○
政府委員(山内
公猷君) 連絡運輸収入にいたしましても、小運送
業者の後納
運賃にいたしましても、これは当然に国有鉄道の収入金を預かっておるということでございまして、その点につきましては、
規定の
期間に納めるべき義務があるわけでございます。借りておるという金ではないわけでございまして、代理として受け取っておる金でございますので、当然に納めなければならない金であるという建前で、われわれはそれらの
業者との間に入っておるわけでございます。
法規的に申し上げますと、これは国有鉄道対それぞれの
業者の契約の問題でございまして、運輸行政の直接の
対象にはなっておりません。しかし所掌の事務になっておりますので、運輸省として全然これに関心を持っていないという事務ではありません。
ただ、御了承得なければなりませんのは、特に私、私鉄の監督をやりました経験がありますので、その
意味から御
説明申し上げますと、連絡運輸収入はただいま申しましたように、直ちに納めなければならないわけでございまして、各
業者がそれを受け取ったならば、当然
規定の
期間内に納めるべきであるということはよく存じておるわけでございます。また
業者といたしましては
規定の
期間に納めなければ日歩四銭という金利を支払わなければならないという
関係があるのでありますが、非常に弱小私鉄になりますと、収入が非常に赤字であるというような場合に、賃金の不払いという現象も起っております。最近も私のところに参りましたが、非常にこれを最近国鉄がやかましく取り立てますために、今までたまりましたものを払いました上に、プラス・アルファで、何と申しますか、何カ月間かの支払い
計画を立てるわけでございます。それをやっていきますと、労働者の賃金にも食い込んでしまいますので、
組合の方から少しゆるめてもらいたいという深刻な問題もございますので、その辺は
業者が実際その金をほかに回してもうけるために払わないのか、それとも、払いたいけれども、どうしても余儀ない事情で払えないのかというような事情もとくと聞きまして、将来の金につきましてはある
程度国鉄の猶予を、これは逆かもしれませんが、運輸省としてかえってお願いをするというような場合もあります。しかしできるだけ運輸省といたしましても、こういう金の決済ははっきりすべきである。事故が起りました場合には、そういう将来のものにつきましてははっきりと
業者に約束をさせまして、そのたまりました分につきましては、そういう労務者の賃金にまで食い込むというようなものには、ある
程度支払いの金額をなしくずしに減してもらうというような措置をとっておることもあります。またある場合には、水害にあいました電鉄が営業できませんために、どうしても払えない、あるいはそのあとの
経営がうまくいかないために払えないというような特殊事情もございますので、全体的にいいまして、そういう国鉄の金を預かりまして直ちに払わないのはけしからぬというわけでございますが、これも全部しゃくし定木にやりませんので、われわれ担当の者といたしましては、両者の中間に立ちまして十分に両者の
意思を満足させ、また将来見込みがあるように、これは単に支払いという面だけではありませんで、各方面のそれらの弱小
業者に対する御援助も含めまして、相談に乗っておるような次第でありまして、御指摘のような場合、これは従前
業者の一部にそういう傾向があった、国鉄の金でありますために、ほかに回すというような悪い例もなきにしもあらずでございましたが、最近はそういうふうな
事例は少いとわれわれは
考えておりますが、しかしできるだけ連絡運輸収入の遅延ということがないようにやって参ることは当然でございますが、いろいろそういうニュアンスがあるということも御了承願いたいと思うわけでございます。