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1955-07-12 第22回国会 衆議院 本会議 第40号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十年七月十二日(火曜日)
—————————————
議事日程
第三十九号
昭和
三十年七月十二日 午後一時
開議
第一
日本航空株式会社法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第二
石油資源開発株式会社法案
(
内閣提出
) 第三
石油
及び
可燃性天然ガス資源開発法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第四
日本電信電話公社法
の一部を改正する
法律案
(
逓信委員長提出
)
—————————————
●本日の
会議
に付した案件
日本国有鉄道経営委員会委員任命
について
同意
を求めるの件
公正取引委員会委員任命
について
同意
を求めるの件
会計検査院法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院回付
)
日程
第一
日本航空株式会社法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
石油資源開発株式会社法案
(
内閣提出
)
日程
第三
石油
及び
可燃性天然ガス資源開発法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
砂利採取法案
(
首藤新八
君外六名
提出
)
輸出品取締法
の一部を改正する
法律案
(
山手滿男
君外七名
提出
)
日程
第四
日本電信電話公社法
の一部を改正する
法律案
(
逓信委員長提出
)
資金運用部特別会計法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 午後一時三十八分
開議
益谷秀次
1
○
議長
(
益谷秀次
君) これより
会議
を開きます。 この際暫時
休憩
いたします。 午後一時三十九分
休憩
————◇—————
午後二時
開議
益谷秀次
2
○
議長
(
益谷秀次
君)
休憩
前に引き続き
会議
を開きます。
————◇—————
益谷秀次
3
○
議長
(
益谷秀次
君) お諮りいたします。
内閣
から、
日本国有鉄道経営委員会委員
に
佐々木義彦
君及び
村田省蔵
君を任命するため、
日本国有鉄道法
第十二条第一項の
規定
により、本院の
同意
を得たいとの
申し出
がありました。
右申し出
の
通り同意
を与えるに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
4
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって
同意
を与えるに決しました。
————◇—————
益谷秀次
5
○
議長
(
益谷秀次
君) 次に、
内閣
から、
公正取引委員会委員
に
芦野弘
君を任命するため、
私的独占
の禁止及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
第二十九条第二項の
規定
により、本院の
同意
を得たいとの
申し出
がありました。
右申し出
の
通り同意
を与えるに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
6
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって
同意
を与えるに決しました。
————◇—————
会計検査院法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院回付
)
益谷秀次
7
○
議長
(
益谷秀次
君) お諮りいたします。
参議院
から、
内閣提出
、
会計検査院法
の一部を改正する
法律案
が回付されております。この際
議事日程
に追加して
右回付案
を
議題
とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
8
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって
日程
は追加せられました。
会計検査院法
の一部を改正する
法律案
の
参議院回付案
を
議題
といたします。
益谷秀次
9
○
議長
(
益谷秀次
君)
本案
の
参議院
の
修正
に
同意
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
10
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって
参議院
の
修正
に
同意
するに決しました。
————◇—————
第一
日本航空株式会社法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
益谷秀次
11
○
議長
(
益谷秀次
君)
日程
第一、
日本航空株式会社法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
運輸委員長原健三郎
君。 〔
原健三郎
君
登壇
〕
原健三郎
12
○
原健三郎
君 ただいま
議題
となりました
日本航空株式会社法
の一部を改正する
法律案
について、
運輸委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、本
法案
の
趣旨
を簡単に御
説明
いたします。
政府
は、本
会社
の
事業
の
特殊性
にかんがみ、各般の
助成措置
をとって参ったのでありますが、これら
助成策
に対応して、今回
政府
の
監督権
を拡充しようとするものであります。 次に、その
内容
のおもなる点を申し上げます。まず第一点は、従来
代表取締役
の
決定
のみが
運輸大臣
の
認可制
でありましたが、これを全
役員
に及ぼすと同時に、
社長
、副
社長制
を設け、また
役員
の数を十名に限定するとともに、
取締役
の
兼職
を禁止しようとするものであります。第二点は、
運輸大臣
の
認可事項
として、新たに
重要施設
の取得、
事業計画
、
資金計画
及び
収支予算等
を加えるとともに、これら
計画
及び
予算
の執行について
運輸大臣
が
監督
上必要な
命令
をなし得るようにしようとするものであります。 本
法案
は去る五月二十六
日本委員会
に付託され、二十八日
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取し、六月二日、十日、十三日、二十四日及び本月八日の五回にわたり
委員会
を開き、その間、
航空
各
方面
の
関係参考人
五名を招致し
意見
を聴取する等、慎重に
審議
をいたしましたが、その詳細は
会議録
により御
承知
を願います。 かくて、本月八日
質疑
を打ち切りましたところ、
日本民主党
、
自由党
、
日本社会党両派
を代表して、
自由党木村俊夫
君より、
取締役
の人数を十五人以内とし、
役員
の
決定等
の
認可制
及び
兼職制限
を
代表取締役
並びに
常任取締役
に対してのみ適用することとし、さらに
事業計画等
の
実施等
についての
監督命令
を指示に改めること等の
修正動議
を
提出
されたのであります。 かくて、
討論
に入り、
日本民主党
を代表して
有田喜一
君より、
日本社会党
を代表して
青野武一
君より、それぞれ
修正案
及び
修正部分
を除く
原案
に
賛成
の
意見
が述べられ、次いで、
日本社会党中居英太郎
君より、
政府
はすみやかに
航空国策
を樹立し、
助成策
の一環として
定期航空事業
に対して開銀よりの融資の拡大並びに
利子率
の軽減をはかられんことを望む旨の
附帯決議
を付して
修正案
及び
修正部分
を除く
原案
に
賛成
の
意見
が述べられました。 以上をもって
討論
を終局し、まず
修正案
について
採決
の結果、
起立総員
をもってこれを
可決
、引き続き
修正部分
を除く
原案
について
採決
の結果、これまた
起立総員
をもって
可決
され、次に
附帯決議
について
採決
の結果、
総員異議
なく
可決
、よって本
法案
は
附帯決議
を付して
修正
議決すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
益谷秀次
13
○
議長
(
益谷秀次
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
14
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって
本案
は
委員長報告
の
通り
決しました。
————◇—————
第二
石油資源開発株式会社法案
(
内閣提出
) 第三
石油
及び
可燃性天然ガス資源開発法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
砂利採取法案
(
首藤新八
君外六名
提出
)
輸出品取締法
の一部を改正する
法律案
(
山手滿男
君外七名
提出
)
長谷川四郎
15
○
長谷川四郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。すなわち、
日程
第二及び第三とともに、
首藤新八
君外六名
提出
、
砂利採取法案
、及び、
山手滿男
君外七名
提出
、
輸出品取締法
の一部を改正する
法律案
を追加して、四案を
一括議題
となし、この際
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
益谷秀次
16
○
議長
(
益谷秀次
君)
長谷川
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
17
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって
日程
は追加せられました。
日程
第二、
石油資源開発株式会社法案
、
日程
第三、
石油
及び
可燃性天然ガス資源開発法
の一部を改正する
法律案
、
砂利採取法案
、
輸出品取締法
の一部を改正する
法律案
、右四案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
商工委員会理事内田常雄
君。 〔
内田常雄
君
登壇
〕
内田常雄
18
○
内田常雄
君 ただいま
議題
となりました
石油資源開発株式会社法案外
三案につきまして、
商工委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を
報告
いたします。 まず、
石油資源開発株式会社法案
並びに
石油
及び
可燃性天然ガス資源開発法
の一部を改正する
法律案
につきまして申し上げます。
わが国
の
石油生産量
は現在
年間
三十四万キロリットル程度でありまして、その
供給率
は
国内
総
消費量
のわずかに五%にも達しない
実情
でありまするが、一方、
石油
の
エネルギー資源
または
工業原料
としての
重要性
は近年ますます増大をいたし、ために
石油
の
輸入量
も年々累増の一途をたどっているのでありまして、現に、昨年度におきましては、
食糧繊維原料
に次ぐ外貨を支払っておりますることは、
日本経済自立
の観点よりも、また
国際収支
の面よりも、大いに考えねばならぬ現象と言わねばなりません。この
法律案
は以上のような
実情
に対処して
提案
されたものであります。 その要旨とするところを簡単に申し上げますると、さきに
政府
において
石油
及び
可燃性天然ガス資源開発審議会
の答申に基いて立案された
わが国石油資源総合開発
五カ年
計画
に基いて、
わが国石油資源
の
賦存性
と
埋蔵量
を急速に調査確認し、もって
わが国
における
石油
の
生産
を
年間
百万キロリットル以上の線に高めるために、
政府
の
半額出資
のもとに、
民間資金
をも導入して、
特殊会社
としての
石油資源開発株式会社
を
設立
して
石油資源
の
計画的開発
を急速に行わしめようとするものであります。
石油
及び
可燃性天然ガス資源開発法
の一部を改正する
法律案
は、右に申し述べました
石油資源開発株式会社設立
による
資源開発
の構想に対応せしめて従前の
石油
及び
可燃性天然ガス
の探鉱に対する国の
助成
に関する
現行法
の
規定
を削除し、あわせて必要なる条文の調整を行うものであります。 右の二つの
法律案
は七月五日
商工委員会
に付託されましたので、七月六日
政府
よりその
提案理由
を聴取いたし、これに対する
質疑
は、七月六日以来四回にわたり、きわめて熱心に行われました。なお、両
法案
の
審議
の完璧を期するため、七月八日
参考人
を招致して
参考意見
を聴取いたしましたが、それらの詳細は
会議録
を御参照願います。 両
法案
に対する
質疑
は七月九日終了いたしましたので、同日
採決
いたしましたところ、
全会一致
をもって
原案
通り
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、両
法案
に対する
採決
後に、
社会党
の
櫻井奎夫君
から、
石油資源開発株式会社法案
に対しまして
政府
を鞭撻する
趣旨
の
附帯決議案
が
提出
せられたのでありまして、同
決議案
を
議題
として
採決
いたしましたところ、これまた
全会一致
をもって採択すべきものと決した次第でございます。 次に、
砂利採取法案
について、
審議
の
経過
並びに結果の概略を御
報告
いたします。 主要な
建築材料
でありまする
砂利
の
供給
を
確保
し、
各種建設工事
の遂行を円滑ならしめるために、
砂利採取業
の健全な発達をはかると同時に、一方におきまして、
砂利採取
のために
公共施設
に損害を及ぼしたり、あるいはまた他
産業
の利益をそこなうがごときことのないように、万全の
措置
を講ずる必要がありまするが、かような
趣旨
に基きまして
本案
は
提出
をせられたのであります。 本
法案
の
内容
の大要を申し上げますと、
地方行政庁
は、
公益
その他に
支障
のない限り、
砂利採取業者
の
経営
を考慮して、
砂利
の
採取
または払い下げを許可すること、
一般
の地域における
砂利
の
採取
については
採石権
の設定を認め得るものとすること、
砂利
の
採取業者
は、みずから
採取管理者
を常置して、
公益
に
支障
を与えないように十分な
監督
をしなければならないこと、さらにまた、
通商産業局長
は、
公益保護
のため
砂利採取業者
に対して必要なる
措置
を命じ得ることなどの
規定
を設けたことであります。 この
法律案
は、過ぐる第十九国会に
提案
をせられ、
修正
の
上本院
を通過いたし、
参議院
において
審議未了
となつたものでありますが、今回
提案
せられましたこの
法律案
は、この
修正
せられましたものとほとんど同一
内容
のものでありまして、各
方面
の意向をも参酌して、さらに慎重に
検討
の上、
各党代表共同
をもって
提案
せられたものであります。 この
法律案
は、昨十一日当
委員会
に付託せられ、本日
提案者
を代表して
日本民主党
の
首藤新八
君から
提案理由
を聴取いたしました後、
格別異議
のないものでありますから、
質疑
及び
討論
を省略して
採決
いたしましたところ、
全会一致
をもって
可決
した次第であります。 次に、
輸出品取締法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。御
承知
のごとく、
輸出品取締法
による
品質検査
は、
わが国
の
輸出品
につきました、海外における
声価
の
向上
のため必要と認められておりますが、従来は、
日本
に駐留する
アメリカ合衆国軍隊
及び
国際連合
の
軍隊
の
PX等
の
物品販売機関
またはこれらのための
物資調達機関
に納入する
物品
については本法の適用がなかったのであります。これらの
物品
は、韓国、
沖縄等
に輸出せられ、あるいは
国内駐留軍将兵
に販売せられているものでありますが、そのうち、
耐久性
のある
消費物品
については、ほとんどこれを本国に持ち帰り使用せられている現状であります。かかる
物品
のうち、特にその
納入数量
の大きいものについては、その
品質
の良否は、ただに
当該品目
のみならず、
本邦輸出品全般
に対する
品質
上の
声価
を左右するものであって、かような
物品
に対しては、その
品質
の
維持向上
をはかり、
本邦製品
の
声価
の
確保
とその
向上
をはかるため、
輸出品
に対すると同様に、
品質
に対する
検査
を実施する必要があるのであります。 以上が本
法律案
の
趣旨
並びに要点であります。本
法律案
は、
日本民主党
の
山手滿男
君
外各党代表
七名より
提出
せられ、七月十一日
商工委員会
に付託となりました。同日
提出者
を代表し
首藤新八
君より
提案理由
を聴取しました。本日、本
法案
については別段
異議
もありませんでしたので、
討論
を省略し
採決
いたしましたところ、
全会一致
をもって
可決
すべきものと議決した次第であります。 以上をもって
報告
を終ります。(
拍手
)
益谷秀次
19
○
議長
(
益谷秀次
君) 四案を一括して
採決
いたします。四案は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
20
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって四案は
委員長報告
の
通り
可決
いたしました。
————◇—————
—第四
日本電信電話公社法
の一部を改正する
法律案
(
逓信委員長提出
)
益谷秀次
21
○
議長
(
益谷秀次
君)
日程
第四は、
委員長提出
の議案でありますから、
委員会
の
審査
を省略するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
22
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。
日程
第四、
日本電信電話公社法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
提出者
の
趣旨弁明
を許します。
逓信委員長松前重義
君。 〔
松前重義
君
登壇
〕
松前重義
23
○
松前重義
君 ただいま
議題
となりました
日本電信電話公社法
の一部を改正する
法律案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。 御
承知
の
通り
、去る
昭和
二十八年三月末
国際電信電話株式会社
の
設立
に伴い、原則として、
国際電信電話事業
は同
会社
によって、また
国内電信電話事業
は
日本電信電話公社
によって
おのおの別
に
経営
されることとなったのでありますが、これら両
事業
は、同じ
公衆電気通信事業
の
国際部門
と
国内部門
であり、当然きわめて密接な関連を有するものでありますから、両者の間の
連係協調
をはかる
目的
をもって
日本電信電話公社
にある程度
国際電信電話株式会社
の
株式
を保有せしめることは、両
事業
の円滑な運営に裨益するところ多大であると考えられます。また、
国際電信電話事業
は、申すまでもなく、高度の
国家性
、
公益性
を有する
事業
であり、従って、
事業経営
の安定を第一要件といたしますので、
国際電信電話株式会社
の
株式
が投機の対象となるがごときは、極力これを防止する必要がございます。
日本電信電話公社
が
国際電信電話株式会社
の
株式
の
相当数
を保有して
安定株主
となることは、この面よりいたしましてもきわめて適切妥当と認められるのであります。さらに、後に述べまするような事情によって、現在
政府
は
国際電信電話株式会社
の
株式
を大量保有しており、絶えず売り出しの機会をねらっておりまするために、
証券市場
を圧迫する結果となっておりまするが、この
株式
の
相当部分
を
公社
の所有に移すことによって株価の安定に資することもできると思われるのであります。 本
法律案
は、このような
理由
のもとに、
日本電信電話公社法
の一部に改正して、
日本電信電話公社
が
国際電信電話株式会社
の
株式
を保有することができる旨の
規定
を設けようとするものであります。ただし、
公社
が
会社
に対して
支配的地位
に立つことは不適当と認めて、
株式保有
の
限度
を
会社
の
発行済み株式総数
の五分の一といたした次第でございます。 しこうして、
国際電信電話株式会社設立
の際、
日本電信電話公社
の
現物出資
に対して割り当てられました
株式
六百五十五万株余、
券面総額
三十二億七千万円余は、
国際電信電話株式会社法
の
附則
の
規定
により全部
政府
に譲渡され、
政府
はなるべくすみやかにこれを処分し、その対価を
公社
に支払うことになっておるのでありまするが、現実といたしましては、その後における
有価証券市場
の状況によりまして当初予定された処分が困難となり、
発行済み株式
の四二%余、株数にして二百八十万株余、
券面総額
にして十四億円余は、未消化のまま今なお
政府持ち株
となっておるのであります。よって、この
政府持ち株
のほぼ半数を
政府
から
電信電話公社
に返還することによって現在における
発行済み株式
に関する限り、何らの
予算措置
を要せず、本
法律案
の
目的
とすることころがきわめて容易に達成されまするので、
本案
の
附則
に右の
措置
に関する
規定
を設けたのであります。 また、将来、
会社
の増資に伴って
公社
が法定の
限度
まで新たに
株式
を取得しようとする場合、または
公社
が保有する
株式
を処分しようとする場合には、
政府
においてその適否に判断を加える必要があると認め、いずれの場合も
郵政大臣
の
認可
を要することとし、
公社法
に所要の
規定
を設けた次第であります。 以上をもちまして本
法律案
の
趣旨
並びに
内容
の御
説明
を終ったのでございまするが、
逓信委員会
におきましては、
電気通信事業
の調査に関する小
委員会
において
本案
を起草し、
委員会
においては、
利害関係者
その他各
方面
の
参考意見
を徴する等、
慎重検討
の上、小
委員会案
に若干の
修正
を施し、七月十一日の
委員会
において
全会一致
をもって本
法律案
の
提出
を議決いたした次第であります。 何とぞ御
審議
の上、すみやかに
可決
されんことを希望いたす次第であります。(
拍手
)
益谷秀次
24
○
議長
(
益谷秀次
君)
採決
いたします。
本案
を
可決
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
25
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって
本案
は
可決
いたしました。
————◇—————
資金運用部特別会計法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
長谷川四郎
26
○
長谷川四郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。すなわち、
内閣提出
、
資金運用部特別会計法
の一部を改正する
法律案
を
議題
となし、この際
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
益谷秀次
27
○
議長
(
益谷秀次
君)
長谷川
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり]
益谷秀次
28
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって
日程
は追加せられました。
資金運用部特別会計法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長松原喜之次
君。 〔
松原喜之次
君
登壇
〕
松原喜之次
29
○
松原喜之次
君 ただいま
議題
となりました
資金運用部特別会計法
の一部を改正する
法律案
について、
大蔵委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
資金運用部特別会計
におきましては、本来、毎
会計年度
の
決算
上の
剰余
の処理といたしまして、
運用資産
の価額の減損の償却または
繰り越し損失
の補てんに充てる
部分
を除いた
残余
の額の二分の一
相当額
を
積立金
として積み立て、その
残額
を
当該年度
の
一般会計
の
歳入
に
繰り入れ
ることとなっておりますが、ただいまのところ、その
暫定措置
として、当分の間、その
残余
の額を、
当該年度
の
郵便貯金特別会計
の
歳入不足
を埋めるために、その
不足額
を
限度
として同
会計
の
歳入
に
繰り入れ
、
残額
を
一般会計
に
繰り入れ
ることといたしております。 今回、
郵便貯金特別会計
に
繰り入れ
る
措置
は従来と同様これを継続することとし、
一般会計
への
繰り入れ
はこれを取りやめて、
決算
上の
剰余
はすべてこれを
積立金
として積み立てることができるようにいたそうとするものであります。 なお、毎
会計年度
の
決算
上の
不足
を
積立金
をもって補足することができない場合、及び、
資金
の
繰り越し損失
を
決算
上の
剰余
をもって埋めることができない場合における
一般会計
からの
繰り入れ
の制度は、これを廃止することといたしております。 以上が本
法律案
の
内容
でありますが、
本案
につきましては、
大蔵委員会
に付託されて以来
慎重審議
を重ねた後、本日
質疑
を終了し、
討論
を省略して直ちに
採決
いたしましたところ、
本案
は
全会一致
をもって
原案
の
通り
可決
いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
益谷秀次
30
○
議長
(
益谷秀次
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
の
通り
決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
益谷秀次
31
○
議長
(
益谷秀次
君) 御
異議
なしと認めます。よって
本案
は
委員長報告
の
通り
可決
いたしました。本日はこれにて散会いたします。 午後二時二十七分散会