○後藤文夫君 ちょっと私のお尋ねしていることがおわかりにならないかと思いますが、この十条に「
業務開始の際
業務の
方法を定め、」とあるから、開始されたらすぐその
業務の
方法を定める、その
業務の
方法は一体どういうことを、何も具体的にこうだということでなくてもよろしいのですが、どういうことを、今
お話しによりますと、
業務がかなり多岐にわたっておると、私はこの多岐にわたっておるこの
業務の
方法を定めることが非常に必要なんだと思うのです。そうすると先日来、
質問応答の際に出ております問題が、一体この並んで掲げておるたくさんなこの
業務の中で、
重点が一体どこに置かれたか。それかどういう見通しで、だんだんには私は変化するだろうと思うが、まず当初はどこに
重点を置いてどういうことをやるか。そういうことが開始の際にこれが非常に
業務の
方法として定められることによって、この
法律の運営されていく行き方がほぼ明らかになってくると思う。この
法律自体は実は非常にどうやるのだかわかりにくい。これは何でもやれるようになっていて、しかもいろいろ
説明を承われば、何らそう多岐に一せいにやるようにはいかない。大体
重点が
移民に対する貸付、融資で、その他の事柄は余力があれば順次やっていくように思われる。その点この
業務の
方法ということが、一体そういうことについての大方針をきめられるべきではないか、こういうふうに思うのですが、そうするとおおよそこの
法律案を審議する際に、開始の際に定められる
業務の
方法の大ワクというものはどんなものであろうかということをわれわれは
承知しておきたいと思うし、またそれがはっきりきまらないというならば、それはどういう
方法によってきめるのか。
会社に重役ができて、重役にかってにきめさせるというのではなく、やはり
関係官庁その他が相当な発言、審議をしてきめていくのでありまして、よりより
移民審議会でおやりになる、おきめになるというお話が出ましたが、この
法律においては何を
移民審議会においてやるのだということは
一つもないのでありますから、
移民審議会に何がかかるやら……、大体そういうつもりだとおっしゃっても、これが何年も
法律が施行されていく間において、そのときに
移民審議会にかかるのか、かからないのか、はっきりしないようなんでありますから、やはり
責任のある
政府の
関係の方から大体そういう方針を伺っておきたいと思うのです。
たとえば
移民審議会にかけるということでありますならば、この法案の中ではどういう事柄が
移民審議会にかけるつもりなのだということを、ことに今の
業務の
方法というような問題は、
政務次官からも
お話しがございましたが、
移民審議会にかけるという
お話しが前にはあったかと思いますが、おおよそどういうワクでもって、これは
移民審議会には必ずかけるおおよその方針をきめて、まあそれも当事者にまず立案させることもけっこうでありますが、各省が発言をする機会を必ず与えるのだというようなことになっておりませんと、
あとでいろいろな各省の
関係においても不必要な摩擦を起すおそれがあるのじゃないかと思うので、このことを伺うわけであります。そういう趣旨で
一つ御答弁を願いたいと思います。