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片山委員 これは決してあいまいなる規定ではなく、かくのごとく私は
解釈をいたしておるのであります。その私の
考えが正しいと思っておりまするので、それを一応説明申し上げたいと存じます。これに対して首相の御
見解を
伺いたいのであります。
これは、字句とかあるいは法律的な
解釈でなしに、その精神を十分に会得して、平和の達成の趣旨を見なければならぬと思うのであります。第九条は、侵略戦争とか防御戦争などを区別しておるのではないと思うのであります。これは、制定当時に関与されましたる吉田前首相が、当時
憲法制定の
審議に当りましたときの
答弁として、さような区別を立てることは何ら利益のないのみならず、むしろこれは有害である、こういう説明をしたことは、当時、その後においても繰り返された言葉でありまするが、これによっても当時の心持がよくわかるわけであります。
そこで九条を理解するにつきましては、
憲法の前文を十分に見なければならないのであります。前文と九条との不可分
関係、九条の精神を前文によく表わしておるのであります。九条を
解釈するに当りましては、前文を見ずしては価値がないと思うのであります。すなわち「再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、」さらに「
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の
関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、」こういう前提のもとに値久平和を念願し、一切の戦争の惨禍−侵略戦争でありましても、防御戦争でありましても、今日においては惨禍を起すことは言うまでもない。一切の惨禍が再び起らないように、しかもまた恐怖と欠乏を去って、
国民の平和なる生活を確保する大きなる責任を国家が持つものである、こういう趣旨から、
国民主権を実現したる民主国家を建設し、同時にそれと相応呼いたしまして平和
憲法を制定し、平和国家、平和
日本として進んでいこうとする、その
構想のもとに、その理想のもとにこの九条が制定せられたのであります。
さらに進んでこの
憲法の条文を見まするならば、冒頭にどう書いてあるかと申しますると、戦力を放棄するということを冒頭には書いていないのであります。すなわち主たる目的は何であるかと申しますると、正義と秩序を基調として国際平和を求めるということを大きなる目的、大前提として、大上段に掲げておるのであります。これは、今日の世界の情勢において、武力で国際紛争を
解決する武力
外交をとらない、平和の
外交、
会議の
外交、話し合っていこうとする
外交を土台として、これからの
外交をやっていこうとする
根本方針をここに掲げたものと思うのであります。武力を背景とするようなやり方では、とうてい
日本の再建はできない。武力を捨てておりまする国の当然の
外交方式、私はこれは
外交基調を示したる、
政府並びに
国民に対する大きなる指示であろうと思うのであります。この目的を達成するために、第二段において、国際紛争を
解決する手段としては、国権の発動たる戦争とか武力の威嚇とか武力の行使はこれを永久に放棄する、こういう書き方であります。これは、字句及び法律的
解釈ではなしに、大きな平和に対する理想と、平和に対する熱意というものを、この九条と前文から取り上げてこなければならないと思うのであります。
さらにもう一度
最後に、その方法といたしまして、念に念を入れまして、前項の目的を達成するために交戦権はこれを認めないのみならず、一切の戦力はこれを放棄する、こういう、大理想を実現するための手段方法も明示いたしまして、念に念を入れておるのであります。国内における民主主義を達成し、民生
政治の確立をはかるための
外交政策といたしまして、戦争で
解決をする軍閥の台頭を促したり、特権階級の進出を促進するような、そういう土台となってくる憂いの多分にありまする軍閥
外交のなき
国民外交を実践するためには、どうしても武力によらざる
外交、
平和外交、すなわちそれは一切の戦争をもって国際紛争を
解決するのではない、こういう建前から来ておると思うのであります。そこでこの第九条は、前文と照らし、その後における各条項の精神等も昭らし合せてみますならばなお明白でありますが、
外交方針を示したものである、
外交基調を示したものである、敗戦
日本の立ち上りの根本
外交基調を示し、世界に向って平和
日本の価値を、発言権を十分に表わしていく建前を示したものである。従って戦争に侵略戦争、防御戦争の区別をつけないで、一切の戦争を放棄する。従って国際紛争を
解決するには平和的な方法でやっていこうという、
平和外交の基調を示したものであるということを見ることが、まことに民主国家建設のためにも必要なことであり、そう理解することが当然の事柄であると信ずるのでありまするが、これに対するあなたのお
考えを聞きたいのであります。(拍手)