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1955-07-12 第22回国会 衆議院 本会議 第40号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十年七月十二日(火曜日)     —————————————  議事日程 第三十九号   昭和三十年七月十二日     午後一時開議  第一 日本航空株式会社法の一部を改正する法律案内閣提出)  第二 石油資源開発株式会社法案内閣提出)  第三 石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部を改正する法律案内閣提出)  第四 日本電信電話公社法の一部を改正する法律案逓信委員長提出)     ————————————— ●本日の会議に付した案件  日本国有鉄道経営委員会委員任命について同意を求めるの件  公正取引委員会委員任命について同意を求めるの件  会計検査院法の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付)  日程第一 日本航空株式会社法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第二 石油資源開発株式会社法案内閣提出)  日程第三 石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部を改正する法律案内閣提出)  砂利採取法案首藤新八君外六名提出)  輸出品取締法の一部を改正する法律案山手滿男君外七名提出)  日程第四 日本電信電話公社法の一部を改正する法律案逓信委員長提出)  資金運用部特別会計法の一部を改正する法律案内閣提出)     午後一時三十八分開議
  2. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) これより会議を開きます。  この際暫時休憩いたします。     午後一時三十九分休憩      ————◇—————     午後二時開議
  3. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 休憩前に引き続き会議を開きます。      ————◇—————
  4. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) お諮りいたします。内閣から、日本国有鉄道経営委員会委員佐々木義彦君及び村田省蔵君を任命するため、日本国有鉄道法第十二条第一項の規定により、本院の同意を得たいとの申し出がありました。右申し出通り同意を与えるに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって同意を与えるに決しました。      ————◇—————
  6. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 次に、内閣から、公正取引委員会委員芦野弘君を任命するため、私的独占の禁止及び公正取引確保に関する法律第二十九条第二項の規定により、本院の同意を得たいとの申し出がありました。右申し出通り同意を与えるに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって同意を与えるに決しました。      ————◇—————  会計検査院法の一部を改正する法律案内閣提出参議院回付
  8. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) お諮りいたします。参議院から、内閣提出会計検査院法の一部を改正する法律案が回付されております。この際議事日程に追加して右回付案議題とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって日程は追加せられました。  会計検査院法の一部を改正する法律案参議院回付案議題といたします。
  10. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 本案参議院修正同意するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって参議院修正同意するに決しました。      ————◇—————  第一 日本航空株式会社法の一部を改正する法律案内閣提出
  12. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 日程第一、日本航空株式会社法の一部を改正する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。運輸委員長原健三郎君。     〔原健三郎登壇
  13. 原健三郎

    原健三郎君 ただいま議題となりました日本航空株式会社法の一部を改正する法律案について、運輸委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、本法案趣旨を簡単に御説明いたします。政府は、本会社事業特殊性にかんがみ、各般の助成措置をとって参ったのでありますが、これら助成策に対応して、今回政府監督権を拡充しようとするものであります。  次に、その内容のおもなる点を申し上げます。まず第一点は、従来代表取締役決定のみが運輸大臣認可制でありましたが、これを全役員に及ぼすと同時に、社長、副社長制を設け、また役員の数を十名に限定するとともに、取締役兼職を禁止しようとするものであります。第二点は、運輸大臣認可事項として、新たに重要施設の取得、事業計画資金計画及び収支予算等を加えるとともに、これら計画及び予算の執行について運輸大臣監督上必要な命令をなし得るようにしようとするものであります。  本法案は去る五月二十六日本委員会に付託され、二十八日政府より提案理由説明を聴取し、六月二日、十日、十三日、二十四日及び本月八日の五回にわたり委員会を開き、その間、航空方面関係参考人五名を招致し意見を聴取する等、慎重に審議をいたしましたが、その詳細は会議録により御承知を願います。  かくて、本月八日質疑を打ち切りましたところ、日本民主党自由党日本社会党両派を代表して、自由党木村俊夫君より、取締役の人数を十五人以内とし、役員決定等認可制及び兼職制限代表取締役並びに常任取締役に対してのみ適用することとし、さらに事業計画等実施等についての監督命令を指示に改めること等の修正動議提出されたのであります。  かくて、討論に入り、日本民主党を代表して有田喜一君より、日本社会党を代表して青野武一君より、それぞれ修正案及び修正部分を除く原案賛成意見が述べられ、次いで、日本社会党中居英太郎君より、政府はすみやかに航空国策を樹立し、助成策の一環として定期航空事業に対して開銀よりの融資の拡大並びに利子率の軽減をはかられんことを望む旨の附帯決議を付して修正案及び修正部分を除く原案賛成意見が述べられました。  以上をもって討論を終局し、まず修正案について採決の結果、起立総員をもってこれを可決、引き続き修正部分を除く原案について採決の結果、これまた起立総員をもって可決され、次に附帯決議について採決の結果、総員異議なく可決、よって本法案附帯決議を付して修正議決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  14. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 採決いたします。本案委員長報告修正であります。本案委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって本案委員長報告通り決しました。      ————◇—————  第二 石油資源開発株式会社法案内閣提出)  第三 石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部を改正する法律案内閣提出)  砂利採取法案首藤新八君外六名提出)  輸出品取締法の一部を改正する法律案山手滿男君外七名提出
  16. 長谷川四郎

    長谷川四郎君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、日程第二及び第三とともに、首藤新八君外六名提出砂利採取法案、及び、山手滿男君外七名提出輸出品取締法の一部を改正する法律案を追加して、四案を一括議題となし、この際委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  17. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 長谷川君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって日程は追加せられました。  日程第二、石油資源開発株式会社法案日程第三、石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部を改正する法律案砂利採取法案輸出品取締法の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。商工委員会理事内田常雄君。     〔内田常雄登壇
  19. 内田常雄

    内田常雄君 ただいま議題となりました石油資源開発株式会社法案外三案につきまして、商工委員会における審議経過並びに結果を報告いたします。  まず、石油資源開発株式会社法案並びに石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。  わが国石油生産量は現在年間三十四万キロリットル程度でありまして、その供給率国内消費量のわずかに五%にも達しない実情でありまするが、一方、石油エネルギー資源または工業原料としての重要性は近年ますます増大をいたし、ために石油輸入量も年々累増の一途をたどっているのでありまして、現に、昨年度におきましては、食糧繊維原料に次ぐ外貨を支払っておりますることは、日本経済自立の観点よりも、また国際収支の面よりも、大いに考えねばならぬ現象と言わねばなりません。この法律案は以上のような実情に対処して提案されたものであります。  その要旨とするところを簡単に申し上げますると、さきに政府において石油及び可燃性天然ガス資源開発審議会の答申に基いて立案されたわが国石油資源総合開発五カ年計画に基いて、わが国石油資源賦存性埋蔵量を急速に調査確認し、もってわが国における石油生産年間百万キロリットル以上の線に高めるために、政府半額出資のもとに、民間資金をも導入して、特殊会社としての石油資源開発株式会社設立して石油資源計画的開発を急速に行わしめようとするものであります。  石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部を改正する法律案は、右に申し述べました石油資源開発株式会社設立による資源開発の構想に対応せしめて従前の石油及び可燃性天然ガスの探鉱に対する国の助成に関する現行法規定を削除し、あわせて必要なる条文の調整を行うものであります。  右の二つの法律案は七月五日商工委員会に付託されましたので、七月六日政府よりその提案理由を聴取いたし、これに対する質疑は、七月六日以来四回にわたり、きわめて熱心に行われました。なお、両法案審議の完璧を期するため、七月八日参考人を招致して参考意見を聴取いたしましたが、それらの詳細は会議録を御参照願います。  両法案に対する質疑は七月九日終了いたしましたので、同日採決いたしましたところ、全会一致をもって原案通り可決すべきものと議決した次第であります。  なお、両法案に対する採決後に、社会党櫻井奎夫君から、石油資源開発株式会社法案に対しまして政府を鞭撻する趣旨附帯決議案提出せられたのでありまして、同決議案議題として採決いたしましたところ、これまた全会一致をもって採択すべきものと決した次第でございます。  次に、砂利採取法案について、審議経過並びに結果の概略を御報告いたします。  主要な建築材料でありまする砂利供給確保し、各種建設工事の遂行を円滑ならしめるために、砂利採取業の健全な発達をはかると同時に、一方におきまして、砂利採取のために公共施設に損害を及ぼしたり、あるいはまた他産業の利益をそこなうがごときことのないように、万全の措置を講ずる必要がありまするが、かような趣旨に基きまして本案提出をせられたのであります。  本法案内容の大要を申し上げますと、地方行政庁は、公益その他に支障のない限り、砂利採取業者経営を考慮して、砂利採取または払い下げを許可すること、一般の地域における砂利採取については採石権の設定を認め得るものとすること、砂利採取業者は、みずから採取管理者を常置して、公益支障を与えないように十分な監督をしなければならないこと、さらにまた、通商産業局長は、公益保護のため砂利採取業者に対して必要なる措置を命じ得ることなどの規定を設けたことであります。  この法律案は、過ぐる第十九国会に提案をせられ、修正上本院を通過いたし、参議院において審議未了となつたものでありますが、今回提案せられましたこの法律案は、この修正せられましたものとほとんど同一内容のものでありまして、各方面の意向をも参酌して、さらに慎重に検討の上、各党代表共同をもって提案せられたものであります。  この法律案は、昨十一日当委員会に付託せられ、本日提案者を代表して日本民主党首藤新八君から提案理由を聴取いたしました後、格別異議のないものでありますから、質疑及び討論を省略して採決いたしましたところ、全会一致をもって可決した次第であります。  次に、輸出品取締法の一部を改正する法律案について申し上げます。御承知のごとく、輸出品取締法による品質検査は、わが国輸出品につきました、海外における声価向上のため必要と認められておりますが、従来は、日本に駐留するアメリカ合衆国軍隊及び国際連合軍隊PX等物品販売機関またはこれらのための物資調達機関に納入する物品については本法の適用がなかったのであります。これらの物品は、韓国、沖縄等に輸出せられ、あるいは国内駐留軍将兵に販売せられているものでありますが、そのうち、耐久性のある消費物品については、ほとんどこれを本国に持ち帰り使用せられている現状であります。かかる物品のうち、特にその納入数量の大きいものについては、その品質の良否は、ただに当該品目のみならず、本邦輸出品全般に対する品質上の声価を左右するものであって、かような物品に対しては、その品質維持向上をはかり、本邦製品声価確保とその向上をはかるため、輸出品に対すると同様に、品質に対する検査を実施する必要があるのであります。  以上が本法律案趣旨並びに要点であります。本法律案は、日本民主党山手滿男外各党代表七名より提出せられ、七月十一日商工委員会に付託となりました。同日提出者を代表し首藤新八君より提案理由を聴取しました。本日、本法案については別段異議もありませんでしたので、討論を省略し採決いたしましたところ、全会一致をもって可決すべきものと議決した次第であります。  以上をもって報告を終ります。(拍手
  20. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 四案を一括して採決いたします。四案は委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって四案は委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————  —第四 日本電信電話公社法の一部を改正する法律案逓信委員長提出
  22. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 日程第四は、委員長提出の議案でありますから、委員会審査を省略するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。  日程第四、日本電信電話公社法の一部を改正する法律案議題といたします。提出者趣旨弁明を許します。逓信委員長松前重義君。     〔松前重義登壇
  24. 松前重義

    松前重義君 ただいま議題となりました日本電信電話公社法の一部を改正する法律案趣旨を御説明申し上げます。  御承知通り、去る昭和二十八年三月末国際電信電話株式会社設立に伴い、原則として、国際電信電話事業は同会社によって、また国内電信電話事業日本電信電話公社によっておのおの別経営されることとなったのでありますが、これら両事業は、同じ公衆電気通信事業国際部門国内部門であり、当然きわめて密接な関連を有するものでありますから、両者の間の連係協調をはかる目的をもって日本電信電話公社にある程度国際電信電話株式会社株式を保有せしめることは、両事業の円滑な運営に裨益するところ多大であると考えられます。また、国際電信電話事業は、申すまでもなく、高度の国家性公益性を有する事業であり、従って、事業経営の安定を第一要件といたしますので、国際電信電話株式会社株式が投機の対象となるがごときは、極力これを防止する必要がございます。日本電信電話公社国際電信電話株式会社株式相当数を保有して安定株主となることは、この面よりいたしましてもきわめて適切妥当と認められるのであります。さらに、後に述べまするような事情によって、現在政府国際電信電話株式会社株式を大量保有しており、絶えず売り出しの機会をねらっておりまするために、証券市場を圧迫する結果となっておりまするが、この株式相当部分公社の所有に移すことによって株価の安定に資することもできると思われるのであります。  本法律案は、このような理由のもとに、日本電信電話公社法の一部に改正して、日本電信電話公社国際電信電話株式会社株式を保有することができる旨の規定を設けようとするものであります。ただし、公社会社に対して支配的地位に立つことは不適当と認めて、株式保有限度会社発行済み株式総数の五分の一といたした次第でございます。  しこうして、国際電信電話株式会社設立の際、日本電信電話公社現物出資に対して割り当てられました株式六百五十五万株余、券面総額三十二億七千万円余は、国際電信電話株式会社法附則規定により全部政府に譲渡され、政府はなるべくすみやかにこれを処分し、その対価を公社に支払うことになっておるのでありまするが、現実といたしましては、その後における有価証券市場の状況によりまして当初予定された処分が困難となり、発行済み株式の四二%余、株数にして二百八十万株余、券面総額にして十四億円余は、未消化のまま今なお政府持ち株となっておるのであります。よって、この政府持ち株のほぼ半数を政府から電信電話公社に返還することによって現在における発行済み株式に関する限り、何らの予算措置を要せず、本法律案目的とすることころがきわめて容易に達成されまするので、本案附則に右の措置に関する規定を設けたのであります。  また、将来、会社の増資に伴って公社が法定の限度まで新たに株式を取得しようとする場合、または公社が保有する株式を処分しようとする場合には、政府においてその適否に判断を加える必要があると認め、いずれの場合も郵政大臣認可を要することとし、公社法に所要の規定を設けた次第であります。  以上をもちまして本法律案趣旨並びに内容の御説明を終ったのでございまするが、逓信委員会におきましては、電気通信事業の調査に関する小委員会において本案を起草し、委員会においては、利害関係者その他各方面参考意見を徴する等、慎重検討の上、小委員会案に若干の修正を施し、七月十一日の委員会において全会一致をもって本法律案提出を議決いたした次第であります。  何とぞ御審議の上、すみやかに可決されんことを希望いたす次第であります。(拍手
  25. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 採決いたします。本案可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって本案可決いたしました。      ————◇—————  資金運用部特別会計法の一部を改正する法律案内閣提出
  27. 長谷川四郎

    長谷川四郎君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、内閣提出資金運用部特別会計法の一部を改正する法律案議題となし、この際委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  28. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 長谷川君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり]
  29. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって日程は追加せられました。  資金運用部特別会計法の一部を改正する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。大蔵委員長松原喜之次君。     〔松原喜之次登壇
  30. 松原喜之次

    松原喜之次君 ただいま議題となりました資金運用部特別会計法の一部を改正する法律案について、大蔵委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  資金運用部特別会計におきましては、本来、毎会計年度決算上の剰余の処理といたしまして、運用資産の価額の減損の償却または繰り越し損失の補てんに充てる部分を除いた残余の額の二分の一相当額積立金として積み立て、その残額当該年度一般会計歳入繰り入れることとなっておりますが、ただいまのところ、その暫定措置として、当分の間、その残余の額を、当該年度郵便貯金特別会計歳入不足を埋めるために、その不足額限度として同会計歳入繰り入れ残額一般会計繰り入れることといたしております。  今回、郵便貯金特別会計繰り入れ措置は従来と同様これを継続することとし、一般会計への繰り入れはこれを取りやめて、決算上の剰余はすべてこれを積立金として積み立てることができるようにいたそうとするものであります。  なお、毎会計年度決算上の不足積立金をもって補足することができない場合、及び、資金繰り越し損失決算上の剰余をもって埋めることができない場合における一般会計からの繰り入れの制度は、これを廃止することといたしております。  以上が本法律案内容でありますが、本案につきましては、大蔵委員会に付託されて以来慎重審議を重ねた後、本日質疑を終了し、討論を省略して直ちに採決いたしましたところ、本案全会一致をもって原案通り可決いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  31. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 採決いたします。本案委員長報告通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって本案委員長報告通り可決いたしました。本日はこれにて散会いたします。     午後二時二十七分散会