運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1955-06-14 第22回国会 参議院 運輸委員会 第17号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十年六月十四日(火曜日) 午後二時八分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
加藤シヅエ
君 理事 仁田 竹一君 木島
虎藏
君
委員
入交 太藏君
岡田
信次
君 川村 松助君 黒川 武雄君 一松 政二君 高木 正夫君
三木與吉郎
君 内村 清次君
大倉
精一
君
小酒井義男
君 片岡
文重
君 平林 太一君 国務大臣 運 輸 大 臣
三木
武夫君
政府委員
運輸政務次官
河野
金昇
君
運輸省自動車局
長
真田
登君
事務局側
常任委員会専門
員 古谷
善亮
君
説明員
運輸省自動車局
整備部長
津守
巧君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
道路運送車両法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
自動車損害賠償保障法案
(内閣送 付、
予備審査
)
—————————————
加藤シヅエ
1
○
委員長
(
加藤シヅエ
君) じゃただいまから
運輸委員会
を開会いたします。
道路運送車両法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
自動車局長
より本
法案
の
補足説明
をお願いいたします。
真田登
2
○
政府委員
(
真田登
君)
道路運送車両法
の一部を
改正
する
法律案
の概要について御説明いたします。 最近における
自動車
の発達は、きわめて顕著でありまして、
自動車数
は、すでに百三十万両を越えるに至りました。これに伴いまして、
自動車
の
登録
、
検査
に関する
事務
もますます
増加
の一途をたどっております。かかる
事態
に即応し、
行政
の
能率化
、
合理化
をはかるために、これらの
事務
を極力
簡素化
する必要がありますので、本
法律案
を提案した次第であります。以下、簡単にその
内容
を申し上げます。 第一に、
自動車
の
登録事項
から
原動機番号
を削除し、
原動機
の
型式
を追加いたしました。これは
原動機
を修理し、その間、
予備原動機
を載せかえて
使用
する事例が非常に多いのでありますが、この場合に、そのつど
変更登録
の
手続
を必要とする繁を省略しようとするものであります。ただ
原動機
の
型式
が変りますと、
車両
の
性能
も変って参りますので
原動機
の
型式
を
登録事項
といたしたわけであります。 第二に、
営業用旅客自動車
の
検査証
の
有効期間
は九カ月とされておりますが、最近
車両
の
需給状況
が好転し、かつ、その
整備状態
も向上して参りましたので、
かたがた車両検査
の
合理化
をはかるために、
整備
の
状態
が著しく良好であり、かつ、
車齢
、
走行距離等
が
政令
で定める
基準
に適合するものについては、その
有効期間
を一カ年の
範囲
内で
伸長
することができるようにいたしました。 第三に、冒頭に申し上げました
目的
に沿うように、
自動車
の
登録
、
検査
及び
整備
に関する諸
規定
を整理いたしました。 以上の
内容
をもちまして、本
法案
を提案いたした次第であります。以下
本案
の要点について御説明いたします。 第七条第一項でございますが、第七条第一項は
自動車
の
登録事項
(取得の原因を除く。)を
規定
しておりますが、今回の
改正
は、
登録事項
から形状、
自動車検査証番号
及び
原動機番号
を削除し、
原動機
の
型式
を追加しようとするものであります。元来、
自動車
の
登録制度
は、
自動車
の
所有権
の公証を行い、(イ)
自動車
の
実体把握
と
保安責任者
の
明確化
という
行政目的
と、(ロ)
所有権得喪
の
対抗力
を付与するとともに、
自動車
の上に
抵当権
の設定を可能にしようとする
民事目的
とを有しているものであります。従って、
自動車
の
同一性
を認識し得る
最小限度
の表示があればよいわけであります。
改正法
は、
自動車
の
同一性
を失わない
範囲
内において
登録事項
を
簡素化
しようとするものであります。 以下
項目ごと
に説明しますと、
原動機番号
については、最近におきましては、
原動機
の価値も低下し、かつ、
原動機
は常に良好な
整備
をして置かなければならないものであり、
整備
の際載せかえる
機会
も多く、そのつど
変更登録
を要求されるのでは、
陸運事務所側
にとっても
使用者側
にとっても
事務
の
能率
が阻害されることになります。そこで
改正法
では
原動機番号
を削除したのであります。ただ
原動機
の
型式
まで変りますと、車の
性能
及び種類も変って参りますので、
原動機
の
型式
を
登録事項
としました。 次に、第十一条第四項でございますが、
自動車登録番号標
又はその
封印
が滅失、き損、識別困難となった場合は
陸運局長
に取りはずしを受け、かつ、
番号標
と
封印
の取りつけを受けなければなりませんが、
離島
の場合には非常に不便でありますので、
改正案
によって
政令
で定める
離島
の
市町村長
にもこの職権を与えようとするものであります。 次は、第五十一条でありますが、
整備管理者
は、
自動車使用者
の
自主的整備態勢
の確立をはかるため、
一定数
以上の
自動車
の
使用
の
本拠ごと
に、
自動車
の
点検
、
整備
、
自動車車庫
の
管理
に関する
事務
を処理するため、
自動車使用者
から選任せられるとともに、これらの
事務
を処理するに必要な職務上の権限を与えられることになっております。従って
整備管理者
は、
自動車
の
点検整備
に関する
技術的知識
のほか、
整備計画
、
車庫
の
管理等
の
管理能力
をもあわせ有することが必要であって、選任の
資格要件
としてもこれらの点を考慮する必要があります。現在
規定
されている
分解整備
は
整備作業
のうちの一部にすぎず、これのみの
実務経験
では
整備管理者
の
資格要件
として不十分であり、かつまた、
分解整備
のみの
実務経験者
の中から前述のような
管理能力
を有する者を選任することが困難でありますので、
整備管理者
の
資格要件
を
分解整備
の
実験経験
のみに限定せず、
自動車
の
整備
または
改造全般
にわたっての
実務経験
を有することにしたのであります。 次は第六十一条でありますが、新しく第三項として、
有効期間伸長
の
規定
を設けましたのは、現在
旅客自動車運送事業
の用に供する
自動車
の
検査証
の
有効期間
は最大九ヵ月となっておりますが、
車齢
、
走行キロ等
が比較的少く、かつ、
整備
が良好なものは、次の
理由
からこれを一年まで延ばしても
保安
上
支障
ないと思われますので、一年まで
伸長
できることとしたのであります。 なお、
車齢
、
走行距離等
の
基準
は
政令
で定めることにいたします。次の
理由
と申しますのは、 (イ) 従前は一年でありましたのを
昭和
二十七年四月に九カ月に短縮したのでありますが、当時に比べて今日では
国内生産
の増大とともに
自動車
の
需給状態
が著しく緩和され
新車
が自由に入手できるようになり、しかもその
性能
並びに
信頼性
が非常に向上し、
耐久性
もよくなっております。 (ロ) 一方
整備工場
の
状態
も、
整備士技能検定制度
の普及と相待って、
整備能力
及び
技術
が非常に向上し、一般の車の
整備状態
も改善されております。 (ハ) また
積雪
、
離島地区
のごとく、
年間輸送需要
の少い時期に計画的に
整備
するのに対しまして、
検査
の時期をこれと合せますと
車両運用
上好都合であります。 次は、第六十一条の二でございますが、
天災地変等
のために、
検査証
の
有効期間
内に
継続検査
を受けられなかった場合に、
新規検査
の
手続
をとることは
繁雑
であるだけでなく、それまで運行できないことは
災害復旧作業等
に
支障
を来たすことにもなりますので、かかる場合、
一定地域
内に
使用
の
本拠
の
位置
を有する
自動車
に対しまして、
有効期間
の
伸長
をしようとするものであります。 次は第六十四条第三項でありますが、
陸運局長
の行う
検査
の際は、
特定
の
原動機
について
検査
した旨を
検査記録簿
に記入するのでありますが、直後
使用者
が
整備
の際
原動機
を載せかえた場合には、その旨を届け出させることによって
原動機
の載せかえに伴う
保安確保
の
責任
の所在を明確にするためであります。 次は、第六十五条の二でございますが、
離島
、
県境等
に
使用
の
本拠
の
位置
がある
自動車
は、
出張検査
を受けることが多いのでありますが、
人手不足
、
陸運事務所
からの
距離
が非常に遠く、あるいは地理的に不便である等の
理由
によって一
年間
の
出張検査回数
が少く、かえって隣の
陸運事務所
の
検査官
の
検査
を受ける方が便利な場合があります。このような
特定
の
地域
の
自動車
の
使用者
に対して、両方の
陸運事務所
の
検査
を受けられるようにし、
使用者
の利便をはかるとともに
陸運事務所
の
検査能率
の向上をはかろうとするものであります。 次は、第八十条第一項第二号及び同条第二項について申し上げます。
分解整備
を旅行した場合、その仕上りの
良否
は、工事を施行した
作業員
の
技術
と、それに
使用
した
設備
の
良否
によるものであることは言うまでもありません。現在
分解整備事業
の認証の
基準
として
事業場
の
設備
について
規定
されていますが、これのみでは不十分であって、当然
分解整備
に従事する
作業員
についても
分解整備
を完全に施行するために
必要最低限度
の
技能
を有せしめる必要がありますので、
設備
のほかに
従業員
についても
必要最小限度
の
基準
を
規定
し得るようにしたのであります。 以上のような
改正
に伴いまして、これに伴う罰則を
規定
いたしておりますが、なお附則の第四項、第五項について申し上げますと、ここで
所有権
の
登録
以外の
登録
というものは、
抵当権
の
登録
または差し押えもしくは仮差し押え、
仮処分等
の嘱託による
登録
であります。本法の
改正
によって
抵当権者
に不測の
損害
を与えたり、国の処分を無効にすることのないように、
当該登録
が抹消されるまで、第十二条、第十七条、第三十三条の
規定
は旧法によることにしました。従って
自動車登録原簿
、謄本、抄本、
譲渡証明書
の記載は、
当該自動車
にかかる
所有権
の
登録
以外の
登録
が抹消されるまで、もとのままといたしました。 以上は本
法案
の
改正
でございますが、何とぞ御審議をお願いいたします。
加藤シヅエ
3
○
委員長
(
加藤シヅエ
君)
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
加藤シヅエ
4
○
委員長
(
加藤シヅエ
君)
速記
をつけて。 では
本案
に対して御
質疑
のおありの方はどうぞ順次御発言をお願いいたします。
岡田信次
5
○
岡田信次
君
有効期間
を延長、
伸長
するために
車齢
、
走行距離等
の
基準
を
政令
で定めることになっておりますが、
政令
の
内容
はどういうふうなものですか。
真田登
6
○
政府委員
(
真田登
君) 今
研究
中でございまして、はっきりした
内容
についてはできておりませんが、今考えております
程度
の案について申し上げますと、大体要項だけ申し上げますが、一は、
離島
、一
年間
の
積雪期間
が三カ月以上にわたる
地域
に
使用
の
本拠
を有する
自動車
、二は、
新規検査
を受ける新しく作った
自動車
、三は、
車齢
が三年以下で
年間
の
平均走行距離
が六万キロ以下の
自動車
、こういったものは大体
伸長
し得る対象になるんじゃないかと考えております。
岡田信次
7
○
岡田信次
君 そうすると、これは車の
型式
はそのファクターに入らないのですか。
真田登
8
○
政府委員
(
真田登
君) 現在では車の
型式
については考えておりません。
岡田信次
9
○
岡田信次
君 それを考える必要はないのですか。
真田登
10
○
政府委員
(
真田登
君) 国産につきましても、非常に
性能
もよくなって参りまして、
新車
あるいはただいま申し上げましたような
程度
の
走行キロ
で走っております車については、それほど差異が生じてこないというふうに考えております。
岡田信次
11
○
岡田信次
君
トラック
は別なんですね。
真田登
12
○
政府委員
(
真田登
君)
トラック
は別です。
岡田信次
13
○
岡田信次
君
車両
の
型式
を考えたらどうなんでしょうね。
津守巧
14
○
説明員
(
津守巧
君) 厳格には、こまかくやればそういうことにするのが至当かとも思いますが、一応この
範囲
内できめておきまして、さらにこれを三カ月
伸長
いたします場合には、車の
状態
を十分
検査
いたしまして、この車は一年やれるだけの
整備
ができておるかどうかというのを厳格にきめるわけでございまして、大体
新車
でございますとか、それから
車齢
三年以下の車でございますれば、その
状態
が非常によろしいということになれば、
自家用あたり
は二年もやっておりますが、しかも
走行キロ
がそんなに出ないということになりますれば、これに
車種
を一々こまかく分けることは非常に
繁雑
になる、
陸運事務所
の手が足りないときでもございますし、非常に
繁雑
にもなろうかと思われますので、今のところ、その
車種
を分けるということは考えておりません。もちろんこれは
政令
で出すことにいたしておりまするが、その
政令
の
内容
につきましては、きめます場合には、さらに警察庁その他
関係方面
の意見も十分聞きましてきめたいと思っております。
岡田信次
15
○
岡田信次
君 次に、六十一条の二ですがね、
天災
その他やむを得ない事由により、
検査
を受けられないという場合は、
陸運局
はどういうふうにやるんですか。たとえば、
京都
なら
京都
で大
災害
があったという場合は、実際はどうするんですか。
真田登
16
○
政府委員
(
真田登
君) 実際はそういった際には、
地区
を指定いたしまして
公示
するわけでございますが、
現実
に動いております車は、こういったことを了解しておりますから、
検査
をしないでも動くということで、実際上の取
扱い
としては
支障
がないのではないかと、こういうように考えております。
岡田信次
17
○
岡田信次
君 そうしますと、たとえば、
天災
といっても、
日本
は
風水害
が多いのですが、
風水害
があるたびに
陸運局長
は常に注意をしておられるわけですか。
真田登
18
○
政府委員
(
真田登
君) この「
天災
その他」という
事項
の
一つ
でございますが、たとえば、途中の
道路
、橋梁が破壊されて、
検査場
に行くにも行けないとか、
離島
にあります船について、荒天のために船が出ないとか、そういったような場合でありまして、そういった
回数
は割合に少いのではないかと思っております。
岡田信次
19
○
岡田信次
君 だけれども、大体毎年何べんか台風が来るが、そのたびに橋が幾つかこわれるんですが、どうですか。相当
事務
の
繁雑化
になりませんか。
津守巧
20
○
説明員
(
津守巧
君) これは、実はこの前九州の
災害
がございましたときに、非常にこれは困りまして、実際問題としまして、
検査場
に持ってこれない、
道路
が非常に損傷された。一方、その
自動車
は、この
災害復旧用
にネコの手も借りたい、一台の
自動車
でも
災害復旧
に動かしたいという場合が起きたのでございまして、そういうときに非常に困ったわけでございました。私たちといたしましては、そういう
事態
を想定いたしておるのでございまして、まあ橋が
一つ
や二つ落ちましても、少しぐらいの回り道をしてでも
検査場
に持ってこられるという
程度
のものでございましたら、これは
公示
を出すというところまで考えておりません。それで、これを出す場合ですと、ある
一定
の
地区
が非常にやられたというときに、
陸運局長
がその
地区
を指定いたしまして、さらに何日までというように
公示
いたしまして、ちょうどその
期間
にこの
検査
の
期間
の
有効期間
が切れるというような
自動車
をその
復旧
にも使わせたいという
趣旨
でございます。
岡田信次
21
○
岡田信次
君
趣旨
は非常にけっこうなんです。しかしこれは何か自動的になると非常にいいですが、いつも
災害
のたびに
陸運局長
がその
地域
について監視しなければならぬということは相当な手数だと思うんですが。
真田登
22
○
政府委員
(
真田登
君) 御
趣旨
よくわかるのでございますが、そういった
事故
が起って、受けにこられない場合に活用するという面と、何かそういうことを
理由
にして、
検査
を受けないために
事故
を起すというようなことがあってもいけませんですから、これを
現実
に働いたときに合法化されるというために、こういった
公示
をする、
公示そのもの
はそれほど
事務
を
繁雑
にするとは考えていないわけでございます。
加藤シヅエ
23
○
委員長
(
加藤シヅエ
君) ほかに
質疑
はございませんか。
大倉精一
24
○
大倉精一
君
自動車
の数がだんだんふえておるのですが、将来の
増加傾向
、この見通しはどうですか。
津守巧
25
○
説明員
(
津守巧
君) お尋ねのように、
自動車
は二十八
年度
までは非常にふえて参りまして、大体昨
年度
当初の現有両数は、全体で四割四分という非常な
ふえ方
をいたしまして、二十九
年度
に入りましてから、デフレその他のいろいろの
事情
もあったかと思われますが、全両数で二割五分
——
四割四分が二割五分という
程度
に二十九
年度
の
実績
は落ちておりまして、軽
自動車
を除きまして、小型以上で見ますると、大体一割七分という
程度
になっております。今後それがどう推移するかというのを、いろいろ過去のカーブを引き伸ばしてこれを想定するというのは、そういうふうな過去の
実績
からでございますので非常に困難でございますが、いろいろ
輸送事情
その他の
関係
から考えてみますると、さらに幾分その
伸び方
は鈍化するかもしれませんが、幾分鈍化する
程度
で、さらに伸びていくものと、こう想定いたしております。
大倉精一
26
○
大倉精一
君 これは将来の
運輸行政
といいますか、
道路運送
ですね、そういうことに
関係
があると思うのですが、
道路運送
と
鉄道輸送
との
関係
について、これは将来どういう格好になるのでしょうか。やはり
道路運送
の方がどんどん伸びていく、こういう
傾向
になっておると思うのです。そうすれば、
車両
の
増加数
に伴って相当
増加
すると予想しなければならぬ、こういうことも考えられるのですが、そういう点についてはどうですか。
真田登
27
○
政府委員
(
真田登
君) お話の
通り
、
自動車運送
と
鉄道運送
の問題は、これは世界的な問題と申しますか、
鉄道
が
自動車
に食われるというふうなことで、各
方面
で論議されておるわけであります。
日本
の現在の
自動車
の
状況
は、大体自家用車が八七%、
営業用
が一三%くらいでありますが、これらによりましても、
旅客
については、本
年度
は
鉄道
の三十五億に近づくのではないかと思っております。それから
貨物
につきましては、四億七、八千万トンぐらいまで参るだろう。今年と申しましたのは、二十九
年度
の
実績
がまだつかめておりませんけれども、二十九年はそのくらいになるだろうと思っております。これは
鉄道
の
貨物
の
輸送量
の約三倍近くに当るわけであります。ただ、
鉄道
と
自動車
が競争してやっております場合と、
鉄道
と
自動車
が
共同
でやっておりますといいますか、
鉄道
の駅から運ぶとか、駅まで運ぶというふうな場合の
輸送トン数
全部含まれておりますので、その全部が競争的に行われているものではありません。ただ
トラック輸送
につきましては、
鉄道
の
小口貨物
が相当
自動車
に流れている、こういうことを言われております。ただ
鉄道
の
小口貨物そのもの
は
鉄道貨物
のうちの五%内外でありますので、これが現在の
小口貨物
を食っているという
程度
でありますならば、大したことないわけでございますが、ものによりましては、
鉄道
で運ぶ
貴重品
とか何とかということで非常に高いもの、それを
自動車
で運ぶというような
賃率
で持っていくというので、非常にいい品物だけが
自動車
にとられるというような問題が起っているわけであります。いずれにしましても、最近のように
自動車
が
長距離
の
トラック
をやる、
長距離
の
乗合自動車
が走り出すということになりますと、一番問題になりますのは、
鉄道
との
輸送
の競合というほかに、燃料その他の面から
一体輸入
に仰いでおるガソリンで、
自動車
をそんなに走らして
鉄道
に対抗していっていいのかというふうな問題もあるわけでありまして、そういった点から、われわれといたしましては、最近では
長距離
の
輸送自動車
につきましては、かなり制約的に考えておりまして、ぜひ必要なものだけをやっていきたいと、こういうように考えております。
大倉精一
28
○
大倉精一
君
車両
の
増加数
について、たとえば
運輸省
の方で
貨物列車
の
扱い
ですね、
貨物
の
扱い
駅を今のように小さな駅まで
貨物
をとめてやらずに、大きな駅にとめてその中間を
トラック
でもって運ぶ、こういうふうな
構想
もおありのように仄聞をしておるのですが、そういうような
構想
があるとすれば、そういう
方面
に
車両数
を
増加
するということも相当考えられるのじゃないかと思いますが、そういう点についてはどうですか。
真田登
29
○
政府委員
(
真田登
君) 実はただいまの問題は、
鉄道
と
自動車
の
共同輸送
という
考え方
で
国鉄等
、あるいは
鉄道監督局あたり
で考えておりますので、あるいは私が申し上げるのはちょっとおかしいかもしれませんが、現在の
鉄道
の駅がどこも
貨物
を扱うというふうな形で非常に
能率
が悪い。たとえば
自動車
で運べば二日くらいのうちに届いてしまうものが、
鉄道
で運びますと
各駅
でとまっていき、また
操車場
で引っかかっていき、それをやっているうちに一日くらい延びる、こういうことで非常に
輸送
の時間が
自動車
にかなわないという問題があるわけでございます。そういった点から
鉄道
でも
支線
区は
貨物輸送
を廃止して、その
支線
区は
トラック
によって運ぶ、そうすれば貨車を、空車をそこの線区に入れてまた組成駅まで持っていって組成するというようなむだがなくなりますし、また
東京
なら
東京
に着く
貨物
は、一カ所に置いてそれを
自動車
でみなやるという問題、あるいは沼津−
東京
間はもう
トラック
で全部やって、途中の駅では
貨物扱い
をしないというふうな、こういったような
考え方
について
国鉄
の方で現在
研究
をしておりまして、ただ問題は、そういった場合に、その
自動車
をどこが扱うかといったようなことで、なかなか民間の
自動車
の間で問題になっているようであります。
大倉精一
30
○
大倉精一
君 これはこの
法案
とは
関係
ないかもしれませんが、この際そういう問題が出たので関連してお伺いしておきたいのですが、かりに今のような
構想
が実現をされると、こういうことになるというと、その
各駅
においてはいわゆる
通運業者
がそれぞれ
営業
をしておるわけであります。この連中の、
通運業者
の経営ということについては相当大きな影響があると思いますが、そういう面における
運輸省
としての
指導方針
なりお考えは、これは何か
構想
がおありになったらお伺いいたします。
真田登
31
○
政府委員
(
真田登
君) ただいままでのところでは、具体的にそういった場合の
通運事業者
の
扱い
について、はっきりした結論は出しておりませんので、しっかりしたお答えを申し上げることはできないのでありますが、当然その際にはそういった
通運事業者
の生きる道と申しますか
——
に対して何かのお
仕事
を考えなくちゃならないということは、今後われわれとしても十分やっていかなくちゃならないことだと思っております。
大倉精一
32
○
大倉精一
君 この問題は、まあ次の
機会
に譲りまして、この
法案
に関して
専門員
からいろいろ資料をもらっているのですが、これを見るというと、
登録単数
が二十六年に比較して、
昭和
二十九年には六六%
増加
になっている。
検査単数
もまた二十六年に比較して七六%
増加
になっている。これに反して
検査官
、
登録官
はいずれも
昭和
二十六年から減少をしている、ないしはほんの僅かの
増加
になっている。こういうことでいわゆる
車両数
の
増加
と、その
仕事量
に対して人間の、いわゆる
担当者
の数が非常にアンバランスになっている。そこに
仕事
に非常な無理ができているのじゃないかというように考えられるのですが、こういう実情についてはどうですか。
真田登
33
○
政府委員
(
真田登
君) お説の
通り
でありまして、
車両数
がふえますのに対応して、それの
担当官
は二
年間
にわたりました
定員法
の跡始末と申しますか、そういったことから人が減っているのでありまして、非常に
仕事量
がふえて参りまして、われわれとしましても、毎年大蔵省と折衝します一番重要な問題の
一つ
になっているわけであります。本
年度
は幸いにして、ここ数
年間
はストップされておりました増員が、
車両検査関係
では認められまして、三十六人の人をふやして参ることになりました。三十六人と申しますと、大した数ではございませんかもしれませんが、われわれとしまして、今まで減らされてきた人が、今度は逆にふえるという形になりますことで、非常に喜んでいるわけであります。なおそういった意味からも、この
法案
にございましたような
簡素化
をはかりまして、少しでも一人にかかります
負担量
を減らして参りたいと、こういうふうに考えているわけでございます。
加藤シヅエ
34
○
委員長
(
加藤シヅエ
君) お諮りいたします。今
運輸大臣
が来られましたので、
本案
に対する
質疑
は次回に譲りまして、
自動車損害賠償保障法案
を
議題
といたしまして、
運輸大臣
に対する御
質疑
を、この際していただきましたらいかがでございましょうか。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
加藤シヅエ
35
○
委員長
(
加藤シヅエ
君) それではそのようにいたします。
—————————————
加藤シヅエ
36
○
委員長
(
加藤シヅエ
君)
自動車損害賠償保障法案
を
議題
といたします。
小酒井義男
37
○
小酒井義男
君
運輸大臣
に
自動車損害賠償保障法案
の、これは大きな、全体的な
考え方
から
一つ
お尋ねをしてみたいのですが、
運輸省
が今回この
法律案
を提案されたことは、私は非常に新しい
考え方
で、この
自動車
事故
に対する補償をしていこうということで、われわれ原則的にはこれは賛意を表したいのですが、この
法律案
ができることは、これは
事故
の起った後の結果に対する対策でありますが、それよりも大切なことは、
自動車
の
事故
をいかにしてなくしていくかということが根本的な問題であろうと思うのです。従ってこの
法律案
が制定せられることが、もし
事故
の発生する原因を
増加
させるような結果になるのでは
目的
に反することになると思います。私、最近における
東京
都などのハイヤー、タクシーの運賃の競争をやっておるような現状などを見て参りまして、強制加入をしていくことによって、中小、いわゆる弱体な規模にある業者が保険金の負担を完全に消化し得ることが果してできるのかどうか。もし保険金の負担が若干でも
車両
の安全性を確保していくことの障害になったり、あるいは
自動車
を運転する運転手の労働条件に影響するようなことになりますと、逆に
自動車
事故
というものが
増加
する危険性がないかということを心配するわけなのです。そういう点について、
自動車
事故
をなくしていくということを、どういうことをお考えになっておるかお伺いしたいと思います。
三木武夫
38
○国務大臣(
三木
武夫君) この
法案
には保険料料率などにも報奨制を設けたり、差別料率、業態別、
車種
別料率、
地域
差等について
事故
がないことにより保険料の多少の格差を認めてある。従ってこういう保険制度ができたがために、だから安心して
事故
が多くなるとは考えられません。これは各国ともすでにやっておるわけでございますから、だからこういう賠償制度があるから乱暴に運転しようというような、そういう
一つ
の心理
状態
にはならぬ。やはり人間としての良識を信じたい。そういうことで
事故
がふえるというような結果にはならないと信ずるわけでございます。保険料の条件もいろいろ検討いました結果、保険料が、今申したような車体の修理あるいはまた運転手の労働
——
そのことによる労働過重にならないという見通しのもとに、こういう
法案
を御審議を願っておる次第でございます。
小酒井義男
39
○
小酒井義男
君 そうしますと、現在の運賃、いわゆる料金でもってして保険料を押え得るだけの経費的なゆとりといいますか、余力を持っておるんだというふうにお考えになっておりますか。
三木武夫
40
○国務大臣(
三木
武夫君) 実際は
東京
などごらんになっても、私はこれを何かもう少し合理的な経営方法はやはり考えなきゃいけない。そういう点で御承知のように運賃問題もいろいろこじれて参りますから、そういうこととひっからめて近く全業者に
——
いろいろわれわれの方でも案を検討しておるのですが、近いうちに集まってもらって、そうしてもう少し合理的な経営、これを検討を加えようと思っております。御承知のように、
道路運送
法というものが、あまり監督権というものがそんなに、こちらの方からどうせよという指示ができるような権限はありませんから、従って業界の自主的な
一つ
の
考え方
にわれわれが協力していくということよりほかには、現行の法規のもとではないと思いますが、業者自身も困ってきているのですね、競争が激烈になって。そういう点でこれをもう少し安定のある企業にするためには、これはわれわれも骨を折ろうと思っております。ごく近いうちに集まってもらいたい。今はいろいろ組合はちょっと対立がありまして、分れているのです。それでその分れておる組合同士で今意見を調整をしておるので、意見が対立しておる組合の意見がまとまった、大体の輪郭がまとまったところで
一つ
集まってもらって、そうしてこれを検討を加えようと、これはごく近いうちにやろうと思っております。そういう点で経営、むだな競争あるいは私など考えてみまして、ガソリンなども全部輸入ですからね、これがしょっちゅう町を走り回っているわけですから、何かこれが駐車場制度というようなもので、多少は利用される方々にも不便だとは思いますが、まあこの貧乏国で多少の利用者も不便を忍んだらいいのじゃないか。何か駐車場制度のようなことはできないのか。あるいは
車両数
なども、需給
関係
を無視して
車両
というものを許可するということになってくると、どうしても競争が激烈になってくるわけですから、そういう全体の需給
関係
と
車両数
はどうであるか。あるいは今言ったような駐車場制度というようなものはできないものか。いろいろな点でこれを合理的な、できる限り合理的な経営の軌道に乗せて、そして今保険料の負担などによって多少のそういう経費がかさまるわけですが、それをカバーしていくのには今申すような面において合理的経営をやって、それが非常な過重な負担にならないような配慮をいたしたい、こういうようなことを考えておるのでございます。
小酒井義男
41
○
小酒井義男
君 これは過般も
委員
会で一応問題になって、
自動車
運転手の労働条件に対して、
運輸省
でもいろいろと御努力を願っておるようですが、従来の
自動車
の運転手の労働条件というのは、よくたとえ話になったのですが、そりをひく犬の前に魚を下げて、その魚を追って犬が走るというようなことをたとえていらっしゃるが、そういうような、とにかくかせぎ高によって給料がきまっていくという歩合制度がほとんどと言ってもいいような
状態
にあった。こういう制度のもとにもしこの法律ができたことによって、労働条件にまた影響を与えるというようなことになると、さらにそうした弊害を助長するような危険性があるのではないかと思って私は御質問しておるのです。これはやはり私は排除するには、人命を預かって働く
仕事
ですから、健康
状態
にも精神
状態
にも安定のできる
状態
で
仕事
に従事できる、こういう条件を与えておくことが、これは運転をする者だけでなしに、
自動車
に乗っていく国民のためにも、そういうことでなければならぬじゃないかと思うのです。で、固定給というものがほとんどない。賃金制度
——
あるいは二十四時間若干の仮眠時間はあるにしても、一日交代で
仕事
をしておるというような、こういう労働条件、こういうものを解決しなければ、
事故
発生の、安全防止の根本対策にはならないのじゃないか、こういうことを考えておるのですが、今度のこの法律の実施に並行して、こうした問題もあわせて解決をしていこうというお考えであるかどうか承わっておきたい。
三木武夫
42
○国務大臣(
三木
武夫君) お説の
通り
、なかなかこれは運転手に対しての労働は非常に過重されたものがあると思います。御承知のように、労働
基準
法の適用外になっております。そういう点でこういう法律が、今度御審議を願っておるのと並行して、そういう面についてはこれは検討を加えていきたい。この法律をどうということではございませんが、私の願いは、そういう業者の各組合の代表者との間に、そういう労働条件も、
事故
の防止のためには労働の過重というものは非常に原因を持ちますから、そういう点でそういう問題についてもいろいろ話し合いをしていきたい。まあ組合自身としても、これは
事故
の防止ということは、組合自身も考えておることでしょうから、何もわれわれと組合側との考えが違うわけではありませんから、そういう問題にもあわせて検討を加えていく、こう考えております。
小酒井義男
43
○
小酒井義男
君 それから少し
法案
の
内容
に入るのですが、これの適用からはずされるものが、国とかいろいろあるわけですが、駐留軍
関係
の、あるいは外国人の
使用
する
自動車
、これはどういうふうになるかということ、それから商品として流通過程にあるといういゆわる
自動車
ですね、こういうものの取
扱い
が画一的に行われるのかどうか、あるいは画一的でなければ、どういうふうなお考えであるかどうか。
真田登
44
○
政府委員
(
真田登
君) 駐留軍の車は、
行政
協定で車検その他も除外されておりますが、今度の
政令
では、駐留軍の車は除外いたしますが、その家族たちが、現在町でごらんになるとわかりますように、3Aといったような形で走っております車、これは適用する。それから商品の過程にあります車につきましては、何か短期の保険といったようなものででも考えて便宜の取
扱い
をしたいと、こういうふうなことを考えております。
小酒井義男
45
○
小酒井義男
君 この法律によって、
事故
の被害者は補償を受けるわけなんですが、その保険をかけておる
自動車
が起した
事故
の被害によって補償される金額というものと、これからはずされるものの起した
事故
による補償と、同じ性質の同じような
事故
の場合に、金額において補償されるものが違ってくるというようなことが出てくるのではないかと思うのです。そういうことに対してはどうお考えになっておりますか。
真田登
46
○
政府委員
(
真田登
君) 除外されます車のうち、外国人の車、外国の駐留軍の場合は、これは別といたしまして、除外に該当しますのは国、それから三公社、府県と、こういったようなものでありますので、この法律に基いて定めます
政令
から出てきます一人当りを最低幾らと考えるという金額、これは後ほどまた申し上げることになるかと思いますが、大体死者三十万、重傷十万、軽傷三万というふうな最低付保額をそういうふうにきめております。そういうふうに予定しましたことから割り出した金額で保険料をきめておるわけですが、こういった除外されます国等は、これより多くなっても少くなるというふうにはわれわれ考えていないわけでありまして、実際問題は、いろいろのお話し合い、それから話し合いがつかなければ裁判ということになりますので、
現実
に被害者が不満がありました場合には、この法律に基きます仮渡金としてのものが出まして、そのあとで裁判をするか、あるいは示談できめられるか、二つの方法になるかと思うのであります。
小酒井義男
47
○
小酒井義男
君 もう少し細かい点をお尋ねしたいのですが、今日一日じゃないと思いますから、統計を立てて御提出願いますまで、今日は私は以上で終ります。
大倉精一
48
○
大倉精一
君 私は、ちょっとさっきの小酒井
委員
の質問に関連して大臣にお尋ねしたいと思うのですが、
東京
都のような場合に、需要と供給のバランスがとれていない、だからこのバランスをとらなければいかぬというお考えがずっとおありになると思うのです。そこで業者の代表を呼んで、いろいろ相談をなさります場合に、業者が自主的に
車両数
を減じて、そしてこの交通難を緩和すると、こういうような方法でもってお話し合いになるのかどうか。この点についてのお考えを承わりたい。
三木武夫
49
○国務大臣(
三木
武夫君) 今考えておりますのは、
新車
の増車、これはやっぱり抑制した方がいい、タクシーの今の
状態
から考えて。しかし現在の車をこれを減車するということになりますと、いろんな点でこれは業者ばかりの立場にも立てない、
運輸省
の立場はやはり利用者の立場にも立たなければなりませんから、だから現在の車の減車ということについては、これは慎重に検討をしたいと思っております。まあ少しは減車の余地もあると思います。少しはね……。あまり大きな減車をやりましてそういうことになってくると、非常に都民生活にも不便がありますから、だからさしあたり考えているのは、やはり今のところでは、今
車両数
をふやしていくということは、これは抑制をすべきでないか。現在走っている車についてのことについては、これは慎重に検討していきたい。業者の話も聞いて検討していきたい。こう考えております。
大倉精一
50
○
大倉精一
君 業者間では、あるいは
車両数
を少し減らすという考えも持っているように聞いているが、その場合にやはり運転手という特殊
技能
を持っているところの者の失業
関係
がやっぱりまた問題になってくる。ですからそういうような問題について、やっぱり並行して何か指導面においてお考えになってもらわなければならぬと思うのですが、ですから業者に対する指導、同時にそれによって今度は職を失うところの労働者に対するところの
——
特に運転手という
技能
を持っているわけですから、それに対する考慮もお考えにならなければならぬのですが、何かお考えになりませんか。
真田登
51
○
政府委員
(
真田登
君) ただいまのお話にございました車を減らすかどうかという問題でございますが、これにつきましては、非常にむずかしい問題だと思うのでありまして、
現実
に車を減らすということは、利用者の面から見ますと、その
事故
が少くなるとか何とかいう非常ないいこともありましても、
現実
には何か不便になったような印象を与えるといったようなことで、そういった利用者の方々にもよくわかっていただいてからでなければ、そういったことは実施できないかと思いますが、かりに減らして、運転手さんたちの失業問題が起るということは確かにありますが、現在の運転手さんたちの労働条件でございますが、現在まあ一昼夜交代というふうなものになっておりますのが、もし労働
基準
法に従って、ある
程度
八時間労働といった線に乗って参りますれば、そういった面から出てくる人手の不足というものもあるのじゃないか。ですからそういう減らすという問題は、やはりその労働
基準
法を実際にやるというふうな問題にも関連させて考えるべきじゃないか、こんなふうに私は考えております。
大倉精一
52
○
大倉精一
君 次に、やはり
事故
防止等について、もう一点お伺いしておきたいのですが、現在は二重処分
——
罰金と就業停止を加えられている。この二重処分によって運転手が非常に大きな脅威を持っておる。しかもこれがまた悪循環になって、二重処分で三千円取られる、四千円取られる。就業が停止される。こいつをカバーするために、また交通違反をするというような悪循環になっておるように考えられるのですが、そういう
事情
からしましても、二重処分という現在のやり方を何か考えなければならぬ段階にきておるじゃないか、こういうことを私は考えるのですが、これに対する何かお考えございませんか。
真田登
53
○
政府委員
(
真田登
君) ただいまのお話では、直接には警察
関係
の取締り
関係
でございまするので、われわれの方でお答えいたしかねるわけでございますが、いずれにしましても、そういった面から非常に無理して働くということから、
事故
が一そう起きるような悪循環を生じておるということにつきましては、大いに直さなくてはいけないことだと思いますので、よく
関係
当局と連絡をしてそういうことのないようにお話し合いしたいと思います。
一松政二
54
○一松政二君 私は
運輸大臣
に伺いたいのですが、ハイヤー、タクシーの数を許可するということは、
運輸省
に出願をして、そうして
運輸省
はその
需給状況
を見て、そうして足りないか、過剰でないか、そういうことを一応考えて、適当と見定めて許可しているはずなんです。もし現在の
状態
が多いということになれば、
運輸省
としては、これは今のあなたの
責任
を私はあえて問うているわけではないのだが、
運輸行政
上、何かといえば数を制限したり、数が適当であるかを、いつも何かの標準を定めて許認可するような法律の立前になっておって、一々申請書を出して、届出書だけではなくて免許、今度は例の不定期
旅客
運送事業なんて、われわれにはちょっとわからないような言葉まで案出して、そうして海上運送法の一部
改正
を出しておるのです。もしこれが多いという御認定であれば、
運輸省
が誤まったということを私はまず伺わなければ、これは前の
自動車局長
と常に私論争しておったところですが、そういうことはなかなか経済
事情
や、いろいろなことの変化によって、そういうことはなかなか余らなければ足らぬ、足らなければ余る問題で、概念的には出てくるかもしれないが、実際上はいかないという私は論争をしておったから、今、減車の問題があったり、あるいは過剰ぎみであるようなお話がありますから、もし過剰であるというお考えならば、
運輸省
は今まで誤まってこれを認可しておったということの言明がなければ、つじつまが合わぬように思うので、そのことを一応
運輸大臣
から承わっておきます。
三木武夫
55
○国務大臣(
三木
武夫君) 誤まることは、何でも誤まるのですが、非常に
需給状態
というものが、なかなかこれは一松さん、むずかしい問題ですよ。世の中のインフレ、デフレ、やはりそのときのインフレ的な
傾向
を帯びておるときは、利用度も高いでしょうし、デフレ的な
傾向
を帯びてくると影響するのでしょうね、
自動車
の利用について。だからなかなか適正な、どの
程度
の
車両数
が適正であるかということは、判定は非常にむずかしい。だからときに是正をすることもある。そういうのでないと、これは割り切って
——
現在の情勢下において何台が適正であるということを割り切れない面があると思う。需給というものが、あるいは生活必需品でないものですから、やはりときの経済
状況
というものに非常に影響を受ける。それだけに判定がむずかしいことがありますから、そういう点で、ときに是正も必要なことは起ってくる。これはやはりそういうことの起らぬように、経済
状態
の将来を見通してやるということが、それは
行政
官庁としての
責任
でしょうが、なかなかそういう統制というものの矛盾はありますね。そういう点では、あるいはもうこれは自由に放っておけば、一番この方がいいのかもしれぬが、そうするとまた弊害が起ってくる。とにかく私はもう少し
日本
の産業面でいろいろな
仕事
が新しく生れてこないと、そういういろいろな面においてこういう矛盾が起ってくると思うのです。そういう点で、まあときに是正をすることもお許し願わなければならないのではないかと思っております。
一松政二
56
○一松政二君 そうすると、私はこの
自動車
のハイヤー、タクシーを許可する
基準
を割り出した
——
行政
区画に準拠して判断する立前になっておって、それは非常に間違っておるじゃないか。たとえば京阪神みたいなものは三府県にまたがっておるし、あるいは
東京
のごときは、神奈川と千葉とあるいは埼玉とごく近
距離
にあるので、それでまたタクシー業者の陳情が、大阪
方面
では、兵庫県から朝から晩まで入ってきて荒し回って因るというので、おそろしく部厚い陳情書を去年あたりわれわれのところに送ってきておったのです。それで私はそういう府県の、府県を単位として、そうしてこの府県には何台が適当であり、この府県には何台が適当であるということは、判断できるものではない。大体そういうものは一応その大よそのところの経済単位的にものを考えてやるのじゃなくてはならぬという私どもの大体まあ
考え方
であったのですけれども、法律の立前は、各
行政
区画、
自動車局長
、そうですか。
真田登
57
○
政府委員
(
真田登
君)
行政
区画となっておるわけではございません。一応経済地帯を、一経済
地区
を単位とするということになっております。
現実
に、お話のように京阪神などは大きく見れば一経済地帯でありまするが、まあ先ほどお話がありましたように、需要者の調整と申しますか、そういったことから大阪の業者は神戸の方に行かないというような申し合わせ的な経済地帯をこしらえている次第でございます。
一松政二
58
○一松政二君 先ほど
運輸大臣
から事を分けてのお話がありましたから、その問題をいつまでもしつこく議論しようとは思いませんが、先ほどもお話がありましたが、
東京
のようなところは、少くとも全般的に施行が困難であれば繁華街のところか、ある
地区
を限って私は利用する方の者には多少の不便はあっても、駐車場制度を考えてもらうことが、
事故
防止の点からいっても、ガソリンの経済からいっても、何か電話をかければすぐくる。今自動電話がだいぶ市内には普及してきましたのですから、駐車場に便利な自動電話か何か置けるような、あるいはその何か方法を考えてですね、私はこれはそういうことをする方が非常に国家経済からいっても必要なことだろうと思うし、また世界の大都会は大部分そういうことをやっておるようでありますから、ぜひ
一つ
お考えを願いたいと思います。
大倉精一
59
○
大倉精一
君 この二重処分の問題ですね、これは警察の問題だというお話なんですけれども、警察はやはりこれは法律で取り締っていくものですから、二重処分というこのやり方について、当局として考慮される余地があるかないか、すなわち
事故
の防止について、こういう厳罰主義でもって運転手を縛る、こういうことよりも、むしろ指導面によって、
事故
防止、あるいは運転手の正当なる運転といいますか、そういう工合に考慮されるというお考えはありませんか。
真田登
60
○
政府委員
(
真田登
君) お説の
通り
でありまして、処分によって
事故
を防止するというよりも、指導によってやっていく方が数等上の策であるということは、よくわかっております。われわれの方でも、まず運転手の資格と申しますか、そういったものについても十分今後考えて参りたいと思いますし、また実際に事業に使います際にも、そういった人の指導と申しますか、再教育等について十分力を尽して参りまして、そういった処分を受けるような運転手が一人でも減るように指導して参りたいと思います。
大倉精一
61
○
大倉精一
君 これは、私はこの法律を根本的に再検討しなければならぬと思うのですが、現在の
状態
から、これは非常に憂慮すべき現象が出てきていると思う。たとえば警察官にしましても、先般の朝日新聞に交通警ら課長が書いておりましたが、警察としては、この法律によって取締る義務があるから、できた現象によって取締り行為をやるのだ。が、しかしながら根本原因は、やはり労働条件を直さなければこの交通
事故
の根源は直らないということを論じております。そこで現状を見ますと、警察はどうかというと、指導というよりも、むしろ電信柱に隠れておったり陰に隠れておって、そうしてヤッとつかまえる、点数をかせぐ、こういうことをやっている。運転手はますます精神的に反抗してくる。そうしてまた経済的にもさらに、違反をやらなければめしが食っていけない。こういう悪循環が、私は交通
関係
に非常に重要問題になるのじゃないか。しかも、こういう激しい交通量のあるところでは、運転手の精神
状態
というものが、交通
事故
に対して非常に影響がある。しょっちゅういらいらした気持で運転をする。従って、そういうような
状態
が、交通の安全というものに対して、非常に大きな影響を与える。さらに激しいことになれば、監視者がいないということになれば、いわゆるエントツをやる。ごまかす。その収入は会社に入ってこない、会社の収入は悪くなる、さらに労働条件は過酷になる、この悪循環を現在の交通
関係
においては際限なく繰り返す。これが行きつくところは、まことに寒心にたえないものがあるのです。 従って、私は、ここで厳罰主義によって運転手を縛るというような行き方を変えなければならない。従って、監督官庁としても、この法律自体に対して再検討を加える必要があるのじゃないかと思いますが、そういうお考えはございませんか。
真田登
62
○
政府委員
(
真田登
君) お話、まことにごもっともでございます。そういった方向に持っていくことにつきましては、われわれとしても大いに努力していきたいと思います。
大倉精一
63
○
大倉精一
君 これはまことにごもっともであるならば、やってもらわなければならぬと思う。この法律に再検討を加えられるという工合に考えて差しつかえございませんか。
真田登
64
○
政府委員
(
真田登
君) お伺いしたいのですが、この法律でございますか。
大倉精一
65
○
大倉精一
君 二重処分につきまして、即決法ですか……。
真田登
66
○
政府委員
(
真田登
君) 今のお話にございました処罰
関係
は、
運輸省
関係
ではございませんで、御承知の
通り
、運転免許は公安
委員
会、警察
関係
でございまして、その処分その他も警察
関係
がやっています。われわれの
管理
しておりますのは、特に直接の指導に入って参りますのは、
営業
面のことになって参ります。
大倉精一
67
○
大倉精一
君 これはよその所管だということでありますけれども、しかしながら交通の指導をされる、監督をされるという
責任
と任務から、当然あなたの方にも
関係
があると思う。そこでなわ張りのような格好で、これは向うの法律だ、こっちはおれに
関係
はないのだということでなくて、いわゆる
関係
省と十分打ち合せをして、そうして
運輸省
としても、こういう法律はこういうような工合にすべきじゃないか、こういうところはこうすべきじゃないかという工合に、やはり積極的に働きかけをしてもらわなければならぬと思う。どんな法律でも、全部に関連があると思います。従って、あれは向うの省だ、この法律はこっちの省だということは、これは私は当らないと思う。ですから、今の局長のお話によると、ごもっともなことである、こういう御意見でありますので、ぜひ
一つ
ごもっともなことを実現するように御努力を願いたいと思う。 次にお伺いしたいことは、やはり免許の問題なんですが、この前の
自動車局長
のときに、私は免許はどういう方針でおやりになっておるかということをお伺いしましたのですが、そのときに、需要供給のバランスを考えて、不当競争にならないようにということを基本方針として免許しておる、こういう御答弁があったのですが、その方針はお変りございませんか。
真田登
68
○
政府委員
(
真田登
君) ただいまの需要供給とそれから不当競争の防止といったことは、免許
基準
の重要な部分であります。その他にもいろいろと、実際に事業をやられる方の能力の問題とか、資力、信用問題とか、あるいはその
地区
の需要にその事業が適切であるかどうかといったような
基準
が、運送法の六条に定めてございますが、この
基準
に従ってやっておるわけであります。
大倉精一
69
○
大倉精一
君 その法律に書いてある
基準
は、あれは作文のようなもので、よく読んでみると、
基準
にならないわけです。その人の考えによってどうでも解釈できる、あるいは判断できると思う。それを前に
自動車局長
さんにお伺いしましたところ、
行政
面から
一つ
の方針としてどうだという質問に対しまして、方針としては、需要供給のバランスを考えて不当競争にならないということを免許の方針とするのだ、あとは、いろいろな各項の条件に当てはまるかどうかという審査を、これは法律によってやっていく、
運輸省
としては基本方針はこういう方針で行くのだというお答えがあったわけですが、やはり今でもそういう方針でございますか。
真田登
70
○
政府委員
(
真田登
君) 免許の方針といたしましては、その事業を認めることが公共の福祉増進になるということがまず第一。それから、そのためには、事業の健全な発達をはかり得る、従って良好なサービスが提供できる、そういったことを予想ができるような
状態
の
需給状態
ということから、需要供給の面を非常に考えておる、こういうことだと思います。
大倉精一
71
○
大倉精一
君 今の御答弁は、需要供給のバランスという点に尽きると思います。需要供給のバランスがあって、初めて事業の健全化も確保できる、あるいは公益性も確保できるし、交通の安全も確保できると思う。ところが、さっき一松さんの御質問もあったように、需要供給のバランスということは、実際問題としてはなかなかわからぬだろうと思います。特に私はこの前、局長さんに、現在不当競争になっておると思うがどうかという質問を申し上げたことがある。もう一回質問しますが、今
トラック
にしても、タクシーにしても、ハイヤーにしても、不当競争になっておると思いますが、そういう御認識をお持ちになっておりませんか。
真田登
72
○
政府委員
(
真田登
君) 先ほどお話がありましたように、需給という見定めが非常にむずかしい。しかしながら事業によりましては、経済の変動に非常に敏感と申しますか、影響を受ける事業と、それから割合に影響の少い、あるいはおそく現われる事業とあるわけであります。われわれの
関係
しております事業につきましても、バス事業等は割合に定まったお客があり、景気の変動が直接には響いて参らないものですから、需給のバランスというものは割合に長く保っております。しかしながら
トラック
事業ないしタクシー事業は、そういった面では非常に敏感でありまして、景気の変動に非常に大きく影響される面があると思います。たとえば
東京
都内のタクシー事業について見ますと、昨年から実は車の数がほとんどふえておりませんが……。
大倉精一
73
○
大倉精一
君 答弁の途中ですけれども、よろしゅうございますか……。それはわかっているのですが、私の質問は、現在の実情が不当競争になっておるかおらぬか、この認定の問題なんです。
真田登
74
○
政府委員
(
真田登
君) 不当競争ということは限界も非常にむずかしいと思うのでありますが、非常に事業者が
営業
が苦しくなってきておるということは、タクシーとそれから一部
トラック
事業について非常にやかましく言われておりますので、そういう意味では
営業
が苦しくなってきておる。それは需給
関係
から、供給力が少し過多になってきたのではないかというふうに言えるわけだと思います。
大倉精一
75
○
大倉精一
君 不当競争というのは、どういう
状態
を不当競争というのですか。
真田登
76
○
政府委員
(
真田登
君) 需給のバランスの問題は、需要供給の、需要に対して供給が多過ぎたという場合に、ただお互いに苦しいながらも正常の競争をやって、全体として苦しいながらもしんぼうしてきているという
状態
は、不当競争だとは言えないと思います。これはただ、需給のバランスが破れたために事業が苦しくなったということであります。しかしながら不当競争と申しますのは、需要供給のバランスが破れたために、何とかしてその需要を自分の方に引きつけようとして、不当な手段によって、たとえば割引するとか、運賃のダンピングをやるとか、
回数
を、バス路線でかりにあったとすれば
——
バス路線ではちょっと考えられないのですが、
トラック
なんかではお客を、他人のお客を取りにいくとか、そういったような場合が不当競争だと、こういうふうに考えておるわけであります。
大倉精一
77
○
大倉精一
君 私の申し上げておるのは、正当なサービス競争をやっていないという現状を私は認識しているわけなんです。たとえば、
東京
におけるところのハイヤー、タクシーの運賃ダンピングの問題についても、あるいは
トラック
の定額料金がきめられておっても、定額料金というものはほとんど守られていない。あるいは下手をするというと、
東京
都の運賃ダンピングにならって、今度
トラック
運賃を二割引きいたしますという大きな看板をかけて平気で走っていくということもあるかもしれない。そういうふうな
状態
はさらに拡大して、さらに不当な運転をやる、
事故
がふえる、交通秩序が乱れる、こういう現状になっておるから、私は現在は不当な競争をやっておると、こう考えるのですが、そう考えて差しつかえないのですか、現状は。
真田登
78
○
政府委員
(
真田登
君) 一部運賃を定額以下にとってやっておるという事業者のありますことは、われわれも承知いたしております。これにつきましては、そういったことのないようにやっております。また
東京
都内の場合は、これは集団的にああいった不当の運賃をやったわけでありまして、これも不当の競争でありますが、これはまた別の原因から出てきておるわけであります。それで、そういった場合に運賃を割り引いてやるということは、不当の競争であるということには間違いありません。
大倉精一
79
○
大倉精一
君 どうも答弁のピントがはずれるのですけれども、前の局長ははっきり御答弁になった。現在は不当競争にはなっておらぬが、その限界に来ておると考えると、こう御答弁があったのですが、局長もそう考えられますか。
真田登
80
○
政府委員
(
真田登
君) 不当競争の
状態
といいますのは、ちょっと言葉のあれなんですが、不当競争というのは、個々の事業者が不当競争をやっておるかどうかというお話でございましたら、個々の事業者が不当競争をやっておる者がだいぶ出てきたということは申し上げられると思います。ただ、不当競争の時代というお話ですと、不当競争の時代ではなくて、需給のバランスが破れたために不当競争が起りつつあると、こういうふうに申し上げられるわけなのであります。
大倉精一
81
○
大倉精一
君 どうも局長は答弁をうまく逃げていかれるのですが、不当競争になりつつある現状であるということは、不当競争をやっておることだと私は思うのです。それで、監督官庁として現状をやはり把握されていないというと、監督指導が適宜適切に行われないのじゃないかと思うのです。従って、私は何らかの統計なりあるいは現地調査なりなんなりして、そういう不当競争があるかないか、あるいは正当な競争が行われておるかどうかということを把握されなければならぬ。 従って、私は今お伺いしていることは、現状が不当競争になっているかどうか、不当競争になっておるとすれば、これに対していかなる措置をされんとしているか、こういうことをお伺いしたいと思っているのです。その点についてもう一ぺんお伺いしたい。
真田登
82
○
政府委員
(
真田登
君) 一部に需給のバランスが破れたために不当競争をやっている事業があることは、われわれもよく存じておりますので、そういうものにつきましては、お互いがそういうことをやれば事業者全体として苦しくなるばかりだから、そういうことをしないようにということは、わかっている
範囲
におきましては、十分指導をやって参っているつもりでございます。
大倉精一
83
○
大倉精一
君 それは、精神訓話の時代は過ぎて、何らかの根本的な
運輸行政
全体をやらなければならぬ時代に来ていると思うのですが、ここで私が非常に疑問に思うことは、今の免許制度、これは私は反対しません。けっこうですが、免許の実施についていろいろむずかしいものがあるのではないかと思います。運輸審議会というものがあって、ここで審議なさるのですが、どうもやはり
基準
にしても何にしても漠然としておるので、免許が、ときには左に行き、ときには右に行き、ときにはまん中に行くというふうな工合に、外部のいろいろな勢力バランスによって左右されているという実情を私は仄聞しているのです。なければけっこうですが、そういう実情について何かお考えがあり、あるいはお知りになっていることがあったら、お伺いしたい。
事務
当局は免許申請については非常にお困りになっているだろうと思うのです。ですから、免許の取
扱い
について考えなければならぬ問題があるのではないか、こう考えるのですが、
一つ
お考えがあったらお願いしたい。
真田登
84
○
政府委員
(
真田登
君) 免許事案について、そのときの情勢で右したり左したりということはございません。ただ、いろいろとお話しに参る方があったために、その方に、こうすることが正しいのだということを認識していただくために、非常に手間がかかると申しますか、時間がかかって、はなはだ一般の方に迷惑をかけているということはよくあることでございます。
大倉精一
85
○
大倉精一
君 それでは、この
法案
について関連してお答えが聞きたいのですが、この
法案
ができれば、今度は
損害
について一般に迷惑を及ぼすという原因がなくなる。資力、信用という原因の
一つ
が……。
損害
を与えた場合に賠償能力がない、そういうことではいけないから、資力、信用ということが免許
基準
の中にあるのですが、この賠償保険が実施されますと、たとえ一台でも、
事故
を起した場合には一般には迷惑をかけないから、その場合にはタクシーにしても何にしても、たとえ一台でもどんどんやらしてやる、こういうようなお考えはお持ちになっておらぬのですか。
真田登
86
○
政府委員
(
真田登
君) 免許制度の必要性と申しますか、それにつきましてはいろいろと
理由
があるわけでございますが、この賠償
責任
を確保するということも免許制度を必要とする
一つ
の
理由
ではありますが、なお他にいろいろと
目的
がございまして、
輸送
の調整をはかるとか、あるいは合理的な運賃とか、料金を安定させていく、あるいは差別待遇を防止する、あるいはまた信頼できるサービスを提供しなくてはいけない等の、いろいろの問題があるわけでございまして、この賠償
責任
が確保されたら、どんな事業、どんな態様でも免許していいということには参らない。ただ、一両でいいか悪いかということは、その
地区
の
状況
によって、あるいは一両でも十分その
地区
の需要を充足できるような事業もあると思いますから、その
地区
の
状況
によって、その両数等についても考えていかなければならないと思っております。
大倉精一
87
○
大倉精一
君 そうしますと、この法律の成立によって、免許方針というものは従来と変りない、こういう工合に確認してよろしゅうございますか。
真田登
88
○
政府委員
(
真田登
君) その
通り
であります。
大倉精一
89
○
大倉精一
君 もう一点だけお伺いしたいのですが、そこで、今の問題、あるいはその前の問題と関連しまして、結局 局長さんのおっしゃったような判断は、運輸審議会が公聴会を開くということになるのですが、運輸審議会の廃止をするというようなお考えはお持ちになっておらぬのですか。
真田登
90
○
政府委員
(
真田登
君) 運輸審議会は
運輸省
全体の事案の審議をやっていただいておりますので、
自動車
関係
だけでどうこう申し上げるわけには参らないと思います。
大倉精一
91
○
大倉精一
君 大臣おいでになったので、その点だけを
一つ
お伺いしておきたいのですが、運輸審議会の問題なんです。この免許という問題には、局長とやり取りしておりましたが、結局、その判定は運輸審議会にある、こういうことになっており、運輸審議会の
委員
は非常に大事だと思う。そこで運輸審議会のあり方についていろいろ問題がないでもないと思います。われわれは運輸審議会の中にやはり
従業員
代表も入れるべきであるというふうに考えておりますが、ともすると、
運輸省
の方で運輸審議会というものはもうなくしてしまうというようなお考えが、過去においてちょいちょいおありになったと聞いておりますが、大臣は運輸審議会制度は廃止しない、ずっと存続するのだというお考えを持っておられるかどうか。
三木武夫
92
○国務大臣(
三木
武夫君) これは私は廃止する意思はございません。ああいうものがなくて、そうして
運輸省
の
行政
がなかなか時間的にも、一般の
行政
の
事務
がございますし、そうしてやはり役人だけではなくして、ああいう審議会の機関があって、そうしていろいろ調査をいたしたり審議をしたりすることが、やはり
行政
を公平に措置できる
一つ
の役立ち得る貢献になっているというふうに思うのであります。そういう点で、これは廃止する意思は持っておりません。運輸審議会を廃止する意思はない。
木島虎藏
93
○木島
虎藏
君 僕のは、大臣への質問じゃなかったのです。本
法案
の質問なんですが、この被害者というのは乗客を含むのですか。
真田登
94
○
政府委員
(
真田登
君) 乗客を含みます。
木島虎藏
95
○木島
虎藏
君 そうですか。保険金額は
政令
できめることになっているようですが、大体どれくらいに考えておられるのですか。
真田登
96
○
政府委員
(
真田登
君) ただいまの試案といたしておりますのは、一
事故
当りと一人当りと両方考えておりまして、一人当りは死者が三十万、重傷十万、軽傷三万という数字を考えております。それから一
事故
当り
乗合自動車
については百万円、
営業用
乗用につきましては七十五万、自家用乗用につきましては五十万、普通
貨物
五十万、小型
貨物
三十万、それから軽
自動車
および小型二輪、これはスクーターとかオートバイですが、三十万、こういうふうに考えております。
木島虎藏
97
○木島
虎藏
君 そうすると、保険料率は、車の種類によって違うわけですね。
真田登
98
○
政府委員
(
真田登
君) その
通り
であります。
木島虎藏
99
○木島
虎藏
君 大体どれくらいに考えておられますか。
真田登
100
○
政府委員
(
真田登
君) ただいままでに試算しました結果では、
乗合自動車
は百万円に対しまして保険料が一万二千四百円、
営業用
乗用につきましては七十五万円に対して一万二千三百円、自家用乗用は五十万円につきまして四千円、普通
貨物
は五十万円に対しまして六千六百円、小型
貨物
は三十万円に対して三千三百円、軽および小型二輪に対しましては三十万円に対しまして千四百円、こういうふうに
事故
率によってかなり保険料の開きがございます。
木島虎藏
101
○木島
虎藏
君 これは、過去何カ年か無
事故
だったところには多少の減額をするというような案はないのですか、そういう事業体に対しては。
真田登
102
○
政府委員
(
真田登
君) これにつきましては過去の
実績
は、保険が始まりましてから実際の保険料について報奨制と申しますか、割引きをするといったことは考えているのでございますが、過去の
実績
で今まで出てきておりますものが必ずしもすべてでございませんものですから、最初のスタートのときからこれを割引ができるかどうか、ちょっと考えておるわけでございます。
木島虎藏
103
○木島
虎藏
君 ちょっと、御答弁中だけれども、そうじゃないのです。質問の要旨は、保険を始めて、掛金をかけて一年なり二
年間
たって、全然無
事故
だったときに、何か考えるか、こういうことです。
真田登
104
○
政府委員
(
真田登
君) 考えております。
木島虎藏
105
○木島
虎藏
君 これに何か自家保険のことを考えておりますが、自家保険はどういう
程度
のものに許可なさるおつもりなんですか。
真田登
106
○
政府委員
(
真田登
君) 現在の大体の目やすを申し上げますと、
トラック
およびタクシーについては、大体タクシー三百両以上を持っておる会社を対象と考えております。それからバスにつきましては、大体百両以上を持っておる会社を一応の対象としておりますが、これは
車両数
についての問題でございまして、なお、その会社が過去において非常に成績がよくて、
事故
なんかをかりに起しても被害者に迷惑をかけたことがないといったようなことを条件にして参りたいと思っております。
木島虎藏
107
○木島
虎藏
君 そうすると、自家保険を認める会社には、この
法案
によると、何か積立金の制度がございますが、この積立金は何か
一定
の形式で、あるいは現金とか、何か
一定
の制限の積立をさすのですか。
真田登
108
○
政府委員
(
真田登
君) この支払いの確保のための手段として、そういうふうな積立をさせるわけでありますが、そのための資産としては、現金、それから換価しやすい有価証券等の流動資産、こんなふうに考えております。
木島虎藏
109
○木島
虎藏
君 今のところは、それだけです。
仁田竹一
110
○仁田竹一君 ごく簡潔に伺いますが、運転手に重大な過失のあった場合、刑事問題として出てくるのですけれども、民事訴訟によりまする
損害
賠償、特に慰謝料の問題でありますが、これを訴訟を起しました場合に、この法律によって運転手に対する免責ができるかどうか、免責になりますかどうか。
真田登
111
○
政府委員
(
真田登
君) 運転手個人の刑事
責任
と、民事
責任
と申しますか、民事的なものは、この保険の被保険者といたしまして、重大な過失があっても保険金を払ってもらえます。刑事
責任
の問題はこれは別でございます。
仁田竹一
112
○仁田竹一君 もう一度伺いますが、そうすると、
損害
賠償は一応それで納得するとしても、慰謝料の場合もなお免責できますか。
真田登
113
○
政府委員
(
真田登
君) 慰謝料と申しますと
——
この
損害
賠償の中に慰謝料的なものも含まれるのではないかと思いますが。
仁田竹一
114
○仁田竹一君
損害
賠償の方は、一応そうあるべき金額の算定
基準
、基礎がある場合のそれは
損害
賠償で、慰謝料は精神によって受くる
損害
でありますから、私はこれは別途なものと考えなければならないと思いますので、従って、
損害
賠償も私はまだ問題だと思いますけれども、特に慰謝料に至っては、この法律によって……。
真田登
115
○
政府委員
(
真田登
君) 最後のところはちょっとわかりかねましたので、もう一度お願いいたします。
仁田竹一
116
○仁田竹一君 聞えなかった……。
損害
賠償の方は、ある算定
基準
によって算出されたものが
損害
の賠償でありますけれども、慰謝料の分には
基準
がありませんから、従って慰謝料と
損害
賠償とはおのずから別のものだ。そこで、
損害
賠償に対しますものをこの法律によって免責することに多少私は疑問を持ちますけれども、ことに慰謝料に至っては、この法律で、運転手にしかも重大な過失があった場合に、これを免責し得るということが常識上納得しがたいと、こう思っておるのでありますが、その点についてお聞きしたい。
真田登
117
○
政府委員
(
真田登
君)
損害
賠償というものの解釈の問題でございますが、物的なもの、精神的なもの、両方を
損害
賠償という言葉で表わしておると私は解釈しておるわけでありまして、
損害
賠償の一部に慰謝料というものがある。あるいは慰謝料が
損害
賠償全部に当たる場合もあると思いますが、私は今までそういうふうに解釈しておったわけであります。
仁田竹一
118
○仁田竹一君 それはしかし、法律上の問題は私は多少の疑問を持ちますが、やはり納得いたしかねます。もう
一つ
お尋ねいたしますが、この無過失の中には不可抗力といいますか、
天災
地変、これをも含んでおりますか。
真田登
119
○
政府委員
(
真田登
君) ただいまのお話は、
自動車
が運行中に不可抗力によって
事故
が起きた、こういう場合に、それは無過失というものに含むかと、こういうお話でございますか。といたしますと、これは不可抗力の場合は、初めから除外されておりますので、免責になるわけであります。
仁田竹一
120
○仁田竹一君 次は、この保険料率の算定の方法でありますが、その方法はいろいろ考えられるだろうと思いますが、特にバス渡し、定期バス渡しのコースによりましては、非常に路面のよしあし、もちろん車の
良否
等があるのでありますが、これが危険率に及ぼす影響は非常に甚大でございます。そういうものをもやはり加味して保険料率をお定めになりますか。路面のよしあし、車の
良否
、そういうものは全然考えずに、危険率のいかんを考えずに、保険料率の算定をなさるのですか、この点をお伺いしたい。
真田登
121
○
政府委員
(
真田登
君) この基本と申しますか、平均の保険料を試算いたしましたときにはそういった
状況
は考えて出しませんでしたが、これは平均でございますので、実施に移りましたならばいろいろな条件が出て参ります。そういったものは以後の
状況
に応じて、たとえば
地域
差をつけるとか、無
事故
の報奨とかというようなことで考えて参りたいと思っております。
仁田竹一
122
○仁田竹一君 これは今の
自動車
、ハイヤー等の
——
自家用は別といたしまして
——
場合は想像できないのでありますが、将来は起り得る問題だと思いますが、保険料を運賃に加算をするというふうなことが懸念されるのでありますが、御案内のように、定期船の方では運賃の査定をいたします場合に、この保険料率を加算して運賃が査定されております。それと同じようなことがこのバスあるいはハイヤー等に起り得ないかという心配がありますが、この点についてお聞きしたい。
真田登
123
○
政府委員
(
真田登
君) われわれの方で原価計算をいたしますときに、標準原価といたしましては、保険料を一部加算いたして原価を算出いたしております。
仁田竹一
124
○仁田竹一君 そういたしますと、保険料は乗客が支払った金だということに考えて差しつかえありませんか。
真田登
125
○
政府委員
(
真田登
君)
賃率
の中に入っておりますから、そういうことになると思います。
仁田竹一
126
○仁田竹一君 そういたしますと、保険金の受取人はだれになりますか。会社になりますか、あるいは被害者自身になりますか。
真田登
127
○
政府委員
(
真田登
君) 会社が支払いましたならば保険会社から受け取りますが、被害者が直接保険会社に請求してもよろしいことに
規定
いたしております。
仁田竹一
128
○仁田竹一君 そうしますと、受け取った会社がその金を他に流用するとか、あるいはその会社が支払うべき資産のない場合には、被害者はどういたしますか。
真田登
129
○
政府委員
(
真田登
君) ちょっと御説明が足りなかったので申し上げますが、会社が被害者に金を支払った、その受け取りと申しますか、何かそういう証明がなければ、保険会社からは受け取れないわけでございます。それから被害者は直接保険会社へ行って保険会社から受け取ってもよろしいし、それから会社から受け取ってもよろしい、こういうふうに
規定
しております。
仁田竹一
130
○仁田竹一君 被害者自身がじかに保険会社から金がもらえますか。
真田登
131
○
政府委員
(
真田登
君) それはこの
規定
の十六条の一項に「被害者は、
政令
で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、
損害
賠償額の支払をなすべきことを請求することができる」と
規定
してございます。
仁田竹一
132
○仁田竹一君 次は大臣にお尋ねいたしたいと思いますが、これは陸の方でございますが、海の方は御案内の
通り
、
事故
に
事故
で、再三相次ぐ
事故
が起っておるわけですが、海の方に対しましてこれと同じような法律によりまして、特に海の方は陸地と違いまして、一朝
事故
がありますと何百という人を犠牲にいたしまするので、おそらく従来洞爺、紫雲のように、政府の船でございますからあんなふうの
損害
賠償等もできますけれども、民間会社ではそのままで倒産してしまいますので、このような法律はむしろ船会社、民間の海運業者にこそ一そうの必要があるだろうと思います。また乗客からいたしましても、
日本
定期船協会から団体保険加入になっておりますけれども、これは何も政府から補償がございませんので、従いまして、その金以上の金を要求したといたしましたならば、大半の会社はおそらく倒産するような現状にあります。従いまして、会社自身のためからも、また船に乗ります乗客の立場から申しましても、万一の場合は政府によって補償し得られるようなこのような法律は、むしろ海の方にこそ望ましいことだ、このように考えておりますが、この陸の法律ができたと同じような法律を海運業者にもお作りになる、こういうような御意思があるかどうかお伺いいたします。
三木武夫
133
○国務大臣(
三木
武夫君) 今のところそういう
法案
は考えておりませんが、しかしながらこの間の相模湖の事件、沈没事件があったときに、これはほとんど払えない。ああいうふうな場合のこともございまして、大きな汽船会社であればそれは賠償の能力があるのですけれども、小さなものですね、こういうものに対しては何らかのやはりそういう
事故
の場合の保障制度というものは検討しなければならない課題の
一つ
だと考えます。今しかし
法案
を直ちに提出するという準備はございませんけれども、検討する課題の
一つ
であるということは全く同感でございます。
仁田竹一
134
○仁田竹一君 陸よりかむしろ必要だということはおわかりになっておりながら、今そういうふうな法律を作るという考えは持っておらないという
理由
は、いかなる
理由
でございますか、お尋ねいたします。
三木武夫
135
○国務大臣(
三木
武夫君) この
自動車
も、実際
事故
率からいえば、
自動車
事故
というものが多いのですね、数の上からいえば。そういう点で、これも各国には五十年の歴史を持っておるのを今ようやくこれは御審議を願うことでございますので、一度に陸も海もというわけにもいかないで、初めてこういうふうなのを、
自動車
についてこういう賠償制度というものを設けたので、それは次の課題にいたしたいと考えておるのでございます。
仁田竹一
136
○仁田竹一君 どうも大臣の御説明では納得いきませんが、いいと思うけれども、今すぐに海の方をやるわけにはいかないというのですけれども、あすの日にもどのような
事故
があるかわからないのがいわゆる
事故
でございます。しかも一日何百万という人がどこかの小さな島嶼
方面
にも行っておるわけですから、何時
事故
があるかもしれないもののために作り上げまする法律を、しかもいいということはわかっている、万一の場合はこれを保障すべき何らの対策もできておりませんのでありまするから、少くとも私は、大臣といたしましては、近くそういうふうにお考えをしなければならないというお考えがあるべきはずだと思っておりますが、昨日公述人の方の意見を承わりましても、これは別に議論の根拠にはなりませんけれども、各学者とも、また保険会社といえども、一致してぜひ必要である、そうあるべきはずであるというふうな公述があったようでございますが、もう
一つ
大臣の御説明をいただきたいと思いますが、いかがでございますか。
三木武夫
137
○国務大臣(
三木
武夫君) こういう、この
法案
にしましても、社会保障的な性格を帯びているのですね、この
法案
は。社会保障的な面におけるいろいろ今後やらなければならぬ問題はあると思います。その点は
日本
の法は不備だと思います。社会保障的ないろいろな保障制度というものは非常におくれておると思います。そういう点で今御指摘の海の方に対してもお話の
通り
だと思います。そういう点でこれは直ちに検討を加えまして、この国会にどうということには間に合いませんけれども、確かに必要はございますので、直ちに検討を加えて、そういうふうな海上においても、
事故
に対して保障するような制度を実現するように努力いたしたいと考えております。
仁田竹一
138
○仁田竹一君
一つ
なるべく早くお願い申し上げたいと思います。それから局長さんにお尋ねいたしますが、この保険料の徴収の方法なんでございますが……。
加藤シヅエ
139
○
委員長
(
加藤シヅエ
君) ちょっと仁田
委員
にお諮りいたしますが、ほかに大臣に対する御質問がございましたら、その方を……。
仁田竹一
140
○仁田竹一君 私はこれっきりでございます。ごく簡単でございますから……。誰が徴収するつもりですか。
真田登
141
○
政府委員
(
真田登
君) この保険の実施に当りましては、われわれの方では
自動車
を持っておる人たちが作っておる組合を、できるだけ代理店として使いたい。そうしてその組合を代理店として使いますれば、
自動車
の実態の把握もまた保険料の徴収その他も割合にスムーズにいくのではないかと、こんなふうに考えております。
岡田信次
142
○
岡田信次
君 私この法律非常にけっこうだと思うのですが、ただこの法律は
事故
防止が主じゃないのだ、主どころか、
事故
防止はあまり
関係
ないのだと、そうしてこの法律ができたために、ふえるとは思いませんが、
事故
が起きた場合の処理を円滑にするというのが、これは主だと思いますが、どうもきのうの公聴会を聞いておりますと、かなりこれによってある
程度
事故
防止ができるのだというふうな空気がみなぎっているのですが、その辺大臣のお考えはいかがですか。
三木武夫
143
○国務大臣(
三木
武夫君) 私はいろいろな意味で
事故
防止という意味もございましょう。こういう点に今保険料率も無
事故
であったならば、いろいろ料率等も違ってくるというようなところにもありましょうが、この
法案
それ自体が私は
事故
防止を直接の
目的
とするものとは考えられないのであります。どうしても
事故
防止というものは、別のやはり観点から
事故
を防止する対策というものが合せて行われなければならぬ。御承知のように
運輸省
にも都市交通の審議会なども、今度
運輸省
設置法の中に御設置願うことになっておりますから、そういう点でこれは別の観点からこの
事故
防止の対策は考えなければならぬのじゃないか。これはいろいろこまかい点に
事故
防止の役割を果す面もございましょうが、大体においてこれは
一つ
の社会保障的な性格を帯びた救済立法である、
事故
に対してそういうことがこの
法案
のやはり一番の貫いている精神だと私は思う。これだけで
事故
防止はできない、別にやはり
事故
防止の対策というものは考えなければならないものだと、こう考えているのでございます。
岡田信次
144
○
岡田信次
君 大臣がそういうお考えならば大へんけっこうなので、ぜひ
事故
防止に対しては別途に
一つ
強力な方策をとっていただきたい。と同時に先ほど申し上げたように、どうも先日来この
法案
が直接
事故
防止にある
程度
役立つのだという空気があるように見受けられますので、その辺につきましても
一つ
御苦労を願いたいと思います。
片岡文重
145
○片岡
文重
君 この質問は実はしようかしまいかと考えておったのですが、しかしこれはやはり公開の席上で明らかにしておくことが、大臣の政治的立場を守る意味においても、また私どもこの審議に当る者の立場から言っても、明らかにすべきではないかと考えましたので、お尋ねするのですが、この
自動車損害賠償保障法案
の提案について、私どもはすでに長い間希望をしておった。特に
自動車
の運転に従事する諸君から、こういう
法案
の提出されることが希望されておったので、政府もそれを諒として今国会に提出された。このように解釈しておったのですが、過般私の開いたところによりますと、某保険業者がきわめて熱心にこの
法案
の通過をはかっている。そのはかる
理由
については、もちろんこの保険業者が熱心に運動することですから、その意図するところはもう申し上げるまでもなくおわかりのことと思う。すでにあつものにこりてなますを吹くたとえにもなるかもしれませんが、私どもはかつて
運輸委員会
として
関係
した造船汚職の先例等もありますので、この点はきわめて清潔に行動をしなければならない、審議を進めたければならないと考えまするので、もしそういう事実があるのだったとするならば、率直にその点はお聞かせいただくし、もちろんそれによって大臣が動かされたとは私考えませんけれども、たとえ一、二の業者であっても、もしそういうことがかりにあったとすれば、それはあったとしてお聞かせいただく。私どもは別にそれがあったからといって、それに動かされるようなことはありませんけれども、とにかく明らかにしておきたい、こう考えますので、お伺いしたい。
三木武夫
146
○国務大臣(
三木
武夫君) 私は
運輸大臣
に就任以来保険業者とは会ったことがございません。一回もございません。役所においてもございません、保険会社と……。またこの
自動車
法案
について、保険会社からこういう
法案
を通してくれという陳情を受けたこともございません。文書の陳情も私が眼に見たものはございません。従ってそういう私は保険業者の政治的な運動によって、この
法案
がやはり御審議を願うようになったということは、これは全然の誤まりでありまして、御承知のようにこの
自動車
事故
等によって、何らその賠償も受けなくて、非常に困っている人たちが非常に多いわけでありますので、これは先ほども申したように社会保障制度の一環的な性格を帯びておるという、高い
一つ
の立場からこの
法案
を提出したのでございまして、政府が提出をいたしました意図は、保険業者を利するようなことは毛頭考えていないのでございまして、またそれによって動かされている事実は全然ないということを御信頼願いたいのでございます。
片岡文重
147
○片岡
文重
君 これは局長もそういう御答弁で、大体了解いたしますが、保険総額といいますか、これは大体大臣はどのくらいになるとお見通しをつけておられますか。
三木武夫
148
○国務大臣(
三木
武夫君) 付加保険料を入れますと五十億
程度
、普通四十億……付加保険料を除けば。そういうことでございます。
片岡文重
149
○片岡
文重
君 業者の間では、どうしてもこれは百億
程度
にはなるというような見方をしておるようですが、大臣の五十億という根拠はどこに置かれておるのですか。
真田登
150
○
政府委員
(
真田登
君) 先ほど申し上げました保険料に現在車数を掛け合せまして、それをトータルいたしますと四十二億ぐらいになりまして、これは車数が、三十年十月一日における推定としておりまして、大体推定でございますが、それに付加保険料を加えますと五十億近くになる、そういうことでございます。
片岡文重
151
○片岡
文重
君 三十年十月の車の数をどのくらいに見ておりますか。
真田登
152
○
政府委員
(
真田登
君) この予定数を百三十四万両
程度
に見ております。こまかく申し上げましょうか……。これを計算いたしましたときは、百三十三万九千九百五十六両と予定いたしております。
片岡文重
153
○片岡
文重
君 これは軽
車両
から、バスから、全部を含めてですか。
真田登
154
○
政府委員
(
真田登
君) 当時予定いたしましたのが、バスの予定数が二万四千三百五十五両、
営業用
乗用が四万八千七百九十両、自家用乗用が八万五千四十両、普通
貨物
十四万九千九百九十三両、小型
貨物
四十六万七千九百三十八両、軽及び小型二輪五十六万三千八百四十両、合計して百三十三万九千九百五十六両、こういうふうに予定をいたしました。
大倉精一
155
○
大倉精一
君 せっかく大臣お出でありますので、先ほど局長に伺いましたことを大臣に確認するといいますか、そういう意味でお伺いをしておきたいのですが、この法律によりまして、
営業
者の
事故
に対する賠償能力というものは一応解決されるようなことになるので、この法律制定後は、たとえ一両でも免許するのだということを耳にしたが、先ほどの局長のお話でいきますと、この
法案
成立後においても免許方針は従来と変らない、こういう言明があったわけでありますが、さように承知してよろしゅうございますか。
三木武夫
156
○国務大臣(
三木
武夫君) 私も同じ考えであります。
大倉精一
157
○
大倉精一
君 もう
一つ
お伺いしておきたいんですが、これも局長に先ほどお伺いしたんですが、二重処分の問題です。運転者に対するところの
行政
罰と司法罰、罰金を取られ、
営業
の停止を食わされる、こういう問題です。これは私は、現在の
運輸省
の運転者に対する監督方針が厳罰主義で臨んでおられる、こういうことが考えられるわけなんです。ところが、先ほど
岡田
さんの御質問になった
事故
の予防という見地からいきますると、この問題は非常に重要な問題であると考えます。すなわち現状においては、運転者は交通違反によって過酷な罰金を取られ、あるいは、就業停止をくわされる。それをカバーするためにまた交通違反をやる、こういう悪循環が現在行われてきておる。しかも警察においてはいわゆる
事故
摘発に非常にこそくな手段によって摘発主義で臨んでおる。こういうことから、運転者に対するところの精神的な面からも非常に大きな問題があるのではないか。むしろ、運転者に対する監督方針は厳罰主義よりも、むしろ指導によって運転者を善導しなければならぬ、そういう方針をとらなければならぬのではないか。これに対しまして、局長は肯定をしておられたわけであります。そこでそういうことになれば、これは法律の問題になってくるのですが、これは
運輸省
の所管ではありませんが、しかしながら監督官庁としての
運輸省
としても大きな関心を持たなければならぬ。従って他の省に属する問題ではありますけれども、
運輸省
としてもこの二重処分に関して法律に対して再考慮を払う意思があるかないか、もう一ぺん
研究
し直す余地があるのではないか。こういう面について、やはり主管省に対して、
運輸大臣
としてやはりお働きかけになるか、あるいは意見の交換をされるか、あるいは何らかの方法によってそういうような努力も払われてしかるべきじゃないか、かように考えておるのですが、局長もこれにはおおむね肯定をせられた。大臣も同じようなお考と承知してよろしゅうございますか。
三木武夫
158
○国務大臣(
三木
武夫君) できる限りこれは指導でやるべきでしょう。これは外国などでもいろいろそういう交通規則違反のような場合に、注意を与えて、これから次に気をつけるようにということで良識あるさばきをしておる姿を私はしばしば見たのです。そういうものでしょうが、しかし、
日本
の場合は、少し
道路
が狭い点もある。いろいろな点で、スピードの点からいっても、まあ非常に狭いところでむちゃくちゃなスピードを出してきて、指導の面だけでは手に負えないようなものもあることは事実だと思います。しかし、中心を指導に置くという
考え方
には、私も賛成でございますが、もう全然処罰というものはこれはなくせよということは、これは警察の
関係
でもございますので、ちょっとそういうことは困難だと思います。しかし、指導に重点を置けというお
考え方
は、私もさように考えておるのでございます。
一松政二
159
○一松政二君 先ほど
大倉
委員
から言われたように、警視庁の取締りが、運転手に言わせると、またわれから見てもいわゆる点数かせぎで、人が
通り
もなにもしない・当然スピードを出しても差しつかえないところに、木陰に隠れておって、ここはスピードを出すところだというふうなところに隠れておってやる。それから年末の非常警戒にかかって手間取った、手間取ったから、それが済んだから、帰りを急いでおるから、さあスピードを出してやろうというような、その一町か二町先のところで……私も現にやられた。そういうように見ておっても、つじに立っておっても、実にどうも危ないことをやるという者を取り締るならいいけれども、そうじゃなくて、もう何びとが考えても、そういうところで急いで差しつかえないところであるとか、あるいは何ら危険の行為でなくして当然やっておるようなところへ行って、ただ尺度をもって、目にかからんようにして、そうしてびりびりと笛を吹いて先の方に行ってつかまえるような、ああいう取締り方針には断じて私は承服できないのだ。これは私はいつかこの
委員
会で警視庁の係の者を呼んでそういうことをしたこともありますけれども、どうも私も毎朝乗っておりますから、ある意味においてはそれは運転手がおびえておりますよ。何ら差しつかえないようなところでも、たとえば人
通り
も何もないようなところでも、スピードの
規定
はあるのですからそれで出しておったらばスピード違反になる、スピード違反の大部分の、あの警視庁があげているものは、非常に何か危険を冒してスピードを上げておるのではなくして、どこかスピードを上げそうなところへ網を張っておいて、今日は一斉だとかなんとかいって網を張っておいてやっておる場合が多いのだ思うので、そういうことは私は
事故
をなくすゆえんではないと思う。もっと懇切ていねいに、だれが考えても犯すべからざるところで犯したというならば。だれも人
通り
のないようなところで、横からも来ていないようなところで一時停車というところがあるのです。それを一時停車しなかったじゃないかということでどこか木蔭に隠れておってやれば、いくらでもありますよ。私ばかりでなく
大倉
さんの言うこともそうだと思いますが、そういう意地の悪い、ある点では点数をかせぐという取締りをやる。私はしばしば見聞もし、自分自身もあるのですよ。だからそういうことは私は運輸当局としては、そういう自分が悪かったと思うこともひょっとすればあるのだ、多くの人はあやまちもありますし、また故意にそういうことをやることもありましょうし、そういう違反の摘発をされた人は、またやりやがったということを思っておるぐらいのものであって、意地の悪い警視庁の方で、取り締る方の側で責めるという気がなくても、自分が悪かったという
考え方
にはならないと思うのだ。私はそういう違反とか、罰金あるいは今特に
大倉
委員
の言われたような二重の制裁を加えるようなことは、ほんとうに自分が悪かったと思うところに私は初めて効果があると思う。それでどうかそういう方向に
機会
をみて
一つ
大いに発言をしていただきたいと思うのですが。
三木武夫
160
○国務大臣(
三木
武夫君) それはお説の
通り
行き過ぎだと思います。行き過ぎた取締りというものは弊害があって、かえって
事故
防止にならない。そういうことは警視庁の方とよく連絡をとりたいと思います。
大倉精一
161
○
大倉精一
君 私の申し上げておるところにちょっと誤解があると思うが、私はそういう処罰を全然なくしてしまえということは申し上げておらないわけです。処罰は処罰として差しつかえありませんが、ただ第一点は二重処分を科すということは、少し過酷過ぎるじゃないか。つまり罰金を四千円取られる、あるいは三千円取られる、これもそのときの巡査の印象によって金額が違うそうです。それで片一方で十日間の就業停止を食わされる、これは運転手にとっては致命傷だと思う。ここでさらに自分の生活のために危険を犯して交通違反をやらなければ食ってゆけない、こういう
状態
は今の一松さんの取締り方針とも関連しておると思う。最近の警視庁の方針によりますと、その取締りをさらに厳重にやるという取締り方針をとっておるそうです。さらに厳重にやるという方針をとっておりながら、片一方においてはいつかの朝日新聞に警ら課長が書いておりましたが、この交通違反の原因は労働条件にあるとはっきりこう言い切っておる。その労働条件を直さない限りは、この交通
事故
は絶滅できない、交通違反は絶滅できない。こういうことで、そこで警視庁が取締りを強化するかどうかという反面にそういう
考え方
を持っておる。これを警視庁がより取締りを強化する、これによって
一つ
の何といいますか、根本の問題の解決をつけていく、そこで
一つ
直っていくのじゃないかという希望を持っておるようです、警視庁としましては。そこでさっき大臣がおっしゃった無謀な運転をするものについてはというお話がありましたが、この無謀な運転をする原因を除去しなければならない。それは重大な問題だと私は思う。それについてはやはり二重処分というものについて、この法律そのものにも再検討を加える必要があるのではないか。それからさらに労働条件については、これは根本的に考慮をしなければならぬ。ですから私は大臣にお伺いしておるのは、まずそういういろんな問題は別にしまして、この二重処分という問題についてやはりこれを緩和するなり、あるいはまた適用の方法を考慮するなり、何かこの法律に対して再検討を加える必要があるのではないかと、こういうことを申し上げておるわけです。
三木武夫
162
○国務大臣(
三木
武夫君) これは御承知のように警察とも
関係
があることで、いろいろ御意見のあることについては検討を加えることにいたしたいと思います。労働問題については、これは業者とも、私は申し上げた
通り
近くお話し合いをする
機会
に、この労働の過重問題がひいていろいろな
事故
の原因になっている点から、これについても業者と話をしてみたい、こう考えておるのでございます。
大倉精一
163
○
大倉精一
君 最後に
一つ
私は要望を申し上げておきますけれども、これは、法律は向うの省である、労働問題は労働省でやる、こっちはこっちの大臣所管でやると、所管が変っておると思うのですが、しかしながら、それが交通の安全なり、交通の秩序に関連する根本問題であるという認識を持たれまして、
運輸大臣
としてそういうものの改善のために具体的に
一つ
御努力を願いたいと、こういうことを要望申し上げます。
仁田竹一
164
○仁田竹一君 最後にちょっと……、それじゃごく簡単にお問いいたしますが、この
自動車
保有者が
一つ
の組合を作って、そうして会社と団体契約を結ぶことになるのだと考えておりますが、もしそうなりますというと、この
自動車
保有者が
一つ
の代理店業務をやることになってきます。従ってこれには利潤といっちゃ何ですが、何といいますか、契約の手数料が入ることになります。従って一方強制保険でありまするので、それに対しましてこの代理店業者に不都合のありましたような場合に、取締りの罰則
規定
とかなんとかいうのが必要であると思うのですが、これはどういうことですか。それを
一つ
もしできておらなければ、その法律をお出しになる意思があるかどうか、一方は強制保険でございますから……。
三木武夫
165
○国務大臣(
三木
武夫君) それは不都合のあった場合には、一般の保険法の
規定
によって取締ることになっております。
加藤シヅエ
166
○
委員長
(
加藤シヅエ
君) ちょっと
速記
をとめて下さい。 〔
速記中止
〕
加藤シヅエ
167
○
委員長
(
加藤シヅエ
君)
速記
起して下さい。 それでは残余の
質疑
は次回に譲ることにいたしましてよろしゅうございましょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
加藤シヅエ
168
○
委員長
(
加藤シヅエ
君) 御異議ないものと認めまして、本日はこれにて散会いたします。 午後四時三十五分散会 —
——
——
・—
——
——