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政府委員(
石原周夫君) 先ほど
長官から全体の
予算の姿については御
説明ございましたので、私からは
補足をいたしまして、ただいま
会計検査院側から
お話のございました
批難事項につきましてのこちら側の
説明の要旨を申し上げます。
ただいま
上村第二
局長から
お話がございましたように、私のほうの
該当件数は三十件でございまするが、このうち四件は
防衛庁以外の
建設省等におきまして
実施をいたしていただいておるのでありますから、そのほうの
弁明はそちらのほうからお願いをいたすことにいたしまして、私
どもが御
説明申し上げまするのは、その
工事の中の四件を除きました二十六件についてであります。
番号について申しますると、二十番から二十三番までが私
どものほうの
範囲外になるわけでございます。
会計検査院の御
指摘を受けました二十六件について、これを四つほどに区分をして
会計検査院も
指摘をしておられるので、その
分類に従いまして御
説明を申し上げたいと思います。
第一は
予定価格につきまして、あるいは
契約価格の
算定におきまして当を得ないというようなものが五件、それは
番号では二十四番から二十八番に相なるわけであります。これはしいてわけてみますと
二つの
理由にわかれるのでありまして、
一つは
輸入品につきまして
外国の
資料、なかんずく
価格関係の
資料がとれなかったために
事故を生じたるものであります。もう
一つはいわば
人手の
不足、あるいは仕事が非常に集中をいたしまして、御
承知のように二十八
年度は
暫定予算で七月まで参ったものでございまするから、それから以後におきまして
予算示達に相なりまするまで相当の期間がかかります。そういうような
関係がございまして、
予算の
現実の
消化がスタートいたしますのが遅れた。従いまして
年度の後半に非常に多くのものを集中せざるを得なかった、こういうような
事態が生じましたために、
予定価格の
算定をいたすに当りまして、
事前にあるいは
事後にこれをまたチェックいたすという点につきまして
努力が及ばなかったものが二件あります。前者の例、すなわち
外国の製品を
輸入いたします
関係のために
資料が当時非常に
不足の状態、これに当りますのは二十四番の
ジープの購入の件及び二十七番のタイヤ取はずし器の件でございます。この両者は
会計検査院御
指摘のように
輸入の
関係の
資料が不十分でございまして、その条件のもとにおきまして
価格の
決定をやったものでありまするから、いろいろ
検討不十分なところが生じまして、こういうような結果に相なったのははなはだ遺憾に存ずるわけでありますただ
事後の
措置につきましては、この私
どもの
弁明にも書いておきましたように、
ジープのほうにつきましては
代金の回収の
措置を講じておりますし、タイヤ取はずし器のほうにつきましても
措置済であります。
次の、
予算の
成立遅延というようなこともございまして、時間的に非常に固まって、少い
人手で処理せざるを得なかったというために、処理に不十分な点があったということによりまするのは二十五番、二十六番、二十八番というようなものであります。これはいずれも今申し上げたような
事由があったわけでございますが、結果といたしまして、まさに
会計検査院の御
指摘のようなことに相なったわけであります。はなはだ遺憾に存じまするが、ただちょっと
説明の中で申し上げておきましたことは、二十五番につきましてパワーテイクオフという、これはエンジンを切りかえまして別に使いまする場合の
装置でありますが、そのパワーティクォフのついているものも、ついていないものも、同一
価格だということは事実であります。ただ私
どもの見ましたるところでは、むしろ
パワーティクオフのついておりません直後を
パワーティクオフという
附属設備のついております場合にも同じ
価格をもってやったわけでありまするので、その限りにおきましては、多少
値段が、
予定価格が低かったということには相なるわけであります。いずれにしても、合理的な
措置ではございませんが、
パワーティクオフのついております
値段をそれのない場合に適用してあるのじゃなくて、その逆の場合であったということをちょっと申し上げておくわけであります。
それから一カ所
誤植がございますのでちょっと申し上げておきますが、私
どものほうの
説明書の二十一ページ(二六)というところに「
指名競争の場合において」と書いてございますが、これは「
指名競争の場合における」ということの
誤植でございますので、ちょっと申し上げておきます。ここに誓いてございまするように、結果において、まさに
会計検査院御
指摘のようなことになったのでありますが、私
どもといたしましては、最初には
随意契約の相手方と
指名競争のときにこちらの見ました
予定価格以内で折衝いたしたのであります。当時の
生産状況は若干その前と変っておりました
関係上、それで商議が不成立に終りまして、やむを得ず二回目に合理的に
計算せられる
範囲内におきまする
予定価格の
変更をいたしましたので、
検査院御
指摘のような結果に相なったということを二十六にちょっと書いておいた次第でございます。
それから第二の
グループに相なりまするのは、との
検査院の
指摘をせられております
事項の順番で十九番の
緊要性の認められない
井戸を
施設したものの、あとは
物品の
調達のほうに参りまして二十九番から三十七番に至ります十件でございます。
この十件でございますが、これも
一つ分類を試みて見ますると、
一つは
装備品におきまする
使用実績が少く、そのためにわれわれの
現実の
使用の
実績からいたしまして、いろいろな
判断資料を求めることが困難でありましたために、
装備定数使用実績というようなものにつきまして
米軍のものを
使用せざるを得なくなったということに伴いまする
事故であります。これは二十九番、三十番、三十一番、三十三番、三十四番、三十五番というようなものが大体これに該当いたすのでございまして、カッコのところに
いろいろ説明をいたしておる点はございまするが、まさに今申し上げましたような
事由によりまして、実際の場合におきましてそこのところに
不要不急という
関係が生じて参ったわけであります。
もう
一つの第二の
グループに相なりまするのは、
部隊安どの
編成組織が
年度中に変りまして、そのためにある
施設を予定いたしまして、その
施設にある
装備、
備品の類を入れようと考えておりましたのが、それの
編成組織の
変更によりまして
行場所が違いまして、そのためにそれらの
施設を取りつけます時期を失し、あるいは時期が食い違い、そのためにいわゆる
不急という結果を生じた、これが三十六番、三十七番、いずれも
馬力測定装置あるいは火器の修理をいたします器具。浜松から
霞ヶ浦に移ることに相なり、一方も立川から
霞ヶ浦に移ることになりました。その場合に二転、三転いたしまして、
施設と
内容たる
設備との間の数がうまく合わなかった、こういうことであります。
なおそれ以外に、一般的に
調達の際の注意、あるいは
人手の
不足等のために
事故を生じましたのが二件、これは十九番の
井戸の
関係、それから三十二番の絡車、これは
通信線を巻きます
巻き取りの車であります。その
二つはむしろ今申し上げた
理由以外にあるわけであります。ここに
いろいろ説明がついておりますが、大体今申し上げたことで尽きておるかと思います。
第三の
グループに属しますものが、
仕様規格の不適当であるために
事故を生じましたものであります。
会計検査院の御
指摘の
番号で申し上げますと、三十八ないし四十五の八件であります。これは
装備品に要求せられておりまする
性能と、その
性能を実現をいたしまするために必要なる
素材、あるいは出力、あるいは
寸法、あるいは
装置そのものというようなものの間に十分な
検討がないために、不必要にいい
素材を使う、あるいは
寸法が大き過ぎるというような結果を生じたわけであります。これにつきましては、私
どもの
事務の方で見まして、いろいろ私
どもがどういうふうな着眼からこういうような
装置なり、
寸法なりをとったかということにつきましての
いろいろ説明をいたしてございますが、御
指摘の点、われわれの方としては十分考えまして、今後そういった
装置の要求せられます
性能と
素材、
寸法等につきましての一番合理的な
解決を見出ださなければならないと思いますが、ここに列記いたしましたのはそのおのおのにつきまして、一応私
どもとしてこういう
措置をいたしました
事由を書いたわけであります。
第四の
グループが
監督、
検収の不十分の点であります。これは三件ございまして、
工事の方の十八番、それと
備品の
調達の方の四十六番及び四十七番、この三つであります。これは一面におきましてそれらの
検収が不十分であったということと、科学的な、もっと適切な結果を得られるような
方法を勉強してなかったという点であります。これらの場合を通じまして
会計検査院の御
指摘の点につきましては、私
どもとしてはいろいろな対策は考えておるのでありますが、その点は後ほどまた
長官から
お話があると思います。
一応今の
会計検査院の御
指摘の点に対しまする私
どもの
説明書の要領を申し上げておきます。