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議長(益谷秀次君)(益谷秀次)
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって
日程
は追加せられました。
危険校舎改築促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
私立学校教職員共済組合法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
文教委員長佐藤觀次郎
君。 〔
佐藤觀次郎
君
登壇
〕
kokalog - 国会議事録検索
1955-07-26 第22回国会 衆議院 本会議 第47号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十年七月二十六日(火曜日)
—————————————
議事日程
第四十六号
昭和
三十年七月二十六日 午後一時
開議
第一
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
への
日本国
の
加入条件
に関する
議定書
への
署名
について
承認
を求めるの件 第二 特別円問題の
解決
に関する
日本国
と
タイ
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
—————————————
●本日の
会議
に付した
案件
日程
第一
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
への
日本国
の
加入条件
に関する
議定書
への
署名
について
承認
を求めるの件
日程
第二 特別円問題の
解決
に関する
日本国
と
タイ
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
クリーニング業法
の一部を
改正
する
法律案
(
大石武一
君外八名
提出
)
母子福祉資金
の
貸付等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
植村武一
君外十六名
提出
)
危険校舎改築促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
私立学校教職員共済組合法
の一部を
改正
する
法律案
(
赤城宗徳
君外三名
提出
) 午後一時三十七分
開議
議長(益谷秀次君)(益谷秀次)
1
○
議長
(
益谷秀次
君) これより
会議
を開きます。 ————◇—————
議長(益谷秀次君)(益谷秀次)
2
○
議長
(
益谷秀次
君)
日程
第一、
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
への
日本国
の
加入条件
に関する
議定書
への
署名
について
承認
を求めるの件、
日程
第二、特別円問題の
解決
に関する
日本国
と
タイ
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、右両件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員会理事大橋忠一
君。 〔
大橋忠一
君
登壇
〕
大橋忠一君(大橋忠一)
3
○
大橋忠一
君 ただいま
議題
となりました二
案件
につきまして、
外務委員会
における
審議
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 第一の
ガット議定書
につき申し述べますれば、
わが国
は、一昨年の仮
加入宣言
によりまして、
ガット
への暫定的な参加を行なっておりますが、本年二月からジュネーヴにおいて
ガット加入
の前提となるべき
わが国
と
関係国
との
関税交渉
が開かれておりまして、その妥結の結果、今回の
わが国
の
加入条件
を定める
議定書
が作成され、
わが国
は六月七日
率先署名
を了し、続いて米国、
カナダ等合計
十四カ国の
署名
を了しました。この
議定書
の発効によりまして、
わが国
は、
ガット
上の
関係
に入ることを望む国から、その国が現在まで行なっている
関税譲許
の
適用
を受け、また、その他の
貿易制限
についても、その無
差別適用
の利益を受け、
ガット締約国団会議
を通じて
わが国
の
発言権
を確保することができるわけであります。 次に第二の
案件
でありますが、
わが国
と
タイ
との間に、第二次大戦中の特別円問題につき未
解決
のため、長らく折衝を重ねて参りましたが、このほど
意見
の
一致
を見まして、七月九日
バンコック
においてこの
協定
の
署名
が行われました。この
協定
により、
わが国
は、五年の分割払いによって五十四億円に相当するポンドを
タイ
に支払うとともに、
経済協力
として九十六億円を限度とする投資及びクレジットの形により
わが国
の
資本財
及び役務を供給することを約し、
うち経済協力
としての九十六億円の分は、その
期間
、
条件等
は東京に設置せらるべき
日タイ合同委員会
において協議決定されることになっております。 この両
案件
は、七月四日及び十二日にそれぞれ本
委員会
に付託されましたので、二十五日まで
慎重審議
を重ねました。まず
政府側
の
説明
を聞き、
質疑応答
が行われましたが、その詳細は
会議録
に譲ります。 かくして、
討論
は省略し、
採決
の結果、両
案件
はいずれも
全会一致
をもってこれを
承認
すべきものと議決いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。
議長(益谷秀次君)(益谷秀次)
4
○
議長
(
益谷秀次
君) 両件を一括して
採決
いたします。両件は
委員長報告
の通り
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(益谷秀次君)(益谷秀次)
5
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって両件とも
委員長報告
の通り
承認
するに決しました。 ————◇—————
大石武一君(大石武一)
6
○
大石武一
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。すなわち、
大石武一
君外八名
提出
、
クリーニング業法
の一部を
改正
する
法律案
、
植村武一
君外十六名
提出
、
母子福祉資金
の
貸付等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を
一括議題
となし、この際
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
議長(益谷秀次君)(益谷秀次)
7
○
議長
(
益谷秀次
君)
大石
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(益谷秀次君)(益谷秀次)
8
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって
日程
は追加せられました。
クリーニング業法
の一部を
改正
する
法律案
、
母子福祉資金
の
貸付等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
社会労働委員会理事山下春江
君。 〔
山下春江
君
登壇
〕
山下春江君(山下春江)
9
○
山下春江
君 ただいま
議題
となりました
クリーニング業法
の一部を
改正
する
法律案
及び
母子福祉資金
の
貸付等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について、
社会労働委員会
における審査の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
クリーニング業法
の一部を
改正
する
法律案
について御
報告
申し上げます。 本
改正案
の
要旨
は、第一に、従来の
ドライクリーニング師
の
制度
を廃止して、新たに
クリーニング師
の
制度
を設けたことであります。第二に、
営業者
は常時五人以上の
従事者
を使用する
クリーニング所ごと
に一人以上の
クリーニング師
を置かなければならないこととしたことであります。第三に、
営業者
が
クリーニング所
において講ずべき
衛生
上の
措置
について、
都道府県知事
が必要な事項を定めることとしたことであります。第四に、
クリーニング所
における
営業
についての
公衆衛生
上の
措置
または
クリーニング師
の規定に違反しているときは、従来は、
都道府県知事
が直ちに
営業停止
または
閉鎖処分
を行うことができたのでありますが、まず
都道府県知事
が
措置命令
を出し、その
措置命令
に従わないときに初めて
営業停止
または
閉鎖処分
を行うことに改めたのであります。第五に、
クリーニング師
の
試験科目
に、新たに
洗たく物
の処理に関する技能を加えようとするものであります。
本案
は七月十九
日本委員会
に付託せられ、昨二十五日
提出者
より
提案理由
の
説明
を聴取し、本日
質疑
を
終了
し、
討論
を省略して
採決
に入りましたところ、
本案
は
全会一致原案
の通り可決すべきものと議決した次第であります。 次に、
母子福祉資金
の
貸付等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして御
報告
申し上げます。 本
改正案
の
要旨
は、
修学資金
のうち大学に就学している者に対しての
貸付額
は、
現行法
では二千円以内となっておりますのを、三千円以内に改めるととも、
事業継続資金
に対して新たに六カ月の
据置期間
を設けたことであります。
本法
案は去る二十一
日本委員会
に付託せられ、昨二十五日
提出者植村武一
君より
提案理由
の
説明
を聴取した後、
審議
に入り、今二十六日の
委員会
において
質疑
を
終了
し、
討論
を省略して
採決
に入りましたところ、
本案
は
原案
の通り
全会一致
可決すべきものと議決いたした次第でございます。 以上、御
報告
申し上げます。
議長(益谷秀次君)(益谷秀次)
10
○
議長
(
益谷秀次
君) 両案を一括して
採決
いたします。両案は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(益谷秀次君)(益谷秀次)
11
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって両案とも
委員長報告
の通り可決いたしました。 ————◇—————
大石武一君(大石武一)
12
○
大石武一
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。すなわち、
内閣提出
、
危険校舎改築促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
赤城宗徳
君外三名
提出
、
私立学校教職員共済組合法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を
一括議題
となし、この際
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
議長(益谷秀次君)(益谷秀次)
13
○
議長
(
益谷秀次
君)
大石
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(益谷秀次君)(益谷秀次)
14
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって
日程
は追加せられました。
危険校舎改築促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
私立学校教職員共済組合法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
文教委員長佐藤觀次郎
君。 〔
佐藤觀次郎
君
登壇
〕
佐藤觀次郎君(佐藤觀次郎)
15
○
佐藤觀次郎
君 ただいま上程になりました
危険校舎改築促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
並びに
私立学校教職員共済組合法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
文教委員会
における
審議
の過程及びその結果を御
報告
申し上げます。 まず、
危険校舎改築促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本法
案は
内閣
の
提出
でありまして、その要点を簡単に申し上げますと、
公立義務教育
諸
学校
の
危険校舎
の
改築
に要する経費は、
地方財政
の
窮乏
にかんがみ、
法律
によって
国庫
から
補助
されることになっておりますが、
公立高等学校等
の
危険校舎
についても、その
発生原因
及び各
設置者
の
財政窮乏等
の実情は
義務制
諸
学校
の場合と全く同様の事情にありますので、その
改築費
を
義務制
諸
学校
と同様に
措置
するため、
高等学校
及び盲、
ろう学校
の
高等部
を
補助対象
として
法律
に明記しようとするものであります。 本
法律案
は、去る五月三十日
委員会
に付託され、以来慎重に
審議
を重ねて参りました。本
委員会
の
審議
に当りましては、
野原覺
君、
小林信一
君、
竹尾弌君
、
辻原弘
市君、
永山忠則
君、
小牧次生
君等からきわめて熱心な
質疑
が行われ、一、
危険校舎解消
のための
年次計画
はどうなっているか、また、
鉄筋
、
鉄骨建築
に関する
予算措置
はどうなっているか、二、
高等学校
以外の非
義務制学校
における
危険校舎解消対策
はどうか、三、
合併町村
における小、
中学校等
の
統合整備改築等
に際しては、従来行なっている
補助坪数
の
算定方式等
に関して特別の
措置
を講じる考えがあるか、また、従来、
補助
、
起債
の
対象
とならなかったこれらの
建築
に対しても特別の
補助
、
起債
の
措置
を講ずる意思があるかなど、
細部
にわたって
検討
が加えられたのでありますが、特に次の問題に関しては、各
委員
から強く
要望
されたのであります。 すなわち、一、
高等学校
以外の非
義務制学校
についても、
危険校舎改築
の場合は
補助
の
対象
とされたい、二、
地方
の強い
建築要望
にこたえて、
年次計画
を圧縮して、大幅な
予算措置
を講じられたい、また、
予算
の配分に当っては公平に配分されたい、三、
町村合併
のための小、
中学校
の
統合整備改築費
については、従来の
学校施設予算
の別ワクとして、この
統合整備予算
をすみやかに計上されたい等であります。その詳細については
速記録
によって御承知願いたいと存じます。 かくて、七月二十六日に至りまして
質疑
を
終了
、
討論
を省略して
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
の通り可決すべきものと決定した次第であります。 次いで、
自由党永山忠則
君から、 一、
危険校舎改築費
の
国庫補助予算
の計上にあたつては、
危険校舎
の実態に即して、合理的な
年次計画
を立て、早急に、その
解消
を図ること。 二、
鉄筋
、
鉄骨建築
に関する
地方
の強い
要望
に鑑み、
国家的見地
から、その
予算措置
にあたつては、 現在の
鉄筋比率
を大幅に引き上げること。 三、
町村合併
に伴う
公立学校施設
の
統合整備
のための
建築
に対しては、
地方
の需要を充たすに足る規模の立法、
予算
及び
起債等
の特別の
措置
を緊急に講ずること。 四、
幼児教育
の
重要性
に鑑み、
公立幼稚園
の
危険校舎
をも、速かに、
国庫補助
の
対象
とするよう
措置
すること。など、
危険校舎改築促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
に関する
附帯決議案
が
提出
せられ、
採決
の結果、
起立総員
をもって可決せられました。 かくて、
危険校舎改築促進臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
は
附帯決議
を付して議決せられたのであります。 次に、
私立学校教職員共済組合法
の一部を
改正
する
法律案
につい申し上げます。 本
法律案
は、
赤城宗徳
君外三名から
提出
されたものでありまして、その大要を簡単に申し上げますと、一、
本法制定
当時、
衆参両院
の
文部委員会
において、
組合員
の
掛金負担
の
低減
をはかるために、
国庫補助率
を早急に引き上げるよう法の
改正
を考慮することという
附帯決議
がなされており、その趣旨に沿うため、二、第十九
国会
において、
厚生年金保険法
の
国庫補助率
が百分の十から百分の十五に引き上げられ、また同法の
改正
に伴って生じた
本法
との不均衡を是正するため、三、
国家公務員共済組合法
と同法を全面的に準用している
本法
との
給付費国庫負担
、
補助
は同率ではあるが、
長期給付
の
財源率算出
上、
予定利率
が両者間に一分の相違があるため、
本法
への
国庫補助
は実際には少いこととなり、従って
掛金率
は高額となるため、四、国、
公立学校教職員
に比較して、
私立学校教職員
は、その
掛金
の
算出基礎
である俸給が低いから、
強制加入
を建前とする
本法
では、
国庫補助率
を高めて
掛金
の
低減
をはかるべきである等の
理由
によって、
退職給付
、
廃疾給付
及び
遺族給付
に要する費用に対し、
現行法
に規定されている百分の十の
国庫補助率
を百分の十五に引き上げて、その旨を
法律
に明記しようとするものであります。 本
法律案
は、去る七月二十一日
委員会
に付託され、以来慎重に
審議
を重ねて参りました。本
委員会
の
審議
に当りましては、
国会法
第五十七条の三に従って、
委員長
から
本案
に対する
内閣
の
意見
を求めたところ、
松村文部大臣
は、
内閣
の
意見
として、
内閣
として
本案
に同意したいとの答弁があり、引き続いて
永山忠則
君、
辻原弘
市君、
米田吉盛
君、
小牧次生
君等からきわめて熱心な
質疑
が行われ、一、
組合員
のための
福利厚生事業計画
とその
資金
の出所について、二、
組合資金
の
運用状況
について、三、
私立学校振興会
と
資金
を相互に運用することの
妥当性
についてなど、
細部
にわたって
検討
が加えられたのでありますが、特に次の問題に関しは、各
委員
から強く
要望
されたところであります。すなわち、一、
福利厚生事業
については、
公立学校共済組合
と遜色のないようにされたい、二、
私立学校振興会
から早急に
福利厚生事業
のため助成がなされるよう
措置
されたい等であります。その詳細については
速記録
によって御承知願いたいと存じます。 かくて、七月二十六日に至りまして
質疑
を
終了
、
討論
を省略して
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
の通り可決すべきものと決定した次第であります。 次いで、
社会党小牧次生
君から、 一
私立学校教職員共済組合
は、
組合員
の
福祉
を増進するための
福利
及び
厚生
に関する
事業
の推進につとめること。 二
私立学校教職員共済組合
の
長期経理
における
余裕金
は、
組合
の運営上に支障がない限り、
私立学校振興会
に貸し付けて運用すること。など、
私立学校教職員共済組合法
の一部を
改正
する
法律案
に関する
附帯決議案
が
提出
せられ、
採決
の結果、
起立総員
をもって可決せられました。 かくて、
私立学校教職員共済組合法
の一部を
改正
する
法律案
は
附帯決議
を付して議決せられたのであります。 右、御
報告
申し上げます。
議長(益谷秀次君)(益谷秀次)
16
○
議長
(
益谷秀次
君) 両案を一括して
採決
いたします。両案は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(益谷秀次君)(益谷秀次)
17
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって両案とも
委員長報告
の通り可決いたしました。 明二十七日は定刻より本
会議
を開きます。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時五十六分散会