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説明員(
上村照昌君) 二十八年度の
通産省関係の検査報告に掲載しましたのは十七件で、機械の
管理が一件、補助
関係十二件、その他四件というふうになっております。
機械の
管理は千八百八十一号でございますが、これは
通産省から貸付または保管させていた機械を借受人で処分した等のものと、それから保管者に保管させておかれた場合に処分または無断使用をせられた
事態が掲載してございまして、その台数は約三百台くらいになっております。本件につきましては昨年の検査報告にも掲記しておりますことでございまして、二十九年度からは
管理状況も多少、旅費手筆等が増額された
関係上、よくなってきておるのじゃないか、こういうふうに見ております。
次は
補助金のうち工業技術院
関係の補助の千八百八十二号から千八百八十六号の五件でございます。この
関係は二十七年度、二十八年度に
補助金を出されました件数が千百二十五件ございまして、二十八年度中に出されましたのが六百三十四件ございまして、そのうち検査をしましたのが百件、検査報告に掲記しましたのがそのうち五件、こういうふうになっております。この件数は内容は大体同じような
案件でございますが、
補助金を出されますときに、
研究等がなされる場合に、それぞれの選考要件に、
仕事をなされる場合にその前提になります
研究等が十分進んでおらなかったり、あるいはそのほか
研究される補助等についての十分の
検討がなされておらないで
補助金が出された
事態でございまして、その結果、
補助金が年度内に使われることがなかったり、あるいはその使用見込みもなく
事業を廃止しておる、こういうような
事態でございまして、これらにつきましては、今後とも十分、
補助金を出される場合及びその後におきまして、実態の
調査等をなされることが必要ではなかろうかとかように
考えております。
次は千八百八十七号から千八百九十三号、これは中小企業庁
関係の
補助金でございまして、これは二十二年から二十七年までに出されました件数が全部で九百五十五件に上っておりまして、そのうち検査しましたのが百三十一件、
不当事項と認めておりますのが二十件でございますが、特にここに掲げましたのはそのうち七件でございます。これらもいずれも
交付された後の実態
調査が十分なされておらなかった
事態でございまして、組合におきまして共同
施設を売却するとかあるいは
事業廃止とか、こういうふうな
事態がいろいろ起っておるわけでございまして、これらにつきましても工業技術院
関係と同様に、
事態の
調査を十分されることが必要だと、かように
考えておるわけでございます。
次は千八百九十四号の糖みつの運賃の件でございますが、このうち手押賃に関する
関係でございまして、手押賃の積算が甘かったというために約二百万円くらいは高くなったのではないか、かように
考えておるわけでございます。糖みつの運賃はトン当り千九百四十五円、あるいはその後改訂されまして二千百四十四円になっておりますが、これらは門司その他二カ所の駅から千葉ほか五カ所のアルコール工場に運送される糖みつの運賃でございまして、この運賃を決定せられます場合に、いろいろの要素を各区間ごとに計算されまして、それを一本にして単価を決定されておるわけでございまして、そのうち手押賃がトン当り六十三円から百十九円くらいに積算されておるわけでございますが、実際の二十八年度の
関係で見ますと、運賃計算上積算されて支払われた
関係の手押賃の経費が二百四十六万円ばかりになっておりますのに対して、
会社で実際使用した
関係のものは十五万二千円、非常にわずかになっておるのでございます。これらの点につきましては、二十七年度の実績が全然かかっておらないところから、一番高いところでトン当り二十二円、こういうようになっておる
事態でございまして、かような点を勘案されましたならば、二十八年度の運賃を計算される場合に相当の
考慮の余地があると、かように
考えておるわけでございます’。
次は千八百九十五号のアルコールの生産計画に対するものでございますが、これは二十八年の十二月にアル
コールの需要が相当多くなるということで四百五十キロをなまカンシヨで生産するということで工場に割り当てられましたわけでございますが、その後これを糖みつに変更するということで取り消されまして、五百キロを協和醗酵工業
株式会社に生産させることになったわけでございますが、その間におきまして、まず当時といたしましてはなまカンシヨの値段が最初の場合よりも当然上っておるということが予想されるわけでございますから、でき得べくんば初めから糖みつで生産するということが適当ではなかったかと
考えるわけでありますが、しかもなまカンシヨの生産割当をせられまして、その後取り消される場合に、時期的に多少おくれたような
関係もございまして、すでに工場では割当外となっておりますなまカンシヨによる生産をいたしましたために、当初から割り当てて生産したものに比べまして約百六十万円が不経済の
事態となっておるわけでございます。
次は千八百九十六号の石綿の輸入
関係でございますが、これは特需
関係で必要であるということで、輸入
業者から二百四十六トンを六千五百万円で購入せられておるものでございまして、その後購入価格及び諸経費をみました場合、それよりも安い価格で売られたために、約一千万円が
政府の損失になっておる
事態でございます。これはどういうわけでかような事能が生じましたかと申し上げますと、当時民間の
会社で民間の
会社自身が石綿の輸入を外貨割当を受けましてすでに契約しておりました千三百七十五トンのうち二百四十六トン余りは、
業者が
資金事情が悪化したために、これを引き取ることができないということになったわけでございまして、かたがた
通産省といたしましては、特需の
関係で必要だからということで買われたわけでございますが、木会計の運用上
資金事情の悪化ということをあまり念頭において運用されることが適当であるかどうかという点について疑問があるばかりでなく、これを購入せられた場合に将来迷惑をかけないという一札が入れてあるのでございますが、これらにつきましても、その後において十分な措置が講ぜられなかった、かようなために一千万円の
政府損失を生じたという
事態でございます。
次は千八百九十七号の鉱害の
補助金でございますが、これと同じような
事態は厚生省
関係にも掲げてございますが、
通産省の鉱害補助の方でもやはり同じ
事態が起っておるわけでございまして、この鉱害補助につきましては、当初四百十七万円ということで
事業の認定をされておったわけでございますが、その後におきまして物価の値上りで五百七十三万余円に再査定をされたわけでございまして、これに対しまして
補助金を
交付されたわけでございますが、実際はその経費はそれほどかかかったわけではございませんで、すでに前に
事業が進んでおりまして、かかりました経費が四百十五万円、こういうふうになっておりますのに、再査定をされて五百七十三万円にされたということと、四百十五万円の中にはすでに石炭のプール
資金から出ておる経費等がございますので、これを控除して計算しますと百万円ばかりが補助超過になっておる、かような
事態でございます。