運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1955-06-07 第22回国会 参議院 建設委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十年六月七日(火曜日) 午前十時四十分開会
—————————————
委員
の
異動
六月三日
委員平林剛
君及び
近藤信一
君
辞任
につき、その
補欠
として
湯山勇
君 及び
若木勝藏
君を
議長
において指名し た。 六月六日
委員若木勝藏
君
辞任
につき、 その
補欠
として
近藤信一
君を
議長
にお いて指名した。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
石川
榮一
君
理事
石井 桂君 赤木 正雄君
近藤
信一
君
武藤
常介君
委員
石原幹市郎
君
小沢久太郎
君 酒井 利雄君 宮本 邦彦君 横川 信夫君 北 勝太郎君 前田 穰君 村上 義一君
湯山
勇君
田中
一君
国務大臣
建 設 大 臣
竹山祐太郎
君
政府委員
建設政務次官
今井 耕君
事務局側
常任委員会専門
員 菊池 璋三君
常任委員会専門
員 武井 篤君
説明員
建設省住宅局住
宅経済課長
鮎川
幸雄
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件 ○
理事補欠選任
の件 ○
参考人
の出頭に関する件 ○
住宅融資保険法案
(
内閣送付
、予備
審査
)
—————————————
石川榮一
1
○
委員長
(
石川榮一
君) ただいまから
建設委員会
を開会いたします。 お諮りいたしますが、今月三日
委員
の
異動
によりまして、
理事
が一名欠員になっております。この際、
補欠互選
を行いたいと存じますが、この
補欠互選
は、
成規
の
手続
を省略いたしまして、
委員長
から指名いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石川榮一
2
○
委員長
(
石川榮一
君) 御
異存
がないと存じますので、それでは
理事
に
近藤信一
君を指名いたします。
—————————————
石川榮一
3
○
委員長
(
石川榮一
君) 次に、
参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。目下本
委員会
で
審査
中の
国設住宅法案
、
日本分譲住宅公社法案
、
日本分譲住宅公社渋施行法案
、それから
日本住宅公団法案
、及び
住宅融資保険法案
、以上五
法案
につきまして、
参考人
として、ただいま皆さんのお手元に差し上げております
東京大学教授杉村章三郎
君、
日本建築学会長武藤清
君、
長野県知事林虎雄
君、
生命保険協会財務委員長本間喜一
君、東京都
住宅協会管理部長吉沢孝治
君、
清水建設研究部長久良知丑二郎
君、
主婦楠木なつ子
君、この七名の方々の
出席
を求めまして
意見
を聴取いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石川榮一
4
○
委員長
(
石川榮一
君) 御
異存
がないと存じますので、さよう決定いたしまして、 次に、この
出席要求
に関する
手続等
の事柄につきましては、
委員長
に御一任願いたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石川榮一
5
○
委員長
(
石川榮一
君) 御
異議
ないと認めまして、さよう取り計らいます。 なお、
参考人
から
意見
を聞く
委員会
の日時につきましては、来たる九日(木曜日)午前十時といたしたいと思います。ぜひ多数の御
出席
をお願いいたしたいと思います。
—————————————
石川榮一
6
○
委員長
(
石川榮一
君) 次に、
住宅融資保険法案
を議題に供します。
本案
は去る三
日本会議
において
趣旨
の
説明
を聴取したのでありますが、本
委員会
としてもあらためて
政府
から
提案理由
の御
説明
を伺いたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石川榮一
7
○
委員長
(
石川榮一
君) 御
異議
ないと認めます。それでは、これから
竹山建設大臣
から御
説明
をお願いいたします。
竹山祐太郎
8
○
国務大臣
(
竹山祐太郎
君) 先般本
会議
の御
審議
をいただきまして、感謝いたしております。この
住宅融資保険法案
を、あらためてその
提案
の
趣旨
及び
法案
の
概要
について御
説明
をさしていただきます。
政府
におきましては、
住宅難
のすみやかな解決をはかることをもって
重要施策
の
一つ
といたしておりまして、これがため
昭和
三十年度
予算案
において
公営住宅
、
公庫住宅
、
公団住宅等公的資金
による
住宅建設
の増大をはかる
措置
を講じますとともに、
他方民間自力
による
住宅
の
建設力
を増大して、
住宅
の供給を円滑ならしめるための各般の
施策
を講じつつある次第であります。
民間自力
による
住宅
の
建設
を促進するため、
政府
といたしましては、租税の
軽減措置
を拡充強化いたしますとともに、
民間資金
の
住宅建設
への導入を容易ならしめる
措置
を講ずることが必要であると
考え
ているのであります。 このため、まづ、
金融機関資金融通準則
を改訂し
金融機関
の
住宅資金
の貸し出しが容易に行われる道を開いたのでありますが、
住宅
の
建設
のためには多額の
資金
を必要とし、しかもその
資金
は長期にわたって固定化する
消費的資金
と
考え
られ、かつ、
住宅
の
担保価値
も低い等の
理由
のために、
金融機関
からの
住宅建設資金
の
貸付
は現在なお不十分な状況にあります。
住宅建設
に対する
民間資金
の
融通
を円滑にし、
住宅
の
建設
を促進するためには、
金融機関
が
住宅建設資金
を
融通
した場合、これによる
損失
を填補する方策を講じ、
金融機関
の行う
住宅建設資金
の
貸付
を容易にすることが必要であります。 以上のような
目的
を達成するため、
住宅建設
に必要な
資金
の
貸付
につき、
保険
を行う
制度
を確立する本
法案
を
提案
することといたしたのであります。 次に、本
法案
の
基本
となっている点につきその
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、
保険
を行う
機関
は、
住宅金融公庫
といたし、
公庫
は、
金融機関
を
相手方
とし、その
金融機関
が
住宅建設等
に必要な
資金
を貸し付けたことを
公庫
に通知いたしますことによって、
金融機関
の
貸付金
の額が
一定
の
金額
に達するまで、その
貸付
について
保険関係
が成立する旨の
契約
を締結することができることといたしました。この場合、
公庫
が
事業年度ごと
に
保険
をすることのできる
貸付金
の
総額
は、
国会
の
議決
を経た額以内といたしております。 第二に、
保険関係
が成立する
貸付
は、
住宅
の
新築
のほか
住宅等
の
増築
、
改築
、
修繕
及び
移転
、
住宅建設
に必要な
施設
の
建設
、これらに必要な
土地等
の
取得
及び
造成
に必要な
貸付
で、
貸付期間
が六カ月以上のものといたしました。 第三に、
保険金額等
につきましては、
貸付金
の額を
保険価額
とし、この額に、百分の八十を乗じて得た額を
保険金額
とし、
公庫
が
支払
うべき
保険金
の額は、
保険価額
から
貸付金
の
回収
した額を控除した額に百分の八十を乗じて得た額とし、また、
弁済期
における
債務
の
不履行等
を
保険事故
といたしております。 第四に、
保険料
の額は、
保険金額
に年百分の三以内で
政令
で定める率を乗じて得た額以内とすることにいたしました。 第五に、以上のほか、この
法律案
におきましては、
保険金
の
請求
時期、
保険金支払
後
金融機関
が受領した
回収金等
について
公庫
と
金融機関
との間の精算に関する
規定
、
保険契約
の解除、
保険約款等
について必要な
規定
を設けております。 この
法律案
に基きまして、
公庫
は、
昭和
三十年度においては、以上申し上げました
住宅融資
のため五十七億円を
限度
として
保険
をいたす計画であり、このため、
政府
は、この
基金
として
公庫
に対し三億円の
出資
を予定しております。 以上本
法案
の
提案理由
と
法案
のおもな点につきまして、その
概要
を御
説明
申し上げた次第でありますが、本
法案
の
附則
におきまして、この
法案
の
施行
のため及びこの際、
耐火建築促進法
に基く
防火建築帯
の
区域
内の
家屋
に対する
融資
の
円滑化
をはかるため、
住宅金融公庫法等
の一部を
改正
することといたしました。 何とぞ各位におかれましては、慎重御
審議
の上すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
石川榮一
9
○
委員長
(
石川榮一
君) 次に、
本案
の
内容
の
説明
を
政府
からお願いいたします。
鮎川幸雄
10
○
説明員
(
鮎川幸雄
君) ただいま
大臣
から
提案理由
の
説明
がございました
住宅融資保険法案
中、主要な
条文
につきまして、逐条的に御
説明
申し上げます。 第一条は、この
法律
の
目的
を
規定
いたしたものでありまして、
住宅
の
建設等
に必要な
資金
の
融通
を円滑にするため、
住宅
の
建設等
に必要な
資金
の
貸付
について
保険
を行う
制度
を確立し、これにより健康で文化的な
住宅
の
建設
を促進することをこの
法律
の
目的
とすることを明らかにしたものであります。 第二条は、この
法律
の適用の
範囲
を明らかにするため、この
法律
において使用する主要な用語について定義を定めたものであります。すなわち
住宅
とは主として人の
居住
の用に供する
家屋
とし、
住宅
の
建設
とは
住宅
の
新築
、
増築
、
改築
、
修繕
、
移転
もしくは
模様
がえをいうことにいたしました。なお
増築
、
改築
、
修繕
、
模様
がえにつきましては、
居住部分
と関連して
店舗等
の人の
居住
の用に供する
部分
以外の
部分
のみの
増築改築
、
修繕
、
模様
がえも
考え
られますので、このような場合は、人の
居住
の用に供するためもしくは
居住性
を良好にするために行うものだけに限定することにいたしました。なお、
住宅
以外の
家屋
の
新築
につきましても、その
居住
の
部分
にかかるものにつきましては
新築
と同様に
考え
、また新たに
建設
した
住宅
でまだ人の
居住
の用に供しないものの購入をも、
住宅
の
新築
の中に含めることにいたしました。次に、
金融機関
とは
銀行
、
保険会社
、
無尽会社
、信用金庫、
労働金庫
及び
信用協同組合
とし、
給付
とは
相互銀行法
第二条の
契約
に基く
給付
及び
無尽業法
第一条の
無尽
による
給付
をいうことにいたしました。 第三条は、
住宅融資保険
の
基本
となる
保険者
、
保険契約
の
相手方
、
保険契約
について
規定
いたしたものであります。まず
住宅金融公庫
(以下
公庫
と略称することにいたします)は、
事業年度
またはその
半期ごと
に、
金融機関
を
相手方
といたしまして
当該金融機関
が
貸付
を行なったことを
公庫
に通知することにより、
貸付金
の額の
総額
が
一定
の
金額
に達するまで、
貸付
につき
公庫
と
金融機関
との間に
保険関係
が成立する旨を定める総括的な
契約
を締結することができることといたしております。次に、
公庫
が
保険契約
を締結するときは、
主務大臣
の
承認
を受けた
保険約款
に基かなければならないものといたしました。 第四条は、
保険関係
が成立する
貸付
の要件についての
規定
であります。すなわち
保険関係
が成立する
貸付
は、
住宅建設
、
住宅
の
建設
に伴い通常必要な
施設
の
建設
、またはこれらのために必要な
土地
もしくは
借地権
の
取得
、もしくは
土地
の
造成
のための
貸付
であるとともに、その
貸付期間
が六月以上のものでなければならないことといたしました。 第五条は、
保険関係
における
基本
的な
事項
である
保険価額
、
保険事故
及び
保険金額
について
規定
したものであります。すなわちこの
保険関係
におきましては、
貸付金
の額を
保険価額
とし、
弁済期
における
債務
の不履行による
貸付金
の
回収未済
、または
会社更正法
の
規定
による
更正手続開始
の決定、もしくは商法の
規定
による
整理開始
の
命令
、もしくは
特別清算開始
の
命令
のあったときにおける
貸付金
の
回収未済
を
保険事故
とし、
保険価額
に百分の八十を乗じて得た
金額
を
保険金額
といたしました。 第六条は、
保険価額
の
総額
の
限度
についての
規定
でありまして、
公庫
は、
保険
に付する
保険価額
の
総額
が
事業年度ごと
に
国会
の
議決
を経た
金額
をこえない
範囲
内でなければ、第三条の
保険契約
を締結することができないことと
規定
いたしております。 第七条は、
保険料
に関する
規定
で、
保険料
の額は、
保険金額
に年百分の三以内において
政令
で定める率を乗じて得た額以内といたしました。 第八条は、
公庫
が実際に
支払
うべき
保険金
の額及びその
計算
の
基準
について
規定
いたしたものであります。すなわち
公庫
が
保険関係
に基いて
支払
うべき
保険金
の額は、
保険価額
から
金融機関
がその
支払
の
請求
をする時までに
貸付金
の
回収
をした額を控除した
残額
に、百分の八十を乗じて得た額といたしました。 第九条は、
金融機関
が
保険金
を
請求
する場合について
規定
した
条文
でありまして、
金融機関
が
保険金
を
請求
することのできるのは、
保険事故
の
発生
の日から三月を経過した後でなければならないこととするとともに、
保険事故発生
の日から一年六月を経過した後は
保険金
の
請求
をすることができないものといたしております。 第十条は、
公庫
が
保険金
を
支払
った後における
金融機関
の
回収金
の
納付義務
及び納付すべき額の
計算
の
基準
について
規定
した
条文
であります。すなわち
保険金
の
支払い
を受けた
金融機関
は、
保険金
の
請求
をした後に
貸付金
を
回収
した場合には、その
回収
した元本の額と
保険金
の
支払い
を受けた日の翌日以後の受領した
利息額
との
合計額
に、
支払い
を受けた
保険金
の額の第八条に
規定
する
残額
に対する
割合
を乗じて得た額を、
公庫
に納付しなければならないことといたしております。なお、
支払い
を受けた
保険金
の第八条に
規定
する
残額
に対する
割合
は、第十二条の
規定
により、
公庫
が
保険金
を一部しか
支払
わない特殊の場合を除き、百分の八十であります。 第十一条は、
保険関係
が成立した
貸付
について不当に損害が
発生
することを防止するための
規定
であり、
金融機関
は
保険関係
の成立した
貸付金
の
回収
については、通常の
貸付金
の
回収
の場合と同様に、
貸付金
の
回収
を努めなければならない旨を
規定
したものであります。 第十二条は、
公庫
が
保険契約
を解除することができる場合等に関して
規定
した
条文
でありまして、
公庫
は、
金融機関
がこの
法律
の
規定
または第三条第一項の
契約
の
条項
に違反したときは、
保険関係
に基く
保険金
の全部もしくは一部を
支払
わず、
保険金
の全部もしくは一部を反還させ、または将来にわたって同
条項
の
契約
を解除することができることを
規定
いたしております。 第十三条は、
保険約款
に関する
主務大臣
の
承認
に関する
条文
であります。
公庫
はこの
法律
に基く
業務開始
の際、
約款
を定め、
主務大臣
の
承認
を受けなければならないこととし、これを変更しようとする場合も、同様に
主務大臣
の
承認
を得なければならぬものといたしております。 第十四条は、
主務大臣
についての
規定
であり、この
法律
における
主務大臣
は
建設大臣
及び
大蔵大臣
といたしました。第十五条は、
公庫
が
保険約款
に基かないで第三条第一項の
契約
を結んだときは、その
違反行為
をした
公庫
の役員または職員を三万円以下の過料に処することにした
規定
であります。 以上が
住宅融資保険法案
の
条文
の
概要
であります。 次に、
附則
において
規定
いたしました
主要事項
について御
説明
申し上げます。 まず、
法律
の
施行期日
につきましては、公布の日から
施行
することにいたしております。 次に、
法律
の制定に伴う
住宅金融公庫法
の一部
改正
について御
説明
申し上げます。 第一は、この
法律
によりまして
公庫
の
目的
及び
業務
の
範囲
が拡大せられることになりますので、
公庫法
につきましても、第一条第二項及び第十七条第七項を
改正
して、
住宅融資保険
の
業務
を行わせる旨の
規定
を加えることといたしました。 第二は、第五条第三項を
改正
いたし、
政府
が
公庫
に
出資
する場合においては、その
出資金
の全部または一部が
住宅融資保険
の
基金
に充てるべきものであるときは、
住宅融資保険
の
基金
に充てるべき
金額
を示して
出資
するものといたしました。 第三は、第二十三条第一項を
改正
して、新たに
委託金融機関
に対し、
貸付金
の
回収
に関連して
取得
した動産、不動産または
所有権
以外の
財産権
の
管理
及び処分の
業務
を委託できるようにいたすとともに、
地方公共団体
に対しまして、この
法律
による
保険
の
業務
のうち、
保険約款
で定めた場合における
金融機関
の
貸付
についての調査を委託することができることといたしました。 第四は、第二十四条第二項を
改正
いたしまして、
公庫
の
業務方法書
にこの
法律
による
保険
の
業務
の処理に関する
準則
を記載させることといたしました。 第五は、第二十六条の次に第二十六条の二を新たに加えまして、
公庫
が行う
保険業務
については
特別勘定
を設けて経理をしなければならないこととし、その他
特別勘定
に必要な
事項
を
規定
いたしました。すなわち
政府
が
住宅融資保険
の
基金
に充てるべき
金額
を示して
出資
した
出資金
については、これを
基金
としなければならないこと。
特別勘定
において、毎
事業年度
の
損益計算
上利益を生じたときは、これを
積立金
として積み立てなければならないこと。
特別勘定
において、毎
事業年度
の
損益計算
上
損失
を生じたときは、この
積立金
を取りくずして整理し、なお足りない場合には、
不足額
を
損失
として繰り越して整理すること、及び
損失
の補填に充てる場合以外は
積立金
は取りくずしてはたらないことを
規定
いたしております。 その他、
保険法
の
施行
に伴い、第二十七条、第三十一条及び第三十二条につきまして、それぞれ
所要
の
改正
をいたしました。 次に、
保険法
の
施行
に伴い、
公庫
の
予算
及び決算に関する
法律
及び
建設省設置法並び
に
大蔵省設置法
について、それぞれ
所要
の
改正
をいたしました。 なおこの際、
公庫法
第十七条第六項を
改正
いたしまして、
耐火建築促進法
の
規定
により指定された
防火建築帯
の
区域
内における
耐火建築物
の
建設
を促進するため、相当の
居住部分
を有し、かつ、
主要構造部
が
耐火構造
である
家屋
で、
地上階数
三以上のものまたは基礎及び
主要構造部
を
地上
第三階以上の
部分
の
建築
を予定する
構造
とした二階建のものが、
防火建築帯
の
区域
内に
建設
される場合においては、その
居住部分
以外の
部分
の
主要構造部
につきまして
融資
の道を開くことにいたしまし六。
融資条件
は従来
通り
でございます。 以上、
住宅融資保険法案
の主要な
条文
の
概要
についての
説明
をいたしました。何とぞ慎重御
審議
の上、御可決あらんことをお願いいたします。
石川榮一
11
○
委員長
(
石川榮一
君) 御質疑のあります方は、逐次御発言を願いたいと思います。
田中一
12
○
田中一
君 御
承知
のように、
新聞
で見ますと、
自由党
と
民主党
は話し合いをして、大幅な
予算
の組みかえをやっております。従って、本
国会
に
提案
されたところの数々の
法案そのもの
は全部これに関連すると思うんです。従って、
審議
の対象がぼけてきていることは御
承知
の
通り
だと思うんです。そこで、全体にわたりまして本
委員会
にかかっておりますところの
法案
は、組みかえされる
予算
はもうあすかあさってには
衆議院
においては採決があると思いますけれ
ども
、これの総括的な
説明
が
大臣
からなければ、これはむだな
審議
をしなければならぬということになると思う。あるいは実際に現実と遊離した
審議
に入ることになると思うんです。ですから、
大臣
並びに各局長からこまかく、組みかえ案という、
民主党
、
自由党
との間に取引されたところの組みかえ
予算
というものに関連して、この
法案
が、全部の
法案
がどこにどういう関連があって、どうなったかということを御
説明
にならなければ、どの
法案
も
審議
はできぬと思う。従って、その
意味
において、今日もし
建設大臣
が来られないならば、次の機会に
大臣
に来てもらって、全体の組みかえ
予算
の裏付けとするところの
法案
、あるいは逆にこの
予算
に基くところのこの
法案
がどうなるかということを、御
説明
願いたい。それ以外には、まあ
委員会
を無視して
予算
を組みかえするということが取引されたことになりますと、むだな
審議
をしなければならぬということになるんですね。たとえば、われわれは、
公団法
に基きまして二万戸の
建設
をするのだ、こういう
考え
があって、その
考え
で
審議
をいたします。ところが、
新聞紙上
に伝えるところによりますと、五千戸ふやすかもしれない。あるいは
防火促進法
に基くところの
補助金
というものは廃止するという。そうして
住宅融資保険法
に基いてするそれを、別に
住宅金融公庫
が
融資
をするという、変ったものが出る。かと思うと、
新聞紙上
に伝えるところによりますと、
自由党
の強い
要求
によって六千万円
程度
のものを
補助金
としてまた見ようというようなことも喧伝されているのです。従って、もし今
建設大臣
がここでどこかに行きまして、少くともそういうものがここ一両日中に採決されるという現段階において、頬かむりで行くことはけしからぬ。これはむろん、
自由党
、
民主党
という二つの
政党
においての取引のみとは見ません。少くとも
政府
が介在してこの
法案
の成立を期待したと、
大臣
が、それは
政党
間の問題であって行政の問題でないということは、受け取れない。
政党政治
である限り……。従って、
大臣
からそのような詳細な
説明
がなければ、どの
法案一つ
にしても
審議
ができません。それを
要求
いたします。今
政務次官
が来られましたけれ
ども
、
大臣
が来てはっきり
説明
してもらいたいし、
政府委員
を出して下さい。
湯山勇
13
○
湯山勇
君 私もただいまの
田中委員
の御
提案
に賛成したいと思うのです。と申しますのは、すでに
閣議
におきましてもあの
修正
については
了承
を経ておりますから、今後の
審議
の前提としてそういう
内容
を一応知っておかないと、それによって変更があった
部分
の取扱いが起るのではないかというふうに思いますので、ぜひそういう扱いをしていただきたいと思います。
石川榮一
14
○
委員長
(
石川榮一
君) 一応ごもっともな御主張ですが、実は
修正案
が
衆議院
において、あるいは今明日の間において
修正案
が通るかもしれません。しかし参議院の側といたしましては、
衆議院
がはっきりしておりませんから、その詳細については私
ども
はよく存じません。従って、出ました後において今のような問題を取り上げて御協議を願いたいと思いますが、それはおそらく明日あるいは明後日になると思います。でありますから、いまだ
衆議院
を通っておりませんのですから、そういう情勢であるということを聞いておりましたけれ
ども
、私
ども
は直接関与しておりませんから、
住宅関係法案
にどういうふうな
修正
が出てくるか私は存じておりません。そういう見地から、きょうは一応この
住宅融資保険法案
、この
法案
の
内容
を予備
審査
するために、一応聞いておく必要があると思います。
湯山勇
15
○
湯山勇
君 そういう
意味
ではなくて、少くとも
住宅関係法案
が
修正
になるかならないかというような腹がまえはできておると思うのです。でなければ、
閣議
で
了承
もできないわけですし、それからまた向うできまらなければ、こちらで
審議
できないということも、これは理屈に合わないので、現在
予算
は通っていないにしても、こういうことで
審議
してから後でなければ、
予算審議
のことには触れられないということにはならないわけですから、少くとも、これは変るのか変らないのか、変える意思があるのかないのか、それくらいのことは
確め
て
審議
に入らなければ、何をやっているかわからないと思うのですが……。
田中一
16
○
田中一
君 今あなたの言おうとしているところは、今の
提案理由
の
説明
を聞いてからということでしょうが、これは
了承
します。
了承
しますが、それでは
緑風会
の方に伺いたいが、
自民両派
の
予算
の組みかえ案というものは、
緑風会
さんの方は参画して御
承知
でいらっしゃいますか。もしいらっしゃるのでなければ、私の言っている
意見
に対しては同感だと思うのです。従って、率直に伺いたいと思うのですが……。
石川榮一
17
○
委員長
(
石川榮一
君)
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
石川榮一
18
○
委員長
(
石川榮一
君)
速記
をつけて下さい。 きょうはこの
程度
で散会いたします。 午前十一時十六分散会
—————
・
—————