○
政府委員(
石破二朗君)
住宅関係の
予算の御
説明を申し上げたいと思いますが、この資料によりまするよりか、かえって、御
説明の便宜のために別にお手元に資料を差し上げてありますので、それをお開き願います。
昭和三十
年度の
住宅対策
実施要領というのがございますから、それに基きまして御
説明申し上げます。
現在の
住宅不足は約二百八十四万戸と推定いたしております。この
数字につきましては、自分どもといたしましても、必ずしも自信のある
数字とは言い切れない点もあります。従いまして、こういう点につきましては、
昭和三十
年度予算におきまして、
住宅事情の
調査をいたすこと、そういう
予算も
要求いたしておるような次第でございますが、現在のところこれ以上確実な
数字を持っておりませんので、一応現在の
住宅不足を二百八十四万戸と押えております。これに、毎年恒常的に
増加いたします需要が二十五万戸と推定いたしております。これは世帯の
増加でありますとか、
災害による滅失等であります。この不足を今後約十年間
程度で解消いたしたいというのが政府の
方針でありまして、このためには初
年度に四十二万戸、その後国民経済及び
財政の回復、伸展に応じまして、漸次
増加していきたい、こういう次第でございます。
さて
昭和三十
年度四十二万戸の
住宅建設を目途といたしますと、
昭和二十九
年度の実績が大体三十一万戸
程度でございます。そうしますと、
差引約十一万戸の
増加をはからなければならない次第に相なるわけであります。で、この三十
年度予算を
要求するに際しまして、四十二万戸の
内訳を次のように考えておる次第でございます。まず
公営住宅を五万戸それから公庫の
住宅を七万五千戸、このうちには三万戸の増築分を含んでおります。
公団住宅を二万戸、その他の
住宅を三万戸、これは公務員
住宅でございますとか、
入植者住宅、厚生年金
住宅等であります。以上、その次に「国の
施策による」と書いておりますが、必ずしもそのあとの
民間自力建設について国が特別の
施策を講じないわけではありませんので、この表現は適当でないかと思いますが、一応以上
合計いたしますと、これが十七万五千戸に相なります。次に
民間自力建設を
新築を二十三五尺民間の自力による増改築等を一万五千戸期待いたしておるわけでございます。以上総
合計いたしますと、四十二万戸になるわけであります。その
内訳につきまして次の表以下によって御
説明申し上げます。
先ほど御
説明しましたことを、前
年度と対比しながら
数字的に表わしましたのが、二ページの表でございます。左の欄に二十九
年度、右の欄に三十
年度、こら対比いたしております。先ず
公営住宅につきましては、二十九
年度の
建設戸数が四万八千六百七十六戸、これは既往の
災害分を除いた
数字でございます。これに対しまして三十
年度は五万戸
予定いたしております。それから次に公庫の
住宅でございますが、前
年度の四万一千六百戸に対しまして七万五千戸、ただし、うち
増築等が三万戸含まれております。
新築は四万五千戸であります。それから
公団住宅は
新規に二万戸
予定いたしております。その他の
住宅は前年同様三万戸
予定いたしております。以上の
合計が二十九
年度は戸数にして十二万二百七十六戸、これに要しました国の
資金が二百五十七億七千七百万円、三十
年度は七万五千戸、国の
資金で三百九十億二千二百万円。国の
資金は
財政資金と政府が貸し付けます低利
資金に分れるわけでございますが、これを前年と本年と比べますと、前年に比べまして百三十億余、約五割余の
増加に相なっておるわけであります。民間の自力
建設は、
昭和二十九
年度の実績大体十九万戸
程度であります。これを二十三万戸と、さらに増改築等を一万五千戸、こう見込んでおるわけでありまして、総
合計前
年度の三十一万二百七十一戸に対しまして、四十二万戸
計画いたしておるわけであります。この次の表以下さらに小分けの御
説明をいたしておりますから、第三表に行っていただきます。
第三ページでは
公営住宅の前
年度との対比をいたしております。これはなかなかめんどうでありますが
説明さしていただきますと、一番左の区分の欄に、一般
住宅とそれから
災害住宅、こういうふうに分けております。それから次に種別の欄に一種と二種とこういうふうに分けております。刷物は一種、二種の誤りであります。さらにその一種につきましても、二種につきましても、構造によりましていろいろ区分いたしております。一番初めから御
説明申し上げますと、木造、それから「簡耐平屋LC」と書いてございますが、簡易な
工事であります。耐火の平屋建で建築費の
比較的安い、いわゆるロー、コストという意味でございます。その次には、第三番目には簡易な耐火構造の建物、その次には簡易耐火で二階建のもの。簡易耐火だけで言い切っておりますものは平屋でございます。それから特殊耐火、今年はこれありません。それからその次の中層耐火一般と書いておりますのは、これはいわゆる四階建
程度の鉄筋のアパートの意味でございます。それからその次に中層耐火簡易、これは上の欄の中層耐火一般とほぼ同様でございますが、坪数が落ちる
関係上、まあこういう表現にいたしております。その次は高層耐火、これはことしはありません。こういうものであります。二種につきましても大体同じでありますが、木造、簡易耐火、簡易耐火アパート——簡易耐火アパートと申しますのは、簡易耐火であってアパート式になっておるものというわけであります。その他は上の欄と大体同じであります。
これにつきまして前
年度との対比をしながらことしの
予算の
内容を御
説明申し上げますと、木造十坪のもの、一戸当りが坪数十坪、このものを去年は二万二千六十七戸
計画いたしておりましたが、今度は一万六千戸にいたしております。その次は、簡易耐火平屋LCというのは前
年度ありませんのを、二月当り十坪でございますが、これを七千七百戸。
内地と
北海道と一緒に御
説明いたしますので、右の欄をごらん願いたいと思いますが、七千七百戸
計画いたしております。簡易耐火、これにつきましてはことしはありません。それから簡易耐火の二階建、これを前年ありませんのを、一戸当り十二坪のものを二千五百戸
計画いたしております。その次の特殊耐火はありません。それから中層耐火一般、これを十二坪のものを、前
年度は八千三百二十八戸いたしたのでありますが、今度は一千四百戸
計画いたしております。それから中層耐火簡易は、一戸当り八坪のものを五千百戸
計画いたしております。高層耐火はありません。二種に参りまして、木造の八坪のものを前
年度は七千六百九十戸
計画いたしておりましたのを、七千五百戸にいたしております。次に簡易耐火でありますが、これは八坪のもの一千百二十七戸の去年の実績に対しまして、今川は一千戸
計画いたしております。それから簡易耐火アパート、これは前年ありませんのを、
新規に六坪
程度のものを八千三百戸
計画いたしております。それから特殊耐火はありません。その次の耐火建築でありますが、前
年度の三百九十六戸に対しまして、五カ月
計画いたしております。これはいおゆる
住宅の、特に思い
住宅のあります不良
住宅地区の
改良事業の意味を含めて建てます耐火建築のアパート式のものであります。以上一般といたしまして、前
年度の四万八千六百七十六戸に対しまして、五万戸
計画いたしておるのであります。
この
予算の
内訳は、
公営住宅予算の
内訳は以上の
通りでありますが、考え方といたしましては、まず第一には、従来に
比較いたしまして、前
年度に
比較いたしまして二種の比率を若干ふやしたという点が、前年の
予算と違う点であります。前
年度は一種と二種との割合が大体八対二くらいの割合でございますが、今回は大体六割五分と三割五分くらいの比率に相なっておるかと思いますが、第二種
公営住宅の比率を多くいたしまして、
比較的小規模ではありますが、家賃の安い
住宅を多く供給しよう、こういう考えであります。申すまでもなく政府の
負担といたしましては、一種の方は二分の一を国庫が
負担すれば済むわけでございますのを、二種の方は三分の二
負担する制度になっております。それから次には耐火の率と申しますか、不燃率でございますが、不燃率につきましては、前
年度の三八%
程度でありましたのを、今度の
予算では五三%
程度に上げております。
大体
公営住宅につきましては以上であります。
次に
住宅金融公庫、第四ページをお開き願いまして、
住宅金融公庫の
計画を前
年度と対比してお示しいたしております。一番左の欄をごらん願いますと、一般の
住宅と、それから三労
住宅と書いてありますが、これは産業労働者
住宅の意味でございます。それからその次に
増築等というふうに分け、さらにそり下に
災害の
住宅、さらに宅地のことを掲記いたしております。
一般
住宅をさらに分けまして、個人に貸し付ける分と、それから分譲
事業を行うものに貸し付けるもの、それから賃貸
事業を行うものに貸し付げるものと、こう三
通りに分けております。個人に貸し付けるものを構造別に分けて、木造、木造でも大きいのと小さいのと、それから耐火と、こういうふうに分け、分譲のものも木造と耐火の二戸二階建
程度のものと、それから耐火の三階、四階建
程度のもの、こういうふうに分け、賃貸は耐火の三階、四階
程度のものだけ、産業労働者
住宅も木造、耐火、これも世帯向きとそれから単身者向き、こういうふうにいろいろ分けておりますが、これを
比較して三十
年度の
内訳を申し上げますと、木造は従来は十五坪のものを二万四千五百戸
予定いたしておりましたが、今回はそれを十二坪のものを九千八百戸と、十五坪のものを九十六百戸、こういうふうに分けております。
融資の率は、木造につきましては昨年は一律に八割でございましたが、今回は坪数の少いものは七割五分、坪数の十五坪のものは七割、こういうふうに
融資の率を下げております。耐火建築の分につきましては、十五坪のものを前年は五百戸でありましたが、今回は六百月
計画いたしております。
融資の率もやはり八割五分から七割九分に下げております。個人貸しを
合計いたしますと、前
年度の二万五十戸に対しまして二万戸であります。
分譲
住宅でありますが、これは都道
府県が主としてめんどうを見ております。都道
府県とか市などがやっております。
住宅協会でありますとか、その他の会社、その他の法人がこの金を借りて、そうしていわゆる頭金を自分でつぎ足して、家を建てて、個人に分譲する分でございますが、前年は
予算上の実績はありませんでしたが、
新規にこれを
合計一万二千五百戸
計画いたしております。坪数は木造につきましては十二坪、耐火のものにつきましては十五坪、
融資の率は一律に七割五分、こういうわけであります。
それからその次に賃貸でありますが、これは十三坪のものを五千戸
計画いたしておりまして、
融資の率その他一切前年と同様であります。
なお、申し落しましたが、個人貸しの場合に木造十二坪とか、十五坪とか、耐火十五坪ということを申しておりますが、これは公庫が
融資をいたします対象としてとしますのが十二坪というわけでございまして、個人のかたが十五坪、仮に二十坪の家をお建てになる場合、そういう場合には全然貸さぬという趣旨ではありませんので、そのうち十二坪なり十五坪を
貸付の対象にする、こういう意味であります。
次に産業労働者
住宅でありますが、これにつきましては、戸数が前
年度の一万戸から七千五百戸に減っておるという点以外には、あまり差はありません。ただ一つ、単身者向きの耐火建築の坪数は、一戸当りの坪数前
年度の六坪でありましたのを、八坪に上げておる点が変っております。御
承知と思いますが、単身若向きと申しましても、これは単身者一人を入れる趣旨のものでありませんで、通常三人とか、四人とか、こういうふうに単身者が集まって入っておるわけであります。
以上が
新築分であります。その次に増築、
新規に三万戸分を
計画いたしておりますが、
融資の率は五割であります。
予算上は一戸当りの
融資の金額を七万五千円、こういうふうに押えております。従いまして、十五万円の増築をなさいます際には、その半額の七万五千円を
融資する。平均そういう計算に相なっております。
それから
災害のところを飛びまして、宅地の
関係でございますが、これも前年に比べて若干ふやしておるという
程度でございます。取得と造成とありますが、前年の二十六万坪取得して、造成して完了する分が十六万坪でありましたのを、今回は三十万坪取得し、造成を二十五万坪とする、こういう趣旨であります。
融資の率も前年と同じであります。なお、一時新聞紙等に、
住宅金融公庫は土地代を今度全然貸さないことになったというような記事が出たかと思いますが、実は一時そういう、
予算編成の過程におきまして、話もありましたが、大体前年と同様に土地費についても
融資するという
内訳に相なっております。
この
住宅金融公庫の前
年度予算と今年の
予算と対比しまして、大体
内容は以上の
通りでありますが、大きく違っております点は、戸数全体で五千戸ふえておるのはもちろんでありますが、個人貸しの分を少し減らして、分譲をふやしたという点に特色があるかと思います。個人ではなかなか建ちにくい、特に大きな都会等では個人で建てるということがなかなか困難でありますので、分譲方式のものを多くいたしたという点が一つの違いであります。それから
融資の率を五%ないし一〇%下げたという点が違っております。さらに増築を新たに取り入れたという点が、前年と違った点でございます。さらにもう一つは産業労働者
住宅を若干減らしまして、一部はあとで述べます
住宅公団の方にこれを若干肩がわりしたといろ点が、注目すべき点だと思います。
次に五ページに参りまして、
住宅公団、これはまだ法律もできませんで仮称でございますが、
住宅公団の
事業計画について御
説明申し上げたいと思います。
御
説明していきますうちにだんだん御了解願えると思いますが、この
公団は政府と
地方公共団体が
出資いたしまして、これに民間の
資金を加えまして、
住宅事情の特にはなはだしい
地域に集団的に
住宅を
建設し、もしくは宅地を造成して、これを賃貸しもしくは分譲したい、こういうことにいたしております。法人格は公法上の特殊法人でございまして、政府機関ではないと考えております。なお
公団という名称につきましては、戦後いろいろの
公団がございましたが、あれらはすべて政府機関であったと
承知いたしておりますが、今回のものはたまたま同じ名前を使っておりますが、あれとは性格がすっかり変ったものと、かように考えております。
やります仕事は、これは
新規のものでありますから前
年度との対比はございませんが、種別といたしまして、一般の賃貸
住宅、勤労者の分譲
住宅、それからその次に宅地の造成、こういうふうに分けております。いずれも中層耐火四階建鉄筋アパートを基準にしてやっていきたいと思います。一戸当りの坪数は、一般のものは十三坪、分譲のものは十二坪、
建設戸数はおのおの一万戸、それから
事業費をその次に書いておりますが、七十九億の七十三億、一戸当りは七十九万円の七十三万円、こういうふうに一応基準は置いております。この
資金の
内訳でございますが、その右の欄に書いておりますように、一般賃貸
住宅と分譲
住宅とでは変えております。政府の
出資、地方の
出資、運用部の
資金、民間
資金、こういうふうに分けておりますが、賃貸
住宅につきまして、政府の
出資が四〇%、地方の
出資が二〇%、運用部
資金が三〇%、民間の
資金が一〇%、こういうことになっております。勤労者分譲
住宅は、
政府出資が二〇%、運用部
資金が二〇%、民間
資金が六〇%、こういうことになっております。
次に宅地の造成
事業でございますが、百万坪
計画いたしております。
所要資金は十三億余万円であります。
これを総
合計いたしまして、
住宅公団の初
年度の
事業といたしましては、二万戸の家を
建設しますこと、百万坪の土地を造成しますこと、その
事業費総額は百六十六億、そのらち政府の
出資が六十億、それから地方の
出資が十六億、運用部
資金が三十八億、民間
資金が五十二億、こういうことに相なっております。政府の
出資はこの六十億のほかに、現在のところ約三十万坪
程度の国有の土地を現物
出資いたすことにいたしております。地方の
出資を十六億期待しておるわけでございますが、これにつきましては、まだ
地方公共団体の方と十分の折衝はいたしておりませんけれども、大体これだけの
出資は願えるもの、かように考えております。なおこれにつきましては、この
出資に困る地方に対しましては、一般の
公営住宅と同
程度の起債を認める用意を自治庁の方でしてくれておるものと
承知いたしております。それから民間
資金五十二億を期待しておるわけでございまして、これにつきましても未だ十分の話し合いをいたす段階に至っておりませんが、現在のところでは大体そのめどはついておる次第でございまして、この大半に当りますところの四十億円
程度は生命保険
関係から
出資願えるものと、かように考えておりますし、十億
程度は損害保険会社
関係から
出資願える、その他の二億円につきましても、金融機関等で借り入れ可能なものと、かように考えております。
以上が国で直接建て、もしくは公共団体等で
補助をして建てて頂きます分であります。
次に民間の
住宅建設促進のための
措置としまして、最後に文章で書いてありますからそれをごらん願います。
措置といたしましては、
二つばかり具体的に今
計画いたしておりますが、第一には、国税と
地方税の減免税の
措置についてであります。国税につきましては、そこに書いてあります
通り、
昭和三十年七月一日から三十三年の十二月三十一日までの間、床面積二十坪以下の貸家を
新築した場合に
特別償却の割合を引き上げることを考えております。鉄筋コンクリート造り等耐用年数五十年以上のものについては、五年間二十割増し、その他のものについては五年間十割増しに引き上げる。現行は一律に五年間だけ五割増しでありますが、そういうふうに引き上げる
措置を講ずる。それから今申上げました期間内に、
地方公共団体が床面積二十坪以下の
住宅を
新築した場合の所有権保存の登記の登記税、これはわずかでございますけれども、これを免除する。さらにこの期間において
地方公共団体、
住宅金融公庫、それから
住宅事業を行う公益法人または
住宅の建売業者が、譲渡のために取得した床面積二十坪以下の
住宅を当該地方共団体等から購入する場合の登記の
登録税を、千分の一に引き下げる。現行は千分の五十でございますが、こういう
措置を講ずる。これが国税でありまして、大蔵省において
所要の法案を準備いたしております。次に
地方税についてでございますが、これは通牒その他の方法により、指導
措置でいきたいと考えておりますが、そこに書いてあります
通り、床面積二十坪以下の専用
住宅で、三十年の一月二日から三十三年の一月一日までの間において
建設されたものについては、当該家屋に対して課する最初の三
年度分の
固定資産税について、その税額のうも十五坪に相当する額の二分の一
程度を軽減するよう、従来からこれに類似の
措置がとられてきておったわけでありますが、今年からはそれが放っておけばなくなることになっておりましたので、それを延長しますことと、さらに従来は十五坪までの家しか認められなかったのを、今度は二十坪までこれを認めてもらうようにしたい、こういうわけであります。もちろんその減税の対象になります分は十五坪に限るわけでございますけれども、そういう指導
措置を講ずるというつもりでおります。
第二番目には、
住宅資金の融通を円滑にいたしますために、金融機関等が
住宅建設のために
資金を貸し付ける場合、次に申し上げますような方法で保険を行う制度を作りたいと考えまして、先ほど御
説明申し上げました
通り、
住宅金融公庫に対する
政府出資の中には三億の
基金を容易いたしておったわけでありますが、こういう制度を作りたいと考えておるわけであります。
その概要を申し上げますと、保険機関としましては
住宅金融公庫にいたしたい。それから保険の対象になる
貸付金でありますが、これは
住宅の
新築だけでありませんで、
住宅の増築、改築、修繕等これに必要な
資金といたしたい、かように考えておる次第であります。それから保険価額の最高限度でございますが、これは三億の十五倍
程度を考えておる次第でありまして、初
年度たる三十
年度は五十億円
程度を考えております。保険の
基金としまして、保険金の支払い準備に充てるために必要な
資金として、先ほど申し上げました
通り、政府から公庫に初任度三億を
出資することにいたしております。保険金額でありますが、保険価額の百分の九十、つまり百万円の
住宅融資をされた方が、この債権取り立て困難な事情になりました際には、その九割に当る九十万円までは
住宅金融公庫が
保証する、こういうふうに考えております。もっともこの百分の九十という率は、他の金融
保証等に比べますと、少し高いような気がいたします。高いというような意見もありまして、目下折衝中であります。あるいは百分の八十
程度になるかもしれませんが、一応われわれといたしましては、百分の九十ということを考えております。保険料でございますが、これも新しい制度でございまして、的確な資料もありませんけれども、大体の見当は百分の二以内で賄えると考えております。まあ安全を見込みまして、率はあるいは百分の三といたしまして、その限度内で適当な率を政令等で定めるというふうにいたすかもわかりませんが、大体は百分の二以内で賄えると、かように考えております。
以上簡単でございましたが申し上げまして、
住宅対策の御
説明を終了いたします。