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山下義信君 了承いたしました。私もそうだろうと思います。それで今度の
調査室は、相当な
仕事と、
調査室長の何というか、
権限というとかどが立つが、第
五条のこの
仕事については、これだけの
仕事ができるし、またその
責任がある。こういうことで、
委員長より明確になりましたから、こちらは了承いたします。
ついでにこの
機会に伺つておきたいのでありますが、それぞれ定めがあると思いますが、丁度いい
機会ですから、この
調査室長の
任命ですね、
調査室長の
任命は
専門員をもつて充てると第三条にあるわけですから、自動的に
専門員が
調査室長になるわけですが、第三条で、一体こういうふうに
調査室というものの
機構が改められて、今までの
専門員の
任命の
方法とか、
調査室長にこれが自動的になるわけであるが、その辺の
任命のし方ですね、
やり方というものは、従来どういうふうになっており、今後どういうふうな
方法でいこうとするのであるか、これは
関連して明確にしておく必要がある。何となれば、先ほどの
矢嶋委員の
質問に対して、
事務総長から
事務局との
人事の
交流を考慮するという
答弁があり、これは
速記に載っている。それで
専門員の
任命についてあるいは
室長の
任命について、
事務総長からの
責任ある
答弁では、相当な
任命権があるような
答弁にもなるが、われわれの
了解では、
常任委員長がこの
任命については、従来の
慣例からいえば、私も経験がありますが、皆さん御承知のように相当重大な関与を持つておつたのでありますから、
規定の上には
国会法とか何とかで
専門員の
任命のし方があろうが、念のためにここに明確にしておいていただいた方が、これらの
任命については、どういう心構え、どういう方針でいくかということも、
一つこの
機会に明確にしておいていただきたい、こう思うのです。