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1955-05-31 第22回国会 参議院 運輸委員会 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十年五月三十一日(火曜日) 午後二時二分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
加藤シヅエ
君 理事
仁田
竹一
君
早川
愼一君 重盛
壽治
君
木島
虎藏
君
委員
岡田
信次
君
川村
松助
君 一松 政二君
三木與吉郎
君
内村
清次
君
小酒井義男
君
片岡
文重
君
三浦
義男
君
平林
太一
君
政府委員
運輸政務次官
河野
金昇
君
運輸大臣官房長
山内
公猷君
運輸省海運局長
粟沢
一男
君
運輸省船舶局長
甘利
昂一君
運輸省自動車局
長 真田 登君
事務局側
常任委員会専門
員 古谷
善亮
君
常任委員会専門
員 田倉 八郎君
説明員
運輸省海運局定
期船課長
岡田京四郎
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件 ○
参考人
の出頭に関する件 ○
日本航空株式会社法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
船舶積量測度法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
) ○
海上運送法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
加藤シヅエ
1
○
委員長
(
加藤シヅエ
君) それでは、これより
運輸委員会
を開会いたします。
最初
に、
気象台関係
の
参考人
を呼びたいという希望が出ておりますので、
参考人
を呼ぶことにつきまして、いかかでありましょうか。
木島虎藏
2
○
木島虎藏
君
委員長
に御一任していかがでしょうか。呼ぶということはまあいいといたしまして、
人数
、
人選
、その他については、
委員長
に御一任しては……。
加藤シヅエ
3
○
委員長
(
加藤シヅエ
君) それでは、
気象台関係
の
参考人
を呼ぶということに決定いたしまして、その時期及び
人選
は
委員長
に御一任いただく、さよう決定いたしましてよろしゅうございましょうか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
加藤シヅエ
4
○
委員長
(
加藤シヅエ
君) では、決定いたしました。
—————————————
加藤シヅエ
5
○
委員長
(
加藤シヅエ
君) まず、
日本航空株式会社法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
政府
より
提案理由
の
説明
をお願いいたします。
河野金昇
6
○
政府委員
(
河野金昇
君)
日本航空株式会社法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
について、御
説明
申し上げます。
日本航空株式会社
が一昨年十月、
日本航空株式会社法
による
特殊法人
として発足して以来、すでに一年半以上になっておりますが、その間、国会の御
審議
を経て、初
年度
十億円、昨
年度
十億円と、合計二十億円の
政府出資
を行う等の
助成策
を講じて参りました。 しこうして、本
会社
の
経営路線
は、逐次拡充されて参り、本
会社路線
における
利用率
も、国内線においては、
国際水準
あるいはそれ以上、国際線においてもおおむね
国際水準
に近い
程度
にまで達しております。 しかしながら、
会社
の経理の
状況
について見ますと、まず
借入金
が五十九億円に上るのみならず、その大
部分
が比較的短
期間
の
借入金
であるため、多額の利子と資本的不安定に悩まされておりますとともに、
収支
の上でも、当初よりの悪
条件
と
経験
の不足とに災されて、必ずしも良好とは申せないのでありまして、本年三月
期決算
において
会社設立
以来の
欠損金
が累計十五億四千万円となっております。 このような
現状
にかんがみまして、
政府
は、本
会社
の
資本構成
の
改善
をはかるため、本
年度
においてもさらに十億円を追加して出資いたす予定にしておりますほか、ことに
国際競争力
の点で不利な
状況
に置かれている本
会社
の
国際路線運航
に対し、総額三億五千五百万円の
補助金
を交付するため、
目下予算
の御
審議
を願っている次第であります。 本
会社
の
経営
の
現状
から、このように
政府
の
助成措置
を一そう厚くいたしましたことに対応して、差し当って
政府
による
監督
をある
程度
強化することが必要であると
考え
られますので、
現行法
を
改正
いたしまして、所要の
措置
をとることといたした次第でございます。 その
内容
を大略申し上げますと、まず、従来
代表取締役
についてのみ
運輸大臣
の
認可制
が行われておりましたのを、これを全
役員
に及ぼし、同時に、
社長
、副
社長制
を設け、また
役員
の
人数
を法定し、かつ
取締役
の兼職に対して制限を加える等、
責任体制
を
法律
上明確にするようにいたしました。さらに、
運輸大臣
の
認可
を要する
事項
として、
重要施設
の取得と、毎
営業年度
の
事業計画
、
資金計画
及び
収入予算
とを加え、これらの
計画
及び
収支予算
の執行について、
運輸大臣
が
監督
上必要な
命令
をなし得ることといたしました。 以上のほか、
補助金
の交付について、従来の
規定
は
国際航空運送事業育成
の
趣旨
が十分に表われておりませんでしたので、これを明確にすることといたしました。なお、
認可事項
の
増加
に伴い、罰則の
規定
を整備するとともに、必要な
経過規定
を設けることといたしました。 以上、簡単ではありますが、本
法案
の
提案理由
並びにその
内容
の概略を御
説明
申し上げた次第であります。 何とぞ十分御
審議
の上、すみやかに可決せられますよう、お願い申し上げます。
—————————————
加藤シヅエ
7
○
委員長
(
加藤シヅエ
君)
本案
の
質疑
は次回に譲ることにいたしまして、次に、
船舶積量測度法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。 まず、本件につきまして
政府
より
発言
を求められておりますので、これを許します。
河野金昇
8
○
政府委員
(
河野金昇
君) 先般申し上げましたこの
法案
の
提案理由
の
説明
の中から、一
部分
を削除いたしたいと思うのであります。その
部分
は、ちょうど
提案理由
の中ごろからでありますが、「最近の
船舶
は、
技術
の
進歩
によって
推進機関
が次第に小型化してきましたので、
機関室
の
積量
が前に述べました
一定
の比率以下になり、純
積量
が急に大きくなる
船舶
が著しく
増加
して参ったのであります」とあるのを、「
増加
して参ったのであります」で切りまして、それから数行削りまして、「きわめて不合理な結果を生ずるようになりました」まで削除いたしたいと思います。
あと
は
前回
申し述べた
通り
でございます。
加藤シヅエ
9
○
委員長
(
加藤シヅエ
君) 御
質問
のおありの方は、順次御
発言
を願います。
片岡文重
10
○
片岡文重
君 この
積量測度法
を
日本
の
法律
で
改正
することは、申し上げるまでもなく、
日本
の船に適用するものですが、ところが、最近英国を初め
改正
されておる国は、まだ協定に加盟しておる全部には及んでおらないと思いますが、その点
法律
上に、また条約といいますか、幾分の差異が出てくるはずですが、そういう点について、
日本
だけが取り急いで可決して、法定して、不便が起らないのかどうか。
甘利昂一
11
○
政府委員
(
甘利昂
一君) 実際、すでに
法律
を
改正
して施行しておりますのはイギリスだけですが、しかしほかの
加盟国
もその
趣旨
に同意いたしまして、
法律
の
改正
をやりつつあります。と同時に、また
提案理由
にもございますように、この
改正
によって
船主
の得る利益も非常に多いものですから、そういう
情勢
にあっては、できるだけ早く
改正
いたしまして、
船主
の負担を少しでも軽くするのが
合理化
じゃないかと、こういうふうに
考え
ております。
片岡文重
12
○
片岡文重
君 ただいまの御
説明
は、
日本
の国内における適用は……私の聞いているのはそうじゃないのですが。
甘利昂一
13
○
政府委員
(
甘利昂
一君) もちろん、この
法律
を
改正
いたしましても、従来の
測度法
でやったものはそのまま有効に認めますから、
日本
が
改正
したために、あるいは外国が一部
改正
したために、お互いに不便を感ずるということはございません。
加藤シヅエ
14
○
委員長
(
加藤シヅエ
君) ほかに御
質疑
はございませんか。
三木與吉郎
15
○
三木與吉郎
君 この
改正
以前、または
改正
いたしましても、この
機関室
の
積量
が総
積量
の百分の十三から百分の二十の分が、それ以外の分に比べまして、非常に何と申しますか、純
積量
の数字が
中心
になりまして、どっちへ行きましでも非常にふえておりますが、これはどういう意味になっておりますか。どういう
理由
から来ているのですか。
甘利昂一
16
○
政府委員
(
甘利昂
一君) 百分の十三から二十の間が三二%控除いたしまして、その前後においては
トン数
に応じて比例して控除するようになっておりますが、今御
質問
の
趣旨
は、百分の十三から二十までの間が比較的有利になっておるのはどういうわけかと、こういうふうな御
質問
だと思いますが、その間に入る船が一番多いものですから、それで従来ともそこが一番有利になっておるわけですが、最近いろいろな船の
機関
の
進歩
によりまして、一三%よりちょっと下になるような船が比較的多くなって参りました。それが一番不利な
条件
になりますので、それを是正したいということで今度の
改正
になったのでありますが、御
趣旨
にありますように、全般として、
機関室
の容積に比例して
控除トン数
がふえるようにするのが最も合理的だと思いますが、しかし二二%から二〇%の間が一番多いものですから、もしそういうふうに
改正
いたしますと、非常に改測を要する船が多くなるものでありますから、たびたび
国際会議
でも議論されましたが、結局一度に改測する船が多くなっては困るというので、逐次
改正
したいということで、この
改正
だけをまず先に取り上げた、こういうふうな
情勢
になったものですから、
日本
としてもそれに相応して
法律
を
改正
するわけでありますが、おそらく将来は、
三木委員
のおっしゃられたように、より合法的に
改正
される機運になるのじゃないか、こういうふうに
考え
ております。
加藤シヅエ
17
○
委員長
(
加藤シヅエ
君) ほかに御
質疑
はございませんか。
——他
に御
発言
もございませんようですから、
質疑
は尽きたものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
加藤シヅエ
18
○
委員長
(
加藤シヅエ
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、これより
討論
に入ります。御
意見
のおありの方は、賛否を明らかにして、お述べ願います。
岡田信次
19
○
岡田信次
君
討論
は省略いたしたらいかがでございますか。
加藤シヅエ
20
○
委員長
(
加藤シヅエ
君)
討論
は省略いたしたいという御
意見
が出ておりますが、いかがいたしましょうか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
加藤シヅエ
21
○
委員長
(
加藤シヅエ
君)
討論
は省略することに決定いたしました。 それでは、これより本
法律案
の採決に入ります。
本案
を原案
通り
可決することに
賛成
の方は、
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
加藤シヅエ
22
○
委員長
(
加藤シヅエ
君)
全会一致
でございます。よって、
本案
は、
全会一致
をもって、原案
通り
可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
院規則
第百四条による本
会議
における
口頭報告
の
内容
、第七十二条により議長に提出すべき
報告書
の
作成等
、自後の
手続
は、慣例により、これを
委員長
に御一任願いたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
加藤シヅエ
23
○
委員長
(
加藤シヅエ
君) 次に、
報告書
には多数
意見者
の
署名
を付することになっておりますから、
本案
を可とされた方は順次御
署名
を願います。 多数
意見者署名
仁田
竹一
三木與吉郎
平林
太一
小酒井義男
内村
清次
片岡
文重
早川
愼一
三浦
義男
木島
虎藏
川村
松助
岡田
信次
—————————————
加藤シヅエ
24
○
委員長
(
加藤シヅエ
君) 次に、
海上運送法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
政府
より
発言
を求められておりますので、これを許します。
粟沢一男
25
○
政府委員
(
粟沢一男
君)
前回
の御
質問
で、非常に
改正案
が錯綜いたしておりますので、
趣旨
もはっきりわからぬというふうな御
質問
がございましたので、
改正法案
の
内容
を一応整理いたしましたものを一枚の表にいたしまして、お手元にお配りしてございます。この
内容
の整理に従って御
説明
さしていただきたいと思います。 今度の
改正
の
主眼点
と申しますのは、この一に書いてございます「
改正
の
中心
をなすもの」でございまして、
改正
の
ポイント
といたしましては(1)に書いてございます
旅客不定期航路事業
の
許可制
をとるというのが第一点でございます。これは今度の
改正
の
中心
でございまして、ただいまは
旅客
の
定期航路
だけが
許可制
になっておりますが、
旅客不定期
も
——不定期
と申しましても、やはり
一定
の
航路
を定めまして不
特定
の多数の
旅客
を輸送いたしておるのでございまして、現在すでにそういう
事業者
が三百数十という数に上っております。これはやはり
相当
の、何と申しますか、
交通機関
としての
重要性
もございますし、あるいは
観光等
の
旅客
を多数乗せまして、季節的に非常に重要な
機関
として活躍しておりますので、
相当
の
公益性
もあり、あるいは
安全面
から見た
規制
が必要だと思いまして、特にこれが
旅客
の
定期航路
に対しまして、ある
特定
の
期間
に、一番客の多い
期間
にこういう
不定期
が非常にたくさん発生しまして、あるいは
定期航路
の出る時間の直前くらいに大多数の
旅客
をこれが吸収して運ぶというふうなことが重なりますと、
旅客定期航路
に対しても
経営
的に
相当
の
影響
があるということになります。あるいはまた、最近のように
施設
あるいは
技術等
について遺憾な点がございますので、これが
旅客
の安全にも
相当影響
があるということでございまして、ただいまのように放任しておるということもいかがかと思いますので、あらかじめこれを
許可制
にいたしまして、できるだけその
設備
あるいは
経営者
の
能力等
を勘案いたしまして、
規制
する必要があるというふうに
考え
るわけでございます。それが
条文
にいたしまして第二十一条から第二十三条の四までに書いております。
改正
の第二点は、ただいま実施いたしております
旅客定期航路事業
に関する
規定
につきまして、
安全関係
の確保を考慮に入れたという点の
改正
でございます。その第一点は、
免許基準
、これは
前回
御
質問
がございましたが、
経営者
の
能力
という点に
相当
の重点を置いて
免許
を選考いたしたいというふうに
考え
ております。また、その
航路
を許可することが
公益
上
支障
がないかどうかという点についても考慮いたしたいというふうに
考え
るわけでございます。この
事業
を的確に遂行する
能力
、あるいはその
事業
を
免許
するかとが
公益
上
支障
がないかどうかという点につきましては、
道路運送法
、あるいは
航空法
、その他
一般交通関係
の
事業
の
免許基準
といたしましては、いずれも入っておるのでございまして、
海上運送法
だけがこの
規定
が抜けてないわけでございます。なお、実質上の問題といたしましては、
経営者
が
相当
の経歴を持ちあるいは
知識経験
があるということが、その
事業
の遂行、特に安全の面におきまして、大事な
ポイント
ではないかと思うのであります。また
公益
上の
支障
という点につきましても、非常に混雑いたしております
港内
、あるいは
運航
上非常に困難である
急流河川等
におきましては、やはり
安全運行
の見地から
相当
考慮した上で、この
免許
をするかどうかという点を
考え
なければならないというふうに
考え
るわけでございます。ロの
事業
の停止及び
免許
の
取消
と申しますのは、
免許取消
の中に、たとえば
安全関係
の
法令
に違反した場合には、
事業
といたしましては、この
免許
の
取消
ということが一番痛いのでございまして、
安全関係
の
法令
を遵守させるためにも、
取消
の事由にぜひそういうことを入れたいという
考え
で設けた
改正
でございます。ハは、
船舶
あるいは
運航
のための
設備
の
改善命令
を加えたのでございます。たとえば棧橋が
相当
老朽して参りまして、これが
旅客
の安全上にも
支障
があるというような場合には、これを
改善
する
命令
をする必要があるのじゃないかというふうに
考え
た次第でございます。これが
条文
にいたしまして第四条、第十六条、第十九条に該当する
規定
でございます。 次には、ただいま申し上げましたのは、今回の
改正
の
主要点
で、この
改正
を行う
機会
に、現在までの
規定
の不備なところをこの
機会
に是正しようというのが、以下(1)から始まりまして(9)までございます。 まずその第一点の定義でございますが、これは第二条の
前回
御
質問
がございました、「
有償
で」という
字句
を入れたような
改正
でございます。これも大体
道路運送法
その他の
交通関係
の
事業規定
には、「
有償
」という
字句
が入っておるのでございまして、
無償
の例も、
前回
申し上げましたように、たとえば
市町村等
の
公共団体
が渡し舟を
経営
しておりまして、
無償
でやるという事例もございますが、これを特にこの
規定
によりまして
規制
するということはやや妥当でないというふうな気持もありまして、
一般
の例に従いまして、
有償
に該当するというようなつもりで
考え
たわけでございます。これが第二条でございます。 第二点は、
旅客定期航路
につきまして、
一般旅客定期航路事業
と
特定旅客定期航路事業
とを分けたわけでございますが、これは現在分類してありませんために、
特定旅客定期航路
につきまして
——特定旅客定期航路
と申しますと、たとえば
協同組合
の
経営
する
航路等
につきまして、その
組合
の
組合員
あるいはその
家族等
の
特定
の
範囲
のものを
対象
にした
定期航路
でございますが、こういうものに
本法
の
規定
を適用いたします場合に、実際上多少疑義のある点もございまして、たとえば第十二条に
旅客
の
運送
の
引受義務
というふうな
規定
が
本法
にはございます。これは
一般
不
特定
多数の
旅客
を輸送する場合には、そういう
義務
を課する必要があるのでございます。こういう
特定
の限られたものだけに限定する場合には、必ずしもそこまで
義務
を課する必要がない。あるいは十三条に
旅客
によって
差別的待遇
をしてはいけないという
規定
がございますが、こういう場合は初めから
特定
のものという前提を持っているわけでございます。それに
差別的待遇
というふうな
規定
を
考え
ますと、やや矛盾するという点もございますので、そういうものはこの
特定旅客定期航路事業
の
規制
からははずすのがほんとうじゃないかというふうな
考え
から、分類したわけでございます。これが第三条です。 それから(3)が
運輸審議会
の
公聴会必開主義
の廃止でございますが、これも
一般
には
公聴会
は、
運輸審議会
の、
運輸省設置法
の
規定
で
規定
されているのでございます。
海上運送法
だけ必ず
免許
の場合には
公聴会
を
運輸審議会
が開かなければならぬという
規定
になっておるのでございます。事実上、実施いたして参りますと、たとえば
競争航路
の
一つ
もない、その
利害関係者
も
一つ
も反対はなくて
賛成
しているのにもかかわらず、
公聴会
を開いて
相当
の
期間
をかけなければ
手続
ができないというふうなことでも、実際
上期間
も延びますし、不便もございますので、
一般
の
規定
に従いまして、
運輸審議会
が必要と認め、あるいは
運輸大臣
が開くことを指示した場合、あるいは
利害関係人
から申し出た場合には、
公聴会
を必ず開くという
規定
が
一般規定
にございますので、それによって十分ではないかというふうに
考え
、第六条を
改正
いたしたのでございます。 次は、
事業
の
休止期間
の
限度
を一年とする。これは現在
限度
がございませんので、一年以上も休止したままほうっておくという例もございますが、これは一度
事業
の
免許
を受けておりますと、次に
免許申請
をいたした者がある場合に、すでにその
事業
の
免許
を持っている者がありますと、
需給関係
その他の
関係
から
あと
の者が制約を受けるわけでございまして、やはり適当な
期間
を限って、それ以上延びた者にはもう
免許
を取り消すというふうなことが妥当ではないかと思うのでありまして、
限度
を一年と定めたわけでございます。これが十五条でございます。 次は、
会社
以外の
法人
の合併、解散の
認可制
でございますが、現在の
規定
は
会社
だけ
規定
してございまして、先ほど申し上げましたように、
協同組合等
がございますので、
会社
以外の
法人
の場合でもこれは追加をいたしたわけでございます。 次は、
対外旅客定期航路事業
の
運賃料金等
の
公示
及び
届出
でございますが、これは
貨物
の場合には現在
運賃等
を
公示
するということになっておりますが、
旅客
の場合でも
運賃
の
公示等
は、
利用者
の保護という上からも、あるいはまた事実上からも必要なことではないかと思いまして、この
規定
を入れたわけでございます。 次は、
貨物定期航路事業
の
届出事項
及び
賃率表
の変更の
届出
でございます。これは
貨物定期航路事業
を開始いたしますと届け出ることになっております。また
賃率表
も届け出てこれを
公示
しなければならないという
規定
に現在なっておりますが、これが変更した場合のことが現在欠けておりますので、やはり変更した場合も
届出
をしあるいは
公示
をするということを
規定
したわけでございます。 次は、
免許等
の
条件
であります。これは
条文
がばらばらになっておりましたのを整理したのと、及び
一般
的に
条件
を付することができるというふうな
規定
にして、
免許等
の実施に
限度
を限ったものでございます。 次は、
職権委任
の
範囲
の拡大でありますが、これは
地方
の
海運局長
に
運輸大臣
の
職権
を現在非常に狭い
程度
に委任しております。これは
地方
の
事業者等
にも非常に不便でございますので、
相当
広い
範囲
にわたってこれを委任いたしまして、実際事実上の便利に資したいという
考え
方でございます。 以下、三、四は、すでに
法律
の
改廃等
がございまして死文化したものの
規定
を削除したもの、あるいは
条文
が変更いたしましたために第何条第何項というのを直したという
程度
の
改正
であります。
加藤シヅエ
26
○
委員長
(
加藤シヅエ
君) 御
質疑
のおありの方は、順次御
発言
をお願いいたします。
片岡文重
27
○
片岡文重
君 この
海上運送法
の一部を
改正
するに当って、聞くところによりますと、
通船業者等
からもいろいろ
陳情
があったということを聞いておりますが、そういう点
陳情
がなされたのかどうか。それからなされたとすれば、
陳情
の
内容
はどういうことであるのか、お聞きしたい。
河野金昇
28
○
政府委員
(
河野金昇
君) 大
てい運輸省
というのはいろいろな
陳情
がありますが、この問題に関して
大臣
のところへ行くのは、
最初
私のところで
陳情
を受けることになっております。この問題に関しては、
一つ
も私は
陳情
を受けたような記憶がありませんが、直接
局長
の方へあったかどうかしれませんが、
政務次官
や
大臣
のところへはなかったようでございます。
粟沢一男
29
○
政府委員
(
粟沢一男
君) 私も
通船業者
から
陳情
があったということを聞いていないのであります。実は
横浜港内
に
通船
が
相当
ございまして、これが
横浜
港の
海難防止
あるいは安全の点から見て、非常に
工合別
悪いじゃないかという点の、
陳情
と申しますか、お話がございました。
海難防止会
というのがございまして、その
防止会
の方からもございましたが、ぜひ
大型船
その他の
運行
の安全上から、ああいうふうに
横浜
港に
通船
を、何と申しますか、放擲しておいてふやしては困るという御
意見
がございました。これも私はごもっともかと思いまして、
港則法
その他の
関係
で何とかならぬかというような研究もしたのでありますが、できればこの
海上運送法
でもそういうものをある
程度
何とか
考え
まして、それによって
許可制
にすれば、何とか防止できるのではないかと
考え
たのであります。従いまして、先ほど申し上げました
免許
の
基準
、
公益
上
支障
がないかどうかという
規定
を入れましたのは、そういう点を考慮して、危険であれば許可しないということを
考え
た次第でございます。御
質問
に合うかどうかわかりませんが、その
程度
であります。
片岡文重
30
○
片岡文重
君 そうしますと、
通船業者
からではなしに、
むしろ通船
の何と言いますか、
増加
によって、そうしてしかも
違法装備
といいますか、あるいは
違法運航
といいますか、そういうことで、正規に法に従ってその
港内
を
運航
する
船舶
にかえって
支障
を逆に与えておるから、そういう
通船
に対してこの際、この
海上運送法
の一部を
改正
するときに、何らか考慮してくれ、こういう
陳情
があったように私は聞いておるのですが、今の
局長
の御
説明
はそういうことなんですか。
粟沢一男
31
○
政府委員
(
粟沢一男
君) その
通り
でございます。
片岡文重
32
○
片岡文重
君 そうしますと、それに対して
海運局
でお
考え
になっておられるのは、直接その
通船
を
対象
にして何か特別に
措置
を
考え
ておられるのか、この
海上運送法
の今次の
改正
でそれが防止できるというふうにお
考え
になっておるのか、その点はどうでしょうか。
粟沢一男
33
○
政府委員
(
粟沢一男
君)
需給関係
あるいは
公益
との支章というふうなものを考慮いたしまして許可するのでございますが、今後は新たに許可を受ける場合には、そういう点も
相当
考慮して
考え
られる、許可できるというふうに
考え
ております。
片岡文重
34
○
片岡文重
君 そうすると、別に
通船
の取締りといいますか、そういう安全を、
港内
の安全を保持するためには、別に立法を
考え
ておられないということのようですけれども、
むしろ通船
の問題は、この
海上運送法
を
改正
するということよりも、
港内
全般の諸作業を
対象
としたそれだけの単独立法で、
港内
の安全を維持する方がいいのではないかと、こう私たちには
考え
られるのですけれども、
海運局
としてはそこまではお
考え
になっておられませんか。
粟沢一男
35
○
政府委員
(
粟沢一男
君) 確かに、御指摘の
通り
、
港内
としましてはそれに一番適合するような
法律
改正
をすればいいじゃないかと私どもも
考え
まして、なおこれは検討中でございます。なおこの
海上運送法
の
改正
によりまして、先ほど申し上げましたように、
相当
程度
考慮して、そういう点も実施できると思いますけれども、これだけで十分だとは私どもも
考え
られないのでございまして、なおその必要があるということは
考え
られますので、検討は続けております。また、この
海上運送法
の
改正
につきましては、
港内
だけでなくても、先ほどちょっと申し上げましたように、特別のたとえば河川等がございまして、こういうところへ需要があっても、安全上の見地からその二本も三本も許可してはいかがかというような問題もございますので、このこちらの
改正
はできるならばお願いしたい。
港内
の問題についてはなお検討いたしたい、こういうふうに
考え
ております。
岡田信次
36
○
岡田信次
君 今回のこの
改正
は、例の相模湖事件が多少動機になっているのですか。
粟沢一男
37
○
政府委員
(
粟沢一男
君) はっきり動機と申しますか、ああいう点も私どもは考慮しながら、
改正
を願ったわけであります。
岡田信次
38
○
岡田信次
君 そうすると、それはさっきの
基準
の第四項ですか。
粟沢一男
39
○
政府委員
(
粟沢一男
君) 四項と申しますより、むしろ第五項に該当するのじゃないかと思います。
岡田信次
40
○
岡田信次
君 そううすると、ああいう相模湖事件みたいなものは、多少
海上運送法
が不備だったからということをお認めになるわけですか。
粟沢一男
41
○
政府委員
(
粟沢一男
君) 結果的に見ましてそういうふうに
考え
られるかと思いますが、具体的に申しますと、たとえばあの場合に
経営者
がそういう知識があまりなかったか、あるいはあっても故意にそれをまあ値切りまして、若い船長が無理やりに定員以上のものを乗せたというふうな点につきましては、やはり今回の
改正
をいたしますれば、ある
程度
は防げるのじゃないかというふうに
考え
るわけであります。
岡田信次
42
○
岡田信次
君 もう
一つ
、この第二条の「
有償
」のところですが、今までさっきお話のあった市町村の渡し舟
程度
の
事業
にも、
海上運送法
を適用しておったのですか。
粟沢一男
43
○
政府委員
(
粟沢一男
君) 現在の
規定
では「
有償
」と書いてございませんので、実際の扱いにおいては適用いたしておりません。
岡田信次
44
○
岡田信次
君 どうも先日のときといい、また今のときといい、ほかの
法律
にこういう字が入っておるからと言っておられるのですが、特に
無償
でやっておるという例をあまり御存じないようだし、
改正
するに当って特に「
有償
」というのは、ほかの
法律
に合せるがためなら、そのために特に入れる必要はないと思うのですが、
粟沢一男
45
○
政府委員
(
粟沢一男
君)
一般
の例で先ほど申し上げましたが、やはり例としましてあるのは、
規定
上やはりある
程度
の意味があるだろうと存じますので、たとえば
運航
開始の
義務
等につきましても、特別なそういう
義務
を課するというのは、
無償
のものまで果して課して妥当であるかどうかという点も多少考慮されたのではなかろうかというふうに
考え
るわけであります。
岡田信次
46
○
岡田信次
君 だけれども、
海運局長
はほとんど御存じないほど、
無償
というのは例がないのでしょう。
粟沢一男
47
○
政府委員
(
粟沢一男
君) おっしゃる
通り
でございます。
岡田信次
48
○
岡田信次
君 そうすると、まあ初めて
法律
を作るときなら別なんですけれども、あらためて
改正
するのですから、ほとんど何というか、そう害のないものを、特にほかの
運送
法とあわせて……やはり海の
運送
、陸の
運送
、空の
運送
、それぞれ違うのだし、
一つ
くらい特長のある
法律
があっていいのじゃないですかね。
粟沢一男
49
○
政府委員
(
粟沢一男
君) 現在の
規定
でございますと
定期航路
事業
だけ
規定
いたしておりますので、これを今回
不定期
まで拡げますと、現在の
範囲
より若干適用
範囲
が広くなるのじゃないか。そういう点におきまして、大体
事業
法規としましては
無償
までこの
規定
で縛るということになりますと、
範囲
もさらに広くなりますので、これに該当するものもさらにふえてくるおそれがあるというふうに
考え
られますので、できれば、やはり
事業
法規としては
有償
のものだけを
規定
いたしたい、こういうふうに
考え
ております。
岡田信次
50
○
岡田信次
君 私、それでもう
一つ
お伺いいたしたいのは、不
定期航路
事業
というのは大体、実例としてはどういうことですか、不
定期航路
……。
粟沢一男
51
○
政府委員
(
粟沢一男
君) 先ほどお話の出ました
港内
の
通船
等にも、
相当
ございます。あるいは河川等におきまして、定期ではないけれども、作業が
相当
たまればそれぞれ出るというのも
相当
ございます。あるいはよく言われます遊覧船等でも
相当
の数がありまして、現在わかりました
程度
では、およそ三百数十
程度
の
事業者
が運船いたしております。
岡田信次
52
○
岡田信次
君 そうすると、そんなに三百幾つもあるとなると、不
定期航路
というより、
定期航路
にしちゃうわけにはいかないのですか。
粟沢一男
53
○
政府委員
(
粟沢一男
君) 定期になりますと、
一定
の
航路
を必ず定めていかなければならぬということになりますと、
事業者
としてもやはり必要性から、
不定期
で済むものは
不定期
のままでしたいというふうになるのじゃないかと思います。
岡田信次
54
○
岡田信次
君 そうすると、あれですか、大体
定期航路
を持っておって、そのほかに同じ船
会社
か何かが
不定期
の
事業
をやっているのですか。
粟沢一男
55
○
政府委員
(
粟沢一男
君) そういう定期の業者が
不定期
をやっておりますのも
相当
ございますし、
不定期
だけでやっておりますものも
相当
ございます。
一松政二
56
○一松政二君
海運局長
に僕は先日、
提案理由
のときにちょっと出席していなかったので、さっぱり
理由
がわからぬということを申し上げたのですが、
提案理由
の
説明
を書類の中から出して読んで見たけれども、私はこの
不定期
の
旅客
船ですね、これを取締まる、この目的が、私はもう去年、おととしから口をすっぱくして言っているように、何か需給の調節上から、何か必要だというようなことを力説しておられるのですが、私はそんなことは官庁にできるはずはないと前から言っておる。たとえば、今のこのタクシー業者を御覧なさい。これは需給の
関係
を一番目的にして、その数量から行政区域から、いろんなことを、まあ官庁流に言えば、それぞれ勘案して、そうして最も適当と信じて許可しているはずなんです。それでいて、今日この東京、大都市はタクシーのはんらんしていることを今さらのごとく人が問題にしているのですが、これは運輸省における自動車局は、その需給を一番の許可の標準にしてやったはずなんです。また船のことは、たとえば瀬戸内海などにおいて臨時に修学旅行をやるとか、あるいは何百人かが集団してどこどこに行きたというのに、船を回してくれと言われた場合に、それを一々取締るのが今度の
海上運送法
の一部
改正
の目的ですね。これはそれを取締るというより、
不定期
船というやつはもともとお客さんがあって初めてするのですが、そうすると、お客さんがあるなしにかかわらず、あらかじめ一応許可を申請しておかなければならぬ。そうすると、今度は
航路
は一々変ってしまって、たとえば大阪のごときであったら、小豆島へ行ったり、あるいは讃岐へ行ったり、その
航路
が一々私は違うことになると思うが、そのようなものが一一何らか許可を得なければならぬことになるのではないですかね。
粟沢一男
57
○
政府委員
(
粟沢一男
君) あるいは現実に御指摘のような事態があるかとも思いますけれども、ただいま最後に御
質問
のございましたほんの臨時的な——臨時に頼まれて、お客さんがありましたら、何もきまっておらないところへお客を運ぶというようないわゆる臨時
運航
というようなものは、今度の
改正
では
考え
ておりません。やはり
一定
の
航路
をきめまして、時間的には定期ではございませんけれども、
相当
継続的な
事業
としてやるというものだけ
考え
ておるのでございます。
一松政二
58
○一松政二君 それは大体年じゅうやるということが……。しかしそれはちょっとおかしいな。お客さんがなければやらないし、あればやるけれども、それが一応年通しで——そういうものは
考え
られますか。何か実例を
一つ
あげてもらいたい、そういういわゆるお客さん目当ての船というものがありますか。
粟沢一男
59
○
政府委員
(
粟沢一男
君) たとえば、
横浜港内
の
通船
というようなものでも、時間をきめてやっておるものもございます。時間がきまっていないが、ある
程度
お客がたまれば出るというのもございます。
一松政二
60
○一松政二君
通船
みたいなものは、もともと
許可制
でしょう。
粟沢一男
61
○
政府委員
(
粟沢一男
君) 現在は、定期に日時をきめて出るものだけが
許可制
でございます。従いまして、
不定期
でありましても非常に定期に近い、時間だけがきまっておらないが、三十分か一時間おくれても大体似たような時間に出るものを、現在は
不定期
といっております。こういうものが
相当
あるわけです。
一松政二
62
○一松政二君 それなら、そういうことをあらかじめ
考え
ておる人だけに適用しよう。たとえば瀬戸内海などは、春や秋の遊覧時期に、人を乗せて臨時船を出す、
不定期
の。そういうものには全然これは適用ないわけですね。
粟沢一男
63
○
政府委員
(
粟沢一男
君) 御指摘のように、ほんの臨時のお客があった場合にたまたま出るというものでございますれば、ございません。
一松政二
64
○一松政二君 たまたまといったって、二、三カ月なら二、三カ月、たとえば瀬戸内海によくあるでしょう、そういうのが。そういうものがこの法の
対象
になるのですか、ならないのですか。
粟沢一男
65
○
政府委員
(
粟沢一男
君) 季節でございますれば、
相当
期間
反復してそういう
事業
をやるというものは、適用
対象
になるのでございますか。
一松政二
66
○一松政二君 そういう
法律
だから、危なくてしょうがないのだ。あなた方の認定次第で……。この
基準
を見ると、すこぶるぼんやりした
基準
で、そうしてあなたがたの
考え
次第でどうにでもなるような
基準
が示してある。
一つ
もはっきりしていない。つかもうと思えばどれでもつかめるような網がかぶせてある。私はこれを非常に不思議に思ったのです。あなた方の認定次第で、相手方のいかんにかかわらず、あなた方が認定すれば……。それをこれは適用
範囲
外だと言えば、これは裁判所で争う以外にしょうがないような
基準
になる、この
基準
を見ると。これは私は少し、行政官庁としてはあまりに
範囲
がぼんやりしておるというのか、広過ぎるというのか、まだほかにいろいろあるだろうと思うけれども、私は今の
免許
の
基準
というようなもの、あまりにこれがぼんやりしているし、どうにでもなる。 それからさらに、あるいは季節業者、たとえば大いに問題になるのは、私の大分県にもそういう問題が強いが、たとえば別府
航路
みたいなものは関西汽船の独占だ。それに向って、お客さんの臨時船が出ることは——関西汽船としてはサービスは
一つ
もよくならない、あれは独占
航路
だ、ほかのものに許せというと、運輸省はこれは許さぬ。そういうところへ、遊覧船が出る。いつもじゃましているのは、ピアを自分がこしらえたのだといって、今度その観光港ができ上ってしまえばそれでいいが、あれも去年台風でもってやられて、今やや直っている。まだ使っていない。そうして関西汽船だけが使っている。そこへ持っていって、臨時のお客さんを乗せるような臨時船がいいとなれば、もう沖がかりでやっている。あるいは大分港に入れるということ、そういうこともあなたの方のこの
法律
によれば取締りの
対象
にし得る。関西汽船が、こういうことによって私の方はお客さんを取られては困る、これは交通秩序を乱すもはなはだしいじゃありませんかといって、これを取り締り得るのですよ、この
法律
から見れば。そういうことをやっぱりお
考え
に入れてこの
法律
をこしらえているのですか、どうですか。
粟沢一男
67
○
政府委員
(
粟沢一男
君)
一定
の
航路
をきめて反復継続的にやる
事業
ということで、普通に呼んでいる
事業
法の
事業
という意味で
考え
ておりますので、御指摘のようなことは
考え
ておらないのですが……。
一松政二
68
○一松政二君 その取締りの
対象
になるのですか、ならないのですか。
粟沢一男
69
○
政府委員
(
粟沢一男
君) なりません。ならないという解釈をして、
規定
いたしておるわけでございます。
一松政二
70
○一松政二君 そうすると、焦点をもう少ししぼる必要があると思うのですね、もっとはっきり。たとえば、そういう
港内
の遊覧船をやるとか、それからどこかへ渡し舟を渡すというのが、それが
定期航路
だとかなんとかいう大げさな言葉にあてはまるのですかね。たとえば、館山とどこか
横浜
なら
横浜
、そんなものの渡船を
定期航路
といえば、文字
通り
定期航路
かもしれぬけれども、われわれが海運政策上でいうような
定期航路
という概念にあてはまるのですか、それが。あるいは河川上のどこかへ三十人か五十人ずつ乗せて行っているもの、これは
通船
、渡し舟といえば、フェリー・ボートといえば番はっきりわかるけれども、これは
定期航路
という概念に入るのですかね。
粟沢一男
71
○
政府委員
(
粟沢一男
君) 対外
定期航路
等と比較して
考え
ますと、本当に月とスッポンのようでおかしいのですが、言葉の上から申しますと、
一定
の日程表で定期にやっております
事業
でありますから、
定期航路
でございます。
一松政二
72
○一松政二君 たとえば、隅田川で夏になるとモーター・ボートみたいなものをやっておりますね。ああいうのも
定期航路
ですか。
粟沢一男
73
○
政府委員
(
粟沢一男
君) 隅田川のは多分入っておらないかと思います。これは
トン数
の
規定
がございまして、河川の場合には
トン数
……。
一松政二
74
○一松政二君 五トンとかなんとかなっている。
粟沢一男
75
○
政府委員
(
粟沢一男
君) 河川の場合には、たしか二十トン未満は入らぬことになっておると思います。それを、
旅客
の定員が十三人未満という小さいものは、この中に入っておりません。
一松政二
76
○一松政二君 まだ私は他日に
質問
を留保しておきますが、ともかく私がこれを読んだ感じでは、私がかねて、運輸省がレール一本敷いてそれで汽車を走らせるような
考え
で、海上
運送
やその他を、あるいは道路
運送
を取締る。一口に何か、交通秩序、交通秩序と言いますが、この交通秩序のことからいうと、近ごろわれわれが驚くほどいわゆる観光自動車というものが、あるいはどういうふうに——。あなたの方の係ではない、運輸省のあれは自動車局かどこか知りませんが、遊覧自動車の許可があるようですが、あなたの方の手心
一つ
、感じ方
一つ
で、
法律
の適用が自由になるような
考え
方の
法律
は、私はできるだけない方がいい。はっきりした、そうして、たとえば係官の
一つ
の感情で、おじぎの仕方が悪いために、おじぎの仕方が悪いばかりにつむじを曲げられたらそれでおしまいだというようなことがよくあるのです。行政官庁には。そういう網にかぶせるためにこしらえた
法律
のようなにおいがしてしようがないのだ、私は。
粟沢一男
77
○
政府委員
(
粟沢一男
君) 私どもとしましては、そういう意思は少しもないのでございますが、まあ適用上十分注意したいとは思っております。
一松政二
78
○一松政二君 それは殷鑑遠からず、昨年ですか、一昨年ですか、例の臨時
船舶
建造調整法なんていうようなものを、あれほどの欠陥のある
法律
をこしらえて、そうして
基準
を二つも出して、私から訂正を求められたようなぶざまなことをやっているわけなんです。私はあれとは違うけれども、形においては違うけれども、思想系統は
一つ
にしていやしないかと思う。そこが私の一番強く頭に響いている根本なんです。私はあの
法律
を酷評して、おじぎをさせに来る以外の何ものでもない。当然許可をしなければならぬことが、はっきりうたってある。そして許可しなければならないというのに、国有鉄道のいわゆる連絡船あるいは引き舟みたいなものまで、あの
法律
でひっかぶせてしまってあったわけです。そういう私はにおいがしておるので、これはまあ私の感じを今日はそっくりそのままを申し上げたのですが、そういう意味の
法律
は、私は、益するところより弊害の方が多いのじゃないか。これをやらなかった結果は、一体今まで、ここに何か理屈を並べてありますが、
提案理由
にも。一番弊害の大きなものを
一つ
あげてもらいたいのです。これをやらない場合の弊害がいかに大きいかということ、それはいかがでしょうか。
粟沢一男
79
○
政府委員
(
粟沢一男
君) 具体的にどの例と申しますのはちょっとはばかりますけれども、たとえばある
定期航路
があります。その
定期航路
に並行に
不定期
の
事業
を開始いたしますと、これが
不定期
でございますから、一方は日時を定めまして、今日の二時なら二時に出発するということをきめておるわけです。それに対しまして、
不定期
が一時半に出るということにして、これは
不定期
でございますから、毎日一時半に出る必要はないのでございますけれども、
相当
お客を集めて一時半に
不定期
が行ってしまうということになりますと、二時に出る定期の方は、そのために
旅客
を持っていかれますので、非常に少くなる。特にそういう例が観光季その他、季節によりまして
相当
あると思います。そうしますと、
一般
の定期というものは、ある
程度
公益
事業
でございますので、
運賃
も
相当
低く定めております。それが年間を通じまして大体採算のとれるような計算で
運賃
を定め、
運航
をいたしておりますわけでございます。それが事実上は
相当
観光季その他の客の多いときに稼ぎまして、冬季等のお客の少いときにあらかじめそれでカバーするというような計算を立てておるわけでございます。それが
不定期
が観光客等のお客の多いときに、そういうことをいたしましてお客をさらってしまうということになりますと、定期の方としても採算上非常に困る。
公益性
のある
定期航路
がむしろそれで、
事業
の基礎が脅かされるというふうな例も
考え
られるわけです。事実これはあったことでございます。
一松政二
80
○一松政二君 それは、例を具体的にあげてもらいたい。どこでどういう例があったのか。今の概念的ではなくして……。
岡田京四郎
81
○
説明員
(
岡田京四郎
君) 私から例を申し上げます。瀬戸内海などには島がいわば無数にあるわけでございますが、そこを、その島と本土との足船の役目をしておる
定期航路
事業者
が、実は非常に数多くある。そういったその
事業者
がやっております
航路
に並行いたしまして、
一定
の観光シーズンなどになりますと、本業は
貨物
の輸送のみやっております機帆船、あるいは——主として機帆船でございますが、そういうものが観光シーズンの三カ月とか五カ月とかいうような
期間
には、
貨物
の方をやめまして、そうして人の
運送
をするということが非常に数多いわけでございます。こういう点は、瀬戸内海などではむしろその方が常例であるというふうなことになっておるわけでございます。
一松政二
82
○一松政二君 しかし、それが許可をあらかじめ受けておけば、いいわけでしょう。一々やる必要はないわけでしょう。それをそのときに、許可を願い出た場合に、この
基準
に当てはまると相手側は
考え
てやるわけです。その際にあなたの方では、この
基準
に合わないからやらない。そうしてそんなことを論争している間に時がたってしまうわけですが、
免許
がなければやれないわけだ、届け出じゃないわけだから、今度は。そうすると、そこへ非常な論争が起ってくる危険はありませんか。
粟沢一男
83
○
政府委員
(
粟沢一男
君) やはり申請者としましては、
相当
の資料を集め、あるいは挙証をして申し出たわけでございまして、いろいろそういう点を
公聴会
その他で聞きまして、審査するわけでございます。当然申請者の方は自分の主張を主張するということになるわけです。
一松政二
84
○一松政二君 そうすると、今のタクシー業者と同じような名義借りという問題が、また起ってきますよ。
粟沢一男
85
○
政府委員
(
粟沢一男
君) 名義貸しにつきましては、想定上そういう明文はうたってございませんが、
免許基準
の第四条の第四号には、「当該
事業
を営む者の責任の
範囲
が明確であるような
経営
形態であること」いう点で、名義貸しはさせないつもりであります。
一松政二
86
○一松政二君 それは法文に幾らうたってあっても、経済行為を営むものは食うか食われるかでやっているのですからね。そういう、運輸省が机上で文字をひねくってやっておるのとは違うのだから、それはいろいろな知恵を出してきますよ。あなたの方が取締ろうとすれば、取締れば今度は逃げようと思って、そいつを逃げることばっかり
考え
るので、何か別な方向からものの
考え
方というものはないのでしょうかね。こういうただぼんやりした
基準
で、運輸省の係官だけの
考え
方で
免許
制というものを設けているのですが、それで従来それを適用していなかったところへ新しく適用しようというのだから、かなり何が起ってくるのじゃないかと思う。しかもその相手方が、今の瀬戸内海の話を聞けば、あまりに小さ過ぎますよ。何か小者いじめみたいな格好になる。運輸省としていわゆる外国
航路
のことに一番頭を費やしているはずの
海運局
が、何か瀬戸内海の渡しの取締りに専念するような
法律
の
改正
は、どうかと私は思うのですか、あまりに何だか、それは大きな
法律
を、それこそ七つの海に適用するような
法律
を——その
改正
の目的が、どこかそんな島と島とをつなぐ渡し舟を運用の目的として
改正
しているというのは、あまり焦点が小さくないかと思うのですが、そういう感じはいたしませんか。
粟沢一男
87
○
政府委員
(
粟沢一男
君) やはり
海運局
といたしましては、外航の非常に大きな問題、もちろんこれは大問題でございますが、局内にやはり国内の定期船を専門にしておる課もございまして、これは私どもの職責に入っておるわけでございます。業態が小さくても、一方に
公益性
のある
定期航路
事業
というものもありまして、これの維持という点についても
相当
心配をしなければならぬ。また同時に、これらの船に乗る
旅客
につきましても、
旅客
の利便を保護する、あるいは安全性の確保をはかるというようなことも、事柄は大小は別といたしまして、私どもとしてはやはり一生懸命努力しなければならぬことだろうと思うのであります。
一松政二
88
○一松政二君 それは世の中のことですから、
日本
では昔からどろぼうにも三分の利があるというんだから、物事に理屈をつけて争おうと思えばどこまでも——ただその利が、大きな大局から見て、多いのか、大したことがないのか。あるいは四分と六分の違いじゃないか。どろぼうにも三分の利があるといって、どろぼうでないやつがようよう七分の利を得ている。物のたとえにはそういうことまで言うのですが、
法律
を
改正
する必要があるんだ、そういう弊害があるんだと力説してしまって、そのことのみを念頭に置くと、いかにもそれをやらなければならぬと——角度を変えて見るとまたさほどでもないというのが、世の中にはありがちなわけなんですが、今さっき例にあげた瀬戸内海の渡し舟の
関係
からすれば、これは例の保険の問題があったときにそういう問題があったと思うんです。島と島との間を、しかもそれは小さな舟と思うんですがね。
相当
規模の、たとえば瀬戸内海として最も大きくやっておるのは、われわれの同僚の
仁田
君の瀬戸内海汽船が一応瀬戸内海の
定期航路
としては、いわゆるああいう関西汽船とかいろいろなものを除いては、
相当
規模の大きいものじゃないかと思うんですけれども、かりに
不定期
であるけれどもしかし
航路
はきまっておるというんでしょう、この
法律
でいえば。そういうので、
相当
規模のものがありますかね。
粟沢一男
89
○
政府委員
(
粟沢一男
君) 先ほど申し上げましたように、数といたしましても三百からございまして……。
一松政二
90
○一松政二君
会社
ですか。
粟沢一男
91
○
政府委員
(
粟沢一男
君)
事業者
の数として三百でございます。
加藤シヅエ
92
○
委員長
(
加藤シヅエ
君) ちょっと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
加藤シヅエ
93
○
委員長
(
加藤シヅエ
君) 速記を起して下さい。
一松政二
94
○一松政二君 そういう既設業者を保護するという立場から、
不定期
船も
免許
制にして、そうして既般業者の
事業
撹乱になるようなことを防止するということが
一つ
の目的のように見える。しかしながら、そういうことから持っていって、営業にならぬものはやらぬに違いない。営業になるとすれば、それはそれだけの船腹の需要があるはずなんだ。引き合わないところを、
定期航路
ならやむを得ずこれはやりますが、
不定期
のものはお客さんがなければやらないでもいいわけなんだ。それが
不定期
の狙いのはずなんだ。ですから、その
不定期
まで私は取締りの
対象
にされるという、しかもそれは
定期航路
と差別はないでしょう、この取締りになれば、この
法律
の適用は。
定期航路
と不
定期航路
の取締りの差別がありますか、まずそれから伺います。
岡田京四郎
95
○
説明員
(
岡田京四郎
君) 私からお答え申し上げます。
不定期
の場合には、定期ほどその
事業
そのものの
公益性
は強くないという観点から、定期と比べまして、多少準用になっておりますが、それの準用をはずしている点がございます。
一松政二
96
○一松政二君 たとえば……。
岡田京四郎
97
○
説明員
(
岡田京四郎
君) 大体適用の
対象
といたしまして、準用いたしますのは、
運賃
料金、
運送
約款、
運航
計画
という点は、これは準用いたしておりますが、はずしております方は、
運送
の
引受義務
、あるいは
運送
の順序、たとえばこういうものははずしてございます。
一松政二
98
○一松政二君
不定期
であるから、そのとき勝負で行くのだから、たとえば
運賃
だとかなんとかいうのは
一定
した表を掲げるわけにはいかないでしょう。そのつどそのつど違い得る。極端にいえば、そのつど違い得ると思うのだけれども、その点はどうですか。
岡田京四郎
99
○
説明員
(
岡田京四郎
君) その点に関しましては、この
不定期
が、先ほど
局長
からも御
説明
申し上げたと思いますが、
一定
の
航路
において
船舶
をきめまして、継続的あるいは反復的にその船を動かして行うという場合でございますので、大体
運賃
の点もそういう点からきまってくるわけでありまして、もっともこれが
一般
乗合いの場合と貸切りの場合もやはり予想されるわけであります。貸切りの場合には、今先生のおっしゃったようなことが問題になり得ると思うのでありますが、その
運賃
の
認可
の
基準
と申しますか、それはそういった貸切りの場合と
一般
乗合いの場合とは異にして
考え
る。そういうことで調整がとれるのじゃないかというふうに
考え
ております。
一松政二
100
○一松政二君 この
旅客定期航路
の
事業
の現況という資料の中に、一月三十一日現在で
事業者
が三百二人であって、隻数が五百六十六トン。そうすると、これは一人の
事業者
が二そう持っていないのです。一そう七、八分かもしらぬと思うのです。それでそれらの、これは十三人以上ということになれば、ほとんど小さな小舟まで入ってしまうのだろうと思うけれども、これのこまかいことは運輸省にはむろんあるのだろうと思うのですがね。この三百二人ある全部、これは
免許
をやるとすると、全部
免許
を申請しなければならなぬ相手方ですか、これは。
岡田京四郎
101
○
説明員
(
岡田京四郎
君) これは現在はまだ
不定期
で、単にその
事業
を届けておくということになっておりますが、この
事業
の
届出
というものは必ずしも全部行われていないというわけであります。そういう
関係
で、これだけに限定される。また、これだけのものは必ずちょうど今度の
旅客定期航路事業
に該当するものであるかどうかということについては、実は必ずしも実情把握はできていない分もございます。大体の調査によれば、この
程度
に推定されるということになるのであります。
一松政二
102
○一松政二君 結局、運輸省のねらいとするところは、私ははしけみたいなものだって、十三人乗るはしけは小さなはしけだと思うのですがね。そうすると、いやしくも人を乗せて、百メートルか二百メートルの川幅でも、これを
運航
しているというものは、全部これの適用の
範囲
の中に網を打ってしまおう、そういうことですか。
粟沢一男
103
○
政府委員
(
粟沢一男
君) 定員が十三人でございまして、
一定
の
航路
を持ち、継続的、反復的にやるものは、大体入るというふうに
考え
ております。
一松政二
104
○一松政二君 私は他日に留保いたしておきまして、さらに研究の結果、
質問
をいたします。
仁田竹一
105
○
仁田
竹一
君 簡単に、わからないところだけ
一つ
聞かしていただきたいと思います。
旅客
の
航路
事業
は三つに分れているわけでございます。
旅客定期航路
、
旅客不定期
航路
と、
特定旅客定期航路事業
というのですが、それで、その一の
旅客定期航路事業
は一応
認可
の
基準
が表わされておりますが、
能力
あるいは
公益
上というような多少の問題はありますけれども、とにかく一応の
基準
が出でいる。不
定期航路
事業
といえども、
関係
法規と申しますか、
船舶
安全法、
船舶
職員法、海上衝突予防法、いろいろなこういうような定期
旅客
船を
運航
しますに必要な法規は、やはりこれは適用されるものだと思いますが、それは
不定期
の場合といえども……。
粟沢一男
106
○
政府委員
(
粟沢一男
君) 御指摘の
通り
であります。
仁田竹一
107
○
仁田
竹一
君 そうしますと、一応航行には安全なものと
考え
ていいわけでありますが、
認可
の
基準
は何によるのでございますか、不
定期航路
の場合は……。
粟沢一男
108
○
政府委員
(
粟沢一男
君) 第十九条の三によりまして、第四条の
規定
のうち三号から五号までは適用を除外するのでございますが、その他の
規定
は
基準
として適用されるわけであります。
仁田竹一
109
○
仁田
竹一
君 その他はどうです。その他
定期航路
事業
とどこが違うわけですか、
認可
基準
は。そう聞いているのですが。
粟沢一男
110
○
政府委員
(
粟沢一男
君)
不定期
の場合には、第二十一条によりまして第四条の
基準
が適用されるわけでございます。
仁田竹一
111
○
仁田
竹一
君 そうじゃないのです。ここにせっかくあなたがお出しになった
改正
点というのがありまするので、それによりますと、
航路
事業
に対する
基準
が示してあるわけですね。あれと一体どこが違うのですか。定期の場合も
不定期
の場合も、同じだというのですか。
基準
が違うというのですか。
粟沢一男
112
○
政府委員
(
粟沢一男
君) 「当該
事業
が
利用者
の利便に適合する
運航
計画
を有すること」という
基準
だけが適用にならない。その他の
基準
は全部同じ
基準
でございます。
仁田竹一
113
○
仁田
竹一
君 そういうふうに
法律
でできているわけですか、私は
法律
は存じませんが。
粟沢一男
114
○
政府委員
(
粟沢一男
君) はあ。
仁田竹一
115
○
仁田
竹一
君 次は、
特定旅客定期航路事業
ですが、この
法律案
の概要
説明
を読み上げますと「
特定
の者との契約で
特定
の
範囲
の人の
運送
をする
旅客定期航路事業
でありまして」ということになっているわけでありますが、これの場合の
事業
の
認可
と、
運航
変更の
認可
も、これもやはり
認可制
になるわけですね、
特定
旅客
定期の……。
粟沢一男
116
○
政府委員
(
粟沢一男
君) 同じように
旅客定期航路事業
の
免許基準
を準用されてございますが、そのうちで適用除外されているものが三項ほどございます。まず第一点は、当該
事業
に使用する
船舶
が、当該
航路
の自然的性質あるいは輸送需要に適応する、という点は除かれております。それから、
利用者
の利便に適合する
運航
計画
、これも除かれております。それから、
事業者
の責任の
範囲
が明確であるというふうなことも除かれております。それ以外の、
需給関係
、あるいは適確に遂行する
能力
、あるいは
公益
上
支障
がないかどうかという
基準
は、
定期航路
と同じでございます。
仁田竹一
117
○
仁田
竹一
君 「
特定
の者との契約で
特定
の
範囲
の人の
運送
をする」ということでありますから、たとえて申しますと、
特定
の者を旅行あっせん業者とし、
特定
の
範囲
の団体、学校の生徒といたしますると、旅行あっせん業者と学校との間の輸送、これも入るわけだと思いますが、そういうふうに解釈してよろしゅうございますか。それは入ることは間違いないと思いますが、ただ問題は「
運送
をする
旅客定期航路事業
」ということになっているわけなんですが、その「定期」ということの限界ですね、いかなるものを一体定期と称するか。一年を定期とするのか、一カ月を定期と見るか、あるいは十日間でも定期といって言えないことはない。定期
事業
というものの
範囲
限界は一体どういうものですか。
粟沢一男
118
○
政府委員
(
粟沢一男
君) 第一点の御
質問
でございますが、その
事業
の目的として、特に当該の学校の生徒を運ぶといったようなものはこれに該当すると思います。
仁田竹一
119
○
仁田
竹一
君 該当するのですか、しないのですか。
粟沢一男
120
○
政府委員
(
粟沢一男
君)
特定
の目的のきまった、学校の生徒だけ運ぶ
事業
というふうなものになれば、該当すると思いますが、
一般
に学校の生徒を、どこの学校の生徒でもよろしいから、
運送
するのだというような場合には、たとえ
対象
が学校の生徒であっても、これには該当しないと思います。 それから第二の「定期」の限界と申しますか、
定期航路
と申しますのは、一年間やるから定期だということではなくて、たとえば毎日、あるいは二日に一ぺんというふうな回数、あるいは日時を
特定
してやるということでございまして、その
期間
が一年でなければいかぬということではないわけでございます。
仁田竹一
121
○
仁田
竹一
君 そうなってきますと、「定期」というのは日限の限界はない、回数が定まっていれば定期だということになりますと、前に一松議員から御
質問
になりました俗に言う臨時
運航
というものと、どこが違うのか。
特定
された旅行あっせん業者が
特定
の
範囲
の、あるいはそれ以外の、者を
運送
します場合には、これを定期と見るのかどうか。ということは、たとえば三日なら三日続ければ定期だということになる、あるいは回数は一日一回だけれども三回にわたれば定期だということになるということになって、非常に役人の権限によっていかにでも解釈できると思います。これは
一つ
の例ですが、いかにでも解釈できると思いますが、そこの限界をはっきりしていただきませんと、業者は大へんな問題なんです。極端に言いますと、臨時
運航
は一切できないという極端なことになって参りますので、そうなって参りますと、理屈っぽくいいますと、将来の
日本
の海運を認識しなければならない学生等に海を見さすという
機会
がなくなってしまう。今日旅行などというものにいろいろ議論がありますけれども、それは一応の議論で、それに対する
船舶
安全法とか、あるいは
船舶
職員法とか、海上衝突予防法とかいうようないろいろの取締り法がありますから、この方を厳重にして、できるだけ海に対する認識を子供に与えなければならない。これはわれわれがしなければならない仕事なんです。それがこの
法律
によって、役人の
考え
方
一つ
で許可できてる、できないということになるおそれが多分にありますので、業者のみならず、国民全般の問題として
相当
考え
なければならないと思いますが、そこで今の定期という、その限界をはっきりしておいてもらいませんと、これは将来困る。今の
局長
さんのおっしゃるように、ただ回数とか、日にちというものだと——それも何日とか、一カ月何回という回数を言うならいいけれども、ただぼんやりと言われるのはどうも……。その点どうですか。それと今の俗にいう臨時
運航
と称するものとの相違ですね、違いは……。
粟沢一男
122
○
政府委員
(
粟沢一男
君) 一カ月やれば定期であるか、あるいは二カ月やれば定期であるかという点は、非常にむずかしい問題でございますが、御指摘のような、たとえば三カ日やる、あるいは五日間だけやるのだというものは、平たくいえば臨時
運航
かと思います。それがしかし一月続いたらどうかという問題は、非常に困難でございまして、やはりそれがその事柄の性質、あるいは
事業
の目的、その他からも全般的に見まして、やはり社会通念に従うと申しますか、そういう判断をするようになるのではないかと思います。
一松政二
123
○一松政二君 関連
質問
ですが、私がさっき言ったと同じように、結局
法律
ができると、立法者がどう
考え
ておったかということじゃなくて、問題になるのです。
法律
は
法律
でものを言ってくるから、結局だから、自分はそこまで
考え
て立案したのじゃなかったのだけれどもというても、追いつかない。その文字をひねくって、そうしていかようにでもこれはこねくり回せば、引っかかる。私は悪い言葉をもって言えば、針をもって投げて、それを釣る。釣ろうと思えば、どれでも引っかかるのじゃないかという
法律
は、
法律
の根本をやはり明らかにして、そうしてかりによこしまな人の者ばかりあったと仮定しても、それらが乱用し得ないという
法律
でなければならぬと思うのです。それで私は先ほども言うように、
基準
がすこぶる不明確です。 特に今、この
仁田
君のごときは海運の専門業者である。だから、私は
委員長
にこれは要求しますが、これはもっと
法律
適用を受ける方の人間の
意見
を聞いてみる必要があると思うのです。事柄は非常に小さいけれども、その小さなところへ網を打ってきたから、私はそう思う、打たずもがなと私は思う。
航路
の安全とか危険防止というのなら、私はさっきも言ったように、別なものがあるはずだと思う。それをこの
航路
法でもって、
航路
法のとにかく
免許
制に引っかけてきたところに、私の納得のいかない点があるわけです。危険防止とか、乱用するとか、明らかに詐欺を目的として人の生命をがえんじないようなものは、これには憎悪の念を持ちますけれども、ただこういう
一般
的の
法律
でそういう目的は私はなかなか達しにくいと思うのです。であるから、なるべく法は簡単にして、そうしてはっきりしたものじゃないと、さっきも言ったように、おじぎをしに来ておじぎのしようがよければ通るし、おじぎのしようが悪かったら通らぬ、それでは業者が困る。それで今そういう点はまた一番弊害も起るのだから、そういう
法律
のにおいがどうもこの
法律
にしているような気がしている。私はさっきも
質問
を一応投げかけてあるわけなんです。今同僚の
仁田
君がそのことを聞いても、なかなかはっきりあなた方は答弁を与えられない。
仁田竹一
124
○
仁田
竹一
君 それでこれは、いいのですよ、すぐに
認可
してもらえるなら。なかなかそれが三月や四月のことでなりはしない。それでだんだん、団体輸送をやる場合に、業者の方では、その
認可
を受けたところで、結局団体輸送はできないということになる、実際
認可
をするということになると。届けならできますけれども……。それはまあ
一つ
、この点非常に海運業者としては問題だと思いますので、もう少しはっきり見解をお示しを願いたいと思います。これは次回にお願いいたします。 もとへ戻りまして、
免許基準
の
能力
でありますが、この前ちょっとお話し申し上げましたが、その後何かお
考え
になったと思いますが、
免許
を受けまするときには
能力
あるものとして
認可
なさるわけなんでありますが、
免許
でも——ところが、その後、たとえば
会社
でありますならば、非常に立派な重役と
相当
な資本をもってやりました
会社
が、その後
経営
不振で、欠損続きになっておる。そうなってきますと、重役もいい重役は逃げてしまって、しょうがないということになる。これは幾らもあることなんです。そのときに一体、非常な危険な状態に
会社
がなるわけでありますが、そのときの取締りはいかようになさるか。この点について、むしろ私は改悪だと思うのでありますが、以前にはそういうような場合には
免許
を取り消す
法律
があったのです。それをわざわざ削除して、そうして
能力
だとか
公益
上云々だとか、こういう非常にぼんやりした、まあいろいろこういうふうなものは憲法にも問題があると思いますけれども、むしろ福祉に反したる場合、まあ逆にいえば福祉に反したと憲法によって許されておるわけでありますから、何も
法律
によって
公益
上云々ということは書かなくても私は差しつかえないことだと思いますが、それはそれといたしまして、従来のは、
会社
の
内容
、資産等が悪くなった場合には、取り消しができるという
法律
が、前にあった、どこかに。それを消し去って、それで
能力
、
公益
上云々というものを入れたわけですが、
認可
するときには
公益
、
能力
もけっこうですが、
能力
などいろいろ変化する。将来変化したときに、一体何によってそれをお取締りになるのか。前には「資産状態が不良となり、又は
事業
設備
が不充分となったため
事業
の
経営
が著しく困難になったと認められるとき」と、非常にりっぱな
法律
だと思う。これさえあれば、もう何としても、これは危険だと思ったらやめるわけです。今度の法規はただ、
関係
法規に違反をした場合には
免許
を
取消
すことができるとなっている。これは当然なことである。業者が自分の守るべき
法律
を守らなければ、これは当然であるが、そうでなくて、いかようにも手のつけられないような、
会社
の
内容
が、重役の顔ぶれ等かわったような場合に、いかようにしてお取締りになるかということです。
粟沢一男
125
○
政府委員
(
粟沢一男
君) 実際の適用といたしましては、資産状態が不良になりあるいは
設備
が不十分であるというような場合には、
設備
の点につきましては、たとえば安全法を適用しなくなるというような
状況
も起ります。あるいはまた、
運航
計画
が当初
認可
を受けた
計画
通り
に実行できないというような具体的な事実が現われてくる場合も
考え
られます。そういう事実が現われてきたときに、今申し上げましたようなのは大体取り消し事由に該当いたしますので、はっきりいたしまして、せっかく与えられた権利を取り消す場合には、そういう具体的事実を見て取り消すことにした方がいいのじゃないかというふうに
考え
ているわけでございます。 なお、その具体的な事実が出る以前の状態という場合もあり得るわけでございますが、そういうときには、おそらく
会社
といたしましても
相当
、資産状態の健全化、あるいは
改善
のために努力を続けている状態であろうと思います。そのときに、こういう欠格条項に該当したということで取り消すというのも、あまりに
事業者
に対して酷ではなかろうかというような考慮もございまして、こういうふうに
改正
をいたしたわけでございます。
仁田竹一
126
○
仁田
竹一
君 それは大局的に見て、酷にはなりますが、やはりそういうふうな場合には取り消しをするというふうな権限を持つ方が、本当の行政
機関
としての力、任務ではないかと思います。それを
能力
だの何だのとむずかしいものによってこれを押えようとしているところに、何と申しますか、官僚独善というか、そういうことになる。それで、はっきりと、こういうような場合には許可をする、こういうような場合は取り消しをするということの方が、実は民主的であり、いわゆる国民自身に非常な営業権の力を持たすことになる。今のこういうことではどうも、業界の方へ干渉がましくなることは避けなければならないと私は思っております。この点だけ一応申し上げまして、またいずれ
機会
を見て申し上げることにいたします。 次は、
無償
の問題でございますが、これは
岡田
さんから
無償
、
有償
の問題がございましたが、これは実際の面から申しまして、これはなくもがなと思います。なぜといいますと、
無償
だと称して実は
有償
でやる場合が多いのです。たとえば、農業
組合
の船だとかあるいは公営船だというので、表面は
無償
だというのです。
有償
ということは
政府
の方から、
海運局
の方へ届け出まして、
運賃
の査定を受けて、そうして
運賃
が決定して官報に表示して後に、いわゆる
運賃
なんです。そういうことでなくて、
無償
と称して人を乗せるのです。そうして実は客がお金を払うのです。お客さんが。もうそれは乗せてしまったのですから、気の毒ですから、向うは要らぬというのだけれども、お金をあげる。とにかく切符を発行せぬだけでありまして、事実金をとっているのです。表面は
無償
だと言っている。だから、この取締りはこれは長い間の問題なんです。実際取締りができない。やっておらぬのですよ。
海運局
でもそれから海上保安の人も。これも例は何十とあるのですよ。これはみな表面は
無償
だといって、そうして実は
海上運送法
なりあるいはいろいろな公安上なくてはならない
法律
や守らずに、やっておるわけです。救命道具も要らない。定期検査もしなくても済む。そうして事実は大切な人命を預かってやっておるわけなんです。むしろ私はこういうふうなものこそ、金をとっておろうとおるまいと、それが取締り得るような私は道を開いておくことが賢明だと思うのです。事実、
無償
だといえば、世間には通用いたしませんよ。
認可
を得て、官報へ出して、何日か
公示
して、しかる後にきめた以外には、
運賃
はないと思うのです。そうでなくて、実際はそういうことをやっておるのです。
貨物
船あたりはそうなんです。あるいは小さな船はそういうふうなことにして、内々にとっておる。そんなものは、救命道具の
施設
も何もありはしませんよ。危険千万です。そういうふうなものを、
無償
という文字さえなければ取締り得るというものを、
無償
という文字を入れたために、取締り得るものを取締り得ないということに私はなっていくのじゃないかと思うので、
岡田
委員
のおっしゃるよりか別の意味におきまして、実際面から
考え
て私はない方がいいのじゃないか、こういうふうに
考え
ております。 それから
運輸審議会
の
公聴会
の問題ですが、主義といいますか、これは実際は今でも
公聴会
を開かずにやっておるのは、軽微
事項
ですか何とかいうような名目で、
公聴会
を開かずにやっておる場合が
相当
あると思いますが、特に
運輸大臣
の諮問を、どういう言葉を使ったらいいのですか、諮問を命じた場合に
審議
会を開くのだといたしまするならば、
運輸大臣
が諮問さえ出さなければそれでいいのじゃないのですか、
公聴会
を開かなくても。違いますか。現在でも
公聴会
を開かずにやっておりますな。
粟沢一男
127
○
政府委員
(
粟沢一男
君) 現在の
規定
は、
運輸大臣
が指示した場合のほかに、
利害関係人
が請求をした場合、それから
運輸審議会
が必要と認めた場合、この三段になっておるわけであります。
仁田竹一
128
○
仁田
竹一
君 これは実際は違いはないと思いますが……。 それから次は、
事業
の解散の権利が、
会社
以外の
法人
に限らず、公けの
認可制
というのがありますが、この船
会社
、この場合船船
会社
ですが、
船舶
の
運航
会社
の場合に、特に解散をするときに、
認可制
、
認可
を得なければ解散ができないことになるのですか、これは。一体そうゆうことが商法上できますか。
会社
が解散しようとするものを、
認可
をとっていなければ、解散、これはまかりならぬということは……。
粟沢一男
129
○
政府委員
(
粟沢一男
君) これは
字句
としてはちょっと不適当かと思いますが、解散の決議は
認可
を受けなければ効力を発しない、
法律
的にはそういう意味だと思います。
仁田竹一
130
○
仁田
竹一
君 その
会社
が
事業
を続けていこうというのなら、それは
海運局
にどうぞお願いしますと言うが、解散しちゃえば、局に頭を下げなくて、どんなことをきめたところで、ききやしませんよ。ただ、やっておるから、
海運局
に頭を下げる。やめるということになれば、商法によって認められた解散権を……。
岡田京四郎
131
○
説明員
(
岡田京四郎
君) おっしゃる
通り
でございますが、これは大体
現行法
のままでございますが、
現行法
の
趣旨
は大体、
旅客定期航路事業
というものは非常に
公益
的な色彩の強いものでございますが、解散をしなければならない事態になったときには、いわば
あと
がまを作ってからやめてもらうということのために、
認可制
にかけて、そうしてあらかじめ、できるだけ
あと
がまを作らせるような方向に進めていく、そういう効果も実はねらっているのではないかというふうに
考え
られるわけでございます。
仁田竹一
132
○
仁田
竹一
君 そういう点は、話は非常にけっこうですけれども、実際に
法律
上やれますか。効力がありますか。
法律
上効果のないものを
法律
で定めるというのは、おかしいのですよ。前にあったというのならどうか知らないけれども、しいてそれを決行するという場合に、罰則なんかありますか。相手の
会社
はなくなっちゃって、
法人
がおらぬところに、やってもしょうがない。
岡田京四郎
133
○
説明員
(
岡田京四郎
君) 一応
法律
の制度といたしましては、一応罰則の適用はございますし、ですから、もし
法人
の場合にはその
役員
の責任を追及するということはできるのではないかと思います。
仁田竹一
134
○
仁田
竹一
君 それは
会社
が存立しておる場合のことで、
会社
は個人じゃない、
法人
ですから、
会社
が解散しちゃえば、そのものは
あと
かたないのですから、その人が目の先きにおっても、個人じゃないのですから、結局は処罰の方法はないのじゃないですか、実際問題として。影がない。幽霊になっちゃう。まあ
一つ
お
考え
おきを願いたいと思います。 対外
旅客
航路
事業
というのはどういうことですか。
粟沢一男
135
○
政府委員
(
粟沢一男
君) 外航船の
旅客定期航路
になります。
仁田竹一
136
○
仁田
竹一
君 もう
一つ
お尋ねしますが、
地方
局の方へ委任された——これは見ればわかるのでしょうが、委譲された
職権
というものはどういうものですか、具体的に言いますと。
粟沢一男
137
○
政府委員
(
粟沢一男
君)
現行法
では、特に二
海運局
にまたがっておりますものを除きまして、五トン以下の
船舶
による
運航
事業
というふうなものが
法律
上に載っております。ただいまここで委譲いたしたいとこう思っておりますのは、
運送
約款の
認可
、それから
事業計画
に定める
運航
を確保する
命令
を出すこと、それから
運航
を開始する場合に特別な事故があって延長の承認を求める
規定
がございます。その承認を与える。それから一カ月をこえない
期間
内の
事業
の開始を許可する。それから
運賃
料金の
認可
の中で、
運航
計画
の変更に伴うもの及び
運賃
の割引に関するもの。それから
運航
計画
の変更の
認可
。ただしこれは二つの
海運局
にまたがるものは委任しないで済むと思います。それからなお、使用
船舶
につきましても、二十トン未満のものについてはできるだけ
海運局
の方に委任いたしたいと思って、ただいま検討いたしております。
仁田竹一
138
○
仁田
竹一
君 まあできるだけ
地方
の局へ委譲願いたい。実際
地方
の局は仕事がないのですね、何もかも本省で取ってしまったら。取ってしまうという言葉は悪いのですが、
地方
のものは、出張しますとあぶれますし、費用も来ないし、大がいのものは
地方
に処理さして、最後の決だけを本省でおとり下さらないと、責任は本省にあるわけですからいいと思いますけれども、事務的なことは、なるべく
地方
の方にもう少し仕事をさしてやるといいですよ。これは私の希望ですけれども、なるべく
一つ
地方
へ仕事を譲ってやることの方が、
地方
の人たちも私は元気がついていいと思いますから……。 一応今日はこの
程度
にとどめておきまして、また
一つ
、後ほど
質問
いたしたいと思います。
小酒井義男
139
○
小酒井義男
君 私は資料の要求をいたしたいのでありますが、まあ二カ年間くらいでいいと思いますが、
航路
の
免許申請
の出ました件名ごとに、何件くらいあったかということと、それと
公聴会
の開かれた回数、そうして、その結果どういう結論が出たかを、資料としてお出し願いたいと思います。
加藤シヅエ
140
○
委員長
(
加藤シヅエ
君) それでは、今日はこれにて散会いたします。 午後四時二分散会 —————・—————