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1955-05-30 第22回国会 参議院 決算委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十年五月三十日(月曜日) 午後二時五分開会
—————————————
委員
の異動 本日
委員吉田法晴
君辞任につき、その 補欠として
久保等
君を議長において指 名した。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
山田
節男
君
理事
青柳
秀夫
君 岡 三郎君 中川 幸平君 石川 清一君
委員
石井 桂君
鹿島守之助
君 木内
四郎
君 白井 勇君
白波瀬米吉
君 常岡 一郎君
久保
等君 近藤 信一君 木島
虎藏
君 市川 房枝君 国務大臣 文 部 大 臣 松村 謙三君
政府委員
大蔵省管財局長
窪田
直光
君
文部大臣官房会
計
課長
北岡 健二君
文部省管理局長
小林 行雄君
事務局側
常任委員会専門
員
池田
修蔵君
説明員
大蔵省理財局資
金課長
福田
勝君
大蔵省印刷局業
務部長
木村
秀弘
君
会計検査院事務
総長
池田
直君
会計検査院事務
総局検査
第一局 長
保岡
豊君
会計検査院事務
総局検査
第二局 長 上村
照昌
君
会計検査院事務
総局検査
第四局 長
大沢
実君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
昭和
二十八年度
一般会計歳入歳出決
算(
内閣提出
) ○
昭和
二十八年度
特別会計歳入歳出決
算(
内閣提出
) ○
昭和
二十八年度
政府関係機関決算報
告書
(
内閣提出
)
—————————————
青柳秀夫
1
○
理事
(
青柳秀夫
君) ただいまから第十回
決算委員会
を開会いたします。
昭和
二十八年度
国有財産増減
及び現在額総
計算書
、
昭和
二十八年度
国有財産無償貸付状況
総
計算書
、以上二件を
議題
といたします。御
質問
をお願いいたします。 なお、ただいま御
出席
になっている方は、
大蔵省
の
理財局資金課長福田勝
さん、
管財局長窪谷直光
さん、
管財局国有財産
第一
課長天野四郎
さん、
印刷局
の
業務部長木村秀弘
さん、
主計局司
計
課長柳沢英蔵
さん、
会計検査院
からは、
池田事務総長
と
保岡検査
第一
局長
が
出席
されております。ちょっと
速記
を止めて下さい。 〔
速記中止
〕
青柳秀夫
2
○
理事
(
青柳秀夫
君)
速記
を始めて下さい。 ただいま
議題
となりました、
昭和
二十八年度
国有財産増減
及び現在額総
計算書
ほか一件は、都合によりまして
質疑
を延期することにいたします。
—————————————
青柳秀夫
3
○
理事
(
青柳秀夫
君) それでは次に、
昭和
二十八年度
一般会計歳入歳出決算
、同じく
特別会計歳入歳出決算
、同じく
政府関係機関決算報告書
、三件を
議題
に供します。 本日は
資金運用部資金特別会計
、
印刷局特別会計
及び
文部省所管
の部を審議することにいたします。 先ず
資金運用部資金特別会計
から始めます。それでは初めに
検査院
のほうの御
説明
を伺いたいと思いますので、お願いいたします。
保岡豊
4
○
説明員
(
保岡豊
君) 百二十六ページの
資金運用部資金特別会計
のほうを申し上げます。
大蔵本省
の
資金運用部原簿
から作成いたします
貸借対照表
によりますと、
運用資産
は八千百二十億ということになっておりますが、
本省財務局財務部
の
一口別明細貸付金台帳
によりますと、八千百十四億ということで、その間に約六億の
開差
があります。これを検討いたしますと、
本省
の
原簿
が
日本銀行
の
計算報告
によって入れまして、この
台帳
のほうは実際の
貸し付け
たり
回収
したりするその日によっておりますので、その
ズレ
がございます。その
ズレ
がここに書いてございますが、二
種類
に分れております。それは
統轄店
と
国庫代理店
の間の
ズレ
であります。
国庫代理店
の実際の
貸付日
または
回収日
によって
一口別明細
が作られる。ところが年末におきましてそれが直ちに
統轄店
のほうに反映してない。
未達勘定
になっておりまして反映してない。そのために二億千七百余万円が出てくるわけであります。そこで
回収
のほうが多いものでありますから、そこに
日本銀行
のほうから参ります
原簿
のほうが多くなっているわけであります。それからもう
一つ
の
種類
は、
送金
いたしますので、
貸し付け
る
台帳
のほうは、
一口別明細
のほうは、翌年になって
貸し付け
られるものですから、それがまだ載っていない。ところが
送金
をしたときに
貸し付け
たことにいたします。
統轄店
のほうからいきますものは、
貸し付け
たことになっておる。ですから
貸し付け
のほうが多くなっておる。両方これも
貸し付け
のほうが多くなっておりまして、三億七千万円、こういうふうにこの
開差
が
説明
されるのでありますが、まだこのほかにも
説明
されないで
大蔵省
のほうから
調査
中というようになっておる
金額
が多少残っております。ただいま
大蔵省
のほうから
既往年度
にさかのぼりまして
調査
されているわけであります。そこで、この
台帳
と
原簿
とをぴったりと一致させるということが望ましいのでありますが、これは戦時中から
人間
を少くしたという
関係
でちょっと今までやっておらなかったのでありますが、このことにつきまして
大蔵省
のほうでもいろいろ考えられまして、毎日実際の
財務局
のほうに
統轄店
から
報告
をさせ、それを記帳しておいて、一月
ごと
にその
開差
の
理由
を極めていこうというようなふうにしたというふうに最近通知が参っております。この件につきましては、
開差
があるのだけれ
ども
、実際
組織
上
開差
があるというものが大
部分
でありまして、今そのほかのものは、その
説明
がまだつかぬのもありますけれ
ども
、現在
調査
中である。ですからこれは直ちに何か悪いことがあるというのでは決してございません。そういうことであります。 〔
理事青柳秀夫
君退席、
委員長着席
〕
山田節男
5
○
委員長
(
山田節男
君) では本件につきまして
大蔵省側
から
説明
を求めます。
福田資金課長
。
福田勝
6
○
説明員
(
福田勝
君) お手元にお配り申し上げました
説明書
を
資料
といたしまして、御
説明
申し上げたいと思います。 ただいま
検査院
のほうから
お話
しになりましたように、技術的にはいろいろ御
説明
申し上げる事柄が細かい問題にわたりますので、なるべく
骨子
となる点につきまして、わかりやすくこの
資料
について御
説明
いたしたいと思います。 読みながら御
説明
申し上げますが、「
資金運用部運用資産額
が、
資金運用部貸借対照表
による場合と
貸付金台帳等
による場合と
金額
において
開差
のあることは、
会計検査院
の御
指摘
の
通り前者
が」
——
即ち
運用資産額
が
日銀統轄店
における
受払日
」
——
これは
国庫金
の
計算
の
受払日
という
意味
でございますが、「
受払日
を
基準
として作成されているのに対し、後者が
貸付回収
の
実行日
を
基準
として作成されていることに原因するもの」でございます。 すなわち
資金運用部
の
資産
を
運用
いたしました場合の
運用資産
が
貸付
によって増加した分及び
回収
によって減になったもの、この
増減
を、この
貸付
または
回収
がありましたそのつど
日本銀行
の
統轄店——日本銀行
の
統轄店
と申しますのは、大体において
日本銀行
の
支店
が
中心
になって、現在は
国庫
の
組織
が、
日本銀行
の
制度
ができておりますが、
日本銀行
の
代理店
を除きまして
日本銀行
の
支店
が
統轄店
ということになっております。
——
この
日本銀行
の
統轄店
において
国庫金
が払い出され、または受け入れられるわけでございますが、この場合にわれわれの方で、
財務局財務部
、
地方
の部局が
運用
いたします
運用
は、
地方公共団体
、
地方債
に対する
運用
に現在のところは全部集中されております。この
地方公共団体
に対する
運用
につきましては、
借り入れ団体
、すなわちその
資金運用部
の
資金
を借りようとする
市町村
もしくは
府県
というものが、
資金取扱い店
たる
日銀
の
統轄店——
と申しますのは、この
資金運用部
の
資産運用
の
仕事
を
法令
によりまして取り扱うことになっております。今申し上げました
法令
によって取り扱うことになっておる店が
日本銀行統轄店
の
所在地
のほかにあるわけでございます。これはおおむね
府県
以外の
市町村
の場合が多くございます。大体
県庁所在地
は
日本銀行
の
統轄店
が配置されておりますが、所によると
統轄店
のないところもございます。その
統轄店
の
所在地
以外にある場合に、
送金
の
手続
というものが必要になって参ります。その
送金手続
の
関係
で、
貸付
または
回収
の、
大蔵省
の
財務局財務部
における
実行日——
何月何日に貸したとか、何月何日に
回収
したというこの
行政
上の
実行日
というものと、それからただいま御
説明
申し上げました
統轄店
という
日本銀行
の
計算組織
の
中心組織
になっておりますところにおける受け払いの日とが一致しないのが普通の
状態
になるのであります。このように、
貸借対照表
と、それから
貸付金
の
台帳
との間の
金額
に
開き
があるということは、現在の
制度
の下におきましては、これは望ましくないことであることはもちろんでございますが、どうも当然生ずるように相なります。なぜそういうことになるかという原因の
一つ
は、
現行制度
が一方において、借り入れる側の
地方債
の、
地方公共団体
の
便宜
というものを非常に考慮いたしておりまして、たとえて申し上げますと、普通の
歳入歳出
の場合の
国庫
の
計算制度
並びにこの
支払い制度
におきましては、
送金
というような
やり方
は、
むしろ金
を受け取った人がその人のリスクにおきましてやるような
建前
で、できていると了解しておりますが、
資金運用部
の方は、
日本銀行
の
統轄店
でない、へんぴなところにある場合でも、
日本銀行
の
代理店
というものをできるだけ使える限り活用いたしまして、その
代理店
のところまでの
送金
というものを、むしろ貸す方の
大蔵省
並びにその
実行手続
をやりますところの
日本銀行
の方で処置をすることになっております。この点は非常にめんどうなものでございますので、むしろ
日本銀行側
などからは、やめさせてくれないか、簡素化してくれないかという御
意見
もあった
程度
なんであります。そのように、
借り入れ団体者
がなるべく汽車に乗って遠くの方に一々借りに来ないでもいいように、あるいは為林を利用する場合でも、それが
借り入れ者
のほうの手配によってそれが行われるということのないようなふうに
便宜
をはかりたい。それから、他方におきまして原則としてあらゆる税金その他
国庫金
の
運用
と同じようにこういった
計算
及び起用の
事務
というものを
日本銀行
の方で取り扱っていただく
建前
と、この
二つ
のものをテコにいたしまして運営されているのでございます。
日本銀行
のこの
運用面
の
要請
から参りますと、
日本銀行
——
、非常に複雑な
金融機関
としての
国庫関係
の
計算組織
を
運用
して参ります面から、ある
程度
確実に敏速に
計算
を打ち立てていく
関係
から申しますと、どうもこの
統轄店
というものと
代理店
というものとの間には非常に能力、それから
取扱い事務
の
開き等
におきましても差がございまして、そういう正確で、早い
計算組織
を維持していくということが、なかなかそれ自体いろいろな点を考慮して作らないとならないようなものを持っておりまして、ただいま申し上げましたような
送金手続
なんかも、実は
計算組織
の面から申しますと、必ずしも望ましい
制度
ではないのでございます。そういったこの
二つ
の矛盾した
要請
に応えなければならないということが主たる
理由
でございます。従いまして、
資金運用部
の
制度
を改善いたそうという場合におきまして、これら
現行制度
がいろいろな点の
利害得失
というものを考えておりますので、それらの
要請
の
建前
をどの
程度
に取捨して参るべきであるか、並びに
制度
の
改正
に伴う
日本銀行
の
計算組織
と
大蔵省
の
事務手続
というものがどういうふうに調整されなければならないか、これは実は
日本銀行
の方といろいろ打ち合せをいたしまして
研究
をしてみましたが、なかなか相当の
年月
をかけまして詳細な
研究
をいたしませんと、簡単にはちょっとしたところをいじるのでもむずかしいのでございます。そういう点を慎重に今後検討いたしまして、
会計検査院
の御
指摘
の
趣旨
に沿いまして
貸借対照表
と
貸付金台帳
との
関係
をより密接ならしめることをはかることにいたしまして、
資金運用部制度
の適切な、
運用
上望ましいと考えられる非項については、なお今後とも
改善策
を講じて参りたいと、こういうふうに考えております。 ただいま御
説明
申し上げましたこの
資料
のところにちょっと
印刷
が間違っておるところがございまして、大へん恐縮でございますが、ちょっとお直しいただきたいのでございますが、第
一行目
の「
資金運用部運用資産額
が
資金運用部貸借対照表
による場合と」の次に「
貸付金台帳等
による場合と」という
言葉
が抜けておりましたので、どうも
先ほど
御
説明
している途中でもおかしいと思って調べたのですが、そういう「
貸付金台帳等
による場合と」という
言葉
をお入れいただきましてお読みいただきたいと思います。従いまして、もう一ぺんそこのところを繰り返して申しますならば、
先ほど
前者
というところで私の申し上げましたのは、
印刷
の間違いのところでおかしくなっております。要するに
資金運用部
の
大蔵省側
で
整理
をいたしておりますところの
貸借対照表
というものが、
日本銀行
の方の
統轄店
をベースにいたしました
計算組織
の上に打ち立てられておるわけでございます。それと、それから
貸付金台帳等
による場合」という
言葉
を今訂正の場合に追加申し上げたわけでございますが、その
貸付金台帳
というのは実際
日本銀行
の
計算組織
によって金が実際に出て、どういうふうになったかという金の
動き
というものを一応見る前に、
行政
上における
実行貸し出し
をやった、あるいはその
回収
が入ったという方の
組織
の上における
制度
でございます。それとの差が
決算報告
の中に載っておる
数字
でございます。そこで私の方といたしましては、いろいろ
研究
いたしました中で、
先ほど
申し上げましたように、今後とも相当
年月
をかけて詳細に
事務
的にも
研究
をいたしました上で、なお一そう改善いたしたいところは改善いたしたいと存じます。とりあえずやれるものからまっ先に
努力
するということにいたしまして、
先ほど
も
検査院
の方からの
お話
にございましたように、各
財務局
、
財務部
における
実行日
の
整理
をいたしますときに、その
整理
をやった
あと
で、今度は実際に
日本銀行
の
統轄店
においてそれに見合って金がどういうふうに動いたかという点の
報告
を、
財務局財務部
の方まで
日銀
の方から受けましてそれを逐一一件
ごと
に
整理
する、そうしてその両者の
関係
というものを
整理
して参る、こういうふうな
制度
に今年の四月から
改正
をいたしました。で、これによりまして、今後におきましては相当しっかりその御
指摘
のような点についてお答えできるようになると考えております。なおそのほかにも将来一そう改善できる点があれば改善いたしたい。ただ最後に申し上げましたように、なかなか全国的にわたる
日本銀行
の
代理店
と
統轄店
との間の毎日の金の働きの
計算組織
上における
関係
というものは、非常に専門的な、技術的な問題でございまして、こういった点、及び、このわれわれの方の
行政
上の
財務局財務部
における相手方の
借入団体
との
関係
上の
便宜
、不
便宜
というような問題、これらの
利害得失
を相当慎重に考慮いたさなければなりませんので、さらに今後の
研究
につきましては、十分時間をかけて、りっぱな
制度
に直して参りたい、こういうふうに考えております。大体の問題の
骨子
と、それに対する私
ども
の考え方及びただいままでにとりました措置について御
説明
申し上げました。なお御
質問
がございますればお答えすることにいたしたいと思います。
山田節男
7
○
委員長
(
山田節男
君) 御
質疑
のおありの方はお願いいたします。
委員長
から
会計検査院
の方へちょっとお尋ねいたしますが、今ここに参考として出されている、
大蔵省理財局長
からお答えしたことに対して、
昭和
三十年四月十三日に、
報告
といいますか、
通牒
が出されているわけですが、この改善された点は、
会計査査院
の御
意見
によって、そういうように変えたのか、その一点と、それから今、
福田課長
からいろいろ技術的な困難な点を述べられたわけです。
会計検査院
として、
会計監督
上、あるいは
会計学
の方面からみて、こういうふうにしたらいいのじゃないかというサゼッションといいますか、
意見
があるだろうと思います。そういうようなことを
大蔵当局
に、今のように非常に困っておるという現状ですが、これに対しての何か
会計検査院
として
改善意見
を具体的な
意見
を述べられたことがあるのかどうか、その二点をお伺いします。
保岡豊
8
○
説明員
(
保岡豊
君) 第一の点でありますが、この四月十三日のものは私のところに参っておりまして、ただいまも私そのことについても触れたわけでありますが、これによりますと、
理由
が早くわかる、不符合の
理由
が早く検討されるという
意味
で非常によくなると思います。
先ほど
も申しましたように、現に多少まだ
説明
されない
部分
があるものでありますから、そういう点も今後はなくなると思うのであります。 それから第二点の、いろいろ
当局
のほうと、こうやったらどうか、ああやったらどうか、そういうのが技術的にむずかしいとか、いろいろ話し合ったことはあります。そこで
建前
といたしましては、
貸付金台帳
のそのままのものが
原簿
にいき、それから
大蔵省
で作る
貸借対照表
に反映するのが
建前
と思います。そこで
日本銀行
からくるものを原籍に移さないで、
台帳
から来たものを
原簿
に移すのが
建前
と思います。ですから、
国庫金
のときもそうでありますように、
日本銀行
の証明との差額はこういうわけであると、
あと
から
説明
する方がいいんじゃないか。
原簿
は実際の
財務局財務部
の方にありますものと一致した方がいいんじゃないか。こういうふうに申し上げておるわけでありますが、
先ほど
も申しましたように、
預金部
の時代とは非常に
人間
が少くなっておる。実際の経理の面は
日本銀行
にやらしているわけだというふうに言われておるものでありますから、私
ども
その
実行
の官庁ではありませんので、われわれが申し上げまして反省していただきまして、それで取り入れられるところは取り入れていただきたい、こういうふうに申し上げているわけであります。
山田節男
9
○
委員長
(
山田節男
君)
福田資金課長
にお伺いしますが、この
通牒
によって、
資金運用部
の
貸借対照表
と、それから
資金台帳
ですね、
貸付金台帳
、この
開差
を常に
把握
するというようにおっしゃっていますが、これはもちろん一日々々は無理だろうと思います。今申しましたように非常に複雑な機構のために。しかし、十日かあるいは一
週間
毎には、
理財局
の方でその
動き
というか、あるいは
開差
が今どんなようになっているかということは、どのぐらいの期間、十日あるいは一
週間
ぐらい毎に
把握
するようにしておられるかどうか、その点を伺いたい。
福田勝男
10
○
説明員
(
福田勝男
君) ただいま
委員長
よりお尋ねになりました点につきましは、今度から始めました四月以降の
やり方
では、毎日
財務局
の線におきましては
整理
をいたしまして、
本省
には各月末のその結果
状況
を
報告
させて、毎月末の
状況
をずっと
本省
は見て参ると、こういうふうな
制度
にいたしております。従いまして、
財務局
におきましては毎日やっておりますから、もしある一定の時点において、特に必要がございましてその
数字
を取る必要があるということであれば、直ちに
電話
なりあるいはその他の早い手段によりまして、
財務局
のその日における
数字
というものを
本省
に集中して
把握
する。常時の
仕事
としては毎月末に短期的に
報告
させまして、そして固めて参る、こういうふうにしております。
山田節男
11
○
委員長
(
山田節男
君) この八千億以上の莫大な
資金運用部
の
資金
が
運用
されるわけですが、これは
一般
の
商業銀行
がどうなっているか、私、詳しくは知りませんが、少くともこれだけの大きな
金額
をオペレートしていくからには、やはり少くとも月末じゃなくて、
週間
あるいは
旬日
くらいにはおのずからもうそこに集約される。そうしないと、たとえば
理財局
として全般的なオペレーショをどうするか。今あなたが言われたように、事ある
ごと
に電報とか
電話
で聞くということよりも、そうしなくとも一
週間
とか十日
ごと
には大体の
グラフ
が目の前にできているというふうにしなければ、これは今日まで、これは
資金運用部
についていろいろ政治的な問題のみならず、いろいろな問題があるわけです。
内閣
がかわればまた
内閣
によって方針というものが変ってくるだろうと思う。だから、できれば少くとも
週間ごと
くらいには
理財局
に全国から詳細な
報告
を求めて、
グラフ
というものは、やはりしょっちゅう持っており、
大蔵省
以外に配るということにしなければ、これはいけないのじゃないかと思う。もちろん技術的な困難は了察しますが、月末集計くらいのことでは、僕は作業上怠慢とは申しません。それは技術的に困難があることはわかります。少くとも一
週間
、あるいは旬間に、
旬日ごと
に、ある
一つ
の
把握
は、たとえばこれで言えば
貸借対照表
と
貸付金台帳
の
開差
くらいなものは一目にしてわかるというふうなくらいの
把握
ができてないと、またいろいろ実際上これを行う場合に困るし、また、われわれとしても事ある
ごと
にそれを
把握
したいと思っても、あるいは一月、あるいは月末まで待たなくてはならぬというのでは困るので、ことに交通、通信の非常に発達した今日、それは技術的に御
努力
願えば不可能ではないだろうと思う。
先ほど
福田課長
も言われましたが、この点は
一つ
、むずかしいことは重々わかりますが、最善の
努力
をもって、なるべく早く、特にこういう重要な問題ですから、実現するように
一つ
御
努力
願うように特にお願い申し上げておきます。
福田勝
12
○
説明員
(
福田勝
君) ただいま
委員長
から
お話
になりました点につきまして、御
趣旨
に対しましては、できるだけ御
趣旨
に沿いますように
努力
をいたしていきたいと思っております。
山田節男
13
○
委員長
(
山田節男
君) ほかに御
質疑
ございませんか。 それでは別に御
質疑
がないようでありますから、この
大蔵省
の
資金運用部資金特別会計
の部は一応
質疑
を終了いたすことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山田節男
14
○
委員長
(
山田節男
君) 御提議ないと認めまして、本
議題
に関しましては一応
質疑
を終了いたします。
—————————————
山田節男
15
○
委員長
(
山田節男
君) 次に
大蔵省印刷局特別会計
の部を審議することといたします。なお
印刷局
よりは
印刷局業務部長
の
木村秀弘
君、
主計局
の
柳沢
君がお見えになっております。 それではまず
会計検査院側
の
説明
をお願いいたします。
大沢寛
16
○
説明員
(
大沢寛
君)
印刷局特別会計
に関しまする
検査報告
、百二十四ページから百二十六ページにわたって記載してありますことを、簡単に御
説明
申し上げます。 百二十四ページの最初に書いてありますのは、
印刷局
の
業務
の概要を、ただここに記述してあるだけでありまして、特に付言して申し上げることはありません。 次に
事業損益
について書いてありますことも、前年度よりも
益金
がふえている
状態
、予定よりもふえている
状態
を記述しましただけでありますが、ただここでちょっと申し述べておきますが、
印刷局特別会計
におきましては、二十八年度におきまして、八億六千万円の
利益
があった、そうして、そのうち
法律
によりまして
固有資本
の増加に充てるべき額二億三千万円を引きまして、いわゆる
一般会計
に納付する
利益
というものは六億二千五百万円、これを
一般会計
に納付したわけでありますが、その場合に、過年度、二十七年度以前の
益金
で納付していないものが三億千万円ある。そうして現金が余りましたので、約五百万円入れまして、また
既往年度
、二十七年度以前の
益金
の
未納額
三億六百万円あるという
状態
であります。これは
昭和
二十四年の
特別法
によりまして、こうした
益金
の納付の
延納
と言いますか、それが認められていることになっているわけでありますが、
法律
上、合法な
延納
ではありますけれ
ども
、できるならば、すみやかに
既往年度
の
益金
は納付されるような
努力
が必要ではないかと考える次第であります。 次に「工場の作業能率の合理化について」として書いてありますところは、
印刷局
の岡山県の西大寺工場でありますが、あそこには抄紙機が数台ありまして、そのうちの五号抄紙機、これが主として厚紙をすく抄紙機でありますか、その稼動
状態
が、あまりフルに稼動していない。しかも二面、それを稼動すればすけたであろうところの郵便はがきの用紙を、部外から購入しているという
状態
でありまして、まあ計数はここに書いてある
通り
でありますが、もしもこの五号抄紙機をフルに稼動すれば、部外から購入するところの郵便はがきの用紙は、購入しなくても、部内製造で間に合ったのじゃないか。そうしますと、工場が遊休するためのロスも相当救われますし、
金額
的には、正確には算定できませんが、相当な
金額
が、この特別会計としては節約できたのではなかろうかと考える次第でありまして、せっかくある機械でありますから、これを稼動するように、いろいろな作業の翻意をする必要があるのではなかろうかと考える次第であります。 最後に「官報図書類の売り渡し代金の
回収
について」書いてありますことは、ここに記述してありますように、
印刷局
の収納未済額、二十八年度末で一億四千万円ほどであります。そのうち約半分は、いわば普通の売り立て金と申しますか、ある月では入らないけれ
ども
、その翌月においては入ってくるというような、たとえば衆参両院のいろいろな官報と言いますか、国会のいろいろな公報などの代金というものが、まあ半分ほどありますが、その半分ほどは官報の売り渡し代金の収納未済であります。それが七千四百万円あるのでありますが、これが非常に滞っておる。具体的にここに書かれてありますのは、京都、新湯、富山、香川、鳥取の五
府県
におきます官報販売所の滞り
状況
でありますが、これが大体におきまして、二十八年度のはなはだしいのは四月以降のものが入っていない。年度末においても、まあかれこれ一年分のものが入っていないという
状況
であります。収納処置がきわめて緩慢過ぎるのではなかろうかと考える次第であります。本件に関しましては、二十五年度ころから
会計検査院
におきまして、再三文書をもって注意を促してきまして、
印刷局
の方でも、相当これを
改善策
を講じておられるようでありますが、講じた結果が依然としてあらたまっていないという
状況
なのであります。 以上簡単でございますが、記述したことを御
説明
申し上げました。
山田節男
17
○
委員長
(
山田節男
君) 次に政府側の
説明
を求めます。
木村秀弘
18
○
説明員
(
木村秀弘
君) 今の第一点の
事業損益
については、御
指摘
の三億六百万円、未だに過年度
益金
であって未納金がございますが、これは御承知のように、二十三年度に戦災復旧のために四億四千万円を借り入れまして、これを十カ年年賦でもって償還いたしております。その残額でございます。 第二点の「工場の作業能率の合理化について」という点は、これもまさしく
検査院
の御
指摘
の
通り
でございまして、現在今年度に入りまして、従来場外に註文しておりました量の約半分を局内でもって製造をいたす、なお来年度以降につきましても逐次場外分は減らして局製品に切りかえて行くという方針でございます。 それから第三の官報図書類の売り渡し代金の
回収
につきましても、
検査院
の御
指摘
の
通り
でございますが、これも逐次
金額
が減少しております。
昭和
二十七年度末におきまして七千七百万円、二十八年度末におきまして七千四百万円、二十九年度末におきまして六千二百万円、今年度の四月末現在におきまして四千七百万円というふうに逐次減少をいたしております。なお三十年度以降におきましては多少
制度
の面でも改善を加えまして中小企業協同組合法による組合を結成いたさせまして、その組合の保証書によって官報、国会会議録その他の売り渡しをいたす、滞った場合におきましては、一定の条件の下に組合の
資金
から代金の
回収
をいたすというふうな
組織
に切りかえております。従いまして三十年度以降におきましては、再びこういうたくさんの売掛金が残るということはあるまいと確信しております。
山田節男
19
○
委員長
(
山田節男
君) 以上、
会計検査院
並びに
印刷局
当局
の御
説明
に対しまして、御
質疑
のある方は御
質疑
をお願いいたします。
岡三郎
20
○岡三郎君 今官報の売り渡し金の収納促進についての実施方法について
説明
があったように聞いたわけですが、具体的に言って、
昭和
二十八年末現在の収納未済額は千八百余円であり云々と、特別なるこの京都、新潟、富山、香川、鳥取について出ているわけですが、全体的に納入
状況
が緩漫であるということで、今の実施方法で着実に
回収
が図られておるわけですか。
木村秀弘
21
○
説明員
(
木村秀弘
君) ただいま申し上げましたことを多少敷衍いたしますと、このうち冨山、新潟、香川の三県につきましては、官報販売所そのものの経営
状況
が非常に悪化しておりまして、これは再起不能ということを確認をいたしております。もちろんその間、
印刷局
で若干の期間経営の管理をいたして参りましたけれ
ども
、どうしても再起不能であるという結論に達しまして、この三県につきましては旧年度でもって一応廃止をいたしまして、新たに官報販売所を指定しております。なおこの三販売所が持っておりました未納金につきましては、これを年賦にいたしまして、売掛代金を貸借
関係
に切りかえまして、これを年賦償還いたさせるという計画でおります。それから京都、鳥取につきましては、これも若干の期間
印刷局
で経営の管理をいたしました結果、これについては再起が可能であるという判定をいたしまして、結局京都につきましては三十一年の十二月末までに完納をいたす。それから鳥取につきましては三十一年の三月末までに完納をするということで、誓約書をとり、なおこの債務額に見合う担保物件を提供いたさせております。そのほかで、なお旧債務のたまっております官報販売所につきましては、全部担保物件を提供せしめると同時に返済計画を立てさせまして、着々
実行
いたしております。従って、今後これ以上に売掛代金が大きくなるとか、あるいは現在よりも
回収
が非常に悪化するというようなことは万々あるまいと確信しております。
岡三郎
22
○岡三郎君 再起不能になった三県ですが、これは一体どういうわけでそういうふうになったのですか。
木村秀弘
23
○
説明員
(
木村秀弘
君) これは三県は、多少県によって事情が違っておりまして、ある県では官報販売のほかに
一般
の書籍の販売をやっております。その上に出版社に融資をいたしまして、それが焦げつきになってきた。そのために、官報販売面だけから見れば収益はとれておりますけれ
ども
、ほかの面のあおりを食ったというようなものがございます。これは香川がそういうものでございます。それから富山県につきましては、これは多少個人的な事情が入りますが、これも官報販売そのものが赤字になったということではございませんで、そのほかにやっている事業
一般
に、学校の教科書であるとか
一般
図書類そのものの事業が非常に悪くなってきまして、そのために官報の売上代金をそちらの方へ流用いたした。それが焦げついてきたというような
関係
になっております。それから新潟におきましては、これも大体類似の現象でございますが、多少兄弟が遊興費等に金をつぎ込んで使って、そのために官報の代金を支払うということができなくなったというような面も若干入っております。いずれも官報販売そのものは、収益、何と申しますか、赤字の原因ではなくて、何らかほかに兼営をしている
業務
が悪化したとか、あるいはそのほかの販売所の個人的な事情によってそういう結果が生じているのでございます。
岡三郎
24
○岡三郎君 それで、その他の収納
状況
が悪いところは担保物件を出させておる、こういうことですが、担保物件を出させて、まあ収入の保証を得るというふうにしても、今言ったようなことが行われているということは、担保、二重担保、三重担保ということが行われないと思うけれ
ども
、事業そのものが兼業されているというところに大分問題があるのではないかと思うのですが、ます第一に、どんなものが担保物件になるのですか。
木村秀弘
25
○
説明員
(
木村秀弘
君) 現在提供されております担保物件の主なものは、土地、家屋等の不動産でございまして、そのほかに若干有価証券がございます。なお二番抵当以下のものも若干はございますけれ
ども
、しかしこれはもちろん登記面ではっきり一番抵当であるか二番抵当であるかということは確認いたしておりますが、大体においてここに掲げられてございまする三県、今の官報販売所の三県以外におきましては、債務額に見合う担保でございまして、相当確実性のあるものを取り上げております。
岡三郎
26
○岡三郎君 結局この官報等の以外に、他の書籍類とかその他の取扱いをして、そのほうから赤字が出て、また穴があいて、結局官報を食うというふうなことになっているということ、それは前に決算したときに、これとは違うけれ
ども
、同じように政府のものを取り扱ったものについては赤字が出るのでなくて、他の事業で失敗して、当然払うべきものを補てんしてしまったというふうな例があったと思うのです。この官報の売り渡し代金の
回収
について、二十八年度末の現在で七千四百余万円ある。これは相当なもので、かりに官報だけを取り扱っている中央の事業会社とするならば、これは欠損が出て、赤字で倒れているのじゃないかと私は実は思ってみておったわけですが、これは
先ほど
言われたような、なまなかな考え方では
回収
というものがスムースにいかんように見受けられるのですが、
回収
についての確信ありますか。
木村秀弘
27
○
説明員
(
木村秀弘
君)
先ほど
検査院
の御
説明
の中にもあったかと思いますが、この七千四百万円のうち、いわゆる時期的な
ズレ
と申しますか、官報なら官報が最後の購読者の手に渡って、それが代金が支払われて、官報販売所にいく。また場合によっては非常に複雑でございまして、官報販売所の下にもう
一つ
普及網というのがございまして、官報販売所から普及網を通じて各購読者に参るという形態のものもございますが、いずれにいたしましても、最後の購読者から代金を
回収
しまして官報販売所にいく。官報販売所が
印刷局
のほうへ納金をするというためには、やはりある
程度
の期間が必要なわけでありまして、その間の時期的な
ズレ
が相当
部分
この間に入っております。従いまして、七千四百万円のうち、焦げつきというものはこれは全部ではございませんで、もちろん一
部分
でございます。たとえば官報だけの売り払い代金を見ますというと、一カ月約千八百万くらいになるかと思いますけれ
ども
、これは今月発送をいたしますというと、翌月、翌々月くらいにしか代金が入ってきておりません。その
関係
で二カ月ないし三カ月の期間沈澱をいたしておりますので、その点は必ずしもこの七千四百万円全部ということではございません。今確信があるかどうかという
お話
でございますけれ
ども
、われわれその
回収
の責任を負っております者といたしましては、ただいま申し上げましたように、三十年度以降の新しく生ずるであろう債務につきましては、今申し上げましたような協同組合
制度
による連帯保証
制度
を活用いたしますことによって、また旧債務につきましては、ただいま御
説明
いたしました担保を提供せしめて、期間の償還計画をはっきり立てさせて、もしその償還計画が
実行
できない場合には担保を換金いたしましてこれを納付せしめる、なお販売所の指定を場合によっては取り消すというような強硬な手段によって逐次改善を見るものと確信いたしております。
岡三郎
28
○岡三郎君 年間を通してどの
程度
回収
に対する督促をするわけですか。
木村秀弘
29
○
説明員
(
木村秀弘
君)
回収
に対する督促は、これに誓約書を入れておりまして、たとえばある販売所では旧債務について月々十万円を入れるという約束になっておりますというと、今月末十万円が入らない場合には、直ちに翌月の初めにその請求をいたします。従って約束の期限が切れれば直ちに督促をいたします。
白波瀬米吉
30
○
白波瀬米吉
君 ちょっとお伺いいたしますが、販売店というのはどういうふうになっていますか。
木村秀弘
31
○
説明員
(
木村秀弘
君) 現在の販売
組織
といたしましては、各都道
府県
に原則として一カ所、大阪については三カ所販売店を持っております。これは過去長い間の沿革がございまして、戦時中、企業整備その他でもって統合いたしました結果、非常に販売所の数が減っております。現在の傾向としましては、官報、国会の議事録、その他
一般
の
印刷局
発行の図書
関係
のものが減ってきておりますので、戦時中から引き続いております販売
組織
をそのまま継続してやっております。
白波瀬米吉
32
○
白波瀬米吉
君 販売店をやっている人は他の
業務
を一諸にやっているのですか。
木村秀弘
33
○
説明員
(
木村秀弘
君) これは四十七ございますが、そのうちの三分の一は官報類だけを専業でやっております。それから残りの三分の二でございますが、その残りの三分の二のうちの半分は、新聞取次店を兼業いたしております。残りの半分が
一般
の図書類と無業をいたしております。
白波瀬米吉
34
○
白波瀬米吉
君 その官報だけで、
府県
によって非常に違うでしょうが、どれくらいの利潤がありますか、平均して一販売店で。
木村秀弘
35
○
説明員
(
木村秀弘
君) これは県の大小によって非常に相違がございまして、例を官報にとりますと、官報が現在一部二百九十円でございます。そのうち手数料が百円になっております。それで現在全国の官報販売部数が五万三千部くらいになっております、これをかりに平均いたしまして四十七で割りますというと、一軒千部
程度
になるかと思います。かりに千部といたしますと、今の百円の千部でございますから、大体そういう見当でございます。ただこれは
一般
論でございまして、東京のようなところでは一万部もある。それからまた
地方
によりますというと百五十部とか二百部とかいうようなところもございまして、かなり取扱い部数の少いところでは経営がむずかしくなっているというように見ております。
山田節男
36
○
委員長
(
山田節男
君)
委員長
から
一つ
お伺いしますが、岡
委員
並びに白波瀬
委員
からの御
質問
に関連して、
お話
によると、二十八年度におきまして、
日本銀行
券あるいは郵便切手、それから官報、その他発刊図書が五百万部以上こえておるこういう
報告
なんですが、それは全部あなたの方で
印刷
されるのは政府
関係
のものばかりか。あるいは他の民間出版業者が出版し得るようなものも
印刷局
で取り扱われておるのか。ここで詳細に御
説明
できなければ、一体この
印刷局
で年間、たとえば二十八年度から二十九年度にどういったような
種類
のものを
印刷局
で
印刷
しておられるか。もし
資料
の形でお出し願えれば、
一つ
の
種類
と量、並びに
金額
ですね、おまとめ願えれば本
委員
会に御提出願いたいと思います。 それから
先ほど
岡
委員
の言われた、この例の未収の
金額
が非常に多い、それに対して
木村
部長から官報販売所ですか、取次所の支払い能力がなくなって、焦げつきになって払えないという御
意見
のようですが、これはいわゆる民生国家になれば、政府
関係
の、政府機関の出版するものはなるべく広く民間にもこれは頒布し得る、購売し得るという
建前
に私はすべきじゃないかと思うのです。これはまあ私イギリスの例を申し上げますが、たとえばイギリスの例のヒズマジェスティーズ・ステーショナリー・オフィス、これは日本では
印刷局
のようなものです。政府
関係
の最も国民が信頼して読める、また見得る
印刷
物、これにつまり統計、政府の政策あるいは白書、あるいは青い、ブルー・ブック、青書、こういったものが全部この
印刷局
で総括して
印刷
して、販売も少くともロンドンに一カ所大きなものをおいているわけです。そうしてグラスゴー、あるいはエディンバラ、あるいはバーミンガム、主要な都市にはヒズマジェスティーズ・ステーショナリー・オフィス、しっかりした
一つ
の取次店のようなものがあるわけです。もちろんこれは
大蔵省
の
印刷局
は特別会計であります。やはりそういったような昔の官報とは違い、今日はもうなるべく広く、もっと今の五万部を十万部でも読まれるようにしなければならん。そのためには
印刷局
の
一つ
の企業形態にいろいろ合理化するような面があるのじゃないか。今言うような未収入金が二十八年度において七千五百万近くあるということは、いかに御事情があろうとも、しかもあなたの
説明
によると、取次業者がこれは焦げつかしたのだ、読者が金を払わないのではない。要するに財売機構の問題だ。こういう点は、
印刷局
にもやはり経営
委員
会のようなものがあって、その年々のいろいろな計画を立てられ、また
資金
面においてもいろいろな計画はおありになるだろうと思うのです。そうして二十八年度におきましては、合計で申しますと約九億円くらいな純益があるのじゃないか。ですから総括的な経営の合理化ということを考えると同時に、それから別個の、あらゆる政府
関係
の書類は、
印刷局
の機構を拡充して、もっと近代的な
印刷
機を備えるなり、もっと公社的な、前垂式な気持になって、もっと信頼できる、政府
関係
の
報告
書は全部そこに一括するというくらいな私はもう気持を持つべきじゃないか。今日まで
印刷局
としてそういうようなことを考えられたことがあるのかどうか、お伺いしたい。
木村秀弘
37
○
説明員
(
木村秀弘
君) ただいま御
指摘
のありました点は、これは非常に望ましいことでございまして、われわれとしても実現をぜひやりたいわけでございますけれ
ども
、やはり
印刷局
独自ではできませんので、たとえば政府で発行しております有価証券、あるいはその他の官庁の出版物が、現在では
印刷局
以外に民間に相当流れておる、むしろ民間に流れておる方が多い。一例を申し上げますと郵便はがきのようなものでさえ約三分の一ぐらいは民間から購入されておるというような
状況
でございまして、もちろん各省が
印刷局
一本で官庁の出版物を
印刷局
にさせるということになるのは非常に望ましいことでありまして、そうなった場合に、
先ほど
御
質問
のありました民間から受注を受けておるというもの、これは現在非常に数量
金額
が少いわけでございますけれ
ども
、こういうものはやっぱり全部民間に回す、その間のけじめをはっきりしていくということは非常に望ましいことだと思います。もちろん各省の協力がなくてはこれは実現されませんが……。 それから販売の
組織
の面でございますが、販売
組織
につきましては、
先ほど
ちょっと申し上げましたように、これを合理化する、購読者に非常に便利なような販売網を作っていくということも御
意見
の
通り
でございますけれ
ども
、しかし一方におきまして、
印刷局
が販売所の直営をいたしました時代のことを
研究
してみますというと、それによって相当コストが上ってくるという面もございます。また現在の販売所よりももっと数をふやすという面につきましては、これは一方におきまして各
府県
の小さな販売所で専業でやっておりますようなところでは、これは経営が非常に現在困難になっております。また
一般
の書籍店でその他を全部使いますことになりますと、売掛代金の
回収
の問題、それからことに局の出版物はたとえ単行本でございましても二割以上の返品を認めておりません。官報、国会の会議録につきましてはこれは全然返品は認めておりません。そういう
関係
で
一般
の書籍店で取り扱わすということには相当困難がございます。なお、御
指摘
のように各国の販売
組織
を検討いたしまして、もし各国で非常によくできておるところがございましたならば、今後
研究
課題としてどしどし取り入れていきたいと思います。
山田節男
38
○
委員長
(
山田節男
君) ほかに御
質疑
ございませんか。
白井勇
39
○白井勇君 ここに取り上げた問題ではありませんけれ
ども
、ちょっと私は承わっておきたいのですが、お札、紙幣ですな、あれに使う用紙の原料というものはミツマタが相当使われると思いますが、最近何かほかに代るものがありまして、もうミツマタというようなものでなくてもいいんだというような何か考え方があるように私は聞いておるのですが、その紙幣の用紙の原料としてのミツマタの将来はどういうことになると思いますか。
木村秀弘
40
○
説明員
(
木村秀弘
君) 銀行券の原料としましてミツマタを使うということは、これはもう従来からやっておりますことでございますが、現在少額券につきましては一部マハラ麻を入れております。これは御承知かと思いますが、三年くらい前にミツマタの値段が暴騰をいたしまして、現在は大体六千円から七千円ぐらいかと思いますが、三年ほど前には一万二、三千円になっております。そのためにどうしてもミツマタだけに頼るということができない事情がございましたために、少額券につきましては一部マニラ麻を混入いたしました。それが現在まで惰性として残っておる次第でございます。しかしながら最近の傾向を見ますというと、大体ミツマタの値段が昨年で七千円をちょっと割っております。ことしはおそらく六千円ちょっと出たところまで下っておるかと思いますので、将来こういう
状態
が続きまして、価格が安定性を持ってきますというと、むしろ国産品であるミツマタに切りかえていく、復元していくということが望ましいのじゃないかというふうに考えております。
白井勇
41
○白井勇君 そうしますと、現在需要量のどのくらいをマニラ麻に頼っておりますか。
木村秀弘
42
○
説明員
(
木村秀弘
君) 大体二割ぐらいかと思います。ミツマタは年間三十万貫ぐらい使用しております。
白井勇
43
○白井勇君 そうしますと、今のあなたの方のお考えとしては、マニラ麻の方が安くつくのだから、ミツマタなんというのは将来使わないのだ、まあやむを得す従来のいきさつがあるから使っておるんだと、こういうような考え方はないわけですか。
木村秀弘
44
○
説明員
(
木村秀弘
君) これは非常にむずかしい問題でございまして、マニラ麻を入れた場合に、それが紙幣の品質にどう影響するかということになりますと、これは非常に議論が多うございまして、必ずしもマニラ麻を入れたから品質が悪くなったとは一がいに言えないというのが通説かと思います。しかし、まあマニラ麻は輸入品でもありますし、それから純粋の国産品であるミツマタを使って国の紙幣を作っていくということは、これは原則として理論的にも正しいと思いますし、また何といいましても、われわれ日本人はこのミツマタの紙の手ざわりとか光沢等に非常な愛着を持っておりますので、でき得れば将来ミツマタに復元をしていくのがいいんじゃないかというふうに考えております。ただマニラ麻は現在、まあ平均価格でございますが、三千五百円を割っておりますが、ミツマタは六千円をこえておりますので、そういう事情も考えなければなりませんし、なお、マニラ麻の価格自体が下向ぎみにございます。そういう事情も考慮しなければなりませんし、それから現在のミツマタの価格というものが、果して永続性を持ったものであるかどうかということも考慮いたしませんと、そのときどきの原料の事情によって紙幣の品質を変えていくということはあまり望ましいことじゃございませんので、そういう価格なり、われわれの入手し得るメツマタの数量、そういうようなものを現在
研究
中でございます。
白井勇
45
○白井勇君 そうしますと、あなたの方では面接
関係
はないかもしれませんけれ
ども
、タバコの場合のように特約栽培的の形をとって、今
お話
しのように価格をできるだけ安定さしていくということでありますれば、やはり大体今年のものは六千円なら六千円くらいというようなことに特約栽培的な措置をとっていく、まあほかの物資をとれば、タバコのみならず、ビール麦等につきましてもそういう考え方もありますが、そういう考え方はないのですか。そうしますと非常にあなたの方でも都合がいいし、作っております農民の方でも安定する。この前のときに非常に混乱を来たして、
印刷局
に対して値段の点で、農家の方からいいますと、非常にいろいろな面において混乱を来たしたような
状態
があったけれ
ども
、何かお考えはないわけですか。
木村秀弘
46
○
説明員
(
木村秀弘
君) 今
お話
しのような、何と申しますか、特約農家、あるいは登録農家というようなもの、それは現在でもやっております。ただこれが農家の数にしまして全体で九千戸をちょっと上回っておりますが、その九千の農家につきましては登録をいたしまして、それで年度の初めに大体当該年度の生産見込数量を
報告
してもらいまして、それを買い上げるという方式をとっております。しかしながらこれも非常にむずかしい問題がございまして、
一般
の民間の紙工場が景気がいいというようなときになりますというと
報告
数量が非常に減って参ります。また民間の需要が昨今のように減って参りますというと、
報告
数量が、はなはだしいのになりますと、倍くらいにふえて参ります。従って登録農家から
報告
された数量を全量買い上げるということは、これは予算の
関係
、あるいは銀行券の製造数量の
関係
から見てとうていできません。しかしながら比較的登録農家は安定性を持っておりますので、まず優先的に登録農家の分を買い上げるという措置をとっております。なお、今年度からは四半期
ごと
の契約でなく、今年度は多少暫定予算の
関係
がありまして手違いを生じましたけれ
ども
、原則として年間契約を農家と結びたいという考えでおります。
白井勇
47
○白井勇君 これは私
ども
意見
になりますけれ
ども
、やはり農村にはそれぞれ農協とか、そういう団体があるわけですから、業者とか何とかでなしに、そういうものが中に入りまして、はっきりした契約を結ぶとか何かしまして、適当に価格を改訂していきますれば、もう少し円滑にいくのじゃないかという私は希望を持っておりますが。
木村秀弘
48
○
説明員
(
木村秀弘
君) その点は三十年度から局としては相当方針を変えまして、二十九年度までの二、三年の実績を見ますと、大体業者七に対して生産団体三という割合でございましたけれ
ども
、今年度は大体九割近くまでを生産団体と契約を結び、
あと
の一割
程度
のものを業者から購入する。なお、ここ一両年様子を見まして、そういう方法がよければ、われわれとしてはむしろ栽培している直接生産者である農家とできるだけ近ずきたい。少しでも中間に搾取される金が少くて、農家にできるだけ多く落したいという考えから、そういう生産団体
中心
主義をとっておりますけれ
ども
、この成績がいいということになりますというと、将来おそらくそういう方向でずっと進むことになるかと思います。
山田節男
49
○
委員長
(
山田節男
君) ほかに御
質疑
がなければ、
大蔵省印刷局特別会計
の方は一応
質疑
を終了いたしたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山田節男
50
○
委員長
(
山田節男
君) 御
異議
ないと認めまして、さよう決定いたします。 なお、念のために申し上げますが、これをもちまして
大蔵省
の所管の部は一応全部終了したことになるのであります。
—————————————
山田節男
51
○
委員長
(
山田節男
君) 次に文部省
関係
の分を御審議願いたいと存じます。文部省よりは松村文部大臣、北岡会計
課長
並びに小林管理
局長
がお見えになっております。まず、松村文部大臣より御
説明
を求めます。
松村謙三
52
○国務大臣(松村謙三君) 北海道の沼川中学校屋内体操場の整備工事外三十一件にかかる補助金につきまして、不当事項として
会計検査院
に
指摘
されましたことは、まことに恐縮に存ずる次第でございます。
指摘
されました案件につきましては、すでに
関係
の都道
府県
に対し、返還を要するものであることを通告いたしておりますが、一応事業主体の弁明を聞きました上に最終的に決定することにいたしております。なお、各都道
府県
に対しまして、補助事業の適正な執行方につきまして注意を喚起する厳重な通達を発しておりますが、さらに今後の対策といたしましては、事業主体の直接の指導、監督に当っております都道
府県
教育
委員
会に対する指導と、事業主体に対する補助金の
趣旨
の徹底をはかりまして、一そう補助対象事業の実情の
把握
に努めまして、このような事態の発生を今後防止することに一そう
努力
いたす所存でございます。 また
昭和
二十八年度の決算において
会計検査院
が批難いたしました不正事件につきましては、東京芸術大子美術学部と、大阪大学
一般
教養学部南校における職員の不正行為でありまして、これまた、まことに申しわけのないことと考えている次第でございます。不正行為の本人に対しましては懲戒免職をいたし、また監督責任者に対しましても懲戒処分をいたしたのでございます。なお今後におきましては内部監査等を厳重に行い、かかる不正事件の防止に万全を期したいと存じている次第でございます。
山田節男
53
○
委員長
(
山田節男
君) 次に、
会計検査院
の
説明
を聞きたいと思います。
上村照昌
54
○
説明員
(上村
照昌
君) 二十八年度の文部省
関係
の検査につきましては、検査の主力を公立諸学校に対する補助金について進めていたわけでございますが、二十八年度でそれらに対します補助金は、枚数にいたしまして延べ六千四百五十一校、それに対する補助金が五十八億二千百余万円ばかり出ているわけでございますが、そのうち検査を実施いたしましたのは延べ九百六十七校でございまして、補助金にいたしまして十二億
程度
のものでございまして、その結果不当と認めましたものが、検査いたしました九百六十七校に対しまして百三十九校に上っているわけでございます。で、
検査報告
に個別に記載いたしました事項はそのうち三十二の案件になっているわけでございます。 これらの不当事項はおおむね共通の事項によって発生しているものでありますが、これらの補助金が交付されます場合に基礎になりますものは、現在の学校の生徒数及び現在の坪数、それからあるべき姿の学校の坪数、それらを勘案されまして補助金が決定せられるわけでございますが、実際を見ますと、これらの不当事項が起った原因は、学校のあります坪数が実際と違っている。あるいは生徒数が実際と違っているというような事態が主たる原因でございます。で、かような結果補助金の交付が
基準
より考えまして多くなっているという事態が相当多くなっているわけでございますが、これらを翻って考えてみますと、かような事態が起りました原因は、結局現地から実情に即した
報告
を出してこないということと、県の教育
委員
会及び文部
当局
における現地の
調査
、監督、さようなものが十分徹底していないというようなことも原因でございますが、現在の学校の生徒数をとって
計算
をいたすのでありますが、その生徒数のとり方が現在おる生徒数ではなくて、三十八年度におきましては前年度の生徒数をとっておる。従いまして、現実においては生徒数の
増減
がきておるというような点にも、現実に即して学校を
調査
したいというような希望もあることから、多少の
調査
も現地でされるというようなことも考えられるわけでございまして、またそれから学校のあるべき姿の
基準
坪数を生徒一人当り〇・七坪ということになっておったわけでございますが、これが相当実情に即しないというような
関係
もあって、かような事態を来たす遠因にもなっておったのかと思うのでありますが、ただいま申し上げました生徒数につきましては、二十九年度からは正確な生徒数をとる、一人当りの
基準
坪数につきましても、二十九年度からは一・何坪というふうに上げてきましたので、その点につきましてはかような事態が起る原因がある
程度
除かれた、かように考えておるわけでございまして、従いまして今後は現地の
調査
と実情を
把握
して、これに適合するような補助金をやっていくということが最も眼目であろうかと考えておるわけでございます。 これら補助金の返還につきましては、二十七年度の災害
関係
につきまして、参議院の
決算委員会
で審議がございました際には、実は二十七年度分につきましては補助金を交付することについて文部省側の取り扱いについてもはなはだ遺憾な面があった。さような事態でありましたので、補助金を返還させるということは、現実において多少無理があったというようなことを申し上げたことがございますが、二十八年度につきましては、やはり補助金が多かったものはこれは返させるべきものは返すというような方途をとることが望ましいのではないかと、かようなことも考えており、文部省
当局
におきまして、ただいま大臣から御
説明
がございましたように、補助金の返還の方向に向って進んでおられるようでございまして、具体的の問題につきましては、補助金返還が決定したつど検討していきたいと、かように考えておるわけでございます。 次に不正行為の二件でございますが、これは要しますに、監督なり監査が十分でなかったということでもございます。で、私の方といたしましても、それに即応しまして、かような事態を未然に防止するという
意味
から基本的な検査をやって、間違いのないようにやっていきたい、かような考え方から、現金を取扱いますところにおきます検査につきましてはなるべく細密に、間違いのないように、間違いの起らないように未然に防止するという
意味
で検査を詳細にやっていくということを、現に全部についてはできませんが、できましたところにつきましてはさような考え方をいたしてやっておるわけでございます。
山田節男
55
○
委員長
(
山田節男
君) 松村大臣お急ぎのようでありますから、大臣に御
質疑
のある方はこの際お願いいたします。 では大臣に対する御
質疑
はないようでございますから、なお補足的に政府側、文部省の方で御希望があれば御
説明
をお願いいたしたいと思いますが、ありますか。
北岡健二
56
○
政府委員
(北岡健二君) ただいま
会計検査院
から御
指摘
になりましたような事態が生じましたことは大へん残念に思っております。公立諸学校の施設の整備に対する
国庫
補助金につきましては、御
指摘
の点をそれぞれ検討いたしました。御
指摘
ありましたのは、公立中学校の建物整備補助金
関係
につきましては、北海道のほか九県において中学校十四件、小学校十一件でございます。おおむね生徒数が過大に
報告
されて、それによって補助金を交付した。保有坪数が過少に
報告
されておるのによって交付した。不足坪数が過大に
報告
されておるということに対して、実態の
把握
が不完全であり、また実態の
把握
が不完全であったにつきましては、都道
府県
の教育
委員
会に対する文部省の指導が不徹底であったり、あるいは工事施行の主体である
市町村
に対しての各補助金支出の監督が不徹底であったということであります。その他危険校舎の改築につきましては、小学校四件でございますが、これが原因としては建全坪数の過少算定をいたしたものに対して補助をいたした。その他盲ろう小学校
関係
については、実施工事量の不足がありましたり、あるいは災害の被害の判定に適当を欠くものがあって、過剰補助をいたしたりというふうなことに相なったわけでございます。 で、
昭和
二十八年度から二十九年度にかけまして、いろいろこの補助金のことにつきまして改善が行われまして、たとえば工事施行年度の生徒数によって算定することができるようになりあるいは
基準
坪数が〇・七坪から一・〇八坪に上ることができるというふうなことになりまして、工事施行者が熱意をもって工事に当る際に、実情に合わないような補助の
関係
から生ずる不当な事例の原因がかなり除かれることができますわけでございます。これらの不当事例につきましては、それぞれ是正措置を講ずべきものときめまして、公立学校施設費
国庫
負担法の八条の規定によりまして、その通告に対して、工事施行者からそれぞれ
意見
を述べ弁明をする機会を与えることになっておりますので、そのような弁明の機会を与えまして是正措置をとっていく考えでございます。これによりまして、非常に熱意を持って義務教育学校の施設の整備に当っておられる
市町村
の工事主体の意気を阻喪させるというようなこともなく、しかも不当な処置のないように、実情に即した是正の措置をとっていくことができたら、今後こういう不当事例が生ずることがきわめて少くなるのではないかという希望を持っている次第でございます。 次に不正事実のございました東京芸術大学の美術学部、この不正事実をやりました
事務
長に対してはすでに懲戒免官を行いまして、なお
関係
の監督に当るべき責任者に対してそれぞれ減給の懲戒処分を行なった次第でございます。本人はすでに判決もありまして服役中でございます。なお大阪大学の方の事件につきましては、被害
金額
の一部が弁償されておりますが、起訴されたままでまだ判決になっておりません。これに対しても本人に対しては懲戒免職し、また
関係
者に対しては戒告あるいは減給の懲戒処分をいたしてございます。 こういうような不正事実につきまして、今後とるべき措置としましては、内部監査を厳重にいたすということが第一であると存じまして、そういうような措置をとる。この
二つ
の事例とも大体において本人が一人で
仕事
をするような、収入
関係
を一人でするような格好がとられておりましたのがこういう事例の起った根源であると考えまして、その点を是正して、内部監査が実施できるような体制に改めました。さらに文部省といたしまして各経理主体に対する監査を厳重に実施していきたい。常々この面につきましては不正事故の防止について努めておるわけでありますが、検修と監査というふうな線を平行いたし、さらに
関係
責任者に対しては厳重に懲戒処分をもって臨むというような方法によって、不正行為の発生を未然に防止いたしたいという考えであります。
山田節男
57
○
委員長
(
山田節男
君) 御
質疑
のある方は御
質疑
を願います。
木島虎藏
58
○木島
虎藏
君 ちょっとお尋ねいたしますが、この補助金の不正で、北海道と山口県だけえらい目立つのですが、これは何か
理由
があるのですか。
小林行雄
59
○
政府委員
(小林行雄君) 特に北海道あるいは山口の、多少件数は多うございますけれ
ども
、これが特に
理由
があって、こういうふうに多くなったということではないと思います。実際
検査院
の方で検査を御
実行
になった結果、ややそれに該当するものが多かったということであって、特にこの
地方
に不正の要素の濃いものが多いというわけではないと思っております。
白井勇
60
○白井勇君 ちょっと今の御
質問
に関連いたしますけれ
ども
、
会計検査院
でたとえば二十三都道
府県
、延べ九百六十七校のうちの一五%ということになっておりますが、これは先に学校を見たわけですか。
上村照昌
61
○
説明員
(上村
照昌
君) 学校数で一五%であります。
白井勇
62
○白井勇君 その場合、その責任の所在は教育
委員
会にあるわけですね。そうしますとまず学校へ行ってみて、それからその管轄しております教育
委員
会に行ってつく、こういう格好になるわけですか、
やり方
としましては……。
上村照昌
63
○
説明員
(上村
照昌
君) 検査します大体の方法は、実は文部省
関係
にいろいろの申請書が出てきて、
関係
書類その他があるのですが、それでちょうど同じ建物の中にある
関係
上、文部省でできるだけその書類を拝借いたしまして詳細に見まして、多少疑問のあるものとか、そうでないものももちろんでございますが、それから調べた結果に基きまして県の教育
委員
会に行きまして、わかるものはそこで調べるわけでございますが、大体できました実態は、どちらかといいますと、学校へ行かなければ、多少、たとえば生徒数にいたしましても、坪数にいたしましても、現場で実測するとか、あるいは生徒数が実際はこれが正しいとかいうことは、現場で見なければわかりませんので、現場で確認いたしまして、その上で不都合ではないか、こういうふうな考え方で実はやっておったわけであります。
白井勇
64
○白井勇君 ですから要するにたとえば同じ県があがるということは、あなたの方でいらしたところの県はあがるけれ
ども
、いらっしゃらなければほとんどあがらない。たとえば児童数、それから保有坪数云々ということは、これは教育
委員
会として施設を充実しなければならんと思えば、
一つ
の教育
委員
会で考えれば、これはだれしも少い
数字
を言いっこないと思う。ですから
一つ
の教育
委員
会でやっているところは皆どこの学校でも同じことをやっているので、たまたま
会計検査院
で
一つ
があがれば、そこだけ
一つ
あがるかもしれませんが、ほかのところも皆やっているのですか、その辺の見通しはどうですか。
上村照昌
65
○
説明員
(上村
照昌
君) ただいま
お話
がございましたが、山口県とか北海道とか、現実の姿といたしましては数が多く載っておるわけであります。実際行きました場合に、これは山口県だから、北海道だからということで数を多く選択してそこを見ているということでは実はございません。そこでいろいろの県に行きまして、県で大体同じくらいの日数をかけて見ているわけでございます。できるだけの範囲のコースを見て、その結果山口県や北海道がたまたまといいますか、多くなっておったということでございまして、ただいま仰せのように行かなかったところで、それは山口県、北海道だけではございませんけれ
ども
、行かなかったところで、わからなかったところでそのままになっておるという事態も、これはあるかもわからぬと思いますが、実は多いような県につきましては、県の方にお会いする場合に、どうも実情
把握
が十分でないから、これは十分にやってもらわなければ困るというようなことも申し上げておるようなわけでございます。
白井勇
66
○白井勇君 文部省じゃこういうことについての指導監督権というものでもあるのですか。
小林行雄
67
○
政府委員
(小林行雄君) 従来の負担金あるいは補助金を交付します方法といたしましては、大体御承知かと思いますが、毎年五月一日現在で施設の実態
調査
というのをやっております。かなり精密な実態
調査
をやっておりまして、その
報告
書に出て参りました不足坪数というものを基礎にいたしまして配分するということをやっておるわけでございます。で、文部省といたしましては、かなり実はここにございますように補助の件数が多いものでございますから、一々全国的にこれを歩き回ってこの申請が
台帳
の不足坪数と合致しておるかどうか、あるいは実地にぴったり合っているかどうかということを見るわけにいきませんので、なるべく事業中体である
市町村
に直結しております
府県
の教育
委員
会に、できるだけ実態の
把握
ということにつきまして正確にやってもらうということで実はお願いをして参っておるのでございます。 この指導監督的なことはどうなるかということでございますが、まあ文部省といたしましては、大体
府県
の教育
委員
会が実情を
把握
しておるものと考えまして、その
府県
の教育
委員
会が審査し、あるいは現地を見た結果出してきた申請書というものを、一応尊重して補助金の配分をするということにいたしておりまして、まあそこに何らかの作為があるということであれば別でございますけれ
ども
、まあ大体においては私
ども
はその
府県
の方に作為的なものがあったというふうには考えておらないのでございます。かなりの件数が御
指摘
になっておりますけれ
ども
、これは全般的にやはり
法令
の
趣旨
の徹底を欠いた、あるいは
計算
方法の統一を欠いておったというようなこと、それからまあ
先ほど
も
お話
がございましたように、実際の児童生徒一人当り〇・七坪といったような
基準
がきわめて無理であった、そういったような実情からこういう結果になったものだと思っております。従ってそういった
基準
がかなり緩和され、またこの
法令
の解釈がその後次第に統一され、また
趣旨
も徹底されてきましたので、今後はそういうことは次第に、次第にと申しますか、ほとんどなくなってくるのじゃなかろうか、こんなふうに私考えておる次第であります。
白井勇
68
○白井勇君 私の承わりたいのは、文部省としましてこういう今補助金を流して参ります場合に、それにこういうような
検査院
の
指摘
されるような事態が発生した場合に、つまりどういう監督の権限があるか、こういうことなんです。
小林行雄
69
○
政府委員
(小林行雄君) まあ
先ほど
も
お話
がございましたように、これはいろいろ事業主体である
市町村
の言い分も聞いてみなければならぬと思いますけれ
ども
、一応補助の要綱、あるいは
法令
に違ったものにつきましては一応返還させるという
建前
で、そういった
意味
での監督権はございますが、それからまあ私
ども
が見て参って、実際の補助申請と違っておれば、もちろんこれは是正させるわけでございますけれ
ども
、それ以外に特に強い監督権を持っているというわけじゃございません。一応
府県
の教育
委員
会を通じてやっておるわけでございます。
白井勇
70
○白井勇君 ですからね、その助成規則の中に、おそらく用途以外に使用した場合、何か返還を命ずるとかいう項目があるでしょう。それだけでしょう。ですからかりにこういうような
指摘
されましても、実際上はうやむやに済んでしまうということで、今の文部省と教育
委員
会との
関係
からいいますれば、これは適当に取っちゃった方が得だという実態のものじゃないですか。これはこの補助だけじゃなしに、一切がっさいそうじゃないかという気がするのですが。
小林行雄
71
○
政府委員
(小林行雄君) まあごまかしても取れば取り得というようなことも考えられますけれ
ども
、私
ども
は実はそういうふうには考えておりませんので、こういった少くとも御批難を受けたような事項、それからまた私
ども
でいろいろこれは実地の監査もしておりまして、この
検査院
の御
報告
に載っておらぬような事項でわかったものについても、そういったまあ正直者がばかをみるようなことのないように、実際にまあ何と申しますか、不正な意図をもってやったようなものについては厳格に返還さしたいと思っております。ただ、たとえば当時の
基準
からいって、一人当り〇・七坪といったような
基準
からいえば返させなければならぬけれ
ども
、現在の、たとえば〇・八坪といったような
基準
から
計算
すれば、必ずしも超過交付でないというようなものについてはある
程度
宥恕する
理由
があるのじゃなかろうか。まあそういったような面も考えて、この
法律
にも、返還させる場合には、相手方と申しますか、
市町村
側に有利な証拠があるならば、それを出させなくてはならないというようなこともございますので、そういった釈明、弁明といったようなものも聞きまして、それから文部省の方でいろいろ検討して、なおかつこれは不当であるというものについては厳重に返させるつもりでおります。
白井勇
72
○白井勇君 そうしますと、ここにあがっておりますものは、具体的に返還を命じたものはあるのですか。
小林行雄
73
○
政府委員
(小林行雄君) 実は三月に、一応ここにあがっておりますものは、すべて返還に該当するものとして通告をしております。ただ、これについては弁明を求めて、その弁明書が今月末締め切りということにいたしておりますので、だんだん現在きております。これをただいま申しましたような
趣旨
で十分検討して、ほんとうに不当なものについては、宥恕の
理由
のないようなものについては返させなくてはならない。ただ、しかし申しましたように、
基準
の問題で宥恕し得るもの、あるいは、たとえば二十九年度の児童の数からいえば、これは二十八年度の決算でございますが、大体学校の建物を作りますのに、前年度の児童数でやるというのは実は無理であります。やはり当該年度、あるいはできれば翌年度の児童数くらい予想してやれればいいと思うのですけれ
ども
、少くとも当該年度の児童数で
計算
して、これは超過交付にならぬというものについては宥恕するという、幾つかの方針を立てて、なおかつそれに該当しないような不当なものについては返還させる、こういうことをやっております。
白井勇
74
○白井勇君 そうしますと、かりにその前年度の、二十七年度の
指摘
されたものはやっぱりあったと思うが、それは具体的に返還させる結果になったものは、全体でどのくらいあるか、ほとんどないのでしょう。
小林行雄
75
○
政府委員
(小林行雄君) 二十七年度でやりましたもので六件ばかりございます。
白井勇
76
○白井勇君
指摘
されたものはどれくらいありますか。
小林行雄
77
○
政府委員
(小林行雄君) 大体大まかな
数字
を申し上げますと、十数件のうち、返還を命じましたものが六件ございます。
白波瀬米吉
78
○
白波瀬米吉
君 同じことを伺うのですが、今超過交付をしたというのは、
検査院
から
指摘
されたものを主としてまあ
お話
しになっておるのですが、
検査院
は全部のものにわたってこれを目を通すわけにはいかないでしょう。文部省自体としてこれは超過交付をしたものであるというような事実をつかまえられた事例はあるのですか。
小林行雄
79
○
政府委員
(小林行雄君) 実は二十八年度の
検査院
の検査の結果、非常に多く出ましたので、その後できるだけ文部省といたしましても実地の検査をやる、それから、たとえば二十九年度の分については、年度中に
大蔵省
とも協力いたしまして、文部省、
大蔵省
の現地査定をやる。それから
検査院
の御検査のときには、できるだけ文部省も立ち会うというようなことでやっておりますが、文部省独自の実地検査で、これは不当であるといったものを工事施行後につかまえた例はまだございません。
白波瀬米吉
80
○
白波瀬米吉
君 御
説明
を聞いていると、文部省は非常にやわらかい感じのような感じがするのですが、とにかく学校の不正とかいう問題に対しては、これはいろいろな
意味
においていろいろな影響があるのですが、文部省としては、学校のこういう補助金によって改築するとかあるいは修理するとかいうことに対しては、もっと厳重な監督をして、そうして不正なものはないのだというようなことにやられるようなふうにお考えになっていないのですか。
小林行雄
81
○
政府委員
(小林行雄君) 補助事業について不正があるということは、事いやしくも教育界のことでございますので、非常に残念だと思っております。ただ
先ほど
来申し述べておりますように、必ずしも悪意に基いてやったのではなしに、
法令
上のいろいろな
計算
方法その他にまあ誤解、それらを誤解してやった、そうしてその
法令
上の
計算
の基礎等についても、あるいは補助の要綱についても、当時かなりの無理があったというようなもので、現在の事情からすれば肴恕し得るようなものについては必ずしも、いわゆる何と申しますか、不正的なものではございません場合には、ある
程度
宥恕したい。しかし実際、その申請そのものがきわめて悪質なものであるというような場合には、これは返還を命ずる。そういった悪質なものに対しては、強い態度で臨みますけれ
ども
、いわば善意的なものは何とか宥恕してやろうという態度でございます。
白波瀬米吉
82
○
白波瀬米吉
君 そのいわゆる
計算
方法を間違えたとか何とかいうことは、
基準
坪数というものは、そういうことはあり得るだろうと思うのですが、その他の面においてはそういうことはないはずだと思うのですが、それはどうですか。ここに
会計検査院
が取り上げられている問題は、こと
ごと
く
基準
坪数に当てはまらないという事例ばかりですか。
小林行雄
83
○
政府委員
(小林行雄君) この児童数、たとえば児童数の問題にいたしましても、前年度の児童数をとるというのが、当時の原則でございましたものを、その当該年度の児童数をとっておる。これもたとえば現在の
法令
の
基準
の上から申しますと、現在では当該年度のものをとるというようなことになっておりますので、そういった
意味
からは、ある
程度
宥恕し得るのじゃないか。それから、たとえば危険校舎の健全坪数の算定といったことでも、算定の仕方というものは、なかなか規則的に非常に複雑になっておりますので、そういう点から誤解を生じたというようなこともあるわけでございます。ただ、ここに出ておりますいろいろな事例の中で、補助の目的外にこれを使ったというようなものも幾つかございますが、
一般
的には補助の目的外に使ったというようなものは、大体において故意のものであるというように考えておりますけれ
ども
、これにもいろいろまた事情がございまして、中には、故意だけれ
ども
、一応その町村としては非常に事情があったというようなものもございます。それから重複して、前年度に災害の補助を受けて、翌年度にまた危険校舎で補助を受けるというような、重複補助というようなものについては、私
ども
一応故意によるものというふうに考えておりますけれ
ども
、
先ほど
申しましたように、一応
市町村
当局
の釈明を聞き、また
市町村
当局
の方から自分の方の弁明に有利な証拠を出してもらった上で、十分検討したい、こういうふうに思っております。
岡三郎
84
○岡三郎君
先ほど
の返還した件数が、二十七年度において十数件のうち返還をさせるようにしたのが六件だと、それに対するなぜその返還をさせるようにしたか、その
理由
を付したものを
資料
として出してもらいたいと思う。で、返還を必要としないと認めた物件はなぜ必要としなかったかという点について、その
理由
を書いたものを、二十七年度並びに二十八年度に載っておるものについても返還の措置を出したと言われておりまするが、それについて返還した物件と返還を命じたものと返還を命じなかったものについて、それぞれの
理由
を書いたものを御提出願いたいと思う。それをまず
委員長
一つ
お願いしたいと思う。
山田節男
85
○
委員長
(
山田節男
君) 今の岡
委員
からの請求されておりまする
資料
はお出し願えますね。
小林行雄
86
○
政府委員
(小林行雄君)
先ほど
お尋ねについてお答え申し上げましたが、私少し誤っておりましたので訂正さしていただきたいと思いますが、
先ほど
のお尋ねは二十七年度の批難事項について返還さしたものがあるかというのだったと思いますが、実は私は文部省自体で、これは監査した結果のものについて返還させている、返還を命じておるというものについての
数字
を申し上げましたので、二十七年度の批難事項、
検査院
の御批難のあった事項については現在まだ返還さしておらないそうでございます。
先ほど
数字
を申し上げました六件と申しますのは、文部省自体で公立文教施設の監査の実績に基いて文部省自体で発見したものについて返還を命じたものであるという
数字
だそうでございます。
山田節男
87
○
委員長
(
山田節男
君) 今の岡君の請求された
資料
は当
委員
会に出していただけますね。
小林行雄
88
○
政府委員
(小林行雄君) 二十七年度の御批難のあった事項で返還をさせているというものはまだございません。それは大体二十七年度の御批難の事項は、災害の
程度
の判定の問題でありまして、文部省が文部省として、御批難にはなっておりますけれ
ども
、文部省の弁明の
理由
がありまして、これは必ずしも返還させなくてもいいのじゃないかというふうに考えておりましたので、二十七年度の批難事項については返還をさしておらないのでございます。
岡三郎
89
○岡三郎君 それならば文部省自体でやられたものですね、二十七年度において内部にやられたものについてでも結構ですからそれを
一つ
出してもらいたい。 それから
先ほど
文部大臣が明確に述べられたのですが、三十八年度においては返還を命ぜられたる措置をとられたというふうに聞いておったのですが、そうするというと、二十八年度の物件についてとられた措置について、どの物件が返還を命じたのか、その
理由
と返還を命じなくてよかったもの、その物件とそれからその
理由
、これを御提出願えますか。
小林行雄
90
○
政府委員
(小林行雄君) 現在すでに確定して、たとえば何々学校の何の件については返還を命ずということではございませんので、一応ここに上っておりますような三十二件の件数のものについては、一応返還に該当するものということで通知をいたしております。これは事業主体である
市町村
の方から、この
数字
に対して自分の方ではこういう事由が述べられて、これをやったんだからというような釈明と申しますか、弁明書が出てくることになっております。その弁明書を十分審査いたしまして、最後に返還させるべきもの、あるいは返還を宥恕すべきものとがはっきりするわけでございますので、ただいま岡
委員
のおっしゃったようにすでにあるものについてこれは返還すべしということをきめておるわけではないのでございます。
岡三郎
91
○岡三郎君 そうすると、前に内部においてやられた二十七年度の分は出してもらえますね。
小林行雄
92
○
政府委員
(小林行雄君) はあ。
岡三郎
93
○岡三郎君 もう一点、そうするというと、
先ほど
の
会計検査院
の話と総合して、まあ今白波瀬
委員
も言われたんですが、こういう不当事項に対する措置がやや手ぬるい印象を受けるわけなんです。これはまあ
一つ
の考え方ですから、お聞き願えればいいと思うのですが、そういうところから二十八年度に対する措置としても該当事項のみ通知を出したと言っておられますが、その個々の物件に当ってみるというと、相当故意によるものと認められるものがあるのですね。そういった点については
会計検査院
の方と十分連絡すれば、ある
程度
これは万やむを得ないものというものと、これはどうしても取り立てなければみせしめにならないというものが私はあるというふうに、今これを見てもしろうと考えで出てくるものがあると思う。そういう点で
先ほど
文部大臣が言われたように、補助金の不当使用については返還すべきものは返還させるというきちっとした態度がないと、やはりずるずるといく懸念があるのではないかと思うのです。そういった点で、今弁明書を出さしておるということでありまするが、この弁明書のまとまりというものですね、これをこの件数に、個々の物件に対してつけて
資料
として出していただきたい。
小林行雄
94
○
政府委員
(小林行雄君)
先ほど
申しましたように、この五月末ということで、弁明書をとっておりますので、そろそろ出てこなければならぬわけでありますが、現在釈明書が出ておりますのはわずか数件でございますが、文部省としてはできるだけこれを督促いたしておりまするが、今直ちに三十二件該当のものすべて取りまとめて御提出申し上げるという段階にはまだ実は至っておらないのであります。
岡三郎
95
○岡三郎君 そうすると、五月の末で一応締め切る、その後弁明書も何も出してこないようなものに対しては一体どうするんです。
小林行雄
96
○
政府委員
(小林行雄君) できるだけ督促をし、場合によっては私
ども
の方から連絡の係官等も派遣して、何とか処理いたしたいと思っております。
岡三郎
97
○岡三郎君 どうも管理
局長
は新しくなられたのでしょうが、ピントが合わないというのは、
会計検査院
の方からも返還するようになったという点について改善の意向が見られるということで、ある
程度
了とするところがあるというふうに言われたと思うのです、
先ほど
。それで結局形の上だけでこういった事項について一応弁明書なり何なり取るというのでは私は
意味
がないと思う。実際方途としてこういったものを克明に調べてやることが、次年度に対する補助金を正当に行使させることになると思う。つまり不当事項というものを是正させるためには、やはり過去における
状態
というものを基礎にして、こういうふうになっておるので、今後こういう点については強力に返還させる。返還させないような場合においては、これは訴訟を起しても取るなら取るというふうなことにならない限りは、形式的になるおそれが私は今の答弁で伺えると思う。そういう点で五、六件しか弁明書が出ていないということになるならば、改めて期限を付して厳重な通達を出して、そうしてこれに対する根本的に是正する方途をお考え願いたいと思う。これに対する管理
局長
の
一つ
意向を聞きたいと思う。
小林行雄
98
○
政府委員
(小林行雄君) 現在まだ期限内でございますので、今待っておるわけでございますが、期限が過ぎましてもまた釈明書と申しますか、これが出てこないようであれば、ただいま御
指摘
のような措置を厳重に取るつもりでございます。
山田節男
99
○
委員長
(
山田節男
君) 私から一言いたしますが、ただいま白波瀬、白井、岡三
委員
からの御
質問
は私はもっともだと思うのです。当
委員
会としましては補助金の調整については、昨年は特別小
委員
会まで設けて、詳細にこれは各省にわたっての
調査
をしたわけです。補助金の
行政
というものはまことに乱脈をきわめておる。これを何とかしなくちゃならぬというのが当
委員
会のかねてからの宿題になっているわけです。ただいま三
委員
の
質問
に対して文部省側の御答弁を聞いておりますと、私もこれは同じような印象を受けるのです。非常に手ぬるい。今ここに八百三十四号から八百六十五号まであげられておる不当事項、小林管理
局長
としてはこれは事情やむを得ない、事実上いろいろむずかしい点があるので、そういう誤解もあって、決てし悪意じゃないい、作為的行為じゃないというような弁明でありますが、こうして生徒数を過大にしたり、保有坪数を過小にする、あるいは便乗工事も二、三件あるように
報告
されておるのですが、今のような文部省が補助金に対するそういったような態度では私はいけないと思うのです。この
委員
会の意思に反すると思う。国会の衆参両院とも、少くともこの
決算委員会
においては、この事項について非常に関心を持ち心配しておるわけです。今の小林管理
局長
のような御答弁だと、
会計検査院
がここに三十一件不当事項としてあげていることが、これはもう
会計検査院
がこういうものをほじくるのがむしろ不当であるというような印象にすら聞えるのです。今お手元に提出されておる文部省の不当支出に対する懲戒処分についても、不正行為に対しては減給、懲戒、免職等がありますが、その他のものに対しては何ら戒告、注意というようなことすらしていない。それは責任者が県の教育長でありまた教育
委員
会の
事務
員であるがために手出しができないのだいうことが言われるかもしれぬが、それならば今
先ほど
各
委員
から
指摘
されておるように監査機構というもの、補助金に対する監査機構というものをもっと厳重にしなくちゃならない。そういうような当
委員
会の意思からしても、今の文部省側の御答弁は少し手ぬるいどころじゃなく、私はもう少し補助金に対しましては監査を厳重にすべきだ。 これは
会計検査院側
にお聞きしますが、今の文部省の
説明
によりますと、われわれはここに不当事項としてあげられている三十一件というものは、情状酌量すべきものがあるのだというような印象を受けるのですが、
会計検査院側
として文部省のかような答弁に対してどういう見解を持っているか、その
意見
を承わっておきたい。
上村照昌
100
○
説明員
(上村
照昌
君) 実は
検査報告
の個別案としてあげておりますのは三十二件でございまして、全体といたしましては
先ほど
申し上げましたように百五十九件ほどでございます。それで三十二件はどここへあげました
理由
は、何と言いますか、二十八年度は坪数が〇・七坪であった、それから生徒数が前年度の生徒数をとってあるというような事情もありますので、かりにしからば新らしい
基準
の一・〇八という
基準
坪数及び生徒数を現年度に近寄せてとった場合にどうであるかということで、一応
計算
をとってみたわけでありまして、その
計算
を一応とってみますと、大体この三十二件が一応それでもオーバーするという
関係
上、これを
金額
の大小ということでなしに、実は三十二件を掲げておるわけでございます。 で、この三十三件の中に具体的に同情すべきものがあるかどうかという点でございますが、
先ほど
から
お話
しのございますように、悪質と認められるものももちろんございます。私自身といたしましては、補助金の返還につきまして、これが悪質、悪質でないというような考え方は、実際の見きわめというものが、非常にはっきりするものと、はっきりしないものがあると思うわけであります。そういう増えからいたしまして、返させる、返させないという点はできるだけ客観的にきわめていく方が、公平の原則にも適合するのじゃないかというような考え方から、あるいは文部省
当局
でこの中で客観的に見た場合に、返させるのが不適当だと考えられるものもあるかもしれんと思いますが、私自身といたしましては、そういうふうないわゆる権衡、各町村、事業主体の均衡をみた上で、補助金の返還については考える方がよろしいのではないか、こういうふうな考え方でおりまして、
先ほど
申し上げましたように、現在におきまして生徒数がふえておる、それから坪数がふえておるものにつきましては、これは返還するということも一応は考えられますが、その分につきましては、返還いたしましても、さらにまた交付するということも考えなければならぬ面もございますから、その分については少くとも一応返還については見合せるというような措置がとられてもやむを得ないではないかというふうに考えておるわけでございます。
山田節男
101
○
委員長
(
山田節男
君) 今の文部省側の
説明
を聞きますと、まあ補助金について不当な支出があった場合には、返還すればもうそれでいい、返還できなかった場合にはどうするか、それはもうそのままでしょうがないということになる。こういったような
先ほど
申しました補助金の
行政
を是正するためには、そんななまぬるいことじゃいけないというのが当
委員
会の意思だと思う。これは
会計検査院
にお聞きしますが、補助金
行政
上、これは懲戒処分を必ずしも重くするというわけじゃありませんが、返還金を返せばそれでいいのだという
程度
の監査というものは、他の省においても行われているかどうか、もし御存じならば伺いたい。
上村照昌
102
○
説明員
(上村
照昌
君) 文部省
関係
で処分が軽いというような
お話
しでございますが、この点は実は他の方がどういうふうになっておるか、十分承知いたしておりませんが、補助金の返還については、比較的軽い考え方でとられておるのが非常に多いように思うわけでございます。それで文部省
関係
は、これは重い軽いということについては、いろいろ問題がございましょうが、多少違う点は教育
委員
会がある
程度
まで責任を持っておる、もちろんこれは文部省の監督下において責任を持つべきものだと思うのですが、そういうふうに
事務
の分担がよその省より多少変っておるという点があろうかと思いますが、変っておるとすれば、その点で他者と変るだけでございまして、現在他省との比較につきまして
資料
の持ち合せがございませんので、どれほど軽い重いということはちょっと申し上げかねますが、私の所管しておりまするのは、厚生省を所管しておるわけでございますが、厚生省につきましても、補助金の返還についての処置については、必ずしも重い形ではとっておられないのじゃないか、こういうふうに考えます。
山田節男
103
○
委員長
(
山田節男
君) 文部省側にお聞きしますが、ここにあげられているような補助金は
地方
自治体の教育
委員
会にこれは下りるわけですが、支出賃担行為担当官は誰がやるのですか。
小林行雄
104
○
政府委員
(小林行雄君) 支出負担行為担当官は文部省の管理
局長
でございます。そして支出は各
府県
の出納上長ということになっております。
岡三郎
105
○岡三郎君 非常に全国的に学校の建築を促進し、あるいは改築を促進するという物件が多いと思う。で、ここで
調査
が出ておりまするが、これを見ても、公立小中学学校の下足坪数、
国庫
補助による実施坪数というデーターによって見ても、まだまだやらなければならん
仕事
がずいぶんあるわけです。そういうことになると、限られた予算の中でこれを公平適正にやるということになればやはり本当に必要の所、それから実情に本当に適するようにでき得る限りやらないと、子供が困っている所が実際は差しおかれて、そうでない所が建つというふうなことができないとも限らんと思う。そういう点で文部省が親心としてある
程度
寛大な措置をとられるということはわかります。わかりまするが、しかし故意にやったような物件に対しては、ある
意味
においてはなまぬるいということになれば、やはりそういう弊風を増長するということにもなると思う。そういう点は
一つ
、
先ほど
文部大臣が言ったように、形式的ではなくしてやられるとともに、真実困っている所に対して、そういう建築を促進するような方法をとられることを願って言っておるわけですが、文部省が現在やられておる査定ですね、この中で机上査定が非常に多いと思うのですが、実地に調べるというふうなことは現在どのくらいやられておるか、お聞かせ願いたいと思います。
小林行雄
106
○
政府委員
(小林行雄君) 従来文部省でやっておりましたのは五%
程度
のものであるかと思います。ただこの二十八年度で非常に御批難を受けるような事例が多くなって参りましたので、かなりパーセンテージを増しておりますけれ
ども
、何分
事務
機構のことから申しますと、限られた十七、八人の人数で取り扱っておりますし、また予算も限られておりますので、一々現地の学校へ参って、これを現地で
把握
するというようには参りかねております。なお、災害等の場合につきましては、従来約一側
程度
のものについて、文部省の方から出て実地に
調査
をやっておりましたが、最近は、昨年度あたり
——
三十九年度あたりから約三割
程度
のものについては現地に参って現地の実情を
把握
するというようなことにいたしております。
岡三郎
107
○岡三郎君 それでは二十八年度のこれらの問題については、弁明書がいずれ来ると思いますが、来ない場合においては、それを督促せられて、それに対する対処策ですか、そういったものをお知らせ願いたいと思います。 それからもう一点は、学校を見て一番感じられるのは、特にこれは終戦直後が多いのですが、やむを得ない点もあると思いますが、一応の設計の形に沿って作られておっても、非常に疎漏工事というか、いい加減な建て方の学校が見られるわけです。で、それは新聞等で教えられたのですが、世田谷等においても学校の建築が非常に疎漏であるということから、父兄が大騒ぎをしたというようなこともまま聞いたこともあるのです。そういった点で建築業者に対する指導というものも、各
市町村
自体でやられておると思うのですが、そういった点についていわゆる学校校舎の建築に対する疎漏工率ですね、こういったものに対して文部省で何かお気づきの点はありませんか。
小林行雄
108
○
政府委員
(小林行雄君) 設計施工の現実の場合の疎漏ということにつきましては、補助の対象として施行される工事が、設計と違って工事の一部に不完全な箇所がある、あるいは手抜き工事があるというようなことで、建築
基準
法に違反するというような本のがすでに曲にもあったことがございます。で、その後文部省としては、会合のあります
府県
から人が出て参りますような場合、また書面をもって、こういった手抜き工事等の防止ということについても、
府県
で十分指導をしてもらいたい。実際各
市町村
に参りましても、必ずしも建築に明るい人がおるとは限りませんので、こういった手抜き工事等については、直ちに手直しの工事をするように
府県
の方で十分に注意をしてもらいたい。
府県
にはそれぞれ建築の技術家がおるわけでありますので、
府県
の方でできるだけ指導をしてもらいたいということで、現在までやっておるのでございます。
岡三郎
109
○岡三郎君 それは最近よく聞くわけですが、
市町村
等の自治体でいうと、その範囲内における建築業者に請け負わせるという例が最近非常にふえてきたのじゃないかということを聞くわけであります。それも少しはいいと思いますが、ただ自治体の
関係
者との関連で建築というものが大
部分
取り扱われておるということから考えて、これはよい面と悪い面とがあると思うのですが、うっかりした請負業者に請け負わせていくというようなものも、やはり文部省として都道
府県
の教育
委員
会等に御指導をされるということが大切ではないかということを、最近私気がついておるのですが、こういった点はどうですか。
小林行雄
110
○
政府委員
(小林行雄君) 御承知のように、建物の
関係
は競争入札ということが
一般
的な原則になっております。従ってある
程度
の資格を有する者は、この競争入札に参加することができるようになっておりますが、実際の現実の問題といたしまして、やはり小学校なら小学校、中学校なら中学校を建てます
市町村
の近辺において、実績を狩っておるというようなことも、
一つ
の条件になると思います。また従来の実績から申して堅実な業者でなければならぬ、資力的にも堅実な業者でなければならぬということは当然なことであります。で、こういった競争入札の場合、あるいは場合によっては指名競争入札というようなこともありますけれ
ども
、そういった入札の実施の場合にも、十分業者の選択ということについては注意してもらうように
府県
の、何と申しますか建築担当の方面にも、文部省としても注意をいたしておるのでございます。
青柳秀夫
111
○
青柳秀夫
君 もう
委員長
からもさっき
お話
があり、各
委員
からそれぞれ同じような御発言がございましたので、私これは蛇足になると思いますが、きょう伺っておりました文部省
関係
の問題につきましては、皆さんと同じような感じが私もする。それは同じというのは、結局非常に一生懸命でやっておられるかもしらんけれ
ども
、いわゆる決算
委員
の立場から言いますというと、非常に態度が柔らか過ぎる、いま少し厳正に措置していただきたい。これは私お説教のようでありますけれ
ども
、歳出というものは、要するに貴重な税金その他の歳入からまかなっておるのでありまして、こういうことを申し上げると、はなはだ失礼になりますけれ
ども
、また必要なりとして予算に計上されたものは、公正にこれは使用されるべきことは当然なんです。ところが
会計検査院
でいろいろな
資料
から検査されまして、で、これはとにかく不当である、あるいは不正であると言われるのは、それだけの
理由
があるから、ここへ出てきて、ここで審議されているわけです。これもまた私から申し上げるまでもございません。しかるにそれに対する文部省の方のお考えというのは、非常にこれはまあ不正、不当を弁護するんじゃないけれ
ども
、極端に言えば、それを弁護しているようなものである。これはお互いに間違ったところは直していくというのが、私は正しい行き方であると思うのです。ですからいろいろこれはまあ事情を伺わなければ私もはっきりはわかりませんけれ
ども
、どうも全体の空気が非常にまあ何となし厳正でない。これはほかの
委員
からももうすでに御発言になっておりますので、繰り返しませんけれ
ども
、いま少し何といいますか、はっきりした態度で進むべきじゃないか。もちろんさっき
局長
のおっしゃっておりました中に、補助を出したときの事情と現在が雇うから、現在の
状況
で判断するのだ、まあ
基準
が変ったというようなこと、これはまあ一面からいえばもっともだと思いますけれ
ども
、しかしそういうことを次々やれば、翌年事情が変ってくれば、前に
基準
があっても、それを無視してやっていくことがいい。こんなことになれば、一番教育の
中心
である文部省としても非常に私は道義の高揚なり綱紀粛正なりという点が乱れてくるのじゃないか、こういうふうに思うわけであります。肝はまあ会計なり経理の面でありますので、その面だけはとにかくはっきりして、情状酌量すべきことは、これはまあ
会計検査院
で御
指摘
になっても、またそれに対するいろいろな実情から釈明されて、事を妥当にきめるのがいいと思うのですが、全体としては私はとにかく非常に多額な金が文部省
関係
にも教育費は出ておる。その中で、この中にありますように、五十八億円というものがこの方に出ておる。それで検査されたのは約学校で一五%、
金額
で二二%、それが約二億円になりますが、これはまあ全体やれば十億ぐらいになってくる。相当多額の金であります。まあそんなふうに思いますので、私としてもぜひ
一つ
文部省御
当局
ではいろいろな点からその原因をはっきりして、ただ責めつけるという
意味
じゃないのですけれ
ども
、お互いに中央なり
地方
なり町村なり、あるいは教育
委員
会のあり方なり、いろいろのところに、どこに欠陥があるのかというところも御
研究
になりまして、国費がむだにならぬように、
一つ
極力御
努力
願いたい。それだけを私申し上げまして発言を終ります。
木島虎藏
112
○木島
虎藏
君 ちょっとお尋ねしますけれ
ども
、この学校の補助金の
要請
に対してどれくらいの割合で満足されているのですか。
小林行雄
113
○
政府委員
(小林行雄君) 厳密な
数字
ではございませんけれ
ども
、これは建物
関係
でもいろいろな費目によって、倍率と申しますか、違っております。たとえば中学校の年限延長の場合では、大体申請の方が補助件数の五倍ということになっております。それから戦災復旧の方は約二倍、それから小学校の不正常授業と申しまして、三部授業その他をやっております。これは約六倍半という
数字
になっております。それから中学の屋内運動場の場合は三倍半くらいというような
数字
に一応なっております。
木島虎藏
114
○木島
虎藏
君 今
お話
を聞きますと、大体二割、一割五分から二割ぐらいしか満足されておらぬということになりますが、こういうふうな批難されて
府県
、こういう問題を起した
府県
は翌年はもうやめてしまう。そうしてほかの
府県
の方に回すというようなことは考えられぬですか。戻さすだけでなくてですね。反省期間というようなことは考えられぬですか。
小林行雄
115
○
政府委員
(小林行雄君) 確かに
検査院
の御批難にあがったようなものを実施した
府県
というものにも、これは責任がございますけれ
ども
、だからといって、その
府県
内の
市町村
の要望を全部これを削ってしまうということは、ちょっといささか酷に過ぎるのではなかろうか。実際は
府県
が審査をして出してくるわけでありますけれ
ども
、その審査に疎漏があったことはいなめませんけれ
ども
、この調書、
国庫
負担の申請書等を作って参りますのは
市町村
でございますので、この
府県
に該当があったからといって、その
府県
内のものを全部一応翌年度は認めないということは、いささか酷ではないかと思っております。そこまでは実は考えておらないのでございます。
山田節男
116
○
委員長
(
山田節男
君) 今日文部大臣は退席されておりますが、北岡会計
課長
、小林管理
局長
だけしかおられませんが、大体本日の
委員
会における
文部省所管
の決算審議に際しての各位の御意向はわかったろうと思います。これはすなわち参議院の
決算委員会
の、ことにこの補助金
行政
に対する強いわれわれは方針を持っているわけです。そういう観点から見ますというと、遺憾ながら文部省の補助金
行政
に対しては多少あきたらない点がある。このことはわれわれ決算
委員
としては、当然文部省の大臣その他
政府委員
として出ておられる方々に対して、政治的な責任を追及せざるを得ないと同時に、これが是正に関しては、これはわれわれ
委員
会として厳正にしてくれというのが、各
委員
の御希望なんです。この点は
一つ
当参議院
決算委員会
の総意として、本日見えている諸君が帰られましたならば、
一つ
幹部の諸君に十分御審議をわずらわしたい。なお、監査事項に対しましては、文部省は官房会計課と管理局と
二つ
に分れておやりになっているように了解するのですが、
先ほど
来の各
委員
の
質問
を通じて見てもおわかりになるように、やはりこの監査というものをもう少し科学的にしかも厳密にやるというためにはやはり統合されて、もっと機能を発揮するような機構をお考えになることが急務じゃないかと、かように私
ども
は考えておるのであります。 ほかに御
質疑
はございませんか。
白井勇
117
○白井勇君 私は
先ほど
来申し上げましたように、現在の文部省と教育
委員
会との
関係
のように、女郎省としましても何らの監督権もない立場にある。しかも末端の中小学校というものは非常に施設も貧弱であるという現状において、こういう問題があがりますことは、私はむしろ同情的に見ているのです。私はこの際、ちょっと文部省にお願いしておきたいのですが、義務教育の施設等に関しまして、文部省は監督権がないけれ
ども
、何か文部省としての方針なり考え方としまして、義務教育の施設等におきまして、父兄の負担にこういうものはすべきものではないとか、あるいはこういうものはしても差しつかえないのだというような限界をきめましたような何か
資料
はないですか。たとえば学校の校舎、義務教育
関係
ですよ、学校の校舎あるいは校庭等において、そういうものはこれは教育
委員
会が持つべきもの、地元の持つべきもので、父兄の持つべきものじゃない。あるいは給食
関係
の作業員等の一部は、これは父兄に負担さしても差しつかえないというような何か基本方針をきめたようなものはないですか。
北岡健二
118
○
政府委員
(北岡健二君) ちょっと今その方針をきめたような記憶がないのでございますが、
一般
的にはもちろん前にPTAに負担が非常に多かったというような事態から、そういうことを避けるべきだというような考えで、それが従来予算補助をやっておりましたのが負担法に変ってきた。そういう方向をとっておるわけでありますから、個々のものについてこの分はどうというところまではきめていないのであります。
山田節男
119
○
委員長
(
山田節男
君) ほかに御
質疑
ございませんか。
——
御
質疑
ないものと認めます。 それでは
昭和
二十八年度決算
文部省所管
の部で
検査報告
批難事項としてあげられております第八百三十四号から八百六十七号までの
質疑
は一応終了いたしたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岡三郎
120
○岡三郎君 最後の経過については、向うの方から
資料
なり
報告
書をもらって、それに対してやはり適宜時間があったときに、
質疑
ができるようにしておいていただきたいと思います。
山田節男
121
○
委員長
(
山田節男
君) 他の官庁と同じように一応
質疑
を終了いたしましたことにいたしまして、いずれ
資料
が出ましてのちに、随時また
文部省所管
の
質疑
をする、さように取り計らうことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山田節男
122
○
委員長
(
山田節男
君) 御
異議
ないものと認めます。 本日はこれをもって散会いたします。 午後四時五十三分散会