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1955-05-11 第22回国会 参議院 議院運営委員会 第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十年五月十一日(水曜日)    午前十一時五十三分開会   —————————————   委員の異動 本日委員大谷贇雄君辞任につき、その 補欠として雨森常夫君を議長において 指名した。   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     郡  祐一君    理事            松岡 平市君            加賀山之雄君            矢嶋 三義君            天田 勝正君    委員            剱木 亨弘君            榊原  亨君            横川 信夫君            赤木 正雄君            菊川 孝夫君            戸叶  武君            菊田 七平君            鈴木  一君   —————————————    議     長 河井 彌八君   —————————————   政府委員    内閣官房長官  根本龍太郎君    大蔵政務次官  藤枝 泉介君   郵政政務次官 早稻田柳右エ門君   事務局側    事 務 総 長 芥川  治君    参     事    (事務次長)  河野 義克君    参     事    (委員部長)  宮坂 完孝君    参     事    (記録部長)  丹羽 寒月君    参     事    (警務部長)  佐藤 忠雄君    参     事    (庶務部長)  渡辺  猛君    参     事    (議事課長)  海保 勇三君   —————————————   本日の会議に付した案件常任委員辞任及び補欠に関する件 ○常任委員長辞任及び補欠に関する  件 ○今期国会における内閣議案提出予  定に関する件 ○日本銀行政策委員会委員任命につき  本院の同意を求めるの件 ○日本電信電話公社経営委員会委員任  命につき本院の同意を求めるの件 ○電波監理審議会委員任命につき本院  の同意を求めるの件 ○地方制度調査会委員の推薦に関する  件   —————————————
  2. 郡祐一

    委員長郡祐一君) ただいまから議院運営委員会開会いたします。  常任委員辞任及び補欠に関する件。
  3. 海保勇三

    ○参事(海保勇三君) 自由党から、予算委員雨森常夫君、議院運営委員大谷贇雄君辞任されまして、後任としまして予算委員西岡ハル君、議院運営委員雨森常夫君を指名せられたいという申し出がございます。
  4. 郡祐一

    委員長郡祐一君) ただいま報告通り決することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 郡祐一

    委員長郡祐一君) 御異議ないものと認めて、さよう決します。   —————————————
  6. 郡祐一

    委員長郡祐一君) 常任委員長辞任及び補欠に関する件。
  7. 芥川治

    事務総長芥川治君) 農林水産委員長荒木、正三郎君、地方行政委員長中田吉雄君、法務委員長藤原道子君が辞任されまして、その後任として農林水産委員長江田三郎君、地方行政委員長小笠原二三男君、法務委員長成瀬幡治君を推薦するというお届が出ております。
  8. 郡祐一

    委員長郡祐一君) ただいま報告通り決することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 天田勝正

    天田勝正君 最近の本会議において決定を願います。
  10. 郡祐一

    委員長郡祐一君) 最近の本会議においてただいま報告通り決することにいたします。   —————————————
  11. 郡祐一

    委員長郡祐一君) 次に今期国会における内閣議案提出予定等について、官房長官から説明がございます。
  12. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) 先般本委員会に、本国会法律並びに条約案提出予定の表を差し上げておきましたが、その後若干の移動がありましたので、これについて御報告申し上げて御了承を得たいと存じます。本日ただいままでに提出いたしました法律案は二十三件でございます。条約案が一件でございます。なお本国会に、現在のところ法律案提出する予定準備を進めておりますものが百三十一件でございまして、そのうち七十一件が予算を伴うところの法案でございます。条約案は十四件ございます。  なお提出予定時期はお手元に差し上げました中に具体的に書き添えてございますが、五月十五日までに国会提出予定のものが十一件でございまして、これは予算を伴うものを九件含んでおります。条約案は三件でございます。それから五月二十日までに提出予定法律案が三十七件、うち二十八件が予算を伴う法律案でございます。条約案は一件でございます。五月二上五日まで提出予定法律案が四十一件でございまして、うち二十九件は予算を伴う法律案でございます。条約案は三件でございます。それから五月三十一日まで提出予定法律案は四十二件でございまして、予算を伴うところの法律案を五件含んでおります。条約案が六件ございます。  なおお手元に差し上げました資料の中に三角じるしをいたしておりまする法律案は、参議院先議のお取り計らいを願いたいと思っておる予定のものでございます。  なお先般提出いたしました資料うち提出取りやめになった法律案七件がございます。これは一つ地方財政法の一部を改正する法律案総理府研管のものでございまするが、これは地方公共団体財政再建整備促進法案の中に含めるということで、これは取りやめにいたしたいと存じます。それからその次に住宅金融公庫法の一部を改正する法律案、これは大蔵関係でございまするが、これは住宅融資保険法案の中に含めて頂きたいと思いまして、これは取りやめにいたしました。なおそのほかに特定外国人に対する出入国管理令の適用に関する臨時措置に関する法律案印紙税法の一部を改正する法律案物品会計法案債券管理法案輸出建設業組合法案はいずれも取りやめたいと考えておる次第でございます。  以上でございます。
  13. 郡祐一

    委員長郡祐一君) ただいまの御説明に対し、御質疑のある力は御質疑を願います。
  14. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 この予算を伴う法律案で五月二十五具までに提出予定の、いわゆるCというマークのついたのがかなりありますが、さらに極端なのはDのマークのついたのさえありますが、一体何ですか、政府の方では七月の暫定予算も覚悟しておられるのかどうか。予算のあがる時期と予算を伴う法律案提出時期との関連をいかように考えておられるのか承わりたい。
  15. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) ただいまお尋ねになりました点は、まことに政府として、これは一応の予定であります。なるべくこれを早く出したいと思いますが、関係省準備が若干遅れておるので、少し余裕を見て、こういうふうにいたしたのでございますが、予算の成立は最大限延びましても、六月中に成立さしていただきたいと思っておるのでございます。七月暫定予算考えていないのでございます。政府といたしましては現在の状況から見まして、六月は暫定予算やむなしと考えておりますが、七月暫定予算はぜひ避けたいと、かように考えておる次第でございます。
  16. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 衆議院予算委員会における審議状況官房長官承知通り、それから衆議院を上って参議院において本審査の段階になって、どの程度審議日数を必要とするかという点についても、議員歴の古い官房長官承知通りでありますが、そういうことをあわせ考えた場合、予算を伴う法律案というものは、少くともこのBのマークのついている五月二十日ころまでに出さなければ……、このDのマークのついている五万三十一日までに出すというのでは、非常に怠慢ですね。Bのマークのついたのが三つほどありますが、これでは予算審議も上げ得るのが上げられない。これ一つでも予算審議に遅延を来たしますよ。だから、このCとDのマークのついているのは、予算を早く成立することを政府希望されるならば、早く出すように格段の努力をしていただきたい。それができない場合は、七月暫定予算もこの際覚悟せざるを得ないと、かように私は考えますが、いかがですか。
  17. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) ただいまの御指摘のあった通り、これはできるだけすみやかに出す予定でございますが、一応これは昨日までに各省から取りまとめたものをそのまま報告したものでございまして、その通りでなく、われわれとしては、でき得るだけ今御指摘のように五月二十日までに大多数のものは出すようにいたしたいと、かように考えておるのでありますが、十分に予算審議に恥に合うように努力いたしたいと考えておる次第でございます。
  18. 天田勝正

    天田勝正君 一点伺いますが、水道法案が厚生省からと建設省からと提出されております。それから、さらに砂糖の価格安定と輸入に関する臨時措置法案、これは通産省と農林省から提出され、文字はたった四文字通産省のほうが多いだけで、内容は同じだろうと思うのです。一体どうしてこう両省から提出して、しかも内容のおそらく同じであろうと思われるものがこういうことになったのか、それば内容が全く違うが故に、一つ法律案には含め得ないものであるのかどうか、伺っておきます。
  19. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) これは説明をちょっと落しておりましたが、これは一つになるのでございます。ただ両省関係のある問題は、両省とも一応出したのでありますが、提出するときには所管をどこにするかということにいたしまして、共管という性質のものをこういうような形で実は提示したわけでございます。これは提出のときには一本にまとめるつもりで、重複してお示しておるわけでございます。
  20. 松岡平市

    松岡平市君 そうすると、これは一本にまとまる。で、どちらが出すのかわからんということですか。どちらの省が主管になるかわからんが、さしあたり両方どっちかが出すというのですか、今の説明では。
  21. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) これは共管事項の問題でございます。それで共管の場合、どちらの省から出すかという問題になって参るのでありますが、これは最終的にきまっていない、一応各省から本国会提出準備をしておる法案を取りまとめて御報告したのでございます。最終的には一本になるわけでございます。
  22. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 官房長官承知のように、昨年の五月に人事院のほうから政府並びに国会に対して給与法の一部改正、すなわち内容地域給の改訂についての勧告がなされているわけです。従って私は、政府はあの勧告に基いて給与法の一部改正する法律案がこのたびの国会に出て来るものと期待しておったわけですが、このプリントの中にないようです。あの勧告を無視されるのか、それとも近い将来に追加でもして出される御予定なのか、もし出されないとするならば、いかなる考え政府としては持たれておるのか、この際承わっておきたいと思います。
  23. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) 給与法の問題は、給与制度調査会において総会的に現在検討いたしておる次第でございまして、その成案を待って国会に出したい、こういう考えでございまするが、現在まだ給与制度調査会においてその問題が、見通しが完全についていない、従っていつ出すかということの見通しがないので、一応これにはお示ししていない、こういう次第でございます。ちょっと失礼いたしました、これは公務員制度でございます。
  24. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 新聞の報ずるところによれば政府地域給を廃止するという態度をきめているということが報じられているのですが、それではこの報道と公務員制度調査会に諮って云々ということの答弁が食い違うと思うのですがどうなんですか。
  25. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) 政府において最終的に地域給を廃止するという決定はいたしておりません。ただ関係の閣僚において地域給は非常に暫定的な性質のものであって、しかも非常にこの制度については運用上困難な問題もありまするので公務員制度、いわゆる給与全体の研究の際に一抗してこれは研究すべきものであるとの考えが強いのでありまするが、今直ちにこれを何らの措置なくして地域給を廃止するというような、閣議の決定はいたしていない次第でございます。
  26. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 もう一回聞いておきますが、そうすると政府としては、公務員制度調査会に諮ってこの結論が出て、その上で人事院の、政府に対する勧告をいかように取扱うかということの態度をきめる、こう言われるわけですが、然らばこの公務員制度調査会の決議というものは、いつごろ出して頂くように現在期待されているのか、それがこの国会開会中になされるのか、それともこの国会中には、そういう結論は出ないというようにお考えになっているのか、これに対してお答え願いたいと思うのです。もしも勧告があって一年も経過して、そうしてなお検討中で、その検討たるや、この国会中には結論が出ないというのだったら、これはとりもなおさず今ある人事院制度勧告そのものを非常に無視しているということにほかならないと思うのですが、いかがですか。
  27. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) 公務員制度調査委員会が、いつ結論が出るかということについては、私直接担当しておりませんので、ここで私から責任あるお答えをし得ないことは残念でございますが、従来の関係からいたしまして、公務員制度調査委員会は非常に広範な給与体系の総合的な検討、さらに人事運用に関して、やっているような向きにございまするので、相当時間がかかるのではないかという予想は私もいたしております。しかもこの問題については、非常に複雑な問題があるようでありまするので、毎週のように小委員会でこの問題を検討しておるようでありまするが、なかなか急に結論を出すことが困難なように承わっております。しかしこの問題については、給与担当大臣とか、あるいは関係委員会においてただされるかとも思いますが、私直接この問題を具体的に取り扱っておりませんので、いつごろまとまるかということについて、今的確な見通しを申し上げることが困難な次第であります。
  28. 菊川孝夫

    菊川孝夫君 一点お尋ねしますが、この参議院先議予定という三角じるしでありますが、この三角じるしと、その他との分け方の基準をどこに置かれているのですか、一つ
  29. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) これは、両院の間においてお話がつきますれば、われわれといたしましては、でき得るだけ予算を伴なうものでも、参議院の方でやっていただければ、その方が都合がよいとも思いましたけれども、衆議院の方におきましては、現在予算先議しておりまする関係上、予算を伴なうところの法律案は、衆議院に先に出せというような要請があるようであります。また従来も、そういうようなやり方であったような次第であります。その意味において、一応こういうような参議院先議法案は、いずれの法案といえども予算関係がないものはないのでありまするけれども、直接衆議院予算審議をしておる間においても参議院においでやっていただいて、両者の間で十分に調整がとれていけるものと、こう考えたものを参議院先議というように一応予定してみた次第であります。
  30. 菊川孝夫

    菊川孝夫君 予算関係のあるというしるし、「予算を伴なう法律案を示す。」という以外で、例えば大蔵委員会なんかには相当法案がかかっておりますが、予算を伴なわないのも相当あるわけでありますが、この三角じるしを三つだけ参議院先議とされて、あと衆議院の方で先議とされておりますが、一体その基準をどういうふうに考えたのか。これは本当に軽い、きわめて軽いものであるから参議院先議、こういうことですか。
  31. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) いや、軽いということではなく……。
  32. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 各省まちまちの希望なんでしょう。
  33. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) そうでもなさそうです。
  34. 菊川孝夫

    菊川孝夫君 何か基準があるかということを聞いているのですが。
  35. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) 基準というのは、直接、現在予算に重要な関連を持つものは、衆議院ではどうしても先議しなければならぬという立場をとっておりますので、それほど強く要請されていないものは、できるだけ参議院先議にしていただきたいということでありますが、その話はまだついていないようであります。それでこの程度なら、こちらの方は参議院先議にしていただいてもいいという大体の見通しを得たものを一応のお示しをしたということでございます。
  36. 菊川孝夫

    菊川孝夫君 それではこの三角じるしの分だけは、一応策議院が、これは参議院が先にやってもよろしいということで大体の了解がついたので、参議院先議になっているものである、こういうように了解していいですか。
  37. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) 正確にこれこれはいいかということを念を押したものではございませんが、大体了承を得られるものと考えておる次第であります。
  38. 松岡平市

    松岡平市君 そうすると、政府は、あらかじめ衆議院に諮って、これは参議院先議さしてよろしいと言うたものを三角じるしにしたということですか。
  39. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) いや、それもわれわれの方としては、どっちが先議とかどうとかというようなことを政府がみずから決定すべき性質ではございません。ただ各省として、できるだけ予算関係するものは、衆議院において是非先議してもらわなければ困るという要請を受けたものについては、できるだけそれはしたければならないというような観点を持っておるものであります。各省でいろいろ検討の上、こういうような予定を作ったという次第であります。
  40. 松岡平市

    松岡平市君 予算を伴うものの先議について、われわれはかれこれ言っておるのではない。予算を伴うものはこの中で七十一件しかない。だから従って、百五十何件のうち七十一件しかないのですから、約八十件近い予算を伴わない法律案がある。そのほかの案件がある。そのうち参議院先議のものはわずかに十二件。よろしうございますか、十二件しかない。あとのものは何も、予算を伴わないはずだ。別に参議院先議をさしても特別な支障はないように思う。今の話で、予算を伴うから先議するという、そういう拘束は受けない法律案その他の案件があるわけです。それらの中のわずか十二件だけを参議院先議によっておるのだが、菊川委員お尋ねも、この十二件だけを七、八十件の中からよられたのは、どういう基準かということを聞いてみたところが、各省から衆議院に話してみて、これは衆議院先議する、この十二件は参議院先議してもいい、こういうふうに衆議院が言ったから、こういうふうにしたと、官房長官説明はそういうふうに聞えるのだが、それでよろしうございますかと、こう聞いている。
  41. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) それほど厳密な意味ではなく、この問題は参議院先議を直ちにお願いしたいというものを取りまとめてこういうふうにした次第でありまして、政府としては、両院が並行して衆議が順調に進められるようなスケジュールを作っていただきたいというのがわれわれの希望でございます。
  42. 松岡平市

    松岡平市君 われわれも、両院が並行してスケジュールを組めるようにしたい、こう考えております。その通りであります。ところが、従来の、あるいは今回のこの法案提出予定状況から見ましても、まず法案その他の案件の大部分は、衆議院先議せしめる、衆議院にまず政府提出される。そうして衆議院の議了を持って参議院に回ってくる、もとより予備審査という期間はありますけれども、本審査は、いずれも大部分のもの衆議院先議ということになってわる。それで従来の状況からみますというと、国会末期になって衆議院がそれらのいろいろな案件を議了して、もう会期も余すところいくらもないというときに参議院にそれらの法案が殺到してくる、こういう状況になっております。そうして短かい期間の間に参議院議案を議了しなければならぬと、いうようなことに追い込まれる。ところがここで見てみれば、今言うように、予算を伴うものではないのだから、衆議院先議させなくて、参議院先議をさせておけば、参議院のほうで会期末にいろいろな法案をどっと持ち込まれるような困難な立場を避け得られる法案がたくさんあるようであります。政府のほうにおいて、もし官房長官が言われるように、両院がうまく並行して議事を進めるようにスケジュールを組んでもらうようにということならば、法案提出について参議院のほうに、もう少し法案先議させるような方法をお講じになれば、そういう弊害は大へん私は除去されると思う。それについてなんらかの努力を払っておられるのかどうか、これをみるというと、一向にそういうことについて努力を払っておられるというあとが見出しかねる、こういうことです。従って政府が今後もそういう点について十分考慮されて、予算を伴う法律案その他でないものの相当数をむしろ参議院先議せしめる、こういうことをさしておかれれば参議院が先ほど序しましたような非常に困難な立場に立つということも避けえられるし、審議もスムーズにいくのではないかと、こういうふうに考えるわけです。私はこういう御意図があるかどうか一応お聞きしたい。
  43. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) お示し通り、私もただいまちょっと申し上げたように、私としてはぜひそういうふうにお願いをしたいと思って実は努力をしているつもりでございますが、さらに今後もその努力をいたしたいと考えている次第でございます。
  44. 天田勝正

    天田勝正君 ちょっと関連しまして、先ほど菊川委員に対する御答弁で、必ずしも厳密に縦議院のほうの御意見を聞いてこれだけは参議院先議でよろしいという意味ではないという答弁があったのでありますが、必ずしも厳密でないにしても、内意を聞いているということであれば私はまことに妙なことだと思う、法律論で言えば、衆議院先議権というものが限定されておるのは予算案だけです。いわば予算裏付法律案であろうとも、必ずしも法律論から言うならば衆議院先議でなくて参議院先議でもよろしいわけです。ただ常識的に、予算を伴なう法律案は従来の慣例上、予算審議する院で先議したほうがよろしいというようなことが、どこできめたということなしに、そういう慣行が今日まで成り立ってきたと、こういうことです。だからすべての案件議院提出……今日の国会法改正によって委員会提出というのがありますが、そういうものと政府提出と、こう三通りなんで、そうするとその提出者議院提出の場合には自分の院に提出するにきまっているのだが、政府提出する場合には、いずれにも提出する自由というものを政府自体が持っているわけです。それだから政府が従来の慣行上、予算を伴う法律案以外のものは、すべてのこういった法律案を自由にいずれの院にでも政府提出できるのだ、だから従来も、このことがしばしばここでも議論されて、前内閣でもだんだん改良されて、しまいには参議院先議も非常に多くなって来た傾向があったわけです。新らしい内閣で、まだそういう傾向が出て参りませんけれども、基本的には、私は冒頭に言うたことを繰り返すようですが、明確に向うの意見でこうなったというのではないという言葉の中には、しかし内示程度はして、まあオーケーをもらって、これだけはというような気がするから、しつこくそういう質問が出て来るわけです。この点はどういうのですか。
  45. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) ちょっと速記をとめてくれませんか。
  46. 郡祐一

    委員長郡祐一君) 速記をとめて。   〔速記中止
  47. 郡祐一

    委員長郡祐一君) 速記を始めて。
  48. 松岡平市

    松岡平市君 懇談の際に、官房長官からいろいろお話がありましたから、その点は了解いたしますが、ともかく先ほど私が申し上げましたように、会期末になって衆議院の議了したものが参議院に殺到するというようなことになれば、参議院といたしましても審議の必要上、相当参議院立場から会期の延長をはかるか、それが衆議院同意を得られないというような場合には、それらの同付された法律案その他の案件については、残念ながら参議院としては審議を未了に終らせるというようなことは幾つかの法律案その他の案件において起ってくるというようなことも、やむを得ないこととして、政府においても御了承願いたい。そういうことを避けられる必要があるなら、ぜひ政府は努めて予算を伴うもの以外あるいは予算を伴うものでも、例えばこの中でけい肺法、これらのごときは現実に参議院けい肺法議員提出案件として長い年数論議されておった問題です。それが今度政府提出になった。予算を伴うけれども、それらのものは従来の経緯から見れば、むしろ参議院先議せしめることのほうが適当であるとさえ考えられる。しかしこれも予算を伴うからということであれば、衆議院先議でもやむを得ないとこれは思います。しかし予算を伴わない法律案は、半数以上あるわけであります。その半数のうち部分は、むしろ参議院先議せしめる、予算を伴う約半数からのものを衆議院先議せしめるということにして、国会末にそれぞれいずれの院も、先議したものを早く審議して他の院に送るということで、会期延長等を避け得るように、政府は深甚なる注意を払われたいという希望を持っております。それについて改めて官房長官は、どうお考えになるかということをはっきり伺いたい。
  49. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) ただいまお示しになりました点は、まことにごもっともなことでありまして、政府といたしましても、御趣旨に沿いまして会期中に円満に議事が進行できるように最前の努力を尽したいと存じます。
  50. 菊川孝夫

    菊川孝夫君 では、次にもう一点だけ官房長官にお伺いしておきたいのですが、例のこのお示しになりました提出予定法律案等件名調の中には、今世上いろいろと論議をされております選挙法の改正ですか、選挙制度改正ですか、政府は調査会を設けてやとうとこう考えているようですが、これは相当重要法案と申しますか、大きな法律案となると思います。これが五月三十一日までに提出する予定にもなっておらないと思うのですが、政府相当じっくり考えて、これを今国会に出す意図はないのですか。あるとすれば、これを今国会に出すということになれば、五月三十一日ごろまでのうちには出ないのだからその後になる。そいつだけでも相当議論があって、一カ月、二カ月かかると思うのですが、これについてどういうふうにお考えになっておりますか、官房長官から一つお話を願いたいと思います。
  51. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) 公職選挙法の改正法案が、今政府として直ちに今国会に出すという準備は現存できておりません。御承知のように選挙制度調査委員会は、あれは諮問機関でありまして、従来あったのでありますが、この委員の改選期というか、そういう時期に達しておりましたので、政令を改正いたしましてその内容の充実をはかるということを閣議は決定いたしましたが、選挙制度をどういうふうにするかという諮問機関の答申もできないうちに、政府の案として出すということは今のところ考えておりません。ただ公職選挙法に関する特別委員会国会に設けられることになりましたが、その委員会においてあるいは独自に出されるということはあるかもしれませんが、現存政府として今国会中に出す準備は現存のところできていない次第でございます。
  52. 菊川孝夫

    菊川孝夫君 それでは政府提案としては出さない、この国会中には出ないと、こういうふうに了解してよろしうございますね。
  53. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) 現在のところ、それは考えておらないと申し上げていいと思いますが、これは自治庁と言うか、行政管理庁関係のほうの川島大臣のところで検討しておりまするが、そちらの方からも本国会中に出したいという意図は私の方に通じて参っておりません。
  54. 郡祐一

    委員長郡祐一君) 品定提出法案説明について他に御質疑、御意見はございませんか……。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕
  55. 郡祐一

    委員長郡祐一君) ございませんければ、次に日本銀行政策委員会委員任命につき本院の同意を求めるの件。日本電信電話公社の経営委員会委員任命につき本院の同意を求めるの件。電波監理審議会委員任命につき本院の同意を求めるの件。  以上三件につき内閣官房長官から説明を求めます。
  56. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) 日本銀行政策委員会委員任命につき両議院の同意を求めるの件をお願いいたしたいと存じます。  日本銀行政策委員会委員宮島清次郎君は四月一日辞任いたしましたので、その後任として安川第五郎君を同委院会委員に任命いたしたく、日本銀行法第十三条ノ四第三項の規定によって両議院の同意を求めるため本件を提出いたした次第でございます。  安川君は、お手元の履歴書で御承知のように大学卒業後久原鉱業株式会社に技士として入社しましたが、大正四年七月合資会社安川電気製作所を創立、同八年十二月組織変更とともに株式会社安川電気制作所常務取締役に就任、昭和十一年二月同社取締役社長、同二十三年三月同社取締役会長となり現存に至っているものでございます。この間電気機械統制会会長、石炭庁長官に就任、昭和二十六年八月以降は、九州電力株式会社、相談役の職にもあるものであります。  右に申しました経歴からも明らかなように、同人は商業及び工業に関し、すぐれた経験と識見を有するものでありますので、日本銀行法第十三条ノ四第二項第五号の規定による委員として今回政府において任命しようとするものでございます。何とぞ慎重御審議の上、すみやかなる御同意をお願いする次第でございます。  次に日本電信電話公社経営委員会委員の一再任につき両議院の同意を求めるの件をお願い申し上げます。  日本電信電話公社経営委員会医院井上富三及び古野伊之助の両君は、四月三十日任期満了となりましたので再任いたしたく、日本電信電話公社法第十三条の規定により両議院の同意を求めるため本件を提出いたした次第でございます。  お手元の履歴書で御承知のように、井上君は、明治四十一年七月東京高等商業学校卒業後、伊藤忠総本部に入社、伊藤忠合名会社支配人を経て、大正七年から昭和十六年に至る約二十二年間伊藤忠商事株式会社取締役の職にあったほか、呉羽紡績、大建産業、呉羽科学工業、不二蚕糸及び内外編物の各株式会社の役員をも歴任しましたが、昭和二十七年八月一日、任期二年九月の日本電信電話公社経営委員会委員となり今日に至ったものでありまして、現に内外編物、東洋パルプ、呉羽化成、呉羽紡績及び呉羽化学工業の各株式会社の役員の職にもあるものであります。  古野君は、大正二年四月早稲田大学専門部政経科を中途退学後、国際通信社の北京、ロンドンの各支局長、新聞連合社総支配人、社団法人局間通信社常務理事等を経て、昭和十四年九月同社社長となり、同社解散までその職にあり、その後東京タイムス社、日本電報通信社、共同通信社、時事通信社等の各役員を歴任しましたが、同二十七年八月一日、任期二年九月の日本電信電話公社経営委員会委員となり、今日に至ったものでありまして、現に時事通信社及び国際重信電話株式会社の役員にも就任しているものであります。  以上申し述べましたように、両者はその豊富な経験と識見を有するのみならず、過去二年九カ月にわたり、初代の日本電信電話公社経営委員会委員として、同委員会の運営のために尽力し、電気通信事業の特殊性についても深い理解を有しておりますので、今般政府において同委員会委員に再任しようとするものであります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御同意をお願いする次第でございます。  なお電波監理審議委員に、左記の者を電波法第九十九条の二第一項の規定により御同意を求める次第でございます。すなわち飯野毅夫君、田上穣治君でございます。飯野君は本月十四日任期満了となったので再任するものでありまして、田上穣治君は、同日任期満了となった尾高朝雄君の後任として任命しようとするものであります。なお詳細については、関係省の政務次官その他がおりますから……。
  57. 郡祐一

    委員長郡祐一君) 官房長官は引き続き他に公務があるそうでありまするから、官房長官への御質疑がありますれば、その分を先にお願いいたします。
  58. 菊川孝夫

    菊川孝夫君 これはまあ、任命の際には、非常に手腕力量云々で政府からいろいろと御説明があるのですが、やめた点についてちょっと伺っておきたいのですが、日銀政策委員会委員ですが、四月一日辞任した宮島清次郎君の後任云々というのですが、四月一日に任期満了して宮島清次郎氏がやめられましたのか、それと、やめられました理由が、まあ巷間伝えられるところによ。ますと、一萬田さんがこの前の吉田内閣のときに怪しくなったやつを宮島清次郎氏が助けた、それが一言の挨拶なしに大蔵大臣になった、それでしゃくにさわったからやめると、こういうような事情でやめられたのか、その辞任の理由、一つ辞表を出される際には、それぞれ明らかにしておられると思いますので、その辞任の理由をお知らせ願いたいと思います。  次に引き続いて一緒に尋ねておきますが、電波監理審議委員の任命に飯野さんとそれから尾高さんが二名任期満了になっておって、尾島さんだけが今度は再任されずに、飯野さんだけを再任するということになっているのですが、この尾高さんについては、電波監理審議委員として適任でないので再任しないのか、それとも、もう是非ともやめさしてもらいたい、こういうことで再任しないのか、その二つの点について。
  59. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) 宮島清次郎代も、それから尾高氏も、ともに一身上の都合によって辞任を申し入れて参ったのでございます。そういう次第で世上いろいろの噂があるかも知れません、そういう点はその本人の真情のほどはまだ聞いておりませんが、一身上の都合で辞任いたされたことでございます。
  60. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 この三件の取扱いでありますが、前例にならって各委員会を構成している委員の氏名と、そのごく簡単な略歴と、それから再任する人については、その委員中における勤務状況並びに給与ですね、それらを資料として出していただいて、特別本日質疑がなければ次回にその資料をもとにしてあらためて決定いたしたい、かように取り計らっていただきたい。
  61. 天田勝正

    天田勝正君 扱いはそれに賛成いたしますが、ただ資料を要求しておきますが、前回文化財保証委員会委員任命にあたって他の委員会委員としての勤務が、当該任命されるという委員会委員でなくして、他の委員会にも兼任されておって、それがそちらのほうをきわめて軽視されたような説明政府側からあってここで問題になったわけですが、そこで私が要求したいのは、これらの任命しようとする諸君が他の委員会委員、あるいは公職に現在つかれておるかどうか、それらも資料として提出していただきたい。
  62. 郡祐一

    委員長郡祐一君) ただいまの矢嶋委員天田委員資料、至急御提出願いたい。
  63. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 官房長官、帰られるようですから一つお伺いしておきたいんですが、それはこの前、日ソの交渉に関して、松本全権の承認ですね、これは御承知通り参議院の運営としては非常に無理をして、要請があって承認したことになっているわけですが、その後の動きを見ると、どうもあまり活発でないように思うんですが、全権団の構成、出発日特等もちゃんときまり、六月一日に交渉を始める段階に来ているのかどうか。伝えられるところによると、沢田研大使は近くお帰りになるんですが、果して松本全権との交渉の事務引き継ぎ等うまく済んでいるのかどうか、われわれ参議院の運営を非常に無理してあの全権を承認しただけに、関心を持っておりますので、この点を伺っておきます。
  64. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) 松本俊一君の承認を得て、直ちに政府は発令をいたしまして、現在交渉の準備に取りかかっている次第でございます。随員も決定いたしまして、これは御承知のように非常に広範な、しかも非常に複雑な交渉の仕事でございますので、事前に、外務省を初めとして関係方面に十分にこれが事前準備をしておって、任命されて、それで今連日準備をしておるような次第でございます。
  65. 矢嶋三義

    矢嶋三義君 出発日特等は。
  66. 根本龍太郎

    政府委員根本龍太郎君) 出発の点は、まだ確定いたしておりませんが、大体五月の末か六月の初めじゃないかと思いまするが、これは向うとの折衝の関係もありましょうから、具体的なことは私は外務大臣からまだ詳細聞いておりませんので、私のほうに連絡があったことについては、非常に連日随員の決定とその準備に忙殺されておるような状況でございます。
  67. 郡祐一

    委員長郡祐一君) それでは委員任命に関する件は、先ほど矢嶋君先言の通り取り扱うことにいたします。   —————————————
  68. 郡祐一

    委員長郡祐一君) 次に地方制度調査会委員の推薦に関する件。
  69. 河野義克

    ○参事(河野義克君) 地方制度調査会委員の寺本広作君の辞任に伴いまして、去る五月二日内閣総理大臣から議長宛に、後任者の推薦を求められて来ております。寺本広作君の出身会派からは中川幸平君を推薦して来られておりますので、同君を推薦したいということであります。
  70. 郡祐一

    委員長郡祐一君) ただいまの説明通り推薦することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  71. 郡祐一

    委員長郡祐一君) 御異議ないものと認め、さように決定いたします。  暫時、休憩いたします。    午後零時四十九分休憩   〔休憩後開会に至らなかった〕