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田中一君 われわれは
北海道の方々に国家
資金を貸すんですよ。いいですか。で、
建設省としてはなるべくそういうものにしようという
法律をここに作って、あなたはこれを守っていらっしゃる。もしも、しいてくっつけようとするならば、それは離してやれといって、
増築の
部分を認めるべきじゃないですか。二階の場合には、これは論外です。しかしながら、平面的にやる場合には、
ブロックに、耐火の
構造にしなければならないといったところが、何ら困る問題じゃないんですね。一尺離せ、二尺離せということも、やり得るのです、可能なんですよ。従って、さっき
赤木委員も言っているように、
法律の精神というものを忘れ果てて、ただ自分で今ここでもって
貸付をする
条件に、
木造にも
融資しようというようなことだけに論点を持ってくると、これはなかなか承服できないのです。そうすると、
本法そのものが悪いということになるのです。こんなものはとってしまえば楽なんです、やめてしまえば一番楽なんです、しいてやるならば。従って、可能なる敷地があって、
増築部分は平面的にいけば、当然負担といっても九千円です。長期
融資をするのでしょう。どうもそういうことは納得できないのです。どこまでもこれを通そうというつもりをもっておっしゃっている。
本法の精神を忘れては何にもならないのです。御希望ならば、
本法を廃法にすればいいのです。そうすれば、あなたの言うようにどんどんできるのです。
貸付対象がふえていくのです。それではこの
法律を作ったという根拠は薄らいでいくのです。私はそういう意味で結論づけて、
改悪だと言っているのです。
北海道の
住宅政策の
改悪だと言っているのです。しかしながら、実情から見ますと、やむを得ぬ場合がある。また
北海道にどうしても
融資して、
増築部分のほしい人に
融資してやろうという思いやりがあるならば、一応納得します。納得しますが、
政府がそういう指導をしないでいることはいかぬと思うのです。どこまでもこの
法律の精神に沿って、平面的に
増築をする場合には
ブロックにしなければならないときめて、何らこの
法律の精神からいえば無理がないと思うのです。経済上の問題からいったら、これはもうナンセンスだと思う。そもそもこの
法律そのものは、国民の経済力、農民の経済力を考慮せずして、理想に走った
法律なんです。経済上の
理由ということは
答弁にならぬです。初めから、それならば、この
本法を作るときに、
北海道の住民投票をしていらっしゃい。強制法ですよ、これは。国民の持っている権利というものをその
法律で縛っているのですから、経済上の
理由も何も全部断ち切ってやっているのがこの
法律なんです。従って、せめて平面的に
増築する場合には
ブロックにするということは、何ら、この
法律の精神を生かすことであって、殺すことじゃない。
技術上の
理由ということをはっきりここでうたっているが、
技術的に何ら解決されない問題じゃないと、私はこう
考えるのです。
技術家としての
鎌田さん、どうお
考えになりますか。
住宅局長という行政官の立場じゃなく、一
技術家として
答弁していただきたいのですよ。ごまかし半分の
答弁は困るのですよ。