置を講ずるよう努力いたしますとともに、他面、さらに進んでこれら離職した労働者のために就労のための適当な施設を政府において設置、経営して、その生活の安定をはかるよう努力いたすこととしております。  第五に、けい肺第四症度、すなわち休業して療養を要する段階に至った労働者につきましては、現在労働基準法または労働者災害補償保険法で三年間の休業補償療養補償とを事業主全額負担において行なっておるのでありますが、この法律によりさらに引き続いて政府が二ヵ年の休業給付療養給付とをすることとしております。外傷性せき髄障害にかかった者についてもこれと同様の給付をいたすこととなっております。  第六に、転換給付療養給付及び休業給付に要する費用につきましては、その三分の一は国庫が、その三分の二は使用者負担することといたしまして、使用者負担金徴収につきましては、原則として労災保険保険料徴収に準じて政府徴収することにいたしております。  第七に、この法律施行に万全を期するために、新たに中央、地方を通じけい肺診査医を置きまして、けい肺健康診断等について公正を期しますとともに、労働省けい肺審議会を設置し、けい肺に関する重要事項を調査審議することとし、法施行に遺憾なきを期しております。  なお、この法案におきましては、休業給付療養給付等の諸給付につきまして、労働者生活に不安なからしめるため、公租公課の賦課、差し押え等を禁止し、あわせて不服申し立ての道を開くことにより一段とその保護を厚くいたしております。  以上がこの法案提案に至る理由と経過及びその概略の内容でありますが、不治で悲惨な症状を呈するけい肺外傷性せき髄障害にかかった労働者に対して、一日も早く現状に即し、できるだけの特別の保護を加えたく念願する次第であります。何とぞ、御審議の上すみやかに可決せられんことをお願い申し上げます。  なお、衆議院におきましては、以上のような政府が提出しました法案に対しまして、主として次の諸点について社会労働委員会において各派共同修正案が提出せられ、満場一致で可決せられております。すなわち、  第一に、本法案による定期けい肺健康診断のほか、常時粉じん作業に従事する労働者で、労働基準法に定める定期健康診断の際に、肺結核にかかっていると診断された者に対しても、そのつど、けい肺健康診断を行わなければならないものとすること。  第二に、勧告によって粉じん作業以外の作業転換をした労働者についても、三年以内ごとに一回、けい肺健康診断を行うこと。ただし、そのうち症状進行しないものについては、自後けい肺健康診断を行わないものとすること。  第三に、本法に基く給付に要する費用負担の割合を国庫二分の一、事業主二分の一に改めること。  第四に、本法に基く給付についてこの法律の公布の日から昭和三十年八月三十一日(本法案施行前日)までの間に打ち切り補償が行われた者についても、二年間支給することであります。  以上この際申し添えます。
  4. 小林英三

    委員長小林英三君) 本案に対しまする質疑は、次回以後にいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」を呼ぶ者あり。〕
  5. 小林英三

    委員長小林英三君) 御異議ないものと認めます。     —————————————
  6. 小林英三

    委員長小林英三君) 次に、結核予防法の一部を改正する法律案議題といたします。  まず提案理由説明を願います。
  7. 川崎秀二

    国務大臣川崎秀二君) ただいま提案されました結核予防法の一部を改正する法律案提案理由について御説明申し上げます。  本改正の第一点は、市町村長の行う定期健康診断対象者の範囲を、小学校就学始期に達しない者を除くすべての一般住民に拡張することとしたことであります。  従来一般住民に対する健康診断は、厚生大臣が指定する区域を管轄する市町村長がその区域内に居住する三十才未満の者のみを対象として毎年定期にこれを行なってきたのでありますが、一昨年厚生省が実施した結核実態調査の結果、結核があらゆる地域に、またあらゆる年令層に広範に蔓延している事実が判明いたしましたので、区域の指定及び年令の制限を廃止し、小学校就学始期に達しない者を除く一般住民全部を対象として健康診断を行い、もって結核予防対策の強化を期そうとするものであります。  なお、小学校就学始期に達しない者につきましても、毎年定期健康診断を行うのが一そう望ましいことはもちろんでありますが、この年令層結核患者の発生は家族内における感染に起因する場合が非常に多く、従って従来より都道府県知事が実施して参りました患者家族に対する定期外健康診断を一そう強化することにより、おおむね患者把握が可能と考えられますので、これを定期健康診断対象者から除外することといたした次第であります。  本改正の第二点は、定期健康診断回数政令で定めるものとしたことであります。これまで定期健康診断は一律に毎年一回行うものとされていたのでありますが、結核実態調査の結果に照らしましても、結核発病のおそれがあると診断された者等発病率の高い者については、毎年一回の健康診断では不十分であることは明らかでありますので、定期健康診断回数政令に委任し、対象者の区分に応じた適当な回数政令で規定することといたした次第であります。  本改正の第三点は、病院管理者に対し、結核患者が入院したとき、所定の事項保健所長へ届け出る義務を課し、保健所長が行う家庭訪問指導その他患家対策の一そう強力かつ円滑な推進に資することとしたことであります。  以上がこの法律案概要でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決されますように御願いいたします。
  8. 小林英三

    委員長小林英三君) 本案に対しまする質疑は、次回以後にいたして、次に移りたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 小林英三

    委員長小林英三君) 御異議ないものと認めます。     —————————————
  10. 小林英三

    委員長小林英三君) 次に、毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案議題といたします。  御質疑を願います。
  11. 相馬助治

    相馬助治君 質疑に入る前に一点伺っておきたいと思いますが、社会労働委員会はかつての厚生委員会労働委員会二つ審査していた議案を対象とする今では他の委員会に比べて非常に仕事を多く持っておる委員会だと、こういうふうに思うのです。そこで委員長におかれてはもちろん理事諸君と十分に法案審議の速度というものについて御考慮を払っておるものと確信しておりますが、労働関係の重要な法案と、厚生関係の重要な法案が併立して今進んでおりますが、この法律のあるものについては、各党派間において政治的な見解の相違が直ちに反映して、きわめて議論の多い法律があろうと思う。ところが、ある法律についてはそういうことはほとんど少いというものもあろうと思うのです。それで委員会建前としては、相なるべく小委員会などというものを設けないで、すべてを本委員会審議せしめていくということが正しいと私自身も思っておりますが、委員長におかれては、こういうふうに法律案が立て込んで参りましたことに、十分それらの点について理事諸君とも話をされて、この議事進行について御考慮あらんことをあらかじめ私は要望しておきたいと思うのです。国会末になってわれわれの政治的力の限度をこえた法案審議を要求されても、われわれの責任でないということをここで申し上げておきます。
  12. 小林英三

    委員長小林英三君) 今相馬君から御発言のありました点につきましては、委員長理事会等におきまして、できるだけ御期待に沿うようにいたしたいと思います。
  13. 吉田法晴

    吉田法晴君 ちょっと速記をとめて御相談を申し上げたいのですが。
  14. 小林英三

    委員長小林英三君) 今の問題ですか、今の問題であれば大体私が申し上げたように……
  15. 吉田法晴

    吉田法晴君 理事会相談して……。
  16. 小林英三

    委員長小林英三君) 相馬委員のおっしゃった点につきましては、当委員会運営につきまして、委員長理事打合会等におきまして、それらを含めまして、そのようにいたしますということを申し上げました。
  17. 吉田法晴

    吉田法晴君 速記はなくてもいいのですが。
  18. 小林英三

    委員長小林英三君) 速記をとめて。   〔速記中止
  19. 小林英三

    委員長小林英三君) 速記を始めて。  それでは毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案議題といたしまして、御質疑をお願いいたします。
  20. 高野一夫

    高野一夫君 薬務局長に伺ってみたいのでありますが、この猛毒の作用を持った農薬関係、この取扱いあるいは監督と申しますか、取締りと申しますか、そういう面について厚生省農林省との間に何かいろいろ方針に食い違いが起るようなことがないものかどうか、その辺のところは円滑に行っておりますかどうかということを一つお伺いしたい。
  21. 高田正巳

    政府委員高田正巳君) 今回特定毒物という制度をこの法案の中に創設いたしましてお願いを申し上げておるのでありますが、この特定毒物の中には農薬関係が大部分でございます。それでその農薬取扱い等について、厚生省農林省とで意見の違う点あるいは調整のついておらないような点はないか、円滑に行っておるか、こういう御質問かと思います。この点につきましては、結論的に申し上げますと、両省が十分に相談をいたしまして、一定の線を打ち出して法令をきめ、あるいは通牒を両方から出しておるというような関係でございまして、その間に何らのそごといいますか、気持の隔たりといいますか、さようなものはございません。しごく円滑に参っておると私は存じております。その一定の線が打ち出される前におきましては、これはもういろいろと両者お互い立場におきまして議論をいたします。これは当然のことでございまして、十分に議を尽しまして、一定の線を打ち出しました上におきましては、両方が別々の指導をいたすというふうなことは全然ただいまのところ現われておりません。さようなことはございません。
  22. 高野一夫

    高野一夫君 そうすると猛毒物農薬取締りは、すべて毒物及び劇物取締法一本で取り締ることになっておりますか、また農薬関係取扱いについて、農林省で別個の法律か規則か何んかありはしないかと思うのですが、農林省の方でそういう血の所管の局があるようでありますけれども農薬として取り締る、扱うという場合と、毒、劇物として取り締る、扱うという場合と、何らかそこに食い違いが起るようなことはありませんか。今のお話では、ないようなふうに伺いますが、農薬として見た場合、毒物劇物として見た場合と、物は同じであるけれども、その見方のいかんによっては、取扱いと申しますか、あるいは農民に対する指導といいますか、そういう点について何らかの差異が起りがちではないかと懸念するわけですが、懸念する必要はありませんか。
  23. 高田正巳

    政府委員高田正巳君) 御指摘のごとく農薬につきましては、農薬取締法という、農薬としていろいろ取り締って参る法律がございまして、これは農林省がその指導に当っているわけでございます。従いまして毒物及び劇物取締法農薬取締法と両法律対象になる農薬があるわけでございます。さような場合におきましては、たとえば農薬取締法の方を十分私承知いたしておりませんけれども農薬としての製造許可を得ておっても、同時にそれが毒物劇物に当るものでありますれば毒物劇物による製造許可を要するというふうなことに、二重に規制をされる関係に相なるのでございます。その間に何らかそごを来たすようなことはないかという御質問でございまするが、御質問の具体的な御趣旨を十分に私お聞き取りすることができておらないかも存じませんけれども、たとえば農林省で毒、劇物である農薬製造登録をする前には、私どもの方に連絡をいたしましてやっておる、こういうふうな取扱いもいたしておりまするし、なおこの農薬取締法関係におきましては、製造販売登録というようなことがむしろその取締法の中心になっておるように私ども承知をいたしておりまするので、この毒物及び劇物取締法保健衛生の確保上いろいろと規制をいたしておりますることとは、おのずからそのねらいが少しずれております。さような法律のねらいの少しズレと、なお、ただいま製造業登録で申し上げましたように、両省の事前の連絡というふうなことによって高野先生御心配のような点は、目下のところないものと私は承知をいたしておるのでございます。
  24. 高野一夫

    高野一夫君 今の薬務局長お話のように、重要なる農薬はほとんどすべてが毒物または劇物になっておる。そうすると、それは農林省所管農薬取締法取締り規制を受け、一方においては、毒物であり劇物である意味において、この毒物及び劇物取締法規制を受けなけりゃならない。ところで毒物及び劇物取締法は、できるだけ保健衛生立場から危害のないようにいわゆる取り締るということに主眼を置いていると思うのです。一方の農薬の方の取締り内容承知いたしませんが、とにかく農薬を使うという立場からいきますと、農産物の発育、生産ということにできるだけその農薬を有効に使わせる、こういうことにねらいがあるわけであります。従って、一方はただ非常な取締り主眼を置き、一方は多少の危害があってもやむを得ないからできるだけ農産物生産を増強させるために農薬を使わせる、こういうような多少やはりそのねらいが少し違う点がありはしないか。そこで農協が扱い、あるいはそのほか農村で扱う実態を見ましても、どうもこの毒物劇物による農薬取扱いということが、毒物及び劇物取締法の精神とは相当隔たっているような感じを実際持つわけなんです。そこでもしこれを一本化することができればまことにけっこうじゃないかと、かねがね思っているわけです。どちらかにでもと思っているわけですが、それはできないかもしれないが……。農村において、危害の防止というような建前からいきまして、一方はどんどん使用して生産物をふやすのだという見方からいきまして、何となく私は農薬取締法毒物及び劇物取締法との運営というものに多少マッチしない——では少し言い過ぎかもしれませんけれども、法の運営呼吸というものがどうも違っているのじゃないかしらんというようなことを農業実態から見れば考えられるのですが、その辺はこれは農林省の方がおいでにならぬから、いずれまたあらためて聞いてみたいと思いますが、厚生省の側からお考えになって、どうでございましょう。もう一度一つ……。
  25. 高田正巳

    政府委員高田正巳君) 農林省といたしましては、所管事務関係からいたしまして、増産ということを非常に考えております。厚生省立場といたしましては、その物から生ずる人間への危害を防止するということについて非常に配慮をいたしておる。これはおのずからその役所立場上、それぞれの立場からものを考えるというところで、さような気持の上に重点的な差異があることは御指摘通りでございます。このことは、毒物及び劇物取締法農薬取締法との建前上のズレというようなものから来ると申しまするよりは、むしろ何を主眼にその役所がものを考えるかということの方から参ることと存ずるのでございまするが、先ほど申し上げましたように、さようなお互いの観点から一定の線を見出しまする場合には、それぞれの立場からの議論をかわすでございます。  もう少し具体的に申し上げてみますると、改正前の法律では十六条でございますが、その十六条によりまして指定されたこの毒物につきましては、それが今度特定毒物ということにしていただこうという改正案になっているわけでございますが、その取扱いにつきまして、十六条によって、事実上の基準を定める政令を出すということに相なるのでございます。その政令を制定いたしまする場合に、両省がたとえば二化メイ虫につきまするパラチオンというようなものについて、この防除作業個人にまかせていいか、あるいは農業協同組合とか、森林組合とか、そういうふうな団体防除でやらなければならないかどうかというような点、あるいはこれに必ず指導員をつけてやらなければならないか、あるいは実地指導員指導まではいかなくても、全般的にこの指導を受けてやればいいのだというふうなことを載せるとか、そういうふうな具体的な点につきまして、お互い立場々々から十分にその実情というものを説明し合いまして、そうしてそこで一定の線を出しまして、パラチオンの場合には、実地指導員実地指導のもとにやらなければならない、あるいはこの防除作業個人個人がやってはならない、団体でやらなければならない、そういうふうな一定の線を打ち出しまして、それを政令として定めてやっておるようなわけでございます。従いまして、なお厚生省といたしましても、増産の大事なることは十分私どもも了承をいたしまするし、農林省といたしましても、もちろん人間保健衛生、ことに人命の尊重ということは十分わかるわけでございますから、お互いに自分の立場から論じ合いつつも、お互いの、先方の立場を尊重いたしまして、一定の線が打ち出される次第でございます。これが打ち出されましたならば、自後の指導は、これは厚生、農林両省が共同に指導をいたします。本年も主としてパラチオン——有機燐製剤の危害防止運動を展開をいたしましたのでございまするが、さような際には両省が共同して両方の出先を使って、同じ要綱に基いて指導をいたします。その間におきましては何らの相違がない、まあこういうふうな関係になっておるのでございます。いささか実情を詳しく申し上げまして、御参考に供しました。
  26. 小林英三

    委員長小林英三君) 速記をとめて。   〔速記中止
  27. 小林英三

    委員長小林英三君) 速記を始めて。  本案につきまして、他に御発言がございませんようでしたら、質疑は尽きたものと認めて御異議はございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 小林英三

    委員長小林英三君) 御異議がないものと認めます。それでは討論を省略いたしまして直ちに採決に入りたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 小林英三

    委員長小林英三君) 毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案について、賛成の諸君の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕
  30. 小林英三

    委員長小林英三君) 全員と認めます。よって全会一致をもちまして、本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、本会議におきまする口頭報告の内容、議長に提出する報告書の作成、その他の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  31. 小林英三

    委員長小林英三君) 御異議はないものと認めます。  それから報告書には多数意見者の署名を付することになっておりまするから、本案を可とせられる方は、順次御署名を願います。   多数意見者署名      河合 義一    榊原 亨      阿具根 登    吉田 法晴      山下 義信    有馬 英二      谷口弥三郎    常岡 一郎      高野 一夫    長谷部 ひろ      横山 フク    田村 文吉      相馬 助治    竹中 勝男     —————————————
  32. 小林英三

    委員長小林英三君) 次に、歯科衛生士法の一部を改正する法律案議題といたします。  御質疑を願います。
  33. 山下義信

    ○山下義信君 私は、前回に現在の歯科衛生士のやっている仕事と、今回改正しようとする歯科衛生婦としての仕事のこの関係を伺ったのです。それで予防治療との関係というものになってきて、それが予防治療とは何というか、専門的な近代医学の傾向はほとんど分離しがたいような関係にあるという医務局長の答弁である。そういう答弁から推しますと、歯科衛生士を歯科衛生婦に改めようとする考え方の上に、法律建前というか、立法意思というか、そういうことに非常にこの不明瞭なことになるので、政府の今回改正しようとする意思をはっきりわれわれによくわかるように、納得のいけるような説明を得たいということを、本員は質疑をいたしておったのです。私のただいま申し上げる前半はそのときの答弁の一部でもあったのです。私は重ねてこの際伺っておきたいと思うのですが、かりに歯科衛生士という現在の名称に本案が修正されて、歯科衛生士という名称のままにしておこうということにして、しこうしてこれは男女共通になし得るということに相なったならば、私は現在提出されておる法律のその立法の目的と非常に違ってくると思うのですが、政府の当局の考えはどう考えておられるかということです。私は、いや、歯科衛生士という名称にこれが直されて、しかもそれが男女共通になっても、今回提出した立法のその目的はちっとも歪曲されない、変化を受けないということであるのかどうかということを、ここで私は聞いておきたい。私は、いやしくも政府当局が法律を出して、その法律によって何らかの制度をここに新しく打ち立てようとする、従来の制度改正しようとするそういう目的で法律を出しておいて、審議の途中において信念を失って、どっちでもいいようなことを答弁の中にほのめかして、しかもその立法の目的が、ほとんどその内容が換骨奪胎せられて当初の立法意思に反するような修正が行われても、なおかつ、てん然たるような態度は私は、提案者として非常に無責任であるということを、この際私は申したいと思うのであります。従ってこの法案をいやしくも出して、それが大法案であろうと小法案であろうと、提案者であるところの政府が研究が未熟であるのか、考えが固まっていないのであるか、所信がないのであるか、きわめてそういう点に対してそのとっておる態度が何というかあいまいであって、そうして立法の目的に非常に大きな変化を与えるようなことに対しても、所信がないようなことであるならば、私は責任をも追及する。私はそう思いますよ。これからの審議がどうなるか私は存じませんが、法律提案者は責任をもってもらわなければならぬということを思うので、私はこの歯科衛生士という名称にこれがかりに修正せられて、男女共通にこれがなってよろしいということになれば、ほとんど提案の目的は私は失われていくのじゃないかと思う。でありますから、それをこの際政府はあくまで責任をもって、こういう提案をしたような新制度をあくまでもやるのか、どうかということを、これは一種の政府の——小さいようであるけれども一つ政府の信任問題でありますよ。私はそう思う。その点を明確に、政府の、これが衛生士ということになって男女共通になれば、この提案の目的とはすっかり変った制度になるのかどうか、この法律提案の目的と大差がないというかどうか、私はこの責任のある説明をこの際しておいてもらいたいと思うのです。
  34. 高田浩運

    政府委員高田浩運君) 先般来申し上げておりますように、今回の歯科衛生士法の一部改正内容といたしまして、業務の拡張に関連をして女子をするということを建前とすることを明記するということをいたしました点は、きわめて重要な点でございます。この点は、将来歯科衛生ないし歯科医療の分野において歯科医師とそれからこれら補助者との関係というものをどういうふうに考え、どういうふうに持っていくかということに関連すると私どもは考えておりますし、その意味においてこの点を重視しておる次第でございます。と申しますのは、今日憲法上男女の区別については特別なものはないのでございますけれども、しかし何と申しましても、社会的にその活動なりあるいは職分なり、あるいは家庭上におけるウエートなり、そういった点から、男女の間に職業ないし職業遂行についてのやり方、あり方等について相違があることは、これはいなめない事実があると思うのでございます。そういう意味におきまして、根本的には一がいに男性、女性ということで区別するのはあるいは通俗的過ぎるかもしれませんけれども、将来のことを過去の経験等に徴しまして考えます場合におきまして、少くともそういった観点からして歯科医療、歯科医師の仕事というものを中心に考えた場合において、そういった仕事に直接する補助者が男性である場合は、女性である場合よりもよけいに歯科医療ないし歯科医業に関する歯科医師法違反的な行為に陥りやすい誘惑にかられる機会が多いと考えられるのでございます。この点あるいは杞憂かもしれませんが、少くとも過去のいろいろの経験に徴して、そういう点を私ども心配をいたしまして、従って患者に直接するこういった補助者につきましては、やはり男性であるよりも女性の方か歯科衛生、歯科医療全般が円滑に行われるということは否定できない考え方だと思っておる次第でございます。そういう意味におきまして、従来の仕事——従来の歯石の除去であるとか、あるいは薬物の塗布であるとかいう仕事も患者に直接する仕事でございますし、かてて加えて従来看護婦の仕事でありました歯科診療の介補という、いわゆる患者に直接する仕事を加えます場合におきましては、どうしてもやはりこの部面の仕事は女性に担当してもらうということを建前にするということを、法律上もはっきりさせるということが、私どもは必要じゃないかと考えている次第でございます。さよう御了承願います。
  35. 山下義信

    ○山下義信君 もう一つ、私は念のために聞いておきます。今私は仮定を前提として伺った。どういう御修正が出るかわかりませんが、要するところ、歯科看護婦という新制度を立てようとする考え方と、旧に戻して歯科衛生士という男女共通のものにしようということとは全然違うんです。それでどういうことに審議の経過がなるかしりませんが、それは国会の意思でそれを変えられたと言われればそれまでであるが、私は、この立案に当る政府当局としては所信を持ってやらなきゃならぬのに、われわれ委員を納得させる力がなかったと言わなきゃならぬ。実のところを言うたならば、こういう制度で行くんだということをわれわれに十分認識させることの努力が足りなかったということも言える。どういうことになるか存じませんが、そこで私は伺いますが、これは歯科衛生婦養成所、歯科衛生婦学校というような種類のものを置いておかなければ、これは現在の衛生士であろうと、この改正案の衛生婦であろうと、試験も受からぬし、できないということになるんですね。これは前回質疑がありましたらばお許しを願いたいのですが、この歯科衛生士養成所、厚生省あるいは文部省の学校、それの規則は男女いずれでも学べるようになっておるかどうか。これは衛生士養成所の名称が衛生婦養成所、これはどういうことになっておりますか。現在は両方学べるようになっておるのか、どういうふうになっておるのか、これを念のために。みなこの資料にずっと学校が出ておる。養成所がずっと出ておる。それの規則書というものは、みな男女両方が学べるようになっておるか、どうなっておるかということを念のために聞いておきます。
  36. 高田浩運

    政府委員高田浩運君) お話のように歯科衛生士となりますためには、この関係の学校ないし養成所を出まして試験を受けるということでなければ、ほかの検定等によってなる道はございません。  次に、現在までは御承知のように法律が、女子であるということをはっきりいたしておりません関係上、規則上の建前としましては、女子に限るという養成所の規定にはなっておりませんが、実際上の指導ないし取扱いとして、女子のみを採用しておる実情でございます。
  37. 相馬助治

    相馬助治君 今の山下委員質問に関連してお尋ねしたいと思うのですが、この歯科衛生士法の一部を改正する法律案提案されまして後に、関係している人たちから陳情を受けたわけでございます。それはかつての衛生士という名前を衛生婦に改めるということはけしからぬというような内容を含んでおったのでありまして、私は最初素朴にこれを聞いたときには、何もこういう名前に改める必要はないのじゃないか、元通りでいいのじゃないかということを素朴に最初は考えたのです。しかし、しさいにこの法律案提案した政府の態度並びにその意図ずるところを考えてみますというと、これはそれ相当のやはり理由と根拠があって出したということは、まあ一応私は私なりに気づいたわけですが、そこで私は、これが単に将来をおもんぱかって、医療上の混乱がない場合には当然その関係者の人々が好まざる名前をあえて冠する必要はない、こういうふうに考えるわけです。従いまして私は二、三の点を伺っておきたいのですが、現在これに対して修正案を用意しておる向きがありますが、そういうことについては、政府自体は御承知でございますか。御承知だとすれば、その内容について熟知されておりますか。
  38. 高田浩運

    政府委員高田浩運君) 先般も御質問がございましたけれども、この法律案を提出いたします場合においては、ある程度関係者の意向等も念のために伺いまして、そうして提出をいたしたような次第でございます。その後やはり名前の問題を、従前の名前にしてもらいたいという陳情が関係者の間から相当盛んに行われたという事実は承知いたしております。それ以上は知りません。
  39. 相馬助治

    相馬助治君 修正案の意図するところは、私どもが伝え聞くところによりますれば、名称を元に戻すということであると同時に、現行法にその精神を再び求めるというふうに了解しておるわけです。そういたしますと、ただいま山下委員質問というものはきわめて私は重大だと思うのです。なぜならば、建前上は女の子になっておる。そうしてその養成所の運営も女の子というものを対象としておるというが、積極的に男子を禁止はしていない。従って男子が、ぜひおれは入りたい、その養成を受けたいのだ、こうするならば、日本の憲法によって保障されている基本的人権と、その法律が積極的に禁止していないという理由をもって、男子の入校を拒む何ら根拠はない、こういうふうに理論上は考えざるを得ない。そこで、問題は、男子の今度は歯科衛生手なるものが生れてくる。そうしますと、由来、男と女というものを比べますと、この種の作業をやるについては、男よりも女の方が適するというのが定説であります。女の方でも代診という問題が起きるじゃないかというが、特に男の場合に歯科衛生手なるものが生れた場合には、代診というものに関連して、医療上の混乱が起きないだろうか、こういうことを私は一応心配せざるを得ないのですが、厚生当局、これは特に大臣でなくて、事務当局は過去の経験と指導、監督上の責任に立つ立場から、この問題に対しては、事は杞憂に属するかもしれませんけれども、御所見あらば承わっておきたい。
  40. 高田浩運

    政府委員高田浩運君) ただいまお話の点が最も重要な点であるし、私どももこの改正に関連をして神経を使った点でございまして、これは男だからどう、女だからどうということは、議論としてはいろいろな議論ができると思いますけれども、しかし、世の常識的な立場から考えて、男子の場合にはこれは歯科の関係であれば歯科医業違反になる行為をする誘惑にかられやすいということは、たとえば、技工は別でありますけれども患者と直接をしない建前の技工についても、これがやはり患者と直接をして私的行為であるとか、あるいは勧誘行為であるとか、そういったことを当然やれるようにしたらどうだというような声が間々、一、二心得の違った人たちから過去において相当出ました経験にも徴しまして、この点は何しろ医療上の重要な問題でございますので、やはり、神経質過ぎるほど神経を使って行うべきじゃないかと根本的には考えておる次第でございます。そういう意味におきまして、ほんとうを申し上げれば、これは女子に限りまして、男子は一応除外するということが本来望ましい姿だと考えてはおりますけれども、しかし、憲法上の問題その他の点を考慮いたしまして、そういうふうにきっぱりと行けない点は残念でございますけれども法律上の形としては、いわゆる二本建のような格好になっておりますが、その間の原則、例外の関係は最もはっきりしておく必要があるのじゃないか、かような意味合いにおいて申し上げた次第でございます。
  41. 小林英三

    委員長小林英三君) ほかに御発言がないようでございますが、質疑は尽きたものと見て差しつかえございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  42. 小林英三

    委員長小林英三君) 御異議がないようでございます。  この際、お諮りいたします。榊原委員から委員長の手元に修正案が提出されておりますので、本修正案を議題といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  43. 小林英三

    委員長小林英三君) 御異議ないと認めます。それでは榊原委員より修正案の趣旨説明を願います。
  44. 榊原亨

    ○榊原亨君 ただいままでのいろいろ各委員の御審議で明らかでありますように、その結果といたしましては、この業務に従事せられる方は婦人ということを建前とすることが望ましいことであるということがはっきりいたしたわけであります。ただし、憲法上の問題その他によりまして、女子だけに限るということを強く限定することは困難であるということもわかって参りましたので、この際やはり案のごとく、建前といたしましては女子をもってすべきであると、ただし附則としては、男子である場合にはこれに準ずるという建前をとることが適当と存ずるのでありまするが、ただ、この案にございますように「男子である歯科衛生手」云々ということになりまするというと、ここに名称の上に混乱を来たすものではないかと思われます。また、先ほどからいろいろ御議論もございましたように、衛生士を衛生婦に改めるということも、在来の経過から見ましても、またその業に従事しておられる方の要望から申しましても考慮すべきものではないかと考えるのであります。かような意味におきまして、ただいまお手元にお回しいたしました修正案を提案をいたしたいと存ずるわけであります。朗読いたします。   歯科衛生士法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。   題名の改正規定を削る。   「歯科衛生士」を「歯科衛生婦」に改める規定を削る。   第二条の改正規定中「歯科衛生婦」を「歯科衛生士」に改める。   第三条の改正規定を削る。   第六条並びに第七条第一項及び第二項の改正規定を削る。   第九条の改正規定を削る。   第十二条の改正規定及び同条の次に二条を加える改正規定中『第一号及び第三号中「歯科衛生士学校」を「歯科衛生婦学校」に、同条第二号中「歯科衛生士養成所」を「歯科衛生婦養成所」に、同条第三号中「歯科衛生士免許」を「歯科衛生婦免許」に改め、同条』を削る。   第十三条の次に一条を加える改正規定中「歯科衛生婦」を「歯科衛生士」に改める。   附則を第一項とし同項の次に一項を加える改正規定中「男子である歯科衛生手」を「第二条に規定する業務を行う男子」に改める。   附則第二項から第四項まで及び附則第八項を削る。   附則第五項中「歯科衛生婦」を「歯科衛生士「に改め、同項を附則第二項とし、同項に見出しとして「(経過規定)」を加え、以下附則第七項まで順次三項ずつ繰り上げる。   附則第八項を削る。 以上であります。
  45. 小林英三

    委員長小林英三君) それでは、ただいまの榊原君の修正に対しまして、質疑のおありになりまする方は、順次御質疑を願います。
  46. 山下義信

    ○山下義信君 これは今御説明を承わったのでありますが、非常に大量の御修正でありまして、実質的には本案を否決と同じなんだ。それで、これは私が申し上げましたように、根本的な建前が変化する。議論はいたしませんが……。そこでよくわかりませんから、今御説明に沿うて逐次チェックしてみたのでありますが、よくわかりませんから、逐条で一つ簡単に御説明を願いたいと思います。あるいは便宜修正案御提出の議員さんでなくてもよろしゅうございますから、適宜作業に御援助した関係者の方でもよろしゅうございますから、逐条に一つ本文に加筆のできる程度に御説明をわずらわしたいと思います。
  47. 小林英三

    委員長小林英三君) 速記をとめて。   〔速記中止
  48. 小林英三

    委員長小林英三君) 速記をつけて。
  49. 榊原亨

    ○榊原亨君 まず、お手元に回されましたこの書類について申し上げますと、「題名の改正規定を削る。」というのは、この歯科衛生士法を次のように改めるということでありますこの衛生婦法というのを題名を削るというのであります。  その次、原案の「「歯科衛生士」を「歯科衛生婦」に改める。」と書いてありますから、これは元の通りにしておくのでありますから、この条項は、「歯科衛生士」を「歯科衛生婦」にする規定を削ると、こういうことであります。
  50. 山下義信

    ○山下義信君 そこまででちょっと伺うのですが、今榊原委員は題名の歯科衛生婦法とあるのを削るのだとおっしゃったのですが、削ったのでは法律の題名がなくなるのですが……。
  51. 榊原亨

    ○榊原亨君 歯科衛生士法というのは令現に生きているのであります。その歯科衛生士法をこの原案におきましては衛生婦法に改めようというその見出しでありますから、削ることによって歯科衛生士法となるのであります。
  52. 山下義信

    ○山下義信君 わかりました。
  53. 榊原亨

    ○榊原亨君 その次にございます「第二条の改正規定中「歯科衛生婦」を「歯科衛生士」に改める。」というのは、「婦」を「士」に改めるのでありますから、さようになるわけであります。  「第三条の改正規定を削る。」と申しますのは、「「歯科衛生士試験」を「歯科衛生婦試験」に、「歯科衛生士免許」を「歯科衛生婦免許」に改める。」というのでありますから、「婦」に直す必要がありませんから、そのまま削るというわけであります。  「第六条並びに第七条第一項及び第二項の改正規定を削る。」と申しますのは、ここにございまする原案の二ページの二行目にありまするところの「第六条並びに第七条第一項及び第二項中「歯科衛生士籍」を「歯科衛生婦籍」に改める。」というのでありますから、名前は元通りでありますから、これは削るということであります。  「第九条の改正規を削る。」と申しますのは、同様にいたしまして「「歯科衛生士籍」を「歯科衛生婦籍」に改める。」というのでありますから、これも要りませんから、第九条の改正を削るというのであります。
  54. 山下義信

    ○山下義信君 そこまでで伺いたいのは、第七条の第三項をどうされますか。
  55. 榊原亨

    ○榊原亨君 この「歯科衛生士は、毎年十二月三十一日」何々、それでございますか。これはこのままでいいのじゃございませんでしょうか。
  56. 山下義信

    ○山下義信君 改正案には、第七条の第三項に、やはり同じように「歯科衛生婦」はと改めることになっておるのですね、そうすると修正案に……。
  57. 榊原亨

    ○榊原亨君 落ちております。これは山下委員のおっしゃいますように、第七条の第三項が「歯科衛生士は、」というのを原案は「衛生婦は、」とありますから、やはりこれは第三項の改正規定を削るということになるわけであります。
  58. 山下義信

    ○山下義信君 跡始末のことは先にして、御説明を御続行願っていいと思います。
  59. 榊原亨

    ○榊原亨君 それから「第十二条の改正規定及び同条の次に二条を加える」何々とあるのでありますが、これは原案の方をごらん下さいますと、いろいろそこに試験のことが書いてありますが、そこにやはり「「歯科衛生士学校」を「歯科衛生婦学校」に、同条第二号中「歯科衛生士養成所」を「歯科衛生婦養成所」に、同条第三号中「歯科衛生士免許」を「歯科衛生婦免許」に改め、同条の次に」何々とありますから、おのおの名称が変ってきますから、そこでもってこれを改めまたは削るというのであります。
  60. 山下義信

    ○山下義信君 ただいまの御説明までの間に、第八条の第一項、第二項がお触れになっておられませんと思いますが、いかがでございましょうか。
  61. 榊原亨

    ○榊原亨君 ちょっと法制局の人が見えましたから、そちらから。
  62. 中原武夫

    ○法制局参事(中原武夫君) ただいま御質問がありました八条にございます「歯科衛生士」を「歯科衛生婦」に直してあります参考資料の対照案でございますが、こういうふうに直ります根拠は、この改正法律案の最初のところに「題名を次のように改める。」という改正規定の次に「「歯科衛生士」を「歯科衛生婦」に改める。」」と包括的な改正規定がございます。それによって各条にございます「歯科衛生士」という文句が全部「歯科衛生婦」に改まっておるわけでございます。従いましてこの包括的に「歯科衛生士」を「歯科衛生婦」に改めます改正規定を今度の修正で削ってございますから「歯科衛生婦」は全部「歯科衛生士」に復活するわけでございます。先ほど御質問がありました七条の三項の関係もただいまの八条の関係も、全部この規定を削ることによって解決をしておるわけでございます。
  63. 山下義信

    ○山下義信君 今の法制局のような説明ならば、この修正動議の今の逐条御説明になったことは無用であるということになる。今までの御説明は第二条も名称の変更をいい、その他第三条、第六条、みなことごとくこういう点を取り上げておるところがあり、そうして取り上げていない個条があるから私が疑うのです。お尋ねしたのです。包括的に改めるということで包含しているというなら、その一条で済むのに、各条にわたって親切に改めるというところがあり、改めなければならぬ条文が落ちておるからどういうふうなことになるのですかと、こう聞いているのです。
  64. 中原武夫

    ○法制局参事(中原武夫君) 修正案の第三番目にございます。第二条の改正規定で「「歯科衛生婦」を「歯科衛生士」に改める。」というのが、今御疑問を起された原因の一つかと存じます。その関係を申し上げますと、ここに出て参ります「歯科衛生婦」というのは、この改正法律案によって初めて出てくる「歯科衛生婦」でございます。と申しますのは、二条に一項が加わりまして、二項の中に「歯科衛生婦」という言葉が書いてございます。これは現在の法律にはございませんから、「歯科衛生士」を「歯科衛生婦」に改めるということには入らないわけでございます。
  65. 山下義信

    ○山下義信君 次の御説明を願うことにしましよう。
  66. 榊原亨

    ○榊原亨君 「「第十三条の次に一条を加える改正規定中「歯科衛生婦」を「歯科衛生士」に改める。」というのでありますが、これはやはり名称の変更に伴いました処置であります。附則の原案の四ページの「男子である歯科衛生手については、この法律の規定を準用する。」というのは、先ほど御説明に申し上げました理由によりまして、「男子である歯科衛生手」を「第二条に規定する業務を行う男子」に改めるということにしたいというのであります。
  67. 山下義信

    ○山下義信君 ちょっとすぐにはわかりにくいのでございますから、この附則関係の修正案の御説明をわずらわすのに、「附則を第一項とし」というのはどういうことを意味するのですか。
  68. 中原武夫

    ○法制局参事(中原武夫君) 政府から提出されました原案に、ただいま榊原先生がおっしゃいました四ページの四行目のところをごらんいただきますと、「附則を付則第一項とし、同項の次に次の一項を加える。」と、こう書いてございます。
  69. 山下義信

    ○山下義信君 そこまでわかりました。それから「男子である歯科衛生手」以下の御説明をわずらわしたいと思います。
  70. 中原武夫

    ○法制局参事(中原武夫君) この原案では女子の場合には「歯科衛生婦」と使い、男子の場合には「歯科衛生手」と使ってございます。修正案によりますと、「婦」という言葉をやめて、原案の「歯科衛生士」と、こういう言葉になるわけであります。そこで男子であって歯科衛生婦と同じような業務が行える者の名称をどうするかについては、この修正案は全然触れておらないのでございます。そこで実態をとらえまして、この法律の第二条に規定する業務を行う男子については、この法律の規定を準用して免許をとる道がありますよということをうたうように修正をいたしておるのであります。
  71. 山下義信

    ○山下義信君 従いまして、本修正案は「男子である歯科衛生手」というものの名称も抹殺しようとする修正案でありますか。
  72. 榊原亨

    ○榊原亨君 さようであります。
  73. 山下義信

    ○山下義信君 そこで「第二条に規定する業務を行う男子」ということを申しますと、この改正案の第二条には、この業務を行うものは女子とあるのですね。その点は修正案には修正されてない。第二条はやはり女子をやらせることにして、そしてこの修正案の附則関係の修正条文では、これを「業務を行う男子」ということに規定しますと、そこの関係がどういう関係になるのか、御説明を得たい。
  74. 榊原亨

    ○榊原亨君 この初めの方の二条にございますのは、歯科衛生士はそういう女子である、婦人である。歯科衛生士と名づけるものは、婦人であるということを規定しておるのであります。その歯科衛生士と同じような業務をする男子はこの法律に準ずる、こういうことでありまして、その業務をする男子はどういう名前かということは、もうここにうたってないわけなんであります。
  75. 山下義信

    ○山下義信君 男子である歯科衛生手の名称をやめることにすれば、要するところ、この修正案の御意図からいけば、女子であるということを特筆大書する必要がないということが修正の趣旨であって、しからば「第二条に規定する業務を行う男子」ということも要らぬことであって、わざわざこういうふうに男女の区別をつけるということが、すでに修正の目的と矛盾するのである。従ってこの修正案の意図を通そうとするならば、第二条も修正して、これが女子であるということも削った方が私は修正の筋が通ると思いますが、その辺の修正の御意図はいかがですか。
  76. 榊原亨

    ○榊原亨君 たとえて申しますると、一番卑近な例を申しますと、看護婦法におきましては、看護婦は何々をする女子である。ただし、この業務を行う男子は、ということが、同じような規定で書いてあるのであります。従いましてそういう意味から申しまして、ここに歯科衛生士は女だと、しかしながらこれと同じような業務を行うものが万一出てきた場合は、衛生士のこの法律に準ずるのだと、この趣旨はなっております。
  77. 山下義信

    ○山下義信君 この男女の建前のお扱い方は、看護婦法によっての御説明でわかりますが、看護婦法の場合は、すでに名称が看護婦という女性の名称が用いてありまするので、従って明らかに名称と実体とを一致せしめて、この業務は女子と規定し、さらに男子がこの業務を行うことはおかしいから、男子といえどもこの業務を行うことができるように関連の規定があるのであります。しかし、今回の御修正は、女子ということを表わす名称を御修正になって、男女いずれでも差しつかえない名称であるのですから、この業務を女子ということに第二条を置かれたという御趣旨と、それから末項の男子でもできるという御趣旨と、法律建前とすれば私は非常に、間違っておるとは言いませんけれども、立法技術としては筋が通らぬ。従ってこの歯科衛生士を男女共通になさるというならば、この附則のこういうような男子であってこの業務を行うものなどという規定は不必要であって、直ちに本文の第二条の女子に限る規定をこれを削除されれば、法律としてはこれが筋が通ると思うのです。看護婦の場合は看護婦という、女という名称が使うてありますから、 この業務に当るものは女子という本文の本則を立てておいて、そして男子もこれに従うことを妨げないという他の条文で関連を持たせることは、立法技術として筋が通りますが、すでにこの本修正案によりますと、衛生士ということにいたしまして、しかも実質上男女共通にするということになりますると、第二条に女子を本則とする建前を置くこと自体が、この修正全部を、衛生婦を衛生士に改めるという趣旨一貫の上におきまして、第二条の「女子を」ということをお削りになった方がこの法律としては趣旨が一貫するのじゃあるまいかと思うのであります。
  78. 榊原亨

    ○榊原亨君 この衛生士という名称が婦人であるという職業を表わすことに不適当かどうかということは、これは別の問題といたしまして、この法律建前といたしましては、私がここに申しました修正案で筋が通ると思います。ただし、御婦人でありますから「士」とつけるのはどうも名前が不適当だということでございますれば、これはまた議論は別でありますが、法律建前といたしましては、衛生士というのは婦人だと、これに準ずる——これと同じ仕事をする男であるものは、この法律に準ずるということは、法律の筋としては一応通っておると私は思っております。
  79. 相馬助治

    相馬助治君 関連して。これは榊原委員、山下委員もそういうことをおっしゃっていないので、「士」という名前にすることは、女の場合妥当でないということでなくて、私たちはこれに反対しておるわけじゃない。榊原さんの修正案に私は反対しているわけじゃない。ただ、立法府に席を置くものとして、こういうふうに制度を改革するというような、重要な法案に関する限りにおいては、そういう、あとで法律の解釈上の疑義があったり、それから立法の技術としてもあとで物笑いになるようなことがあってはいけないから一つはお尋ねしておるので、決して女の子に衛生士の「士」という、さむらいを冠することは妥当でないという、そういう意図を含んじゃいないので、もっとこの法律に率直に取り組んでわれわれは質問をしておるつもりですから、そういう観点からお答えいただければありがたいと思います。
  80. 山下義信

    ○山下義信君 見解の相違は相違といたしまして、修正案の次の説明を承わりたいと思います。
  81. 榊原亨

    ○榊原亨君 「附則第二項から第四項まで及び附則第八項を削る。」というのは、ここにございまする経過規定によりまして、「歯科衛生士」を「歯科衛生婦」という名前にしないのでありますので、それらの点につきましては、これを削るというのであります。ただここにお断わりしなければなりませんことは、この修正案の最後に申し上げておりますところの「附則第八項を削る。」というのは、ダブっておりますので、最後の「附則第八項を削る。」というのは、これを取り消さしていただきたいと思っております。
  82. 山下義信

    ○山下義信君 今の御説明にありましたダブっておりますというのは、どことどこがダブっておるのですか。
  83. 榊原亨

    ○榊原亨君 修正案としてお回しいたしました紙に、私が今読みました「附則第二項から第四項まで及び附則第八項を削る。」という「附則第八項を削る。」ということがこの紙の最後にございます「附則第八項を削る。」とダブっておりますから、そこで「附則第八項を削る。」の最後を削っていただきたいのであります。
  84. 山下義信

    ○山下義信君 わかりました。修正案の案文、内容におきましては、一応御説明につきましては了承いたしました。それで、私はこれが討論採決に入ります前に、質疑の過程におきまして政府にお尋ねしておきます。  先ほど私が質疑いたしましたように、この種の大幅の修正というものは、今回の提案の企図というか、目的というものが、全くこれは、何といいますか、むだになるのでありまして、結局現在の建前の上に、法律の上にこの治療の補助ができるということを加えただけのことでありまして、そうしてこの歯科衛生婦という制度を、これを非常に積極的に拡大をして、歯科治療面に一新生面を吹き込もうと意図すると、当局が先日来説明したその意図というものにつきましては、非常に大きな変化を来たすのであります。私は、かような修正がもし国会で加えられて、そうして原案の提出者がてん然としているということは、私はあり得ないと思うんです。これはすなわち、政府提案したことが国会がそれを認めずして大修正が加えられたということについては、これは政府当局として責任を持たなければならぬ。私はそう思うのであります。これが非常に政策的な法律案であって、あるいは関税のごとく、これを課しようか、課すまいかというような、そのときの政府の政策としてやるような、そういう法案は、ときによっては国会意見を異にする場合があるが、かくのごとき政策的というよりは、むしろ通常研究の結果、そうして実績に伴うこの種の改善が必要であるという、ほとんどこれは事務的な改正と言わなければならぬが、こういうふうな大修正を加えられたということになれば、原案の提出者というものは私は、責任を負わなければならぬ、これだけの大修正を加えられて、そうして現在の原案の計画は不適当であるということの国会から判定を受けたと同じなんです。そういうような未熟な大幅な修正を加えて、政府の考え方はいけないというような修正を加えられて、厚生当局というものは、てん然たるはずはない、私は、これは厚生大臣の責任だと思います。これがどういうふうな採決になるかしりませんが、もしこの種の修正を受けたらば、私は厚生省は責任を負わなければならないと思う。ほとんどこういうような修正は、——修正というか、改正ということは、厚生省としては今後よほど慎重な態度を——従来かつてないかくのごとき大修正がなされるというようなことは、つまり原案の考え方というか、原案の提出のその目的が非常に国会でおしかりを受け、いけないというような、そういうようなこのことをされたということは、私は聞かない。厚生委員として過去八年の間私は聞かないのです。これは厚生大臣として当然責任を私は負わなければならぬものであるということを申し上げておきます。事務当局としては御答弁はできがたいと思いますが、私はこれが修正可決された、あるいは衆議院でこのように改まったら、厚生大臣の責任は——非常に不備な法律案国会に出す。しかも医療制度の一部の改正を企てようとしているのに、かような不備なものを出してきて、そうして国会でそれはいけないと言ってあと戻りをさせられる、差し戻されたということは、非常に重大だと思います。こういうような事例は、責任を負わぬというようなことがあってはいけないと思います。未熟なものまで、まだ固まっていないものまで、国会通りそうもないものをおざなりで出してみて、一部に反対があればすぐにひっくり返ってしまう、それでてん然としてしようがないというような態度をとられて行政が行えるか。私は言っておく。これはどういうふうな採決になるかしらぬが、これからこういうような所信のないような法律案は一切出して下さらぬようにお願いいたします。こういうようなことであれば政府原案は信頼できない。
  85. 有馬英二

    ○有馬英二君 議事進行。この修正案は、ただいま山下委員が言われたように非常に重大だと思います。われわれはこの修正案について一度も今まで御相談にあづかったことはない。突如としてこうい修正案が出された。これをまだ十分に私ども考慮する余地がありません、時間的に。従いまして、直ちにこの修正案につきまして採決をされるということは、私は異議を申します。ただいま多くの疑義を生じたことでありまするからして、この審議については、これくらいにして今日はおやめになり、次回にお回し願いたい。
  86. 小林英三

    委員長小林英三君) ちょっとその前に、今の榊原君から提案されました修正案につきまして、今山下委員、あるいは相馬委員等からもいろいろ御意見があったのでありますが、修正の意図は別としまして、この立法上——法制局の第一課長中原君、立法上に対して間違いがないかどうか、字句その他に対しまして。
  87. 中原武夫

    ○法制局参事(中原武夫君) 私どもは、ないつもりでお手伝いいたしたのであります。
  88. 榊原亨

    ○榊原亨君 ちょっと速記をとめていただきたい。
  89. 小林英三

    委員長小林英三君) 速記をとめて。   〔速記中止
  90. 小林英三

    委員長小林英三君) 速記を始めて。
  91. 榊原亨

    ○榊原亨君 ただいま私が提案いたしました歯科衛生士法の一部を改正する法律案に対する修正案のうち、第十三条のところで「附則第二項から第四項まで及び附則第八項を削る。」ということがあるのでありまするが、その十三条の最後におきまして、また再び「附則第八項を削る。」という言葉がありますが、これが重複しておりますので、最後の「附則第八項を削る。」というのを削除お願いいたしたいと思います。
  92. 田村文吉

    ○田村文吉君 あらためて成文で出していただくようにお願いいたしたいと思います。
  93. 高野一夫

    高野一夫君 委員長速記をとめて下さい。
  94. 小林英三

    委員長小林英三君) 速記をとめて。   〔速記中止
  95. 小林英三

    委員長小林英三君) 速記を始めて。  それでは榊原委員より提案されました修正案に対する本日の質疑は、この程度にいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  96. 小林英三

    委員長小林英三君) 御異議ないものと認めます。  なお、日程によりますというと、歯科技工法案が残っておるのですが、継続してやりますか、それとも次回に譲りますか。
  97. 山下義信

    ○山下義信君 次回にお願いしましょう。
  98. 小林英三

    委員長小林英三君) では、本日は、これに、散会いたします。    午後零時二十八分散会